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時々のブログ

取り敢えずよろしくお願いします。
暫く大量懲戒事件へのコメントが中心になるかと思います。

13日の金曜日

2020-11-13 22:48:04 | 日記

 

今日は金曜日、コロナの蔓延で外食、飲み会は自粛となっても

皆様楽しい週末をお過ごし下さい。

 

以下は考える会のブログより

4000万円財産横領の斎藤正和弁護士(東京)を懲戒処分・業務停止1年5月東京弁護士会

 

財産横領の弁護士を懲戒 4千万円、業務停止

 東京弁護士会によると、平成20年3月、依頼者と財産管理や任意後見の契約を結び、約1億4100万円を預かった。月額10万5千円の報酬で財産の管理状況を3カ月ごとに報告する約束だったが、義務を果たさなかったとしている。

 同年10月~24年6月に計52回、10万~1千万円を横領し、事務所の経費などに充てた。30年2月に依頼者から懲戒請求があり弁護士会が調査。斎藤弁護士は発覚後に自身が所有する不動産を売却し、一括返済したという。引用産経 https://www.sankei.com/affairs/news/201113/afr2011130015-n1.html

 

弁護士自治を考える会

弁護士の重大な懲戒処分の公表は昔から金曜日と決まっています。苦情の電話をしても弁護士会の電話は留守電にです、本日、11月13日金曜日、さすがに13日の金曜日、有罪判決1件、逮捕1件、業務停止1年5か月1件でした。一般の会社などで、たとえば銀行員が使い込み、横領して返還しても懲戒免職は免れません。警察官が証拠の品を失くしたとかは懲戒処分を受け、依願退職になったという報道をよく見ます。弁護士だけは特別です、横領しても盗んでも返せば業務停止です。一般常識、倫理は通用しません、

業務停止1年5月?業務停止1年6月はよくあります。1年5月??どういう判断なのでしょうか、ベテランで初処分なので1か月おまけかな?

 

転載ここまで・・・

業務停止等の重い懲戒処分は金曜日に公表されるのが恒例なのだそうです。

上記でも触れていましたが、今日は逮捕、有罪判決の報道も有りました。

コロナ禍による不況が影響しているのかもしれません。

 

あっせん業者から依頼受ける…河原格弁護士(東京)を逮捕

 

身内に間違い指摘されるも、「誤った価値観」で偽の遺言書作成 弁護士に有罪判決 神戸新聞

 

 

以下はツイッターより

 

今週の金曜日(11月13日)は、任意調べ中の面会妨害の国賠訴訟の判決があります。
記者会見を予定しています。
 
 
 
 
判決は10万円の慰謝料を認めるものでした。任意取り調べ中の被疑者に
弁護人等が面会を求めた場合、取り調べを中断した上で速やかに弁護人等の来訪を告げ、
被疑者が面会を希望するときは実現のための措置を取らなければならないと
明言するものでした。
 
 
 10万の認容額が妥当なのか少ないのかは素人故分かりませんが、
ツイートからは櫻井先生は判決を好意的に評価している様です。
 
 
上記に関する報道が有りました。
 
 
特捜検事の接見妨害認定 国に10万円賠償命令―任意の取り調べ中・東京地裁

2020年11月13日17時38

東京地検特捜部が業務上横領容疑で捜査対象とした男性を任意で取り調べた際、
検事から接見を妨害されたとして、男性の弁護士が国に200万円の賠償を求めた
訴訟の判決が13日、東京地裁であった。前沢達朗裁判長は
「弁護権を違法に侵害された」と認め、国に10万円の慰謝料を支払うよう命じた。
 
 
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020111301004&g=soc
 
 
終わりに。高橋先生のコメントです。
 
弊職が、(1)不当懲戒請求者への訴訟のカンパをするとともに(2)勝訴したあかつきには
「大吟醸勝訴」を配布すると約束したことが「スラップ訴訟への資金援助」だとして
余命関係者から訴えられている事件で、弊職が無事勝訴したら蒲田で
「大吟醸勝訴飲み放題の会」を開催することとします。
 
 
 
相手が余命ですから裁判に関しては全く心配していませんが、
 
余命PTとしては提訴は資金集めの手段でしょうから、
 
今後も余命側が訴訟を起こす可能性は有ると思います。
 
 
本日もありがとうございました
 
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🐵只今監視中です🐒
 
 
 
コメント
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