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【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:065 最後の調書に対し、ジン(●軍学)との約束は嘘ですと言いなさい。いえ、本当です。

2021-06-04 08:45:33 | そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ


【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:065
最後の調書に対し、ジン(●軍学)との約束は嘘ですと言いなさい。いえ、本当です。
これを3回繰り返すと「もういい」「刑務所に送ってやる」と怒鳴りつけるように言われた。
 

⑤.警察官(K)らはL社の役員である吉田氏を世田谷署に出頭させ事情聴取をしています。L社はインターネットビジネスに参入しようとして失敗していますが、再度、上場を目指すにはインタネットビジネスでしかないと、平成20年より、再度取り組んでいました。一つは、日本の化粧品を中心に、日本から中国へ、中国の消費者向けサイト{Ohooiオーイ}です。一つは、中国から日本へ、日本の消費者向けサイト(Yaaaiヤーイ)です。開業が遅れてはいましたが、Ohooiは開業まであと一歩のところでした。吉田が警察で熱弁を奮ったと、警察官(K)から荻窪署の取調室で聞きました。
当面、年間100億の売上を予定しており、L社の手数料が14%なので、これだけでも年間14億
円の収入になります。中国の市場調査会社で有名な「●国●報」の日本代理店の会社の監査役をやっている人が、別の会社の化粧品会社(出品予定)の役員もやっており、「●国●報」との連携も
期待でき、本当にあと一歩でした。これだけは心残りです。


検察は、マスコミに情報操作させた嘘の内容で取調べを行い、憲法違反の恫喝、利益誘導で目的とする調書を作成し、自白を強要している。

嘘の内容とは、調書の冒頭には、「内容虚偽の雇用契約書等を作成し入管に提出しました」と記載され、抗議すると、逮捕状がこうなっているからと嘘の言い訳をしていた。更には、あなたは裁判所で、否認したと言ったといったじゃないですか。そうであれば、この調書の文言は訂正しなくてもいいのですよと嘘を言う。

必ず、認めれば罰金刑です。認めなければ、私は、あなたを懲役刑にも出来るのですよ。私は、あなたの奥さんも逮捕できるのですよ。などと言って、毎回、署名を強要する。

最後の調書に対し、ジン(●軍学)との約束は嘘ですと言いなさい。いえ、本当です。
これを3回繰り返すと「もういい」「刑務所に送ってやる」と3回、怒鳴りつけるように言われた。
 
 

NO:066 に続きます

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#############################################################################################


第三十一条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。


「入管法の違反事件」で国際社会が日本を糾弾しなことを悪用して、
日本政府は2015年(2014年)、フィリッピンの在日本大使館の職員や外交官を逮捕して処罰しました。
国際社会が迅速に日本政府を糾弾していればこの事件は発生しなかったのです。
「当時」、「私」はこの事件を「追求」していたのです。
「私」は、「この事件に関与した警察官、検察官、裁判官」を「刑事告発」したのです。
一部の「在日本大使館」の「大使」は国際機関を動かしました。
それで2016年11月18日,第192回臨時国会において
「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」が成立したのです。
外国政府が動けば、日本政府は「受け入れる」しか選択がないのです。
国際社会の皆さん!日本政府を糾弾してください。そして私たちを救済してください。


2017年1月の入管法の改正で「私は無罪」であることが改正理由で述べています。
理由:「処罰できない」から「処罰できる」ように改正する。「冤罪」です。

2.改正法の趣旨
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、罰則の対象ではありませんでした
(旧法70条、74条の6)。
3.改正入管法は、偽りその他不正の手段(虚偽申請)によって、
在留資格を取得等した者は、罰則の対象となる旨規定します(法70条1項2号の2)。

虚偽申請によって在留資格を取得した者を罰則の対象とした改正法適用
虚偽申請によって在留資格を取得した者、
これを幇助した勤務先、弁護士、行政書士及び学校職員等の申請取次者を
罰則の対象とした改正入管法が第192回臨時国会において成立し、
平成29年1月1日から施行されています。

http://www.visa-daiko.com/topics/5297/

日本政府の人権侵害による被害者を支援してください。
入管法「資格外活動」を行った外国人に、「虚偽の雇用の契約書類」を「提供」した者は「無罪」です。
日本の国会が証明しています。
上記の行為を従来は処罰できなかったので、「入管法の改正」により処罰できるようにしました。
2017年入管法を改訂しました。

したがって過去に処罰された者は「無実」です。
しかし日本政府は被害者の名誉の回復と賠償をしていません。
日本の「与党と野党」はこの事実を隠して無視し続けています。
自由世界の繁栄は、自由と民主そして「人権の尊重」は、「法の下で支配」されることで「実現」されます。
私は真剣に日本国の「法の下での統治」を求めています。
「入管法の違反」の「違法な処罰」により世界で多くの被害者がいます。
詳しくは、土曜日および「平日に送信」のメールをご覧ください。


2010年の「入管法違反の支援の犯罪」の「冤罪」は以下をご覧ください
日本語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/d28c05d97af7a48394921a2dc1ae8f98
英語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/ac718e4f2aab09297bdab896a94bd194


起訴状は下記でご覧ください。
犯罪は入管法22-4-4条の支援を理由としています。
(虚偽の書類を中国人に提供した)
しかし中国人は処罰をうけません(改正理由)中国人の在留資格を取り消すだけです。
よって、中国人に例え「内容虚偽の書類(雇用契約書)を提供しても処罰は受けません!
無罪の行為に刑法のほう助罪は適用できません!

リーマンショックが発生して仕事がなくなったので、入社を取り消しました。

起訴状は下記でご覧ください。(日本語)
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c9639cd8d9ab6f7d734bdbb61511a31e
起訴状は下記でご覧ください。(英語翻訳)
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf

出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act

http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?ft=1&re=01&dn=1&x=53&y=13&co=01&ia=03&ja=04&ky=%E5%85%A5%E7%AE%A1%E6%B3%95&page=3


刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?ft=1&re=01&dn=1&x=0&y=0&co=01&ia=03&ja=04&ky=%E6%86%B2%E6%B3%95&page=3

 

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【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:064 検察の取り調べは可視化すべきです。警察が、検察官(T)に提出した情報も全く無視して、ひたすら犯罪行為に

2021-06-03 08:15:32 | そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ


【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:064
検察の取り調べは可視化すべきです。警察が、検察官(T)に提出した情報も全く無視して、ひたすら犯罪行為に及んでいます。


このことからもわかるように検察の取り調べは可視化すべきです。

また警察が、検察官(T)に提出した情報も全く無視して、ひたすら犯罪行為に及んでいます。
このことは、特捜において警察の家宅捜査をして、裏付け資料の収集は可能だと思います。
これは、検察官(T)が犯行に及んだ恣意性を証明するものです。

①.動機が無くなったにも関わらず、会計事務所での事情聴取が隠匿されている
逮捕時、警察、検察の取調べで動機は、L社が金に困って、中国人の不法就労を幇助して収益を上げていたと決め付けられたが、警察はL社の顧問会計事務所で財務諸表・会計帳簿の押収ならびに、担当職員よりL社の経営状態を任意聴取し、職員より、L社は偽装中国人社員がいなくても十分経営はできていたとの供述を受け、又、平成21年度決算は当期純利益で700万円以上をあげている。

株主総会配布資料(営業報告書)も警察は押収しているが、利益(営業、経常、純利益)の過去5年間の推移も全て黒字である。中国人からの偽装振込みの収益1人1万円などは、何の足しにもなっていないと説明を受けた、と警察官(K)は荻窪署取調室で私に説明し、このことは検察に報告したと言ったが、無視をして、法に基づかない犯行を職権で遂行している。

