goo blog サービス終了のお知らせ 

日本の朝

日本の朝に、食の話題、癒し写真、テレビやラジオの話題、そして社会の話題などを提供していきます。

【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:026 その後、本人に、在留資格変更(更新)のハガキ(返信はがき)が届きます。

2021-04-12 07:55:57 | そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ

【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:026
その後、本人に、在留資格変更(更新)のハガキ(返信はがき)が届きます。


内容は、卒業証書を持って入管に来てください。持参するものは、パスポート・・・・・です。
  卒業すると、卒業証書(現物)をもって入管にいきます。すると、卒業証書を確認して、葉書と引き換えに、パスポートに「証印」押してくれます。(つまり上陸許可の証印です)

  更新の場合は、葉書をもって入管に置くと、パスポートに「証印」押してくれます。(つまり上陸許可の証印です)

※昔は、在日の外国人は一旦、国外に出て、領事館でパスポートに「証印」をもらっていたという話を聞いたことがあります。
※本人と入管のやりとりは、本人が報告しないかぎり会社にはわかりません。通常、本人からの連絡はありませんから、ほとんどの人事担当は上記の手順を知りません。

  では、留学から技術へ在留資格変更の場合で、採用予定の会社に入社せず他社に技術の資格で入社するとどうなるかですが、
  L社の中国人女性社員の夫で、千葉大工学部大学院修士課程を卒業予定でF銀コンピュータサービスに入社が内定した夫は、F銀コンピュータサービスが作成した雇用契約書で入管に在留資格変更申請を出します。
  年末にF銀コンピュータサービスよりお歳暮がきます。ちゃっかり貰います。同僚の女子社員が奥さんを責めます。はやくF銀コンピュータサービスに入社辞退を申し出なければいけないと叱責しますが、「ぜんぜん問題ない」と言うだけです。
  3月に卒業するとパスポートに、「証印」を貰います。それでやっと、F銀コンピュータサービスに辞退を申し出ます。入社は、中国人が経営する会社で営業職です。

  L社の社員で、「技術」の更新をしてあげました。3日めに退職すると言って、4日目には、残りは有給休暇で休みます。と言って会社に来ません。
  当然、管理部長はカンカンで入管に在留資格更新の取消を求めます。
L社でも、F銀コンピュータサービスと同じ様に入社予定のものが、在留資格を受けると入社しません。
  どちらも入管への抗議の回答は、在留資格は、会社に与えているものではありません。外国人本人に与えているものです。したがって、在留資格を付与したあとは個人のものです。そんなにご不満でしたら正式に意義を申し立ててください。回答は変わらないと思いますが・・・・・・・・・・・・うーん!です。
  F銀コンピュータサービスもウーンです。
こうやって外国人採用のノウハウを積んでいくのです。
入管法の世界はグローバルなんです。郷にいればですから、グローバルの世界で思考しなければ、郷に従ったとは言えないのです。


NO:027 に続きます

シェア元タイトル
オリジナルです。
シェア画像動画URL
https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/09/ac/c567565706ca77430a8b95b1e5f6742c.jpg
シェアURL
埋め込みリンク


↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑

第三十一条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。


#############################################################################################

「入管法の違反事件」で国際社会が日本を糾弾しなことを悪用して、
日本政府は2015年(2014年)、フィリッピンの在日本大使館の職員や外交官を逮捕して処罰しました。
国際社会が迅速に日本政府を糾弾していればこの事件は発生しなかったのです。
「当時」、「私」はこの事件を「追求」していたのです。
「私」は、「この事件に関与した警察官、検察官、裁判官」を「刑事告発」したのです。
一部の「在日本大使館」の「大使」は国際機関を動かしました。
それで2016年11月18日,第192回臨時国会において
「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」が成立したのです。
外国政府が動けば、日本政府は「受け入れる」しか選択がないのです。
国際社会の皆さん!日本政府を糾弾してください。そして私たちを救済してください。


2017年1月の入管法の改正で「私は無罪」であることが改正理由で述べています。
理由:「処罰できない」から「処罰できる」ように改正する。「冤罪」です。

2.改正法の趣旨
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、罰則の対象ではありませんでした
(旧法70条、74条の6)。
3.改正入管法は、偽りその他不正の手段(虚偽申請)によって、
在留資格を取得等した者は、罰則の対象となる旨規定します(法70条1項2号の2)。

虚偽申請によって在留資格を取得した者を罰則の対象とした改正法適用
虚偽申請によって在留資格を取得した者、
これを幇助した勤務先、弁護士、行政書士及び学校職員等の申請取次者を
罰則の対象とした改正入管法が第192回臨時国会において成立し、
平成29年1月1日から施行されています。
<a href=”http://www.visa-daiko.com/topics/5297/” target=”_blank”>www.visa-daiko.com/topics/5297/</a>


日本政府の人権侵害による被害者を支援してください。
入管法「資格外活動」を行った外国人に、「虚偽の雇用の契約書類」を「提供」した者は「無罪」です。
日本の国会が証明しています。
上記の行為を従来は処罰できなかったので、「入管法の改正」により処罰できるようにしました。
2017年入管法を改訂しました。

したがって過去に処罰された者は「無実」です。
しかし日本政府は被害者の名誉の回復と賠償をしていません。
日本の「与党と野党」はこの事実を隠して無視し続けています。
自由世界の繁栄は、自由と民主そして「人権の尊重」は、「法の下で支配」されることで「実現」されます。
私は真剣に日本国の「法の下での統治」を求めています。
「入管法の違反」の「違法な処罰」により世界で多くの被害者がいます。
詳しくは、土曜日および「平日に送信」のメールをご覧ください。


2010年の「入管法違反の支援の犯罪」の「冤罪」は以下をご覧ください
日本語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/d28c05d97af7a48394921a2dc1ae8f98
英語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/ac718e4f2aab09297bdab896a94bd194


起訴状は下記でご覧ください。
犯罪は入管法22-4-4条の支援を理由としています。
(虚偽の書類を中国人に提供した)
しかし中国人は処罰をうけません(改正理由)中国人の在留資格を取り消すだけです。
よって、中国人に例え「内容虚偽の書類(雇用契約書)を提供しても処罰は受けません!
無罪の行為に刑法のほう助罪は適用できません!

