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【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:045 取調べといっても国家権力には一人の個人は虫けらですよ!逮捕時から6月22日くらいまで

2021-05-07 08:33:52 | そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ

【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:045
取調べといっても国家権力には一人の個人は虫けらですよ!逮捕時から6月22日くらいまで


6.取調べといっても国家権力には一人の個人は虫けらですよ

警察での取調べ

逮捕時から6月22日くらいまで

 検察庁、裁判所に行かない日は、ほとんど毎日、取調べが続きました。
①警察は2,3日に来てくださいと言って任意同行し、逮捕しました。
車中では、「私(警察官)は社長の見方です。」、「正直に認めれば、すぐに家に帰れます。」、「ポイントは逮捕されている中国人の供述と一致すれば、たいした罪ではないので、すぐに帰れるから大丈夫です。」とずっと言う。

②最初の調書で、調書の冒頭に、「嘘の雇用契約書で入管に申請した・・・・・」と書かれているので、訂正を求めると、警察官は、私はこの罪で逮捕されているので、これが決まりですと言う。私は、初めての逮捕で、初めての調書だったので、そういうことかと自分に納得させましたが、この言葉が嘘だと気がついたのは後になってからです。
又、このあと何度も冒頭に「嘘の雇用契約書で入管に申請した」と同じ内容が記載された供述調書に署名させられた。

初日の調書では、ジン(●軍学)との約束で在留資格以外の仕事はさせないという約束をしていたので、それは入れてもらったと記憶している。
しかし、嘘の雇用契約書は作ってないというが聞いてもらえず、嘘とか虚偽とか言う言葉が雇用契約書の前につくので説明しようとするが、そんなのいいよと言い、聞いてもらえなかったのです。質問すると、質問にだけ答えてくださいと言われ、これが警察の取調べなのかと思いました。

私は、初めての体験で、ちゃんと話をすれば聞いて貰えると思っていたのでショックでした。最初からストーリーがあって、調書の半分以上は既に埋まっている感じで、その中でしか応答できないのかとショックでした。
そんなことで、逮捕初日の調書では、これが取調べかとショックを受け、朝食べた食事を残らず嘔吐した。

③初日ではないが、調書の内容に抗議をすると、弁護士さんに言って、調書のコピーを請求しなさい。後日、指摘どおり訂正しますと言われ無理やり署名させられたのです。
取調べの供述調書は、警察官より不法就労で逮捕者が出ているので、「一般論で考え署名するように」、「正直に認めれば、すぐに家に帰れる。」、「早く家に帰りたいでしょう、署名しなさい。でないと、いつまでたっても帰れないよ」と言う。
私が、2、3日の約束だったではないですかと言うと、「だから調書を作成するので、素直に署名してください。原因は社長の態度ですよ」と言う。
更に、「たいした罪ではないので認めて署名しなさい。」、「逮捕されている中国人の供述と一致すれば、すぐに帰れる」と言い、中国人が何を言っているか言うのです。

④4、5日は動機について、金に困ってやったのだろうと決め付け、更に、調書作成では、株主へ、経営が順調にいっているように偽装するためにやったのだと作成し無理やり署名させた。

それだけでなく、明日検事さんの所に言ったら、動機について、株主へ、経営が順調にいっているように偽装するためにやったのだと言え、と言う。抵抗したが、力尽きて言いなりになりました。

しかし、この件は、再逮捕後、警察官より、L社の顧問会計事務所で財務諸表・会計帳簿の押収ならびに、担当職員よりL社の経営状態を任意聴取し、職員より、L社は偽装中国人社員がいなくても十分経営はできていたとの供述を受け、又、平成21年度決算は当期純利益で700万円以上をあげており、中国人からの偽装振込みの収益1人1万円などは、何の足しにもなっていないと説明を受けた、と私に説明し、疑いは晴れたが調書を作成することはありませんでした。

検事さんに報告しておきました。と言う。
しかし、重要なことは、動機は、L社はこのカネがなければ経営できなかた、と全く事実無根の論告、判決がされた。

 

NO:046に続きます

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第三十一条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。


#############################################################################################

「入管法の違反事件」で国際社会が日本を糾弾しなことを悪用して、
日本政府は2015年(2014年)、フィリッピンの在日本大使館の職員や外交官を逮捕して処罰しました。
国際社会が迅速に日本政府を糾弾していればこの事件は発生しなかったのです。
「当時」、「私」はこの事件を「追求」していたのです。
「私」は、「この事件に関与した警察官、検察官、裁判官」を「刑事告発」したのです。
一部の「在日本大使館」の「大使」は国際機関を動かしました。
それで2016年11月18日,第192回臨時国会において
「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」が成立したのです。
外国政府が動けば、日本政府は「受け入れる」しか選択がないのです。
国際社会の皆さん!日本政府を糾弾してください。そして私たちを救済してください。


2017年1月の入管法の改正で「私は無罪」であることが改正理由で述べています。
理由:「処罰できない」から「処罰できる」ように改正する。「冤罪」です。

2.改正法の趣旨
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、罰則の対象ではありませんでした
(旧法70条、74条の6)。
3.改正入管法は、偽りその他不正の手段(虚偽申請)によって、
在留資格を取得等した者は、罰則の対象となる旨規定します(法70条1項2号の2)。

虚偽申請によって在留資格を取得した者を罰則の対象とした改正法適用
虚偽申請によって在留資格を取得した者、
これを幇助した勤務先、弁護士、行政書士及び学校職員等の申請取次者を
罰則の対象とした改正入管法が第192回臨時国会において成立し、
平成29年1月1日から施行されています。
<a href=”http://www.visa-daiko.com/topics/5297/” target=”_blank”>www.visa-daiko.com/topics/5297/</a>

http://www.visa-daiko.com/topics/5297/

 

日本政府の人権侵害による被害者を支援してください。
入管法「資格外活動」を行った外国人に、「虚偽の雇用の契約書類」を「提供」した者は「無罪」です。
日本の国会が証明しています。
上記の行為を従来は処罰できなかったので、「入管法の改正」により処罰できるようにしました。
2017年入管法を改訂しました。

したがって過去に処罰された者は「無実」です。
しかし日本政府は被害者の名誉の回復と賠償をしていません。
日本の「与党と野党」はこの事実を隠して無視し続けています。
自由世界の繁栄は、自由と民主そして「人権の尊重」は、「法の下で支配」されることで「実現」されます。
私は真剣に日本国の「法の下での統治」を求めています。
「入管法の違反」の「違法な処罰」により世界で多くの被害者がいます。
詳しくは、土曜日および「平日に送信」のメールをご覧ください。


2010年の「入管法違反の支援の犯罪」の「冤罪」は以下をご覧ください
日本語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/d28c05d97af7a48394921a2dc1ae8f98
英語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/ac718e4f2aab09297bdab896a94bd194


起訴状は下記でご覧ください。
犯罪は入管法22-4-4条の支援を理由としています。
(虚偽の書類を中国人に提供した)
しかし中国人は処罰をうけません(改正理由)中国人の在留資格を取り消すだけです。
よって、中国人に例え「内容虚偽の書類(雇用契約書)を提供しても処罰は受けません!
無罪の行為に刑法のほう助罪は適用できません!

リーマンショックが発生して仕事がなくなったので、入社を取り消しました。

起訴状は下記でご覧ください。(日本語)
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c9639cd8d9ab6f7d734bdbb61511a31e
起訴状は下記でご覧ください。(英語翻訳)
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf

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【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:044 検察官は、罪刑法定主義で釈放を要求する私に、「貴方が言うこと(罪刑法定主義)なんて誰が信じますか?誰も貴方を信じませんよ!」

2021-05-06 08:16:17 | そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ

【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:044
検察官は、罪刑法定主義で釈放を要求する私に、「貴方が言うこと(罪刑法定主義)なんて誰が信じますか?誰も貴方を信じませんよ!」と言ったのです。確かにそのとおりでした。


用意周到に、まずマスコミを使って、逮捕日の朝、逮捕の映像を撮らせて、逮捕10分後くらいには2、3時間前に用意した映像をNHKや民法のニュースで同じニュースを一斉に流させ、不法就労の新しい幇助罪適用をアピールしたのです。これで法律的な教養のない一般の国民は、コロリとダマされてしまったのです。
それが証拠に、日頃ニュースを解説してインテリぶっている誰一人として、あのニュースは、明らかに人権侵害だと言わなかったでしょう。

取調べでも、検察官は、罪刑法定主義で釈放を要求する私に、「貴方が言うこと(罪刑法定主義)なんて誰が信じますか?誰も貴方を信じませんよ!」と言ったのです。確かにそのとおりでした。

これが、今日まで私の身体および精神を苦しめている原因です。まさに北朝鮮並みの司法国家です。

不法就労の因果関係は、働く資格のない外国人を雇用した事業者です。
雇用されなければ、不法就労者にはなりえないのです。これが不法就労助長罪の創設趣旨です。

良く考えて御覧なさい。法案を考えた人は頭のいい人ですね。
そのとおりでしょう。
小学生でもわかりますよ。

それをね、不法就労させた事業者を処分しないで、味噌糞いっしょの内容嘘偽の罪名を考えるなんて、いくら癒着があるからといっても酷すぎますよね。
私はね、この警察官、検察官、裁判官の家の子供たちが可哀想になってきます。毎日、こんな味噌糞いっしょの味噌汁をのまされていたら、味噌糞いっしょが当たり前になる大人になるんでしょうね。臭い汚い大人にね。
私は二度と飲まされたくないですね。今でも思い出しますよ。はじめての取調室で、朝の食事を夕方、すべて嘔吐したことを!オエツ!気持ち悪!!

