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【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:037 入管法の在留資格取消の取消理由(第22条の44項)(嘘偽の書類提出)は処罰できませんでした!

2021-04-27 06:57:18 | そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ

【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:037
入管法の在留資格取消の取消理由(第22条の44項)(嘘偽の書類提出)は処罰できませんでした!

入管法の在留資格取消の取消理由(第22条の44項)(嘘偽の書類提出)

四前3号に掲げるもののほか、不実の記載のある文書(不実の記載のある文書又は図画の提出又は提示により交付を受けた第7条の2第1項の規定による証明書及び不実の記載のある文書又は図画の提出又は提示により旅券に受けた査証を含む。)又は図画の提出又は提示により、上陸許可の証印等を受けたこと。

※2010年当時の「虚偽の書類」は、12,13年頃「不実の記載のある文書」に変更になりました

そしてワザワザ、外国人については、2010年に22条-4にて、そして現在は24条-4に、
他の外国人に不正に前章第1節若しくは第2節の規定による証明書の交付、上陸許可の証印(第9条第4項の規定による記録を含む。)若しくは許可、同章第4節の規定による上陸の許可又は第1節、第2節若しくは次章第3節の規定による許可を受けさせる目的で、文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、若しくは偽造若しくは変造された文書若しくは図画若しくは虚偽の文書若しくは図画を行使し、所持し、若しくは提供し、又はこれらの行為を唆し、若しくはこれを助けた者

このように虚偽の書類の堤出を作成、幇助した者にも国外退去強制としたのです。
警察官、検察官、裁判官はこのように、国会が立法しているのをあざ笑うかのような犯罪行為を白昼堂々とし、東京地検、警察庁はいまだに、この条文を無視しているのです。国会も舐められたもんです。

国外退去の行政処分ですから日本人は当然処分できません。納得いかないのは勝手ですが、入管法の趣旨を勉強すべきです。これは国際法などで恣意的でないとされる最低の措置です。

日本人だったら職業選択の自由を制限するのは、人権侵害ですよね。ましてや犯罪者にするなどできませんよね。

ですが、日本は国益を考慮して外国人には、単純労働を基本的には開放しない国の基本方針がありますので、国際法で許される範囲で規定しているのです。

たかだか、在留資格を虚偽に取得するなどして入国(上陸)するくらいは、「出て行け!」と退去させればいいだけです。何が不満なんだろう?これは日本だけでなく国際的にも、この程度なんです。

偽造パスポートで入国しようとして、空港の入国審査で見つかると、「いらしゃいませ留置所、拘置所、裁判所で・・・・」と特別司法公務員の仕事を増やせと、ダダを捏ねているんですかね。国会も舐められたもんです。

この事件の司法関係者のような法解釈をするようでは、国際支援で自衛隊が海外へ出兵して、自衛隊の駐屯地に難民らが侵入すると、特別法で規定が無いから?逮捕監禁するんだろうか?心配になってきます。国会でマジに質問してくださいよ。

この事件の司法関係者のように犯罪者にするから、貧乏な外国人は日本に難民として押し寄せるのです。最悪でも入管施設で、本国以上の生活ができますからね!

そんな事よりも、国会が真面目に立法した「不法就労助長罪」で不法就労させた事業者を癒着しないで厳罰に処罰するべきです。雇用する者がいなければ不法就労したくても絶対にできないのです。

なんでこんなことがわからないんだろう。小学生だってわかるのに!!関係した特別公務員は明らかに恣意的であり、故意があるので厳罰にすべきです。

虚偽の書類を提供するなどして日本に在留できるように幇助した者は、法務大臣のする国外退去じゃなくて、その外国人が不法就労とか殺人したら、・・・不法就労の刑法幇助罪とか殺人の刑法幇助にできるなんてアホな解釈をする特別司法公務員を徹底追及し、司法界から追放すべきです。

入管法は、毎年、改正になっていますので、立法趣旨なども含めて一番詳しいのは国会議員です。
良く思いだして、正義感に燃えて下さい。

尚、中国人4人(正犯)は、入管法の「在留資格取消し(嘘偽の書類提出)」の処罰を法務大臣より受けていません。


虚偽申請によって在留資格を取得した者を罰則の対象とした改正法適用
虚偽申請によって在留資格を取得した者、これを幇助した勤務先、弁護士、行政書士及び学校職員等の申請取次者を罰則の対象とした改正入管法が第192回臨時国会において成立し、平成29年1月1日から施行されています。

1.改正法を適用した事件
岩手県警察は、6月、虚偽申請によって在留資格を取得した者等を罰則の対象とした改正入管法を適用して、中国人女性を逮捕、送検しました。改正法の適用は、全国で2件目です。偽装結婚が絡む事件としては初適用となります。
又、当該事件において、被告の偽装結婚を知りながら在職証明書に押印して在留期間の更新を幇助したとして、被告が勤める勤務先の経営者も書類送検されました。

2.改正法の趣旨
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、罰則の対象ではありませんでした(旧法70条、74条の6)。
しかし、政府は、「世界一安全な日本」創造戦略において不法滞在対策、偽装滞在対策等の推進を掲げ、偽装滞在者等の積極的な摘発を図り、これらを助長する集団密航、旅券等の偽変造、偽装結婚等に係る各種犯罪等について取締りを強化する旨決定しました(平成25年12月10日閣議決定)。
そこで、法は、虚偽申請を罰則の対象とすべく、偽りその他不正の手段により、上陸の許可等を受けて本邦に上陸し、又は4章2節の規定による許可(更新、変更、永住許可等)を受けた者を罰則の対象とし(改正法70条1項2号の2)、営利の目的で当該規定の行為の実行を容易にした者も、罰則の対象となる旨改正しました(改正法74条の6)。

3.勤務先、弁護士、行政書士及び学校職員等の申請取次者の留意点
改正入管法は、偽りその他不正の手段(虚偽申請)によって、在留資格を取得等した者は、罰則の対象となる旨規定します(法70条1項2号の2)。
又、当該規定を新設するに伴い、営利の目的で当該規定の行為の実行を容易にした者、すなわちブローカーだけではなく、虚偽申請に加担した勤務先、弁護士、行政書士及び学校職員等の申請取次者も罰則の対象となりました(法74条の6)。
思うに、「偽りその他不正の手段」が広義に解釈されると、申請書に記載した事実を証明できなかった場合や、申請書の一部不記載の場合なども処罰の対象となり、入国管理局が虚偽申立又は告発をした場合、捜査や刑事訴追の対象となるおそれがあります。申請書類は、行政書士等が調査・立証に努めるは当然ながら、海外で作成されたものも多く、調査能力には限界があります。当局の濫用的な告発等があった場合、外国人本人だけでなく、本人の家族、勤務先、弁護士、行政書士及び学校職員等についても「偽りその他不正の手段」について未必の故意があるとして共犯(共同正犯や幇助犯)として捜査や刑事訴追の対象となるおそれがあります。
よって、勤務先、弁護士、行政書士及び学校職員等の申請取次者は、出入国の公正な管理を図る法目的の下(1条)、今まで以上に申請書類の真実性に努めるとともに虚偽申請を未然に防止しなければなりません。又、行政書士においては、業務の適正を図ることにより、行政(入国管理局)に関する手続の円滑な実施に寄与しなければなりません(行政書士法1条)。

 2017年8月18日
 
 http://www.visa-daiko.com/topics/5297/
 
 
NO:038に続きます

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第三十一条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。


#############################################################################################

「入管法の違反事件」で国際社会が日本を糾弾しなことを悪用して、
日本政府は2015年(2014年)、フィリッピンの在日本大使館の職員や外交官を逮捕して処罰しました。
国際社会が迅速に日本政府を糾弾していればこの事件は発生しなかったのです。
「当時」、「私」はこの事件を「追求」していたのです。
「私」は、「この事件に関与した警察官、検察官、裁判官」を「刑事告発」したのです。
一部の「在日本大使館」の「大使」は国際機関を動かしました。
それで2016年11月18日,第192回臨時国会において
「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」が成立したのです。
外国政府が動けば、日本政府は「受け入れる」しか選択がないのです。
国際社会の皆さん!日本政府を糾弾してください。そして私たちを救済してください。


2017年1月の入管法の改正で「私は無罪」であることが改正理由で述べています。
理由:「処罰できない」から「処罰できる」ように改正する。「冤罪」です。

2.改正法の趣旨
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、罰則の対象ではありませんでした
(旧法70条、74条の6)。
3.改正入管法は、偽りその他不正の手段(虚偽申請)によって、
在留資格を取得等した者は、罰則の対象となる旨規定します(法70条1項2号の2)。