リーマンショックが発生して仕事がなくなったので、入社を取り消しました。

起訴状は下記でご覧ください。(日本語)
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c9639cd8d9ab6f7d734bdbb61511a31e
起訴状は下記でご覧ください。(英語翻訳)
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf

SNS投稿
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
https://toworldmedia.blogspot.com/


<img src”http://www.miraico.jp/images/LINCOLN.jpg">

<img src”http://www.miraico.jp/images/LINCOLN.jpg">

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:025 2009年でしたか?この年は、領事館が、その場でパスポートに「証印」を押してくれません。

2020-10-01 15:23:34 | そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ

【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:025
2009年でしたか?この年は、領事館が、その場でパスポートに「証印」を押してくれません。


後日、通知すると言うのです。結局、この年はどこの会社が申請したものもビザが発行されません。領事館に電話しても、理由は言いません。東京入管もわからないと言って困惑します。
  たぶん、理由は最期の条文、日本国の国益にあわない場合に該当でしょう。

  余談ですが、福建省政府のビザ申請代行会社は省政府や中央政府の役人を使って広州領事館に手を回して、情報収集します。2010年の1月に入ると、先着100人はビザを出すとか・・・・の情報が入ります。郷に入れば郷に従えで、外務省の職員も中国に行けば中国流になるのです。
  ここで理解していただきたいのは、在留資格の付与(期限付き)は法務省(入管)が与えますが、ビザ「証印」は外務省です。(つまり上陸許可の証印です)
外務省  >  法務省(入管)の関係です。

  日本にいる中国人が、「留学」から「技術」などの在留資格に変更する場合や「技術」などの在留期限更新は、本人が入管に申請します。
  たとえば、入社を内定すると、会社は、雇用契約書、雇用理由書、会社の登記謄本、決算書、会社案内などを本人に渡します。
  本人は11月から12月頃になると入管に、在留資格変更申請書、履歴書、在留資格変更理由書、写真、返信はがき、登録印紙などと、会社より受けた書類を添えて、自分で入管に提出します。(いつ入管にいくかは本人しだいです)
  1月ごろにはいると、入管より、会社へ事実確認の電話が入ることがあります。
事実の調査ですから、招聘の場合と同じです。

 L社に入社した中国人社員がいまして、L社の前に受験した会社で、雇用契約書の押印が代表取締役印でないのに不審をもった入管職員が事実調査で嘘偽の雇用契約書だとわかり申請が却下された。理由はシステム部長が社長に黙って、勝手に雇用契約書を作成していた。(入管は事件にはしていません)入管法では、故意の有無は問わないと規定していますが、入管の審査官は紳士的な対応ですよ。

NO:026 に続きます

シェア元タイトル
オリジナルです。
シェア画像動画URL

シェアURL
埋め込みリンク


起訴状も下記のブログに掲載されていますのでお読みください!

https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c9639cd8d9ab6f7d734bdbb61511a31e

今日の「SNS投稿」をご覧ください。
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/


↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑
自衛隊法を改正し、憲法25条の生存権を根拠に専守防衛の自衛隊を規定しよう!憲法を改正しなくとも自衛のためであれば核ミサイルも持てます。攻撃の予兆があれば先制攻撃もできます。憲法改正は米国と戦争をするためです。欧米諸国は日本の憲法改正に「NO」を言うべきです。占領された竹島の奪い返すことは現行憲法で可能です。現行憲法で「自衛権」をフルに使うべきです。

私は戦後、連合軍(アメリカ)の下で、自由、民主主義、人権の尊重そして国際法を遵守する、
新しい日本人として育ちました。
私の守るべき基盤(保守)は、天皇制、日米安保条約、専守防衛の自衛隊であり、日本国憲法です。

憲法第99条:天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

###


::: !
&&&
★起訴状をみてください。訴因 と適用法がすり替わっています。1)日本語の原文は http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf   2)私の翻訳は http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf  文末に「茶色」で私のコメントを書いています。このコメントを読んでいただければ、理解できます。「入管法」は http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=173&vm=4  
★障がい者がつくったお弁当を買ってあげてください! お電話してあげてください。紹介してください。http://tomonisango.blog.jp/archives/cat_306084.html
★「日本国の人権侵害 北朝鮮より酷い拉致監禁」 詳しくは、https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c9639cd8d9ab6f7d734bdbb61511a31e  

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:024   外国人は、在留資格の種類ごとに、資格に必要な大学卒業などの付与基準が定められており、以下の手順により、

2020-08-10 04:36:10 | そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ

【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:024  

外国人は、在留資格の種類ごとに、資格に必要な大学卒業などの付与基準が定められており、以下の手順により、パスポートに査証を受けて入国します。

 中国に在住の採用予定者を「技術」などの在留資格で招聘する場合は、本人に在留資格申請書、履歴書、成績証明書、卒業証書(原本)、証明写真などを送ってもらいます。招聘者(会社)は、それに雇用契約書、雇用理由書、会社の登記謄本、決算書、会社案内などを添えて入管に提出いします。
  1、2週間すると入管から質問の電話や原価計算詳細、要員計画や客先からの注文書などの追加資料の提出を求められます。これが事実の調査です。

  招聘の場合に会社に来て調査することはありませんでしたが、
配偶者ビザより永住ビザへの在留資格変更申請の場合は偽装結婚が疑われるので、入国審査官がアパートに押し込んで、歯ブラシ、パジャマ、・・・最期はセックスの有無を確認するためにシーツの精液の有無まで調べるようです。
(入管には事実の調査権が与えられていますので裁判所の許可は不要です)