でも、この論理を一番わかっていないのは、立法した国会議員です。入管法って、毎年改正になっていて、趣旨説明も十分されるので、いつも全会一致で賛成されているんです。国会議員に入管法を指摘して支援をもとめても無視ですよ。あんな国会議員ひとりに年間約1億円もかけているかと思えば腹がたちますよ。

国会議員とおなじくらいわかっていないのは、警察官、検察官、裁判官の特別公務員に弁護士ですよ。警察官は別にして、司法試験って傾向と対策で、試験問題を暗記すれば合格出来るんですね。暗記した法の論理なんて忘れてしまうものなんですね。
傾向と対策を暗記せず、法の論理を重点的に学ばせようとして「法科大学院」を作ったけど、人気無いですからね。司法界の暗い未来を暗示してますよ。

でもね悪が栄えた例はない。こういう日本にしましょうね。
風が吹けば桶屋が儲かる論法の怖い幇助論/6.取調べといっても国家権力には一人の個人は虫けらですよ

出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act

http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?ft=1&re=01&dn=1&x=53&y=13&co=01&ia=03&ja=04&ky=%E5%85%A5%E7%AE%A1%E6%B3%95&page=3

 


刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?ft=1&re=01&dn=1&x=0&y=0&co=01&ia=03&ja=04&ky=%E6%86%B2%E6%B3%95&page=3


虚偽申請によって在留資格を取得した者を罰則の対象とした改正法適用
虚偽申請によって在留資格を取得した者、これを幇助した勤務先、弁護士、行政書士及び学校職員等の申請取次者を罰則の対象とした改正入管法が第192回臨時国会において成立し、平成29年1月1日から施行されています。

1.改正法を適用した事件
岩手県警察は、6月、虚偽申請によって在留資格を取得した者等を罰則の対象とした改正入管法を適用して、中国人女性を逮捕、送検しました。改正法の適用は、全国で2件目です。偽装結婚が絡む事件としては初適用となります。
又、当該事件において、被告の偽装結婚を知りながら在職証明書に押印して在留期間の更新を幇助したとして、被告が勤める勤務先の経営者も書類送検されました。

2.改正法の趣旨
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、罰則の対象ではありませんでした(旧法70条、74条の6)。
しかし、政府は、「世界一安全な日本」創造戦略において不法滞在対策、偽装滞在対策等の推進を掲げ、偽装滞在者等の積極的な摘発を図り、これらを助長する集団密航、旅券等の偽変造、偽装結婚等に係る各種犯罪等について取締りを強化する旨決定しました(平成25年12月10日閣議決定)。
そこで、法は、虚偽申請を罰則の対象とすべく、偽りその他不正の手段により、上陸の許可等を受けて本邦に上陸し、又は4章2節の規定による許可(更新、変更、永住許可等)を受けた者を罰則の対象とし(改正法70条1項2号の2)、営利の目的で当該規定の行為の実行を容易にした者も、罰則の対象となる旨改正しました(改正法74条の6)。

3.勤務先、弁護士、行政書士及び学校職員等の申請取次者の留意点
改正入管法は、偽りその他不正の手段(虚偽申請)によって、在留資格を取得等した者は、罰則の対象となる旨規定します(法70条1項2号の2)。
又、当該規定を新設するに伴い、営利の目的で当該規定の行為の実行を容易にした者、すなわちブローカーだけではなく、虚偽申請に加担した勤務先、弁護士、行政書士及び学校職員等の申請取次者も罰則の対象となりました(法74条の6)。
思うに、「偽りその他不正の手段」が広義に解釈されると、申請書に記載した事実を証明できなかった場合や、申請書の一部不記載の場合なども処罰の対象となり、入国管理局が虚偽申立又は告発をした場合、捜査や刑事訴追の対象となるおそれがあります。申請書類は、行政書士等が調査・立証に努めるは当然ながら、海外で作成されたものも多く、調査能力には限界があります。当局の濫用的な告発等があった場合、外国人本人だけでなく、本人の家族、勤務先、弁護士、行政書士及び学校職員等についても「偽りその他不正の手段」について未必の故意があるとして共犯(共同正犯や幇助犯)として捜査や刑事訴追の対象となるおそれがあります。
よって、勤務先、弁護士、行政書士及び学校職員等の申請取次者は、出入国の公正な管理を図る法目的の下(1条)、今まで以上に申請書類の真実性に努めるとともに虚偽申請を未然に防止しなければなりません。又、行政書士においては、業務の適正を図ることにより、行政(入国管理局)に関する手続の円滑な実施に寄与しなければなりません(行政書士法1条)。

 2017年8月18日
 
http://www.visa-daiko.com/topics/5297/
 
 

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第三十一条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。


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「入管法の違反事件」で国際社会が日本を糾弾しなことを悪用して、
日本政府は2015年(2014年)、フィリッピンの在日本大使館の職員や外交官を逮捕して処罰しました。
国際社会が迅速に日本政府を糾弾していればこの事件は発生しなかったのです。
「当時」、「私」はこの事件を「追求」していたのです。
「私」は、「この事件に関与した警察官、検察官、裁判官」を「刑事告発」したのです。
一部の「在日本大使館」の「大使」は国際機関を動かしました。
それで2016年11月18日,第192回臨時国会において
「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」が成立したのです。
外国政府が動けば、日本政府は「受け入れる」しか選択がないのです。
国際社会の皆さん!日本政府を糾弾してください。そして私たちを救済してください。


2017年1月の入管法の改正で「私は無罪」であることが改正理由で述べています。
理由:「処罰できない」から「処罰できる」ように改正する。「冤罪」です。

2.改正法の趣旨
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、罰則の対象ではありませんでした
(旧法70条、74条の6)。
3.改正入管法は、偽りその他不正の手段(虚偽申請)によって、
在留資格を取得等した者は、罰則の対象となる旨規定します(法70条1項2号の2)。

虚偽申請によって在留資格を取得した者を罰則の対象とした改正法適用
虚偽申請によって在留資格を取得した者、
これを幇助した勤務先、弁護士、行政書士及び学校職員等の申請取次者を
罰則の対象とした改正入管法が第192回臨時国会において成立し、
平成29年1月1日から施行されています。
<a href=”http://www.visa-daiko.com/topics/5297/” target=”_blank”>www.visa-daiko.com/topics/5297/</a>

http://www.visa-daiko.com/topics/5297/

日本政府の人権侵害による被害者を支援してください。
入管法「資格外活動」を行った外国人に、「虚偽の雇用の契約書類」を「提供」した者は「無罪」です。
日本の国会が証明しています。
上記の行為を従来は処罰できなかったので、「入管法の改正」により処罰できるようにしました。
2017年入管法を改訂しました。

したがって過去に処罰された者は「無実」です。
しかし日本政府は被害者の名誉の回復と賠償をしていません。
日本の「与党と野党」はこの事実を隠して無視し続けています。
自由世界の繁栄は、自由と民主そして「人権の尊重」は、「法の下で支配」されることで「実現」されます。
私は真剣に日本国の「法の下での統治」を求めています。
「入管法の違反」の「違法な処罰」により世界で多くの被害者がいます。
詳しくは、土曜日および「平日に送信」のメールをご覧ください。


2010年の「入管法違反の支援の犯罪」の「冤罪」は以下をご覧ください
日本語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/d28c05d97af7a48394921a2dc1ae8f98
英語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/ac718e4f2aab09297bdab896a94bd194


起訴状は下記でご覧ください。
犯罪は入管法22-4-4条の支援を理由としています。
(虚偽の書類を中国人に提供した)
しかし中国人は処罰をうけません(改正理由)中国人の在留資格を取り消すだけです。
よって、中国人に例え「内容虚偽の書類(雇用契約書)を提供しても処罰は受けません!
無罪の行為に刑法のほう助罪は適用できません!

リーマンショックが発生して仕事がなくなったので、入社を取り消しました。

起訴状は下記でご覧ください。(日本語)
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起訴状は下記でご覧ください。(英語翻訳)
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【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:043 どうせ、一般の国民は、偉そうに行ってるけど法律なんてわからないと高をくくったのです。

2021-05-05 06:58:42 | そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ

【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:043
どうせ、一般の国民は、偉そうに行ってるけど法律なんてわからないと高をくくったのです。
それで、逮捕前に犯行を思いついたのです。


この事件では、法の下で平等に、不法就労した中国人を法律どおり懲役刑にするため、入管法の幇助罪である不法就労助長罪にかわる、
入管法違反(資格外活動による不法就労)の幇助者をでっち上げる必要があったのです。

在留資格取消(嘘偽の書類提出)の幇助が味噌なら
不法就労(資格外活動)の幇助は糞・・・・ですよ

在留資格取消(嘘偽の書類提出)の幇助と
不法就労(資格外活動)の幇助・・・・別ものですから混ぜてはいけません

混ぜると「犯罪ですよ」・・・・だから「臭い」と言うでしょう!