虚偽申請によって在留資格を取得した者を罰則の対象とした改正法適用
虚偽申請によって在留資格を取得した者、
これを幇助した勤務先、弁護士、行政書士及び学校職員等の申請取次者を
罰則の対象とした改正入管法が第192回臨時国会において成立し、
平成29年1月1日から施行されています。
<a href=”http://www.visa-daiko.com/topics/5297/” target=”_blank”>www.visa-daiko.com/topics/5297/</a>

http://www.visa-daiko.com/topics/5297/

日本政府の人権侵害による被害者を支援してください。
入管法「資格外活動」を行った外国人に、「虚偽の雇用の契約書類」を「提供」した者は「無罪」です。
日本の国会が証明しています。
上記の行為を従来は処罰できなかったので、「入管法の改正」により処罰できるようにしました。
2017年入管法を改訂しました。

したがって過去に処罰された者は「無実」です。
しかし日本政府は被害者の名誉の回復と賠償をしていません。
日本の「与党と野党」はこの事実を隠して無視し続けています。
自由世界の繁栄は、自由と民主そして「人権の尊重」は、「法の下で支配」されることで「実現」されます。
私は真剣に日本国の「法の下での統治」を求めています。
「入管法の違反」の「違法な処罰」により世界で多くの被害者がいます。
詳しくは、土曜日および「平日に送信」のメールをご覧ください。


2010年の「入管法違反の支援の犯罪」の「冤罪」は以下をご覧ください
日本語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/d28c05d97af7a48394921a2dc1ae8f98
英語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/ac718e4f2aab09297bdab896a94bd194


起訴状は下記でご覧ください。
犯罪は入管法22-4-4条の支援を理由としています。
(虚偽の書類を中国人に提供した)
しかし中国人は処罰をうけません(改正理由)中国人の在留資格を取り消すだけです。
よって、中国人に例え「内容虚偽の書類(雇用契約書)を提供しても処罰は受けません!
無罪の行為に刑法のほう助罪は適用できません!

リーマンショックが発生して仕事がなくなったので、入社を取り消しました。

起訴状は下記でご覧ください。(日本語)
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c9639cd8d9ab6f7d734bdbb61511a31e
起訴状は下記でご覧ください。(英語翻訳)
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf

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【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:034 起訴状をご覧ください 罪にできない犯罪理由をコピペしています!この起訴状が適用法の違反であることがすぐに理解できます!

2021-04-22 07:00:54 | そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ

【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:034
起訴状をご覧ください 罪にできない犯罪理由をコピペしています!この起訴状が適用法の違反であることがすぐに理解できます!


4.起訴状をご覧ください

2010年の入管法違反幇助事件

この事件は、事実関係を争うものではありません。事実関係については、裁判記録などをもとに暴露本としてあからさまにします。

こんな内容嘘偽の罪名による犯罪は、起訴状と法律の条文だけがあれば十分です。日本人(日本在住の外国人も含む)は、日本の国会で成立した、法律でのみ生命と自由を奪われるのです。私は、日本の法律に、なんら違反していません。起訴状をみてください。


平成22年東地庁外領第6487、6624
平成22年検第17461、17462、202145、20216号
起訴状
平成22年7月26日
東京地方裁判所殿
東京地方検察庁
検察官検事●●国大
下記被告事件につき公訴を提起する。

(勾留中)●野●博
(勾留中)●軍学ことジンジュンシュエ

公訴事実
被告人両名は、共謀の上
第1中華人民共和国の国籍を有する外国人である●述輝ことヂャンシュホイが在留資格を「尋問知識・国際業務」に変更し、在留期間を更新して本邦に在留した上、法務大臣の資格外活動の許可を受けないで、平成21年3月26日から平成22年5月11日までの間、東京都中央区●●●●●●●所在の飲食店「●●●●日本橋店」において、従業員として稼働し、もって明らかに在留資格に応じた活動に属しない報酬を受ける活動を専ら行った際、
平成20年11月頃、前記ヂャンから依頼を受けて同人が資格外活動を行うことの情を知りながら、東京都千代田区●●●所在の被告人●野●博が代表取締役を務めるL社事務所において、真実は、前記ヂャンがL社に雇用された事実はないのに、同人が同会社に雇用され、プログラマー等の業務に従事するため、人文知識・国際業務への在留資格変更を要請する旨の内容虚偽の雇用契約書を作成し、そのころ、東京都北区●●田端駅構内の飲食店「●●●コーヒーショップ田端店」において、同人に対し、前記内容虚偽の雇用契約書等を交付し、同年12月15日、同人に、東京都港区港南5丁目5番30号東京入国管理局において、在留期間(資格)更新許可申請書とともに前記内容虚偽の雇用契約書等を提出させて、平成22年3月23日、同許可を得させ

第2中華人民共和国の国籍を有する外国人である●厚立ことリンホウリーが在留資格を「技術」に変更し、在留期間を更新して本邦に在留した上、法務大臣の資格外活動の許可を受けないで、平成21年4月9日から平成22年5月11日までの間、東京都渋谷区●●●所在の飲食店「●●●屋」ほか2店舗において、各店従業員として稼働し、もって明らかに在留資格に応じた活動に属しない報酬を受ける活動を専ら行った際、
平成20年11月下旬頃、前記リンから依頼を受けて同人が資格外活動を行うことの情を知りながら、前記株式会社L社事務所において、真実は、同人が株式会社L社に雇用された事実はないのに、同人が同会社に雇用され、プログラマー等の業務に従事するため、技術への在留資格変更を要請する旨の内容虚偽の雇用契約書を作成し、そのころ、前記「●●●コーヒーショップ田端店」において、同人に対し、前記内容虚偽の雇用契約書等を交付し、同年12月26日、同人に、前記東京入国管理局において、在留期間(資格)更新許可申請書とともに前記内容虚偽の雇用契約書等を提出させて、平成22年3月25日、同許可を得させ

第3中華人民共和国の国籍を有する外国人である●宝光ことホーバオグアンが在留資格を「技術」に変更し、在留期間を更新して本邦に在留した上、法務大臣の資格外活動の許可を受けないで、平成21年4月27日から平成22年5月11日までの間、東京都新宿区●●●所在の飲食店「●●●港」ほか1店舗において、各店従業員として稼働し、もって明らかに在留資格に応じた活動に属しない報酬を受ける活動を専ら行った際、
平成20年11月下旬頃、前記ホーから依頼を受けて同人が資格外活動を行うことの情を知りながら、前記株式会社L社事務所において、真実は、同人が株式会社L社に雇用された事実はないのに、同人が同会社に雇用され、プログラマー等の業務に従事するため、技術への在留資格変更を要請する旨の内容虚偽の雇用契約書を作成し、そのころ、東京都北区●●●号室において、同人に対し、前記内容虚偽の雇用契約書等を交付し、同年12月24日、同人に、前記東京入国管理局において、在留期間(資格)更新許可申請書とともに前記内容虚偽の雇用契約書等を提出させて、平成22年3月25日、同許可を得させ

第4中華人民共和国の国籍を有する外国人である●萌ことリモンが在留資格を「人文知識・国際業務」に変更し、在留期間を更新して本邦に在留した上、法務大臣の資格外活動の許可を受けないで、平成21年3月ごろから平成22年6月3日までの間、東京都中央区●●●所在の飲食店「●●ヤ」ほか1店舗において、各店従業員として稼働し、もって明らかに在留資格に応じた活動に属しない報酬を受ける活動を専ら行った際、
平成20年11月下旬頃、前記リから依頼を受けて同人が資格外活動を行うことの情を知りながら、前記株式会社L社事務所において、真実は、同人が株式会社L社に雇用された事実はないのに、同人が同会社に雇用され、通訳・翻訳業務等に従事するため、人文知識・国際業務への在留資格変更を要請する旨の内容虚偽の雇用契約書を作成し、そのころ、前記●●●号室において、同人に対し、前記内容虚偽の雇用契約書等を交付し、同年12月24日、同人に、前記東京入国管理局において、在留期間(資格)更新許可申請書とともに前記内容虚偽の雇用契約書等を提出させて、平成22年3月25日、同許可を得させ

もって前記ヂャン等4名の前記各資格外活動を容易に幇助したものである。 
罪名及び罰条
出入国管理および難民認定法違反同法70条1項4号、19条1項1号
刑法62条1項、60条

 

日本国憲法
The Constitution of Japan
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?ft=1&re=01&dn=1&x=33&y=10&co=01&ia=03&ja=04&ky=%E6%86%B2%E6%B3%95&page=29


出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act

22-4-4条をご覧ください
犯罪理由をコピペしています!

