時々のブログ

取り敢えずよろしくお願いします。
暫く大量懲戒事件へのコメントが中心になるかと思います。

6月12日

2020-06-11 23:43:44 | 日記

今日は児童労働世界デー、恋人の日

みやぎ県民防災の日、エスペラントの日、アンネの日記の日

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

悪魔の囁き

2020-06-11 23:13:36 | 日記

自粛明けにて余命裁判の判決が続きそうです。

本日の余命ブログのタイトルは゛0275  テロリストと人権゛

早くもご報告が有りました。以下は引用です。

昨日、嶋﨑量裁判で判決があった。1万1千円である。当然、控訴する。  
この件から、すべて懲戒請求裁判はテロリスト弁護士裁判という位置づけとなる。

 在日コリアン弁護士(外国人)が人種差別として懲戒請求裁判を起こし、
反日共産党弁護士が擁護し、左翼裁判官が偏向判決を下すというのが1審のひとつのパターンである。
以下、赤字はある裁判の判決文である。公平中立などかけらも見えてこない。

「朝鮮学校に通う人々に対して様々な差別がされてきた歴史的経緯に鑑みればその行為は基本的人権を擁護し,
社会正義を実現することを使命とする弁護士の活動として許容されることで,
本件声明に関与したことが懲戒事由とならないことは明らかである。」

この司法汚染を根本的に是正するには、弁護士自治剥奪、あるいは新規弁護士会設立しかないが、
一気にはいかない。そこで、とりあえず簡便な手法として、全国検察に第1次から第5次まで
「外患罪」キャンペーンを実施したのである。
続いて第6次ではテロリスト告発と特定重要人物の重点的懲戒請求をとりあげた。
これらの布石を打った後のことは、個別にお知らせしているとおりである。

 さて、過去に、あきらかにISテロリストでありながらも法が整備されておらず、
取り逃がしてきた集団が、ANTIFAテロリスト集団として一網打尽に括られる状況になった。
このテロリスト集団には名誉や人権があるのだろうか?
日本国民を提訴し、裁く権利を持っているのだろうか?
 テロリストは裁判官であろうが、弁護士であろうが、国会議員であろうが、職業は関係がない。
とくに、外国籍、二重国籍の国際テロリストが日本国民に害をなす状況を一瞬たりとも放置してはならない。
国や関係機関は即刻対応されたい。
 これ以上はマル秘である。

コメント1 移送申し立て却下の件

和解金詐欺事件では、大阪、東京が横浜に移送になった。
ところが、嶋﨑量が被告のプライバシー侵害損害賠償事件では、移送申し立てがすべて却下されている。
また、横浜では原告居住地ではなく提訴地を被告居住地にしたところ、
窓口で、原告居住地でなくてもいいかと確認を求められたという。
個人住所での提訴の関係かもしれないが、もしそうなら、今後の地方の地裁への提訴は楽になるな。
もちろん嶋﨑量は発狂するだろう。

コメント2 テロリストの定義

共産党が破防法に基づく調査対象団体であるとする当庁見解

 共産党は,第5回全国協議会(昭和26年〈1951年〉)で採択した「51年綱領」と
「われわれは武装の準備と行動を開始しなければならない」とする「軍事方針」に基づいて
武装闘争の戦術を採用し,各地で殺人事件や騒擾(騒乱)事件などを引き起こしました(注1)。
 その後,共産党は,武装闘争を唯一とする戦術を自己批判しましたが,
革命の形態が平和的になるか非平和的になるかは敵の出方によるとする「いわゆる敵の出方論」を採用し,
暴力革命の可能性を否定することなく(注2),現在に至っています。
 こうしたことに鑑み,当庁は,共産党を破壊活動防止法に基づく調査対象団体としています。
(注1) 共産党は,「(武装闘争は)党が分裂した時期の一方の側の行動であって,
党の正規の方針として『暴力革命の方針』をとったことは一度もない」(3月24日付け「しんぶん赤旗」)などとしていますが,
共産党自身が5全協を「ともかくも一本化された党の会議であった」と認めています
(第7回党大会中央委員会報告,昭和33年)。
  また,不破哲三前議長と上田耕一郎元副委員長の共著「マルクス主義と現代イデオロギー」 では,
当時の武装闘争について,次のように述べています。 「たんに常識はずれの『一場の悪夢』としてすまされることのできない,
一国の共産党が全組織をあげ,約2年間にわたって国民にさし示した責任のある歴史的行動であった」