 中国人クラブのホステスはほとんどが留学生か偽装結婚者です。常連になると、安心しているのでなんでも正直に実態を話してくれます。

 通常3、4週間で入管からA5サイズの「在留資格証明書?」が招聘者(会社)に送られてきます。不許可の場合は、A4サイズで理由書が送られてきます。
  招聘者(会社)は、「在留資格証明書?」と卒業証書(返却)をEMSで本人に郵送します。
例えば福建省の中国の招聘予定者(本人)は、福建省政府経営のビザ申請代行会社(広州領事館指定のビザ申請代行業者)に、申請書、パスポートと、「在留資格証明書?」等を提出します。
  ビザ申請代行会社より、本人に、日付時刻指定で、広州の日本領事館に申請書類一式をもっていくように指示されます。
  通常、庶民はバスや汽車で1日がかりで広州の日本領事館に行って書類を提出し、簡単な面接をうけます。
  通常は、その場で、法務省の入管が発行した、「在留資格証明書?」と引き換えに、パスポートに「証印」(スタンプ)押してくれますので、これでビザの取得が終了です。
  あとは、成田で通常の入国検査をするだけで日本に入国できます。

NO:025 に続きます

シェア元タイトル
オリジナルです。
シェア画像動画URL
https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/09/ac/c567565706ca77430a8b95b1e5f6742c.jpg
シェアURL
埋め込みリンク


起訴状も下記のブログに掲載されていますのでお読みください!

https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c9639cd8d9ab6f7d734bdbb61511a31e

今日の「SNS投稿」をご覧ください。
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/


↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑
自衛隊法を改正し、憲法25条の生存権を根拠に専守防衛の自衛隊を規定しよう!憲法を改正しなくとも自衛のためであれば核ミサイルも持てます。攻撃の予兆があれば先制攻撃もできます。憲法改正は米国と戦争をするためです。欧米諸国は日本の憲法改正に「NO」を言うべきです。占領された竹島の奪い返すことは現行憲法で可能です。現行憲法で「自衛権」をフルに使うべきです。

私は戦後、連合軍(アメリカ)の下で、自由、民主主義、人権の尊重そして国際法を遵守する、
新しい日本人として育ちました。
私の守るべき基盤(保守)は、天皇制、日米安保条約、専守防衛の自衛隊であり、日本国憲法です。

憲法第99条:天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

###


::: !
&&&
★起訴状をみてください。訴因 と適用法がすり替わっています。1)日本語の原文は http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf   2)私の翻訳は http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf  文末に「茶色」で私のコメントを書いています。このコメントを読んでいただければ、理解できます。「入管法」は http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=173&vm=4  
★障がい者がつくったお弁当を買ってあげてください! お電話してあげてください。紹介してください。http://tomonisango.blog.jp/archives/cat_306084.html
★「日本国の人権侵害 北朝鮮より酷い拉致監禁」 詳しくは、https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c9639cd8d9ab6f7d734bdbb61511a31e  

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:023  不法就労助長行為等に的確に対処するため資格外活動許可の取消しに係る退去強制事由等を強化

2020-08-07 04:08:26 | そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ

【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:023 
不法就労助長行為等に的確に対処するため資格外活動許可の取消しに係る退去強制事由等を強化

① 不法就労助長行為等に的確に対処するための退去強制事由等も平成22年7月1日から施行される。新たな退去強制事由として,次のものが加わり、また,資格外活動許可の取消しに係る規定を設けられる。
あ.他の外国人に不正に上陸許可等を受けさせる目的での,偽変造文書等の作成等を教唆・幇助する行為をしたこと
い.不法就労助長行為をしたこと
う.資格外活動の罪により禁錮以上の刑に処せられたこと 

(事実の調査) 第五十九条の二  

 法務大臣は、第七条の二第一項の規定による証明書の交付又は第十二条第一項、第十九条第二項、第二十条第三項(第二十二条の二第三項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第二十一条第三項、第二十二条第二項(第二十二条の二第四項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第五十条第一項若しくは第六十一条の二の十一の規定による許可若しくは第二十二条の四第一項の規定による在留資格の取消しに関する処分を行うため必要がある場合には、入国審査官に事実の調査をさせることができる。 
2  入国審査官は、前項の調査のため必要があるときは、外国人その他の関係人に対し出頭を求め、質問をし、又は文書の提示を求めることができる。 
3  法務大臣又は入国審査官は、第一項の調査について、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

在留資格認定証明書の交付(第7条の2第1項)  上陸特別許可(第12条第1項)
資格外活動許可(第19条第2項)           在留資格変更許可(第20条第3項)
在留期間更新許可(第21条第3項)         永住許可(第22条第2項)
在留資格取得許可(第22条の2第3項)         在留特別許可(第50条第1項)
難民に関する永住許可の特則(第61条の2の11)在留資格の取消し(第22条の4第1項)
■出入国管理及び難民認定法(平成13年改正) 
入国審査官による事実の調査等に関する規定の新設

NO:024 に続きます

シェア元タイトル
オリジナルです。
シェア画像動画URL
https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/09/ac/c567565706ca77430a8b95b1e5f6742c.jpg
シェアURL
埋め込みリンク


起訴状も下記のブログに掲載されていますのでお読みください!

https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c9639cd8d9ab6f7d734bdbb61511a31e

今日の「SNS投稿」をご覧ください。
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/


↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑
自衛隊法を改正し、憲法25条の生存権を根拠に専守防衛の自衛隊を規定しよう!憲法を改正しなくとも自衛のためであれば核ミサイルも持てます。攻撃の予兆があれば先制攻撃もできます。憲法改正は米国と戦争をするためです。欧米諸国は日本の憲法改正に「NO」を言うべきです。占領された竹島の奪い返すことは現行憲法で可能です。現行憲法で「自衛権」をフルに使うべきです。

