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【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:054 警視庁も良くやるよ!あくが栄えた試しはない世界にしなければ!警察による証拠隠滅

2021-05-20 08:41:36 | そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ

【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:054
警視庁も良くやるよ!あくが栄えた試しはない世界にしなければ!警察による証拠隠滅

 

警察による証拠隠滅

①家宅捜査の2、3日前に、私が使っているパソコンが壊れたのです。
家宅捜査の前日、知人である●徳正純さんに電話すると、ハードディスクを交換するしかないと言われ、●徳さんにハードディスクの交換をしてもらい、●徳さんは交換前のハードディスクを、私の机の横に置いていたのです。

②翌日、5月の中旬の金曜日に、源泉徴収代行サービス(給料支払仮装)のカネの流れの調査のため、警察の家宅捜査があり、警察官は、私のパソコンを調べ、パソコンが初期状態であることを確認した。データのバックアップはあるのかと質問されたので、バックアップは取っていないと事実を告げた。ハードディスクを交換したので再インストールしたことも告げた。

家宅捜査の最中、前日ハードディスクを交換した●徳さんが、その復旧の為に事務所を訪れたが、すぐに、事情聴取のため外に連れて行かれた。
警察は、●徳さんが何の目的で事務所を訪問したのか当然聞いたはずである。
取外したハードディスクは押収せず、私の空のパソコンを押収して帰った。
他のパソコン、取引先やジン(●軍学)とのメール記録が存在するメールサーバー、や会計、給与、人事、開発データ等が格納されたメインのデータサーバーなどは内容を確認しているようでしたが押収していないのです。

③家宅捜査の噂はすぐに知られたようで二人ほどから電話が有りました。知り合いの弁護士に電話で相談すると家宅捜査を受けるとL社の経営は厳しいなどの助言がありました。
そんなこともあり翌日、家内と相談し、中国人の不法就労にショックを受け、苦しい資金繰りをしてまで会社を経営していく気力が薄れ、L社を閉めることにしたのです。

翌月曜日、警察から電話があり、家内の最新の預金通帳を私の手元において置くように告げられたので、私から、会社を5月末で閉めて事務所を閉鎖することを告げたのです。パソコン等も含めてすべてを廃棄するのですかと尋ねられたので、そうですと答えた。

④私は逮捕されるなど考えてもいませんでした。それで会社の清算を考え、保証金の範囲内で明け渡しができるように、ビル管理会社と募集業務を行っている不動産会社との相談で、6月12日土曜日に業者がパソコン、サーバー、交換前ハードディスクも含め事務所のすべての物品を廃棄して、事務所を閉鎖することにしました。又顧問の法律事務所にも連絡し会社の清算のため木曜日に訪問することも決めたのです。

⑤6月9日か10日ごろ警察より自宅に電話があり、押収したパソコンなどを返却するので、6月12日に事務所に伺うと告げられたが、6月12日(土曜日)は事務所の閉鎖で業者が事務所の物品を廃棄して、明け渡し作業をしていると話すと、パソコンや書類なども全て廃棄するのですかと質問されたので、そうです。L社を解散するので残しておくと問題がありますから全て廃棄します。午前中には廃棄作業があらかた終わると思います。と言うと、それでは、6月14日(月)午前中に自宅に伺うと言われたのです。

⑥6月14日の逮捕後、「内容虚偽の雇用契約書等」ではないと主張する私に、警察官は、そうであれば雇用の実需の証拠を出せと言う。

証拠は警察が隠滅したではないかと言うと、警察官は逮捕のきっかけは、私のパソコンのディスクが初期設定のままだったので、「あの野郎、証拠隠滅しやがって」と誰かが言い、逮捕につながったと言うので、「それは違う、お金の流れを掴むために家宅捜査した時、●徳さんは、ディスクを交換したので、その後処理のために来社した旨の趣旨を言ったはずです」。又「室内を写真撮影して帰りましたので、押収し忘れたのであれば写真でわかるはずです」「そのとき、まだ事務所は残っていました」と反論するが返答なしです。

NO:055 に続きます

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#############################################################################################


第三十一条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。


「入管法の違反事件」で国際社会が日本を糾弾しなことを悪用して、
日本政府は2015年(2014年)、フィリッピンの在日本大使館の職員や外交官を逮捕して処罰しました。
国際社会が迅速に日本政府を糾弾していればこの事件は発生しなかったのです。
「当時」、「私」はこの事件を「追求」していたのです。
「私」は、「この事件に関与した警察官、検察官、裁判官」を「刑事告発」したのです。
一部の「在日本大使館」の「大使」は国際機関を動かしました。
それで2016年11月18日,第192回臨時国会において
「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」が成立したのです。
外国政府が動けば、日本政府は「受け入れる」しか選択がないのです。
国際社会の皆さん!日本政府を糾弾してください。そして私たちを救済してください。


2017年1月の入管法の改正で「私は無罪」であることが改正理由で述べています。
理由:「処罰できない」から「処罰できる」ように改正する。「冤罪」です。

2.改正法の趣旨
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、罰則の対象ではありませんでした
(旧法70条、74条の6)。
3.改正入管法は、偽りその他不正の手段(虚偽申請)によって、
在留資格を取得等した者は、罰則の対象となる旨規定します(法70条1項2号の2)。

虚偽申請によって在留資格を取得した者を罰則の対象とした改正法適用
虚偽申請によって在留資格を取得した者、
これを幇助した勤務先、弁護士、行政書士及び学校職員等の申請取次者を
罰則の対象とした改正入管法が第192回臨時国会において成立し、
平成29年1月1日から施行されています。

http://www.visa-daiko.com/topics/5297/

日本政府の人権侵害による被害者を支援してください。
入管法「資格外活動」を行った外国人に、「虚偽の雇用の契約書類」を「提供」した者は「無罪」です。
日本の国会が証明しています。
上記の行為を従来は処罰できなかったので、「入管法の改正」により処罰できるようにしました。
2017年入管法を改訂しました。

したがって過去に処罰された者は「無実」です。
しかし日本政府は被害者の名誉の回復と賠償をしていません。
日本の「与党と野党」はこの事実を隠して無視し続けています。
自由世界の繁栄は、自由と民主そして「人権の尊重」は、「法の下で支配」されることで「実現」されます。
私は真剣に日本国の「法の下での統治」を求めています。
「入管法の違反」の「違法な処罰」により世界で多くの被害者がいます。
詳しくは、土曜日および「平日に送信」のメールをご覧ください。


2010年の「入管法違反の支援の犯罪」の「冤罪」は以下をご覧ください
日本語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/d28c05d97af7a48394921a2dc1ae8f98
英語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/ac718e4f2aab09297bdab896a94bd194


起訴状は下記でご覧ください。
犯罪は入管法22-4-4条の支援を理由としています。
(虚偽の書類を中国人に提供した)
しかし中国人は処罰をうけません(改正理由)中国人の在留資格を取り消すだけです。
よって、中国人に例え「内容虚偽の書類(雇用契約書)を提供しても処罰は受けません!
無罪の行為に刑法のほう助罪は適用できません!