http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?ft=1&re=01&dn=1&x=53&y=13&co=01&ia=03&ja=04&ky=%E5%85%A5%E7%AE%A1%E6%B3%95&page=3

 


刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?ft=1&re=01&dn=1&x=0&y=0&co=01&ia=03&ja=04&ky=%E6%86%B2%E6%B3%95&page=3


Dictionary Japanese-English
罪刑法定主義
nulla poena sine lege
no punishment without law

https://www.linguee.com/japanese-english/translation/%E7%BD%AA%E5%88%91%E6%B3%95%E5%AE%9A%E4%B8%BB%E7%BE%A9.html

 

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第三十一条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。


#############################################################################################

「入管法の違反事件」で国際社会が日本を糾弾しなことを悪用して、
日本政府は2015年(2014年)、フィリッピンの在日本大使館の職員や外交官を逮捕して処罰しました。
国際社会が迅速に日本政府を糾弾していればこの事件は発生しなかったのです。
「当時」、「私」はこの事件を「追求」していたのです。
「私」は、「この事件に関与した警察官、検察官、裁判官」を「刑事告発」したのです。
一部の「在日本大使館」の「大使」は国際機関を動かしました。
それで2016年11月18日,第192回臨時国会において
「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」が成立したのです。
外国政府が動けば、日本政府は「受け入れる」しか選択がないのです。
国際社会の皆さん!日本政府を糾弾してください。そして私たちを救済してください。


2017年1月の入管法の改正で「私は無罪」であることが改正理由で述べています。
理由:「処罰できない」から「処罰できる」ように改正する。「冤罪」です。

2.改正法の趣旨
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、罰則の対象ではありませんでした
(旧法70条、74条の6)。
3.改正入管法は、偽りその他不正の手段(虚偽申請)によって、
在留資格を取得等した者は、罰則の対象となる旨規定します(法70条1項2号の2)。

虚偽申請によって在留資格を取得した者を罰則の対象とした改正法適用
虚偽申請によって在留資格を取得した者、
これを幇助した勤務先、弁護士、行政書士及び学校職員等の申請取次者を
罰則の対象とした改正入管法が第192回臨時国会において成立し、
平成29年1月1日から施行されています。
<a href=”http://www.visa-daiko.com/topics/5297/” target=”_blank”>www.visa-daiko.com/topics/5297/</a>

http://www.visa-daiko.com/topics/5297/

日本政府の人権侵害による被害者を支援してください。
入管法「資格外活動」を行った外国人に、「虚偽の雇用の契約書類」を「提供」した者は「無罪」です。
日本の国会が証明しています。
上記の行為を従来は処罰できなかったので、「入管法の改正」により処罰できるようにしました。
2017年入管法を改訂しました。

したがって過去に処罰された者は「無実」です。
しかし日本政府は被害者の名誉の回復と賠償をしていません。
日本の「与党と野党」はこの事実を隠して無視し続けています。
自由世界の繁栄は、自由と民主そして「人権の尊重」は、「法の下で支配」されることで「実現」されます。
私は真剣に日本国の「法の下での統治」を求めています。
「入管法の違反」の「違法な処罰」により世界で多くの被害者がいます。
詳しくは、土曜日および「平日に送信」のメールをご覧ください。


2010年の「入管法違反の支援の犯罪」の「冤罪」は以下をご覧ください
日本語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/d28c05d97af7a48394921a2dc1ae8f98
英語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/ac718e4f2aab09297bdab896a94bd194


起訴状は下記でご覧ください。
犯罪は入管法22-4-4条の支援を理由としています。
(虚偽の書類を中国人に提供した)
しかし中国人は処罰をうけません(改正理由)中国人の在留資格を取り消すだけです。
よって、中国人に例え「内容虚偽の書類(雇用契約書)を提供しても処罰は受けません!
無罪の行為に刑法のほう助罪は適用できません!

リーマンショックが発生して仕事がなくなったので、入社を取り消しました。

起訴状は下記でご覧ください。(日本語)
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c9639cd8d9ab6f7d734bdbb61511a31e
起訴状は下記でご覧ください。(英語翻訳)
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【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:033 検察の起訴状は、これが犯罪の理由になっています!「在留資格の取消し」重要な掲載です!!!!!

2021-04-21 06:32:52 | そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ


【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:033
検察の起訴状は、これが犯罪の理由になっています!「在留資格の取消し」重要な掲載です!!!!!


22-4-4条は法務大臣の裁量の行為です
犯罪ではありません
これすら理科出来ないのが、検察官、裁判官です

これは私が毎日訴えていますので
法務省は処罰できるように入管法を改訂しました
もちろん国会議員が賛成しました
でも国会議員は居眠りしていますのでまったく知りません

平成28年入管法改正について
平成28年11月18日,第192回臨時国会において「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」が成立し,同月28日に公布されました(平成28年法律第88号)。

この改正法は,介護福祉士の資格を有する外国人が介護業務に従事するための在留資格を設けること並びにいわゆる偽装滞在者の問題に対処するため,罰則の整備及び在留資格取消制度の強化を行うことを内容とするものです。
http://www.immi-moj.go.jp/hourei/h28_kaisei.html


虚偽申請によって在留資格を取得した者を罰則の対象とした改正法適用
虚偽申請によって在留資格を取得した者、これを幇助した勤務先、弁護士、行政書士及び学校職員等の申請取次者を罰則の対象とした改正入管法が第192回臨時国会において成立し、平成29年1月1日から施行されています。

1.改正法を適用した事件
岩手県警察は、6月、虚偽申請によって在留資格を取得した者等を罰則の対象とした改正入管法を適用して、中国人女性を逮捕、送検しました。改正法の適用は、全国で2件目です。偽装結婚が絡む事件としては初適用となります。
又、当該事件において、被告の偽装結婚を知りながら在職証明書に押印して在留期間の更新を幇助したとして、被告が勤める勤務先の経営者も書類送検されました。

2.改正法の趣旨
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、罰則の対象ではありませんでした(旧法70条、74条の6)。
しかし、政府は、「世界一安全な日本」創造戦略において不法滞在対策、偽装滞在対策等の推進を掲げ、偽装滞在者等の積極的な摘発を図り、これらを助長する集団密航、旅券等の偽変造、偽装結婚等に係る各種犯罪等について取締りを強化する旨決定しました(平成25年12月10日閣議決定)。
そこで、法は、虚偽申請を罰則の対象とすべく、偽りその他不正の手段により、上陸の許可等を受けて本邦に上陸し、又は4章2節の規定による許可(更新、変更、永住許可等)を受けた者を罰則の対象とし(改正法70条1項2号の2)、営利の目的で当該規定の行為の実行を容易にした者も、罰則の対象となる旨改正しました(改正法74条の6)。

3.勤務先、弁護士、行政書士及び学校職員等の申請取次者の留意点
改正入管法は、偽りその他不正の手段(虚偽申請)によって、在留資格を取得等した者は、罰則の対象となる旨規定します(法70条1項2号の2)。
又、当該規定を新設するに伴い、営利の目的で当該規定の行為の実行を容易にした者、すなわちブローカーだけではなく、虚偽申請に加担した勤務先、弁護士、行政書士及び学校職員等の申請取次者も罰則の対象となりました(法74条の6)。
思うに、「偽りその他不正の手段」が広義に解釈されると、申請書に記載した事実を証明できなかった場合や、申請書の一部不記載の場合なども処罰の対象となり、入国管理局が虚偽申立又は告発をした場合、捜査や刑事訴追の対象となるおそれがあります。申請書類は、行政書士等が調査・立証に努めるは当然ながら、海外で作成されたものも多く、調査能力には限界があります。当局の濫用的な告発等があった場合、外国人本人だけでなく、本人の家族、勤務先、弁護士、行政書士及び学校職員等についても「偽りその他不正の手段」について未必の故意があるとして共犯(共同正犯や幇助犯)として捜査や刑事訴追の対象となるおそれがあります。
よって、勤務先、弁護士、行政書士及び学校職員等の申請取次者は、出入国の公正な管理を図る法目的の下(1条)、今まで以上に申請書類の真実性に努めるとともに虚偽申請を未然に防止しなければなりません。又、行政書士においては、業務の適正を図ることにより、行政(入国管理局)に関する手続の円滑な実施に寄与しなければなりません(行政書士法1条)。

 2017年8月18日
 
http://www.visa-daiko.com/topics/5297/
 
 