その犯罪(嘘偽告訴)の動機は、入管法違反(資格外活動)の幇助を、入管法が定める不法就労助長罪でなく、新しく、刑法幇助罪で処罰する策略を成功させ、検察官としての優秀な検挙実績を得るためです。これに警察が協力し、裁判官までもが企てに乗っかたのです。それに弁護士までもが、正しい法の論理だと認めたのです。

どうせ、一般の国民は、偉そうに行ってるけど法律なんてわからないと高をくくったのです。それで、逮捕前に犯行を思いついたのです。

 

虚偽申請によって在留資格を取得した者を罰則の対象とした改正法適用
虚偽申請によって在留資格を取得した者、これを幇助した勤務先、弁護士、行政書士及び学校職員等の申請取次者を罰則の対象とした改正入管法が第192回臨時国会において成立し、平成29年1月1日から施行されています。

1.改正法を適用した事件
岩手県警察は、6月、虚偽申請によって在留資格を取得した者等を罰則の対象とした改正入管法を適用して、中国人女性を逮捕、送検しました。改正法の適用は、全国で2件目です。偽装結婚が絡む事件としては初適用となります。
又、当該事件において、被告の偽装結婚を知りながら在職証明書に押印して在留期間の更新を幇助したとして、被告が勤める勤務先の経営者も書類送検されました。

2.改正法の趣旨
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、罰則の対象ではありませんでした(旧法70条、74条の6)。
しかし、政府は、「世界一安全な日本」創造戦略において不法滞在対策、偽装滞在対策等の推進を掲げ、偽装滞在者等の積極的な摘発を図り、これらを助長する集団密航、旅券等の偽変造、偽装結婚等に係る各種犯罪等について取締りを強化する旨決定しました(平成25年12月10日閣議決定)。
そこで、法は、虚偽申請を罰則の対象とすべく、偽りその他不正の手段により、上陸の許可等を受けて本邦に上陸し、又は4章2節の規定による許可(更新、変更、永住許可等)を受けた者を罰則の対象とし(改正法70条1項2号の2)、営利の目的で当該規定の行為の実行を容易にした者も、罰則の対象となる旨改正しました(改正法74条の6)。

3.勤務先、弁護士、行政書士及び学校職員等の申請取次者の留意点
改正入管法は、偽りその他不正の手段(虚偽申請)によって、在留資格を取得等した者は、罰則の対象となる旨規定します(法70条1項2号の2)。
又、当該規定を新設するに伴い、営利の目的で当該規定の行為の実行を容易にした者、すなわちブローカーだけではなく、虚偽申請に加担した勤務先、弁護士、行政書士及び学校職員等の申請取次者も罰則の対象となりました(法74条の6)。
思うに、「偽りその他不正の手段」が広義に解釈されると、申請書に記載した事実を証明できなかった場合や、申請書の一部不記載の場合なども処罰の対象となり、入国管理局が虚偽申立又は告発をした場合、捜査や刑事訴追の対象となるおそれがあります。申請書類は、行政書士等が調査・立証に努めるは当然ながら、海外で作成されたものも多く、調査能力には限界があります。当局の濫用的な告発等があった場合、外国人本人だけでなく、本人の家族、勤務先、弁護士、行政書士及び学校職員等についても「偽りその他不正の手段」について未必の故意があるとして共犯(共同正犯や幇助犯)として捜査や刑事訴追の対象となるおそれがあります。
よって、勤務先、弁護士、行政書士及び学校職員等の申請取次者は、出入国の公正な管理を図る法目的の下(1条)、今まで以上に申請書類の真実性に努めるとともに虚偽申請を未然に防止しなければなりません。又、行政書士においては、業務の適正を図ることにより、行政(入国管理局)に関する手続の円滑な実施に寄与しなければなりません(行政書士法1条)。

出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act

http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?ft=1&re=01&dn=1&x=53&y=13&co=01&ia=03&ja=04&ky=%E5%85%A5%E7%AE%A1%E6%B3%95&page=3


刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?ft=1&re=01&dn=1&x=0&y=0&co=01&ia=03&ja=04&ky=%E6%86%B2%E6%B3%95&page=3

 
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NO:044に続きます

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第三十一条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。


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「入管法の違反事件」で国際社会が日本を糾弾しなことを悪用して、
日本政府は2015年(2014年)、フィリッピンの在日本大使館の職員や外交官を逮捕して処罰しました。
国際社会が迅速に日本政府を糾弾していればこの事件は発生しなかったのです。
「当時」、「私」はこの事件を「追求」していたのです。
「私」は、「この事件に関与した警察官、検察官、裁判官」を「刑事告発」したのです。
一部の「在日本大使館」の「大使」は国際機関を動かしました。
それで2016年11月18日,第192回臨時国会において
「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」が成立したのです。
外国政府が動けば、日本政府は「受け入れる」しか選択がないのです。
国際社会の皆さん!日本政府を糾弾してください。そして私たちを救済してください。


2017年1月の入管法の改正で「私は無罪」であることが改正理由で述べています。
理由:「処罰できない」から「処罰できる」ように改正する。「冤罪」です。

2.改正法の趣旨
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、罰則の対象ではありませんでした
(旧法70条、74条の6)。
3.改正入管法は、偽りその他不正の手段(虚偽申請)によって、
在留資格を取得等した者は、罰則の対象となる旨規定します(法70条1項2号の2)。

虚偽申請によって在留資格を取得した者を罰則の対象とした改正法適用
虚偽申請によって在留資格を取得した者、
これを幇助した勤務先、弁護士、行政書士及び学校職員等の申請取次者を
罰則の対象とした改正入管法が第192回臨時国会において成立し、
平成29年1月1日から施行されています。
<a href=”http://www.visa-daiko.com/topics/5297/” target=”_blank”>www.visa-daiko.com/topics/5297/</a>

http://www.visa-daiko.com/topics/5297/

日本政府の人権侵害による被害者を支援してください。
入管法「資格外活動」を行った外国人に、「虚偽の雇用の契約書類」を「提供」した者は「無罪」です。
日本の国会が証明しています。
上記の行為を従来は処罰できなかったので、「入管法の改正」により処罰できるようにしました。
2017年入管法を改訂しました。

したがって過去に処罰された者は「無実」です。
しかし日本政府は被害者の名誉の回復と賠償をしていません。
日本の「与党と野党」はこの事実を隠して無視し続けています。
自由世界の繁栄は、自由と民主そして「人権の尊重」は、「法の下で支配」されることで「実現」されます。
私は真剣に日本国の「法の下での統治」を求めています。
「入管法の違反」の「違法な処罰」により世界で多くの被害者がいます。
詳しくは、土曜日および「平日に送信」のメールをご覧ください。


2010年の「入管法違反の支援の犯罪」の「冤罪」は以下をご覧ください
日本語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/d28c05d97af7a48394921a2dc1ae8f98
英語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/ac718e4f2aab09297bdab896a94bd194


起訴状は下記でご覧ください。
犯罪は入管法22-4-4条の支援を理由としています。
(虚偽の書類を中国人に提供した)
しかし中国人は処罰をうけません(改正理由)中国人の在留資格を取り消すだけです。
よって、中国人に例え「内容虚偽の書類(雇用契約書)を提供しても処罰は受けません!
無罪の行為に刑法のほう助罪は適用できません!

リーマンショックが発生して仕事がなくなったので、入社を取り消しました。

起訴状は下記でご覧ください。(日本語)
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c9639cd8d9ab6f7d734bdbb61511a31e
起訴状は下記でご覧ください。(英語翻訳)
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf

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【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:042 ここが味噌、糞いっしょのところです。不法就労の幇助ではなく、在留資格取消(嘘偽の書類堤出)の幇助です。

2021-05-04 07:12:15 | そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ

 

【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:042
ここが味噌、糞いっしょのところです。不法就労の幇助ではなく、在留資格取消(嘘偽の書類堤出)の幇助です。


ここが味噌、糞いっしょのところです


犯罪理由に上げているのは、内容虚偽の雇用契約書を作成し中国人4人(正犯)に渡した、
そして中国人4人(正犯)は東京入管へ提出して在留資格が得た。としています

もし、これが事実なら、同じ入管法で規程する「在留資格取消」の嘘偽の書類提出(第22条の44項)に該当します。
従って、不法就労の幇助ではなく、在留資格取消(嘘偽の書類堤出)の幇助です。

なぜ、警察官や検察官らは、素直に「入管法違反(在留資格取消(嘘偽の書類堤出))の幇助罪としなかったのでしょう。

それは、在留資格取消(嘘偽の書類堤出)の処分は、法務大臣がする「国外へ退去強制」する行政処分だからです。

つまり、「国外へ退去強制」する行政処分に刑法の幇助罪は適用できないのです。拡大解釈して刑法幇助罪を行政罰に適用しても、日本人に国外退去はできないでしょう!もうこうなると憲法も法律論議もあったもんじゃないですよ。

それで、起訴された2010年7月1日より、「在留資格取消」という条項に、他の外国人に嘘偽の書類の作成提供や幇助などをした者は国外退去の行政処分にすると言う条項を追加したのです。もちろん、この追加条項でも日本人を国外へ退去強制はできませんから、他の外国人としたのです。

これは、ブローカーなどが嘘偽の書類を提供して在留資格を得させて不法就労や偽装結婚をさせるものがいるが、処罰する法律がないので、これらの外国人ブローカーなどを国外退去にするために設けたのです。国外退去は行政処分ですので、国外退去の行政処分には刑法幇助罪が適用できないためです。

通常、不法就労させた事業者は逮捕されることはないので、不法就労をした者は、法の下での平等や国際法に反するので、入管法の不法就労罪で懲役刑になることはなく、検察官によって異なりますが、不起訴または少額の罰金刑で入管施設送りになるものです。入管は入管施設に送られてくると不法就労をした理由で国外退去処分にしていま
警察官や検察官らの、この嘘偽告訴の犯行目的は、私らを東京地検へ送検して、
入管法(資格外活動による不法就労)違反幇助としてした。
捜査、起訴、そして処罰させることです。

出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act

http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?ft=1&re=01&dn=1&x=53&y=13&co=01&ia=03&ja=04&ky=%E5%85%A5%E7%AE%A1%E6%B3%95&page=3


刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?ft=1&re=01&dn=1&x=0&y=0&co=01&ia=03&ja=04&ky=%E6%86%B2%E6%B3%95&page=3


虚偽申請によって在留資格を取得した者を罰則の対象とした改正法適用
虚偽申請によって在留資格を取得した者、これを幇助した勤務先、弁護士、行政書士及び学校職員等の申請取次者を罰則の対象とした改正入管法が第192回臨時国会において成立し、平成29年1月1日から施行されています。