(注2) 共産党は,「『議会の多数を得て社会変革を進める』-これが日本共産党の一貫した方針であり,『暴力革命』など縁もゆかりもない」(3月24日付け「しんぶん赤旗」)などと主張していますが,同党が,日本社会党の「議会を通じての平和革命」路線を否定してきたことは,不破前議長の以下の論文でも明らかです。
 ○ 「『暴力革命唯一論』者の議論は,民主主義を擁護する人民の力を無視した受動的な敗北主義の議論である。しかし,反対に『平和革命』の道を唯一のものとして絶対化する『平和革命必然論』もまた,米日支配層の反動的な攻撃にたいする労働者階級と人民の警戒心を失わせる日和見主義的『楽観主義』の議論であり,解放闘争の方法を誤まらせるものなのである」(不破哲三著「日本社会党の綱領的路線の問題点」

渡邉哲也「よくわかる経済のしくみ」
SEALDsは終わっていない…すでに公安の監視対象団体に、メンバーは一生この現実から「逃れられない」            文=渡邉哲也/経済評論家

【この記事のキーワード】解散, SEALDs, 公安調査庁, テロリスト, 政治資金規正法, 国家公安委員会
SEALDs(写真:Rodrigo Reyes Marin/アフロ)
 8月15日、SEALDs(自由と民主主義のための学生緊急行動)が解散した。
 学生団体のSEALDsは安全保障関連法への反対などを訴え、国会議事堂前でデモ活動を行ってきたことで知られており、
16日の記者会見では、創設メンバーの奥田愛基氏をはじめ、多くのメンバーが「これで終わりじゃない」という
意思表明をしているが、まさしく、SEALDsをめぐる問題は「終わっていない」といえる。
 本連載6月27日付記事『SEALDs、政治資金規正法違反の疑惑浮上…違法な手段で寄付募集や政治活動か』
でも言及しているが、SEALDsは資金集めの方法や支出について不透明な部分が多く、
政治資金規正法に違反している疑いもある。
 SEALDsは昨年10月に政治団体の届け出を行っているが、解散後には政治資金収支報告書の提出が求められる。
その内容次第では、過去の政治資金規正法の違反行為などに対して追及される可能性があるわけだ。
 この問題に関しては、公訴時効が成立するまで、その責任から逃れることはできない。
仮に、市民団体などが刑事告訴を行った場合、検察庁の特捜部なども動くことになるだろう。
 また、SEALDsは「SEALDs」として集めた資金のゆくえを明確にする必要もある。
「SEALDsの活動費」として集めた資金に関しては、すべて「SEALDs」として支出する必要がある。
当然ながら、この資金の中に個人としての支出やほかの団体としての支出があった場合は、
政治資金規正法違反に該当する可能性がある。活動費として集めた資金に
妥当性や正当性が求められるのは当たり前のことであり、政治団体である以上、
政治家と同様の扱いを受けることになる。
 また、解散した際に発生した余剰金の扱いも大きな問題になりかねない。
「SEALDsの活動費」として集めた資金をほかの目的に流用した場合、詐欺行為に該当する可能性も生まれてしまう。

公安調査庁の監視対象だったSEALDs
 こういった事情から、SEALDs はたとえ解散したとしても、しかるべき法的責任から逃れることはできない。
記者会見を行うだけでなく、そのような問題の処理や手続きがすべて終わって初めて、
「SEALDsは終わった」といえるのだろう。
 また、SEALDsは国家公安委員会の監視対象となっている。これは、公安調査庁の
「平成28年1月 内外情勢の回顧と展望」を見ればわかるが、63ページにSEALDsに関する記述があり、
公安当局が監視対象団体として監視対象にしていることが示されている。
つまり、SEALDS参加者は、公安の監視対象者として、テロリスト予備軍や準テロリストのような扱いになってしまったのである。

ニュースサイトで読む: https://biz-journal.jp/2016/08/post_16437.html
Copyright © Business Journal All Rights Reserved.
たとえ組織を解散したとしても、公安の監視対象であったという事実から逃れることはできない。
その後の進学や就職にどこまで影響が出るかはわからないが、SEALDsに参加していたという事実を、
メンバーは一生背負うことになるわけだ。つまり、SEALDs はまだまだ「終わっていない」といえるのだ。
(文=渡邉哲也/経済評論家)
ニュースサイトで読む: https://biz-journal.jp/2016/08/post_16437_2.html
Copyright © Business Journal All Rights Reserved.