「在留資格の取消し」

第22条の4法務大臣は、別表第1又は別表第2の上欄の在留資格をもつて本邦に在留する外国人(第61条の2第1項の難民の認定を受けている者を除く。)について、次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、法務省令で定める手続により、当該外国人が現に有する在留資格を取り消すことができる。
一偽りその他不正の手段により、当該外国人が第5条第1項各号のいずれにも該当しないものとして、前章第1節又は第2節の規定による上陸許可の証印(第9条第4項の規定による記録を含む。)又は許可を受けたこと。
二偽りその他不正の手段により、上陸許可の証印等(前章第1節若しくは第2節の規定による上陸許可の証印若しくは許可(在留資格の決定を伴うものに限る。)又はこの節の規定による許可をいい、これらが二以上ある場合には直近のものをいうものとする。以下この項において同じ。)の申請に係る本邦において行おうとする活動が虚偽のものでなく、別表第1の下欄に掲げる活動又は別表第2の下欄に掲げる身分若しくは地位を有する者としての活動のいずれかに該当するものとして、当該上陸許可の証印等を受けたこと。
三前2号に掲げるもののほか、偽りその他不正の手段により、上陸許可の証印等を受けたこと。
四前3号に掲げるもののほか、不実の記載のある文書(不実の記載のある文書又は図画の提出又は提示により交付を受けた第7条の2第1項の規定による証明書及び不実の記載のある文書又は図画の提出又は提示により旅券に受けた査証を含む。)又は図画の提出又は提示により、上陸許可の証印等を受けたこと。
五偽りその他不正の手段により、第50条第1項又は第61条の2の2第2項の規定による許可を受けたこと(当該許可の後、これらの規定による許可又は上陸許可の証印等を受けた場合を除く。)。
以下省略
6在留資格の取消しは、法務大臣が在留資格取消通知書を送達して行う。
7法務大臣は、第1項(第1号及び第2号を除く。)の規定により在留資格を取り消す場合には、30日を超えない範囲内で当該外国人が出国するために必要な期間を指定するものとする。
8法務大臣は、前項の規定により期間を指定する場合には、法務省令で定めるところにより、当該外国人に対し、住居及び行動範囲の制限その他必要と認める条件を付することができる。
9法務大臣は、第6項に規定する在留資格取消通知書に第7項の規定により指定された期間及び前項の規定により付された条件を記載しなければならない。
(退去強制)
第24条次の各号のいずれかに該当する外国人については、次章に規定する手続により、本邦からの退去を強制することができる。
一第3条の規定に違反して本邦に入つた者
二入国審査官から上陸の許可等を受けないで本邦に上陸した者
二の二第22条の4第1項(第1号又は第2号に係るものに限る。)の規定により在留資格を取り消された者
二の三第22条の4第7項(第61条の2の8第2項において準用する場合を含む。)の規定により期間の指定を受けた者で、当該期間を経過して本邦に残留するもの
三他の外国人に不正に前章第1節若しくは第2節の規定による証明書の交付、上陸許可の証印(第9条第4項の規定による記録を含む。)若しくは許可、同章第4節の規定による上陸の許可又は第1節、第2節若しくは次章第3節の規定による許可を受けさせる目的で、文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、若しくは偽造若しくは変造された文書若しくは図画若しくは虚偽の文書若しくは図画を行使し、所持し、若しくは提供し、又はこれらの行為を唆し、若しくはこれを助けた者
以下省略

注記:
「内容嘘偽の雇用契約書」とは入管法では「嘘偽の書類」です
現在は「嘘偽の書類」が「不実の記載のある文書」になっています。
偽装結婚(公訴時効後など)の場合にも、この22条の4の4項は使いますので、
おそらく戸籍謄本等の原本不実記載に合わせたのではないかと思いますが、本質は同じです。

入管法は毎年、改正になっていますので、内容、表現が変わっておりますので、
2010年2011年の表現は現在変更になっています。
第22条の4の4項「虚偽の書類」は第22条の4の4項「不実の記載のある文書」
に変更になっております(内容の変更)

入管法は毎年変更になっております。

風が吹けば桶屋が儲かる論法の怖い幇助論/4.日本語が理解できる人は起訴状をご覧ください!誰でも適用法誤りであると理解します。

NO:034に続きます

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第三十一条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。


#############################################################################################

「入管法の違反事件」で国際社会が日本を糾弾しなことを悪用して、
日本政府は2015年(2014年)、フィリッピンの在日本大使館の職員や外交官を逮捕して処罰しました。
国際社会が迅速に日本政府を糾弾していればこの事件は発生しなかったのです。
「当時」、「私」はこの事件を「追求」していたのです。
「私」は、「この事件に関与した警察官、検察官、裁判官」を「刑事告発」したのです。
一部の「在日本大使館」の「大使」は国際機関を動かしました。
それで2016年11月18日,第192回臨時国会において
「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」が成立したのです。
外国政府が動けば、日本政府は「受け入れる」しか選択がないのです。
国際社会の皆さん!日本政府を糾弾してください。そして私たちを救済してください。


2017年1月の入管法の改正で「私は無罪」であることが改正理由で述べています。
理由:「処罰できない」から「処罰できる」ように改正する。「冤罪」です。

2.改正法の趣旨
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、罰則の対象ではありませんでした
(旧法70条、74条の6)。
3.改正入管法は、偽りその他不正の手段(虚偽申請)によって、
在留資格を取得等した者は、罰則の対象となる旨規定します(法70条1項2号の2)。

虚偽申請によって在留資格を取得した者を罰則の対象とした改正法適用
虚偽申請によって在留資格を取得した者、
これを幇助した勤務先、弁護士、行政書士及び学校職員等の申請取次者を
罰則の対象とした改正入管法が第192回臨時国会において成立し、
平成29年1月1日から施行されています。
<a href=”http://www.visa-daiko.com/topics/5297/” target=”_blank”>www.visa-daiko.com/topics/5297/</a>

http://www.visa-daiko.com/topics/5297/

日本政府の人権侵害による被害者を支援してください。
入管法「資格外活動」を行った外国人に、「虚偽の雇用の契約書類」を「提供」した者は「無罪」です。
日本の国会が証明しています。
上記の行為を従来は処罰できなかったので、「入管法の改正」により処罰できるようにしました。
2017年入管法を改訂しました。

したがって過去に処罰された者は「無実」です。
しかし日本政府は被害者の名誉の回復と賠償をしていません。
日本の「与党と野党」はこの事実を隠して無視し続けています。
自由世界の繁栄は、自由と民主そして「人権の尊重」は、「法の下で支配」されることで「実現」されます。
私は真剣に日本国の「法の下での統治」を求めています。
「入管法の違反」の「違法な処罰」により世界で多くの被害者がいます。
詳しくは、土曜日および「平日に送信」のメールをご覧ください。


2010年の「入管法違反の支援の犯罪」の「冤罪」は以下をご覧ください
日本語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/d28c05d97af7a48394921a2dc1ae8f98
英語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/ac718e4f2aab09297bdab896a94bd194


起訴状は下記でご覧ください。
犯罪は入管法22-4-4条の支援を理由としています。
(虚偽の書類を中国人に提供した)
しかし中国人は処罰をうけません(改正理由)中国人の在留資格を取り消すだけです。
よって、中国人に例え「内容虚偽の書類(雇用契約書)を提供しても処罰は受けません!
無罪の行為に刑法のほう助罪は適用できません!

リーマンショックが発生して仕事がなくなったので、入社を取り消しました。

起訴状は下記でご覧ください。(日本語)
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c9639cd8d9ab6f7d734bdbb61511a31e
起訴状は下記でご覧ください。(英語翻訳)
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf

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【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:032 不法に外国人を雇用した事業者を処罰する法律です 「不法就労助長罪」

2021-04-20 06:50:11 | そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ

【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:032
不法に外国人を雇用した事業者を処罰する法律です 「不法就労助長罪」


入管法を抜粋して、事件に関係のある条文を記載します
                
「不法就労助長罪」

第73条の2次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者
二外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者
三業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は前号の行為に関しあつせんした者
2前項各号に該当する行為をした者は、次の各号のいずれかに該当することを知らないことを理由として、同項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。
一当該外国人の活動が当該外国人の在留資格に応じた活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動であること。
二当該外国人が当該外国人の活動を行うに当たり第19条第2項の許可を受けていないこと。
三当該外国人が第70条第1項第1号から第3号の2まで、第5号、第7号から第7号の3まで又は第8号の2から第8号の4までに掲げる者であること。
(両罰規定)
の2法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第73条の2若しくは第74条から第74条の6までの罪、第74条の6の2(第1項第3号及び第4号を除く。)の罪若しくはその未遂罪又は第74条の8の罪を犯したときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
ません)入管法では、故意の有無は問わないと規定していますが、入管の審査官は紳士的な対応ですよ。

NO:033に続きます

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第三十一条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。


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「入管法の違反事件」で国際社会が日本を糾弾しなことを悪用して、
日本政府は2015年(2014年)、フィリッピンの在日本大使館の職員や外交官を逮捕して処罰しました。
国際社会が迅速に日本政府を糾弾していればこの事件は発生しなかったのです。
「当時」、「私」はこの事件を「追求」していたのです。
「私」は、「この事件に関与した警察官、検察官、裁判官」を「刑事告発」したのです。
一部の「在日本大使館」の「大使」は国際機関を動かしました。
それで2016年11月18日,第192回臨時国会において
「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」が成立したのです。
外国政府が動けば、日本政府は「受け入れる」しか選択がないのです。
国際社会の皆さん!日本政府を糾弾してください。そして私たちを救済してください。


2017年1月の入管法の改正で「私は無罪」であることが改正理由で述べています。
理由:「処罰できない」から「処罰できる」ように改正する。「冤罪」です。

2.改正法の趣旨
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、罰則の対象ではありませんでした
(旧法70条、74条の6)。
3.改正入管法は、偽りその他不正の手段(虚偽申請)によって、
在留資格を取得等した者は、罰則の対象となる旨規定します(法70条1項2号の2)。

虚偽申請によって在留資格を取得した者を罰則の対象とした改正法適用
虚偽申請によって在留資格を取得した者、
これを幇助した勤務先、弁護士、行政書士及び学校職員等の申請取次者を
罰則の対象とした改正入管法が第192回臨時国会において成立し、
平成29年1月1日から施行されています。
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入管法「資格外活動」を行った外国人に、「虚偽の雇用の契約書類」を「提供」した者は「無罪」です。
日本の国会が証明しています。
上記の行為を従来は処罰できなかったので、「入管法の改正」により処罰できるようにしました。
2017年入管法を改訂しました。

したがって過去に処罰された者は「無実」です。
しかし日本政府は被害者の名誉の回復と賠償をしていません。
日本の「与党と野党」はこの事実を隠して無視し続けています。
自由世界の繁栄は、自由と民主そして「人権の尊重」は、「法の下で支配」されることで「実現」されます。
私は真剣に日本国の「法の下での統治」を求めています。
「入管法の違反」の「違法な処罰」により世界で多くの被害者がいます。
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犯罪は入管法22-4-4条の支援を理由としています。
(虚偽の書類を中国人に提供した)
しかし中国人は処罰をうけません(改正理由)中国人の在留資格を取り消すだけです。
よって、中国人に例え「内容虚偽の書類(雇用契約書)を提供しても処罰は受けません!
無罪の行為に刑法のほう助罪は適用できません!

リーマンショックが発生して仕事がなくなったので、入社を取り消しました。

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【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:031 入管法の規定の概要  退去強制令書の執行  退去強制令書に基づき外国人を送還する手続を定める。

2021-04-20 06:47:08 | そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ

【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:031
入管法の規定の概要  退去強制令書の執行  退去強制令書に基づき外国人を送還する手続を定める。


第3節 審査、口頭審理及び異議の申出
 収容した容疑者が退去強制対象者(退去強制事由がある者のうち出国命令対象者を除く者)であるかどうかの認定に関する手続を定める。入国審査官の審査の結果、容疑者が退去強制対象者であると認定された場合には、容疑者に口頭審理の機会が付与される(容疑者がこの認定に服した場合には、主任審査官により退去強制令書が発付される。)。容疑者が口頭審理を請求した場合には、特別審理官によって口頭審理が行われる。その結果上記認定に誤りがないと判定された場合には、容疑者に異議の申出の機会が付与される(容疑者がこの判定に服した場合には、主任審査官により退去強制令書が発付される。)。容疑者が異議を申し出た場合には、法務大臣(実務上は、地方入国管理局長の場合が多い。)が書面審理を行い、異議の申出に理由があるかどうか、特別に在留を許可すべきかどうかについて裁決を行う。異議の申出に理由がなく、かつ、在留特別許可がされなかった場合には、主任審査官により退去強制令書が発付される。
第4節 退去強制令書の執行
 退去強制令書に基づき外国人を送還する手続を定める。
第5節 仮放免
収容令書又は退去強制令書が発付されて収容されている外国人について仮放免(一時的に身柄を釈放)する手続を定める。
第5章の2 出国命令
 速やかに自ら日本から出国することを命ずる出国命令に関する手続を定める。


第6章 船舶等の長及び運送業者の責任
第6章の2 事実の調査

第7章 日本人の出国及び帰国
第7章の2 難民の認定等
 難民の認定、在留資格に係る許可、仮滞在の許可、仮滞在の許可の取消し、退去強制手続との関係、難民の認定の取消し、難民の認定を受けた者の在留資格の取消し、異議の申立て、難民審査参与員、難民に関する永住許可の特則、難民旅行証明書、退去強制令書の発付に伴う難民認定証明書等の返納、事実の調査

第8章 補則
第9章 罰則
附則
別表第1
別表第2

以上ウィキペディより引用


NO:032

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第三十一条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。


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「入管法の違反事件」で国際社会が日本を糾弾しなことを悪用して、
日本政府は2015年(2014年)、フィリッピンの在日本大使館の職員や外交官を逮捕して処罰しました。
国際社会が迅速に日本政府を糾弾していればこの事件は発生しなかったのです。
「当時」、「私」はこの事件を「追求」していたのです。
「私」は、「この事件に関与した警察官、検察官、裁判官」を「刑事告発」したのです。
一部の「在日本大使館」の「大使」は国際機関を動かしました。
それで2016年11月18日,第192回臨時国会において
「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」が成立したのです。
外国政府が動けば、日本政府は「受け入れる」しか選択がないのです。
国際社会の皆さん!日本政府を糾弾してください。そして私たちを救済してください。


2017年1月の入管法の改正で「私は無罪」であることが改正理由で述べています。
理由:「処罰できない」から「処罰できる」ように改正する。「冤罪」です。

2.改正法の趣旨
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、罰則の対象ではありませんでした
(旧法70条、74条の6)。
3.改正入管法は、偽りその他不正の手段(虚偽申請)によって、
在留資格を取得等した者は、罰則の対象となる旨規定します(法70条1項2号の2)。

虚偽申請によって在留資格を取得した者を罰則の対象とした改正法適用
虚偽申請によって在留資格を取得した者、
これを幇助した勤務先、弁護士、行政書士及び学校職員等の申請取次者を
罰則の対象とした改正入管法が第192回臨時国会において成立し、
平成29年1月1日から施行されています。
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日本政府の人権侵害による被害者を支援してください。
入管法「資格外活動」を行った外国人に、「虚偽の雇用の契約書類」を「提供」した者は「無罪」です。
日本の国会が証明しています。
上記の行為を従来は処罰できなかったので、「入管法の改正」により処罰できるようにしました。
2017年入管法を改訂しました。

したがって過去に処罰された者は「無実」です。
しかし日本政府は被害者の名誉の回復と賠償をしていません。
日本の「与党と野党」はこの事実を隠して無視し続けています。
自由世界の繁栄は、自由と民主そして「人権の尊重」は、「法の下で支配」されることで「実現」されます。
私は真剣に日本国の「法の下での統治」を求めています。
「入管法の違反」の「違法な処罰」により世界で多くの被害者がいます。
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2010年の「入管法違反の支援の犯罪」の「冤罪」は以下をご覧ください
日本語。
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犯罪は入管法22-4-4条の支援を理由としています。
(虚偽の書類を中国人に提供した)
しかし中国人は処罰をうけません(改正理由)中国人の在留資格を取り消すだけです。
よって、中国人に例え「内容虚偽の書類(雇用契約書)を提供しても処罰は受けません!
無罪の行為に刑法のほう助罪は適用できません!

リーマンショックが発生して仕事がなくなったので、入社を取り消しました。

起訴状は下記でご覧ください。(日本語)
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【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:029 出入国管理及び難民認定法 とは

2021-04-15 07:04:31 | そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ


【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:029
出入国管理及び難民認定法 とは

通称・略称を出入国管理法、入管難民法、入管法と言います。本書では入管法と言います。

入管法について、ウィキペディでは次のように説明しています。

いわゆるポツダム命令の一つとして出入国管理令の題名で1951年(昭和26年)10月4日に公布、同年11月1日に施行された。

ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く外務省関係諸命令の措置に関する法律(昭和27年法律第126号)第4条の規定により、日本国との平和条約発効日(1952年(昭和27年)4月28日)以降も「法律としての効力を有する」との存続措置がとられたため、法令番号は政令のままであるが法律の効力を有するものとして扱われており、以後の一部改正もすべて法律により行われている。

日本国の難民条約・難民議定書への加入に伴い1982年(昭和57年)1月1日に題名が現在のものに改められた。

形式は政令だが効力は法律同等、題名の末尾は「法」ではあるが「法律」ではない、など特殊な経緯を持つ。

通常、法令においては冒頭(第1条など)に目的・趣旨についての規定が置かれ、この中で法令自身を指す文体として「この法律(政令)は、○○を目的とする。」などと表記されるが、入管法についての当該部分は、出入国管理令の時代は「この政令は」と、題名改正後は「出入国管理及び難民認定法は」との表記が用いられており、名実共に法律でなければ用いることができない「この法律は」という表記をしないよう配慮がなされている。

略称については、正式題名上「出入国管理」と「難民認定」が並列であること、また、難民に関する報道記事で「難民」の語を略する必然性がないことから報道等では「入管難民法」とする例が多いが、法令条文その他の公的文書において引用する場合は原則として「入管法」と表記される。

実際の出入国管理行政は、法務省入国管理局、入国者収容所及び地方入国管理局が所掌し、法務大臣、入国審査官、入国警備官などが遂行する。

事実上の前身の法令(ポツダム命令)として、出入国の管理に関する政令(昭和24年政令第299号。同年8月10日公布・即日施行)、不法入国者等退去強制手続令(昭和26年政令第33号。同年2月28日公布、一部は即日又は同年4月1日に施行されるも主要部分は結局廃止まで未施行)があったが、出入国管理令の施行に伴い廃止となった。

 

NO:030に続きます

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↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑

第三十一条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。


#############################################################################################

「入管法の違反事件」で国際社会が日本を糾弾しなことを悪用して、
日本政府は2015年(2014年)、フィリッピンの在日本大使館の職員や外交官を逮捕して処罰しました。
国際社会が迅速に日本政府を糾弾していればこの事件は発生しなかったのです。
「当時」、「私」はこの事件を「追求」していたのです。
「私」は、「この事件に関与した警察官、検察官、裁判官」を「刑事告発」したのです。
一部の「在日本大使館」の「大使」は国際機関を動かしました。
それで2016年11月18日,第192回臨時国会において
「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」が成立したのです。
外国政府が動けば、日本政府は「受け入れる」しか選択がないのです。
国際社会の皆さん!日本政府を糾弾してください。そして私たちを救済してください。


2017年1月の入管法の改正で「私は無罪」であることが改正理由で述べています。
理由:「処罰できない」から「処罰できる」ように改正する。「冤罪」です。

2.改正法の趣旨
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、罰則の対象ではありませんでした
(旧法70条、74条の6)。
3.改正入管法は、偽りその他不正の手段(虚偽申請)によって、
在留資格を取得等した者は、罰則の対象となる旨規定します(法70条1項2号の2)。

虚偽申請によって在留資格を取得した者を罰則の対象とした改正法適用
虚偽申請によって在留資格を取得した者、
これを幇助した勤務先、弁護士、行政書士及び学校職員等の申請取次者を
罰則の対象とした改正入管法が第192回臨時国会において成立し、
平成29年1月1日から施行されています。
<a href=”http://www.visa-daiko.com/topics/5297/” target=”_blank”>www.visa-daiko.com/topics/5297/</a>

http://www.visa-daiko.com/topics/5297/

日本政府の人権侵害による被害者を支援してください。
入管法「資格外活動」を行った外国人に、「虚偽の雇用の契約書類」を「提供」した者は「無罪」です。
日本の国会が証明しています。
上記の行為を従来は処罰できなかったので、「入管法の改正」により処罰できるようにしました。
2017年入管法を改訂しました。

したがって過去に処罰された者は「無実」です。
しかし日本政府は被害者の名誉の回復と賠償をしていません。
日本の「与党と野党」はこの事実を隠して無視し続けています。
自由世界の繁栄は、自由と民主そして「人権の尊重」は、「法の下で支配」されることで「実現」されます。
私は真剣に日本国の「法の下での統治」を求めています。
「入管法の違反」の「違法な処罰」により世界で多くの被害者がいます。
詳しくは、土曜日および「平日に送信」のメールをご覧ください。


2010年の「入管法違反の支援の犯罪」の「冤罪」は以下をご覧ください
日本語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/d28c05d97af7a48394921a2dc1ae8f98
英語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/ac718e4f2aab09297bdab896a94bd194


起訴状は下記でご覧ください。
犯罪は入管法22-4-4条の支援を理由としています。
(虚偽の書類を中国人に提供した)
しかし中国人は処罰をうけません(改正理由)中国人の在留資格を取り消すだけです。
よって、中国人に例え「内容虚偽の書類(雇用契約書)を提供しても処罰は受けません!
無罪の行為に刑法のほう助罪は適用できません!

リーマンショックが発生して仕事がなくなったので、入社を取り消しました。

起訴状は下記でご覧ください。(日本語)
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c9639cd8d9ab6f7d734bdbb61511a31e
起訴状は下記でご覧ください。(英語翻訳)
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf

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http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
https://toworldmedia.blogspot.com/


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【日本の朝  治験しながらワクチン投与されてるようなもんだし、トラブルは出てくるよ】 アメリカ政府・血栓理由にJ&J製ワクチン接種中断を推奨

2021-04-15 07:01:12 | そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ


【日本の朝  治験しながらワクチン投与されてるようなもんだし、トラブルは出てくるよ】
アメリカ政府・血栓理由にJ&J製ワクチン接種中断を推奨


アメリカ政府がジョンソン・エンド・ジョンソンの新型コロナワクチンについて、接種後に血栓ができた事案を調査する間、接種の一時中断を推奨すると発表しました。アメリカでは、これまで、ジョンソン・エンド・ジョンソンのワクチンが680万回以上接種され、このうち血栓ができるケースが6例確認されました。緊急使用を承認した食品医薬品局は、これらの調査を終えるまでワクチン接種の一時中断を推奨するとしています。

いくら確率が低いといっても危険性があるなら避けたいけどコロナにかかるリスクもあるのだから受けとけって言うのも一理あるから難しい…
感染が広まっている東京や大阪にいる人達、老人、医療従事者は摂取すべきだと思うけどワクチンが変異種にはあまり効かないという話も出ている訳で何本もワクチン打つことになるのも嫌だしこれから更に変異種が出る可能性もあるから1年くらい様子を見て打った人たちに特に問題が無いのか、コロナがどうなっていくのかを見てから判断したい。
7割の人が抗体持ってたらその人達が壁になって感染症は殆ど広まらないらしいし周りが打つことでノーリスクで感染症を避けられるならそれが1番。

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米・血栓理由にJ&J製ワクチン接種中断を推奨(2021年4月13日)
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https://youtu.be/flcwv-ea0Mw
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↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑
自衛隊法を改正し、憲法25条の生存権を根拠に専守防衛の自衛隊を規定しよう!憲法を改正しなくとも自衛のためであれば核ミサイルも持てます。攻撃の予兆があれば先制攻撃もできます。憲法改正は米国と戦争をするためです。欧米諸国は日本の憲法改正に「NO」を言うべきです。占領された竹島の奪い返すことは現行憲法で可能です。現行憲法で「自衛権」をフルに使うべきです。

私は戦後、連合軍(アメリカ)の下で、自由、民主主義、人権の尊重そして国際法を遵守する、
新しい日本人として育ちました。
私の守るべき基盤(保守)は、天皇制、日米安保条約、専守防衛の自衛隊であり、日本国憲法です。

憲法第99条:天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

###


::: !
&&&
★起訴状をみてください。訴因 と適用法がすり替わっています。1)日本語の原文は http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf   2)私の翻訳は http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf  文末に「茶色」で私のコメントを書いています。このコメントを読んでいただければ、理解できます。「入管法」は http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=173&vm=4  
★障がい者がつくったお弁当を買ってあげてください! お電話してあげてください。紹介してください。http://tomonisango.blog.jp/archives/cat_306084.html
★「日本国の人権侵害 北朝鮮より酷い拉致監禁」 詳しくは、https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c9639cd8d9ab6f7d734bdbb61511a31e  

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【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:028 外国人労働者といっても、問題になっているのは、ほとんどが不法滞在や資格外の不法就労者です

2021-04-14 06:47:22 | そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ

【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:028
外国人労働者といっても、問題になっているのは、ほとんどが不法滞在や資格外の不法就労者です。


この問題を解決するのは、「不法就労助長罪」を100%厳密に適用することです。

  実習生や研修生の名における単純労働者の人権は酷いものです。一番供給の多い中国人の逃亡者が少ないのは、彼等は研修費と称するブローカー手数料250万から300万を借りて日本に派遣されてきますが、送り出し機関(会社)は、親から田畑や娘などを貸付金の担保にとっていますから、彼等は逃げられないだけです。
  また逃げないように受け入れ会社は寮に施錠をして在日中国人を雇用して監視させています。彼等に言わせればこれがノウハウです。日本のお客さん(受け入れ会社)には迷惑をかけませんから採用してくださいのセールスです。ですから逃亡等で問題を起こしているのは中国以外が多いですよね。

  難民認定問題で、政府も慌てていますが、難民認定に縛りをつけるより、「不法就労助長罪」を厳密に適用すれば、雇用する者がいませんので、難民申請して日本に滞在する意味がないから偽装難民申請はなくなります。ここでも、「不法就労助長罪」の適用が避けられないのです。

  偽装結婚が相変わらず増えています。偽装結婚と女子留学生のほとんどは風俗での就労です。日本人の配偶者ビザは、万能ビザのように言われていますが、本当の日本人配偶者であれば妻が風俗で働くことに、まだ日本の夫は反対のはずです。働けないように規制しても大きな人権問題にはならないと思います。そうであれば、入管法で在留資格が日本人の配偶者と留学には、風俗での就労を禁止する条項をもうけるべきです。

  稼ぎの良い風俗で働けなければ、偽装結婚をしてまで在日する意味がないのでほとんどなくなります。(風俗の取り締まりは風営法などと不法就労助長罪です)
偽装結婚の真偽確認のためにシーツの精液まで検査するほうが、よっぽど人権侵害です。

  もともと結婚の定義が明確に決められないのです。(裁判で離婚理由になるのが結婚状態でない、つまり偽装結婚状態なのです)
入管の出番は、◯◯原本不実記載の時効後ですよね。司法が刑事処分できなくなると入管の出番です。だから日本人の配偶者から永住へのビザ切り替え時期になるのです。ここでも在留資格取消を使います。嘘偽の書類を堤出したとして国外退去にするのです。そのために事実調査を行うのです。結婚状態でないのに、不実記載の戸籍謄本を堤出した理由です。それで、嘘偽の書類が不実の書類に変更になったのだと思います。

 呼び出しをうけるので永住ビザを貰えると思って、入管に出頭すると、偽装結婚ですよねって言われて、有無を言わず別室へ連れて行かれてその後、入管施設へ収容して飛行機に乗せられます。ここで弁護士を呼んで、行政処分取消の裁判をすると、大変なことになりますよね。

 ここでも東京地裁の裁判官は、偽装結婚の配偶者の妻が犯罪をすると、戸籍を受理して原本に不実記載をした行政を、幇助罪で処罰するのでしょうか?


NO:029 に続きます

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第三十一条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。


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「入管法の違反事件」で国際社会が日本を糾弾しなことを悪用して、
日本政府は2015年(2014年)、フィリッピンの在日本大使館の職員や外交官を逮捕して処罰しました。
国際社会が迅速に日本政府を糾弾していればこの事件は発生しなかったのです。
「当時」、「私」はこの事件を「追求」していたのです。
「私」は、「この事件に関与した警察官、検察官、裁判官」を「刑事告発」したのです。
一部の「在日本大使館」の「大使」は国際機関を動かしました。
それで2016年11月18日,第192回臨時国会において
「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」が成立したのです。
外国政府が動けば、日本政府は「受け入れる」しか選択がないのです。
国際社会の皆さん!日本政府を糾弾してください。そして私たちを救済してください。


2017年1月の入管法の改正で「私は無罪」であることが改正理由で述べています。
理由:「処罰できない」から「処罰できる」ように改正する。「冤罪」です。

2.改正法の趣旨
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、罰則の対象ではありませんでした
(旧法70条、74条の6)。
3.改正入管法は、偽りその他不正の手段(虚偽申請)によって、
在留資格を取得等した者は、罰則の対象となる旨規定します(法70条1項2号の2)。

虚偽申請によって在留資格を取得した者を罰則の対象とした改正法適用
虚偽申請によって在留資格を取得した者、
これを幇助した勤務先、弁護士、行政書士及び学校職員等の申請取次者を
罰則の対象とした改正入管法が第192回臨時国会において成立し、
平成29年1月1日から施行されています。
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日本政府の人権侵害による被害者を支援してください。
入管法「資格外活動」を行った外国人に、「虚偽の雇用の契約書類」を「提供」した者は「無罪」です。
日本の国会が証明しています。
上記の行為を従来は処罰できなかったので、「入管法の改正」により処罰できるようにしました。
2017年入管法を改訂しました。

したがって過去に処罰された者は「無実」です。
しかし日本政府は被害者の名誉の回復と賠償をしていません。
日本の「与党と野党」はこの事実を隠して無視し続けています。
自由世界の繁栄は、自由と民主そして「人権の尊重」は、「法の下で支配」されることで「実現」されます。
私は真剣に日本国の「法の下での統治」を求めています。
「入管法の違反」の「違法な処罰」により世界で多くの被害者がいます。
詳しくは、土曜日および「平日に送信」のメールをご覧ください。


2010年の「入管法違反の支援の犯罪」の「冤罪」は以下をご覧ください
日本語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/d28c05d97af7a48394921a2dc1ae8f98
英語。
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起訴状は下記でご覧ください。
犯罪は入管法22-4-4条の支援を理由としています。
(虚偽の書類を中国人に提供した)
しかし中国人は処罰をうけません(改正理由)中国人の在留資格を取り消すだけです。
よって、中国人に例え「内容虚偽の書類(雇用契約書)を提供しても処罰は受けません!
無罪の行為に刑法のほう助罪は適用できません!

リーマンショックが発生して仕事がなくなったので、入社を取り消しました。

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起訴状は下記でご覧ください。(英語翻訳)
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【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:028 外国人労働者といっても、問題になっているのは、ほとんどが不法滞在や資格外の不法就労者です

2021-04-14 06:47:22 | そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ

【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:028
外国人労働者といっても、問題になっているのは、ほとんどが不法滞在や資格外の不法就労者です。


この問題を解決するのは、「不法就労助長罪」を100%厳密に適用することです。

  実習生や研修生の名における単純労働者の人権は酷いものです。一番供給の多い中国人の逃亡者が少ないのは、彼等は研修費と称するブローカー手数料250万から300万を借りて日本に派遣されてきますが、送り出し機関(会社)は、親から田畑や娘などを貸付金の担保にとっていますから、彼等は逃げられないだけです。
  また逃げないように受け入れ会社は寮に施錠をして在日中国人を雇用して監視させています。彼等に言わせればこれがノウハウです。日本のお客さん(受け入れ会社)には迷惑をかけませんから採用してくださいのセールスです。ですから逃亡等で問題を起こしているのは中国以外が多いですよね。

  難民認定問題で、政府も慌てていますが、難民認定に縛りをつけるより、「不法就労助長罪」を厳密に適用すれば、雇用する者がいませんので、難民申請して日本に滞在する意味がないから偽装難民申請はなくなります。ここでも、「不法就労助長罪」の適用が避けられないのです。

  偽装結婚が相変わらず増えています。偽装結婚と女子留学生のほとんどは風俗での就労です。日本人の配偶者ビザは、万能ビザのように言われていますが、本当の日本人配偶者であれば妻が風俗で働くことに、まだ日本の夫は反対のはずです。働けないように規制しても大きな人権問題にはならないと思います。そうであれば、入管法で在留資格が日本人の配偶者と留学には、風俗での就労を禁止する条項をもうけるべきです。

  稼ぎの良い風俗で働けなければ、偽装結婚をしてまで在日する意味がないのでほとんどなくなります。(風俗の取り締まりは風営法などと不法就労助長罪です)
偽装結婚の真偽確認のためにシーツの精液まで検査するほうが、よっぽど人権侵害です。

  もともと結婚の定義が明確に決められないのです。(裁判で離婚理由になるのが結婚状態でない、つまり偽装結婚状態なのです)
入管の出番は、◯◯原本不実記載の時効後ですよね。司法が刑事処分できなくなると入管の出番です。だから日本人の配偶者から永住へのビザ切り替え時期になるのです。ここでも在留資格取消を使います。嘘偽の書類を堤出したとして国外退去にするのです。そのために事実調査を行うのです。結婚状態でないのに、不実記載の戸籍謄本を堤出した理由です。それで、嘘偽の書類が不実の書類に変更になったのだと思います。

 呼び出しをうけるので永住ビザを貰えると思って、入管に出頭すると、偽装結婚ですよねって言われて、有無を言わず別室へ連れて行かれてその後、入管施設へ収容して飛行機に乗せられます。ここで弁護士を呼んで、行政処分取消の裁判をすると、大変なことになりますよね。

 ここでも東京地裁の裁判官は、偽装結婚の配偶者の妻が犯罪をすると、戸籍を受理して原本に不実記載をした行政を、幇助罪で処罰するのでしょうか?