リーマンショックが発生して仕事がなくなったので、入社を取り消しました。

起訴状は下記でご覧ください。(日本語)
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c9639cd8d9ab6f7d734bdbb61511a31e
起訴状は下記でご覧ください。(英語翻訳)
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf

出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act

http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?ft=1&re=01&dn=1&x=53&y=13&co=01&ia=03&ja=04&ky=%E5%85%A5%E7%AE%A1%E6%B3%95&page=3


刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?ft=1&re=01&dn=1&x=0&y=0&co=01&ia=03&ja=04&ky=%E6%86%B2%E6%B3%95&page=3

 

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【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:053 本当に中身の無い取調べでしょう。こんな中身のために42日間も留置されるんですよ。

2021-05-19 08:28:23 | そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ

【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:053
本当に中身の無い取調べでしょう。こんな中身のために42日間も留置されるんですよ。理由は何ら法律に違反していないものを逮捕したので、外部にこのことがバレて騒がれるのを防ぐためです。


釈放について、
私が、警察官に「今だったら逮捕しないでしょう」と言うと無言で下を向くので、「今からでも遅くはないので釈放するように警察から検察に言ってください」と言うと、「身柄は既に検察にあるので、起訴しないように資料は送っています。また、出向くか電話で検事さんに良く話します」と言う。又、警察官から、弁護士さんに検事さんのところに行って取引してはと言われるのです。「たいした事件でもないので、普通は、弁護士さんが検事さんのところに言って話をすれば釈放されるんだけどな」
「あの検事さんも若いし、社長のところの弁護士さんも若いので、お互い、とんがっているので、こうなちゃうんだよね」と人事のように言うのです。「L社の顧問をやっていた弁護士は年配なので頼んでみます」というと、「それがいいよ」と言う。弁護人に話すと、勿論Noでこの話はなくなった。

⑪取調べの最後の2、3日前に、やってきて、警察官は、「今回の事件は誰かが”見せしめにする”と言っているので、残念ですが起訴になるようです。検察も意地になってるから」と言う。「公判は見に行きます」と人事のようにいうのです。

⑫起訴される日
担当ともう一人別の警察官がやってきて、担当とは別の警察官が、「認めるわけにはいかないのですか」というので私は、「彼らを飲食店で働かしたことはない」と言うと、「誰もそんなことは言っていない」と言う。
では「何故、何で逮捕されたのか」と聞くと、「中国人をホッタラカシにしていたから」と意味不明のことを言うので、私は「100年掛かっても争う」と宣言したのです。

本当に中身の無い取調べでしょう。こんな中身のために42日間も留置されるんですよ。理由は何ら法律に違反していないものを逮捕したので、外部にこのことがバレて騒がれるのを防ぐためです。

 

NO:054 に続きます

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第三十一条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。


「入管法の違反事件」で国際社会が日本を糾弾しなことを悪用して、
日本政府は2015年(2014年)、フィリッピンの在日本大使館の職員や外交官を逮捕して処罰しました。
国際社会が迅速に日本政府を糾弾していればこの事件は発生しなかったのです。
「当時」、「私」はこの事件を「追求」していたのです。
「私」は、「この事件に関与した警察官、検察官、裁判官」を「刑事告発」したのです。
一部の「在日本大使館」の「大使」は国際機関を動かしました。
それで2016年11月18日,第192回臨時国会において
「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」が成立したのです。
外国政府が動けば、日本政府は「受け入れる」しか選択がないのです。
国際社会の皆さん!日本政府を糾弾してください。そして私たちを救済してください。


2017年1月の入管法の改正で「私は無罪」であることが改正理由で述べています。
理由:「処罰できない」から「処罰できる」ように改正する。「冤罪」です。

2.改正法の趣旨
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、罰則の対象ではありませんでした
(旧法70条、74条の6)。
3.改正入管法は、偽りその他不正の手段(虚偽申請)によって、
在留資格を取得等した者は、罰則の対象となる旨規定します(法70条1項2号の2)。

虚偽申請によって在留資格を取得した者を罰則の対象とした改正法適用
虚偽申請によって在留資格を取得した者、
これを幇助した勤務先、弁護士、行政書士及び学校職員等の申請取次者を
罰則の対象とした改正入管法が第192回臨時国会において成立し、
平成29年1月1日から施行されています。

http://www.visa-daiko.com/topics/5297/

日本政府の人権侵害による被害者を支援してください。
入管法「資格外活動」を行った外国人に、「虚偽の雇用の契約書類」を「提供」した者は「無罪」です。
日本の国会が証明しています。
上記の行為を従来は処罰できなかったので、「入管法の改正」により処罰できるようにしました。
2017年入管法を改訂しました。

したがって過去に処罰された者は「無実」です。
しかし日本政府は被害者の名誉の回復と賠償をしていません。
日本の「与党と野党」はこの事実を隠して無視し続けています。
自由世界の繁栄は、自由と民主そして「人権の尊重」は、「法の下で支配」されることで「実現」されます。
私は真剣に日本国の「法の下での統治」を求めています。
「入管法の違反」の「違法な処罰」により世界で多くの被害者がいます。
詳しくは、土曜日および「平日に送信」のメールをご覧ください。


2010年の「入管法違反の支援の犯罪」の「冤罪」は以下をご覧ください
日本語。
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英語。
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起訴状は下記でご覧ください。
犯罪は入管法22-4-4条の支援を理由としています。
(虚偽の書類を中国人に提供した)
しかし中国人は処罰をうけません(改正理由)中国人の在留資格を取り消すだけです。
よって、中国人に例え「内容虚偽の書類(雇用契約書)を提供しても処罰は受けません!
無罪の行為に刑法のほう助罪は適用できません!

リーマンショックが発生して仕事がなくなったので、入社を取り消しました。

起訴状は下記でご覧ください。(日本語)
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c9639cd8d9ab6f7d734bdbb61511a31e
起訴状は下記でご覧ください。(英語翻訳)
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf

出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act

http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?ft=1&re=01&dn=1&x=53&y=13&co=01&ia=03&ja=04&ky=%E5%85%A5%E7%AE%A1%E6%B3%95&page=3


刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?ft=1&re=01&dn=1&x=0&y=0&co=01&ia=03&ja=04&ky=%E6%86%B2%E6%B3%95&page=3

 

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【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:052 携帯電話の電池が切れているので、もうじき、ここを(留置場)を出ると思うので充電して持ってきますと言われたので、全く起訴

2021-05-18 08:40:37 | そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ

【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:052
携帯電話の電池が切れているので、もうじき、ここを(留置場)を出ると思うので充電して持ってきますと言われたので、全く起訴されるなどの雰囲気はなかった。


⑧源泉徴収代行サービス(給料支払仮装)について時系列に詳細に説明
警察官が調書にしようとするが、限られた紙面の調書にかっこよく書こうとするので、ほとんど調書にされていないこと。調書になっていても警察官の文書能力の問題で、真実とは、違う内容になっていること。しかし、何もないよりましなので署名はしていますが、私が、指摘すると、難しいですね、足りないところは私から検事さんに説明しますと言う。

なお、このことは検察官にも直接説明しようと何度もしましたが、いつも質問にだけ、答えてくださいと言って聞く耳を持たなかったことです。

このことは、重要な事実関係が、認識されないまま、間違った事実関係で認識され論告されたと言うことです。警察の説明も恣意的に無視されていると思います。

⑨私は、警察で取り調べの際、警察による証拠隠滅を指摘し、どうしてくれるのだと問い詰めるが、検察に報告すると言うだけだったのです。でも、この事件は事実関係を争う必要がないので、それほど真剣には相手にしませんでした。

検察での7月22日の対策を指示されました。具体的には、再逮捕が決まって以降、毎回言われていたことの復習です。
検事取調べにおいては、一般論でよいから中国人が不法に就労することを知っていました。と言いなさい。私たちも不起訴、釈放に向けて一生懸命がんばっているからと言います。

ここを(留置場)を出るときに名刺を渡すので、入管に関することなど事前に相談してください。私がわからなければ警視庁で調べて確認して社長を支援しますと言うのです。

私は、家宅捜査が入った後、中国大使館関係の人に相談したら、同じ「ナガノ」と発音する人、会社は池袋周辺のJRの駅の近く。この人が、偽装結婚や就労、留学など在留資格関係のブローカー業をやっているので、間違われたのじゃないかと言われた話もしました。

