裁判はまだまだ続きます
ささきりょう
@ssk_ryo
7 時間
7 時間前
その他
東京18次以降の事件番号と係属部です。
東京18民50 22875 東京19民43 22876
東京20民32 26697 東京21民4 22878
東京22民5 22879 東京23民6 22880
東京24民32 26696 東京25民34 26698
東京26民48 26707 東京27民37 26699
東京28民5 26715 東京29民39 26700
以下佐々木先生のコメントです。
下記より一部抜粋します。
https://news.yahoo.co.jp/byline/sasakiryo/20191004-00145288/
不当懲戒請求者に対する訴訟の東京高裁判決について
昨年来、インターネット上で、弁護士会ないし特定の弁護士に対する
懲戒請求を呼びかけているあるブログサイトに賛同した者が、
同サイトに掲載されている懲戒請求の雛形を利用し、
付和雷同的に多数人が集中して一部の弁護士に懲戒請求を行う事例が問題となっておりました。
私もなぜかその対象とされ、そのことについては、下記記事に書いております。
以後略
不当な懲戒請求は不法行為となる
前提として、弁護士法にあるとおり、弁護士に対する懲戒請求は、誰でもできるようになっています。
つまり、依頼者や事件関係者などの縛りはありません。
こうした弁護士懲戒制度の趣旨は、「深い教養の維持と高い品性の陶冶が求められる弁護士の業務活動を戒め、
もって国民の基本的人権及び社会正義の実現に資する点にある」とされております。
もっとも、だからと言って、事実無根のことで懲戒請求をすることは許されず、
それは場合によっては、虚偽告訴罪(刑法172条)として、刑事事件にもなります。
また、民事においても、根拠のない懲戒請求は、不法行為に当たるという確立した最高裁判例があります。
以下略
朝鮮学校の補助金支給に賛同した事が例え事実であろうと、
罪に問われる事は無い為、本件の場合は虚偽告訴罪には該当しません。
因みに民事上の不法行為は、具体的損害が発生しなかった場合通常は認められません。
一人33万なら最終的に和解者以外を全員訴えた場合の賠償金額は?
報復的損害賠償請求は日本では禁止されています。
全文引用は長くなりますのでここで判決文の概略・・・
同判決では、「懲戒請求をする者は、懲戒請求を受ける対象者の利益が不当に侵害されることがないように、
懲戒請求事実上及び法律上の根拠が欠けていないことについて通常人としての普通の注意を払うべきである」として、
今回の懲戒請求については、「通常人であれば普通の注意を払うことにより、
本件各懲戒請求1及び2が事実上又は法律上の根拠を欠くことは知り得たというべき」としました。
懲戒請求は当事者に限らず誰でも可能です。
その為に弁護士が不利益を被らない様、綱紀委員会で下調べを行い、
請求に根拠が有ると判断される場合は懲戒委員会で処分が下されます。
https://jlfmt.com/2019/08/19/39928/
(以上参照)
今日は今までのおさらいでした。
本日はありがとうございました。
※当ブログはアフィリエイトは有りません