②.業務請負については、日本コカコーラ社、AIT(IBMのDBⅡサポートセンター業務)の二社は
事実の調査を行い、昔から業務を委託していることを確認している。と荻窪書の取調室で警察官(賀
来)が私に話をした。又、受託開発(請負)業務については会計事務所より売上状況の説明をうけて
いる。このことも警察より、検察官(T)に報告しているが、無視をして、法に基づかない犯行を職
権で遂行している。

③.「犯行の動機」に困った検察は、恣意的(故意がある)にこの事実を隠し、動機が無くなったにも関わらず、量刑の理由として、私は金欲しさから、又L社の主な収益源になっていた、又、L社の実態は給与支払仮装で成り立っていると、偽装までして法に基づかない犯行を職権で遂行している。

検察は、不利な証拠を法廷に提出せず虚偽の論告を行っており、また裁判官も私に対する偏見のある悪意の裁定になっているのは、裁判官も検察官らの犯罪を隠すためである。

④.犯行の動機については、ジン(●軍学)の方が、わかりやすい。彼は平成21年12月L社を
退社し、平成22年1月には居抜きでLサービスより譲り受けた中華料理店を開店している。ジン
(●軍学)より、従業員も数人いる店なので、1000万円以上の開店資金がかかったと聞いたが、私
には開店時、友達から借りたと言っていたが、中国人4人(正犯)4人を含む中国人からの報酬を貯
めた金(カネ)と考えるほうが当然だろうが、このことを隠し、私を首謀者とでっち上げて法に基づか
ない犯行を職権で遂行している。


NO:065 に続きます

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第三十一条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。


「入管法の違反事件」で国際社会が日本を糾弾しなことを悪用して、
日本政府は2015年(2014年)、フィリッピンの在日本大使館の職員や外交官を逮捕して処罰しました。
国際社会が迅速に日本政府を糾弾していればこの事件は発生しなかったのです。
「当時」、「私」はこの事件を「追求」していたのです。
「私」は、「この事件に関与した警察官、検察官、裁判官」を「刑事告発」したのです。
一部の「在日本大使館」の「大使」は国際機関を動かしました。
それで2016年11月18日,第192回臨時国会において
「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」が成立したのです。
外国政府が動けば、日本政府は「受け入れる」しか選択がないのです。
国際社会の皆さん!日本政府を糾弾してください。そして私たちを救済してください。


2017年1月の入管法の改正で「私は無罪」であることが改正理由で述べています。
理由:「処罰できない」から「処罰できる」ように改正する。「冤罪」です。

2.改正法の趣旨
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、罰則の対象ではありませんでした
(旧法70条、74条の6)。
3.改正入管法は、偽りその他不正の手段(虚偽申請)によって、
在留資格を取得等した者は、罰則の対象となる旨規定します(法70条1項2号の2)。

虚偽申請によって在留資格を取得した者を罰則の対象とした改正法適用
虚偽申請によって在留資格を取得した者、
これを幇助した勤務先、弁護士、行政書士及び学校職員等の申請取次者を
罰則の対象とした改正入管法が第192回臨時国会において成立し、
平成29年1月1日から施行されています。

http://www.visa-daiko.com/topics/5297/

日本政府の人権侵害による被害者を支援してください。
入管法「資格外活動」を行った外国人に、「虚偽の雇用の契約書類」を「提供」した者は「無罪」です。
日本の国会が証明しています。
上記の行為を従来は処罰できなかったので、「入管法の改正」により処罰できるようにしました。
2017年入管法を改訂しました。

したがって過去に処罰された者は「無実」です。
しかし日本政府は被害者の名誉の回復と賠償をしていません。
日本の「与党と野党」はこの事実を隠して無視し続けています。
自由世界の繁栄は、自由と民主そして「人権の尊重」は、「法の下で支配」されることで「実現」されます。
私は真剣に日本国の「法の下での統治」を求めています。
「入管法の違反」の「違法な処罰」により世界で多くの被害者がいます。
詳しくは、土曜日および「平日に送信」のメールをご覧ください。


2010年の「入管法違反の支援の犯罪」の「冤罪」は以下をご覧ください
日本語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/d28c05d97af7a48394921a2dc1ae8f98
英語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/ac718e4f2aab09297bdab896a94bd194


起訴状は下記でご覧ください。
犯罪は入管法22-4-4条の支援を理由としています。
(虚偽の書類を中国人に提供した)
しかし中国人は処罰をうけません(改正理由)中国人の在留資格を取り消すだけです。
よって、中国人に例え「内容虚偽の書類(雇用契約書)を提供しても処罰は受けません!
無罪の行為に刑法のほう助罪は適用できません!

リーマンショックが発生して仕事がなくなったので、入社を取り消しました。

起訴状は下記でご覧ください。(日本語)
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c9639cd8d9ab6f7d734bdbb61511a31e
起訴状は下記でご覧ください。(英語翻訳)
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf

出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act

http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?ft=1&re=01&dn=1&x=53&y=13&co=01&ia=03&ja=04&ky=%E5%85%A5%E7%AE%A1%E6%B3%95&page=3


刑法
Penal Code

http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?ft=1&re=01&dn=1&x=0&y=0&co=01&ia=03&ja=04&ky=%E6%86%B2%E6%B3%95&page=3

 

 

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【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:063 この告訴は、事実関係を争うものではないので、上告書に記載した内容を転記しましたが、

2021-06-02 08:48:03 | そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ


【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:063
この告訴は、事実関係を争うものではないので、上告書に記載した内容を転記しましたが、
もし実関係を争うのであれば、可視化されていないので証明するものはありません。


6回目の取調べ(再逮捕)7月22日

取調べは6回だったと思う。そして、この日が最後の取調べだと思います。

検察官は、いつものとおり
(「多くの中国人は小額の罰金で強制出国になります」「いいですか、あなたの場合も認めれば罰金です」「私は偉いのですよ、あなたの言うことなど誰が信用しますか」「私は、あなたを懲役刑にでもできるのですよ」)を言って、ほとんど会話もなく、いつものように検察官は、予め検察官の頭の中に用意した原稿を口述し、事務官にワープロして貰います。事務官がワープロして印刷が終わると、
読み上げて、署名するように言います。

確か、今日で終わりだと、前日、警察官より言われた言葉を思い出し、再々逮捕は絶対されないよ
う逆らわずに、一般論、結果論で署名するように何度も言われていたことを思い出し、嘘の内容で
すが署名しました。

警察官から起訴になるといわれていたので、検察官に、保釈をしてくださいとお願いしました。する
と次に、2本目の調書を作成すると言って、検察官より、最初の逮捕のとき私が供述した、「ジン(金
軍学)より、自分が中国人の面倒は見る、責任を持って管理するので、給与を多く見せる源泉徴収
代行サービス(給与支払仮装)を行って、在籍させて欲しいと依頼を受けた際、インターネットのウィ
キペディアより不法就労についての解説ページを印刷して、不法就労はさせないと、ジン(●軍学)
との約束をしたこと」を、取消せ、取消さなければ懲役刑にすると何度も恫喝されたのです。

断ると、「中国人との約束など誰が信じるものか」と言い。
「懲役刑になりたいのか」といい、「ジン(●軍学)との約束を取消せ」と攻めてくる。
これを何度も繰り返すと、「もういい、刑務所へ送ってやる」と言われるが、
「本当のことを言ってはいけないのですか」とのやり取りを3度し、起訴された。

検察官(T)の取調べは、このようなことで、罪刑法定主義を無視して、罪刑法定主義違反に違反した、でっち上げの私法を押し付けるものでした。

この告訴は、事実関係を争うものではないので、上告書に記載した内容を転記しましたが、もし実関係を争うのであれば、可視化されていないので証明するものはありません。


NO:064 に続きます

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第三十一条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。