警察は、今後は警察に協力して社長の知っている情報を提供して欲しいというので、良いですと快諾した。

携帯電話の電池が切れているので、もうじき、ここを(留置場)を出ると思うので充電して持ってきますと言われたので、全く起訴されるなどの雰囲気はなかった。


NO:053 に続きます

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第三十一条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。


「入管法の違反事件」で国際社会が日本を糾弾しなことを悪用して、
日本政府は2015年(2014年)、フィリッピンの在日本大使館の職員や外交官を逮捕して処罰しました。
国際社会が迅速に日本政府を糾弾していればこの事件は発生しなかったのです。
「当時」、「私」はこの事件を「追求」していたのです。
「私」は、「この事件に関与した警察官、検察官、裁判官」を「刑事告発」したのです。
一部の「在日本大使館」の「大使」は国際機関を動かしました。
それで2016年11月18日,第192回臨時国会において
「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」が成立したのです。
外国政府が動けば、日本政府は「受け入れる」しか選択がないのです。
国際社会の皆さん!日本政府を糾弾してください。そして私たちを救済してください。


2017年1月の入管法の改正で「私は無罪」であることが改正理由で述べています。
理由:「処罰できない」から「処罰できる」ように改正する。「冤罪」です。

2.改正法の趣旨
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、罰則の対象ではありませんでした
(旧法70条、74条の6)。
3.改正入管法は、偽りその他不正の手段(虚偽申請)によって、
在留資格を取得等した者は、罰則の対象となる旨規定します(法70条1項2号の2)。

虚偽申請によって在留資格を取得した者を罰則の対象とした改正法適用
虚偽申請によって在留資格を取得した者、
これを幇助した勤務先、弁護士、行政書士及び学校職員等の申請取次者を
罰則の対象とした改正入管法が第192回臨時国会において成立し、
平成29年1月1日から施行されています。

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日本政府の人権侵害による被害者を支援してください。
入管法「資格外活動」を行った外国人に、「虚偽の雇用の契約書類」を「提供」した者は「無罪」です。
日本の国会が証明しています。
上記の行為を従来は処罰できなかったので、「入管法の改正」により処罰できるようにしました。
2017年入管法を改訂しました。

したがって過去に処罰された者は「無実」です。
しかし日本政府は被害者の名誉の回復と賠償をしていません。
日本の「与党と野党」はこの事実を隠して無視し続けています。
自由世界の繁栄は、自由と民主そして「人権の尊重」は、「法の下で支配」されることで「実現」されます。
私は真剣に日本国の「法の下での統治」を求めています。
「入管法の違反」の「違法な処罰」により世界で多くの被害者がいます。
詳しくは、土曜日および「平日に送信」のメールをご覧ください。


2010年の「入管法違反の支援の犯罪」の「冤罪」は以下をご覧ください
日本語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/d28c05d97af7a48394921a2dc1ae8f98
英語。
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起訴状は下記でご覧ください。
犯罪は入管法22-4-4条の支援を理由としています。
(虚偽の書類を中国人に提供した)
しかし中国人は処罰をうけません(改正理由)中国人の在留資格を取り消すだけです。
よって、中国人に例え「内容虚偽の書類(雇用契約書)を提供しても処罰は受けません!
無罪の行為に刑法のほう助罪は適用できません!

リーマンショックが発生して仕事がなくなったので、入社を取り消しました。

起訴状は下記でご覧ください。(日本語)
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c9639cd8d9ab6f7d734bdbb61511a31e
起訴状は下記でご覧ください。(英語翻訳)
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出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act

http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?ft=1&re=01&dn=1&x=53&y=13&co=01&ia=03&ja=04&ky=%E5%85%A5%E7%AE%A1%E6%B3%95&page=3


刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?ft=1&re=01&dn=1&x=0&y=0&co=01&ia=03&ja=04&ky=%E6%86%B2%E6%B3%95&page=3

 

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【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:051 警察官が、「時間があったので押収した銀行の元帳を見ていたら、「キン」なる名前で1月に90万円振込まれています。心当たりはないですか。」

2021-05-17 07:14:23 | そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ


【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:051
警察官が、「時間があったので押収した銀行の元帳を見ていたら、「キン」なる名前で1月に90万円振込まれています。心当たりはないですか。」と言うのです。


コカコーラなどで事実調査をしてきましたと報告をするのです。
「日本コカコーラ、AIT(IBMのコールサンター業務)から実際に派遣社員を受け入れていると確認してきました」そしえ「検事さんに報告しておきました」とも言うのです。

こんどは、「奥さん(長野啓子)から又、話を聞きました」ともいいだすのです。
「恩義を受けたら必ず返す人といっていました」など、ノートを見ながら聞いた話をするのです。

つぎに、「●徳さんから話を聞きました」と話をつなげました。そしてノートを見ながら、「パソコンのディスクは社長(私)が証拠隠滅したのでないことを聞きました」と言うのです。
「私からも調書をとって、検事さんに出しましょう」と言って、調書を作成したので署名しました。
「●徳さんは社長は、猪突猛進型の人間だと言ってました」などと言うのです。

「吉田(L社役員)さんからも話を聞きました」
「準備していた中国本土向けのインターネットサイトの話を聞きました」。
すごい情熱をもって話をしていました。
「この事件がなかったら、すごいサイトになっていたのですね」と言うのです。

⑦警察官が、「時間があったので押収した銀行の元帳を見ていたら、「キン」なる名前で1月に90万円振込まれています。心当たりはないですか。」と言うのです。

私は「思い出せません、売掛金の入金ではないですか」と言うと、
「ジン(●軍学)からではないですか」と言うので、
「それは絶対無いとおもいますよ」と答える。
押収した、請求書をめくって、金XXあての請求書を見せて、「
このカネですか」というので、
「このカネではないですよ。時期と金額と名前が違います。事務所の書類を全て廃棄しているのでわからないですよ」と答える。

警察官は、「よくあるのは、犯罪を巻き込むために、勝手にカネを振込むのは良くあるんですよ。覚えが無いのであれば、それでも良いですよ」と言った。

「この件は、弁護士さんに相談してください」と言うので、弁護士面会で、この件を話すと、「警察が言えと言えば正直に話をすれば良い」というので、翌日、警察官に、その旨を話すと、「わかりました。この件は不問にしましょう」
警察は「これを証明するのは大変なのです。預金通帳より振込んでいれば簡単ですが、ATMで現金を振込んでいる場合は、ビデオで振込人の特定をしなければならないので黙っていてください」と言われるが、又、隠していた、と言われるのは嫌なので、多分、翌日と思うが、検察での取調べの際、このことを検察官に話してしまった。


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第三十一条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。


「入管法の違反事件」で国際社会が日本を糾弾しなことを悪用して、
日本政府は2015年(2014年)、フィリッピンの在日本大使館の職員や外交官を逮捕して処罰しました。
国際社会が迅速に日本政府を糾弾していればこの事件は発生しなかったのです。
「当時」、「私」はこの事件を「追求」していたのです。
「私」は、「この事件に関与した警察官、検察官、裁判官」を「刑事告発」したのです。
一部の「在日本大使館」の「大使」は国際機関を動かしました。
それで2016年11月18日,第192回臨時国会において
「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」が成立したのです。
外国政府が動けば、日本政府は「受け入れる」しか選択がないのです。
国際社会の皆さん!日本政府を糾弾してください。そして私たちを救済してください。


2017年1月の入管法の改正で「私は無罪」であることが改正理由で述べています。
理由:「処罰できない」から「処罰できる」ように改正する。「冤罪」です。

2.改正法の趣旨
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、罰則の対象ではありませんでした
(旧法70条、74条の6)。
3.改正入管法は、偽りその他不正の手段(虚偽申請)によって、
在留資格を取得等した者は、罰則の対象となる旨規定します(法70条1項2号の2)。