NO:029 に続きます

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何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。


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「入管法の違反事件」で国際社会が日本を糾弾しなことを悪用して、
日本政府は2015年(2014年)、フィリッピンの在日本大使館の職員や外交官を逮捕して処罰しました。
国際社会が迅速に日本政府を糾弾していればこの事件は発生しなかったのです。
「当時」、「私」はこの事件を「追求」していたのです。
「私」は、「この事件に関与した警察官、検察官、裁判官」を「刑事告発」したのです。
一部の「在日本大使館」の「大使」は国際機関を動かしました。
それで2016年11月18日,第192回臨時国会において
「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」が成立したのです。
外国政府が動けば、日本政府は「受け入れる」しか選択がないのです。
国際社会の皆さん!日本政府を糾弾してください。そして私たちを救済してください。


2017年1月の入管法の改正で「私は無罪」であることが改正理由で述べています。
理由:「処罰できない」から「処罰できる」ように改正する。「冤罪」です。

2.改正法の趣旨
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、罰則の対象ではありませんでした
(旧法70条、74条の6)。
3.改正入管法は、偽りその他不正の手段(虚偽申請)によって、
在留資格を取得等した者は、罰則の対象となる旨規定します(法70条1項2号の2)。

虚偽申請によって在留資格を取得した者を罰則の対象とした改正法適用
虚偽申請によって在留資格を取得した者、
これを幇助した勤務先、弁護士、行政書士及び学校職員等の申請取次者を
罰則の対象とした改正入管法が第192回臨時国会において成立し、
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日本政府の人権侵害による被害者を支援してください。
入管法「資格外活動」を行った外国人に、「虚偽の雇用の契約書類」を「提供」した者は「無罪」です。
日本の国会が証明しています。
上記の行為を従来は処罰できなかったので、「入管法の改正」により処罰できるようにしました。
2017年入管法を改訂しました。

したがって過去に処罰された者は「無実」です。
しかし日本政府は被害者の名誉の回復と賠償をしていません。
日本の「与党と野党」はこの事実を隠して無視し続けています。
自由世界の繁栄は、自由と民主そして「人権の尊重」は、「法の下で支配」されることで「実現」されます。
私は真剣に日本国の「法の下での統治」を求めています。
「入管法の違反」の「違法な処罰」により世界で多くの被害者がいます。
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(虚偽の書類を中国人に提供した)
しかし中国人は処罰をうけません(改正理由)中国人の在留資格を取り消すだけです。
よって、中国人に例え「内容虚偽の書類(雇用契約書)を提供しても処罰は受けません!
無罪の行為に刑法のほう助罪は適用できません!

リーマンショックが発生して仕事がなくなったので、入社を取り消しました。

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【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:027 入管法を読んでも、この回答を明確に裏付ける条項はありません。

2021-04-13 07:13:16 | そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ


【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:027
入管法を読んでも、この回答を明確に裏付ける条項はありません。


しかし、入管法の趣旨、法の論理を考えると入管職員の答が正しいと思います。

  招聘で入管に書類を堤出した際、本人在留資格申請書に生年月日等の記入ミスがあるときがあります。入管職員は在留資格取消(嘘偽の書類提出)になるから、修正するように指示しますのでパウポートに合わせてメモを修正するように修正します。
  
  民主党の千葉景子元法務大臣(この人弁護士ですよね)は、省令変更のみで、中国人の留学生には就労の条件を撤廃してしまいました。  中国からの留学生は、時間無制限にどんな職業に就いても良いことを認めたのです。ホステスとして水商売でも、風俗でも構わないということです。さらに千葉景子は、入管職員と警官が共同捜査できないようにしてしまいました。入管職員は事実の調査権で家宅捜査がいつでも出来るが捜査権はありません。分断したのです。以上のことは、安倍政権になって戻されています。  

  警察は家宅捜査の手続きをして踏み込みます。通常、不法就労者だけ逮捕して雇用者は逮捕しません。これが不思議な法治国家の法制度なのです。法律どおり雇用者を逮捕すると、不法就労助長罪は会社と個人の両罰規定ですから、雇用者への影響は甚大です。

  巷では、これを癒着とよんでいます。司法関係者はこれを裁量とよんでいるのでしょうね。
そして、日本人の悪い癖で、影では、陰口を叩きますが、表向きは知らん顔しています。触らぬ神にたたりなしです。触ると私のようになります。

  私は、この問題は深刻だと思っています。高齢者が増え、労働力が減っていくと、賃金は上がるものです。しかし、賃金は上がりません。若い人の正規雇用はどんどん減っていきます。この裏にあるのは、外国人労働者は安い賃金で短期雇用できるからです。これに日本人が競争させられているからです。ですからアベノミクスと言っても世帯収入300万円以下の世帯が42%もあるのです。非正規社員は増える一方です。

 

NO:028 に続きます

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第三十一条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。


#############################################################################################

「入管法の違反事件」で国際社会が日本を糾弾しなことを悪用して、
日本政府は2015年(2014年)、フィリッピンの在日本大使館の職員や外交官を逮捕して処罰しました。
国際社会が迅速に日本政府を糾弾していればこの事件は発生しなかったのです。
「当時」、「私」はこの事件を「追求」していたのです。
「私」は、「この事件に関与した警察官、検察官、裁判官」を「刑事告発」したのです。
一部の「在日本大使館」の「大使」は国際機関を動かしました。
それで2016年11月18日,第192回臨時国会において
「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」が成立したのです。
外国政府が動けば、日本政府は「受け入れる」しか選択がないのです。
国際社会の皆さん!日本政府を糾弾してください。そして私たちを救済してください。


2017年1月の入管法の改正で「私は無罪」であることが改正理由で述べています。
理由:「処罰できない」から「処罰できる」ように改正する。「冤罪」です。

2.改正法の趣旨
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、罰則の対象ではありませんでした
(旧法70条、74条の6)。
3.改正入管法は、偽りその他不正の手段(虚偽申請)によって、
在留資格を取得等した者は、罰則の対象となる旨規定します(法70条1項2号の2)。

虚偽申請によって在留資格を取得した者を罰則の対象とした改正法適用
虚偽申請によって在留資格を取得した者、
これを幇助した勤務先、弁護士、行政書士及び学校職員等の申請取次者を
罰則の対象とした改正入管法が第192回臨時国会において成立し、
平成29年1月1日から施行されています。
www.visa-daiko.com/topics/5297/

http://www.visa-daiko.com/topics/5297/


日本政府の人権侵害による被害者を支援してください。
入管法「資格外活動」を行った外国人に、「虚偽の雇用の契約書類」を「提供」した者は「無罪」です。
日本の国会が証明しています。
上記の行為を従来は処罰できなかったので、「入管法の改正」により処罰できるようにしました。
2017年入管法を改訂しました。

したがって過去に処罰された者は「無実」です。
しかし日本政府は被害者の名誉の回復と賠償をしていません。
日本の「与党と野党」はこの事実を隠して無視し続けています。
自由世界の繁栄は、自由と民主そして「人権の尊重」は、「法の下で支配」されることで「実現」されます。
私は真剣に日本国の「法の下での統治」を求めています。
「入管法の違反」の「違法な処罰」により世界で多くの被害者がいます。
詳しくは、土曜日および「平日に送信」のメールをご覧ください。


2010年の「入管法違反の支援の犯罪」の「冤罪」は以下をご覧ください
日本語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/d28c05d97af7a48394921a2dc1ae8f98
英語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/ac718e4f2aab09297bdab896a94bd194


起訴状は下記でご覧ください。
犯罪は入管法22-4-4条の支援を理由としています。
(虚偽の書類を中国人に提供した)
しかし中国人は処罰をうけません(改正理由)中国人の在留資格を取り消すだけです。
よって、中国人に例え「内容虚偽の書類(雇用契約書)を提供しても処罰は受けません!
無罪の行為に刑法のほう助罪は適用できません!

リーマンショックが発生して仕事がなくなったので、入社を取り消しました。

起訴状は下記でご覧ください。(日本語)
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c9639cd8d9ab6f7d734bdbb61511a31e
起訴状は下記でご覧ください。(英語翻訳)
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf

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http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
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