私は戦後、連合軍(アメリカ)の下で、自由、民主主義、人権の尊重そして国際法を遵守する、
新しい日本人として育ちました。
私の守るべき基盤(保守)は、天皇制、日米安保条約、専守防衛の自衛隊であり、日本国憲法です。

憲法第99条:天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

###


::: !
&&&
★起訴状をみてください。訴因 と適用法がすり替わっています。1)日本語の原文は http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf   2)私の翻訳は http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf  文末に「茶色」で私のコメントを書いています。このコメントを読んでいただければ、理解できます。「入管法」は http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=173&vm=4  
★障がい者がつくったお弁当を買ってあげてください! お電話してあげてください。紹介してください。http://tomonisango.blog.jp/archives/cat_306084.html
★「日本国の人権侵害 北朝鮮より酷い拉致監禁」 詳しくは、https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c9639cd8d9ab6f7d734bdbb61511a31e  

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:022  資格外活動を含めた不法就労に対し、罰則を強化

2020-08-05 05:15:30 | そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ

【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:022 
資格外活動を含めた不法就労に対し、罰則を強化


 入管法は資格外活動を含めた不法就労に対し、現状の問題を解決しようとして、罰則を強化するため平成21年 7月15日法律 第79号により 

第七十三条の二 2が追加改正し、平成24年 7月14日までに 施工しようとしている。

 2 前項各号に該当する行為をした者は、次の各号のいずれかに該当することを知らないことを理由として、同項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。
一.当該外国人の活動が当該外国人の在留資格に応じた活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動であること。
二.当該外国人が当該外国人の活動を行うに当たり第十九条第二項の許可を受けていないこと。
三.当該外国人が第七十条第一項第一号から第三号の二まで、第五号、第七号、第七号の二又は第八号の二から第八号の四までに掲げる者であること。

在留資格の取消し 第22条の4

 法務大臣は,次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、外国人が現に有する在留資格を取り消すことができる。
   ① 偽りその他不正の手段によ、上陸拒否事由該当性に関する入国審査官の判断を誤らせて上陸許可の証印等を受けた場合。 
   ②  偽りその他不正の手段により、本邦で行おうとする活動を偽り、上陸許可の証印等を受けた場合。例えば、本邦で単純労働を行おうとする者が「技術」の在留資格に該当する活動を行う旨申告した場合などが本号による取消しの対象となる。 
   ③ 申請人が本邦で行おうとする活動以外の事実を偽り、上陸許可の証印等を受けた場合。例えば,申請人が自身の経歴を偽った場合などが本号による取消しの対象となる。 
   ④  ①から③までに該当する以外の場合で、虚偽の書類を提出して上陸許可の証印等を受けた場合。本号においては、偽りその他不正の手段によることは要件となっておらず、申請者に故意があることは要しない。 
   ⑤ 現に有する在留資格(入管法別表第1の上欄の在留資格(注)に限る。)に係る活動を継続して3か月以上行っていない場合(ただし、当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く。)。 また、在留資格の取消しに当たっては、事前に対象となる外国人から意見を聴取することとされている。
      さらに、上記①又は②に該当することを理由に在留資格を取り消された場合には、直ちに退去強制の対象となるが、上記③、④又は⑤に該当することを理由に在留資格を取り消された場合には、30日以内の出国猶予期間が付与され、この間に自主出国することが認められている。
      なお、指定された期間内に出国しなかった者は、退去強制の対象となるほか、刑事罰の対象となる。(注)「外交」、「公用」、「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「投資・経営」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術」、「人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「興行」、「技能」、「技能実習」、「文化活動」、「短期滞在」、「留学」、「研修」、「家族滞在」、「特定活動」

 

NO:023 に続きます

シェア元タイトル
オリジナルです。
シェア画像動画URL
https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/09/ac/c567565706ca77430a8b95b1e5f6742c.jpg
シェアURL
埋め込みリンク


起訴状も下記のブログに掲載されていますのでお読みください!

https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c9639cd8d9ab6f7d734bdbb61511a31e

今日の「SNS投稿」をご覧ください。
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/


↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑
自衛隊法を改正し、憲法25条の生存権を根拠に専守防衛の自衛隊を規定しよう!憲法を改正しなくとも自衛のためであれば核ミサイルも持てます。攻撃の予兆があれば先制攻撃もできます。憲法改正は米国と戦争をするためです。欧米諸国は日本の憲法改正に「NO」を言うべきです。占領された竹島の奪い返すことは現行憲法で可能です。現行憲法で「自衛権」をフルに使うべきです。

私は戦後、連合軍(アメリカ)の下で、自由、民主主義、人権の尊重そして国際法を遵守する、
新しい日本人として育ちました。
私の守るべき基盤(保守)は、天皇制、日米安保条約、専守防衛の自衛隊であり、日本国憲法です。

憲法第99条:天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

###


::: !
&&&
★起訴状をみてください。訴因 と適用法がすり替わっています。1)日本語の原文は http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf   2)私の翻訳は http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf  文末に「茶色」で私のコメントを書いています。このコメントを読んでいただければ、理解できます。「入管法」は http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=173&vm=4  
★障がい者がつくったお弁当を買ってあげてください! お電話してあげてください。紹介してください。http://tomonisango.blog.jp/archives/cat_306084.html
★「日本国の人権侵害 北朝鮮より酷い拉致監禁」 詳しくは、https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c9639cd8d9ab6f7d734bdbb61511a31e  

