【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:096
私は、中国人4人(正犯)4人も供述しているとおり、入管法の幇助罪である、不法就労助長罪の処罰対象行為は行っていない。つまり飲食店などで働かせてはいないし、管理下にも置いていなく、斡旋行為もしていないので逮捕することは出来ない。
(3)情報操作と公訴事実の矛盾
①このニュースを見た者へは、「外国人労働者がわが国において就労先を見つけるのが難しいこと等もあり、実際にはブローカー等の仲介者が職業紹介やあっ旋等を行い、その外国人労働者から不当な手数料等を利得している実態も存在するため創設された」不法就労助長罪が適用されると思わせている。中でも外国人のビザ申請を代行している司法書士などは、誰もがそう思う。
②しかし、私は、中国人4人(正犯)4人も供述しているとおり、入管法の幇助罪である、不法就労助長罪の処罰対象行為は行っていない。つまり飲食店などで働かせてはいないし、管理下にも置いていなく、斡旋行為もしていないので逮捕することは出来ない。
③入管法の不法就労に対する因果関係の幇助罪である不法就労助長罪が対象外としている「「虚偽の雇用契約書」を作成し付与した」事象について、不法就労助長罪の雇用者は逮捕せず、私を無理やり、刑法の幇助罪で恣意的に逮捕している。
④私が「内容虚偽の雇用契約書等」を作成し付与し、それを中国人4人(正犯)が入管に提出して在留資格を容易に取得できたので、幇助であるとしている。しかし、おかしなことに、虚偽の雇用契約書を提出したとして、入管より在留資格の取り消し処分を受けていないので罪人がいない。罪人がいないのに刑法の幇助罪を適用して逮捕している。
⑤検察には、訴因にある「内容虚偽の雇用契約書等」の立証責任があるが、「事実の調査」をせず逮捕している。逮捕前の家宅捜査でも、雇用の実需を証明する資料の提供を求めていない。事実の調査もせず、「内容虚偽の雇用契約書等」としている。
⑥逮捕後は、訴因の「内容虚偽の雇用契約書等」を立証せず、いきなり「不法就労することを知りながら雇用の意思がないのに内容虚偽の雇用契約書等を付与し入管に提出した」ことの自白を強要している。
⑦しかし結果として、「雇用の意思がないのに雇用契約書を作成し入管に提出した」ことの故意の証拠は、収入を多く見せる給与支払仮装やジン(●軍学)の供述が中心になっているが、ジン(●軍学)は公判で、私に雇用の意思があったことについて、「長野さんが使いたいことです」と雇用の意思を供述します。又、中国人4人(正犯)の給与支払仮装仮装の振込み管理をジン(●軍学)がやっていたこと(振込が遅れると長野さんが怒るんですよ)も供述しています。
しかし、これらは無視して判決がなされます。裁判官は、ジン(●軍学)の供述は信用できると主張しています。しかし、公訴事実の成立を否定するジン(●軍学)供述は無視されます。最高裁の公正な判断をお願いします。
NO:097 に続きます
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第三十一条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
「入管法の違反事件」で国際社会が日本を糾弾しなことを悪用して、
日本政府は2015年(2014年)、フィリッピンの在日本大使館の職員や外交官を逮捕して処罰しました。
国際社会が迅速に日本政府を糾弾していればこの事件は発生しなかったのです。
「当時」、「私」はこの事件を「追求」していたのです。
「私」は、「この事件に関与した警察官、検察官、裁判官」を「刑事告発」したのです。
一部の「在日本大使館」の「大使」は国際機関を動かしました。
それで2016年11月18日,第192回臨時国会において
「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」が成立したのです。
外国政府が動けば、日本政府は「受け入れる」しか選択がないのです。
国際社会の皆さん!日本政府を糾弾してください。そして私たちを救済してください。
2017年1月の入管法の改正で「私は無罪」であることが改正理由で述べています。
理由:「処罰できない」から「処罰できる」ように改正する。「冤罪」です。
2.改正法の趣旨
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、罰則の対象ではありませんでした
(旧法70条、74条の6)。
3.改正入管法は、偽りその他不正の手段(虚偽申請)によって、
在留資格を取得等した者は、罰則の対象となる旨規定します(法70条1項2号の2)。
虚偽申請によって在留資格を取得した者を罰則の対象とした改正法適用
虚偽申請によって在留資格を取得した者、
これを幇助した勤務先、弁護士、行政書士及び学校職員等の申請取次者を
罰則の対象とした改正入管法が第192回臨時国会において成立し、
平成29年1月1日から施行されています。
http://www.visa-daiko.com/topics/5297/
日本政府の人権侵害による被害者を支援してください。
入管法「資格外活動」を行った外国人に、「虚偽の雇用の契約書類」を「提供」した者は「無罪」です。
日本の国会が証明しています。
上記の行為を従来は処罰できなかったので、「入管法の改正」により処罰できるようにしました。
2017年入管法を改訂しました。
したがって過去に処罰された者は「無実」です。
しかし日本政府は被害者の名誉の回復と賠償をしていません。
日本の「与党と野党」はこの事実を隠して無視し続けています。
自由世界の繁栄は、自由と民主そして「人権の尊重」は、「法の下で支配」されることで「実現」されます。
私は真剣に日本国の「法の下での統治」を求めています。
「入管法の違反」の「違法な処罰」により世界で多くの被害者がいます。
詳しくは、土曜日および「平日に送信」のメールをご覧ください。
2010年の「入管法違反の支援の犯罪」の「冤罪」は以下をご覧ください
日本語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/d28c05d97af7a48394921a2dc1ae8f98
英語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/ac718e4f2aab09297bdab896a94bd194
起訴状は下記でご覧ください。
犯罪は入管法22-4-4条の支援を理由としています。
(虚偽の書類を中国人に提供した)
しかし中国人は処罰をうけません(改正理由)中国人の在留資格を取り消すだけです。
よって、中国人に例え「内容虚偽の書類(雇用契約書)を提供しても処罰は受けません!
無罪の行為に刑法のほう助罪は適用できません!
リーマンショックが発生して仕事がなくなったので、入社を取り消しました。
起訴状は下記でご覧ください。(日本語)
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c9639cd8d9ab6f7d734bdbb61511a31e
起訴状は下記でご覧ください。(英語翻訳)
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act
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