虚偽申請によって在留資格を取得した者を罰則の対象とした改正法適用
虚偽申請によって在留資格を取得した者、
これを幇助した勤務先、弁護士、行政書士及び学校職員等の申請取次者を
罰則の対象とした改正入管法が第192回臨時国会において成立し、
平成29年1月1日から施行されています。

http://www.visa-daiko.com/topics/5297/

日本政府の人権侵害による被害者を支援してください。
入管法「資格外活動」を行った外国人に、「虚偽の雇用の契約書類」を「提供」した者は「無罪」です。
日本の国会が証明しています。
上記の行為を従来は処罰できなかったので、「入管法の改正」により処罰できるようにしました。
2017年入管法を改訂しました。

したがって過去に処罰された者は「無実」です。
しかし日本政府は被害者の名誉の回復と賠償をしていません。
日本の「与党と野党」はこの事実を隠して無視し続けています。
自由世界の繁栄は、自由と民主そして「人権の尊重」は、「法の下で支配」されることで「実現」されます。
私は真剣に日本国の「法の下での統治」を求めています。
「入管法の違反」の「違法な処罰」により世界で多くの被害者がいます。
詳しくは、土曜日および「平日に送信」のメールをご覧ください。


2010年の「入管法違反の支援の犯罪」の「冤罪」は以下をご覧ください
日本語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/d28c05d97af7a48394921a2dc1ae8f98
英語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/ac718e4f2aab09297bdab896a94bd194


起訴状は下記でご覧ください。
犯罪は入管法22-4-4条の支援を理由としています。
(虚偽の書類を中国人に提供した)
しかし中国人は処罰をうけません(改正理由)中国人の在留資格を取り消すだけです。
よって、中国人に例え「内容虚偽の書類(雇用契約書)を提供しても処罰は受けません!
無罪の行為に刑法のほう助罪は適用できません!

リーマンショックが発生して仕事がなくなったので、入社を取り消しました。

起訴状は下記でご覧ください。(日本語)
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c9639cd8d9ab6f7d734bdbb61511a31e
起訴状は下記でご覧ください。(英語翻訳)
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf

出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act

http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?ft=1&re=01&dn=1&x=53&y=13&co=01&ia=03&ja=04&ky=%E5%85%A5%E7%AE%A1%E6%B3%95&page=3


刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?ft=1&re=01&dn=1&x=0&y=0&co=01&ia=03&ja=04&ky=%E6%86%B2%E6%B3%95&page=3

 

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【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:050 警察官は、調書を作成する前に、一般論、結果論で、認めるようにアドバイスします。署名する際も

2021-05-14 07:02:25 | そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ


【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:050
警察官は、調書を作成する前に、一般論、結果論で、認めるようにアドバイスします。署名する際も、社長!再々逮捕はいやでしょう。私たちも早く終わりにしたいんですよ。社長も協力してくださいね。勿論、これ以上の再逮捕はゴメンなので、嘘の調書に署名しました。


再逮捕から起訴されるまで

①再逮捕は7月5日(月曜日)だと思います。取調べは、検察庁、裁判所に行かない日以外、つまり土日祭日、ほとんど毎日、取調べが続きました。

②午後2時に月島署で荷物をまとめるように言われ留置署を出ると、ドアの前に警察官が2人いて、外に連行され、再逮捕されました。世田谷署で調書を1本取られましたが、素直に、何も考えずに署名しました。署名が終わると、夕方、荻窪署に移動しました。

③荻窪署では、何本かの調書を作成しましたが、これも素直に署名しました。ですから中身は覚えていません。抵抗すると、又再々逮捕されるのだと思うこと、たいした罪ではないと言うのだったら、無罪とたいして違わないじゃないか、と自分に言い聞かせて署名しました。

勿論、警察官は、調書を作成する前に、一般論、結果論で、認めるようにアドバイスします。署名する際も、社長!再々逮捕はいやでしょう。私たちも早く終わりにしたいんですよ。社長も協力してくださいね。
勿論、これ以上の再逮捕はゴメンなので、嘘の調書に署名しました。

④素直に署名するので、警察官も以前と違って、紳士的に接してきます。そして、「私たちは、社長が、不起訴になるように全力を尽くしているのです」「一日も早く釈放されるように努力します」などと言います。

⑤嘘の調書に署名するだけなので警察の調書のノルマは完了します。
警察官は、「調査は終わりました」「奥さんとの接見禁止は解除になると思いので、弁護士さんにお願いしてください」「自分たちからも検察へ警察の取り調べは終わったと報告します」というが、弁護人が接見禁止解除の申請をしても却下されるのです。

⑥7月21日の前の3連休くらいから、雑談的な取調べになる。
会計事務所でのヒアリング内容、押収物は検察に渡しましたと言う。

「L社の顧問会計事務所で財務諸表・会計帳簿の押収ならびに、担当職員よりL社の経営状態を任意聴取しまいた。職員より、L社は偽装中国人社員がいなくても十分経営はできていたとの供述を受けました。そして平成21年度決算は当期純利益で700万円以上をあげているんですね、中国人からの偽装振込みの収益1人1万円などは、何の足しにもなっていないと説明を受けたました」と私に説明するのです。

そして「検事さんに報告しておきました」とも言うのです。
警察官は、押収した株主総会用の営業報告書の、5年間の利益推移(営業、経常、純利益)を見せるので、私からも説明しました。

NO:051 に続きます

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第三十一条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。


「入管法の違反事件」で国際社会が日本を糾弾しなことを悪用して、
日本政府は2015年(2014年)、フィリッピンの在日本大使館の職員や外交官を逮捕して処罰しました。
国際社会が迅速に日本政府を糾弾していればこの事件は発生しなかったのです。
「当時」、「私」はこの事件を「追求」していたのです。
「私」は、「この事件に関与した警察官、検察官、裁判官」を「刑事告発」したのです。
一部の「在日本大使館」の「大使」は国際機関を動かしました。
それで2016年11月18日,第192回臨時国会において
「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」が成立したのです。
外国政府が動けば、日本政府は「受け入れる」しか選択がないのです。
国際社会の皆さん!日本政府を糾弾してください。そして私たちを救済してください。


2017年1月の入管法の改正で「私は無罪」であることが改正理由で述べています。
理由:「処罰できない」から「処罰できる」ように改正する。「冤罪」です。

2.改正法の趣旨
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、罰則の対象ではありませんでした
(旧法70条、74条の6)。
3.改正入管法は、偽りその他不正の手段(虚偽申請)によって、
在留資格を取得等した者は、罰則の対象となる旨規定します(法70条1項2号の2)。

虚偽申請によって在留資格を取得した者を罰則の対象とした改正法適用
虚偽申請によって在留資格を取得した者、
これを幇助した勤務先、弁護士、行政書士及び学校職員等の申請取次者を
罰則の対象とした改正入管法が第192回臨時国会において成立し、
平成29年1月1日から施行されています。

http://www.visa-daiko.com/topics/5297/

日本政府の人権侵害による被害者を支援してください。
入管法「資格外活動」を行った外国人に、「虚偽の雇用の契約書類」を「提供」した者は「無罪」です。
日本の国会が証明しています。
上記の行為を従来は処罰できなかったので、「入管法の改正」により処罰できるようにしました。
2017年入管法を改訂しました。

したがって過去に処罰された者は「無実」です。
しかし日本政府は被害者の名誉の回復と賠償をしていません。
日本の「与党と野党」はこの事実を隠して無視し続けています。
自由世界の繁栄は、自由と民主そして「人権の尊重」は、「法の下で支配」されることで「実現」されます。
私は真剣に日本国の「法の下での統治」を求めています。
「入管法の違反」の「違法な処罰」により世界で多くの被害者がいます。
詳しくは、土曜日および「平日に送信」のメールをご覧ください。


2010年の「入管法違反の支援の犯罪」の「冤罪」は以下をご覧ください
日本語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/d28c05d97af7a48394921a2dc1ae8f98
英語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/ac718e4f2aab09297bdab896a94bd194


起訴状は下記でご覧ください。
犯罪は入管法22-4-4条の支援を理由としています。
(虚偽の書類を中国人に提供した)
しかし中国人は処罰をうけません(改正理由)中国人の在留資格を取り消すだけです。
よって、中国人に例え「内容虚偽の書類(雇用契約書)を提供しても処罰は受けません!
無罪の行為に刑法のほう助罪は適用できません!