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

【警視庁の口癖、桜田門を舐めるんじゃねえ 一般論で認めろシリーズ 】NO:021 2. 公訴事実の因果関係は法の論理ではない

2020-08-03 05:25:49 | そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ

【警視庁の口癖、桜田門を舐めるんじゃねえ 一般論で認めろシリーズ 】NO:021
2. 公訴事実の因果関係は法の論理ではない

 73条2(不法就労助長罪)が適用されるべきである。事実としては、不法就労した正犯は、事業者である飲食店経営者の店で雇用され不法就労していたことである。
 入管法の不法就労助長罪の立法趣旨から言って、不法就労の因果関係に関する刑事罰は、73条2(不法就労助長罪)が適用されるべきであり、本来これで完結すべきである。
 不法就労助長罪は、その幇助(助長)の範囲として、明確に、雇用した者、管理下においた者、斡旋した者などに限定している。

 そもそも不法就労した正犯の雇用者は明確に73条2(不法就労助長罪)が適用されるべきであるが犯罪とせず、私を恣意的に不法就労助長罪の罰則に該当しないとの理由で、別の因果関係として、不法就労することを知って、雇用の意思がないので「内容虚偽の雇用契約書等」を付与し在留資格を取得させたから、日本に在留でき不法就労が可能であったとして、刑法60条および刑法62条1項を適用しているが、不法就労に対する因果関係として法の下で公平とは言えない。又、憲法第31条違反の疑いもある。

 採用中止後、金軍大(仮名)は、不法就労した正犯を「自分が使う」(雇用する)と言って、実際より収入を多く装う、源泉徴収代行サービス(給与支払仮想)の提供を強要し、責任を持って管理すると言って、公判での供述のとおり「給与支払仮想」の振り込みを管理し、嘘の報告を私にしていたが、結果からすると不法就労することを知っていて私を騙していたことになる。

 さらに、金軍大(仮名)は、検察官に唐突に、入社以来Lサービス社で飲食の調理をして不法就労していたことを自白する。彼は入社以来、コンピュータを使った事務や開発をする約束で同社へ派遣されていたが、警察の調べでも、同社社長と共謀して私をだましており同社社長は明確な不法就労助長行為であるが、同社社長は「不法就労助長罪」で犯罪とされていない。憲法第14条の法の下の平等に反し憲法違反である。

 事実として、不法就労した正犯は、事業者である飲食店経営者の店で雇用され不法就労していたことである。しかし、いずれの雇用管理者も入管法の不法就労助長罪で逮捕されていない。
 立法趣旨から言って、不法就労の因果関係である、73条2(不法就労助長罪)が適用されるべきであるが、犯罪とされていない。

 しかし、入管法では、虚偽の書類「内容虚偽の雇用契約書等」を提出した場合は「在留資格の取消し」(第22条の4)制度で、違反者は(退去強制)の行政処分を受けるが、不法就労した正犯は当該行為違反として行政処分を受けていないので、犯罪の証明がされていないにもかかわらず、私を、不法就労した正犯の不法就労の因果関係として、恣意的に刑法の幇助罪を適用するのは、憲法第31条違反と言える。    
 

NO:022 に続きます


シェア元タイトル
オリジナルです。
シェア画像動画URL
https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/09/ac/c567565706ca77430a8b95b1e5f6742c.jpg
シェアURL
埋め込みリンク


起訴状も下記のブログに掲載されていますのでお読みください!

https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c9639cd8d9ab6f7d734bdbb61511a31e

今日の「SNS投稿」をご覧ください。
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/


↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑
自衛隊法を改正し、憲法25条の生存権を根拠に専守防衛の自衛隊を規定しよう!憲法を改正しなくとも自衛のためであれば核ミサイルも持てます。攻撃の予兆があれば先制攻撃もできます。憲法改正は米国と戦争をするためです。欧米諸国は日本の憲法改正に「NO」を言うべきです。占領された竹島の奪い返すことは現行憲法で可能です。現行憲法で「自衛権」をフルに使うべきです。

私は戦後、連合軍(アメリカ)の下で、自由、民主主義、人権の尊重そして国際法を遵守する、
新しい日本人として育ちました。
私の守るべき基盤(保守)は、天皇制、日米安保条約、専守防衛の自衛隊であり、日本国憲法です。

憲法第99条:天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

###

::: !
&&&
★起訴状をみてください。訴因 と適用法がすり替わっています。1)日本語の原文は http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf   2)私の翻訳は http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf  文末に「茶色」で私のコメントを書いています。このコメントを読んでいただければ、理解できます。「入管法」は http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=173&vm=4  
★障がい者がつくったお弁当を買ってあげてください! お電話してあげてください。紹介してください。http://tomonisango.blog.jp/archives/cat_306084.html
★「日本国の人権侵害 北朝鮮より酷い拉致監禁」 詳しくは、https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c9639cd8d9ab6f7d734bdbb61511a31e  

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:NO:020  日本の司法の実態

2020-07-31 04:20:30 | そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ


【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:NO:020 
日本の司法の実態

 私は、罪刑法定主義に照らすと、なんら犯罪人にされることはありません。人権侵害を受けることは許されません。

 しかし、私が、罪刑法定主義を言うと、正論が言えないので、二級国民扱いで侮辱、恫喝されるんです。これがヤクザだったら警察を呼びます!