1.改正法を適用した事件
岩手県警察は、6月、虚偽申請によって在留資格を取得した者等を罰則の対象とした改正入管法を適用して、中国人女性を逮捕、送検しました。改正法の適用は、全国で2件目です。偽装結婚が絡む事件としては初適用となります。
又、当該事件において、被告の偽装結婚を知りながら在職証明書に押印して在留期間の更新を幇助したとして、被告が勤める勤務先の経営者も書類送検されました。

2.改正法の趣旨
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、罰則の対象ではありませんでした(旧法70条、74条の6)。
しかし、政府は、「世界一安全な日本」創造戦略において不法滞在対策、偽装滞在対策等の推進を掲げ、偽装滞在者等の積極的な摘発を図り、これらを助長する集団密航、旅券等の偽変造、偽装結婚等に係る各種犯罪等について取締りを強化する旨決定しました(平成25年12月10日閣議決定)。
そこで、法は、虚偽申請を罰則の対象とすべく、偽りその他不正の手段により、上陸の許可等を受けて本邦に上陸し、又は4章2節の規定による許可(更新、変更、永住許可等)を受けた者を罰則の対象とし(改正法70条1項2号の2)、営利の目的で当該規定の行為の実行を容易にした者も、罰則の対象となる旨改正しました(改正法74条の6)。

3.勤務先、弁護士、行政書士及び学校職員等の申請取次者の留意点
改正入管法は、偽りその他不正の手段(虚偽申請)によって、在留資格を取得等した者は、罰則の対象となる旨規定します(法70条1項2号の2)。
又、当該規定を新設するに伴い、営利の目的で当該規定の行為の実行を容易にした者、すなわちブローカーだけではなく、虚偽申請に加担した勤務先、弁護士、行政書士及び学校職員等の申請取次者も罰則の対象となりました(法74条の6)。
思うに、「偽りその他不正の手段」が広義に解釈されると、申請書に記載した事実を証明できなかった場合や、申請書の一部不記載の場合なども処罰の対象となり、入国管理局が虚偽申立又は告発をした場合、捜査や刑事訴追の対象となるおそれがあります。申請書類は、行政書士等が調査・立証に努めるは当然ながら、海外で作成されたものも多く、調査能力には限界があります。当局の濫用的な告発等があった場合、外国人本人だけでなく、本人の家族、勤務先、弁護士、行政書士及び学校職員等についても「偽りその他不正の手段」について未必の故意があるとして共犯(共同正犯や幇助犯)として捜査や刑事訴追の対象となるおそれがあります。
よって、勤務先、弁護士、行政書士及び学校職員等の申請取次者は、出入国の公正な管理を図る法目的の下(1条)、今まで以上に申請書類の真実性に努めるとともに虚偽申請を未然に防止しなければなりません。又、行政書士においては、業務の適正を図ることにより、行政(入国管理局)に関する手続の円滑な実施に寄与しなければなりません(行政書士法1条)。

 2017年8月18日
 
 http://www.visa-daiko.com/topics/5297/
 
 

NO:043に続きます

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↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑

第三十一条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。


#############################################################################################

「入管法の違反事件」で国際社会が日本を糾弾しなことを悪用して、
日本政府は2015年(2014年)、フィリッピンの在日本大使館の職員や外交官を逮捕して処罰しました。
国際社会が迅速に日本政府を糾弾していればこの事件は発生しなかったのです。
「当時」、「私」はこの事件を「追求」していたのです。
「私」は、「この事件に関与した警察官、検察官、裁判官」を「刑事告発」したのです。
一部の「在日本大使館」の「大使」は国際機関を動かしました。
それで2016年11月18日,第192回臨時国会において
「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」が成立したのです。
外国政府が動けば、日本政府は「受け入れる」しか選択がないのです。
国際社会の皆さん!日本政府を糾弾してください。そして私たちを救済してください。


2017年1月の入管法の改正で「私は無罪」であることが改正理由で述べています。
理由:「処罰できない」から「処罰できる」ように改正する。「冤罪」です。

2.改正法の趣旨
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、罰則の対象ではありませんでした
(旧法70条、74条の6)。
3.改正入管法は、偽りその他不正の手段(虚偽申請)によって、
在留資格を取得等した者は、罰則の対象となる旨規定します(法70条1項2号の2)。

虚偽申請によって在留資格を取得した者を罰則の対象とした改正法適用
虚偽申請によって在留資格を取得した者、
これを幇助した勤務先、弁護士、行政書士及び学校職員等の申請取次者を
罰則の対象とした改正入管法が第192回臨時国会において成立し、
平成29年1月1日から施行されています。
www.visa-daiko.com/topics/5297/

http://www.visa-daiko.com/topics/5297/

日本政府の人権侵害による被害者を支援してください。
入管法「資格外活動」を行った外国人に、「虚偽の雇用の契約書類」を「提供」した者は「無罪」です。
日本の国会が証明しています。
上記の行為を従来は処罰できなかったので、「入管法の改正」により処罰できるようにしました。
2017年入管法を改訂しました。

したがって過去に処罰された者は「無実」です。
しかし日本政府は被害者の名誉の回復と賠償をしていません。
日本の「与党と野党」はこの事実を隠して無視し続けています。
自由世界の繁栄は、自由と民主そして「人権の尊重」は、「法の下で支配」されることで「実現」されます。
私は真剣に日本国の「法の下での統治」を求めています。
「入管法の違反」の「違法な処罰」により世界で多くの被害者がいます。
詳しくは、土曜日および「平日に送信」のメールをご覧ください。


2010年の「入管法違反の支援の犯罪」の「冤罪」は以下をご覧ください
日本語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/d28c05d97af7a48394921a2dc1ae8f98
英語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/ac718e4f2aab09297bdab896a94bd194


起訴状は下記でご覧ください。
犯罪は入管法22-4-4条の支援を理由としています。
(虚偽の書類を中国人に提供した)
しかし中国人は処罰をうけません(改正理由)中国人の在留資格を取り消すだけです。
よって、中国人に例え「内容虚偽の書類(雇用契約書)を提供しても処罰は受けません!
無罪の行為に刑法のほう助罪は適用できません!

リーマンショックが発生して仕事がなくなったので、入社を取り消しました。

起訴状は下記でご覧ください。(日本語)
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c9639cd8d9ab6f7d734bdbb61511a31e
起訴状は下記でご覧ください。(英語翻訳)
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf

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【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:041 起訴状は糞味噌いっしょの内容嘘偽の罪名恣意的に、不法就労の幇助理由として、入管法22-4-4条の支援を 資格外活動による不法就労違反の

2021-05-03 06:42:28 | そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ

【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:041
起訴状は糞味噌いっしょの内容嘘偽の罪名恣意的に、不法就労の幇助理由として、入管法22-4-4条の支援を
資格外活動による不法就労違反の幇助犯罪としているので、私は何ら罪に問われないのです。


5.糞味噌いっしょの内容嘘偽の罪名

逮捕理由・起訴理由は、
1.私と共犯者の●軍学とが共謀し、内容虚偽の雇用契約書を中国人4人(正犯)に提供したので、
中国人4人(正犯)は容易に在留資格が取得できた。

2.中国人4人(正犯)は容易に在留資格が得られたので日本に在留できた。

3.在留できたので不法就労することが出来た。

4.よって、入管法(資格外活動による不法就労)違反の幇助行為をした犯罪であるとして、
雇用する意志が無いのに謝礼を得て内容虚偽の雇用契約書を作成し中国人4人(正犯)に渡した等の、理由としたのである。

在留できたので不法就労することが出来た。と言うのは、論理ではないと言いたい。不法に在留資格を取得しても、取得した在留資格の範囲で就労すれば、不法就労にはならないからです。

私は、こんな論法での「幇助罪」の適用を認めるなら幇助罪は廃止すべきですし、そして同じ万能法である「共謀罪」については絶対に成立させるべきではないと思います。キチガイに刃物を持たせるようなものです。

何ら犯罪行為をしていないとは

不法就労の幇助理由として、私には何ら罪にならない、入管法の在留資格取消の取消理由(第22条の44項(嘘偽の書類堤出))下記

  ④ ①から③までに該当する以外の場合で、虚偽の書類を提出して上陸許可の証印等を受けた場合。本号においては、偽りその他不正の手段によることは要件となっておらず、申請者に故意があることは要しない。 (この記述は2010年時です)

上記を、恣意的に、不法就労の幇助理由として、入管法(資格外活動による不法就労)違反の幇助犯罪としているので、私は何ら罪に問われないのです。


出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act

http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?ft=1&re=01&dn=1&x=53&y=13&co=01&ia=03&ja=04&ky=%E5%85%A5%E7%AE%A1%E6%B3%95&page=3


刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?ft=1&re=01&dn=1&x=0&y=0&co=01&ia=03&ja=04&ky=%E6%86%B2%E6%B3%95&page=3


NO:042に続きます

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第三十一条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。


#############################################################################################

「入管法の違反事件」で国際社会が日本を糾弾しなことを悪用して、
日本政府は2015年(2014年)、フィリッピンの在日本大使館の職員や外交官を逮捕して処罰しました。
国際社会が迅速に日本政府を糾弾していればこの事件は発生しなかったのです。
「当時」、「私」はこの事件を「追求」していたのです。
「私」は、「この事件に関与した警察官、検察官、裁判官」を「刑事告発」したのです。
一部の「在日本大使館」の「大使」は国際機関を動かしました。
それで2016年11月18日,第192回臨時国会において
「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」が成立したのです。
外国政府が動けば、日本政府は「受け入れる」しか選択がないのです。
国際社会の皆さん!日本政府を糾弾してください。そして私たちを救済してください。


