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【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:072 虚偽情報流布の目的および影響:国民には、不法就労助長罪(73条2)での逮捕を印象付けている。

2021-06-16 08:16:47 | そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ


【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:072
虚偽情報流布の目的および影響:国民には、不法就労助長罪(73条2)での逮捕を印象付けている。


虚偽情報流布の目的および影響

国民には、不法就労助長罪(73条2)での逮捕を印象付けている。

これが、この虚偽情報操作の目的なのです。また、こうしなければ、中国人4人は逮捕出来なかったのです。

仮に逮捕しても、起訴は絶対に100%出来ません!働く資格のない外国人を雇用した事業者を逮捕することには警察が反対したはずです。

仮に、雇用者を逮捕せずに、起訴すれば、同じ法務省の入管当局から、法の下の平等がないので恣意的であり国際法に反するのでやめてくれ!と反対されたはずです。

では、どうすれば、「憎き中国人」を正式に懲役刑にできるのでしょうか?不法就労助長罪で雇用者を逮捕せずに、不法就労者を懲役刑にできるでしょうか?

中国人4人を起訴して懲役刑にするために、何も犯罪行為をしていない私らを、内容嘘偽の罪名で逮捕するために、この虚偽情報操作をしたのです!

このニュースを見た者へは、本来従事させてはいけない居酒屋などの単純労働をさせていて、
不法に就労ビザを取得させ、・・・・・・・・・・・・・当然「不法就労助長罪」に該当する犯罪をしたと思うでしょう

大手の新聞社や雑誌社は裏付け調査で嘘偽と見抜いています

おまけに、ウソの雇用契約書を東京入管に提出し、資格外活動をほう助した疑いが持たれています。は、不法就労とは関係ありません、

また、それを、罪にすることは出来ません。(日本人を国外追放出来ません)こんなことは、国民に
は、どうでもいいのです。

すでに、警察は「不法就労助長罪」ではないことは、私に明言していますが、一般の国民が、
不法就労助長罪という法律にそった、合法的な逮捕と錯覚してくれれば良いのです。

しかし、法律的には、入管法の不法就労に対する因果関係として、「虚偽の雇用契約書を作成し
付与した」として、「在留資格取消」理由をあげているが、罪に出来ない理由を犯罪行為としたので
す。

 

NO:073 に続きます

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オリジナルです。
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#############################################################################################


第三十一条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。


「入管法の違反事件」で国際社会が日本を糾弾しなことを悪用して、
日本政府は2015年(2014年)、フィリッピンの在日本大使館の職員や外交官を逮捕して処罰しました。
国際社会が迅速に日本政府を糾弾していればこの事件は発生しなかったのです。
「当時」、「私」はこの事件を「追求」していたのです。
「私」は、「この事件に関与した警察官、検察官、裁判官」を「刑事告発」したのです。
一部の「在日本大使館」の「大使」は国際機関を動かしました。
それで2016年11月18日,第192回臨時国会において
「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」が成立したのです。
外国政府が動けば、日本政府は「受け入れる」しか選択がないのです。
国際社会の皆さん!日本政府を糾弾してください。そして私たちを救済してください。


2017年1月の入管法の改正で「私は無罪」であることが改正理由で述べています。
理由:「処罰できない」から「処罰できる」ように改正する。「冤罪」です。

2.改正法の趣旨
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、罰則の対象ではありませんでした
(旧法70条、74条の6)。
3.改正入管法は、偽りその他不正の手段(虚偽申請)によって、
在留資格を取得等した者は、罰則の対象となる旨規定します(法70条1項2号の2)。

虚偽申請によって在留資格を取得した者を罰則の対象とした改正法適用
虚偽申請によって在留資格を取得した者、
これを幇助した勤務先、弁護士、行政書士及び学校職員等の申請取次者を
罰則の対象とした改正入管法が第192回臨時国会において成立し、
平成29年1月1日から施行されています。

http://www.visa-daiko.com/topics/5297/

日本政府の人権侵害による被害者を支援してください。
入管法「資格外活動」を行った外国人に、「虚偽の雇用の契約書類」を「提供」した者は「無罪」です。
日本の国会が証明しています。
上記の行為を従来は処罰できなかったので、「入管法の改正」により処罰できるようにしました。
2017年入管法を改訂しました。

したがって過去に処罰された者は「無実」です。
しかし日本政府は被害者の名誉の回復と賠償をしていません。
日本の「与党と野党」はこの事実を隠して無視し続けています。
自由世界の繁栄は、自由と民主そして「人権の尊重」は、「法の下で支配」されることで「実現」されます。
私は真剣に日本国の「法の下での統治」を求めています。
「入管法の違反」の「違法な処罰」により世界で多くの被害者がいます。
詳しくは、土曜日および「平日に送信」のメールをご覧ください。


2010年の「入管法違反の支援の犯罪」の「冤罪」は以下をご覧ください
日本語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/d28c05d97af7a48394921a2dc1ae8f98
英語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/ac718e4f2aab09297bdab896a94bd194


起訴状は下記でご覧ください。
犯罪は入管法22-4-4条の支援を理由としています。
(虚偽の書類を中国人に提供した)
しかし中国人は処罰をうけません(改正理由)中国人の在留資格を取り消すだけです。
よって、中国人に例え「内容虚偽の書類(雇用契約書)を提供しても処罰は受けません!
無罪の行為に刑法のほう助罪は適用できません!

リーマンショックが発生して仕事がなくなったので、入社を取り消しました。

起訴状は下記でご覧ください。(日本語)
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c9639cd8d9ab6f7d734bdbb61511a31e
起訴状は下記でご覧ください。(英語翻訳)
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf

出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act

http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?ft=1&re=01&dn=1&x=53&y=13&co=01&ia=03&ja=04&ky=%E5%85%A5%E7%AE%A1%E6%B3%95&page=3


刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?ft=1&re=01&dn=1&x=0&y=0&co=01&ia=03&ja=04&ky=%E6%86%B2%E6%B3%95&page=3

 

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【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:071 逮捕日は、警察が事前に準備した形式的な調書です。これで犯罪者にされるのだと思うと、取調室で嘔吐しました。

2021-06-15 07:13:08 | そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ

【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:071
逮捕日は、警察が事前に準備した形式的な調書です。これが送検用の調書だと思います。
これで犯罪者にされるのだと思うと、取調室で嘔吐しました。


目論見が外れたのは、逮捕すれば、私が認めると思ったのでしょう。
だから、逮捕前、任意で世田谷署に連行されるときは、「1日・・・いや2日か3日くらいになると思いますけど署まで同行願います」と言うのです。

逮捕日は、警察が事前に準備した形式的な調書です。これが送検用の調書だと思います。
これで犯罪者にされるのだと思うと、取調室で嘔吐しました。
調書が出来上がると本署にFAXして係長と話をしています。釈放されるとするとすれば段階です。
だから1日といったんでしょう。警察官も自信がなかったのでしょう。なんせ犯罪行為をしているんですから、上から「ヤバイから釈放セイ!」と言われるのを待っていたんでしょう。上から指示がないので月島署に留置されます。

2日目は、何もありません。前日の送検用調書を検察に送ったのでしょう。調書を見た検察官が、「ヤバイ」と思って気が変われば、釈放を指示するかも知れません。留置所に収監されているだけです。
3日目には7時過ぎに巡回の護送バスに乗せられ、手錠、腰紐をされて、バスは近辺の警察署を巡り、各署で容疑者を順に乗せて東京地検に行きます。9時過ぎに東京地検に着くと、地検の留置所に入れられます。1部屋に10人づつです。部屋にトイレと水飲みがあります。1人づつ順番に呼ばれて検察官の部屋に連れて行かれます。

検察の取調べは、検察官が大変でしたね、と言うので、はい大変でしたと答えました。
私は事件のことについて、ようやく説明出来ると思い、説明しようとすると、質問にだけ答えてください、と言って私の説明は聞いてくれませんでした。

検察官から、収入を多く見せる源泉徴収代行サービス(給料支払仮装)のことで、何故このようなことをしたのかと動機のような質問をされるので、その経緯を説明しようとすると、又質問にだけ答えて下さい、と言われ、それからと言って、質問の趣旨を説明し、誘導するので、「同情です」と答えました。それだけではないでしょう、もっと言いなさいと言うので、「景気がよくなった時はL社の仕事を優先して、してもらうつもりでした」。またそれから、と言うので誘導されるように、
「中国でシステム開発をしたいので、そのネットワーク作りです」などというような供述をしたと思います。