「入管法の違反事件」で国際社会が日本を糾弾しなことを悪用して、
日本政府は2015年(2014年)、フィリッピンの在日本大使館の職員や外交官を逮捕して処罰しました。
国際社会が迅速に日本政府を糾弾していればこの事件は発生しなかったのです。
「当時」、「私」はこの事件を「追求」していたのです。
「私」は、「この事件に関与した警察官、検察官、裁判官」を「刑事告発」したのです。
一部の「在日本大使館」の「大使」は国際機関を動かしました。
それで2016年11月18日,第192回臨時国会において
「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」が成立したのです。
外国政府が動けば、日本政府は「受け入れる」しか選択がないのです。
国際社会の皆さん!日本政府を糾弾してください。そして私たちを救済してください。


2017年1月の入管法の改正で「私は無罪」であることが改正理由で述べています。
理由:「処罰できない」から「処罰できる」ように改正する。「冤罪」です。

2.改正法の趣旨
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、罰則の対象ではありませんでした
(旧法70条、74条の6)。
3.改正入管法は、偽りその他不正の手段(虚偽申請)によって、
在留資格を取得等した者は、罰則の対象となる旨規定します(法70条1項2号の2)。

虚偽申請によって在留資格を取得した者を罰則の対象とした改正法適用
虚偽申請によって在留資格を取得した者、
これを幇助した勤務先、弁護士、行政書士及び学校職員等の申請取次者を
罰則の対象とした改正入管法が第192回臨時国会において成立し、
平成29年1月1日から施行されています。

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日本政府の人権侵害による被害者を支援してください。
入管法「資格外活動」を行った外国人に、「虚偽の雇用の契約書類」を「提供」した者は「無罪」です。
日本の国会が証明しています。
上記の行為を従来は処罰できなかったので、「入管法の改正」により処罰できるようにしました。
2017年入管法を改訂しました。

したがって過去に処罰された者は「無実」です。
しかし日本政府は被害者の名誉の回復と賠償をしていません。
日本の「与党と野党」はこの事実を隠して無視し続けています。
自由世界の繁栄は、自由と民主そして「人権の尊重」は、「法の下で支配」されることで「実現」されます。
私は真剣に日本国の「法の下での統治」を求めています。
「入管法の違反」の「違法な処罰」により世界で多くの被害者がいます。
詳しくは、土曜日および「平日に送信」のメールをご覧ください。


2010年の「入管法違反の支援の犯罪」の「冤罪」は以下をご覧ください
日本語。
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英語。
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起訴状は下記でご覧ください。
犯罪は入管法22-4-4条の支援を理由としています。
(虚偽の書類を中国人に提供した)
しかし中国人は処罰をうけません(改正理由)中国人の在留資格を取り消すだけです。
よって、中国人に例え「内容虚偽の書類(雇用契約書)を提供しても処罰は受けません!
無罪の行為に刑法のほう助罪は適用できません!

リーマンショックが発生して仕事がなくなったので、入社を取り消しました。

起訴状は下記でご覧ください。(日本語)
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起訴状は下記でご覧ください。(英語翻訳)
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf

出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act

http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?ft=1&re=01&dn=1&x=53&y=13&co=01&ia=03&ja=04&ky=%E5%85%A5%E7%AE%A1%E6%B3%95&page=3


刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?ft=1&re=01&dn=1&x=0&y=0&co=01&ia=03&ja=04&ky=%E6%86%B2%E6%B3%95&page=3

 

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【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:062 「否認を続けると、私はあなたを懲役刑にも出来るのですよ」、 「私は偉いのですよ、あなたの言うこと

2021-06-01 08:20:47 | そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ


【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:062
「否認を続けると、私はあなたを懲役刑にも出来るのですよ」、
「私は偉いのですよ、あなたの言うこと(罪刑法定主義)など誰が信用しますか」・


5回目の取調べ(再逮捕)

この日は、検察官との雑談が多かったと思います。しかし、しっかり独り言は言います。

「多くの中国人は小額の罰金で強制出国になります」・・・
「否認を続ければ、奥さんを逮捕しますよ、私は逮捕できるのですよ」、
「否認を続けると、私はあなたを懲役刑にも出来るのですよ」、
「私は偉いのですよ、あなたの言うこと(罪刑法定主義)など誰が信用しますか」・・・
「懲役刑にしますよ」など・・・・を繰り返しいいます。

ですから検察の取調べは100%可視化が必要です。可視化されなければ、罪刑法定主義を、どのように大声で言えば良いのですか?

「警察の取調べで、警察官は調書を取らなかったので、刑事さんに話しましたが聞いてくれますか」と言って、警察官に話した内容について、話そうとすると、「刑事さん、刑事さん、と言うんじゃないよ。そんな話聞きたくない」と言う。

ひとつだけ、警察官が発見したキンの名前でL社口座への90万円振込みについて、私より検察官へ報告しました。

勿論、ジン(●軍学)からの入金ではなく、売掛金の入金だと言いましたが、警察はまだ調べていませんがジン(●軍学)からの入金かも知れませんと話をしましたが、特に追求されることはありませんでした。

翌日、警察での取り調べの際、私の目の前で、検察官より、取調べの警察官へ電話がありました。
更に、取調べの警察官の上司からも取調べの警察官へ電話がありました。バタバタしましたが取調べの警察官より叱られました。

「確認をしていないものについて、検察官に話をしないでくださいよ」そして。「この件は、無かったことにしますよ」と警察官(K)は、上司の係長と携帯電話で確認して言いました。

警察官(K)は、取り調べの時、そして取り調べが終わった後は必ず、係長に報告し指示を受けていました。時には、「課長は何て言ってました」なども言ってました。

しかし、この21年1月の90万円振込について、ジン(●軍学)は取り調べの供述調書では何も述べていませんが、公判の、証人尋問で突如、「友達に言われて思い出した」「友達にATM操作を手伝って貰って90万円振込んだ」と言い出します。

この件は弁護人より、卒業より前なので、ジン(●軍学)の供述調書の時期(卒業後)と違うこと。
又、現金で渡したと供述していたが金種が違うこと。友達にATMの操作を手伝ってもらったのであれば捜査段階で供述しているはず。など指摘されています。

これは、公判担当の検察官が、共謀の物的証拠がないので、キンの名前で入金記録がある、押収した銀行元帳を物的証拠とするため、証人尋問でジン(●軍学)に供述させたのだと容易に想像できますが、大きな矛盾があったのです。

そして、会話が終わると、いつものように検察官は、予め検察官の頭の中に用意した原稿で、会話とは違う内容も入った、そのような調書を口述し、事務官にワープロして貰おうと始めますが、
私が、又か、との表情、退屈な表情というか、嫌なしぐさをすると、やめてしまいました。

そしてまた、前記したようなことを睨みつけて言います。私が、「すいません」と言うと、結局、この日の調書は、作成しなかったと思います。


NO:063 に続きます

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第三十一条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。


「入管法の違反事件」で国際社会が日本を糾弾しなことを悪用して、
日本政府は2015年(2014年)、フィリッピンの在日本大使館の職員や外交官を逮捕して処罰しました。
国際社会が迅速に日本政府を糾弾していればこの事件は発生しなかったのです。
「当時」、「私」はこの事件を「追求」していたのです。
「私」は、「この事件に関与した警察官、検察官、裁判官」を「刑事告発」したのです。
一部の「在日本大使館」の「大使」は国際機関を動かしました。
それで2016年11月18日,第192回臨時国会において
「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」が成立したのです。
外国政府が動けば、日本政府は「受け入れる」しか選択がないのです。
国際社会の皆さん!日本政府を糾弾してください。そして私たちを救済してください。


2017年1月の入管法の改正で「私は無罪」であることが改正理由で述べています。
理由:「処罰できない」から「処罰できる」ように改正する。「冤罪」です。

2.改正法の趣旨
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、罰則の対象ではありませんでした
(旧法70条、74条の6)。
3.改正入管法は、偽りその他不正の手段(虚偽申請)によって、
在留資格を取得等した者は、罰則の対象となる旨規定します(法70条1項2号の2)。