2017年1月の入管法の改正で「私は無罪」であることが改正理由で述べています。
理由:「処罰できない」から「処罰できる」ように改正する。「冤罪」です。

2.改正法の趣旨
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、罰則の対象ではありませんでした
(旧法70条、74条の6)。
3.改正入管法は、偽りその他不正の手段(虚偽申請)によって、
在留資格を取得等した者は、罰則の対象となる旨規定します(法70条1項2号の2)。

虚偽申請によって在留資格を取得した者を罰則の対象とした改正法適用
虚偽申請によって在留資格を取得した者、
これを幇助した勤務先、弁護士、行政書士及び学校職員等の申請取次者を
罰則の対象とした改正入管法が第192回臨時国会において成立し、
平成29年1月1日から施行されています。
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入管法「資格外活動」を行った外国人に、「虚偽の雇用の契約書類」を「提供」した者は「無罪」です。
日本の国会が証明しています。
上記の行為を従来は処罰できなかったので、「入管法の改正」により処罰できるようにしました。
2017年入管法を改訂しました。

したがって過去に処罰された者は「無実」です。
しかし日本政府は被害者の名誉の回復と賠償をしていません。
日本の「与党と野党」はこの事実を隠して無視し続けています。
自由世界の繁栄は、自由と民主そして「人権の尊重」は、「法の下で支配」されることで「実現」されます。
私は真剣に日本国の「法の下での統治」を求めています。
「入管法の違反」の「違法な処罰」により世界で多くの被害者がいます。
詳しくは、土曜日および「平日に送信」のメールをご覧ください。


2010年の「入管法違反の支援の犯罪」の「冤罪」は以下をご覧ください
日本語。
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起訴状は下記でご覧ください。
犯罪は入管法22-4-4条の支援を理由としています。
(虚偽の書類を中国人に提供した)
しかし中国人は処罰をうけません(改正理由)中国人の在留資格を取り消すだけです。
よって、中国人に例え「内容虚偽の書類(雇用契約書)を提供しても処罰は受けません!
無罪の行為に刑法のほう助罪は適用できません!

リーマンショックが発生して仕事がなくなったので、入社を取り消しました。

起訴状は下記でご覧ください。(日本語)
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c9639cd8d9ab6f7d734bdbb61511a31e
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【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:040 問題は、こうした指摘をして再審請求のため、不法な逮捕監禁や虚偽告訴をした警察官、検察官、裁判官に対する告訴状や告発状を受理せず

2021-04-30 07:13:46 | そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ

【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:040
問題は、こうした指摘をして再審請求のため、不法な逮捕監禁や虚偽告訴をした警察官、検察官、裁判官に対する告訴状や告発状を受理せず、刑事事件の時効を狙い握りつぶす行為です。


第二に、外国人は虚偽の雇用契約書の提供を受け、在留資格を容易に得ることで在日できたので、不法就労ができたとして、不法就労に対する虚偽の幇助者をでっち上げ、不法就労罪を適用しているので不法です。
あくまでも不法就労に対する幇助者は、入管法73の2条に規定する雇用者です。虚偽の書類を受け在留資格を得た場合は入管法22条4の4違反で、刑事罰でなく国外退去の行政処分ですので、不法就労とはまったく関係ありません。
仮に、虚偽の書類を受け在留資格を得た場合は、入管法22条4の4違反であり、在留資格内で働いた場合は70条の不法就労罪とはならないことは明白です。不法就労となるのは、働く資格のない外国人を雇用する事業者に雇用されたからです。また他の外国人に、虚偽の雇用契約書などを提供するなどの幇助をした外国人は、刑法幇助罪ではなく、入管法で国外退去の行政処分が規定されていますので、幇助罪適用は違法です。

裁判官は判決文で刑法幇助罪適用の因果関係を次のように言います。
「内容虚偽の雇用契約書を提供したから、外国人は在留資格を容易に取得できた。在留資格を容易に取得できたので日本に在住できた。日本に在住できたので不法就労ができた。よって不法就労との因果関係は明白である」としています。これでは、外国人を日本に在住させれば、外国人は必ず犯罪をすると決めつける、国籍や人種、民族差別であり「大きな人権侵害」であります。

入管法では、外国人に対する在留資格の種類は規定してありますが、付与条件は、非公開であり、法務大臣が裁量により交付します。そして、ビザの交付(パスポートへの証印)は、外務大臣がこれも裁量により交付します。したがって、法の論理では、非公開の基準が、裁量に影響を与えるとした法的な根拠がないので、日本におられるようにしたとは言えず、不法就労罪に対する幇助罪適用は違法です。

問題は、こうした指摘をして再審請求のため、不法な逮捕監禁や虚偽告訴をした警察官、検察官、裁判官に対する告訴状や告発状を受理せず、刑事事件の時効を狙い握りつぶす行為です。
それで、日本の政党や政治家、外務大臣、法務大臣、国家公安大臣、最高裁判所、衆議院議長、参議院議長などへも手紙を出しますが、無視です。脛に傷を持つ彼らは司法に対しては沈黙なのです。
日本の新聞やテレビなどのマスコミは従来から司法行政の発表には従順で、虚偽報道は日本の軍国主義時代とまったく同じです。

風が吹けば桶屋が儲かる論法の怖い幇助論/5.これは、糞味噌いっしょの内容嘘偽の罪名
ですね!一般家庭では飲んではいけません

NO:041に続きます

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第三十一条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。


#############################################################################################

「入管法の違反事件」で国際社会が日本を糾弾しなことを悪用して、
日本政府は2015年(2014年)、フィリッピンの在日本大使館の職員や外交官を逮捕して処罰しました。
国際社会が迅速に日本政府を糾弾していればこの事件は発生しなかったのです。
「当時」、「私」はこの事件を「追求」していたのです。
「私」は、「この事件に関与した警察官、検察官、裁判官」を「刑事告発」したのです。
一部の「在日本大使館」の「大使」は国際機関を動かしました。
それで2016年11月18日,第192回臨時国会において
「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」が成立したのです。
外国政府が動けば、日本政府は「受け入れる」しか選択がないのです。
国際社会の皆さん!日本政府を糾弾してください。そして私たちを救済してください。


2017年1月の入管法の改正で「私は無罪」であることが改正理由で述べています。
理由:「処罰できない」から「処罰できる」ように改正する。「冤罪」です。

2.改正法の趣旨
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、罰則の対象ではありませんでした
(旧法70条、74条の6)。
3.改正入管法は、偽りその他不正の手段(虚偽申請)によって、
在留資格を取得等した者は、罰則の対象となる旨規定します(法70条1項2号の2)。

虚偽申請によって在留資格を取得した者を罰則の対象とした改正法適用
虚偽申請によって在留資格を取得した者、
これを幇助した勤務先、弁護士、行政書士及び学校職員等の申請取次者を
罰則の対象とした改正入管法が第192回臨時国会において成立し、
平成29年1月1日から施行されています。
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入管法「資格外活動」を行った外国人に、「虚偽の雇用の契約書類」を「提供」した者は「無罪」です。
日本の国会が証明しています。
上記の行為を従来は処罰できなかったので、「入管法の改正」により処罰できるようにしました。
2017年入管法を改訂しました。

したがって過去に処罰された者は「無実」です。
しかし日本政府は被害者の名誉の回復と賠償をしていません。
日本の「与党と野党」はこの事実を隠して無視し続けています。
自由世界の繁栄は、自由と民主そして「人権の尊重」は、「法の下で支配」されることで「実現」されます。
私は真剣に日本国の「法の下での統治」を求めています。
「入管法の違反」の「違法な処罰」により世界で多くの被害者がいます。
詳しくは、土曜日および「平日に送信」のメールをご覧ください。


2010年の「入管法違反の支援の犯罪」の「冤罪」は以下をご覧ください
日本語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/d28c05d97af7a48394921a2dc1ae8f98
英語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/ac718e4f2aab09297bdab896a94bd194


起訴状は下記でご覧ください。
犯罪は入管法22-4-4条の支援を理由としています。
(虚偽の書類を中国人に提供した)
しかし中国人は処罰をうけません(改正理由)中国人の在留資格を取り消すだけです。
よって、中国人に例え「内容虚偽の書類(雇用契約書)を提供しても処罰は受けません!
無罪の行為に刑法のほう助罪は適用できません!

リーマンショックが発生して仕事がなくなったので、入社を取り消しました。

起訴状は下記でご覧ください。(日本語)
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c9639cd8d9ab6f7d734bdbb61511a31e
起訴状は下記でご覧ください。(英語翻訳)
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf

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【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:040 問題は、こうした指摘をして再審請求のため、不法な逮捕監禁や虚偽告訴をした警察官、検察官、裁判官に対する告訴状や告発状を受理せず

2021-04-30 07:13:46 | そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ

【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:040
問題は、こうした指摘をして再審請求のため、不法な逮捕監禁や虚偽告訴をした警察官、検察官、裁判官に対する告訴状や告発状を受理せず、刑事事件の時効を狙い握りつぶす行為です。


第二に、外国人は虚偽の雇用契約書の提供を受け、在留資格を容易に得ることで在日できたので、不法就労ができたとして、不法就労に対する虚偽の幇助者をでっち上げ、不法就労罪を適用しているので不法です。
あくまでも不法就労に対する幇助者は、入管法73の2条に規定する雇用者です。虚偽の書類を受け在留資格を得た場合は入管法22条4の4違反で、刑事罰でなく国外退去の行政処分ですので、不法就労とはまったく関係ありません。
仮に、虚偽の書類を受け在留資格を得た場合は、入管法22条4の4違反であり、在留資格内で働いた場合は70条の不法就労罪とはならないことは明白です。不法就労となるのは、働く資格のない外国人を雇用する事業者に雇用されたからです。また他の外国人に、虚偽の雇用契約書などを提供するなどの幇助をした外国人は、刑法幇助罪ではなく、入管法で国外退去の行政処分が規定されていますので、幇助罪適用は違法です。

裁判官は判決文で刑法幇助罪適用の因果関係を次のように言います。
「内容虚偽の雇用契約書を提供したから、外国人は在留資格を容易に取得できた。在留資格を容易に取得できたので日本に在住できた。日本に在住できたので不法就労ができた。よって不法就労との因果関係は明白である」としています。これでは、外国人を日本に在住させれば、外国人は必ず犯罪をすると決めつける、国籍や人種、民族差別であり「大きな人権侵害」であります。

入管法では、外国人に対する在留資格の種類は規定してありますが、付与条件は、非公開であり、法務大臣が裁量により交付します。そして、ビザの交付(パスポートへの証印)は、外務大臣がこれも裁量により交付します。したがって、法の論理では、非公開の基準が、裁量に影響を与えるとした法的な根拠がないので、日本におられるようにしたとは言えず、不法就労罪に対する幇助罪適用は違法です。

問題は、こうした指摘をして再審請求のため、不法な逮捕監禁や虚偽告訴をした警察官、検察官、裁判官に対する告訴状や告発状を受理せず、刑事事件の時効を狙い握りつぶす行為です。
それで、日本の政党や政治家、外務大臣、法務大臣、国家公安大臣、最高裁判所、衆議院議長、参議院議長などへも手紙を出しますが、無視です。脛に傷を持つ彼らは司法に対しては沈黙なのです。
日本の新聞やテレビなどのマスコミは従来から司法行政の発表には従順で、虚偽報道は日本の軍国主義時代とまったく同じです。

風が吹けば桶屋が儲かる論法の怖い幇助論/5.これは、糞味噌いっしょの内容嘘偽の罪名
ですね!一般家庭では飲んではいけません

NO:041に続きます

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↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑

第三十一条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。


#############################################################################################

「入管法の違反事件」で国際社会が日本を糾弾しなことを悪用して、
日本政府は2015年(2014年)、フィリッピンの在日本大使館の職員や外交官を逮捕して処罰しました。
国際社会が迅速に日本政府を糾弾していればこの事件は発生しなかったのです。
「当時」、「私」はこの事件を「追求」していたのです。
「私」は、「この事件に関与した警察官、検察官、裁判官」を「刑事告発」したのです。
一部の「在日本大使館」の「大使」は国際機関を動かしました。
それで2016年11月18日,第192回臨時国会において
「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」が成立したのです。
外国政府が動けば、日本政府は「受け入れる」しか選択がないのです。
国際社会の皆さん!日本政府を糾弾してください。そして私たちを救済してください。


2017年1月の入管法の改正で「私は無罪」であることが改正理由で述べています。
理由:「処罰できない」から「処罰できる」ように改正する。「冤罪」です。

2.改正法の趣旨
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、罰則の対象ではありませんでした
(旧法70条、74条の6)。
3.改正入管法は、偽りその他不正の手段(虚偽申請)によって、
在留資格を取得等した者は、罰則の対象となる旨規定します(法70条1項2号の2)。

虚偽申請によって在留資格を取得した者を罰則の対象とした改正法適用
虚偽申請によって在留資格を取得した者、
これを幇助した勤務先、弁護士、行政書士及び学校職員等の申請取次者を
罰則の対象とした改正入管法が第192回臨時国会において成立し、
平成29年1月1日から施行されています。
www.visa-daiko.com/topics/5297/

http://www.visa-daiko.com/topics/5297/

日本政府の人権侵害による被害者を支援してください。
入管法「資格外活動」を行った外国人に、「虚偽の雇用の契約書類」を「提供」した者は「無罪」です。
日本の国会が証明しています。
上記の行為を従来は処罰できなかったので、「入管法の改正」により処罰できるようにしました。
2017年入管法を改訂しました。

したがって過去に処罰された者は「無実」です。
しかし日本政府は被害者の名誉の回復と賠償をしていません。
日本の「与党と野党」はこの事実を隠して無視し続けています。
自由世界の繁栄は、自由と民主そして「人権の尊重」は、「法の下で支配」されることで「実現」されます。
私は真剣に日本国の「法の下での統治」を求めています。
「入管法の違反」の「違法な処罰」により世界で多くの被害者がいます。
詳しくは、土曜日および「平日に送信」のメールをご覧ください。


2010年の「入管法違反の支援の犯罪」の「冤罪」は以下をご覧ください
日本語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/d28c05d97af7a48394921a2dc1ae8f98
英語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/ac718e4f2aab09297bdab896a94bd194


起訴状は下記でご覧ください。
犯罪は入管法22-4-4条の支援を理由としています。
(虚偽の書類を中国人に提供した)
しかし中国人は処罰をうけません(改正理由)中国人の在留資格を取り消すだけです。
よって、中国人に例え「内容虚偽の書類(雇用契約書)を提供しても処罰は受けません!
無罪の行為に刑法のほう助罪は適用できません!

リーマンショックが発生して仕事がなくなったので、入社を取り消しました。

起訴状は下記でご覧ください。(日本語)
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c9639cd8d9ab6f7d734bdbb61511a31e
起訴状は下記でご覧ください。(英語翻訳)
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【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:039 被害者には、私や中国人、フィリピン人だけでなく、数多くの外国人がいます。

2021-04-29 07:47:16 | そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ

【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:039
被害者には、私や中国人、フィリピン人だけでなく、数多くの外国人がいます。
日本人や外国人が権力や法に疎いことを悪用した、極悪な行為です。


被害者には、私や中国人、フィリピン人だけでなく、数多くの外国人がいます。
日本人や外国人が権力や法に疎いことを悪用した、極悪な行為です。
警察官、検察官、裁判官、政府役人らが関わる国家ぐるみの犯罪行為が、日常茶飯時に行われています。
こうした権力からの理不尽な行為が世界中でテロを生んでいると思います。

日本の移民政策は外国人の単純労働を認めておりません。事件の発端は、外国人が在留資格外の不法就労行為をしたことにあります。
入管法は、法の下の平等、国際法の遵守の精神から、資格外の不法就労をした外国人に対しては、不法就労罪(70条)で、不法就労させた雇用者には不法就労助長罪(73条の2)で、両者を平等に処罰する法体系になっています。

不法な行為はエスカレートして、私や中国人、フィリッピン人職員や外交官の場合は、虚偽の雇用契約書を提供したとして 刑法の幇助罪を悪用しました。
虚偽の雇用契約書を提出して在留資格を得たことは、入管法22条4の4(虚偽の書類提出)違反で、対応は国外退去の行政処分です。しかし検察は、不法就労に対する幇助理由として、適用法を偽り、在留資格取得の幇助を受けたので日本に在留できた。在留できたから不法就労できたとして懲役刑に、そして虚偽の幇助者とされた私や中国人そしてフィリッピン人職員や外交官には、不法就労罪に対する刑法の幇助罪を適用しました。

第一に、不法就労させた雇用主を処罰せずに、不法就労させられた外国人だけを、国際法(基本的人権等)に反して、恣意的に入管法違反70条の不法就労罪を適用しているのは法の論理に反し、また明らかに国際法違反ですので、雇用したものが無罪であれば、雇用させられた外国人も無罪です。したがっていかなる不法就労の幇助者も存在しません。


日本国憲法
The Constitution of Japan
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?ft=1&re=01&dn=1&x=33&y=10&co=01&ia=03&ja=04&ky=%E6%86%B2%E6%B3%95&page=29


出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act

http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?ft=1&re=01&dn=1&x=53&y=13&co=01&ia=03&ja=04&ky=%E5%85%A5%E7%AE%A1%E6%B3%95&page=3


刑法
Penal Code

http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?ft=1&re=01&dn=1&x=0&y=0&co=01&ia=03&ja=04&ky=%E6%86%B2%E6%B3%95&page=3

 


Dictionary Japanese-English
罪刑法定主義
nulla poena sine lege
no punishment without law

https://www.linguee.com/japanese-english/translation/%E7%BD%AA%E5%88%91%E6%B3%95%E5%AE%9A%E4%B8%BB%E7%BE%A9.html


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第三十一条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。


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「入管法の違反事件」で国際社会が日本を糾弾しなことを悪用して、
日本政府は2015年(2014年)、フィリッピンの在日本大使館の職員や外交官を逮捕して処罰しました。
国際社会が迅速に日本政府を糾弾していればこの事件は発生しなかったのです。
「当時」、「私」はこの事件を「追求」していたのです。
「私」は、「この事件に関与した警察官、検察官、裁判官」を「刑事告発」したのです。
一部の「在日本大使館」の「大使」は国際機関を動かしました。
それで2016年11月18日,第192回臨時国会において
「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」が成立したのです。
外国政府が動けば、日本政府は「受け入れる」しか選択がないのです。
国際社会の皆さん!日本政府を糾弾してください。そして私たちを救済してください。


2017年1月の入管法の改正で「私は無罪」であることが改正理由で述べています。
理由:「処罰できない」から「処罰できる」ように改正する。「冤罪」です。

2.改正法の趣旨
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、罰則の対象ではありませんでした
(旧法70条、74条の6)。
3.改正入管法は、偽りその他不正の手段(虚偽申請)によって、
在留資格を取得等した者は、罰則の対象となる旨規定します(法70条1項2号の2)。

虚偽申請によって在留資格を取得した者を罰則の対象とした改正法適用
虚偽申請によって在留資格を取得した者、
これを幇助した勤務先、弁護士、行政書士及び学校職員等の申請取次者を
罰則の対象とした改正入管法が第192回臨時国会において成立し、
平成29年1月1日から施行されています。
www.visa-daiko.com/topics/5297/

http://www.visa-daiko.com/topics/5297/

日本政府の人権侵害による被害者を支援してください。
入管法「資格外活動」を行った外国人に、「虚偽の雇用の契約書類」を「提供」した者は「無罪」です。
日本の国会が証明しています。
上記の行為を従来は処罰できなかったので、「入管法の改正」により処罰できるようにしました。
2017年入管法を改訂しました。

したがって過去に処罰された者は「無実」です。
しかし日本政府は被害者の名誉の回復と賠償をしていません。
日本の「与党と野党」はこの事実を隠して無視し続けています。
自由世界の繁栄は、自由と民主そして「人権の尊重」は、「法の下で支配」されることで「実現」されます。
私は真剣に日本国の「法の下での統治」を求めています。
「入管法の違反」の「違法な処罰」により世界で多くの被害者がいます。
詳しくは、土曜日および「平日に送信」のメールをご覧ください。


2010年の「入管法違反の支援の犯罪」の「冤罪」は以下をご覧ください
日本語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/d28c05d97af7a48394921a2dc1ae8f98
英語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/ac718e4f2aab09297bdab896a94bd194


起訴状は下記でご覧ください。
犯罪は入管法22-4-4条の支援を理由としています。
(虚偽の書類を中国人に提供した)
しかし中国人は処罰をうけません(改正理由)中国人の在留資格を取り消すだけです。
よって、中国人に例え「内容虚偽の書類(雇用契約書)を提供しても処罰は受けません!
無罪の行為に刑法のほう助罪は適用できません!