リーマンショックが発生して仕事がなくなったので、入社を取り消しました。

起訴状は下記でご覧ください。(日本語)
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c9639cd8d9ab6f7d734bdbb61511a31e
起訴状は下記でご覧ください。(英語翻訳)
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf

出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act

http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?ft=1&re=01&dn=1&x=53&y=13&co=01&ia=03&ja=04&ky=%E5%85%A5%E7%AE%A1%E6%B3%95&page=3

 

 


刑法
Penal Code

http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?ft=1&re=01&dn=1&x=0&y=0&co=01&ia=03&ja=04&ky=%E6%86%B2%E6%B3%95&page=3

 

 

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【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:049 連日、妻を侮辱した言葉を発したり、恫喝や罵声を浴びせたりされた魔の10日間を思い出すと、抵抗する力など全くなくなった。

2021-05-13 08:20:29 | そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ


【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:049
連日、妻を侮辱した言葉を発したり、恫喝や罵声を浴びせたりされた魔の10日間を思い出すと、抵抗する力など全くなくなった。民主警察などないことを体験した私は、嘘でも良い、現実に合わせて対応することにした。


⑥再逮捕にあたり、
7月1日、検察で全否認したので再逮捕が決まったのだと思います。
7月3日(土曜日)7月4日(日曜日)、初めて休日の取調べになりました。取調べというよりも説得でした。このままでは終わりのない事件になる。自分たちの夏休みのスケジュールもあるので、なんとか終わりにしたい。

上申書を書きなさいと言うことで、内容は警察官が口述するとおりに上申書を作成しました。だから内容は覚えていません。

そして、検察官へは、たいした罪でもないので、素直に署名して欲しい。嘘を言えとは立場上いえないが、そこんところは良く考えて。大人でしょう。悪いようにはしないから。

このままでは、終わりのない事件になるので、検察官には、不法就労で逮捕者が出ていることを踏まえ、一般論、結果論で、認めるように強要される。

私は、逮捕されるのは初めてですので、22日間の拘留が終わると家に帰れると思っていたので、すごいショックでした。終わりのない事件とは、逮捕が繰り返されて、ずっと留置場にいると言うことだと思いました。

又、連日、妻を侮辱した言葉を発したり、恫喝や罵声を浴びせたりされた魔の10日間を思い出すと、抵抗する力など全くなくなった。民主警察などないことを体験した私は、嘘でも良い、現実に合わせて対応することにした。そして家に帰ろうと思ったのです。

絶対に、家に帰りたい私は、警察官の言うとおり、嘘でもいいから認めて、早く家に帰りたいと思いました。

 

NO:050 に続きます

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第三十一条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。


「入管法の違反事件」で国際社会が日本を糾弾しなことを悪用して、
日本政府は2015年(2014年)、フィリッピンの在日本大使館の職員や外交官を逮捕して処罰しました。
国際社会が迅速に日本政府を糾弾していればこの事件は発生しなかったのです。
「当時」、「私」はこの事件を「追求」していたのです。
「私」は、「この事件に関与した警察官、検察官、裁判官」を「刑事告発」したのです。
一部の「在日本大使館」の「大使」は国際機関を動かしました。
それで2016年11月18日,第192回臨時国会において
「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」が成立したのです。
外国政府が動けば、日本政府は「受け入れる」しか選択がないのです。
国際社会の皆さん!日本政府を糾弾してください。そして私たちを救済してください。


2017年1月の入管法の改正で「私は無罪」であることが改正理由で述べています。
理由:「処罰できない」から「処罰できる」ように改正する。「冤罪」です。

2.改正法の趣旨
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、罰則の対象ではありませんでした
(旧法70条、74条の6)。
3.改正入管法は、偽りその他不正の手段(虚偽申請)によって、
在留資格を取得等した者は、罰則の対象となる旨規定します(法70条1項2号の2)。

虚偽申請によって在留資格を取得した者を罰則の対象とした改正法適用
虚偽申請によって在留資格を取得した者、
これを幇助した勤務先、弁護士、行政書士及び学校職員等の申請取次者を
罰則の対象とした改正入管法が第192回臨時国会において成立し、
平成29年1月1日から施行されています。

http://www.visa-daiko.com/topics/5297/

日本政府の人権侵害による被害者を支援してください。
入管法「資格外活動」を行った外国人に、「虚偽の雇用の契約書類」を「提供」した者は「無罪」です。
日本の国会が証明しています。
上記の行為を従来は処罰できなかったので、「入管法の改正」により処罰できるようにしました。
2017年入管法を改訂しました。

したがって過去に処罰された者は「無実」です。
しかし日本政府は被害者の名誉の回復と賠償をしていません。
日本の「与党と野党」はこの事実を隠して無視し続けています。
自由世界の繁栄は、自由と民主そして「人権の尊重」は、「法の下で支配」されることで「実現」されます。
私は真剣に日本国の「法の下での統治」を求めています。
「入管法の違反」の「違法な処罰」により世界で多くの被害者がいます。
詳しくは、土曜日および「平日に送信」のメールをご覧ください。


2010年の「入管法違反の支援の犯罪」の「冤罪」は以下をご覧ください
日本語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/d28c05d97af7a48394921a2dc1ae8f98
英語。
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起訴状は下記でご覧ください。
犯罪は入管法22-4-4条の支援を理由としています。
(虚偽の書類を中国人に提供した)
しかし中国人は処罰をうけません(改正理由)中国人の在留資格を取り消すだけです。
よって、中国人に例え「内容虚偽の書類(雇用契約書)を提供しても処罰は受けません!
無罪の行為に刑法のほう助罪は適用できません!

リーマンショックが発生して仕事がなくなったので、入社を取り消しました。

起訴状は下記でご覧ください。(日本語)
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起訴状は下記でご覧ください。(英語翻訳)
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出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act

http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?ft=1&re=01&dn=1&x=53&y=13&co=01&ia=03&ja=04&ky=%E5%85%A5%E7%AE%A1%E6%B3%95&page=3


刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?ft=1&re=01&dn=1&x=0&y=0&co=01&ia=03&ja=04&ky=%E6%86%B2%E6%B3%95&page=3

 

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【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:048 体調不良を訴えるにも関わらず、吐きたければ、(洗面台を指し)、そこで、吐けば!

2021-05-12 08:26:35 | そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ


【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:048
体調不良を訴えるにも関わらず、吐きたければ、(洗面台を指し)、そこで、吐けば!
お前の女房の取調もしたが、たいした玉だよな。黙っていれば、また取調をやるぞ。


③一日は、いつも同伴の警察官を退室させ、いつもは取調室のドアは開けておくのだが、ドアを閉め、密室の中で取調を行ったのです。

体調不良を訴えるにも関わらず、吐きたければ、(洗面台を指し)、そこで、吐けば!