 しかし、相手が警察官や検察官ですよ!しかも白昼、堂々とですよ!逮捕、監禁されて恫喝されているんです。どうすればいいんですか?悪徳特別公務員対策にヤクザを公認しますか?
 国会でこの答を追及してください。

  警察官に、罪刑法定主義をいうと、
「桜田門をなめるんじゃねえ、一般論で認めろ」

  検察官に、罪刑法定主義をいうと、
「誰が、貴方の言うこと(罪刑法定主義)を信じますか」
「私は、偉いんです。認めれば罰金、認めなければ懲役刑にもできるんですよ」
「私は、あなたの奥さんだって、逮捕出来るんですよ}
  私は、美しい日本国の、美しい日本人です、誰が不法社会のヤクザを認めるもんですか!
「えーい刑務所に送ったる!」

  弁護士に、罪刑法定主義をいうと、
「法の論理は、私が専門です」

  これが、日本の司法の実態です。・・・本当に、気分が悪くなってきます。

 もはや日本は、法を信じて権利を主張する人間には、人権などない無法国家なのでしょうか。
国会議員が作っている法律は、国際社会を騙すために形式的にあるのですか?
そうだとすれば国連などの国際社会に人権救済を求めなければなりません。
国家権力がなす法律に基づかない逮捕監禁や処罰は国際社会が一番嫌う人権侵害です。

 権利の回復のための起訴や告発も、東京地検、警視庁、法務省などのように、国家権力で握り潰す日本国家です。これに立ち向かうのは、立法した国会議員のはずです。
  
 法律に基づいて証拠により個別の事実関係を争うのは裁判所です。
しかし、国会で立法した法律と違うことで逮捕・監禁・起訴したり有罪判決していれば、国家権力による人権侵害であり法律を作った国会議員が、個別の案件で具体的に指摘して、罪刑法定主義により法の下での統治をするように政府を糾弾し、関係者を法により処分要求するのは国会議員の役目です。国際社会や日本の国民も、そう言うと思います。
 
 この役割を果たさなければ軍国主義時代の国会と同じです。憲法は9条だけではありません。基本的人権を守ることが大事なんです。国会議員は法律を作って、作った法律を守る義務があるのです。

安部首相は裸の王様です。

一日も早く、日本が法の下での統治が行なわれるようにしましょうよ。
風が吹けば桶屋が儲かる論法の怖い幇助論/3.平成元年の入管法法改正で不法就労助長罪(入管法73条の2)を設けが処罰せず外国人だけ恣意的に不法就労罪を適用するのは国際法違反!

 

NO:021 に続きます

シェア元タイトル
オリジナルです。
シェア画像動画URL
https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/09/ac/c567565706ca77430a8b95b1e5f6742c.jpg
シェアURL
埋め込みリンク


起訴状も下記のブログに掲載されていますのでお読みください!

https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c9639cd8d9ab6f7d734bdbb61511a31e

今日の「SNS投稿」をご覧ください。
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/


↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑
自衛隊法を改正し、憲法25条の生存権を根拠に専守防衛の自衛隊を規定しよう!憲法を改正しなくとも自衛のためであれば核ミサイルも持てます。攻撃の予兆があれば先制攻撃もできます。憲法改正は米国と戦争をするためです。欧米諸国は日本の憲法改正に「NO」を言うべきです。占領された竹島の奪い返すことは現行憲法で可能です。現行憲法で「自衛権」をフルに使うべきです。

私は戦後、連合軍(アメリカ)の下で、自由、民主主義、人権の尊重そして国際法を遵守する、
新しい日本人として育ちました。
私の守るべき基盤(保守)は、天皇制、日米安保条約、専守防衛の自衛隊であり、日本国憲法です。

憲法第99条:天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

###


::: !
&&&
★起訴状をみてください。訴因 と適用法がすり替わっています。1)日本語の原文は http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf   2)私の翻訳は http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf  文末に「茶色」で私のコメントを書いています。このコメントを読んでいただければ、理解できます。「入管法」は http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=173&vm=4  
★障がい者がつくったお弁当を買ってあげてください! お電話してあげてください。紹介してください。http://tomonisango.blog.jp/archives/cat_306084.html
★「日本国の人権侵害 北朝鮮より酷い拉致監禁」 詳しくは、https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c9639cd8d9ab6f7d734bdbb61511a31e  

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:019  「不法就労」をさせた幇助  と  「在留資格取消」の幇助  は別物です。

2020-07-29 04:55:14 | そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ

【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:019 
「不法就労」をさせた幇助  と  「在留資格取消」の幇助  は別物です。

  尚、記事には書いてありませんが、外交官や大使館職員が、造園業者に3人を斡旋したのであれば「不法就労助長罪」で処罰をうけますが、この場合でも、造園業者が不法就労助長罪で処分を受けていませんので、外交官や大使館職員だけを不法就労助長罪で処分するのも法の下の平等に反するので、処罰することが出来ず、不法就労助長罪の適用を敢えて見送ったのかもしれません。

 前記は、フィリピン政府(職員)が、日本法を知らないことを利用した悪質な犯罪です。これが日本の司法の実態です。

 当事件につきましては、フィリッピン大使館に、日本政府へ抗議するように手紙を出しています。

 こうした特別公務員らによる罪刑法定主義をあざ笑う行為は、日本の国益を大きく損なうことになります。立法府の国会は立法に反した人権侵害行為を早急に糾弾して下さい。

被害者は海外にたくさんいます

 不法就労(資格外)に刑法幇助罪を適用したのは、私が初めてかもしれません。しかし、雇用者を不法就労助長罪で処罰せずに、不法就労者にさせられ、略式の少額罰金や不起訴で、一方的に国外退去強制にされた外国人は多数います。

 入管単独では、注意処分ですが、警察、検察が絡んだものは、逮捕したからには刑事処分や入管送りにしていると思います。不起訴で検察より入管送りされた場合、入管は退去強制処分しています。

 以上、記載しましたように、私や中国人だけでなく、フィリッピン大使館の外交官や大使館職員まで、そして被害者はそれにとどまらず、過去、不法就労させた雇用者が不法就労助長罪で処罰されずに、外国人のみが不法就労したとして一方的に刑事罰をうけたり、国外退去の行政処分をうけていますので、彼等の再審請求や賠償責任があります。

 そして、この特別公務員による人権侵害は、今日もつづけられ、人権侵害被害が拡大しています。緊急に犯罪行為をやめさせなければ、日本の国益を大きく損ねることになります。

