【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:037
入管法の在留資格取消の取消理由(第22条の44項)(嘘偽の書類提出)は処罰できませんでした!
入管法の在留資格取消の取消理由(第22条の44項)(嘘偽の書類提出)
四前3号に掲げるもののほか、不実の記載のある文書(不実の記載のある文書又は図画の提出又は提示により交付を受けた第7条の2第1項の規定による証明書及び不実の記載のある文書又は図画の提出又は提示により旅券に受けた査証を含む。)又は図画の提出又は提示により、上陸許可の証印等を受けたこと。
※2010年当時の「虚偽の書類」は、12,13年頃「不実の記載のある文書」に変更になりました
そしてワザワザ、外国人については、2010年に22条-4にて、そして現在は24条-4に、
他の外国人に不正に前章第1節若しくは第2節の規定による証明書の交付、上陸許可の証印(第9条第4項の規定による記録を含む。)若しくは許可、同章第4節の規定による上陸の許可又は第1節、第2節若しくは次章第3節の規定による許可を受けさせる目的で、文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、若しくは偽造若しくは変造された文書若しくは図画若しくは虚偽の文書若しくは図画を行使し、所持し、若しくは提供し、又はこれらの行為を唆し、若しくはこれを助けた者
このように虚偽の書類の堤出を作成、幇助した者にも国外退去強制としたのです。
警察官、検察官、裁判官はこのように、国会が立法しているのをあざ笑うかのような犯罪行為を白昼堂々とし、東京地検、警察庁はいまだに、この条文を無視しているのです。国会も舐められたもんです。
国外退去の行政処分ですから日本人は当然処分できません。納得いかないのは勝手ですが、入管法の趣旨を勉強すべきです。これは国際法などで恣意的でないとされる最低の措置です。
日本人だったら職業選択の自由を制限するのは、人権侵害ですよね。ましてや犯罪者にするなどできませんよね。
ですが、日本は国益を考慮して外国人には、単純労働を基本的には開放しない国の基本方針がありますので、国際法で許される範囲で規定しているのです。
たかだか、在留資格を虚偽に取得するなどして入国(上陸)するくらいは、「出て行け!」と退去させればいいだけです。何が不満なんだろう?これは日本だけでなく国際的にも、この程度なんです。
偽造パスポートで入国しようとして、空港の入国審査で見つかると、「いらしゃいませ留置所、拘置所、裁判所で・・・・」と特別司法公務員の仕事を増やせと、ダダを捏ねているんですかね。国会も舐められたもんです。
この事件の司法関係者のような法解釈をするようでは、国際支援で自衛隊が海外へ出兵して、自衛隊の駐屯地に難民らが侵入すると、特別法で規定が無いから?逮捕監禁するんだろうか?心配になってきます。国会でマジに質問してくださいよ。
この事件の司法関係者のように犯罪者にするから、貧乏な外国人は日本に難民として押し寄せるのです。最悪でも入管施設で、本国以上の生活ができますからね!
そんな事よりも、国会が真面目に立法した「不法就労助長罪」で不法就労させた事業者を癒着しないで厳罰に処罰するべきです。雇用する者がいなければ不法就労したくても絶対にできないのです。
なんでこんなことがわからないんだろう。小学生だってわかるのに!!関係した特別公務員は明らかに恣意的であり、故意があるので厳罰にすべきです。
虚偽の書類を提供するなどして日本に在留できるように幇助した者は、法務大臣のする国外退去じゃなくて、その外国人が不法就労とか殺人したら、・・・不法就労の刑法幇助罪とか殺人の刑法幇助にできるなんてアホな解釈をする特別司法公務員を徹底追及し、司法界から追放すべきです。
入管法は、毎年、改正になっていますので、立法趣旨なども含めて一番詳しいのは国会議員です。
良く思いだして、正義感に燃えて下さい。
尚、中国人4人(正犯)は、入管法の「在留資格取消し(嘘偽の書類提出)」の処罰を法務大臣より受けていません。
虚偽申請によって在留資格を取得した者を罰則の対象とした改正法適用
虚偽申請によって在留資格を取得した者、これを幇助した勤務先、弁護士、行政書士及び学校職員等の申請取次者を罰則の対象とした改正入管法が第192回臨時国会において成立し、平成29年1月1日から施行されています。
1.改正法を適用した事件
岩手県警察は、6月、虚偽申請によって在留資格を取得した者等を罰則の対象とした改正入管法を適用して、中国人女性を逮捕、送検しました。改正法の適用は、全国で2件目です。偽装結婚が絡む事件としては初適用となります。
又、当該事件において、被告の偽装結婚を知りながら在職証明書に押印して在留期間の更新を幇助したとして、被告が勤める勤務先の経営者も書類送検されました。
2.改正法の趣旨
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、罰則の対象ではありませんでした(旧法70条、74条の6)。
しかし、政府は、「世界一安全な日本」創造戦略において不法滞在対策、偽装滞在対策等の推進を掲げ、偽装滞在者等の積極的な摘発を図り、これらを助長する集団密航、旅券等の偽変造、偽装結婚等に係る各種犯罪等について取締りを強化する旨決定しました(平成25年12月10日閣議決定)。
そこで、法は、虚偽申請を罰則の対象とすべく、偽りその他不正の手段により、上陸の許可等を受けて本邦に上陸し、又は4章2節の規定による許可(更新、変更、永住許可等)を受けた者を罰則の対象とし(改正法70条1項2号の2)、営利の目的で当該規定の行為の実行を容易にした者も、罰則の対象となる旨改正しました(改正法74条の6)。
3.勤務先、弁護士、行政書士及び学校職員等の申請取次者の留意点
改正入管法は、偽りその他不正の手段(虚偽申請)によって、在留資格を取得等した者は、罰則の対象となる旨規定します(法70条1項2号の2)。