私は、検察官の発言を遮るように、私は不法就労などさせていないし、彼らが不法就労しているなどジン(●軍学)から聞いていないので、思ってもいませんでした。又、彼らから、お金は一切貰っていないことも発言しました。

会話が終わると、検察官は、会話のことも入っていますが予め頭の中に用意した原稿を口述し、
事務官にワープロして貰います。事務官がワープロして印刷が終わると、読み上げて、署名するように言います。調書の書き始めは、内容虚偽の雇用契約書等を作成して・・・・とあるので、違います、と言うと、あなたはこの容疑で逮捕されているのですよ、だから逮捕容疑を最初に書いているのです、と言います。

私は、逮捕容疑と、私の供述とは違う、と思い、又、会話の内容が記載されていないことが違いますが、初めての事なので、調書とはこんなものなのかな、と思い、ためらっていると、署名してください、しないのですかときつく言われるので、仕方なく署名しました。


結局、認めませんから、釈放はありません。これで警察官のシナリオは崩れました。この程度の事件では、普通はここで認めて、調書に署名して、書類送検で釈放だそうです。
これから長い取調べ、送検、裁判になるとは、警察官も検察官も想定していなかったようです。

私、少しは法律的な教養はあります。日本の法律になんら違反していないものを、認めるとか、認めないとか、そんなもんではありません。事実関係を争う前に、罪刑法定主義に反する逮捕を認めることは、日本人として恥ずかしいことです。

本当は、何でもいいから、検察官の言うとおりに「ハイハイ」「OKOK}{YesYes」「検察官様ごめんなさいごめんなさい」と言って帰りたい気持ちは有りますが、日本人としての美しい心が、それを許さないのです。だから長い戦いが始まってしまったのです。

 


NO:072 に続きます

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第三十一条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。


「入管法の違反事件」で国際社会が日本を糾弾しなことを悪用して、
日本政府は2015年(2014年)、フィリッピンの在日本大使館の職員や外交官を逮捕して処罰しました。
国際社会が迅速に日本政府を糾弾していればこの事件は発生しなかったのです。
「当時」、「私」はこの事件を「追求」していたのです。
「私」は、「この事件に関与した警察官、検察官、裁判官」を「刑事告発」したのです。
一部の「在日本大使館」の「大使」は国際機関を動かしました。
それで2016年11月18日,第192回臨時国会において
「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」が成立したのです。
外国政府が動けば、日本政府は「受け入れる」しか選択がないのです。
国際社会の皆さん!日本政府を糾弾してください。そして私たちを救済してください。


2017年1月の入管法の改正で「私は無罪」であることが改正理由で述べています。
理由:「処罰できない」から「処罰できる」ように改正する。「冤罪」です。

2.改正法の趣旨
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、罰則の対象ではありませんでした
(旧法70条、74条の6)。
3.改正入管法は、偽りその他不正の手段(虚偽申請)によって、
在留資格を取得等した者は、罰則の対象となる旨規定します(法70条1項2号の2)。

虚偽申請によって在留資格を取得した者を罰則の対象とした改正法適用
虚偽申請によって在留資格を取得した者、
これを幇助した勤務先、弁護士、行政書士及び学校職員等の申請取次者を
罰則の対象とした改正入管法が第192回臨時国会において成立し、
平成29年1月1日から施行されています。

http://www.visa-daiko.com/topics/5297/

日本政府の人権侵害による被害者を支援してください。
入管法「資格外活動」を行った外国人に、「虚偽の雇用の契約書類」を「提供」した者は「無罪」です。
日本の国会が証明しています。
上記の行為を従来は処罰できなかったので、「入管法の改正」により処罰できるようにしました。
2017年入管法を改訂しました。

したがって過去に処罰された者は「無実」です。
しかし日本政府は被害者の名誉の回復と賠償をしていません。
日本の「与党と野党」はこの事実を隠して無視し続けています。
自由世界の繁栄は、自由と民主そして「人権の尊重」は、「法の下で支配」されることで「実現」されます。
私は真剣に日本国の「法の下での統治」を求めています。
「入管法の違反」の「違法な処罰」により世界で多くの被害者がいます。
詳しくは、土曜日および「平日に送信」のメールをご覧ください。


2010年の「入管法違反の支援の犯罪」の「冤罪」は以下をご覧ください
日本語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/d28c05d97af7a48394921a2dc1ae8f98
英語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/ac718e4f2aab09297bdab896a94bd194


起訴状は下記でご覧ください。
犯罪は入管法22-4-4条の支援を理由としています。
(虚偽の書類を中国人に提供した)
しかし中国人は処罰をうけません(改正理由)中国人の在留資格を取り消すだけです。
よって、中国人に例え「内容虚偽の書類(雇用契約書)を提供しても処罰は受けません!
無罪の行為に刑法のほう助罪は適用できません!

リーマンショックが発生して仕事がなくなったので、入社を取り消しました。

起訴状は下記でご覧ください。(日本語)
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c9639cd8d9ab6f7d734bdbb61511a31e
起訴状は下記でご覧ください。(英語翻訳)
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf

出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act

http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?ft=1&re=01&dn=1&x=53&y=13&co=01&ia=03&ja=04&ky=%E5%85%A5%E7%AE%A1%E6%B3%95&page=3


刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?ft=1&re=01&dn=1&x=0&y=0&co=01&ia=03&ja=04&ky=%E6%86%B2%E6%B3%95&page=3

 

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【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:071 逮捕日は、警察が事前に準備した形式的な調書です。これで犯罪者にされるのだと思うと、取調室で嘔吐しました。

2021-06-15 07:13:08 | そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ

【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:071
逮捕日は、警察が事前に準備した形式的な調書です。これが送検用の調書だと思います。
これで犯罪者にされるのだと思うと、取調室で嘔吐しました。


目論見が外れたのは、逮捕すれば、私が認めると思ったのでしょう。
だから、逮捕前、任意で世田谷署に連行されるときは、「1日・・・いや2日か3日くらいになると思いますけど署まで同行願います」と言うのです。

逮捕日は、警察が事前に準備した形式的な調書です。これが送検用の調書だと思います。
これで犯罪者にされるのだと思うと、取調室で嘔吐しました。
調書が出来上がると本署にFAXして係長と話をしています。釈放されるとするとすれば段階です。
だから1日といったんでしょう。警察官も自信がなかったのでしょう。なんせ犯罪行為をしているんですから、上から「ヤバイから釈放セイ!」と言われるのを待っていたんでしょう。上から指示がないので月島署に留置されます。

2日目は、何もありません。前日の送検用調書を検察に送ったのでしょう。調書を見た検察官が、「ヤバイ」と思って気が変われば、釈放を指示するかも知れません。留置所に収監されているだけです。
3日目には7時過ぎに巡回の護送バスに乗せられ、手錠、腰紐をされて、バスは近辺の警察署を巡り、各署で容疑者を順に乗せて東京地検に行きます。9時過ぎに東京地検に着くと、地検の留置所に入れられます。1部屋に10人づつです。部屋にトイレと水飲みがあります。1人づつ順番に呼ばれて検察官の部屋に連れて行かれます。

検察の取調べは、検察官が大変でしたね、と言うので、はい大変でしたと答えました。
私は事件のことについて、ようやく説明出来ると思い、説明しようとすると、質問にだけ答えてください、と言って私の説明は聞いてくれませんでした。

検察官から、収入を多く見せる源泉徴収代行サービス(給料支払仮装)のことで、何故このようなことをしたのかと動機のような質問をされるので、その経緯を説明しようとすると、又質問にだけ答えて下さい、と言われ、それからと言って、質問の趣旨を説明し、誘導するので、「同情です」と答えました。それだけではないでしょう、もっと言いなさいと言うので、「景気がよくなった時はL社の仕事を優先して、してもらうつもりでした」。またそれから、と言うので誘導されるように、
「中国でシステム開発をしたいので、そのネットワーク作りです」などというような供述をしたと思います。

私は、検察官の発言を遮るように、私は不法就労などさせていないし、彼らが不法就労しているなどジン(●軍学)から聞いていないので、思ってもいませんでした。又、彼らから、お金は一切貰っていないことも発言しました。

会話が終わると、検察官は、会話のことも入っていますが予め頭の中に用意した原稿を口述し、
事務官にワープロして貰います。事務官がワープロして印刷が終わると、読み上げて、署名するように言います。調書の書き始めは、内容虚偽の雇用契約書等を作成して・・・・とあるので、違います、と言うと、あなたはこの容疑で逮捕されているのですよ、だから逮捕容疑を最初に書いているのです、と言います。

私は、逮捕容疑と、私の供述とは違う、と思い、又、会話の内容が記載されていないことが違いますが、初めての事なので、調書とはこんなものなのかな、と思い、ためらっていると、署名してください、しないのですかときつく言われるので、仕方なく署名しました。


結局、認めませんから、釈放はありません。これで警察官のシナリオは崩れました。この程度の事件では、普通はここで認めて、調書に署名して、書類送検で釈放だそうです。
これから長い取調べ、送検、裁判になるとは、警察官も検察官も想定していなかったようです。

私、少しは法律的な教養はあります。日本の法律になんら違反していないものを、認めるとか、認めないとか、そんなもんではありません。事実関係を争う前に、罪刑法定主義に反する逮捕を認めることは、日本人として恥ずかしいことです。

本当は、何でもいいから、検察官の言うとおりに「ハイハイ」「OKOK}{YesYes」「検察官様ごめんなさいごめんなさい」と言って帰りたい気持ちは有りますが、日本人としての美しい心が、それを許さないのです。だから長い戦いが始まってしまったのです。

 


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第三十一条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。


「入管法の違反事件」で国際社会が日本を糾弾しなことを悪用して、
日本政府は2015年(2014年)、フィリッピンの在日本大使館の職員や外交官を逮捕して処罰しました。
国際社会が迅速に日本政府を糾弾していればこの事件は発生しなかったのです。
「当時」、「私」はこの事件を「追求」していたのです。
「私」は、「この事件に関与した警察官、検察官、裁判官」を「刑事告発」したのです。
一部の「在日本大使館」の「大使」は国際機関を動かしました。
それで2016年11月18日,第192回臨時国会において
「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」が成立したのです。
外国政府が動けば、日本政府は「受け入れる」しか選択がないのです。
国際社会の皆さん!日本政府を糾弾してください。そして私たちを救済してください。


2017年1月の入管法の改正で「私は無罪」であることが改正理由で述べています。
理由:「処罰できない」から「処罰できる」ように改正する。「冤罪」です。

2.改正法の趣旨
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、罰則の対象ではありませんでした
(旧法70条、74条の6)。
3.改正入管法は、偽りその他不正の手段(虚偽申請)によって、
在留資格を取得等した者は、罰則の対象となる旨規定します(法70条1項2号の2)。

虚偽申請によって在留資格を取得した者を罰則の対象とした改正法適用
虚偽申請によって在留資格を取得した者、
これを幇助した勤務先、弁護士、行政書士及び学校職員等の申請取次者を
罰則の対象とした改正入管法が第192回臨時国会において成立し、
平成29年1月1日から施行されています。

http://www.visa-daiko.com/topics/5297/

日本政府の人権侵害による被害者を支援してください。
入管法「資格外活動」を行った外国人に、「虚偽の雇用の契約書類」を「提供」した者は「無罪」です。
日本の国会が証明しています。
上記の行為を従来は処罰できなかったので、「入管法の改正」により処罰できるようにしました。
2017年入管法を改訂しました。

したがって過去に処罰された者は「無実」です。
しかし日本政府は被害者の名誉の回復と賠償をしていません。
日本の「与党と野党」はこの事実を隠して無視し続けています。
自由世界の繁栄は、自由と民主そして「人権の尊重」は、「法の下で支配」されることで「実現」されます。
私は真剣に日本国の「法の下での統治」を求めています。
「入管法の違反」の「違法な処罰」により世界で多くの被害者がいます。
詳しくは、土曜日および「平日に送信」のメールをご覧ください。


2010年の「入管法違反の支援の犯罪」の「冤罪」は以下をご覧ください
日本語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/d28c05d97af7a48394921a2dc1ae8f98
英語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/ac718e4f2aab09297bdab896a94bd194


起訴状は下記でご覧ください。
犯罪は入管法22-4-4条の支援を理由としています。
(虚偽の書類を中国人に提供した)
しかし中国人は処罰をうけません(改正理由)中国人の在留資格を取り消すだけです。
よって、中国人に例え「内容虚偽の書類(雇用契約書)を提供しても処罰は受けません!
無罪の行為に刑法のほう助罪は適用できません!

リーマンショックが発生して仕事がなくなったので、入社を取り消しました。

起訴状は下記でご覧ください。(日本語)
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c9639cd8d9ab6f7d734bdbb61511a31e
起訴状は下記でご覧ください。(英語翻訳)
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf

出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act

http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?ft=1&re=01&dn=1&x=53&y=13&co=01&ia=03&ja=04&ky=%E5%85%A5%E7%AE%A1%E6%B3%95&page=3


刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?ft=1&re=01&dn=1&x=0&y=0&co=01&ia=03&ja=04&ky=%E6%86%B2%E6%B3%95&page=3

 

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【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:071 逮捕日は、警察が事前に準備した形式的な調書です。送検用の調書と思います。 これで犯罪者にされるのだと思うと、取調室で嘔吐

2021-06-14 06:54:52 | そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ

【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:071
逮捕日は、警察が事前に準備した形式的な調書です。これが送検用の調書だと思います。
これで犯罪者にされるのだと思うと、取調室で嘔吐しました。


目論見が外れたのは、逮捕すれば、私が認めると思ったのでしょう。
だから、逮捕前、任意で世田谷署に連行されるときは、「1日・・・いや2日か3日くらいになると思いますけど署まで同行願います」と言うのです。

逮捕日は、警察が事前に準備した形式的な調書です。これが送検用の調書だと思います。
これで犯罪者にされるのだと思うと、取調室で嘔吐しました。
調書が出来上がると本署にFAXして係長と話をしています。釈放されるとするとすれば段階です。
だから1日といったんでしょう。警察官も自信がなかったのでしょう。なんせ犯罪行為をしているんですから、上から「ヤバイから釈放セイ!」と言われるのを待っていたんでしょう。上から指示がないので月島署に留置されます。

2日目は、何もありません。前日の送検用調書を検察に送ったのでしょう。調書を見た検察官が、「ヤバイ」と思って気が変われば、釈放を指示するかも知れません。留置所に収監されているだけです。
3日目には7時過ぎに巡回の護送バスに乗せられ、手錠、腰紐をされて、バスは近辺の警察署を巡り、各署で容疑者を順に乗せて東京地検に行きます。9時過ぎに東京地検に着くと、地検の留置所に入れられます。1部屋に10人づつです。部屋にトイレと水飲みがあります。1人づつ順番に呼ばれて検察官の部屋に連れて行かれます。

検察の取調べは、検察官が大変でしたね、と言うので、はい大変でしたと答えました。
私は事件のことについて、ようやく説明出来ると思い、説明しようとすると、質問にだけ答えてください、と言って私の説明は聞いてくれませんでした。

検察官から、収入を多く見せる源泉徴収代行サービス(給料支払仮装)のことで、何故このようなことをしたのかと動機のような質問をされるので、その経緯を説明しようとすると、又質問にだけ答えて下さい、と言われ、それからと言って、質問の趣旨を説明し、誘導するので、「同情です」と答えました。それだけではないでしょう、もっと言いなさいと言うので、「景気がよくなった時はL社の仕事を優先して、してもらうつもりでした」。またそれから、と言うので誘導されるように、
「中国でシステム開発をしたいので、そのネットワーク作りです」などというような供述をしたと思います。

私は、検察官の発言を遮るように、私は不法就労などさせていないし、彼らが不法就労しているなどジン(●軍学)から聞いていないので、思ってもいませんでした。又、彼らから、お金は一切貰っていないことも発言しました。

会話が終わると、検察官は、会話のことも入っていますが予め頭の中に用意した原稿を口述し、
事務官にワープロして貰います。事務官がワープロして印刷が終わると、読み上げて、署名するように言います。調書の書き始めは、内容虚偽の雇用契約書等を作成して・・・・とあるので、違います、と言うと、あなたはこの容疑で逮捕されているのですよ、だから逮捕容疑を最初に書いているのです、と言います。

私は、逮捕容疑と、私の供述とは違う、と思い、又、会話の内容が記載されていないことが違いますが、初めての事なので、調書とはこんなものなのかな、と思い、ためらっていると、署名してください、しないのですかときつく言われるので、仕方なく署名しました。


結局、認めませんから、釈放はありません。これで警察官のシナリオは崩れました。この程度の事件では、普通はここで認めて、調書に署名して、書類送検で釈放だそうです。
これから長い取調べ、送検、裁判になるとは、警察官も検察官も想定していなかったようです。

私、少しは法律的な教養はあります。日本の法律になんら違反していないものを、認めるとか、認めないとか、そんなもんではありません。事実関係を争う前に、罪刑法定主義に反する逮捕を認めることは、日本人として恥ずかしいことです。

本当は、何でもいいから、検察官の言うとおりに「ハイハイ」「OKOK}{YesYes」「検察官様ごめんなさいごめんなさい」と言って帰りたい気持ちは有りますが、日本人としての美しい心が、それを許さないのです。だから長い戦いが始まってしまったのです。

 


NO:072 に続きます

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第三十一条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。


「入管法の違反事件」で国際社会が日本を糾弾しなことを悪用して、
日本政府は2015年(2014年)、フィリッピンの在日本大使館の職員や外交官を逮捕して処罰しました。
国際社会が迅速に日本政府を糾弾していればこの事件は発生しなかったのです。
「当時」、「私」はこの事件を「追求」していたのです。
「私」は、「この事件に関与した警察官、検察官、裁判官」を「刑事告発」したのです。
一部の「在日本大使館」の「大使」は国際機関を動かしました。
それで2016年11月18日,第192回臨時国会において
「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」が成立したのです。
外国政府が動けば、日本政府は「受け入れる」しか選択がないのです。
国際社会の皆さん!日本政府を糾弾してください。そして私たちを救済してください。


2017年1月の入管法の改正で「私は無罪」であることが改正理由で述べています。
理由:「処罰できない」から「処罰できる」ように改正する。「冤罪」です。

2.改正法の趣旨
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、罰則の対象ではありませんでした
(旧法70条、74条の6)。
3.改正入管法は、偽りその他不正の手段(虚偽申請)によって、
在留資格を取得等した者は、罰則の対象となる旨規定します(法70条1項2号の2)。

虚偽申請によって在留資格を取得した者を罰則の対象とした改正法適用
虚偽申請によって在留資格を取得した者、
これを幇助した勤務先、弁護士、行政書士及び学校職員等の申請取次者を
罰則の対象とした改正入管法が第192回臨時国会において成立し、
平成29年1月1日から施行されています。

http://www.visa-daiko.com/topics/5297/

日本政府の人権侵害による被害者を支援してください。
入管法「資格外活動」を行った外国人に、「虚偽の雇用の契約書類」を「提供」した者は「無罪」です。
日本の国会が証明しています。
上記の行為を従来は処罰できなかったので、「入管法の改正」により処罰できるようにしました。
2017年入管法を改訂しました。

したがって過去に処罰された者は「無実」です。
しかし日本政府は被害者の名誉の回復と賠償をしていません。
日本の「与党と野党」はこの事実を隠して無視し続けています。
自由世界の繁栄は、自由と民主そして「人権の尊重」は、「法の下で支配」されることで「実現」されます。
私は真剣に日本国の「法の下での統治」を求めています。
「入管法の違反」の「違法な処罰」により世界で多くの被害者がいます。
詳しくは、土曜日および「平日に送信」のメールをご覧ください。


2010年の「入管法違反の支援の犯罪」の「冤罪」は以下をご覧ください
日本語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/d28c05d97af7a48394921a2dc1ae8f98
英語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/ac718e4f2aab09297bdab896a94bd194


起訴状は下記でご覧ください。
犯罪は入管法22-4-4条の支援を理由としています。
(虚偽の書類を中国人に提供した)
しかし中国人は処罰をうけません(改正理由)中国人の在留資格を取り消すだけです。
よって、中国人に例え「内容虚偽の書類(雇用契約書)を提供しても処罰は受けません!
無罪の行為に刑法のほう助罪は適用できません!

リーマンショックが発生して仕事がなくなったので、入社を取り消しました。

起訴状は下記でご覧ください。(日本語)
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c9639cd8d9ab6f7d734bdbb61511a31e
起訴状は下記でご覧ください。(英語翻訳)
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf

出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act

http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?ft=1&re=01&dn=1&x=53&y=13&co=01&ia=03&ja=04&ky=%E5%85%A5%E7%AE%A1%E6%B3%95&page=3


刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?ft=1&re=01&dn=1&x=0&y=0&co=01&ia=03&ja=04&ky=%E6%86%B2%E6%B3%95&page=3

 

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【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:070 犯行は計画的で、そのためには用意周到にマスコミ操作をします。 この後すぐ、お昼のニュースで、朝方の逮捕前映像が在東京のNHKを初め

2021-06-11 08:40:52 | そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ

【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:070
犯行は計画的で、そのためには用意周到にマスコミ操作をします。
この後すぐ、お昼のニュースで、朝方の逮捕前映像が在東京のNHKを初め民法テレビ局から、


犯行は計画的で、そのためには用意周到にマスコミ操作をします

逮捕日は平成22年6月14日(月曜)ですが、本来の逮捕日は平成22年6月12日(土曜)だったのです。

平成22年6月9日(水曜)ごろ、警察よりL社(東京都千代田区)に電話があり、土曜日に押収したパソコンを返却のため事務所に伺うというので、平成22年6月12日(土曜)は事務所撤去で、受け入れできないというと、しばらくして電話があり平成22年6月14日(月曜)になったのです。

平成22年6月14日、朝9時半過ぎだと思いますが、
警視庁警視庁組織犯罪課および世田谷署の警察官(K)を始めとする合同捜査チームが私の自宅(千葉市美浜区)に、家宅捜査で押収したパソコンおよび書類の返却に来ました。

返却確認が終わると、2、3日世田谷署に来て欲しいと言われ、2,3日分の下着などを持参するように言われたので、家内にその旨を連絡し、玄関を出ると、2人のテレビクルーが待ち構えており、
一人は警察にワゴン車によりかかり警察官が補助する形で私を撮影し、一人は警察官が見守る中を、私をワゴン車の前から、そして後ろに回り込み私を撮影しました。

そして、世田谷書に到着して、取調室に入ると、中国人4人がした資格外活動を幇助した疑いで逮捕されました。11時半頃だと思います。そして、腰紐と手錠をされました。

この後すぐ、お昼のニュースで、朝方の逮捕前映像が在東京のNHKを初め民法テレビ局から、
すべて同じ映像、記事内容で流れたと平成23年6月24日保釈後、知人より聞いております。

テレビのチャンネルを忙しく回すと、どの局も同じ内容、映像を放送していたと言います。
(逮捕当日の弁護士接見で速報は聞いていた)

3年間で1億円以上を稼いでいたと言う記事は、未だに会う人に言われますが、全く虚偽で、警察の取調べや公判でも出て来ません。一生言われるのだと思います。

 

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第三十一条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。


「入管法の違反事件」で国際社会が日本を糾弾しなことを悪用して、
日本政府は2015年(2014年)、フィリッピンの在日本大使館の職員や外交官を逮捕して処罰しました。
国際社会が迅速に日本政府を糾弾していればこの事件は発生しなかったのです。
「当時」、「私」はこの事件を「追求」していたのです。
「私」は、「この事件に関与した警察官、検察官、裁判官」を「刑事告発」したのです。
一部の「在日本大使館」の「大使」は国際機関を動かしました。
それで2016年11月18日,第192回臨時国会において
「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」が成立したのです。
外国政府が動けば、日本政府は「受け入れる」しか選択がないのです。
国際社会の皆さん!日本政府を糾弾してください。そして私たちを救済してください。


2017年1月の入管法の改正で「私は無罪」であることが改正理由で述べています。
理由:「処罰できない」から「処罰できる」ように改正する。「冤罪」です。

2.改正法の趣旨
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、罰則の対象ではありませんでした
(旧法70条、74条の6)。
3.改正入管法は、偽りその他不正の手段(虚偽申請)によって、
在留資格を取得等した者は、罰則の対象となる旨規定します(法70条1項2号の2)。