虚偽申請によって在留資格を取得した者を罰則の対象とした改正法適用
虚偽申請によって在留資格を取得した者、
これを幇助した勤務先、弁護士、行政書士及び学校職員等の申請取次者を
罰則の対象とした改正入管法が第192回臨時国会において成立し、
平成29年1月1日から施行されています。

http://www.visa-daiko.com/topics/5297/

日本政府の人権侵害による被害者を支援してください。
入管法「資格外活動」を行った外国人に、「虚偽の雇用の契約書類」を「提供」した者は「無罪」です。
日本の国会が証明しています。
上記の行為を従来は処罰できなかったので、「入管法の改正」により処罰できるようにしました。
2017年入管法を改訂しました。

したがって過去に処罰された者は「無実」です。
しかし日本政府は被害者の名誉の回復と賠償をしていません。
日本の「与党と野党」はこの事実を隠して無視し続けています。
自由世界の繁栄は、自由と民主そして「人権の尊重」は、「法の下で支配」されることで「実現」されます。
私は真剣に日本国の「法の下での統治」を求めています。
「入管法の違反」の「違法な処罰」により世界で多くの被害者がいます。
詳しくは、土曜日および「平日に送信」のメールをご覧ください。


2010年の「入管法違反の支援の犯罪」の「冤罪」は以下をご覧ください
日本語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/d28c05d97af7a48394921a2dc1ae8f98
英語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/ac718e4f2aab09297bdab896a94bd194


起訴状は下記でご覧ください。
犯罪は入管法22-4-4条の支援を理由としています。
(虚偽の書類を中国人に提供した)
しかし中国人は処罰をうけません(改正理由)中国人の在留資格を取り消すだけです。
よって、中国人に例え「内容虚偽の書類(雇用契約書)を提供しても処罰は受けません!
無罪の行為に刑法のほう助罪は適用できません!

リーマンショックが発生して仕事がなくなったので、入社を取り消しました。

起訴状は下記でご覧ください。(日本語)
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c9639cd8d9ab6f7d734bdbb61511a31e
起訴状は下記でご覧ください。(英語翻訳)
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf

出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act

http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?ft=1&re=01&dn=1&x=53&y=13&co=01&ia=03&ja=04&ky=%E5%85%A5%E7%AE%A1%E6%B3%95&page=3


刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?ft=1&re=01&dn=1&x=0&y=0&co=01&ia=03&ja=04&ky=%E6%86%B2%E6%B3%95&page=3

 

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【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:061 この日は再逮捕1回目の取調べでした。警察官「再々逮捕されないように、絶対に検察官には逆らわないこと。

2021-05-31 07:58:34 | そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ

【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:061
この日は再逮捕1回目の取調べでした。警察官「再々逮捕されないように、絶対に検察官には逆らわないこと。
一般論で、また結果論で考え、素直に署名するように」と言われていました。


4回目の取調べ(再逮捕)

この日は再逮捕1回目の取調べでした。
警察官(K)から、「再々逮捕されないように、何度も、絶対に検察官には逆らわないこと。
調書は逮捕者が出ていることを踏まえ、一般論で、また結果論で考え、素直に署名するように」と言われていました。

私も再々逮捕は絶対に避けたいと思い、警察官(K)に教えてもらった言葉を暗記しておいて、
検察官(T)の取調べの前に言ったような気がします。

確か、自己の身を守るための供述をしたことを反省しています、との趣旨の宣誓分のようなものだったと思います。

ですからこの日も、検察官が睨みつけて言う(「多くの中国人は小額の罰金で強制出国になります」「いいですか、あなたの場合も認めれば罰金です」「私は、あなたを懲役刑にでもできるのですよ」)

検察官が誘導する質問には、警察官から指導を受けていたように、事実とは違っても、どうすれば再々逮捕が避けられるかを基準に、一般論で、また結果論では、こう答えればいいんだと考え、嘘の供述をしました。

そして、会話が終わると、いつものように検察官は、予め検察官の頭の中に用意した原稿で、
会話とは違う内容も入った、そのような調書を口述し、事務官にワープロして貰います。事務官がワープロして印刷すると、読み上げて、署名するように言います。

もちろん、素直に署名します。検察官は、してやったり、とニコニコしていました。


NO:062 に続きます

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#############################################################################################


第三十一条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。


「入管法の違反事件」で国際社会が日本を糾弾しなことを悪用して、
日本政府は2015年(2014年)、フィリッピンの在日本大使館の職員や外交官を逮捕して処罰しました。
国際社会が迅速に日本政府を糾弾していればこの事件は発生しなかったのです。
「当時」、「私」はこの事件を「追求」していたのです。
「私」は、「この事件に関与した警察官、検察官、裁判官」を「刑事告発」したのです。
一部の「在日本大使館」の「大使」は国際機関を動かしました。
それで2016年11月18日,第192回臨時国会において
「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」が成立したのです。
外国政府が動けば、日本政府は「受け入れる」しか選択がないのです。
国際社会の皆さん!日本政府を糾弾してください。そして私たちを救済してください。


2017年1月の入管法の改正で「私は無罪」であることが改正理由で述べています。
理由:「処罰できない」から「処罰できる」ように改正する。「冤罪」です。

2.改正法の趣旨
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、罰則の対象ではありませんでした
(旧法70条、74条の6)。
3.改正入管法は、偽りその他不正の手段(虚偽申請)によって、
在留資格を取得等した者は、罰則の対象となる旨規定します(法70条1項2号の2)。

虚偽申請によって在留資格を取得した者を罰則の対象とした改正法適用
虚偽申請によって在留資格を取得した者、
これを幇助した勤務先、弁護士、行政書士及び学校職員等の申請取次者を
罰則の対象とした改正入管法が第192回臨時国会において成立し、
平成29年1月1日から施行されています。

http://www.visa-daiko.com/topics/5297/

日本政府の人権侵害による被害者を支援してください。
入管法「資格外活動」を行った外国人に、「虚偽の雇用の契約書類」を「提供」した者は「無罪」です。
日本の国会が証明しています。
上記の行為を従来は処罰できなかったので、「入管法の改正」により処罰できるようにしました。
2017年入管法を改訂しました。

したがって過去に処罰された者は「無実」です。
しかし日本政府は被害者の名誉の回復と賠償をしていません。
日本の「与党と野党」はこの事実を隠して無視し続けています。
自由世界の繁栄は、自由と民主そして「人権の尊重」は、「法の下で支配」されることで「実現」されます。
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「入管法の違反」の「違法な処罰」により世界で多くの被害者がいます。
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2010年の「入管法違反の支援の犯罪」の「冤罪」は以下をご覧ください
日本語。
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英語。
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起訴状は下記でご覧ください。
犯罪は入管法22-4-4条の支援を理由としています。
(虚偽の書類を中国人に提供した)
しかし中国人は処罰をうけません(改正理由)中国人の在留資格を取り消すだけです。
よって、中国人に例え「内容虚偽の書類(雇用契約書)を提供しても処罰は受けません!
無罪の行為に刑法のほう助罪は適用できません!