以下略

引用ここまで・・・

昨日の裁判は一人1万一千円認容でした。
この金額では余命サイドが黙っていても先生方がどの途控訴するでしょう・・

今日はもう一件注目の判決が有りましたね。


弁護士会不当懲戒請求で賠償命令・ 福岡地裁 被告10人に計60万円の支払いを命じた

弁護士自治を考える会
第一報共同
朝鮮学校への補助金を批判するブログの呼び掛けに応じ弁護士会へ不当な懲戒請求をしたとして、
弁護士2人が、福岡県在住の男女10人に損害賠償を求めた訴訟の判決で、
福岡地裁は11日、計約60万円の支払いを命じた。

読者もこの件に詳しくないとよく理解できない記事になっています。補足すると

『本分の朝鮮学校への補助金を批判するブログの呼び掛けに応じは』
余命三年時事日記というブログの呼び掛けに応じた。
『不当な懲戒請求』
懲戒請求のことは詳しく知らない被告らは、余命側から送られて来た、
ダウンロードした簡単な懲戒請求書にサインし余命三年時事日記宛てに送り、
余命側がまとめて東京弁護士会に送ったもの
『弁護士2人』とは東京弁護士会の弁護士2名、佐々木亮弁護士と北周士弁護士
『男女10人に損害賠償』
懲戒請求者約900名を相手に全国各地で損害賠償請求訴訟を提起
『計約60万円の支払いを命じた』
もう少し詳しく書いて欲しいところですが、原告弁護士2名は原告1人に付き30万円の請求を行っていたのではなかったでしょうか、2人で60万円です。共同の第二報の10人で660万円は訴訟費用含む。

判決は被告10人で60万円となれば、被告1人6万円の支払い。原告弁護士2人で割ると原告弁護士には1人3万円となります。

東京地裁で被告の弁護を担当した代理人は、この裁判で原告主張の請求額全額が認められれば1
人の原告弁護士に総額3億円の賠償額になると述べていましたが、どうやら原告弁護士の当てが外れてきたようです。
それでも裁判所は被告らの不当行為を認めたということになります。

たしか弁護士らは裁判されたくなかったら和解にしてやるから1人の弁護士に5万円を払えと
ツイッターで宣伝していましたが、2人で10万円の和解より判決の方が安いということは、
和解した方は損ということに。
和解をした方はどういう思いをしておられるのでしょうか?

新型コロナで中断していた裁判も各地で再開されます。ほとんどが、近く判決言渡し期日となります。
どのような判決がでるのでしょうか?

(詳細は後日)
https://jlfmt.com/2020/06/11/42636/

(上記より)

横浜では1万1千円、福岡は一人3万円の認容額でした。
因みに和解の場合は提訴前なら一人5万円、提訴後は10万円です。
今考えてみますと、裁判よりは安く済むとの選択だった筈でしたが、
和解とは悪魔の囁きの様なものでした。



和解した方は和解金を支払い、弁護士それぞれに謝罪文も書き送っています。
つまり和解を選択した人達こそ大量懲戒に参加した事を真摯に反省しているのです。
和解金額10万円を提示した小倉弁護士に至っては誰一人提訴していません。

和解をされた方、和解に至った経緯、証拠はきちんと保存されていますか?
もし、ネット上の事で消されていたり、現在見付からない場合は下記に問い合わせてみては如何でしょうか。

【法人準備室】京都市右京区常盤出口町12の6
【 メール 】for_fairly@yahoo.co.jp
【ファックス】03(4330)6171 ※ 東京事務所


本日もありがとうございました

※当ブログはアフィリエイトはありません

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする