いよいよ10月になりました。
今日から消費税が10%になります。

オリンピック後は需要の大幅減でただでさえ景気後退が心配される状況下での増税です。
税率UPの負担を軽減する為、キャッシュレスの支払いはポイントで還元、
これも頂けません。
経済評論家の三橋貴明氏が増税後に何が起きるか、公式ブログにて危惧を表明しています。
◆ポイント還元制度は、2020年6月末で終了
◆2020年7月1日以降、キャッシュレス決済の手数料は自由化。
決済事業者が値上げをしたとしても、小売店は言われるがままに負担しなければならない
つまりは、消費税増税というショックを利用し、キャッシュレス決済事業者が小売店を囲い込み、
2020年7月1日以降は「チャリン、チャリン」と手数料収入で潤う、
いや「潤い続ける」仕組みになっているのです。
もちろん、20年7月1日以降に、小売店がキャッシュレスを止める自由はありますが、
一度、キャッシュレス決済が普及してしまうと、「今更止める」という選択は採りにくくなります。
室伏先生が書かれている通り、
『(引用)一方で中小・零細企業は増税分を転嫁できず、粗利が減ることになるのは確実。
そこにさらにキャッシュレス決済導入で手数料を徴収されたら、
粗利減と合わせて5%以上利益が吹き飛ぶことになりかねない。』
https://ameblo.jp/takaakimitsuhashi/
(以上より引用)
一部税率据え置きの商品も有り、小売店は現時点でも対応に苦慮しています。
このままだと中小の小売店や零細企業の多くが廃業に追い込まれるかもしれません。
さてここで話を戻しましょう。
以下は佐々木先生のツイートです。
ささきりょう
@ssk_ryo
1時間
1時間前
その他
懲戒請求者の皆さんは敗訴判決に対して控訴するのは権利だからいいんだけど、
一審でなんの主張もしないで調書判決になった事件の控訴理由で、
審理不尽って、さすがにおかしいとは思わないのかな?
ささきりょう
@ssk_ryo
1時間
1時間前
その他
何も言わずとも勝つはずなのに何故か負けてしまったのは審理が尽くされてないからだ!
ということなのかな。それとも、今言おうと思ってたのに弁論終結された!ということなのか。
後者ならわかるが、そんなこと言ってなかったからなぁ。。
これは先生のおっしゃる通りですね。
余命サイドはまともに答弁をしてません。
こちらはきよさだ先生のツイート・・・
きよさだ
@kiyosada11
9月30日
その他
弁護士を代理人にして、懲戒請求が共同不法行為でありすでに損害は補償されていると主張するなら、
最初から和解しておけばよかったものを。
専門家の先生に改めて申し上げるまでもないかと思いますが、
損害が発生していなければ「不法行為」が成立したとは認められません。
そして損害が生じた事を立証しなければならないのは原告側です。
果たして、徳永、猪野先生が選定当事者の様に原告側が主張している
損害理由に対して特に反論しないという事は考え得られる事なのでしょうか。
きよさだ
@kiyosada11
13時間
13時間前
その他
でも、この裁判要旨である文の主語は
「弁護士であるテレビ番組の出演者において,特定の刑事事件の弁護団の弁護活動が
懲戒事由に当たるとして,上記弁護団を構成する弁護士らについて
懲戒請求をするよう視聴者に呼び掛けた行為は」
で、懲戒請求ではない。
きよさだ
@kiyosada11
13時間
13時間前
その他
平成23年度最高裁判決の以下の部分を読むと確かに違法ではないと思える。
「弁護士らについて多数の懲戒請求がされたとしても,これによって上記弁護士らの被った
精神的苦痛が社会通念上受忍すべき限度を超えるとまではいえず,
不法行為法上違法なものであるということはできない。」
きよさだ
@kiyosada11
13時間
13時間前
その他
しかも、
「判示の事情の下においては,」
という条件付き。
今回の訴訟に平成23年判決は射程に入るというプロの判断なんでしょうね。
まあ、この辺りの法解釈は専門家の先生にお任せしますが、
もし、橋本氏の判例がここで適用されるとしたら、
佐々木先生の開示請求訴訟は全く無駄な行為と言う事になりませんか。
本日もありがとうございました
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