リーマンショックが発生して仕事がなくなったので、入社を取り消しました。

起訴状は下記でご覧ください。(日本語)
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起訴状は下記でご覧ください。(英語翻訳)
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf

出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act

http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?ft=1&re=01&dn=1&x=53&y=13&co=01&ia=03&ja=04&ky=%E5%85%A5%E7%AE%A1%E6%B3%95&page=3


刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?ft=1&re=01&dn=1&x=0&y=0&co=01&ia=03&ja=04&ky=%E6%86%B2%E6%B3%95&page=3

 

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【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:060 検察官は「まったく反省がないな、何考えてるんだ」と強い口調でいいます。署名しなさいと命令調で言うので、

2021-05-28 08:35:23 | そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ

【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:060
検察官は「まったく反省がないな、何考えてるんだ」と強い口調でいいます。署名しなさいと命令調で言うので、今までよりは言いかと思い署名しました。しかし署名後、小さな声ですが聞こえるように、「覚えていろよ」と独り言を言います。


3回目の取調べ(最初の逮捕)7月1日

この日は7月1日だと思いますが、世田谷署より迎えの車が着て、月島署より1人、車で検察へ行きました。

検察官と2時間半くらい、検察官の誘導で会話をしました。

この日も、こちらから供述すると、質問にだけ答えてくださいと言われ、私から自主的に話すことは出来ませんでした。

睨みつけて、会話の中で、次のことを言います。
「多くの中国人は小額の罰金で強制出国になります」
「私は偉いのですよ、あなたの言うことなど誰が信用しますか」
「私は、あなたを懲役刑にでもできるのですよ」。
「罰金の方が良いでしょうそのためには・・・・」。

ジン(●軍学)との約束も話しました。
ジン(●軍学)が「自分が中国人の面倒は見ます。そして責任を持って管理するので源泉徴収を行って、在籍させて欲しい」と依頼を受けたのです。
又、私は「インターネットのウィキペディア辞典より不法就労についての解説ページを印刷して不法就労はさせない」と約束をさせた、との供述をしました。

検察官は、あなたのことを聞いているのですよ、「あなたは中国人が不法就労しないように、どう管理していたのですか」と言うので、私は、「何度も言いますが、ジン(●軍学)に任せていました」

「唯、一つだけ、源泉徴収の報告は、会計事務所より市町村に送って貰っていました。若し、彼らが、別のところで働いて、源泉徴収を受けていれば、2箇所の事業所より源泉徴収していることになるので、市町村より文書や電話で確認がくるので判ります。」と説明すると、検察官は、調べてみると答えた。

そして、会話が終わると、いつものように検察官(T)は、予め検察官の頭の中に用意した原稿で、
会話のことも入っていますが、肝心なことは入っていない、そのような調書を口述し、事務官にワープロして貰います。事務官がワープロして印刷すると、読み上げて、署名するように催促されます。

この日は勇気を振り絞って、内容について、指摘し、調書に手書き修正してもらいました。かなりの部分は修正してくれたが、どのような内容かは思い出せませんが1、2箇所、重要だと思うところで違うと思ったので、さらに修正を要求しましたが、検察官(T)は「もういいでしょう」と言うが、しつこく食い下がろうとすると、「もういいでしょう」と強い口調で言い、全ては修正してくれる気配はないのと、私は結構修正してくれたので、まあいいか、と自分を納得させ引き下がりました。

終わると、「まったく反省がないな、何考えてるんだ」と強い口調でいいます。署名しなさいと命令調で言うので、今までよりは言いかと思い署名しました。

しかし署名後、小さな声ですが聞こえるように、「覚えていろよ」と独り言を言います。


NO:061 に続きます

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第三十一条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。


「入管法の違反事件」で国際社会が日本を糾弾しなことを悪用して、
日本政府は2015年(2014年)、フィリッピンの在日本大使館の職員や外交官を逮捕して処罰しました。
国際社会が迅速に日本政府を糾弾していればこの事件は発生しなかったのです。
「当時」、「私」はこの事件を「追求」していたのです。
「私」は、「この事件に関与した警察官、検察官、裁判官」を「刑事告発」したのです。
一部の「在日本大使館」の「大使」は国際機関を動かしました。
それで2016年11月18日,第192回臨時国会において
「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」が成立したのです。
外国政府が動けば、日本政府は「受け入れる」しか選択がないのです。
国際社会の皆さん!日本政府を糾弾してください。そして私たちを救済してください。


2017年1月の入管法の改正で「私は無罪」であることが改正理由で述べています。
理由:「処罰できない」から「処罰できる」ように改正する。「冤罪」です。

2.改正法の趣旨
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、罰則の対象ではありませんでした
(旧法70条、74条の6)。
3.改正入管法は、偽りその他不正の手段(虚偽申請)によって、
在留資格を取得等した者は、罰則の対象となる旨規定します(法70条1項2号の2)。

虚偽申請によって在留資格を取得した者を罰則の対象とした改正法適用
虚偽申請によって在留資格を取得した者、
これを幇助した勤務先、弁護士、行政書士及び学校職員等の申請取次者を
罰則の対象とした改正入管法が第192回臨時国会において成立し、
平成29年1月1日から施行されています。

http://www.visa-daiko.com/topics/5297/

日本政府の人権侵害による被害者を支援してください。
入管法「資格外活動」を行った外国人に、「虚偽の雇用の契約書類」を「提供」した者は「無罪」です。
日本の国会が証明しています。
上記の行為を従来は処罰できなかったので、「入管法の改正」により処罰できるようにしました。
2017年入管法を改訂しました。

したがって過去に処罰された者は「無実」です。
しかし日本政府は被害者の名誉の回復と賠償をしていません。
日本の「与党と野党」はこの事実を隠して無視し続けています。
自由世界の繁栄は、自由と民主そして「人権の尊重」は、「法の下で支配」されることで「実現」されます。
私は真剣に日本国の「法の下での統治」を求めています。
「入管法の違反」の「違法な処罰」により世界で多くの被害者がいます。
詳しくは、土曜日および「平日に送信」のメールをご覧ください。


2010年の「入管法違反の支援の犯罪」の「冤罪」は以下をご覧ください
日本語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/d28c05d97af7a48394921a2dc1ae8f98
英語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/ac718e4f2aab09297bdab896a94bd194


起訴状は下記でご覧ください。
犯罪は入管法22-4-4条の支援を理由としています。
(虚偽の書類を中国人に提供した)
しかし中国人は処罰をうけません(改正理由)中国人の在留資格を取り消すだけです。
よって、中国人に例え「内容虚偽の書類(雇用契約書)を提供しても処罰は受けません!
無罪の行為に刑法のほう助罪は適用できません!

リーマンショックが発生して仕事がなくなったので、入社を取り消しました。

起訴状は下記でご覧ください。(日本語)
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c9639cd8d9ab6f7d734bdbb61511a31e
起訴状は下記でご覧ください。(英語翻訳)
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出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act

http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?ft=1&re=01&dn=1&x=53&y=13&co=01&ia=03&ja=04&ky=%E5%85%A5%E7%AE%A1%E6%B3%95&page=3


刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?ft=1&re=01&dn=1&x=0&y=0&co=01&ia=03&ja=04&ky=%E6%86%B2%E6%B3%95&page=3

 

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【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:059 帰りの護送車を待つ檻の中で、昨日の調書で気になっていたこと、「逮捕容疑と、私の供述とは違

2021-05-27 08:33:55 | そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ

【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:059
帰りの護送車を待つ檻の中で、昨日の調書で気になっていたこと、「逮捕容疑と、私の供述とは違う」と事を考えていて、何か犯罪人にされてしまうな、恐怖感のようなもので一杯になりました。すると、気持ちが悪くなって、帰り際、檻の中でで倒れてしまいました。


2) .裁判所での拘留質問6月17日

裁判所での拘留質問の時は、はっきりと否定しました、事務官の方が修正してくれました。

帰りの護送車を待つ檻の中で、昨日の調書で気になっていたこと、「逮捕容疑と、私の供述とは違う」と事を考えていて、何か犯罪人にされてしまうな、恐怖感のようなもので一杯になりました。すると、気持ちが悪くなって、帰り際、檻の中でで倒れてしまいました。

職員の特別の計らいで、エレベータで地上階まで介助されて、バスに乗せて貰いました。月島署に着きましたが、一人で留置場まで行けず、警察官複数人に、抱えられるようにして部屋まで行き、
その後に、世田谷署の警察官に、月島書の近くの聖路加病院へ連れて行かれ、診察を受けましたが、幸い命に別状はありませんでした。

後日、同室の者が言うには、ああ、こいつは、死ぬな、と思ったそうです。

2回目の取調べ(最初の逮捕)6月23日

検察官(T)から、実は、あなたも知らないかもしれないが、ジン(●軍学)は私の取調の際、
「警察官にも話してないのですが、検事さんにだけ言います。」「実は、僕は不法就労幇助の前に、僕自身が不法就労していたんです」と打ち明けたのですよ。と言う。

「びっくりしたでしょう。あなたもジン(●軍学)のように正直に話してくださいよ」と言う。

検察官は嬉しそうに言うが、私はびっくりして、私は、なんだ、信頼していたジン(●軍学)に裏切られていたんだと思いました。ショックでした。

警察(K)の取り調べで、ジン(●軍学)がL社に30万円を振込んだ件について、私は検察官(T)へ、「警察より言われたが、最初の供述は二人とも中国延辺への出張旅費で一致していたが、警察官(K)が言うには、ジン(●軍学)は正訂し、私への報酬と言っているそうですが、私は報酬とは思っていない。ただカネに色はついていないのでこれ以上は言わない」と話した。と供述した。

「私がジン(●軍学)から貰ったのは品物で、タイヤビルへ引越しの時、中国では、引越しの時はマッチを配ると言って、ライターを貰ったこと。彼の奥さんが中国から日本に戻った際、ジン(●軍学)から土産として貰った朝鮮人参エキスです」と話していたら、検察官(T)から、「おかしいじゃないか、あなたは前回、金は一切貰っていないと言ったでしょう、30万円貰っているじゃないか」と言うので、私は「揚げ足を取るのですか」と言って、これを最後に、体から、言葉が出なくなってしまい、この日は、これ以上、言葉を発することが出来ず、無言状態に陥りました。

結局、この時は調書の作成はなく、帰されました。


NO:060 に続きます

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第三十一条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。


「入管法の違反事件」で国際社会が日本を糾弾しなことを悪用して、
日本政府は2015年(2014年)、フィリッピンの在日本大使館の職員や外交官を逮捕して処罰しました。
国際社会が迅速に日本政府を糾弾していればこの事件は発生しなかったのです。
「当時」、「私」はこの事件を「追求」していたのです。
「私」は、「この事件に関与した警察官、検察官、裁判官」を「刑事告発」したのです。
一部の「在日本大使館」の「大使」は国際機関を動かしました。
それで2016年11月18日,第192回臨時国会において
「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」が成立したのです。
外国政府が動けば、日本政府は「受け入れる」しか選択がないのです。
国際社会の皆さん!日本政府を糾弾してください。そして私たちを救済してください。


2017年1月の入管法の改正で「私は無罪」であることが改正理由で述べています。
理由:「処罰できない」から「処罰できる」ように改正する。「冤罪」です。

2.改正法の趣旨
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、罰則の対象ではありませんでした
(旧法70条、74条の6)。
3.改正入管法は、偽りその他不正の手段(虚偽申請)によって、
在留資格を取得等した者は、罰則の対象となる旨規定します(法70条1項2号の2)。

虚偽申請によって在留資格を取得した者を罰則の対象とした改正法適用
虚偽申請によって在留資格を取得した者、
これを幇助した勤務先、弁護士、行政書士及び学校職員等の申請取次者を
罰則の対象とした改正入管法が第192回臨時国会において成立し、
平成29年1月1日から施行されています。

http://www.visa-daiko.com/topics/5297/

日本政府の人権侵害による被害者を支援してください。
入管法「資格外活動」を行った外国人に、「虚偽の雇用の契約書類」を「提供」した者は「無罪」です。
日本の国会が証明しています。
上記の行為を従来は処罰できなかったので、「入管法の改正」により処罰できるようにしました。
2017年入管法を改訂しました。

したがって過去に処罰された者は「無実」です。
しかし日本政府は被害者の名誉の回復と賠償をしていません。
日本の「与党と野党」はこの事実を隠して無視し続けています。
自由世界の繁栄は、自由と民主そして「人権の尊重」は、「法の下で支配」されることで「実現」されます。
私は真剣に日本国の「法の下での統治」を求めています。
「入管法の違反」の「違法な処罰」により世界で多くの被害者がいます。
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犯罪は入管法22-4-4条の支援を理由としています。
(虚偽の書類を中国人に提供した)
しかし中国人は処罰をうけません(改正理由)中国人の在留資格を取り消すだけです。
よって、中国人に例え「内容虚偽の書類(雇用契約書)を提供しても処罰は受けません!
無罪の行為に刑法のほう助罪は適用できません!

リーマンショックが発生して仕事がなくなったので、入社を取り消しました。

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刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?ft=1&re=01&dn=1&x=0&y=0&co=01&ia=03&ja=04&ky=%E6%86%B2%E6%B3%95&page=3

 

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【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:059 帰りの護送車を待つ檻の中で、昨日の調書で気になっていたこと、「逮捕容疑と、私の供述とは違

2021-05-26 09:08:10 | そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ

【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:059
帰りの護送車を待つ檻の中で、昨日の調書で気になっていたこと、「逮捕容疑と、私の供述とは違う」と事を考えていて、何か犯罪人にされてしまうな、恐怖感のようなもので一杯になりました。すると、気持ちが悪くなって、帰り際、檻の中でで倒れてしまいました。


2) .裁判所での拘留質問6月17日

裁判所での拘留質問の時は、はっきりと否定しました、事務官の方が修正してくれました。

帰りの護送車を待つ檻の中で、昨日の調書で気になっていたこと、「逮捕容疑と、私の供述とは違う」と事を考えていて、何か犯罪人にされてしまうな、恐怖感のようなもので一杯になりました。すると、気持ちが悪くなって、帰り際、檻の中でで倒れてしまいました。

職員の特別の計らいで、エレベータで地上階まで介助されて、バスに乗せて貰いました。月島署に着きましたが、一人で留置場まで行けず、警察官複数人に、抱えられるようにして部屋まで行き、
その後に、世田谷署の警察官に、月島書の近くの聖路加病院へ連れて行かれ、診察を受けましたが、幸い命に別状はありませんでした。

後日、同室の者が言うには、ああ、こいつは、死ぬな、と思ったそうです。

2回目の取調べ(最初の逮捕)6月23日

検察官(T)から、実は、あなたも知らないかもしれないが、ジン(●軍学)は私の取調の際、
「警察官にも話してないのですが、検事さんにだけ言います。」「実は、僕は不法就労幇助の前に、僕自身が不法就労していたんです」と打ち明けたのですよ。と言う。

「びっくりしたでしょう。あなたもジン(●軍学)のように正直に話してくださいよ」と言う。

検察官は嬉しそうに言うが、私はびっくりして、私は、なんだ、信頼していたジン(●軍学)に裏切られていたんだと思いました。ショックでした。

警察(K)の取り調べで、ジン(●軍学)がL社に30万円を振込んだ件について、私は検察官(T)へ、「警察より言われたが、最初の供述は二人とも中国延辺への出張旅費で一致していたが、警察官(K)が言うには、ジン(●軍学)は正訂し、私への報酬と言っているそうですが、私は報酬とは思っていない。ただカネに色はついていないのでこれ以上は言わない」と話した。と供述した。

「私がジン(●軍学)から貰ったのは品物で、タイヤビルへ引越しの時、中国では、引越しの時はマッチを配ると言って、ライターを貰ったこと。彼の奥さんが中国から日本に戻った際、ジン(●軍学)から土産として貰った朝鮮人参エキスです」と話していたら、検察官(T)から、「おかしいじゃないか、あなたは前回、金は一切貰っていないと言ったでしょう、30万円貰っているじゃないか」と言うので、私は「揚げ足を取るのですか」と言って、これを最後に、体から、言葉が出なくなってしまい、この日は、これ以上、言葉を発することが出来ず、無言状態に陥りました。

結局、この時は調書の作成はなく、帰されました。


NO:060 に続きます

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#############################################################################################