虚偽申請によって在留資格を取得した者を罰則の対象とした改正法適用
虚偽申請によって在留資格を取得した者、
これを幇助した勤務先、弁護士、行政書士及び学校職員等の申請取次者を
罰則の対象とした改正入管法が第192回臨時国会において成立し、
平成29年1月1日から施行されています。

http://www.visa-daiko.com/topics/5297/

日本政府の人権侵害による被害者を支援してください。
入管法「資格外活動」を行った外国人に、「虚偽の雇用の契約書類」を「提供」した者は「無罪」です。
日本の国会が証明しています。
上記の行為を従来は処罰できなかったので、「入管法の改正」により処罰できるようにしました。
2017年入管法を改訂しました。

したがって過去に処罰された者は「無実」です。
しかし日本政府は被害者の名誉の回復と賠償をしていません。
日本の「与党と野党」はこの事実を隠して無視し続けています。
自由世界の繁栄は、自由と民主そして「人権の尊重」は、「法の下で支配」されることで「実現」されます。
私は真剣に日本国の「法の下での統治」を求めています。
「入管法の違反」の「違法な処罰」により世界で多くの被害者がいます。
詳しくは、土曜日および「平日に送信」のメールをご覧ください。


2010年の「入管法違反の支援の犯罪」の「冤罪」は以下をご覧ください
日本語。
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英語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/ac718e4f2aab09297bdab896a94bd194


起訴状は下記でご覧ください。
犯罪は入管法22-4-4条の支援を理由としています。
(虚偽の書類を中国人に提供した)
しかし中国人は処罰をうけません(改正理由)中国人の在留資格を取り消すだけです。
よって、中国人に例え「内容虚偽の書類(雇用契約書)を提供しても処罰は受けません!
無罪の行為に刑法のほう助罪は適用できません!

リーマンショックが発生して仕事がなくなったので、入社を取り消しました。

起訴状は下記でご覧ください。(日本語)
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c9639cd8d9ab6f7d734bdbb61511a31e
起訴状は下記でご覧ください。(英語翻訳)
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf

出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act

http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?ft=1&re=01&dn=1&x=53&y=13&co=01&ia=03&ja=04&ky=%E5%85%A5%E7%AE%A1%E6%B3%95&page=3


刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?ft=1&re=01&dn=1&x=0&y=0&co=01&ia=03&ja=04&ky=%E6%86%B2%E6%B3%95&page=3

 

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【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:069 「第22条の4の4(嘘偽の書類堤出)」事実の調査権で家宅捜査して、セックスした形跡など結婚の痕跡が見られない場合に、

2021-06-10 07:43:27 | そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ


【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:069
「第22条の4の4(嘘偽の書類堤出)」事実の調査権で家宅捜査して、セックスした形跡など結婚の痕跡が見られない場合に、
この条項で国外退去に使っている条項なのです。


犯行のヒントになった入管法改正

おそらく、この犯行のヒントになったのは起訴される2010年7月1日より施行される入管法在留資格取消【新たな退去強制事由】です。逮捕は2010年6月ですから、入管法事件を担当する検察官や警察官はこの法の改正は知っているのです。
もちろん法の番人である裁判官だって知っていますよ。ですからこの事件が闇が深いのです。

あ.他の外国人に不正に上陸許可等を受けさせる目的での、偽変造文書等の作成等を教唆・幇助する行為をしたこと

い.不法就労助長行為をしたこと

この新たな退去強制事由「他の外国人に不正に上陸許可等を受けさせる目的での、偽変造文書等の作成等を教唆・幇助する行為をしたこと」をみて、今回の内容嘘偽の雇用契約書を思いついたのです。そして在留資格の取消し第22条の4の4(嘘偽の書類堤出)を見つけるのです。

この第22条の4の④は偽装結婚で◯◯原本不実記載罪が時効になったあと、偽装結婚した日本人の配偶者が、永住ビザ資格に変更申請した際、事実の調査権で家宅捜査して、セックスした形跡など結婚の痕跡が見られない場合に、この条項で国外退去に使っている条項なのです。だから申請者に故意があることは要しない。 となっているでしょう。

もともと、「在留資格の取消し」の立法趣旨は、不当に在留資格を取得して、本邦に在留して不法就労をすることを防止するために創設した法律なんです。

在留資格の取消し第22条の4

法務大臣は,次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、外国人が現に有する在留資格を取り消すことができる。下記は第22条の4の④
 
  ④ ①から③までに該当する以外の場合で、虚偽の書類を提出して上陸許可の証印等を受けた場合。本号においては、偽りその他不正の手段によることは要件となっておらず、申請者に故意があることは要しない。 

そして大胆にも、虚偽の書類を提出してを内容嘘偽の雇用契約書にコピペして、内容嘘偽の罪名を作り、不法就労(資格外活動)に対する幇助罪の新たな逮捕理由を創出したのです。

 

NO:070 に続きます

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第三十一条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。


「入管法の違反事件」で国際社会が日本を糾弾しなことを悪用して、
日本政府は2015年(2014年)、フィリッピンの在日本大使館の職員や外交官を逮捕して処罰しました。
国際社会が迅速に日本政府を糾弾していればこの事件は発生しなかったのです。
「当時」、「私」はこの事件を「追求」していたのです。
「私」は、「この事件に関与した警察官、検察官、裁判官」を「刑事告発」したのです。
一部の「在日本大使館」の「大使」は国際機関を動かしました。
それで2016年11月18日,第192回臨時国会において
「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」が成立したのです。
外国政府が動けば、日本政府は「受け入れる」しか選択がないのです。
国際社会の皆さん!日本政府を糾弾してください。そして私たちを救済してください。


2017年1月の入管法の改正で「私は無罪」であることが改正理由で述べています。
理由:「処罰できない」から「処罰できる」ように改正する。「冤罪」です。

2.改正法の趣旨
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、罰則の対象ではありませんでした
(旧法70条、74条の6)。
3.改正入管法は、偽りその他不正の手段(虚偽申請)によって、
在留資格を取得等した者は、罰則の対象となる旨規定します(法70条1項2号の2)。

虚偽申請によって在留資格を取得した者を罰則の対象とした改正法適用
虚偽申請によって在留資格を取得した者、
これを幇助した勤務先、弁護士、行政書士及び学校職員等の申請取次者を
罰則の対象とした改正入管法が第192回臨時国会において成立し、
平成29年1月1日から施行されています。

http://www.visa-daiko.com/topics/5297/

日本政府の人権侵害による被害者を支援してください。
入管法「資格外活動」を行った外国人に、「虚偽の雇用の契約書類」を「提供」した者は「無罪」です。
日本の国会が証明しています。
上記の行為を従来は処罰できなかったので、「入管法の改正」により処罰できるようにしました。
2017年入管法を改訂しました。

したがって過去に処罰された者は「無実」です。
しかし日本政府は被害者の名誉の回復と賠償をしていません。
日本の「与党と野党」はこの事実を隠して無視し続けています。
自由世界の繁栄は、自由と民主そして「人権の尊重」は、「法の下で支配」されることで「実現」されます。
私は真剣に日本国の「法の下での統治」を求めています。
「入管法の違反」の「違法な処罰」により世界で多くの被害者がいます。
詳しくは、土曜日および「平日に送信」のメールをご覧ください。


2010年の「入管法違反の支援の犯罪」の「冤罪」は以下をご覧ください
日本語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/d28c05d97af7a48394921a2dc1ae8f98
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起訴状は下記でご覧ください。
犯罪は入管法22-4-4条の支援を理由としています。
(虚偽の書類を中国人に提供した)
しかし中国人は処罰をうけません(改正理由)中国人の在留資格を取り消すだけです。
よって、中国人に例え「内容虚偽の書類(雇用契約書)を提供しても処罰は受けません!
無罪の行為に刑法のほう助罪は適用できません!

リーマンショックが発生して仕事がなくなったので、入社を取り消しました。

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出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act

http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?ft=1&re=01&dn=1&x=53&y=13&co=01&ia=03&ja=04&ky=%E5%85%A5%E7%AE%A1%E6%B3%95&page=3


刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?ft=1&re=01&dn=1&x=0&y=0&co=01&ia=03&ja=04&ky=%E6%86%B2%E6%B3%95&page=3

 

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【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:068 先輩検察官が、不法就労に在留資格取消の理由を不法就労の幇助理由にするなんて、 若い検察官は

2021-06-09 08:33:07 | そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ


【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:068
先輩検察官が、不法就労に在留資格取消の理由を不法就労の幇助理由にするなんて、
若い検察官は、どうせ国民はバカだからわかりはしないと高をくくったのです。

 


警察官や検察官らの、この嘘偽告訴の犯行目的は、入管法(資格外活動による不法就労)違反幇助として処罰させることです。

なぜなら、入管法は、不法就労した外国人を不法就労罪で処罰し、働く資格のない外国人を雇用して不法就労者にさせた事業主を不法就労助長罪で平等に処罰する法体系になっているが、事業者への不法就労助長罪の適用をとめて、処罰しない運用だったので、不法就労した外国人は犠牲者でもあるので不法就労者も刑事罰を科さずに、国外退去の行政処分にとどめていた。

しかし、この事件では、法の下で平等に、不法就労した中国人を法律どおり懲役刑にするため、
入管法の幇助罪である不法就労助長罪にかわる、入管法違反(資格外活動による不法就労)の幇助者をでっち上げる必要があったのです。

なぜ、ここまでして入管法の幇助罪である不法就労助長罪にかわる、入管法違反(資格外活動による不法就労)の幇助者をでっちあげたのかについては、若い検察官の出世欲が旺盛だったのでしょう。

先輩検察官が、入管法違反(不法就労)に在留資格取消の理由を不法就労の幇助理由にするなんて、
法の論理では論外だとしたことを、若い検察官は、どうせ国民はバカだからわかりはしないと高をくくったのです。


NO:069 に続きます

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第三十一条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。


「入管法の違反事件」で国際社会が日本を糾弾しなことを悪用して、
日本政府は2015年(2014年)、フィリッピンの在日本大使館の職員や外交官を逮捕して処罰しました。
国際社会が迅速に日本政府を糾弾していればこの事件は発生しなかったのです。
「当時」、「私」はこの事件を「追求」していたのです。
「私」は、「この事件に関与した警察官、検察官、裁判官」を「刑事告発」したのです。
一部の「在日本大使館」の「大使」は国際機関を動かしました。
それで2016年11月18日,第192回臨時国会において
「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」が成立したのです。
外国政府が動けば、日本政府は「受け入れる」しか選択がないのです。
国際社会の皆さん!日本政府を糾弾してください。そして私たちを救済してください。


2017年1月の入管法の改正で「私は無罪」であることが改正理由で述べています。
理由:「処罰できない」から「処罰できる」ように改正する。「冤罪」です。

2.改正法の趣旨
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、罰則の対象ではありませんでした
(旧法70条、74条の6)。
3.改正入管法は、偽りその他不正の手段(虚偽申請)によって、
在留資格を取得等した者は、罰則の対象となる旨規定します(法70条1項2号の2)。

虚偽申請によって在留資格を取得した者を罰則の対象とした改正法適用
虚偽申請によって在留資格を取得した者、
これを幇助した勤務先、弁護士、行政書士及び学校職員等の申請取次者を
罰則の対象とした改正入管法が第192回臨時国会において成立し、
平成29年1月1日から施行されています。

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日本政府の人権侵害による被害者を支援してください。
入管法「資格外活動」を行った外国人に、「虚偽の雇用の契約書類」を「提供」した者は「無罪」です。
日本の国会が証明しています。
上記の行為を従来は処罰できなかったので、「入管法の改正」により処罰できるようにしました。
2017年入管法を改訂しました。

したがって過去に処罰された者は「無実」です。
しかし日本政府は被害者の名誉の回復と賠償をしていません。
日本の「与党と野党」はこの事実を隠して無視し続けています。
自由世界の繁栄は、自由と民主そして「人権の尊重」は、「法の下で支配」されることで「実現」されます。
私は真剣に日本国の「法の下での統治」を求めています。
「入管法の違反」の「違法な処罰」により世界で多くの被害者がいます。
詳しくは、土曜日および「平日に送信」のメールをご覧ください。


2010年の「入管法違反の支援の犯罪」の「冤罪」は以下をご覧ください
日本語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/d28c05d97af7a48394921a2dc1ae8f98
英語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/ac718e4f2aab09297bdab896a94bd194


起訴状は下記でご覧ください。
犯罪は入管法22-4-4条の支援を理由としています。
(虚偽の書類を中国人に提供した)
しかし中国人は処罰をうけません(改正理由)中国人の在留資格を取り消すだけです。
よって、中国人に例え「内容虚偽の書類(雇用契約書)を提供しても処罰は受けません!
無罪の行為に刑法のほう助罪は適用できません!

リーマンショックが発生して仕事がなくなったので、入社を取り消しました。

起訴状は下記でご覧ください。(日本語)
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c9639cd8d9ab6f7d734bdbb61511a31e
起訴状は下記でご覧ください。(英語翻訳)
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf

出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act

http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?ft=1&re=01&dn=1&x=53&y=13&co=01&ia=03&ja=04&ky=%E5%85%A5%E7%AE%A1%E6%B3%95&page=3


刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?ft=1&re=01&dn=1&x=0&y=0&co=01&ia=03&ja=04&ky=%E6%86%B2%E6%B3%95&page=3

 

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【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:067 犯罪の理由では、日本人には何の罪にも問われない在留資格の取消しの幇助であるにもか

2021-06-09 08:16:39 | そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ


【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:067
犯罪の理由では、日本人には何の罪にも問われない在留資格の取消しの幇助であるにもかかわらず、あたかも、不法就労の幇助理由として正当であるかのように装い、適用法をすり替えたものです

7.なぜ犯行に及んだのか

不法就労の幇助理由として、
私には何ら罪にならない、入管法の在留資格取消の取消理由(第22条の44項)を、恣意的に、不法就労の幇助理由として、入管法(資格外活動による不法就労)違反の幇助犯罪としているので、
私は何ら罪に問われないものである。

嘘偽告訴(起訴・論告・求刑)の趣旨は、私は共犯者の●軍学と共謀し、内容虚偽の雇用契約書を中国人4人(正犯)に提供することで、中国人4人(正犯)は在留資格を取得できた。中国人4人(正犯)は在留資格が得られたので日本に在留できた。在留できたので不法就労することが出来た。
よって、入管法(資格外活動による不法就労)違反の幇助行為をした犯罪であるとして、雇用する意志が無いのに謝礼を得て内容虚偽の雇用契約書を作成し中国人4人(正犯)に渡した等の、理由としたのである

不法就労の直接的因果関係は、働く資格のない外国人を雇用した事業者です。雇用されなければ、不法就労者にはなりえないのです。これが不法就労に対する幇助を含めた不法就労を助長する行為を処罰する「不法就労助長罪」の趣旨です。

私は、不法就労に対する因果関係の幇助罪である、入管法の不法就労助長罪(入管法73条の2)が規定する行為はしておりません。警察官や検察官はこれを認めております。

しかし、検警察官や検察官は、内容虚偽の雇用契約書を私と●軍学が共謀して作成し、中国人4人(正犯)に渡したので不法就労が可能になったとしていますが、中国人4人(正犯)が虚偽の書類(内容虚偽の雇用契約書)を堤出した場合は、不法就労とは関係なく、入管法の在留資格の取消し(第22条の44項)で国外退去の行政処分がされるものです。

言うまでもなく、警察官や検察官が入管法違反(資格外活動による不法就労)に対する、幇助理由としてあげた理由は、同じ入管法の、嘘偽の書類提出に関する規定(在留資格取消第22条の44項)に該当するので、法の論理により、入管法違反(資格外の不法就労)に対する刑法の幇助罪適用より、入管法の在留資格取消規定が優先されるのは、自明の理です。

中国人4人(正犯)は虚偽の書類を堤出したとして在留資格取消処分を受けていません。
したがって在留資格取消の行為を幇助したとして、不法就労でなく、在留資格取消に対する、刑法の幇助罪すら、適用することは出来ません。

もし在留資格の取消を受けたとしても、退去強制の行政処分であり、私を刑法の幇助罪で半分もしくは全部としても国外退去の刑事処分をさせることは出来ません。

しかし、犯罪の理由では、日本人の私には何の罪にも問われない在留資格の取消し(第22条の44項)の理由であるにもかかわらず、あたかも、不法就労の幇助理由として正当であるかのように装い、在留資格取消の理由を不法就労の幇助罪に適用法をすり替えたものです。

そして、「犯罪がある」として私には、何ら義務のない逮捕・監禁をして公判を行ったものです。


NO:068 に続きます

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#############################################################################################


第三十一条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。


「入管法の違反事件」で国際社会が日本を糾弾しなことを悪用して、
日本政府は2015年(2014年)、フィリッピンの在日本大使館の職員や外交官を逮捕して処罰しました。
国際社会が迅速に日本政府を糾弾していればこの事件は発生しなかったのです。
「当時」、「私」はこの事件を「追求」していたのです。
「私」は、「この事件に関与した警察官、検察官、裁判官」を「刑事告発」したのです。
一部の「在日本大使館」の「大使」は国際機関を動かしました。
それで2016年11月18日,第192回臨時国会において
「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」が成立したのです。
外国政府が動けば、日本政府は「受け入れる」しか選択がないのです。
国際社会の皆さん!日本政府を糾弾してください。そして私たちを救済してください。


2017年1月の入管法の改正で「私は無罪」であることが改正理由で述べています。
理由:「処罰できない」から「処罰できる」ように改正する。「冤罪」です。

2.改正法の趣旨
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、罰則の対象ではありませんでした
(旧法70条、74条の6)。
3.改正入管法は、偽りその他不正の手段(虚偽申請)によって、
在留資格を取得等した者は、罰則の対象となる旨規定します(法70条1項2号の2)。

虚偽申請によって在留資格を取得した者を罰則の対象とした改正法適用
虚偽申請によって在留資格を取得した者、
これを幇助した勤務先、弁護士、行政書士及び学校職員等の申請取次者を
罰則の対象とした改正入管法が第192回臨時国会において成立し、
平成29年1月1日から施行されています。

http://www.visa-daiko.com/topics/5297/

日本政府の人権侵害による被害者を支援してください。
入管法「資格外活動」を行った外国人に、「虚偽の雇用の契約書類」を「提供」した者は「無罪」です。
日本の国会が証明しています。
上記の行為を従来は処罰できなかったので、「入管法の改正」により処罰できるようにしました。
2017年入管法を改訂しました。

したがって過去に処罰された者は「無実」です。
しかし日本政府は被害者の名誉の回復と賠償をしていません。
日本の「与党と野党」はこの事実を隠して無視し続けています。
自由世界の繁栄は、自由と民主そして「人権の尊重」は、「法の下で支配」されることで「実現」されます。
私は真剣に日本国の「法の下での統治」を求めています。
「入管法の違反」の「違法な処罰」により世界で多くの被害者がいます。
詳しくは、土曜日および「平日に送信」のメールをご覧ください。


2010年の「入管法違反の支援の犯罪」の「冤罪」は以下をご覧ください
日本語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/d28c05d97af7a48394921a2dc1ae8f98
英語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/ac718e4f2aab09297bdab896a94bd194


起訴状は下記でご覧ください。
犯罪は入管法22-4-4条の支援を理由としています。
(虚偽の書類を中国人に提供した)
しかし中国人は処罰をうけません(改正理由)中国人の在留資格を取り消すだけです。
よって、中国人に例え「内容虚偽の書類(雇用契約書)を提供しても処罰は受けません!
無罪の行為に刑法のほう助罪は適用できません!

リーマンショックが発生して仕事がなくなったので、入社を取り消しました。

起訴状は下記でご覧ください。(日本語)
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c9639cd8d9ab6f7d734bdbb61511a31e
起訴状は下記でご覧ください。(英語翻訳)
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf

出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act

http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?ft=1&re=01&dn=1&x=53&y=13&co=01&ia=03&ja=04&ky=%E5%85%A5%E7%AE%A1%E6%B3%95&page=3


刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?ft=1&re=01&dn=1&x=0&y=0&co=01&ia=03&ja=04&ky=%E6%86%B2%E6%B3%95&page=3

 

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【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:067 犯罪の理由では、日本人には何の罪にも問われない在留資格の取消しの幇助であるにもかかわらず、

2021-06-08 07:02:20 | そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ

【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:067
犯罪の理由では、日本人には何の罪にも問われない在留資格の取消しの幇助であるにもかかわらず、あたかも、不法就労の幇助理由として正当であるかのように装い、適用法をすり替えたものです

 

7.なぜ犯行に及んだのか

不法就労の幇助理由として、
私には何ら罪にならない、入管法の在留資格取消の取消理由(第22条の44項)を、恣意的に、不法就労の幇助理由として、入管法(資格外活動による不法就労)違反の幇助犯罪としているので、
私は何ら罪に問われないものである。

嘘偽告訴(起訴・論告・求刑)の趣旨は、私は共犯者の●軍学と共謀し、内容虚偽の雇用契約書を中国人4人(正犯)に提供することで、中国人4人(正犯)は在留資格を取得できた。中国人4人(正犯)は在留資格が得られたので日本に在留できた。在留できたので不法就労することが出来た。
よって、入管法(資格外活動による不法就労)違反の幇助行為をした犯罪であるとして、雇用する意志が無いのに謝礼を得て内容虚偽の雇用契約書を作成し中国人4人(正犯)に渡した等の、理由としたのである

不法就労の直接的因果関係は、働く資格のない外国人を雇用した事業者です。雇用されなければ、不法就労者にはなりえないのです。これが不法就労に対する幇助を含めた不法就労を助長する行為を処罰する「不法就労助長罪」の趣旨です。

私は、不法就労に対する因果関係の幇助罪である、入管法の不法就労助長罪(入管法73条の2)が規定する行為はしておりません。警察官や検察官はこれを認めております。

しかし、検警察官や検察官は、内容虚偽の雇用契約書を私と●軍学が共謀して作成し、中国人4人(正犯)に渡したので不法就労が可能になったとしていますが、中国人4人(正犯)が虚偽の書類(内容虚偽の雇用契約書)を堤出した場合は、不法就労とは関係なく、入管法の在留資格の取消し(第22条の44項)で国外退去の行政処分がされるものです。

言うまでもなく、警察官や検察官が入管法違反(資格外活動による不法就労)に対する、幇助理由としてあげた理由は、同じ入管法の、嘘偽の書類提出に関する規定(在留資格取消第22条の44項)に該当するので、法の論理により、入管法違反(資格外の不法就労)に対する刑法の幇助罪適用より、入管法の在留資格取消規定が優先されるのは、自明の理です。

中国人4人(正犯)は虚偽の書類を堤出したとして在留資格取消処分を受けていません。
したがって在留資格取消の行為を幇助したとして、不法就労でなく、在留資格取消に対する、刑法の幇助罪すら、適用することは出来ません。

もし在留資格の取消を受けたとしても、退去強制の行政処分であり、私を刑法の幇助罪で半分もしくは全部としても国外退去の刑事処分をさせることは出来ません。

しかし、犯罪の理由では、日本人の私には何の罪にも問われない在留資格の取消し(第22条の44項)の理由であるにもかかわらず、あたかも、不法就労の幇助理由として正当であるかのように装い、在留資格取消の理由を不法就労の幇助罪に適用法をすり替えたものです。

そして、「犯罪がある」として私には、何ら義務のない逮捕・監禁をして公判を行ったものです。


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第三十一条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。


「入管法の違反事件」で国際社会が日本を糾弾しなことを悪用して、
日本政府は2015年(2014年)、フィリッピンの在日本大使館の職員や外交官を逮捕して処罰しました。
国際社会が迅速に日本政府を糾弾していればこの事件は発生しなかったのです。
「当時」、「私」はこの事件を「追求」していたのです。
「私」は、「この事件に関与した警察官、検察官、裁判官」を「刑事告発」したのです。
一部の「在日本大使館」の「大使」は国際機関を動かしました。
それで2016年11月18日,第192回臨時国会において
「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」が成立したのです。
外国政府が動けば、日本政府は「受け入れる」しか選択がないのです。
国際社会の皆さん!日本政府を糾弾してください。そして私たちを救済してください。


2017年1月の入管法の改正で「私は無罪」であることが改正理由で述べています。
理由:「処罰できない」から「処罰できる」ように改正する。「冤罪」です。

2.改正法の趣旨
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、罰則の対象ではありませんでした
(旧法70条、74条の6)。
3.改正入管法は、偽りその他不正の手段(虚偽申請)によって、
在留資格を取得等した者は、罰則の対象となる旨規定します(法70条1項2号の2)。

虚偽申請によって在留資格を取得した者を罰則の対象とした改正法適用
虚偽申請によって在留資格を取得した者、
これを幇助した勤務先、弁護士、行政書士及び学校職員等の申請取次者を
罰則の対象とした改正入管法が第192回臨時国会において成立し、
平成29年1月1日から施行されています。