お前の女房の取調もしたが、たいした玉だよな。黙っていれば、また取調をやるぞ。

「この野郎、俺ら、天下の警視庁の人間なんだ、警視庁をなめるんじゃないぞ」「なめるとただじゃおかないぞ」「俺ら、ピクニックに来てるんじゃないぞ、このままじゃすまないぞ」「お前は犯罪者なんだ!」

「黙秘権はあるが、黙秘権を使うと裁判で不利になるぞ」「弁護士に聞いてもいいぞ、まともな弁護士なら、そうだと言うぞ」

それでも、声を振り絞って、「弁護士に聞いたら黙秘権はあるといわれた、今は、黙秘権より、体調が悪くて、話ができないので簡便して欲しい」というが、「お前の弁護士は、おかしいのじゃないのか」「刑事裁判を知らないんじゃないのか。教科書とは違うんだ!
言えば言うほど、わめき散らすので、死んだほうがましとも思ったものです。 

④取調べに応じないといっては前記の言葉を浴びせ、恫喝され、さらに体調を悪化させた。 
殴るなどの暴力はなかたが、殴るしぐさはした。
これが本当の民主警察の実態なのかと思うと、恐怖感で、ますます体が硬直する一方だった。
一日も早く家に帰りたいと思うだけでした。

⑤取調べに応じないので、何日かは、この間、警察は、顧問会計事務所へ行き、担当より事情聴取および会計資料の押収、日本コカコーラ等の取引先へ事情聴取、家内の取調べ(2回)、●徳氏の取調べ、L社役員である吉田氏の任意取調べをしたようです。


NO:049 に続きます

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第三十一条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。


「入管法の違反事件」で国際社会が日本を糾弾しなことを悪用して、
日本政府は2015年(2014年)、フィリッピンの在日本大使館の職員や外交官を逮捕して処罰しました。
国際社会が迅速に日本政府を糾弾していればこの事件は発生しなかったのです。
「当時」、「私」はこの事件を「追求」していたのです。
「私」は、「この事件に関与した警察官、検察官、裁判官」を「刑事告発」したのです。
一部の「在日本大使館」の「大使」は国際機関を動かしました。
それで2016年11月18日,第192回臨時国会において
「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」が成立したのです。
外国政府が動けば、日本政府は「受け入れる」しか選択がないのです。
国際社会の皆さん!日本政府を糾弾してください。そして私たちを救済してください。


2017年1月の入管法の改正で「私は無罪」であることが改正理由で述べています。
理由:「処罰できない」から「処罰できる」ように改正する。「冤罪」です。

2.改正法の趣旨
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、罰則の対象ではありませんでした
(旧法70条、74条の6)。
3.改正入管法は、偽りその他不正の手段(虚偽申請)によって、
在留資格を取得等した者は、罰則の対象となる旨規定します(法70条1項2号の2)。

虚偽申請によって在留資格を取得した者を罰則の対象とした改正法適用
虚偽申請によって在留資格を取得した者、
これを幇助した勤務先、弁護士、行政書士及び学校職員等の申請取次者を
罰則の対象とした改正入管法が第192回臨時国会において成立し、
平成29年1月1日から施行されています。

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日本政府の人権侵害による被害者を支援してください。
入管法「資格外活動」を行った外国人に、「虚偽の雇用の契約書類」を「提供」した者は「無罪」です。
日本の国会が証明しています。
上記の行為を従来は処罰できなかったので、「入管法の改正」により処罰できるようにしました。
2017年入管法を改訂しました。

したがって過去に処罰された者は「無実」です。
しかし日本政府は被害者の名誉の回復と賠償をしていません。
日本の「与党と野党」はこの事実を隠して無視し続けています。
自由世界の繁栄は、自由と民主そして「人権の尊重」は、「法の下で支配」されることで「実現」されます。
私は真剣に日本国の「法の下での統治」を求めています。
「入管法の違反」の「違法な処罰」により世界で多くの被害者がいます。
詳しくは、土曜日および「平日に送信」のメールをご覧ください。


2010年の「入管法違反の支援の犯罪」の「冤罪」は以下をご覧ください
日本語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/d28c05d97af7a48394921a2dc1ae8f98
英語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/ac718e4f2aab09297bdab896a94bd194


起訴状は下記でご覧ください。
犯罪は入管法22-4-4条の支援を理由としています。
(虚偽の書類を中国人に提供した)
しかし中国人は処罰をうけません(改正理由)中国人の在留資格を取り消すだけです。
よって、中国人に例え「内容虚偽の書類(雇用契約書)を提供しても処罰は受けません!
無罪の行為に刑法のほう助罪は適用できません!

リーマンショックが発生して仕事がなくなったので、入社を取り消しました。

起訴状は下記でご覧ください。(日本語)
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c9639cd8d9ab6f7d734bdbb61511a31e
起訴状は下記でご覧ください。(英語翻訳)
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出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act

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刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?ft=1&re=01&dn=1&x=0&y=0&co=01&ia=03&ja=04&ky=%E6%86%B2%E6%B3%95&page=3

 

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【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:047 恫喝や罵声とは、やくざ口調で「何やってんだ、この野郎」「俺らピクニックにきてんじゃねえ」「天下の警視庁を馬鹿にするんじゃねえぞ」

2021-05-11 06:34:39 | そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ

【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:047
恫喝や罵声とは、やくざ口調で「何やってんだ、この野郎」「俺らピクニックにきてんじゃねえ」「天下の警視庁を馬鹿にするんじゃねえぞ」「この野郎」「いつまで黙っているつもりだ」などと言うのです。


6月24日くらいからは恫喝の恐怖の期間でした

①きっかけは、30万円の振込について、私とジン(●軍学)の供述が一致すると、口裏合わせをしていると言い罵る。

「一致する」とは、この30万円は、中国の延辺にすんでいて、集中暖房の技術者であり、地域の共産党幹部でもあり、権力を持っている彼の父へ、集中暖房の燃料を作る、日本製コークス製造装置の売り込みを目的とした出張費であるが、その旨を、彼の父親に話したら、帰ってくるなといわれたので、必要がなくなり出張旅費を返却したものです。

これで、警察の言っていることは嘘だと思い、騙されているのだと思うと、体が警察の取り調べを受け付けなくなった。また、こうして、犯罪人にさせられると思うと恐怖感が襲ってきて体が硬直してしまう。なお、検察へ言った際も、この件で言葉が出なくなり、無言におちいるのです。

②こうした警察官の嘘や、無理強いには精神的に打撃を受け、吐き気を催すなど体調を壊し、10日間ほど取調べに応じることができなかったのです。

連日、同じように、妻を侮辱した言葉を発したり、恫喝や罵声を浴びせたりしたのです。

妻を侮辱とは、例えば、やくざ口調で「あんたの奥さんはたいした玉だよな」

L社は計画倒産だとか、ECSの時には一社員だったけどECSを閉めるというときは一「社員なのに責任をとってやめるのに、何で今度は責任を感じないのか。」などと言いたい放題なんです。

恫喝や罵声とは、やくざ口調で「何やってんだ、この野郎」「俺らピクニックにきてんじゃねえ」「天下の警視庁を馬鹿にするんじゃねえぞ」「この野郎」「いつまで黙っているつもりだ」などと言うのです。

 

NO:048 に続きます

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#############################################################################################


第三十一条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。


「入管法の違反事件」で国際社会が日本を糾弾しなことを悪用して、
日本政府は2015年(2014年)、フィリッピンの在日本大使館の職員や外交官を逮捕して処罰しました。
国際社会が迅速に日本政府を糾弾していればこの事件は発生しなかったのです。
「当時」、「私」はこの事件を「追求」していたのです。
「私」は、「この事件に関与した警察官、検察官、裁判官」を「刑事告発」したのです。
一部の「在日本大使館」の「大使」は国際機関を動かしました。
それで2016年11月18日,第192回臨時国会において
「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」が成立したのです。
外国政府が動けば、日本政府は「受け入れる」しか選択がないのです。
国際社会の皆さん!日本政府を糾弾してください。そして私たちを救済してください。