第三十一条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。


「入管法の違反事件」で国際社会が日本を糾弾しなことを悪用して、
日本政府は2015年(2014年)、フィリッピンの在日本大使館の職員や外交官を逮捕して処罰しました。
国際社会が迅速に日本政府を糾弾していればこの事件は発生しなかったのです。
「当時」、「私」はこの事件を「追求」していたのです。
「私」は、「この事件に関与した警察官、検察官、裁判官」を「刑事告発」したのです。
一部の「在日本大使館」の「大使」は国際機関を動かしました。
それで2016年11月18日,第192回臨時国会において
「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」が成立したのです。
外国政府が動けば、日本政府は「受け入れる」しか選択がないのです。
国際社会の皆さん!日本政府を糾弾してください。そして私たちを救済してください。


2017年1月の入管法の改正で「私は無罪」であることが改正理由で述べています。
理由:「処罰できない」から「処罰できる」ように改正する。「冤罪」です。

2.改正法の趣旨
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、罰則の対象ではありませんでした
(旧法70条、74条の6)。
3.改正入管法は、偽りその他不正の手段(虚偽申請)によって、
在留資格を取得等した者は、罰則の対象となる旨規定します(法70条1項2号の2)。

虚偽申請によって在留資格を取得した者を罰則の対象とした改正法適用
虚偽申請によって在留資格を取得した者、
これを幇助した勤務先、弁護士、行政書士及び学校職員等の申請取次者を
罰則の対象とした改正入管法が第192回臨時国会において成立し、
平成29年1月1日から施行されています。

http://www.visa-daiko.com/topics/5297/

日本政府の人権侵害による被害者を支援してください。
入管法「資格外活動」を行った外国人に、「虚偽の雇用の契約書類」を「提供」した者は「無罪」です。
日本の国会が証明しています。
上記の行為を従来は処罰できなかったので、「入管法の改正」により処罰できるようにしました。
2017年入管法を改訂しました。

したがって過去に処罰された者は「無実」です。
しかし日本政府は被害者の名誉の回復と賠償をしていません。
日本の「与党と野党」はこの事実を隠して無視し続けています。
自由世界の繁栄は、自由と民主そして「人権の尊重」は、「法の下で支配」されることで「実現」されます。
私は真剣に日本国の「法の下での統治」を求めています。
「入管法の違反」の「違法な処罰」により世界で多くの被害者がいます。
詳しくは、土曜日および「平日に送信」のメールをご覧ください。


2010年の「入管法違反の支援の犯罪」の「冤罪」は以下をご覧ください
日本語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/d28c05d97af7a48394921a2dc1ae8f98
英語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/ac718e4f2aab09297bdab896a94bd194


起訴状は下記でご覧ください。
犯罪は入管法22-4-4条の支援を理由としています。
(虚偽の書類を中国人に提供した)
しかし中国人は処罰をうけません(改正理由)中国人の在留資格を取り消すだけです。
よって、中国人に例え「内容虚偽の書類(雇用契約書)を提供しても処罰は受けません!
無罪の行為に刑法のほう助罪は適用できません!

リーマンショックが発生して仕事がなくなったので、入社を取り消しました。

起訴状は下記でご覧ください。(日本語)
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c9639cd8d9ab6f7d734bdbb61511a31e
起訴状は下記でご覧ください。(英語翻訳)
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf

出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act

http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?ft=1&re=01&dn=1&x=53&y=13&co=01&ia=03&ja=04&ky=%E5%85%A5%E7%AE%A1%E6%B3%95&page=3


刑法
Penal Code

http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?ft=1&re=01&dn=1&x=0&y=0&co=01&ia=03&ja=04&ky=%E6%86%B2%E6%B3%95&page=3

 

 

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【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:056 警察は、家宅捜査の段階で、なんら違反にならない「内容虚偽の雇用契約書等」を作成し入管法の幇助

2021-05-24 09:05:19 | そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ

【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:056
警察は、家宅捜査の段階で、なんら違反にならない「内容虚偽の雇用契約書等」を作成し入管法の幇助罪の疑いで私を家宅捜査するのですから逮捕することがわかっていたはずです。


⑩警察は、家宅捜査の段階で、なんら違反にならない「内容虚偽の雇用契約書等」を作成し入管法の幇助罪の疑いで私を家宅捜査するのですから逮捕することがわかっていたはずです。
当然、入管法の虚偽の書類作成の疑いで、事実の調査をしなければならない。家宅捜査では雇用契約書が虚偽であることの捜索は行っていないので、逮捕前に、当事件は入管法違反なので入管法に基づく「事実の調査」と同じように、雇用契約書が実需に基づいて作成されたことの証拠提供を求めるのは当然である。又、取引先やジン(●軍学)とのメールデータを差し押さえることは捜査の基本である。
若し私が提出できないのであれば雇用契約書が虚偽と言われ逮捕されても仕方ない。事務所閉鎖の前であれば、私は求められれば提出可能であった。平成20年12月の申請時における、雇用の実需。つまり要員計画書やそれに基づく注文書などの裏づけ書類、受注(予定先)の会社案内や担当の名刺、メールサーバーのメールデータ、データサーバーのデータでPDFや開発資料などを提出し説明しました。
当然、内容虚偽の雇用契約書等でないことが理解され、逮捕されることもなかったと思います。又、メールデータを解析すれば、新規取引先と仮受注できていたこと、ジン(●軍学)との共謀もなかったことがわかり逮捕されることもなかったと思います。
不法就労者の不法就労についての「事実の調査」でも、タイムレコーダー記録や給与明細などを押収します。警察が入管法の「事実の調査」を知らなくても、通常の捜査で事実調査の必要なことを、知らないわけではありませんので、明らかに、証拠隠滅です。

⑪事実の証拠に基づかない、内容虚偽の雇用契約書等作成で逮捕するため、
あ.公判で雇用の実需が証明されれば検察に不利益であることは自明である。それで、パソコンのハードディスクが空なことを理由に、事実関係が明らかになるメールサーバーやメインのデータサーバーのデータを押収せず、先に、証拠隠滅をでっち上げたと容易に推定できる。
い.警視庁の司法警察官であれば、押収時にパソコンを操作していたので初期化されたすぐであることは確認できたはずである。持ち帰った後に言うのは不自然である。
又、警視庁の技術力からするとメールサーバーやデータサーバーは稼動していたので押収すれば分析は可能である。近年は、情報のほとんどがメールサーバーにあることは、警視庁の司法警察官であれば、常識的にわかるはずである。常識的なメールサーバーやデータサーバーを押収しないのは不自然である。
う.警察は、私のパソコンやサーバーから逮捕したことに不利な情報が出てくるのを恐れて、あえて廃棄させたのだと思う。二度も確認して、私が警察官の質問に答えて、全て廃棄すると言うと、全てですかと念を押している。これは、警察による明らかに計画的な、証拠隠滅です。

 

NO:057 に続きます

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第三十一条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。


「入管法の違反事件」で国際社会が日本を糾弾しなことを悪用して、
日本政府は2015年(2014年)、フィリッピンの在日本大使館の職員や外交官を逮捕して処罰しました。
国際社会が迅速に日本政府を糾弾していればこの事件は発生しなかったのです。
「当時」、「私」はこの事件を「追求」していたのです。
「私」は、「この事件に関与した警察官、検察官、裁判官」を「刑事告発」したのです。
一部の「在日本大使館」の「大使」は国際機関を動かしました。
それで2016年11月18日,第192回臨時国会において
「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」が成立したのです。
外国政府が動けば、日本政府は「受け入れる」しか選択がないのです。
国際社会の皆さん!日本政府を糾弾してください。そして私たちを救済してください。


2017年1月の入管法の改正で「私は無罪」であることが改正理由で述べています。
理由:「処罰できない」から「処罰できる」ように改正する。「冤罪」です。

2.改正法の趣旨
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、罰則の対象ではありませんでした
(旧法70条、74条の6)。
3.改正入管法は、偽りその他不正の手段(虚偽申請)によって、
在留資格を取得等した者は、罰則の対象となる旨規定します(法70条1項2号の2)。

