今日は金曜日、コロナの蔓延で外食、飲み会は自粛となっても
皆様楽しい週末をお過ごし下さい。
以下は考える会のブログより
4000万円財産横領の斎藤正和弁護士(東京)を懲戒処分・業務停止1年5月東京弁護士会
東京弁護士会によると、平成20年3月、依頼者と財産管理や任意後見の契約を結び、約1億4100万円を預かった。月額10万5千円の報酬で財産の管理状況を3カ月ごとに報告する約束だったが、義務を果たさなかったとしている。
同年10月~24年6月に計52回、10万~1千万円を横領し、事務所の経費などに充てた。30年2月に依頼者から懲戒請求があり弁護士会が調査。斎藤弁護士は発覚後に自身が所有する不動産を売却し、一括返済したという。引用産経 https://www.sankei.com/affairs/news/201113/afr2011130015-n1.html
弁護士の重大な懲戒処分の公表は昔から金曜日と決まっています。苦情の電話をしても弁護士会の電話は留守電にです、本日、11月13日金曜日、さすがに13日の金曜日、有罪判決1件、逮捕1件、業務停止1年5か月1件でした。一般の会社などで、たとえば銀行員が使い込み、横領して返還しても懲戒免職は免れません。警察官が証拠の品を失くしたとかは懲戒処分を受け、依願退職になったという報道をよく見ます。弁護士だけは特別です、横領しても盗んでも返せば業務停止です。一般常識、倫理は通用しません、
業務停止1年5月?業務停止1年6月はよくあります。1年5月??どういう判断なのでしょうか、ベテランで初処分なので1か月おまけかな?
転載ここまで・・・
業務停止等の重い懲戒処分は金曜日に公表されるのが恒例なのだそうです。
上記でも触れていましたが、今日は逮捕、有罪判決の報道も有りました。
コロナ禍による不況が影響しているのかもしれません。
あっせん業者から依頼受ける…河原格弁護士(東京)を逮捕
身内に間違い指摘されるも、「誤った価値観」で偽の遺言書作成 弁護士に有罪判決 神戸新聞
以下はツイッターより
2020年11月13日17時38