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日本政府の人権侵害による被害者を支援してください。
入管法「資格外活動」を行った外国人に、「虚偽の雇用の契約書類」を「提供」した者は「無罪」です。
日本の国会が証明しています。
上記の行為を従来は処罰できなかったので、「入管法の改正」により処罰できるようにしました。
2017年入管法を改訂しました。

したがって過去に処罰された者は「無実」です。
しかし日本政府は被害者の名誉の回復と賠償をしていません。
日本の「与党と野党」はこの事実を隠して無視し続けています。
自由世界の繁栄は、自由と民主そして「人権の尊重」は、「法の下で支配」されることで「実現」されます。
私は真剣に日本国の「法の下での統治」を求めています。
「入管法の違反」の「違法な処罰」により世界で多くの被害者がいます。
詳しくは、土曜日および「平日に送信」のメールをご覧ください。


2010年の「入管法違反の支援の犯罪」の「冤罪」は以下をご覧ください
日本語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/d28c05d97af7a48394921a2dc1ae8f98
英語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/ac718e4f2aab09297bdab896a94bd194


起訴状は下記でご覧ください。
犯罪は入管法22-4-4条の支援を理由としています。
(虚偽の書類を中国人に提供した)
しかし中国人は処罰をうけません(改正理由)中国人の在留資格を取り消すだけです。
よって、中国人に例え「内容虚偽の書類(雇用契約書)を提供しても処罰は受けません!
無罪の行為に刑法のほう助罪は適用できません!

リーマンショックが発生して仕事がなくなったので、入社を取り消しました。

起訴状は下記でご覧ください。(日本語)
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c9639cd8d9ab6f7d734bdbb61511a31e
起訴状は下記でご覧ください。(英語翻訳)
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出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act

http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?ft=1&re=01&dn=1&x=53&y=13&co=01&ia=03&ja=04&ky=%E5%85%A5%E7%AE%A1%E6%B3%95&page=3


刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?ft=1&re=01&dn=1&x=0&y=0&co=01&ia=03&ja=04&ky=%E6%86%B2%E6%B3%95&page=3

 

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【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:066 取調べにおいて、私が主張しようとすると、質問に答えてくださいと言って却下なのです。

2021-06-07 07:55:59 | そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ

【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:066
取調べにおいて、私が主張しようとすると、質問に答えてくださいと言って却下なのです。
取調べは、検察のシナリオで質問に答える形ですすむのです。


国家権力の前に一人の人間は人間ではないのです

このように、取調べにおいて、私が主張しようとすると、質問に答えてくださいと言って却下なのです。
取調べは、検察のシナリオで質問に答える形ですすむのです。
民事のようにお互いに言い合って裁判官が交通整理するものではないのです。ですから、罪刑法定主義に反した事件の取調べであるはずが、事実関係のペースにハマり込んでいますよね。

オイオイこれって内容嘘偽の罪名だよな!ふざけんなよ!だれか助けてくれよ!助けてくれー!と叫びたいのです。でもね、手錠に腰紐で繋がれた奴隷ですよ。ですから気が狂いそうになるのです。恐ろしいほどの絶望感に襲われるのです。

こういう立場に置かれると、精神がおかしくなります。そして声がでないのです。声をだそうとすると、気持ちだけが先行して声がついてこないのです。吃る状態ともちがいます。自分でもわかります。だから努めて平成にして言葉を出そうとしないことです。そうすると心がおちついて来ます。無理に強気になると発狂するでしょうね。

よく言葉で喧嘩をしますよね。あれって対等だから出来るのですよ。言葉がでないのは、対等でない惨めさの恐怖なんだと思います。
人間の形をしているが国家からは人間として認められない惨めさなんです。あるときは心の中にドーンと多くな空白が出来るのがわかります。考えようとすると頭の脳みそがフワフワ浮いて自分でコントールできないのです。一言で言えばキチガイ状態なのかもしれません。
言葉がでてこない状態って経験したものでないと理解できないでしょう。でもね、二度と体験したくないですね。

私の場合は弁護士がアホでしたから、どうしようもありませんでした。これが日本の司法の現実なんです。民主主義国家とは程遠い社会なのです。国家権力には一人の個人は虫けらですよ。国家権力の前に一人の人間は人間ではないのです。
日本って、もう一度アメリカの属国になって民主主義教育をしてもらわないと民主主義国家に成れないのではないか、私は思うんです。

このように検察の取調べは、事実関係を故意に捏造して強引に犯罪人にするものです。事実関係の前に、幸いこの事件は罪刑法定主義で、なんら犯罪にならないことを、糞味噌いっしょにして、あたかも犯罪であるように捏造したことが致命傷になりました。

糞味噌いっしょの内容嘘偽の罪名であったことが、犯罪の弱みだったのです。検察にかかれば、事実関係なんて、なんとでも捏造できますが、明文化された法律に反して罪名を捏造することは不可能だと言ってやりたいのです。
風が吹けば桶屋が儲かる論法の怖い幇助論/7.犯行は計画的で、そのためには用意周到にマスコミ操作をします

 

NO:067 に続きます

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第三十一条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。


「入管法の違反事件」で国際社会が日本を糾弾しなことを悪用して、
日本政府は2015年(2014年)、フィリッピンの在日本大使館の職員や外交官を逮捕して処罰しました。
国際社会が迅速に日本政府を糾弾していればこの事件は発生しなかったのです。
「当時」、「私」はこの事件を「追求」していたのです。
「私」は、「この事件に関与した警察官、検察官、裁判官」を「刑事告発」したのです。
一部の「在日本大使館」の「大使」は国際機関を動かしました。
それで2016年11月18日,第192回臨時国会において
「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」が成立したのです。
外国政府が動けば、日本政府は「受け入れる」しか選択がないのです。
国際社会の皆さん!日本政府を糾弾してください。そして私たちを救済してください。


2017年1月の入管法の改正で「私は無罪」であることが改正理由で述べています。
理由:「処罰できない」から「処罰できる」ように改正する。「冤罪」です。

2.改正法の趣旨
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、罰則の対象ではありませんでした
(旧法70条、74条の6)。
3.改正入管法は、偽りその他不正の手段(虚偽申請)によって、
在留資格を取得等した者は、罰則の対象となる旨規定します(法70条1項2号の2)。

虚偽申請によって在留資格を取得した者を罰則の対象とした改正法適用
虚偽申請によって在留資格を取得した者、
これを幇助した勤務先、弁護士、行政書士及び学校職員等の申請取次者を
罰則の対象とした改正入管法が第192回臨時国会において成立し、
平成29年1月1日から施行されています。

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日本政府の人権侵害による被害者を支援してください。
入管法「資格外活動」を行った外国人に、「虚偽の雇用の契約書類」を「提供」した者は「無罪」です。
日本の国会が証明しています。
上記の行為を従来は処罰できなかったので、「入管法の改正」により処罰できるようにしました。
2017年入管法を改訂しました。

したがって過去に処罰された者は「無実」です。
しかし日本政府は被害者の名誉の回復と賠償をしていません。
日本の「与党と野党」はこの事実を隠して無視し続けています。
自由世界の繁栄は、自由と民主そして「人権の尊重」は、「法の下で支配」されることで「実現」されます。
私は真剣に日本国の「法の下での統治」を求めています。
「入管法の違反」の「違法な処罰」により世界で多くの被害者がいます。
詳しくは、土曜日および「平日に送信」のメールをご覧ください。


2010年の「入管法違反の支援の犯罪」の「冤罪」は以下をご覧ください
日本語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/d28c05d97af7a48394921a2dc1ae8f98
英語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/ac718e4f2aab09297bdab896a94bd194


起訴状は下記でご覧ください。
犯罪は入管法22-4-4条の支援を理由としています。
(虚偽の書類を中国人に提供した)
しかし中国人は処罰をうけません(改正理由)中国人の在留資格を取り消すだけです。
よって、中国人に例え「内容虚偽の書類(雇用契約書)を提供しても処罰は受けません!
無罪の行為に刑法のほう助罪は適用できません!

リーマンショックが発生して仕事がなくなったので、入社を取り消しました。

起訴状は下記でご覧ください。(日本語)
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c9639cd8d9ab6f7d734bdbb61511a31e
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http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf

出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act

http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?ft=1&re=01&dn=1&x=53&y=13&co=01&ia=03&ja=04&ky=%E5%85%A5%E7%AE%A1%E6%B3%95&page=3


刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?ft=1&re=01&dn=1&x=0&y=0&co=01&ia=03&ja=04&ky=%E6%86%B2%E6%B3%95&page=3

 

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