 中国政府(習近平国家主席)には、先に記載した●軍学および正犯4人が不法に処分されているのと、過去に不当に処分されている中国人のために日本政府へ名誉の回復と賠償を請求するように手紙をだしています。

 また韓国政府(朴槿恵大統領)には、過去に不当に処分されている韓国人のために日本政府へ名誉の回復と賠償を請求するように手紙をだしています。


NO:020 に続きます

シェア元タイトル
オリジナルです。
シェア画像動画URL
https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/09/ac/c567565706ca77430a8b95b1e5f6742c.jpg
シェアURL
埋め込みリンク


起訴状も下記のブログに掲載されていますのでお読みください!

https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c9639cd8d9ab6f7d734bdbb61511a31e

今日の「SNS投稿」をご覧ください。
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/


↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑
自衛隊法を改正し、憲法25条の生存権を根拠に専守防衛の自衛隊を規定しよう!憲法を改正しなくとも自衛のためであれば核ミサイルも持てます。攻撃の予兆があれば先制攻撃もできます。憲法改正は米国と戦争をするためです。欧米諸国は日本の憲法改正に「NO」を言うべきです。占領された竹島の奪い返すことは現行憲法で可能です。現行憲法で「自衛権」をフルに使うべきです。

私は戦後、連合軍(アメリカ)の下で、自由、民主主義、人権の尊重そして国際法を遵守する、
新しい日本人として育ちました。
私の守るべき基盤(保守)は、天皇制、日米安保条約、専守防衛の自衛隊であり、日本国憲法です。

憲法第99条:天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

###


::: !
&&&
★起訴状をみてください。訴因 と適用法がすり替わっています。1)日本語の原文は http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf   2)私の翻訳は http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf  文末に「茶色」で私のコメントを書いています。このコメントを読んでいただければ、理解できます。「入管法」は http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=173&vm=4  
★障がい者がつくったお弁当を買ってあげてください! お電話してあげてください。紹介してください。http://tomonisango.blog.jp/archives/cat_306084.html
★「日本国の人権侵害 北朝鮮より酷い拉致監禁」 詳しくは、https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c9639cd8d9ab6f7d734bdbb61511a31e  

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:018  明らかに、この3人は不平等ですので恣意的です!罪を問うべきではないので無罪です。

2020-07-27 04:55:10 | そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ

【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:018 
明らかに、この3人は不平等ですので恣意的です!罪を問うべきではないので無罪です。


からくりは、この3人は、入管法が定める不法就労に対する幇助罪である「不法就労助長罪」でなく、不法就労させた虚偽の幇助者をでっちあげているからです。この場合の不法就労の幇助者は造園業者でなく、大使館職員です。

  偽の雇用契約書を提供した者を幇助者とすることで、「法の下の平等」を実現しているのです。こうすることで、国際法上も恣意的でないとしているのです!

  しかしこれは「嘘偽告訴」であり犯罪行為です。虚偽の雇用契約書(不実の書類)を提出して、在留資格を得た者(この場合3人)は、入管法の「在留資格取消(嘘偽の書類提出)」処分を受けます。(22条の4の4項)
(在留資格の取消しは、法務大臣が在留資格取消通知書を送達して行います)

「在留資格取消処分(虚偽の書類提出)」の罰則は、「国外退去強制」の行政処分です。すると、「国外退去強制」に対して刑法「幇助罪」では、処分できません。

  それで、2010年7月の施行で、在留資格を得るため、他の外国人に虚偽の書類等の作成をした者、助けた者も国外退去強制の条文が「在留資格取り消し」に追加されたのです。(現在は、退去強制の第34条で独立しました)

  記事には、彼ら3人が入管法の「在留資格取り消し(嘘偽の書類提出)」処分を受けたとは書いていません。そうすると、(虚偽の雇用契約書を渡していたとしても、)この大使館職員、外交官は何ら処罰を受けないのです。

 不法就労した3人は、不法就労させた造園業者が刑事処分を受けていないので、逮捕もせず、事業者と同じ様に注意に留めるのが「法の下での平等」です。

  虚偽の雇用契約を作成して渡した外交官や大使館職員については、3人が入管法の「在留資格取り消し」(22条の4の4項)(嘘偽の書類提出)で処分されていれば、単なる、国外退去強制処分です。・・・・第24条退去強制
3人が入管法の「在留資格取り消し」(22条の4の4項)で処分されていなければ、
なんら法に違反していないので、冤罪です。


NO:019 に続きます

シェア元タイトル
オリジナルです。
シェア画像動画URL
https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/09/ac/c567565706ca77430a8b95b1e5f6742c.jpg
シェアURL
埋め込みリンク

 


起訴状も下記のブログに掲載されていますのでお読みください!

https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c9639cd8d9ab6f7d734bdbb61511a31e

今日の「SNS投稿」をご覧ください。
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/

 

↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑
自衛隊法を改正し、憲法25条の生存権を根拠に専守防衛の自衛隊を規定しよう!憲法を改正しなくとも自衛のためであれば核ミサイルも持てます。攻撃の予兆があれば先制攻撃もできます。憲法改正は米国と戦争をするためです。欧米諸国は日本の憲法改正に「NO」を言うべきです。占領された竹島の奪い返すことは現行憲法で可能です。現行憲法で「自衛権」をフルに使うべきです。

私は戦後、連合軍(アメリカ)の下で、自由、民主主義、人権の尊重そして国際法を遵守する、
新しい日本人として育ちました。
私の守るべき基盤(保守)は、天皇制、日米安保条約、専守防衛の自衛隊であり、日本国憲法です。