リーマンショックが発生して仕事がなくなったので、入社を取り消しました。

起訴状は下記でご覧ください。(日本語)
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c9639cd8d9ab6f7d734bdbb61511a31e
起訴状は下記でご覧ください。(英語翻訳)
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【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:038 この事件は、入管法違反です。法の適用順位は、憲法、条約、特別法、一般法です。世界中の素人でもわかる法レベルを

2021-04-28 06:50:04 | そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ

 


【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:038
この事件は、入管法違反です。法の適用順位は、憲法、条約、特別法、一般法です。世界中の素人でもわかる法レベルを、日本国の特別公務員が誤魔化すのは、無知、無能を晒す見苦しい限りです。


仮に、罪名および適用法を、「入管法違反の不法就労(資格外活動)」の刑法幇助罪を、
「入管法違反の在留資格取消し(嘘偽の書類提出)」に対する刑法幇助罪に変更したとしても、
そして、「在留資格取消し(嘘偽の書類堤出)」の処分を受けていたとしても、国外退去強制の行政処分です。
中国人4人(正犯)の国外退去強制の行政処分に対して、刑法の幇助罪としての処分はできません。

この事件は、入管法違反です。法の適用順位は、憲法、条約、特別法、一般法です。世界中の素人でもわかる法レベルを、日本国の特別公務員が誤魔化すのは、無知、無能を晒す見苦しい限りです。

再審請求は、私と検察官ができますので、検察は、罪(過ち)を素直に認めて、検察が、自主的に再審請求をして、起訴を取り下げて、私らの名誉回復と、財産権の侵害の回復補償、慰謝料などを被害者に償うのが美しい日本人のありかたです。

又、関係部署は加害者として被害者に、誠心誠意、賠償に奔走することです。政府は責任をもって、憲法に保証された被害者の健康及び財産を復活することが責務であります。

検察、警察の悪の根は深いものがあります。悪の根を断ち切るためにも、検察官ら特別公務員の犯罪を隠して、握りつぶして、隠滅しようとした、東京地検特捜部直告班の検察官から、改めて告訴したいと思います。

さらにこれらの犯行を告訴した警視庁の警察官もまた東京地検の検察官と同様に職権を乱用して受理せず握りつぶして、隠滅しようとしたので、告訴します。

追記

日本政府の司法関係者は日本国の「出入国管理及び難民認定法」(以下入管法と言う)を不法に悪用して、虚偽の内容で、そして国際法(国連憲章の基本的人権等)に反して、不法就労をした中国人やフィリッピン人を処罰しました。
しかし、外国人のした行為は犯罪とはならず 無実であり、全くの冤罪です。
そして不法就労とは全く関係のない、私や中国人そしてフィリピン国の外交官や大使館職員をも次々と拉致し、処罰しました。処罰理由は幇助行為をしたとのことですが、全くの冤罪です。そして今もなお、日本政府は、このことを握りつぶして犯罪を重ねています。

虚偽申請によって在留資格を取得した者を罰則の対象とした改正法適用
虚偽申請によって在留資格を取得した者、これを幇助した勤務先、弁護士、行政書士及び学校職員等の申請取次者を罰則の対象とした改正入管法が第192回臨時国会において成立し、平成29年1月1日から施行されています。

1.改正法を適用した事件
岩手県警察は、6月、虚偽申請によって在留資格を取得した者等を罰則の対象とした改正入管法を適用して、中国人女性を逮捕、送検しました。改正法の適用は、全国で2件目です。偽装結婚が絡む事件としては初適用となります。
又、当該事件において、被告の偽装結婚を知りながら在職証明書に押印して在留期間の更新を幇助したとして、被告が勤める勤務先の経営者も書類送検されました。

2.改正法の趣旨
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、罰則の対象ではありませんでした(旧法70条、74条の6)。
しかし、政府は、「世界一安全な日本」創造戦略において不法滞在対策、偽装滞在対策等の推進を掲げ、偽装滞在者等の積極的な摘発を図り、これらを助長する集団密航、旅券等の偽変造、偽装結婚等に係る各種犯罪等について取締りを強化する旨決定しました(平成25年12月10日閣議決定)。
そこで、法は、虚偽申請を罰則の対象とすべく、偽りその他不正の手段により、上陸の許可等を受けて本邦に上陸し、又は4章2節の規定による許可(更新、変更、永住許可等)を受けた者を罰則の対象とし(改正法70条1項2号の2)、営利の目的で当該規定の行為の実行を容易にした者も、罰則の対象となる旨改正しました(改正法74条の6)。

3.勤務先、弁護士、行政書士及び学校職員等の申請取次者の留意点
改正入管法は、偽りその他不正の手段(虚偽申請)によって、在留資格を取得等した者は、罰則の対象となる旨規定します(法70条1項2号の2)。
又、当該規定を新設するに伴い、営利の目的で当該規定の行為の実行を容易にした者、すなわちブローカーだけではなく、虚偽申請に加担した勤務先、弁護士、行政書士及び学校職員等の申請取次者も罰則の対象となりました(法74条の6)。
思うに、「偽りその他不正の手段」が広義に解釈されると、申請書に記載した事実を証明できなかった場合や、申請書の一部不記載の場合なども処罰の対象となり、入国管理局が虚偽申立又は告発をした場合、捜査や刑事訴追の対象となるおそれがあります。申請書類は、行政書士等が調査・立証に努めるは当然ながら、海外で作成されたものも多く、調査能力には限界があります。当局の濫用的な告発等があった場合、外国人本人だけでなく、本人の家族、勤務先、弁護士、行政書士及び学校職員等についても「偽りその他不正の手段」について未必の故意があるとして共犯(共同正犯や幇助犯)として捜査や刑事訴追の対象となるおそれがあります。
よって、勤務先、弁護士、行政書士及び学校職員等の申請取次者は、出入国の公正な管理を図る法目的の下(1条)、今まで以上に申請書類の真実性に努めるとともに虚偽申請を未然に防止しなければなりません。又、行政書士においては、業務の適正を図ることにより、行政(入国管理局)に関する手続の円滑な実施に寄与しなければなりません(行政書士法1条)。

 2017年8月18日
 
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第三十一条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。


#############################################################################################

「入管法の違反事件」で国際社会が日本を糾弾しなことを悪用して、
日本政府は2015年(2014年)、フィリッピンの在日本大使館の職員や外交官を逮捕して処罰しました。
国際社会が迅速に日本政府を糾弾していればこの事件は発生しなかったのです。
「当時」、「私」はこの事件を「追求」していたのです。
「私」は、「この事件に関与した警察官、検察官、裁判官」を「刑事告発」したのです。
一部の「在日本大使館」の「大使」は国際機関を動かしました。
それで2016年11月18日,第192回臨時国会において
「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」が成立したのです。
外国政府が動けば、日本政府は「受け入れる」しか選択がないのです。
国際社会の皆さん!日本政府を糾弾してください。そして私たちを救済してください。


2017年1月の入管法の改正で「私は無罪」であることが改正理由で述べています。
理由:「処罰できない」から「処罰できる」ように改正する。「冤罪」です。

2.改正法の趣旨
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、罰則の対象ではありませんでした
(旧法70条、74条の6)。
3.改正入管法は、偽りその他不正の手段(虚偽申請)によって、
在留資格を取得等した者は、罰則の対象となる旨規定します(法70条1項2号の2)。

虚偽申請によって在留資格を取得した者を罰則の対象とした改正法適用
虚偽申請によって在留資格を取得した者、
これを幇助した勤務先、弁護士、行政書士及び学校職員等の申請取次者を
罰則の対象とした改正入管法が第192回臨時国会において成立し、
平成29年1月1日から施行されています。
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日本政府の人権侵害による被害者を支援してください。
入管法「資格外活動」を行った外国人に、「虚偽の雇用の契約書類」を「提供」した者は「無罪」です。
日本の国会が証明しています。
上記の行為を従来は処罰できなかったので、「入管法の改正」により処罰できるようにしました。
2017年入管法を改訂しました。

したがって過去に処罰された者は「無実」です。
しかし日本政府は被害者の名誉の回復と賠償をしていません。
日本の「与党と野党」はこの事実を隠して無視し続けています。
自由世界の繁栄は、自由と民主そして「人権の尊重」は、「法の下で支配」されることで「実現」されます。
私は真剣に日本国の「法の下での統治」を求めています。
「入管法の違反」の「違法な処罰」により世界で多くの被害者がいます。
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起訴状は下記でご覧ください。
犯罪は入管法22-4-4条の支援を理由としています。
(虚偽の書類を中国人に提供した)
しかし中国人は処罰をうけません(改正理由)中国人の在留資格を取り消すだけです。
よって、中国人に例え「内容虚偽の書類(雇用契約書)を提供しても処罰は受けません!
無罪の行為に刑法のほう助罪は適用できません!