2017年1月の入管法の改正で「私は無罪」であることが改正理由で述べています。
理由:「処罰できない」から「処罰できる」ように改正する。「冤罪」です。

2.改正法の趣旨
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、罰則の対象ではありませんでした
(旧法70条、74条の6)。
3.改正入管法は、偽りその他不正の手段(虚偽申請)によって、
在留資格を取得等した者は、罰則の対象となる旨規定します(法70条1項2号の2)。

虚偽申請によって在留資格を取得した者を罰則の対象とした改正法適用
虚偽申請によって在留資格を取得した者、
これを幇助した勤務先、弁護士、行政書士及び学校職員等の申請取次者を
罰則の対象とした改正入管法が第192回臨時国会において成立し、
平成29年1月1日から施行されています。

http://www.visa-daiko.com/topics/5297/

日本政府の人権侵害による被害者を支援してください。
入管法「資格外活動」を行った外国人に、「虚偽の雇用の契約書類」を「提供」した者は「無罪」です。
日本の国会が証明しています。
上記の行為を従来は処罰できなかったので、「入管法の改正」により処罰できるようにしました。
2017年入管法を改訂しました。

したがって過去に処罰された者は「無実」です。
しかし日本政府は被害者の名誉の回復と賠償をしていません。
日本の「与党と野党」はこの事実を隠して無視し続けています。
自由世界の繁栄は、自由と民主そして「人権の尊重」は、「法の下で支配」されることで「実現」されます。
私は真剣に日本国の「法の下での統治」を求めています。
「入管法の違反」の「違法な処罰」により世界で多くの被害者がいます。
詳しくは、土曜日および「平日に送信」のメールをご覧ください。


2010年の「入管法違反の支援の犯罪」の「冤罪」は以下をご覧ください
日本語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/d28c05d97af7a48394921a2dc1ae8f98
英語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/ac718e4f2aab09297bdab896a94bd194


起訴状は下記でご覧ください。
犯罪は入管法22-4-4条の支援を理由としています。
(虚偽の書類を中国人に提供した)
しかし中国人は処罰をうけません(改正理由)中国人の在留資格を取り消すだけです。
よって、中国人に例え「内容虚偽の書類(雇用契約書)を提供しても処罰は受けません!
無罪の行為に刑法のほう助罪は適用できません!

リーマンショックが発生して仕事がなくなったので、入社を取り消しました。

起訴状は下記でご覧ください。(日本語)
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c9639cd8d9ab6f7d734bdbb61511a31e
起訴状は下記でご覧ください。(英語翻訳)
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf

出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act

http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?ft=1&re=01&dn=1&x=53&y=13&co=01&ia=03&ja=04&ky=%E5%85%A5%E7%AE%A1%E6%B3%95&page=3


刑法
Penal Code

http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?ft=1&re=01&dn=1&x=0&y=0&co=01&ia=03&ja=04&ky=%E6%86%B2%E6%B3%95&page=3

 

 

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【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:046 私は、警察官に、入管の審査で虚偽の雇用契約書はありえない。幇助とは具体的にはどういう意味ですか、

2021-05-10 06:37:16 | そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ

【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:046
私は、警察官に、入管の審査で虚偽の雇用契約書はありえない。幇助とは具体的にはどういう意味ですか、
私は不法就労者の雇用主ではないので不当逮捕です。早く釈放してくださいと言うと、「ほったらかしにしていたから」と言う。


⑤私は、警察官に、入管の審査で虚偽の雇用契約書はありえない。
幇助とは具体的にはどういう意味ですか、私は不法就労者の雇用主ではないので不当逮捕です。早く釈放してくださいと言うと、「ほったらかしにしていたから」と言う。又、検察に報告するとだけ言って調書も取ってくれなかったのです。

情報操作に使われた、逮捕前に、警察官の協力のもと、私を自宅前でビデを撮影したことについて抗議すると、同伴の若い警察官は、まずいことになったとの顔をして、抗議中、ずっと下を向いていたのです。担当の警察官は、うなずくだけで、何も答弁しなかったのです。

なんら犯罪にもならない源泉徴収代行サービスは、採用を中止した見返りに、ジン(●軍学)から強要されて始めたと話し出したら、社長かっこ悪いよ、ジン(●軍学)のせいにするのは・・・などといい始めて、聞く耳を持たなかった。聞く耳を持つようになったのは、再逮捕の後半になって、やっとノルマの調書が終わってからだった。

警察官が取調の手を休めてジン(●軍学)のブローカー疑惑を話したのです。
警察官は、ジン(●軍学)の逮捕前に、彼の経営する中華料理店に客として調査に行ったそうです。

夜でしたが、店は繁盛していた。
私は、「彼は、商才はあるようですね」と言った。
警察官は、続けて、そのときの様子を話し始めた。彼が厨房から出てくると、常連と見られる中国人らしき客と話し出した。
警察官は、「うちら商売柄、象耳なんで」(聞いていたんです)。
客は、「マスター、ビザが欲しい者がいるんだけど、何とかならないか」と言った。彼は、「うちの店はだめですよ。でも心あたりがないではないので、聞いてみますよ」と言った。

私は、警察官に、「L社は事務所を閉める、と言ってましたので、聞いてみる先はL社ではないですよ」と言う。
警察官は、勿論わかっていますよ。彼は、厨房に入ったり出たりして、その客とそのような話をずーとしていたと言う。

私は思った、なんだ、ジン(●軍学)は在留資格ブローカーを裏の家業としていたんだな。私は、ジン(●軍学)を信用しすぎていたんだと反省したが、遅かった。でも、ブローカーをやっていたとしても、その当時は罪になりません。現在ですと退去強制処分になります。

NO:047 に続きます

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第三十一条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。


「入管法の違反事件」で国際社会が日本を糾弾しなことを悪用して、
日本政府は2015年(2014年)、フィリッピンの在日本大使館の職員や外交官を逮捕して処罰しました。
国際社会が迅速に日本政府を糾弾していればこの事件は発生しなかったのです。
「当時」、「私」はこの事件を「追求」していたのです。
「私」は、「この事件に関与した警察官、検察官、裁判官」を「刑事告発」したのです。
一部の「在日本大使館」の「大使」は国際機関を動かしました。
それで2016年11月18日,第192回臨時国会において
「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」が成立したのです。
外国政府が動けば、日本政府は「受け入れる」しか選択がないのです。
国際社会の皆さん!日本政府を糾弾してください。そして私たちを救済してください。


2017年1月の入管法の改正で「私は無罪」であることが改正理由で述べています。
理由:「処罰できない」から「処罰できる」ように改正する。「冤罪」です。

2.改正法の趣旨
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、罰則の対象ではありませんでした
(旧法70条、74条の6)。
3.改正入管法は、偽りその他不正の手段(虚偽申請)によって、
在留資格を取得等した者は、罰則の対象となる旨規定します(法70条1項2号の2)。

虚偽申請によって在留資格を取得した者を罰則の対象とした改正法適用
虚偽申請によって在留資格を取得した者、
これを幇助した勤務先、弁護士、行政書士及び学校職員等の申請取次者を
罰則の対象とした改正入管法が第192回臨時国会において成立し、
平成29年1月1日から施行されています。

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日本政府の人権侵害による被害者を支援してください。
入管法「資格外活動」を行った外国人に、「虚偽の雇用の契約書類」を「提供」した者は「無罪」です。
日本の国会が証明しています。
上記の行為を従来は処罰できなかったので、「入管法の改正」により処罰できるようにしました。
2017年入管法を改訂しました。

したがって過去に処罰された者は「無実」です。
しかし日本政府は被害者の名誉の回復と賠償をしていません。
日本の「与党と野党」はこの事実を隠して無視し続けています。
自由世界の繁栄は、自由と民主そして「人権の尊重」は、「法の下で支配」されることで「実現」されます。
私は真剣に日本国の「法の下での統治」を求めています。
「入管法の違反」の「違法な処罰」により世界で多くの被害者がいます。
詳しくは、土曜日および「平日に送信」のメールをご覧ください。


2010年の「入管法違反の支援の犯罪」の「冤罪」は以下をご覧ください
日本語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/d28c05d97af7a48394921a2dc1ae8f98
英語。
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起訴状は下記でご覧ください。
犯罪は入管法22-4-4条の支援を理由としています。
(虚偽の書類を中国人に提供した)
しかし中国人は処罰をうけません(改正理由)中国人の在留資格を取り消すだけです。
よって、中国人に例え「内容虚偽の書類(雇用契約書)を提供しても処罰は受けません!
無罪の行為に刑法のほう助罪は適用できません!

