【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:072
虚偽情報流布の目的および影響:国民には、不法就労助長罪(73条2)での逮捕を印象付けている。
虚偽情報流布の目的および影響
国民には、不法就労助長罪(73条2)での逮捕を印象付けている。
これが、この虚偽情報操作の目的なのです。また、こうしなければ、中国人4人は逮捕出来なかったのです。
仮に逮捕しても、起訴は絶対に100%出来ません!働く資格のない外国人を雇用した事業者を逮捕することには警察が反対したはずです。
仮に、雇用者を逮捕せずに、起訴すれば、同じ法務省の入管当局から、法の下の平等がないので恣意的であり国際法に反するのでやめてくれ!と反対されたはずです。
では、どうすれば、「憎き中国人」を正式に懲役刑にできるのでしょうか?不法就労助長罪で雇用者を逮捕せずに、不法就労者を懲役刑にできるでしょうか?
中国人4人を起訴して懲役刑にするために、何も犯罪行為をしていない私らを、内容嘘偽の罪名で逮捕するために、この虚偽情報操作をしたのです!
このニュースを見た者へは、本来従事させてはいけない居酒屋などの単純労働をさせていて、
不法に就労ビザを取得させ、・・・・・・・・・・・・・当然「不法就労助長罪」に該当する犯罪をしたと思うでしょう
大手の新聞社や雑誌社は裏付け調査で嘘偽と見抜いています
おまけに、ウソの雇用契約書を東京入管に提出し、資格外活動をほう助した疑いが持たれています。は、不法就労とは関係ありません、
また、それを、罪にすることは出来ません。(日本人を国外追放出来ません)こんなことは、国民に
は、どうでもいいのです。
すでに、警察は「不法就労助長罪」ではないことは、私に明言していますが、一般の国民が、
不法就労助長罪という法律にそった、合法的な逮捕と錯覚してくれれば良いのです。
しかし、法律的には、入管法の不法就労に対する因果関係として、「虚偽の雇用契約書を作成し
付与した」として、「在留資格取消」理由をあげているが、罪に出来ない理由を犯罪行為としたので
す。
NO:073 に続きます
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第三十一条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
「入管法の違反事件」で国際社会が日本を糾弾しなことを悪用して、
日本政府は2015年(2014年)、フィリッピンの在日本大使館の職員や外交官を逮捕して処罰しました。
国際社会が迅速に日本政府を糾弾していればこの事件は発生しなかったのです。
「当時」、「私」はこの事件を「追求」していたのです。
「私」は、「この事件に関与した警察官、検察官、裁判官」を「刑事告発」したのです。
一部の「在日本大使館」の「大使」は国際機関を動かしました。
それで2016年11月18日,第192回臨時国会において
「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」が成立したのです。
外国政府が動けば、日本政府は「受け入れる」しか選択がないのです。
国際社会の皆さん!日本政府を糾弾してください。そして私たちを救済してください。
2017年1月の入管法の改正で「私は無罪」であることが改正理由で述べています。
理由:「処罰できない」から「処罰できる」ように改正する。「冤罪」です。
2.改正法の趣旨
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、罰則の対象ではありませんでした
(旧法70条、74条の6)。
3.改正入管法は、偽りその他不正の手段(虚偽申請)によって、
在留資格を取得等した者は、罰則の対象となる旨規定します(法70条1項2号の2)。
虚偽申請によって在留資格を取得した者を罰則の対象とした改正法適用
虚偽申請によって在留資格を取得した者、
これを幇助した勤務先、弁護士、行政書士及び学校職員等の申請取次者を
罰則の対象とした改正入管法が第192回臨時国会において成立し、
平成29年1月1日から施行されています。
http://www.visa-daiko.com/topics/5297/
日本政府の人権侵害による被害者を支援してください。
入管法「資格外活動」を行った外国人に、「虚偽の雇用の契約書類」を「提供」した者は「無罪」です。
日本の国会が証明しています。
上記の行為を従来は処罰できなかったので、「入管法の改正」により処罰できるようにしました。
2017年入管法を改訂しました。
したがって過去に処罰された者は「無実」です。
しかし日本政府は被害者の名誉の回復と賠償をしていません。
日本の「与党と野党」はこの事実を隠して無視し続けています。
自由世界の繁栄は、自由と民主そして「人権の尊重」は、「法の下で支配」されることで「実現」されます。
私は真剣に日本国の「法の下での統治」を求めています。
「入管法の違反」の「違法な処罰」により世界で多くの被害者がいます。
詳しくは、土曜日および「平日に送信」のメールをご覧ください。
2010年の「入管法違反の支援の犯罪」の「冤罪」は以下をご覧ください
日本語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/d28c05d97af7a48394921a2dc1ae8f98
英語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/ac718e4f2aab09297bdab896a94bd194
起訴状は下記でご覧ください。
犯罪は入管法22-4-4条の支援を理由としています。
(虚偽の書類を中国人に提供した)
しかし中国人は処罰をうけません(改正理由)中国人の在留資格を取り消すだけです。
よって、中国人に例え「内容虚偽の書類(雇用契約書)を提供しても処罰は受けません!
無罪の行為に刑法のほう助罪は適用できません!
リーマンショックが発生して仕事がなくなったので、入社を取り消しました。
起訴状は下記でご覧ください。(日本語)
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c9639cd8d9ab6f7d734bdbb61511a31e
起訴状は下記でご覧ください。(英語翻訳)
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act
刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?ft=1&re=01&dn=1&x=0&y=0&co=01&ia=03&ja=04&ky=%E6%86%B2%E6%B3%95&page=3
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