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時々のブログ

取り敢えずよろしくお願いします。
暫く大量懲戒事件へのコメントが中心になるかと思います。

H19最高裁判決

2019-10-14 23:51:50 | 日記


台風による洪水、土砂災害が各地で発生しています。
15号では千葉や神奈川で特に大きな被害が有りましたが、今回はその被害が全国で発生しました。


余命ブログは今週はまだ更新されていません。
コメ欄に請求者と思しき方々のコメントがでていますので
一部引用させて頂きます。

0142 佐々木亮東京地裁に提訴③訴状 のコメ欄より

10. 2019-10-12
余命先生、同志の皆様、秘書様
日頃のご努力有難うございます。

この度の台風で被害に遭われた方にはお見舞い申し上げます。

さて、余命三年時事日記読者らの大量懲戒請求事件につき、
徳永弁護士の主張がYouTubeに出ています。

余命三年時事日記の読者の方々が、日弁連会長らの朝鮮学校への
助成推進の声明に対しての批判として行った懲戒請求を不当として
懲戒請求された複数の弁護士さんが損害賠償請求をされている裁判です。

一人でも多くの国民に戦いを知って頂きたいと思います。

YouTubeで述べられている徳永弁護士の意見は確かに正論だと思います。
まだご覧になっておられない方は、是非、一度、ご覧ください。

日本を取り戻しましょう。


12. 2019-10-13
960人会懲戒請求者です。
おはようございます。
早朝からの動画配信キャンペーン、有難うございます。

徳永弁護士の弁論主張については、「余命が悪い」「懲戒請求は不法行為」
「金額だけおまけして」という、我々の日本再生活動とは異なる主張をしています。
また、顧客を増やすために、様々な手段を用いて私たち懲戒請求者に接触を試みていますので、
私たちは賢明な判断が必要です。
以上、皆様にお知らせします。
出来る事をひたおしに。


徳永先生は原告側が賠償請求の根拠としているH19年の最判について解説されています。

懲戒請求が不法行為と認定される為の条件

① 事実上、法律上の根拠を欠く場合

② 懲戒請求の趣旨に照らして相当性を欠く場合

徳永先生は朝鮮学校の件はあくまで弁護士会の声明に関する論評、意見の表明なので
特に違法性は無いとご説明されています

確かに弁護士は言わば商売人です。
弁護士を頼まずに裁判に臨まれる方もそれなりの事情が有るかと思います。
しかし、本人訴訟をお考えの方も専門家の法解釈は今後の参考になるかもしれません。
今回の動画、視聴して損は無いかと思います。

本日もありがとうございました

※当ブログはアフィリエイトは有りません



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10月14日

2019-10-14 07:18:53 | 日記
今日は体育の日やが

今年は台風の後始末の日やな

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