虚偽申請によって在留資格を取得した者を罰則の対象とした改正法適用
虚偽申請によって在留資格を取得した者、
これを幇助した勤務先、弁護士、行政書士及び学校職員等の申請取次者を
罰則の対象とした改正入管法が第192回臨時国会において成立し、
平成29年1月1日から施行されています。

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日本政府の人権侵害による被害者を支援してください。
入管法「資格外活動」を行った外国人に、「虚偽の雇用の契約書類」を「提供」した者は「無罪」です。
日本の国会が証明しています。
上記の行為を従来は処罰できなかったので、「入管法の改正」により処罰できるようにしました。
2017年入管法を改訂しました。

したがって過去に処罰された者は「無実」です。
しかし日本政府は被害者の名誉の回復と賠償をしていません。
日本の「与党と野党」はこの事実を隠して無視し続けています。
自由世界の繁栄は、自由と民主そして「人権の尊重」は、「法の下で支配」されることで「実現」されます。
私は真剣に日本国の「法の下での統治」を求めています。
「入管法の違反」の「違法な処罰」により世界で多くの被害者がいます。
詳しくは、土曜日および「平日に送信」のメールをご覧ください。


2010年の「入管法違反の支援の犯罪」の「冤罪」は以下をご覧ください
日本語。
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英語。
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起訴状は下記でご覧ください。
犯罪は入管法22-4-4条の支援を理由としています。
(虚偽の書類を中国人に提供した)
しかし中国人は処罰をうけません(改正理由)中国人の在留資格を取り消すだけです。
よって、中国人に例え「内容虚偽の書類(雇用契約書)を提供しても処罰は受けません!
無罪の行為に刑法のほう助罪は適用できません!

リーマンショックが発生して仕事がなくなったので、入社を取り消しました。

起訴状は下記でご覧ください。(日本語)
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c9639cd8d9ab6f7d734bdbb61511a31e
起訴状は下記でご覧ください。(英語翻訳)
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf

出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act

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【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:055 警視庁のメールサーバーや共有データサーバーが警察官ごとのパソコンにあるはずがないのです。今日の犯罪捜査

2021-05-21 08:20:38 | そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ

【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:055
警視庁のメールサーバーや共有データサーバーが警察官ごとのパソコンにあるはずがないのです。今日の犯罪捜査で重要なサーバーデータを押収しないなど、到底考えられない捜査だったんです。


⑦再度、「●徳さんにハードディスクの交換をしてもらい、交換前のハードディスクは、当日私の机の横においてあったはずです」と説明したところ、「すでに●徳さんから事情聴取をしていて、そのことは確認をしています」と言うのです。交換前のハードディスクを隠滅したことは事実でないとして、このことは調書にとってくれたが、当然、証拠が戻ることはありませんが、公判で裁判官は、このことを指して証拠隠滅と言うのです。
裁判において、公判の検察官は、徹底的に不利な調書は提出しないんです。検察官というのは、心の底から汚い日本人なんです。検察官の良識に頼っていては、正しい裁判はできません。法律で調書や証拠は100%提出しない場合、検察官らを極刑にする刑事罰を設けるべきです。

でも、この事件は幸い、罪刑法定主義で争えば勝てるので、汚い人間がどんなことをしようと、かまいませんが、事実関係だけで争う被害者には深刻な問題なのです。

話を戻しまして、交換前のハードディスクは私が個人として使っているもので、メールや重要なデータはサーバーにあります。このようなサーバー、パソコンのネットワークは、2010年ごろでも常識でした。警視庁のメールサーバーや共有データサーバーが警察官ごとのパソコンにあるはずがないのです。今日の犯罪捜査で重要なサーバーデータを押収しないなど、到底考えられない捜査だったんです。

⑧要員計画表で証明される、これらの資料には、既存社員及び4人の中国人4人(正犯)も含め21年採用の中国人が開発に従事する予定だった表に、取引先の名前などに他に、注文書、内示発注書、開発計画などの情報が取外したハードディスク及びデータサーバーに格納されていました。又、メール情報はメールサーバーに、PDFファイル、開発資料の一部はデータサーバーに格納されていたのです。事務所が存続していれば会社案内の紙媒体およびハードディスクやデータサーバーのデータで容易に説明することが出来るが、新規取引先であったことも災いして、拘留されている状態では、思い出せず説明できなかったのです。
当時の仕事のやり方は、紙媒体を見ることはまれで、通常は相手のメールに返信することで仕事を進めていたので会社名や担当名すら記憶が思い出せるはずもありません。

⑨公判で、私が警察による証拠隠滅を供述しているのに、裁判官からは、雇用契約書が実際の需要に基づいていたことの証明として、相手の社名などを立証できないので不自然であると言われた。判決では、証拠隠滅と言われたのです。
私の言い分は、逮捕前に家宅捜査が行われていること、又、事前に事務所の物品を廃棄して事務所を閉鎖すると2回も説明しており、警察は逮捕することがわかっているのに、故意に、私に証拠物の提出を求めなかったのです。また、重要な証拠を押収しなかったのです。


NO:056に続きます

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第三十一条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。


「入管法の違反事件」で国際社会が日本を糾弾しなことを悪用して、
日本政府は2015年(2014年)、フィリッピンの在日本大使館の職員や外交官を逮捕して処罰しました。
国際社会が迅速に日本政府を糾弾していればこの事件は発生しなかったのです。
「当時」、「私」はこの事件を「追求」していたのです。
「私」は、「この事件に関与した警察官、検察官、裁判官」を「刑事告発」したのです。
一部の「在日本大使館」の「大使」は国際機関を動かしました。
それで2016年11月18日,第192回臨時国会において
「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」が成立したのです。
外国政府が動けば、日本政府は「受け入れる」しか選択がないのです。
国際社会の皆さん!日本政府を糾弾してください。そして私たちを救済してください。


2017年1月の入管法の改正で「私は無罪」であることが改正理由で述べています。
理由:「処罰できない」から「処罰できる」ように改正する。「冤罪」です。

2.改正法の趣旨
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、罰則の対象ではありませんでした
(旧法70条、74条の6)。
3.改正入管法は、偽りその他不正の手段(虚偽申請)によって、
在留資格を取得等した者は、罰則の対象となる旨規定します(法70条1項2号の2)。

虚偽申請によって在留資格を取得した者を罰則の対象とした改正法適用
虚偽申請によって在留資格を取得した者、
これを幇助した勤務先、弁護士、行政書士及び学校職員等の申請取次者を
罰則の対象とした改正入管法が第192回臨時国会において成立し、
平成29年1月1日から施行されています。

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日本政府の人権侵害による被害者を支援してください。
入管法「資格外活動」を行った外国人に、「虚偽の雇用の契約書類」を「提供」した者は「無罪」です。
日本の国会が証明しています。
上記の行為を従来は処罰できなかったので、「入管法の改正」により処罰できるようにしました。
2017年入管法を改訂しました。

したがって過去に処罰された者は「無実」です。
しかし日本政府は被害者の名誉の回復と賠償をしていません。
日本の「与党と野党」はこの事実を隠して無視し続けています。
自由世界の繁栄は、自由と民主そして「人権の尊重」は、「法の下で支配」されることで「実現」されます。
私は真剣に日本国の「法の下での統治」を求めています。
「入管法の違反」の「違法な処罰」により世界で多くの被害者がいます。
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日本語。
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犯罪は入管法22-4-4条の支援を理由としています。
(虚偽の書類を中国人に提供した)
しかし中国人は処罰をうけません(改正理由)中国人の在留資格を取り消すだけです。
よって、中国人に例え「内容虚偽の書類(雇用契約書)を提供しても処罰は受けません!
無罪の行為に刑法のほう助罪は適用できません!

リーマンショックが発生して仕事がなくなったので、入社を取り消しました。

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出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act

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