又、当該規定を新設するに伴い、営利の目的で当該規定の行為の実行を容易にした者、すなわちブローカーだけではなく、虚偽申請に加担した勤務先、弁護士、行政書士及び学校職員等の申請取次者も罰則の対象となりました(法74条の6)。
思うに、「偽りその他不正の手段」が広義に解釈されると、申請書に記載した事実を証明できなかった場合や、申請書の一部不記載の場合なども処罰の対象となり、入国管理局が虚偽申立又は告発をした場合、捜査や刑事訴追の対象となるおそれがあります。申請書類は、行政書士等が調査・立証に努めるは当然ながら、海外で作成されたものも多く、調査能力には限界があります。当局の濫用的な告発等があった場合、外国人本人だけでなく、本人の家族、勤務先、弁護士、行政書士及び学校職員等についても「偽りその他不正の手段」について未必の故意があるとして共犯(共同正犯や幇助犯)として捜査や刑事訴追の対象となるおそれがあります。
よって、勤務先、弁護士、行政書士及び学校職員等の申請取次者は、出入国の公正な管理を図る法目的の下(1条)、今まで以上に申請書類の真実性に努めるとともに虚偽申請を未然に防止しなければなりません。又、行政書士においては、業務の適正を図ることにより、行政(入国管理局)に関する手続の円滑な実施に寄与しなければなりません(行政書士法1条)。
2017年8月18日
http://www.visa-daiko.com/topics/5297/
NO:038に続きます
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第三十一条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
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「入管法の違反事件」で国際社会が日本を糾弾しなことを悪用して、
日本政府は2015年(2014年)、フィリッピンの在日本大使館の職員や外交官を逮捕して処罰しました。
国際社会が迅速に日本政府を糾弾していればこの事件は発生しなかったのです。
「当時」、「私」はこの事件を「追求」していたのです。
「私」は、「この事件に関与した警察官、検察官、裁判官」を「刑事告発」したのです。
一部の「在日本大使館」の「大使」は国際機関を動かしました。
それで2016年11月18日,第192回臨時国会において
「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」が成立したのです。
外国政府が動けば、日本政府は「受け入れる」しか選択がないのです。
国際社会の皆さん!日本政府を糾弾してください。そして私たちを救済してください。
2017年1月の入管法の改正で「私は無罪」であることが改正理由で述べています。
理由:「処罰できない」から「処罰できる」ように改正する。「冤罪」です。
2.改正法の趣旨
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、罰則の対象ではありませんでした
(旧法70条、74条の6)。
3.改正入管法は、偽りその他不正の手段(虚偽申請)によって、
在留資格を取得等した者は、罰則の対象となる旨規定します(法70条1項2号の2)。
虚偽申請によって在留資格を取得した者を罰則の対象とした改正法適用
虚偽申請によって在留資格を取得した者、
これを幇助した勤務先、弁護士、行政書士及び学校職員等の申請取次者を
罰則の対象とした改正入管法が第192回臨時国会において成立し、
平成29年1月1日から施行されています。
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http://www.visa-daiko.com/topics/5297/
日本政府の人権侵害による被害者を支援してください。
入管法「資格外活動」を行った外国人に、「虚偽の雇用の契約書類」を「提供」した者は「無罪」です。
日本の国会が証明しています。
上記の行為を従来は処罰できなかったので、「入管法の改正」により処罰できるようにしました。
2017年入管法を改訂しました。
したがって過去に処罰された者は「無実」です。
しかし日本政府は被害者の名誉の回復と賠償をしていません。
日本の「与党と野党」はこの事実を隠して無視し続けています。
自由世界の繁栄は、自由と民主そして「人権の尊重」は、「法の下で支配」されることで「実現」されます。
私は真剣に日本国の「法の下での統治」を求めています。
「入管法の違反」の「違法な処罰」により世界で多くの被害者がいます。
詳しくは、土曜日および「平日に送信」のメールをご覧ください。
2010年の「入管法違反の支援の犯罪」の「冤罪」は以下をご覧ください
日本語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/d28c05d97af7a48394921a2dc1ae8f98
英語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/ac718e4f2aab09297bdab896a94bd194
起訴状は下記でご覧ください。
犯罪は入管法22-4-4条の支援を理由としています。
(虚偽の書類を中国人に提供した)
しかし中国人は処罰をうけません(改正理由)中国人の在留資格を取り消すだけです。
よって、中国人に例え「内容虚偽の書類(雇用契約書)を提供しても処罰は受けません!
無罪の行為に刑法のほう助罪は適用できません!
リーマンショックが発生して仕事がなくなったので、入社を取り消しました。
起訴状は下記でご覧ください。(日本語)
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c9639cd8d9ab6f7d734bdbb61511a31e
起訴状は下記でご覧ください。(英語翻訳)
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
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