リーマンショックが発生して仕事がなくなったので、入社を取り消しました。

起訴状は下記でご覧ください。(日本語)
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c9639cd8d9ab6f7d734bdbb61511a31e
起訴状は下記でご覧ください。(英語翻訳)
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf

出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act

http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?ft=1&re=01&dn=1&x=53&y=13&co=01&ia=03&ja=04&ky=%E5%85%A5%E7%AE%A1%E6%B3%95&page=3


刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?ft=1&re=01&dn=1&x=0&y=0&co=01&ia=03&ja=04&ky=%E6%86%B2%E6%B3%95&page=3

 

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【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:046 私は、警察官に、入管の審査で虚偽の雇用契約書はありえない。幇助とは具体的にはどういう意味ですか、

2021-05-10 06:37:16 | そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ

【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:046
私は、警察官に、入管の審査で虚偽の雇用契約書はありえない。幇助とは具体的にはどういう意味ですか、
私は不法就労者の雇用主ではないので不当逮捕です。早く釈放してくださいと言うと、「ほったらかしにしていたから」と言う。


⑤私は、警察官に、入管の審査で虚偽の雇用契約書はありえない。
幇助とは具体的にはどういう意味ですか、私は不法就労者の雇用主ではないので不当逮捕です。早く釈放してくださいと言うと、「ほったらかしにしていたから」と言う。又、検察に報告するとだけ言って調書も取ってくれなかったのです。

情報操作に使われた、逮捕前に、警察官の協力のもと、私を自宅前でビデを撮影したことについて抗議すると、同伴の若い警察官は、まずいことになったとの顔をして、抗議中、ずっと下を向いていたのです。担当の警察官は、うなずくだけで、何も答弁しなかったのです。

なんら犯罪にもならない源泉徴収代行サービスは、採用を中止した見返りに、ジン(●軍学)から強要されて始めたと話し出したら、社長かっこ悪いよ、ジン(●軍学)のせいにするのは・・・などといい始めて、聞く耳を持たなかった。聞く耳を持つようになったのは、再逮捕の後半になって、やっとノルマの調書が終わってからだった。

警察官が取調の手を休めてジン(●軍学)のブローカー疑惑を話したのです。
警察官は、ジン(●軍学)の逮捕前に、彼の経営する中華料理店に客として調査に行ったそうです。

夜でしたが、店は繁盛していた。
私は、「彼は、商才はあるようですね」と言った。
警察官は、続けて、そのときの様子を話し始めた。彼が厨房から出てくると、常連と見られる中国人らしき客と話し出した。
警察官は、「うちら商売柄、象耳なんで」(聞いていたんです)。
客は、「マスター、ビザが欲しい者がいるんだけど、何とかならないか」と言った。彼は、「うちの店はだめですよ。でも心あたりがないではないので、聞いてみますよ」と言った。

私は、警察官に、「L社は事務所を閉める、と言ってましたので、聞いてみる先はL社ではないですよ」と言う。
警察官は、勿論わかっていますよ。彼は、厨房に入ったり出たりして、その客とそのような話をずーとしていたと言う。

私は思った、なんだ、ジン(●軍学)は在留資格ブローカーを裏の家業としていたんだな。私は、ジン(●軍学)を信用しすぎていたんだと反省したが、遅かった。でも、ブローカーをやっていたとしても、その当時は罪になりません。現在ですと退去強制処分になります。

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第三十一条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。


「入管法の違反事件」で国際社会が日本を糾弾しなことを悪用して、
日本政府は2015年(2014年)、フィリッピンの在日本大使館の職員や外交官を逮捕して処罰しました。
国際社会が迅速に日本政府を糾弾していればこの事件は発生しなかったのです。
「当時」、「私」はこの事件を「追求」していたのです。
「私」は、「この事件に関与した警察官、検察官、裁判官」を「刑事告発」したのです。
一部の「在日本大使館」の「大使」は国際機関を動かしました。
それで2016年11月18日,第192回臨時国会において
「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」が成立したのです。
外国政府が動けば、日本政府は「受け入れる」しか選択がないのです。
国際社会の皆さん!日本政府を糾弾してください。そして私たちを救済してください。


2017年1月の入管法の改正で「私は無罪」であることが改正理由で述べています。
理由:「処罰できない」から「処罰できる」ように改正する。「冤罪」です。

2.改正法の趣旨
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、罰則の対象ではありませんでした
(旧法70条、74条の6)。
3.改正入管法は、偽りその他不正の手段(虚偽申請)によって、
在留資格を取得等した者は、罰則の対象となる旨規定します(法70条1項2号の2)。

虚偽申請によって在留資格を取得した者を罰則の対象とした改正法適用
虚偽申請によって在留資格を取得した者、
これを幇助した勤務先、弁護士、行政書士及び学校職員等の申請取次者を
罰則の対象とした改正入管法が第192回臨時国会において成立し、
平成29年1月1日から施行されています。

http://www.visa-daiko.com/topics/5297/

日本政府の人権侵害による被害者を支援してください。
入管法「資格外活動」を行った外国人に、「虚偽の雇用の契約書類」を「提供」した者は「無罪」です。
日本の国会が証明しています。
上記の行為を従来は処罰できなかったので、「入管法の改正」により処罰できるようにしました。
2017年入管法を改訂しました。

したがって過去に処罰された者は「無実」です。
しかし日本政府は被害者の名誉の回復と賠償をしていません。
日本の「与党と野党」はこの事実を隠して無視し続けています。
自由世界の繁栄は、自由と民主そして「人権の尊重」は、「法の下で支配」されることで「実現」されます。
私は真剣に日本国の「法の下での統治」を求めています。
「入管法の違反」の「違法な処罰」により世界で多くの被害者がいます。
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2010年の「入管法違反の支援の犯罪」の「冤罪」は以下をご覧ください
日本語。
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起訴状は下記でご覧ください。
犯罪は入管法22-4-4条の支援を理由としています。
(虚偽の書類を中国人に提供した)
しかし中国人は処罰をうけません(改正理由)中国人の在留資格を取り消すだけです。
よって、中国人に例え「内容虚偽の書類(雇用契約書)を提供しても処罰は受けません!
無罪の行為に刑法のほう助罪は適用できません!

リーマンショックが発生して仕事がなくなったので、入社を取り消しました。

起訴状は下記でご覧ください。(日本語)
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起訴状は下記でご覧ください。(英語翻訳)
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出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act

http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?ft=1&re=01&dn=1&x=53&y=13&co=01&ia=03&ja=04&ky=%E5%85%A5%E7%AE%A1%E6%B3%95&page=3


刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?ft=1&re=01&dn=1&x=0&y=0&co=01&ia=03&ja=04&ky=%E6%86%B2%E6%B3%95&page=3

 

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