リーマンショックが発生して仕事がなくなったので、入社を取り消しました。

起訴状は下記でご覧ください。(日本語)
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c9639cd8d9ab6f7d734bdbb61511a31e
起訴状は下記でご覧ください。(英語翻訳)
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf

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【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:038 この事件は、入管法違反です。法の適用順位は、憲法、条約、特別法、一般法です。世界中の素人でもわかる法レベルを

2021-04-28 06:50:04 | そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ

 


【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:038
この事件は、入管法違反です。法の適用順位は、憲法、条約、特別法、一般法です。世界中の素人でもわかる法レベルを、日本国の特別公務員が誤魔化すのは、無知、無能を晒す見苦しい限りです。


仮に、罪名および適用法を、「入管法違反の不法就労(資格外活動)」の刑法幇助罪を、
「入管法違反の在留資格取消し(嘘偽の書類提出)」に対する刑法幇助罪に変更したとしても、
そして、「在留資格取消し(嘘偽の書類堤出)」の処分を受けていたとしても、国外退去強制の行政処分です。
中国人4人(正犯)の国外退去強制の行政処分に対して、刑法の幇助罪としての処分はできません。

この事件は、入管法違反です。法の適用順位は、憲法、条約、特別法、一般法です。世界中の素人でもわかる法レベルを、日本国の特別公務員が誤魔化すのは、無知、無能を晒す見苦しい限りです。

再審請求は、私と検察官ができますので、検察は、罪(過ち)を素直に認めて、検察が、自主的に再審請求をして、起訴を取り下げて、私らの名誉回復と、財産権の侵害の回復補償、慰謝料などを被害者に償うのが美しい日本人のありかたです。

又、関係部署は加害者として被害者に、誠心誠意、賠償に奔走することです。政府は責任をもって、憲法に保証された被害者の健康及び財産を復活することが責務であります。

検察、警察の悪の根は深いものがあります。悪の根を断ち切るためにも、検察官ら特別公務員の犯罪を隠して、握りつぶして、隠滅しようとした、東京地検特捜部直告班の検察官から、改めて告訴したいと思います。

さらにこれらの犯行を告訴した警視庁の警察官もまた東京地検の検察官と同様に職権を乱用して受理せず握りつぶして、隠滅しようとしたので、告訴します。

追記

日本政府の司法関係者は日本国の「出入国管理及び難民認定法」(以下入管法と言う)を不法に悪用して、虚偽の内容で、そして国際法(国連憲章の基本的人権等)に反して、不法就労をした中国人やフィリッピン人を処罰しました。
しかし、外国人のした行為は犯罪とはならず 無実であり、全くの冤罪です。
そして不法就労とは全く関係のない、私や中国人そしてフィリピン国の外交官や大使館職員をも次々と拉致し、処罰しました。処罰理由は幇助行為をしたとのことですが、全くの冤罪です。そして今もなお、日本政府は、このことを握りつぶして犯罪を重ねています。

虚偽申請によって在留資格を取得した者を罰則の対象とした改正法適用
虚偽申請によって在留資格を取得した者、これを幇助した勤務先、弁護士、行政書士及び学校職員等の申請取次者を罰則の対象とした改正入管法が第192回臨時国会において成立し、平成29年1月1日から施行されています。

1.改正法を適用した事件
岩手県警察は、6月、虚偽申請によって在留資格を取得した者等を罰則の対象とした改正入管法を適用して、中国人女性を逮捕、送検しました。改正法の適用は、全国で2件目です。偽装結婚が絡む事件としては初適用となります。
又、当該事件において、被告の偽装結婚を知りながら在職証明書に押印して在留期間の更新を幇助したとして、被告が勤める勤務先の経営者も書類送検されました。

2.改正法の趣旨
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、罰則の対象ではありませんでした(旧法70条、74条の6)。
しかし、政府は、「世界一安全な日本」創造戦略において不法滞在対策、偽装滞在対策等の推進を掲げ、偽装滞在者等の積極的な摘発を図り、これらを助長する集団密航、旅券等の偽変造、偽装結婚等に係る各種犯罪等について取締りを強化する旨決定しました(平成25年12月10日閣議決定)。
そこで、法は、虚偽申請を罰則の対象とすべく、偽りその他不正の手段により、上陸の許可等を受けて本邦に上陸し、又は4章2節の規定による許可(更新、変更、永住許可等)を受けた者を罰則の対象とし(改正法70条1項2号の2)、営利の目的で当該規定の行為の実行を容易にした者も、罰則の対象となる旨改正しました(改正法74条の6)。

3.勤務先、弁護士、行政書士及び学校職員等の申請取次者の留意点
改正入管法は、偽りその他不正の手段(虚偽申請)によって、在留資格を取得等した者は、罰則の対象となる旨規定します(法70条1項2号の2)。
又、当該規定を新設するに伴い、営利の目的で当該規定の行為の実行を容易にした者、すなわちブローカーだけではなく、虚偽申請に加担した勤務先、弁護士、行政書士及び学校職員等の申請取次者も罰則の対象となりました(法74条の6)。
思うに、「偽りその他不正の手段」が広義に解釈されると、申請書に記載した事実を証明できなかった場合や、申請書の一部不記載の場合なども処罰の対象となり、入国管理局が虚偽申立又は告発をした場合、捜査や刑事訴追の対象となるおそれがあります。申請書類は、行政書士等が調査・立証に努めるは当然ながら、海外で作成されたものも多く、調査能力には限界があります。当局の濫用的な告発等があった場合、外国人本人だけでなく、本人の家族、勤務先、弁護士、行政書士及び学校職員等についても「偽りその他不正の手段」について未必の故意があるとして共犯(共同正犯や幇助犯)として捜査や刑事訴追の対象となるおそれがあります。
よって、勤務先、弁護士、行政書士及び学校職員等の申請取次者は、出入国の公正な管理を図る法目的の下(1条)、今まで以上に申請書類の真実性に努めるとともに虚偽申請を未然に防止しなければなりません。又、行政書士においては、業務の適正を図ることにより、行政(入国管理局)に関する手続の円滑な実施に寄与しなければなりません(行政書士法1条)。

 2017年8月18日
 
 http://www.visa-daiko.com/topics/5297/
 
 
NO:039に続きます

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第三十一条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。


#############################################################################################

「入管法の違反事件」で国際社会が日本を糾弾しなことを悪用して、
日本政府は2015年(2014年)、フィリッピンの在日本大使館の職員や外交官を逮捕して処罰しました。
国際社会が迅速に日本政府を糾弾していればこの事件は発生しなかったのです。
「当時」、「私」はこの事件を「追求」していたのです。
「私」は、「この事件に関与した警察官、検察官、裁判官」を「刑事告発」したのです。
一部の「在日本大使館」の「大使」は国際機関を動かしました。
それで2016年11月18日,第192回臨時国会において
「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」が成立したのです。
外国政府が動けば、日本政府は「受け入れる」しか選択がないのです。
国際社会の皆さん!日本政府を糾弾してください。そして私たちを救済してください。


2017年1月の入管法の改正で「私は無罪」であることが改正理由で述べています。
理由:「処罰できない」から「処罰できる」ように改正する。「冤罪」です。

2.改正法の趣旨
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、罰則の対象ではありませんでした
(旧法70条、74条の6)。
3.改正入管法は、偽りその他不正の手段(虚偽申請)によって、
在留資格を取得等した者は、罰則の対象となる旨規定します(法70条1項2号の2)。

虚偽申請によって在留資格を取得した者を罰則の対象とした改正法適用
虚偽申請によって在留資格を取得した者、
これを幇助した勤務先、弁護士、行政書士及び学校職員等の申請取次者を
罰則の対象とした改正入管法が第192回臨時国会において成立し、
平成29年1月1日から施行されています。
www.visa-daiko.com/topics/5297/

http://www.visa-daiko.com/topics/5297/

日本政府の人権侵害による被害者を支援してください。
入管法「資格外活動」を行った外国人に、「虚偽の雇用の契約書類」を「提供」した者は「無罪」です。
日本の国会が証明しています。
上記の行為を従来は処罰できなかったので、「入管法の改正」により処罰できるようにしました。
2017年入管法を改訂しました。

したがって過去に処罰された者は「無実」です。
しかし日本政府は被害者の名誉の回復と賠償をしていません。
日本の「与党と野党」はこの事実を隠して無視し続けています。
自由世界の繁栄は、自由と民主そして「人権の尊重」は、「法の下で支配」されることで「実現」されます。
私は真剣に日本国の「法の下での統治」を求めています。
「入管法の違反」の「違法な処罰」により世界で多くの被害者がいます。
詳しくは、土曜日および「平日に送信」のメールをご覧ください。


2010年の「入管法違反の支援の犯罪」の「冤罪」は以下をご覧ください
日本語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/d28c05d97af7a48394921a2dc1ae8f98
英語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/ac718e4f2aab09297bdab896a94bd194


起訴状は下記でご覧ください。
犯罪は入管法22-4-4条の支援を理由としています。
(虚偽の書類を中国人に提供した)
しかし中国人は処罰をうけません(改正理由)中国人の在留資格を取り消すだけです。
よって、中国人に例え「内容虚偽の書類(雇用契約書)を提供しても処罰は受けません!
無罪の行為に刑法のほう助罪は適用できません!

リーマンショックが発生して仕事がなくなったので、入社を取り消しました。

起訴状は下記でご覧ください。(日本語)
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c9639cd8d9ab6f7d734bdbb61511a31e
起訴状は下記でご覧ください。(英語翻訳)
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