憲法第99条:天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

###


::: !
&&&
★起訴状をみてください。訴因 と適用法がすり替わっています。1)日本語の原文は http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf   2)私の翻訳は http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf  文末に「茶色」で私のコメントを書いています。このコメントを読んでいただければ、理解できます。「入管法」は http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=173&vm=4  
★障がい者がつくったお弁当を買ってあげてください! お電話してあげてください。紹介してください。http://tomonisango.blog.jp/archives/cat_306084.html
★「日本国の人権侵害 北朝鮮より酷い拉致監禁」 詳しくは、https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c9639cd8d9ab6f7d734bdbb61511a31e  

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:017  フィリッピン大使館入管法違反嘘偽事件

2020-07-24 05:48:48 | そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ


【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:017 
フィリッピン大使館入管法違反嘘偽事件


いままでにもネット上のニュース記事では、私と同様の被害記事を見かけましたが、最近の新聞(読売新聞等2015年2月20日付朝刊で)によりますと、フィリピン大使館の外交官や職員が被害にあっています。
 私の場合と全く同様ですので敢えて記載します。私の判決を判例としているのでしょうが、国策を損ねる行為です。

  記事の内容は、大使館職員(運転手)が、家事使用人としてフィリッピン人を雇用すると、偽って、雇用予定のフィリッピン人に内容虚偽の雇用契約書を渡して、雇用予定のフィリッピン人が入管に申請し、「特定活動」の在留資格を取得したが、家事使用人として働かずに、都内の造園会社で働いたとして、3人を入管法違反(資格外活動)の罪で、又、大使館職員(運転手)を入管法違反(資格外活動)の刑法「幇助罪」で2014年6月に逮捕、起訴した。裁判では執行猶予つきの懲役刑となり、強制送還された。

  さらに有罪判決を受けたうち2人の話を元に、運転手とは別に、外交官と大使館職員男女3人の名義で結ばれた雇用契約書などの書類をもとに在留資格を得ていたことを確認したとして、神奈川県警は、警察庁、検察庁、外務省と協議し、契約の経緯や勤務実態などについて、この4人から説明を受ける必要があるとして、外務省を通じて大使館に面会を申し入れたが、帰国したと回答があったので、不法就労を手助けした可能性がより濃いと判断して、申し入れ直後に帰国した外交官ら3人について、今月6日入管法違反幇助容疑で書類送検した。

 入管法違反(資格外活動)による不法就労の「幇助罪」は、「不法就労助長罪」第73条の2です。

  処分を受けるのは、「不法就労助長罪」の両罰規定により、働く資格のない外国人を雇用した、造園会社の法人と雇用責任者個人です。

  また、3人が造園会社で不法就労した事実は間違いないと思いますが、懲役1年執行猶予3年は、不当です。

 この場合、雇用した造園会社及び雇用責任者が「不法就労助長罪」で刑事処分されていれば、法の下の平等であり、3人の処分は国際法に違反しませんが、記事では、造園会社および責任者が処罰されたとは書いていません。おそらく、警察は、いつものとおりの癒着で、造園業者を刑事処分しなかったのでしょう。

  だとしたら、入管法に違反して、働く資格のない外国人3人を不法に雇用し、3人を不法就労者にした事業者(造園業者)を処分しないで、不法就労者にさせられた、3人だけを刑事処分するのは、不公平で、恣意的であり、国際法違反です。本来は、この3人も注意処分にするのが法の下での公平です。

  「不法就労助長罪」の趣旨は「売春防止法」と同じ論理です。不法就労させる者(雇用者)がいなければ、不法就労出来ないので、雇用した事業者を両罰規定で厳しく処分するのです。

  「不法就労助長罪」は以前からありますが、2010年7月に、「知らなかったは許さない」第73条の2-2が施工され、3年の猶予期間が過ぎて完全実施されなければならないのです。しかし、従来から、警察と事業者の癒着で、事業者を処罰しない場合がほとんどです。

  事業者を刑事処分しない場合、多くの検察官は、「法の下の平等」をおよび国際法を遵守して、不法就労者を入管送り(強制退去)もしくは、少額罰金で入管送りにしているのが実態です。不起訴または略式が多いようです。
  この処分は検察官によりばらつきがあるようですが、法の下での平等では、雇用者に注意処分とした場合は、不法就労させられた外国人も注意処分とすべきです。


NO:018 に続きます

シェア元タイトル
オリジナルです。
シェア画像動画URL
https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/09/ac/c567565706ca77430a8b95b1e5f6742c.jpg
シェアURL
埋め込みリンク


起訴状も下記のブログに掲載されていますのでお読みください!

https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c9639cd8d9ab6f7d734bdbb61511a31e

今日の「SNS投稿」をご覧ください。
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/

 

↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑
自衛隊法を改正し、憲法25条の生存権を根拠に専守防衛の自衛隊を規定しよう!憲法を改正しなくとも自衛のためであれば核ミサイルも持てます。攻撃の予兆があれば先制攻撃もできます。憲法改正は米国と戦争をするためです。欧米諸国は日本の憲法改正に「NO」を言うべきです。占領された竹島の奪い返すことは現行憲法で可能です。現行憲法で「自衛権」をフルに使うべきです。

私は戦後、連合軍(アメリカ)の下で、自由、民主主義、人権の尊重そして国際法を遵守する、
新しい日本人として育ちました。
私の守るべき基盤(保守)は、天皇制、日米安保条約、専守防衛の自衛隊であり、日本国憲法です。

憲法第99条:天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

###


::: !
&&&
★起訴状をみてください。訴因 と適用法がすり替わっています。1)日本語の原文は http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf   2)私の翻訳は http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf  文末に「茶色」で私のコメントを書いています。このコメントを読んでいただければ、理解できます。「入管法」は http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=173&vm=4  
★障がい者がつくったお弁当を買ってあげてください! お電話してあげてください。紹介してください。http://tomonisango.blog.jp/archives/cat_306084.html
★「日本国の人権侵害 北朝鮮より酷い拉致監禁」 詳しくは、https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c9639cd8d9ab6f7d734bdbb61511a31e  

 

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする