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【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:083 別の論点で「状況証拠」を作っていく! 論点は、入管法22-2-4「虚偽の書類」の提供は、犯罪になるか否かです!

2021-06-30 06:59:07 | そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ

【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:083
検察と弁護士は、公判で、起訴状の犯罪理由とは別の論点で「状況証拠」を作っていく!
論点は、入管法22-2-4「虚偽の書類」の提供は、犯罪になるか否かです!


ジン(●軍学)は入社以来私を騙してLサービスで不法就労していた。

ジン(●軍学)は逮捕された当初、警察の調べで、L社の契約社員として派遣で、Lサービス社で働いており、仕事の内容は、コンピュータを使った作業を具体的に供述している。

しかし、(検察官が私に説明)彼は、検察での取調べの際、取調べの検察官に、私は資格外活動幇助の前に、私自身が資格外活動で働いていましたと唐突に供述している。

ジン(●軍学)の供述をもとに警察はLサービス社の社長を取り調べているが、ジン(●軍学)の供述は本当で、同社長の供述では、ジン(●軍学)は平成19年の派遣当初からLサービス社が経営する中華料理店の調理場で働いており、平成21年12月にL社を退職し、その中華料理店をLサービスより譲りうけていた。

平成22年1月在留資格を「技術」から「投資経営」に変更申請したが、許可を受ける前に中華料理店を経営していた。

私の会社L社は、派遣当初、Lサービス社と派遣契約書の取り決めをしようとしたが、
無視された。しかし請求書は1年以上Lサービス社へ郵送し、派遣代金は毎月、振り込まれていた。そのご請求書の郵送は不要と言われ、送付しなかったが派遣代金は、毎月振り込まれていた。

私は、逮捕されて、検察より、このことを知らされるまで、この事実をまったく知らなかった。
ジン(●軍学)はLサービス社長と共謀して私を騙し、L社を不法就労隠しとして利用していたことになる。

警察は、この事実をLサービス社の調査で請求書などの押収し、社長より事情聴取を行い、確認をとっている。
又、私からも調書をとっているが、Lサービス社の社長は、ジン(●軍学)の資格外の不法就労の因果関係(不法就労助長罪)で逮捕をされるには至っていない。このことからもジン(●軍学)の供述は信用できず、私を事件に巻き込み、自身の罪を私になすりつけようとする客観的な事実は、このことから明らかである。


NO:084 に続きます

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#############################################################################################


第三十一条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。


「入管法の違反事件」で国際社会が日本を糾弾しなことを悪用して、
日本政府は2015年(2014年)、フィリッピンの在日本大使館の職員や外交官を逮捕して処罰しました。
国際社会が迅速に日本政府を糾弾していればこの事件は発生しなかったのです。
「当時」、「私」はこの事件を「追求」していたのです。
「私」は、「この事件に関与した警察官、検察官、裁判官」を「刑事告発」したのです。
一部の「在日本大使館」の「大使」は国際機関を動かしました。
それで2016年11月18日,第192回臨時国会において
「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」が成立したのです。
外国政府が動けば、日本政府は「受け入れる」しか選択がないのです。
国際社会の皆さん!日本政府を糾弾してください。そして私たちを救済してください。


2017年1月の入管法の改正で「私は無罪」であることが改正理由で述べています。
理由:「処罰できない」から「処罰できる」ように改正する。「冤罪」です。

2.改正法の趣旨
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、罰則の対象ではありませんでした
(旧法70条、74条の6)。
3.改正入管法は、偽りその他不正の手段(虚偽申請)によって、
在留資格を取得等した者は、罰則の対象となる旨規定します(法70条1項2号の2)。

虚偽申請によって在留資格を取得した者を罰則の対象とした改正法適用
虚偽申請によって在留資格を取得した者、
これを幇助した勤務先、弁護士、行政書士及び学校職員等の申請取次者を
罰則の対象とした改正入管法が第192回臨時国会において成立し、
平成29年1月1日から施行されています。

http://www.visa-daiko.com/topics/5297/

日本政府の人権侵害による被害者を支援してください。
入管法「資格外活動」を行った外国人に、「虚偽の雇用の契約書類」を「提供」した者は「無罪」です。
日本の国会が証明しています。
上記の行為を従来は処罰できなかったので、「入管法の改正」により処罰できるようにしました。
2017年入管法を改訂しました。

したがって過去に処罰された者は「無実」です。
しかし日本政府は被害者の名誉の回復と賠償をしていません。
日本の「与党と野党」はこの事実を隠して無視し続けています。
自由世界の繁栄は、自由と民主そして「人権の尊重」は、「法の下で支配」されることで「実現」されます。
私は真剣に日本国の「法の下での統治」を求めています。
「入管法の違反」の「違法な処罰」により世界で多くの被害者がいます。
詳しくは、土曜日および「平日に送信」のメールをご覧ください。


2010年の「入管法違反の支援の犯罪」の「冤罪」は以下をご覧ください
日本語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/d28c05d97af7a48394921a2dc1ae8f98
英語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/ac718e4f2aab09297bdab896a94bd194


起訴状は下記でご覧ください。
犯罪は入管法22-4-4条の支援を理由としています。
(虚偽の書類を中国人に提供した)
しかし中国人は処罰をうけません(改正理由)中国人の在留資格を取り消すだけです。
よって、中国人に例え「内容虚偽の書類(雇用契約書)を提供しても処罰は受けません!
無罪の行為に刑法のほう助罪は適用できません!

リーマンショックが発生して仕事がなくなったので、入社を取り消しました。

起訴状は下記でご覧ください。(日本語)
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c9639cd8d9ab6f7d734bdbb61511a31e
起訴状は下記でご覧ください。(英語翻訳)
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf

出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act

http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?ft=1&re=01&dn=1&x=53&y=13&co=01&ia=03&ja=04&ky=%E5%85%A5%E7%AE%A1%E6%B3%95&page=3


刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?ft=1&re=01&dn=1&x=0&y=0&co=01&ia=03&ja=04&ky=%E6%86%B2%E6%B3%95&page=3

 

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【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:082 起訴状の犯罪理由と違う方向に論点がずれまくる!この事件の起訴状と、裁判記録は貴重です!

2021-06-29 08:35:41 | そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ


【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:082
起訴状の犯罪理由と違う方向に論点がずれまくる!この事件の起訴状と、裁判記録は貴重です!


ジン(●軍学)の在留資格ブローカー業の捜査事実が隠されている。

警察官(K)は、被告に、ジン(●軍学)の逮捕前に、彼の経営する中華料理店に客として調査に行った。夜でしたが、店は繁盛していた。
私は、「彼は、商才はあるようですね」と言った。

警察官は、続けて、そのときの様子を話し始めた。
彼が厨房から出てくると、常連と見られる中国人らしき客と話し出した。

警察官は、「うちら商売柄、象耳なんで」(聞いていたんです)。
客は、「マスター、ビザが欲しい者がいるんだけど、何とかならないか」と言った。
彼は、「うちの店はだめですよ。
でも心あたりがないではないので、聞いてみますよ」と言った。

私は、警察官に、「L社は事務所を閉める、と言ってましたので、聞いてみる先はL社ではないですよ」と言う。

警察官は、勿論わかっていますよ。彼は、厨房に入ったり出たりして、その客とそのような話をずーとしていた。と言う。

これは、重大な事実であるが、ジン(●軍学)に不利になり、私には有利になる、この事件は恣意的(故意がある)に隠されて論告されている。

私は、ジン(●軍学)のブローカー業の被害者であることが理解いただければ、私は首謀者どころか、ジン(●軍学)の供述は虚言であり、ジン(●軍学)の供述は到底信用できないことがわかり、大きな事実誤認がある。

ジン(●軍学)は、中国人から得た報酬の使い道について、子供に贅沢をさせた。ギャンブルに使ったと供述しているが、前記したように、中華料理店の開業資金は中国人からの報酬であることは容易に考えられる。

彼は、平成22年1月に在留資格を「技術」から「投資経営」への変更申請を出しているが、
平成22年6月の逮捕まで、入管は許可を出していない。

入管の基準でさえ、開業の投資資金が明らかでないので許可されなかったことは明白である。
ジン(●軍学)は、前記したようにブローカーを裏の家業とて独立資金を稼いでいたことは、容易に想像がつく。おそらく私以外にも、ジン(●軍学)に利用された被害者は多くいるだろう。


NO:083に続きます

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第三十一条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。


「入管法の違反事件」で国際社会が日本を糾弾しなことを悪用して、
日本政府は2015年(2014年)、フィリッピンの在日本大使館の職員や外交官を逮捕して処罰しました。
国際社会が迅速に日本政府を糾弾していればこの事件は発生しなかったのです。
「当時」、「私」はこの事件を「追求」していたのです。
「私」は、「この事件に関与した警察官、検察官、裁判官」を「刑事告発」したのです。
一部の「在日本大使館」の「大使」は国際機関を動かしました。
それで2016年11月18日,第192回臨時国会において
「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」が成立したのです。
外国政府が動けば、日本政府は「受け入れる」しか選択がないのです。
国際社会の皆さん!日本政府を糾弾してください。そして私たちを救済してください。


2017年1月の入管法の改正で「私は無罪」であることが改正理由で述べています。
理由:「処罰できない」から「処罰できる」ように改正する。「冤罪」です。

2.改正法の趣旨
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、罰則の対象ではありませんでした
(旧法70条、74条の6)。
3.改正入管法は、偽りその他不正の手段(虚偽申請)によって、
在留資格を取得等した者は、罰則の対象となる旨規定します(法70条1項2号の2)。

虚偽申請によって在留資格を取得した者を罰則の対象とした改正法適用
虚偽申請によって在留資格を取得した者、
これを幇助した勤務先、弁護士、行政書士及び学校職員等の申請取次者を
罰則の対象とした改正入管法が第192回臨時国会において成立し、
平成29年1月1日から施行されています。

http://www.visa-daiko.com/topics/5297/

日本政府の人権侵害による被害者を支援してください。
入管法「資格外活動」を行った外国人に、「虚偽の雇用の契約書類」を「提供」した者は「無罪」です。
日本の国会が証明しています。
上記の行為を従来は処罰できなかったので、「入管法の改正」により処罰できるようにしました。
2017年入管法を改訂しました。

したがって過去に処罰された者は「無実」です。
しかし日本政府は被害者の名誉の回復と賠償をしていません。
日本の「与党と野党」はこの事実を隠して無視し続けています。
自由世界の繁栄は、自由と民主そして「人権の尊重」は、「法の下で支配」されることで「実現」されます。
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「入管法の違反」の「違法な処罰」により世界で多くの被害者がいます。
詳しくは、土曜日および「平日に送信」のメールをご覧ください。


2010年の「入管法違反の支援の犯罪」の「冤罪」は以下をご覧ください
日本語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/d28c05d97af7a48394921a2dc1ae8f98
英語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/ac718e4f2aab09297bdab896a94bd194


起訴状は下記でご覧ください。
犯罪は入管法22-4-4条の支援を理由としています。
(虚偽の書類を中国人に提供した)
しかし中国人は処罰をうけません(改正理由)中国人の在留資格を取り消すだけです。
よって、中国人に例え「内容虚偽の書類(雇用契約書)を提供しても処罰は受けません!
無罪の行為に刑法のほう助罪は適用できません!

リーマンショックが発生して仕事がなくなったので、入社を取り消しました。

起訴状は下記でご覧ください。(日本語)
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c9639cd8d9ab6f7d734bdbb61511a31e
起訴状は下記でご覧ください。(英語翻訳)
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf

出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act

http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?ft=1&re=01&dn=1&x=53&y=13&co=01&ia=03&ja=04&ky=%E5%85%A5%E7%AE%A1%E6%B3%95&page=3


刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?ft=1&re=01&dn=1&x=0&y=0&co=01&ia=03&ja=04&ky=%E6%86%B2%E6%B3%95&page=3

 

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【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:081 私は「適用法の誤り」を指摘するが、弁護士でさえ、私の主張を無視して、 検察の「風が吹けば桶屋が儲かる」の論法

2021-06-29 08:32:17 | そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ

【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:081
私は「適用法の誤り」を指摘するが、弁護士でさえ、私の主張を無視して、
検察の「風が吹けば桶屋が儲かる」の論法、論点がそれていく!


源泉徴収代行サービスの経緯および趣旨が隠されている。

私が虚偽の文書を作成して各中国人4人(正犯)者に在留資格を得させたうえ、L社から給料が支払われている外観を作り出すため、いったん中国人らからL社への振込をさせていたこと(給料支払仮装)を捉え、本件犯行が中国人らの弱みに付け込み、これらのものを搾取する利欲的で卑劣且つ容易に発覚しにくい犯行であること、と断定しているが、警察へは2~3日かけて全てを話したが調書になったのは、

①李鎮軍が考案者であること。と違っているが、調書は安易な気持ちで中国人を採用したこと。
②意味不明であるが雇用契約書の給与は25万円でなく0円である。の2件です。

調書に出来ない部分は検事さんに口頭で説明しておくと言ったが、全く事実と異なる判決文となっている、検察は、都合の悪い事実は恣意的(故意がある)に提出していない。また調書は改竄された可能性もある。

実際の給与(収入)より多く見せる源泉徴収代行サービス(給与支払仮装)を、私が行っていたことを指摘するが、中国人4人(正犯)への提供は、採用中止の弱みもあり、ジン(●軍学)への感謝、恩を売ることなどでジン(●軍学)より交換条件として、当サービスの提供を行ったとしている。ジン(●軍学)の公判供述でわかるとおり、私はジン(●軍学)に、同サービスの提供をやめる(退職証明書をだす)と言っていた。

ジン(●軍学)は、毎月、中国人4人(正犯)が振込んだ報告を私に行い、彼らの振込みの管理をしていた。ジン(●軍学)は証人尋問で次のように述べている。

「その振込が遅れると私は怒り退職証明書を出すと言い出すので、自分は待ってくださいと言った。」との供述している。

彼らの面倒はジン(●軍学)が見ると言う約束になっていたので、お金がないからと言うのであれば、給与を多くとっている仮装など余裕はないはずだ、働くところが無いのなら、日本の景気が良くなるまで中国に一時帰国させろと強く迫り、今すぐ退職証明書を発行すると言った。

彼は、入社当時、たとえ新人でも、人材さえ集められれば莫大な利益を生む、技術者派遣事業をやりたくてL社に入社している。

ジン(●軍学)は、L社で働くわけではないと言って中国人を募集している。彼は自身が、彼らを使って派遣事業をしようとしたのである。
しかし、不況で人材が売れないため、景気がよくなるまで、自分の配下においておくために、
当サービスを受けさせていたのである。

実際の収入より多く見せる源泉徴収代行サービス(給与支払仮装)については、私尋問で質問されたことには答えているが、全てではない。
又、私の供述だけでは証拠として弱い。しかし、給与支払仮装の振込管理をジン(●軍学)がやっていたことについては彼の供述で明らかである。


NO:082 に続きます

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第三十一条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。


「入管法の違反事件」で国際社会が日本を糾弾しなことを悪用して、
日本政府は2015年(2014年)、フィリッピンの在日本大使館の職員や外交官を逮捕して処罰しました。
国際社会が迅速に日本政府を糾弾していればこの事件は発生しなかったのです。
「当時」、「私」はこの事件を「追求」していたのです。
「私」は、「この事件に関与した警察官、検察官、裁判官」を「刑事告発」したのです。
一部の「在日本大使館」の「大使」は国際機関を動かしました。
それで2016年11月18日,第192回臨時国会において
「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」が成立したのです。
外国政府が動けば、日本政府は「受け入れる」しか選択がないのです。
国際社会の皆さん!日本政府を糾弾してください。そして私たちを救済してください。


2017年1月の入管法の改正で「私は無罪」であることが改正理由で述べています。
理由:「処罰できない」から「処罰できる」ように改正する。「冤罪」です。

2.改正法の趣旨
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、罰則の対象ではありませんでした
(旧法70条、74条の6)。
3.改正入管法は、偽りその他不正の手段(虚偽申請)によって、
在留資格を取得等した者は、罰則の対象となる旨規定します(法70条1項2号の2)。

虚偽申請によって在留資格を取得した者を罰則の対象とした改正法適用
虚偽申請によって在留資格を取得した者、
これを幇助した勤務先、弁護士、行政書士及び学校職員等の申請取次者を
罰則の対象とした改正入管法が第192回臨時国会において成立し、
平成29年1月1日から施行されています。

http://www.visa-daiko.com/topics/5297/

日本政府の人権侵害による被害者を支援してください。
入管法「資格外活動」を行った外国人に、「虚偽の雇用の契約書類」を「提供」した者は「無罪」です。
日本の国会が証明しています。
上記の行為を従来は処罰できなかったので、「入管法の改正」により処罰できるようにしました。
2017年入管法を改訂しました。

したがって過去に処罰された者は「無実」です。
しかし日本政府は被害者の名誉の回復と賠償をしていません。
日本の「与党と野党」はこの事実を隠して無視し続けています。
自由世界の繁栄は、自由と民主そして「人権の尊重」は、「法の下で支配」されることで「実現」されます。
私は真剣に日本国の「法の下での統治」を求めています。
「入管法の違反」の「違法な処罰」により世界で多くの被害者がいます。
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英語。
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起訴状は下記でご覧ください。
犯罪は入管法22-4-4条の支援を理由としています。
(虚偽の書類を中国人に提供した)
しかし中国人は処罰をうけません(改正理由)中国人の在留資格を取り消すだけです。
よって、中国人に例え「内容虚偽の書類(雇用契約書)を提供しても処罰は受けません!
無罪の行為に刑法のほう助罪は適用できません!

リーマンショックが発生して仕事がなくなったので、入社を取り消しました。

起訴状は下記でご覧ください。(日本語)
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c9639cd8d9ab6f7d734bdbb61511a31e
起訴状は下記でご覧ください。(英語翻訳)
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf

出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act

http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?ft=1&re=01&dn=1&x=53&y=13&co=01&ia=03&ja=04&ky=%E5%85%A5%E7%AE%A1%E6%B3%95&page=3


刑法
Penal Code

http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?ft=1&re=01&dn=1&x=0&y=0&co=01&ia=03&ja=04&ky=%E6%86%B2%E6%B3%95&page=3

 

 

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【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:080 検察は、不利な証拠を法廷に提出せず虚偽の論告を行っており、 恣意的(故意がある

2021-06-29 08:29:04 | そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ


【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:080
検察は、不利な証拠を法廷に提出せず虚偽の論告を行っており、
恣意的(故意がある)な内容虚偽の罪名を隠し通す犯行なのです。


検察は、不利な証拠を法廷に提出せず虚偽の論告を行っており、
恣意的(故意がある)な内容虚偽の罪名を隠し通す犯行なのです。

警察官(K)は次のことを私に口述しなかったが、Lサービス社社長より事情聴取している
ので検察もこのことは知っているはずである。


犯行の動機については、ジン(●軍学)の方が、わかりやすいと思います。
彼は平成21年12月L社を退職し、平成22年1月には居抜きでLサービスより譲り受けた中華料理店を開店している。

ジン(●軍学)より、従業員も数人いる店なので、1000万円以上の開店資金がかかったと聞いたが私には退職時、友達から借りたと言っていたが、中国人4人(正犯)4人を含む中国人からの報酬を貯めた金(カネ)と考えるほうが当然だろう。

L社の役員である吉田からも事情聴取しています。

L社はインターネットビジネスに参入しようとして失敗していますが、再度、上場を目指すにはインターネットビジネスでしかないと、平成20年より、再度取り組んでいました。

一つは、日本の化粧品を中心に、日本から中国へ、中国の消費者向けサイト{Ohooiオーイ}です。もう一つは、中国から日本へ、日本の消費者向けサイト(Yaaaiヤーイ)です。開業が遅れてはいましたが、Ohooiは開業まであと一歩のところでした。当面、年間100億の売上を予定しており、L社の手数料が14%なので、これだけでも年間14億円の収入になります。

中国の市場調査会社で有名な「●国●報」の日本代理店の会社の監査役をやっている人が、別の会社の化粧品会社(出品予定)の役員もやっており、「●国●報」との連携も期待でき、本当にあと一歩でした。これだけは心残りです。

L社取締役の吉田が世田谷署で熱弁を奮ったと、荻窪署の取り調べ室で警察官(K)から聞きました。


NO:081 に続きます

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第三十一条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。


「入管法の違反事件」で国際社会が日本を糾弾しなことを悪用して、
日本政府は2015年(2014年)、フィリッピンの在日本大使館の職員や外交官を逮捕して処罰しました。
国際社会が迅速に日本政府を糾弾していればこの事件は発生しなかったのです。
「当時」、「私」はこの事件を「追求」していたのです。
「私」は、「この事件に関与した警察官、検察官、裁判官」を「刑事告発」したのです。
一部の「在日本大使館」の「大使」は国際機関を動かしました。
それで2016年11月18日,第192回臨時国会において
「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」が成立したのです。
外国政府が動けば、日本政府は「受け入れる」しか選択がないのです。
国際社会の皆さん!日本政府を糾弾してください。そして私たちを救済してください。


2017年1月の入管法の改正で「私は無罪」であることが改正理由で述べています。
理由:「処罰できない」から「処罰できる」ように改正する。「冤罪」です。

2.改正法の趣旨
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、罰則の対象ではありませんでした
(旧法70条、74条の6)。
3.改正入管法は、偽りその他不正の手段(虚偽申請)によって、
在留資格を取得等した者は、罰則の対象となる旨規定します(法70条1項2号の2)。

虚偽申請によって在留資格を取得した者を罰則の対象とした改正法適用
虚偽申請によって在留資格を取得した者、
これを幇助した勤務先、弁護士、行政書士及び学校職員等の申請取次者を
罰則の対象とした改正入管法が第192回臨時国会において成立し、
平成29年1月1日から施行されています。

http://www.visa-daiko.com/topics/5297/

日本政府の人権侵害による被害者を支援してください。
入管法「資格外活動」を行った外国人に、「虚偽の雇用の契約書類」を「提供」した者は「無罪」です。
日本の国会が証明しています。
上記の行為を従来は処罰できなかったので、「入管法の改正」により処罰できるようにしました。
2017年入管法を改訂しました。

したがって過去に処罰された者は「無実」です。
しかし日本政府は被害者の名誉の回復と賠償をしていません。
日本の「与党と野党」はこの事実を隠して無視し続けています。
自由世界の繁栄は、自由と民主そして「人権の尊重」は、「法の下で支配」されることで「実現」されます。
私は真剣に日本国の「法の下での統治」を求めています。
「入管法の違反」の「違法な処罰」により世界で多くの被害者がいます。
詳しくは、土曜日および「平日に送信」のメールをご覧ください。


2010年の「入管法違反の支援の犯罪」の「冤罪」は以下をご覧ください
日本語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/d28c05d97af7a48394921a2dc1ae8f98
英語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/ac718e4f2aab09297bdab896a94bd194


起訴状は下記でご覧ください。
犯罪は入管法22-4-4条の支援を理由としています。
(虚偽の書類を中国人に提供した)
しかし中国人は処罰をうけません(改正理由)中国人の在留資格を取り消すだけです。
よって、中国人に例え「内容虚偽の書類(雇用契約書)を提供しても処罰は受けません!
無罪の行為に刑法のほう助罪は適用できません!

リーマンショックが発生して仕事がなくなったので、入社を取り消しました。

起訴状は下記でご覧ください。(日本語)
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c9639cd8d9ab6f7d734bdbb61511a31e
起訴状は下記でご覧ください。(英語翻訳)
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf

出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act

http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?ft=1&re=01&dn=1&x=53&y=13&co=01&ia=03&ja=04&ky=%E5%85%A5%E7%AE%A1%E6%B3%95&page=3


刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?ft=1&re=01&dn=1&x=0&y=0&co=01&ia=03&ja=04&ky=%E6%86%B2%E6%B3%95&page=3

 

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【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:079 この事件において、若い取調べ検察官の恣意的な罪刑法定主義を無視した行為は目に余るものがありますが、

2021-06-29 08:25:59 | そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ

 


【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:079
この事件において、若い取調べ検察官の恣意的な罪刑法定主義を無視した行為は目に余るものがありますが、
これを引き継いだ中年の女性検察官は、起訴状の内容が明らかに罪刑法廷主義に反することが明白であるにも関わらず


9.取調べの検察官と公判の検察官

通常、刑事事件で検察官は、捜査・取調べにあたる取調べ担当検察官と裁判所で検察官役を担当する公判担当の検察官にわかれています。

分かれている理由について、私は、専門性を持たせる意味よりも、罪刑法定主義による公正な検察業務を行うために、一人の検察官が独断で恣意的に取調べ公判を行うことを牽制させているのだと思います。

、検察の権威を落とさないように、取調べ検察官の犯罪を隠匿するように公判にあたっていることです。
こうなると、もはや取調べ検察官と公判の検察官をわけている意味合いはまったくありません。むしろ事件引き継ぎの2、3ヶ月の時間と経費が無駄なだけです。もちろんこのコストは税金からでていることは言うまでもありません。

私は、公判の検察官検事中野麻衣及びその検察関係者が、恣意的(故意がある)に、罪刑法定主義に反し、起訴事実をでっちあげ、内容虚偽の罪名を故意に仕立てあげた証拠として、警察が検察に堤出した証拠や警察官(K)が私に打ち明けた話を列記し、警察の証拠を隠匿し、私を犯罪者に仕立てあげたか、その職権濫用の手口を記述します。

荻窪警察署の取調室で警察官(K)が私に口述したことが隠滅されていることである。

動機が無くなったにも関わらず、会計事務所での事情聴取が隠匿されている逮捕時、警察、検察の取調べで動機は、L社が金に困って、中国人の不法就労を幇助して収益を上げていたと決め付けられたが、警察はL社の顧問会計事務所で財務諸表・会計帳簿の押収ならびに、担当職員よりL社の経営状態を任意聴取し、職員より、L社は偽装中国人社員がいなくても十分経営はできていたとの供述を受け、又、平成21年度決算は当期純利益で700万円以上をあげている。

株主総会配布資料(営業報告書)も警察は押収しているが、利益(営業、経常、純利益)の過去5年間の推移も全て黒字である。

中国人からの偽装振込みの収益1人1万円などは、何の足しにもなっていないと説明を受けた、
と私に説明し、このことは検察に報告したと言ったが、公判では、なんら訂正されていない。

業務請負については、日本コカコーラ社、AIT(IBMのDBⅡサポートセンター業務)の二社は
事実の調査を行い、昔から業務を委託していることを確認している。
又、受託開発(請負)業務については会計事務所より売上状況の説明をうけ裏をとっている。


私がこの事実を知らないと思い、「犯行の動機」に困った検察が、恣意的(故意がある)にこの事実を隠し、動機が無くなったにも関わらず、量刑の理由として、私は金欲しさから、又L社の主な収益源になっていた、又、L社の実態は給与支払仮装で成り立っていると断定しているが、全く虚偽の論告をしているのです。


NO:080 に続きます

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#############################################################################################


第三十一条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。


「入管法の違反事件」で国際社会が日本を糾弾しなことを悪用して、
日本政府は2015年(2014年)、フィリッピンの在日本大使館の職員や外交官を逮捕して処罰しました。
国際社会が迅速に日本政府を糾弾していればこの事件は発生しなかったのです。
「当時」、「私」はこの事件を「追求」していたのです。
「私」は、「この事件に関与した警察官、検察官、裁判官」を「刑事告発」したのです。
一部の「在日本大使館」の「大使」は国際機関を動かしました。
それで2016年11月18日,第192回臨時国会において
「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」が成立したのです。
外国政府が動けば、日本政府は「受け入れる」しか選択がないのです。
国際社会の皆さん!日本政府を糾弾してください。そして私たちを救済してください。


2017年1月の入管法の改正で「私は無罪」であることが改正理由で述べています。
理由:「処罰できない」から「処罰できる」ように改正する。「冤罪」です。

2.改正法の趣旨
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、罰則の対象ではありませんでした
(旧法70条、74条の6)。
3.改正入管法は、偽りその他不正の手段(虚偽申請)によって、
在留資格を取得等した者は、罰則の対象となる旨規定します(法70条1項2号の2)。

虚偽申請によって在留資格を取得した者を罰則の対象とした改正法適用
虚偽申請によって在留資格を取得した者、
これを幇助した勤務先、弁護士、行政書士及び学校職員等の申請取次者を
罰則の対象とした改正入管法が第192回臨時国会において成立し、
平成29年1月1日から施行されています。

http://www.visa-daiko.com/topics/5297/

日本政府の人権侵害による被害者を支援してください。
入管法「資格外活動」を行った外国人に、「虚偽の雇用の契約書類」を「提供」した者は「無罪」です。
日本の国会が証明しています。
上記の行為を従来は処罰できなかったので、「入管法の改正」により処罰できるようにしました。
2017年入管法を改訂しました。

したがって過去に処罰された者は「無実」です。
しかし日本政府は被害者の名誉の回復と賠償をしていません。
日本の「与党と野党」はこの事実を隠して無視し続けています。
自由世界の繁栄は、自由と民主そして「人権の尊重」は、「法の下で支配」されることで「実現」されます。
私は真剣に日本国の「法の下での統治」を求めています。
「入管法の違反」の「違法な処罰」により世界で多くの被害者がいます。
詳しくは、土曜日および「平日に送信」のメールをご覧ください。


2010年の「入管法違反の支援の犯罪」の「冤罪」は以下をご覧ください
日本語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/d28c05d97af7a48394921a2dc1ae8f98
英語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/ac718e4f2aab09297bdab896a94bd194


起訴状は下記でご覧ください。
犯罪は入管法22-4-4条の支援を理由としています。
(虚偽の書類を中国人に提供した)
しかし中国人は処罰をうけません(改正理由)中国人の在留資格を取り消すだけです。
よって、中国人に例え「内容虚偽の書類(雇用契約書)を提供しても処罰は受けません!
無罪の行為に刑法のほう助罪は適用できません!

リーマンショックが発生して仕事がなくなったので、入社を取り消しました。

起訴状は下記でご覧ください。(日本語)
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c9639cd8d9ab6f7d734bdbb61511a31e
起訴状は下記でご覧ください。(英語翻訳)
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf

出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act

http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?ft=1&re=01&dn=1&x=53&y=13&co=01&ia=03&ja=04&ky=%E5%85%A5%E7%AE%A1%E6%B3%95&page=3


刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?ft=1&re=01&dn=1&x=0&y=0&co=01&ia=03&ja=04&ky=%E6%86%B2%E6%B3%95&page=3

 

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【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:078 幇助罪ですら、国会の立法趣旨とは大きくかけ離れて、裁判官、検察官をはじめ司法関

2021-06-23 08:44:11 | そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ


【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:078
幇助罪ですら、国会の立法趣旨とは大きくかけ離れて、裁判官、検察官をはじめ司法関係者は現に解釈をしています。


同じ汎用罪である、共謀罪について

「共謀罪」が、国連越境組織犯罪防止条約を理由に制定されようとしており、
法案は、2003年の第156回通常国会で最初に審議されました。
その後二度の廃案を経て、2005年の第163回特別国会に再度上程され、継続審議の扱いとなり、第165回臨時国会においても、幾度とない審議入り即日強行採決の危機を乗り越えて継続審議となり、第170回臨時国会においても継続審議となりました。
そして、2009年7月21日の衆議院解散で第171回通常国会閉幕により審議未了廃案となりました。今後も予断を許さない状況が続くことが予想されます。日弁連は、共謀罪の立法に強く反対し、引き続き運動を展開していきます。

共謀罪の基本問題

政府は、共謀罪新設の提案は、専ら、国連越境組織犯罪防止条約を批准するためと説明し、
この立法をしないと条約の批准は不可能で、国際的にも批判を浴びるとしてきました。

法務省は、条約審議の場で、共謀罪の制定が我が国の国内法の原則と両立しないことを明言していました。

刑法では、法益侵害に対する危険性がある行為を処罰するのが原則で、未遂や予備の処罰でさえ例外とされています。
ところが、予備よりもはるかに以前の段階の行為を共謀罪として処罰しようとしています。

どのような修正を加えても、刑法犯を含めて600を超える犯罪について共謀罪を新設することは、刑事法体系を変えてしまいます。

現在の共謀共同正犯においては、「黙示の共謀」が認められています。共謀罪ができれば、「黙示の共謀」で共謀罪成立とされてしまい、処罰範囲が著しく拡大するおそれがあります。

共謀罪を実効的に取り締まるためには、刑事免責、おとり捜査(潜入捜査)、通信傍受法の改正による対象犯罪等の拡大や手続の緩和が必然となります。

この間の国会における審議とマスコミの報道などを通じて、
共謀罪新設の是非が多くの国民の関心と議論の対象となり、
共謀罪の新設を提案する法案を取り巻く環境は、根本的に変わっています。
以上日弁連HPより

幇助罪ですら、国会の立法趣旨とは大きくかけ離れて、裁判官、検察官をはじめ司法関係者は現に解釈をしています。こうした、現状を踏まえると、共謀罪については、幇助罪の立法趣旨どおり、法が正しく適用され、日本が、国会で作られた法律の下で、つまり「法の下での統治」が出来るようになるまで、議論をやめる、つまり創設をしないことです。

風が吹けば桶屋が儲かる論法の怖い幇助論/
9.中国人は常に姓名がセットすらも知らない検察官・裁判官・警察官・弁護士・・アホな!

 

NO:079 に続きます

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第三十一条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。


「入管法の違反事件」で国際社会が日本を糾弾しなことを悪用して、
日本政府は2015年(2014年)、フィリッピンの在日本大使館の職員や外交官を逮捕して処罰しました。
国際社会が迅速に日本政府を糾弾していればこの事件は発生しなかったのです。
「当時」、「私」はこの事件を「追求」していたのです。
「私」は、「この事件に関与した警察官、検察官、裁判官」を「刑事告発」したのです。
一部の「在日本大使館」の「大使」は国際機関を動かしました。
それで2016年11月18日,第192回臨時国会において
「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」が成立したのです。
外国政府が動けば、日本政府は「受け入れる」しか選択がないのです。
国際社会の皆さん!日本政府を糾弾してください。そして私たちを救済してください。


2017年1月の入管法の改正で「私は無罪」であることが改正理由で述べています。
理由:「処罰できない」から「処罰できる」ように改正する。「冤罪」です。

2.改正法の趣旨
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、罰則の対象ではありませんでした
(旧法70条、74条の6)。
3.改正入管法は、偽りその他不正の手段(虚偽申請)によって、
在留資格を取得等した者は、罰則の対象となる旨規定します(法70条1項2号の2)。

虚偽申請によって在留資格を取得した者を罰則の対象とした改正法適用
虚偽申請によって在留資格を取得した者、
これを幇助した勤務先、弁護士、行政書士及び学校職員等の申請取次者を
罰則の対象とした改正入管法が第192回臨時国会において成立し、
平成29年1月1日から施行されています。

http://www.visa-daiko.com/topics/5297/

日本政府の人権侵害による被害者を支援してください。
入管法「資格外活動」を行った外国人に、「虚偽の雇用の契約書類」を「提供」した者は「無罪」です。
日本の国会が証明しています。
上記の行為を従来は処罰できなかったので、「入管法の改正」により処罰できるようにしました。
2017年入管法を改訂しました。

したがって過去に処罰された者は「無実」です。
しかし日本政府は被害者の名誉の回復と賠償をしていません。
日本の「与党と野党」はこの事実を隠して無視し続けています。
自由世界の繁栄は、自由と民主そして「人権の尊重」は、「法の下で支配」されることで「実現」されます。
私は真剣に日本国の「法の下での統治」を求めています。
「入管法の違反」の「違法な処罰」により世界で多くの被害者がいます。
詳しくは、土曜日および「平日に送信」のメールをご覧ください。


2010年の「入管法違反の支援の犯罪」の「冤罪」は以下をご覧ください
日本語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/d28c05d97af7a48394921a2dc1ae8f98
英語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/ac718e4f2aab09297bdab896a94bd194


起訴状は下記でご覧ください。
犯罪は入管法22-4-4条の支援を理由としています。
(虚偽の書類を中国人に提供した)
しかし中国人は処罰をうけません(改正理由)中国人の在留資格を取り消すだけです。
よって、中国人に例え「内容虚偽の書類(雇用契約書)を提供しても処罰は受けません!
無罪の行為に刑法のほう助罪は適用できません!

リーマンショックが発生して仕事がなくなったので、入社を取り消しました。

起訴状は下記でご覧ください。(日本語)
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c9639cd8d9ab6f7d734bdbb61511a31e
起訴状は下記でご覧ください。(英語翻訳)
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf

出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act

http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?ft=1&re=01&dn=1&x=53&y=13&co=01&ia=03&ja=04&ky=%E5%85%A5%E7%AE%A1%E6%B3%95&page=3


刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?ft=1&re=01&dn=1&x=0&y=0&co=01&ia=03&ja=04&ky=%E6%86%B2%E6%B3%95&page=3

 

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【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:077 例なんて沢山できますよ!男が買春してみたくなると思う女性に化粧品を売って、その女性が売春(勧誘行為)すると、売春の幇助罪ですよね!(

2021-06-22 08:17:26 | そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ

【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:077
例なんて沢山できますよ!男が買春してみたくなると思う女性に化粧品を売って、その女性が売春(勧誘行為)すると、売春の幇助罪ですよね!(この場合、売春しそうな事実関係をでっち上げるんです)


こうした論法を放っておくと

例えば、外国人が殺人をすると、殺人事件の殺人幇助罪にもできます。働く資格のない外国人に住居を貸した人も殺人幇助です。

不法滞在者などに医療サービスを提供した人も殺人幇助です。税を滞納した外国人に行政サービスを提供した行政だって殺人幇助ですよ。

要は、在留に問題がありそうな外国人に、日本に在留できるように関与した人は、関与した外国人が殺人をすれば殺人の幇助罪ということです。

これは、国会として幇助罪の適用について放っておけません。
国民生活に大きく関係しており、安心して生活ができません。

裁判官の勝手な拡大解釈です。しかし、関係者は、この事件に関わった全てのものです。例外なくと言っていいほど、誤った解釈が蔓延しています。これでは、人権侵害が日常的に行なわれていると言っても過言ではありません。

恐ろしいことに、在留資格取消(虚偽の書類堤出)以外だったら、適用法違反が主張できませんよ!

アパートの一室を貸したから日本に在留できた、在留できたから殺人できた。よって因果関係は明白である。なんて判決されたら、恐ろしくて外国人に貸せませんよ!

こういう具体例を出されると、国民は、よくわかるのです。

でっち上げるんですから、例なんて沢山できますよ!男が買春してみたくなると思う女性に化粧品を売って、その女性が売春(勧誘行為)すると、売春の幇助罪ですよね!(この場合、売春しそうな事実関係をでっち上げるんです)

正規の在留資格の者を雇用しても、雇用したから日本に在留できた、在留できたから殺人ができた。

もうちょっと手を加えて動機をつけましょう。給与が安かったとすれば完璧ですね!
給与が安くて生活に困ったので強盗殺人した!よって安い給与で外国人を雇用した者は殺人の幇助罪とする!因果関係は明白であるとされるのです。怖いですねえ!

もちろん、雇用と殺人に因果関係はない。と主張しますよね。しかし、今は、法の下での統治がされていないので、殺人の直接的幇助でなく、雇用に因縁をつけるのです。ヤクザと同じですよ。

NO:078 に続きます

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第三十一条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。


「入管法の違反事件」で国際社会が日本を糾弾しなことを悪用して、
日本政府は2015年(2014年)、フィリッピンの在日本大使館の職員や外交官を逮捕して処罰しました。
国際社会が迅速に日本政府を糾弾していればこの事件は発生しなかったのです。
「当時」、「私」はこの事件を「追求」していたのです。
「私」は、「この事件に関与した警察官、検察官、裁判官」を「刑事告発」したのです。
一部の「在日本大使館」の「大使」は国際機関を動かしました。
それで2016年11月18日,第192回臨時国会において
「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」が成立したのです。
外国政府が動けば、日本政府は「受け入れる」しか選択がないのです。
国際社会の皆さん!日本政府を糾弾してください。そして私たちを救済してください。


2017年1月の入管法の改正で「私は無罪」であることが改正理由で述べています。
理由:「処罰できない」から「処罰できる」ように改正する。「冤罪」です。

2.改正法の趣旨
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、罰則の対象ではありませんでした
(旧法70条、74条の6)。
3.改正入管法は、偽りその他不正の手段(虚偽申請)によって、
在留資格を取得等した者は、罰則の対象となる旨規定します(法70条1項2号の2)。

虚偽申請によって在留資格を取得した者を罰則の対象とした改正法適用
虚偽申請によって在留資格を取得した者、
これを幇助した勤務先、弁護士、行政書士及び学校職員等の申請取次者を
罰則の対象とした改正入管法が第192回臨時国会において成立し、
平成29年1月1日から施行されています。

http://www.visa-daiko.com/topics/5297/

日本政府の人権侵害による被害者を支援してください。
入管法「資格外活動」を行った外国人に、「虚偽の雇用の契約書類」を「提供」した者は「無罪」です。
日本の国会が証明しています。
上記の行為を従来は処罰できなかったので、「入管法の改正」により処罰できるようにしました。
2017年入管法を改訂しました。

したがって過去に処罰された者は「無実」です。
しかし日本政府は被害者の名誉の回復と賠償をしていません。
日本の「与党と野党」はこの事実を隠して無視し続けています。
自由世界の繁栄は、自由と民主そして「人権の尊重」は、「法の下で支配」されることで「実現」されます。
私は真剣に日本国の「法の下での統治」を求めています。
「入管法の違反」の「違法な処罰」により世界で多くの被害者がいます。
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2010年の「入管法違反の支援の犯罪」の「冤罪」は以下をご覧ください
日本語。
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起訴状は下記でご覧ください。
犯罪は入管法22-4-4条の支援を理由としています。
(虚偽の書類を中国人に提供した)
しかし中国人は処罰をうけません(改正理由)中国人の在留資格を取り消すだけです。
よって、中国人に例え「内容虚偽の書類(雇用契約書)を提供しても処罰は受けません!
無罪の行為に刑法のほう助罪は適用できません!

リーマンショックが発生して仕事がなくなったので、入社を取り消しました。

起訴状は下記でご覧ください。(日本語)
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c9639cd8d9ab6f7d734bdbb61511a31e
起訴状は下記でご覧ください。(英語翻訳)
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf

出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act

http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?ft=1&re=01&dn=1&x=53&y=13&co=01&ia=03&ja=04&ky=%E5%85%A5%E7%AE%A1%E6%B3%95&page=3


刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?ft=1&re=01&dn=1&x=0&y=0&co=01&ia=03&ja=04&ky=%E6%86%B2%E6%B3%95&page=3

 

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【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:076 問題なのは、起訴状、判決書でも、入管法違反(資格外活動による不法就労)の幇助罪と言っておきながら、 在留資格取得の幇助を

2021-06-21 07:13:08 | そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ

【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:076
この事件で問題なのは、起訴状、判決書でも、入管法違反(資格外活動による不法就労)の幇助罪と言っておきながら、
在留資格取得の幇助を、資格外活動による不法就労の幇助としていることです!支離滅裂!!


8.判決文の幇助罪論法が許されると恐ろしいことが・・・

東京地裁裁判官の、判決理由(因果関係)

入管法違反幇助事件の東京地裁判決において、幇助罪の因果関係についての見解は、
各中国人4人(正犯)者は、「留学」の資格で在留を許可されていた者で、卒業後はその資格では在留が許可されないものであるから、もし、これに代わる何らかの在留資格が得られなければ日本に引き続き滞在することは許されなかったものである。

すなわち、在留資格を変更して新たに在留資格を得ることにより、初めて引き続き在留することが可能になったもので、在留できなければ、本邦で資格外活動を行うことも不可能であたことは自明である。そして私は内容嘘偽の雇用契約書等を交付することによって、各中国人4人(正犯)者が在留資格の変更許可を得ることを容易にしたのであるから、私の行為と各中国人4人(正犯)者の資格外活動との間に因果関係があることは明白である。
(以上判決文第2因果関係について)

判決でも、起訴状と同じように、在留資格取消(嘘偽の書類提出)の幇助をのべています。
嘘偽の書類堤出の幇助をして在留資格を取得できた、たから日本に在住できて、不法就労できたとしています。だから不法就労の幇助なんだと言いたいのです。
これは国会で創出した幇助罪の適用範囲を超えています。

しかし、幸いな事に、幇助罪の議論をすることもなく、嘘偽の書類堤出については、先に申し上げたとおり、在留資格取消(嘘偽の書類堤出)が優先して適用されますので、適用法違反であり、この裁判官は、何の法律違反もしていないのに逮捕監禁し、毎月の保釈請求も棄却して裁判を続けたので特別公務員職権乱用罪で告訴しておりますので、その裁定を待つことにしますが、

この事件で問題なのは、起訴状、判決書でも、入管法違反(資格外活動による不法就労)の幇助罪と言っておきながら、在留資格取得の幇助を、資格外活動による不法就労の幇助としていることです。

 


NO:077 に続きます

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#############################################################################################


第三十一条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。


「入管法の違反事件」で国際社会が日本を糾弾しなことを悪用して、
日本政府は2015年(2014年)、フィリッピンの在日本大使館の職員や外交官を逮捕して処罰しました。
国際社会が迅速に日本政府を糾弾していればこの事件は発生しなかったのです。
「当時」、「私」はこの事件を「追求」していたのです。
「私」は、「この事件に関与した警察官、検察官、裁判官」を「刑事告発」したのです。
一部の「在日本大使館」の「大使」は国際機関を動かしました。
それで2016年11月18日,第192回臨時国会において
「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」が成立したのです。
外国政府が動けば、日本政府は「受け入れる」しか選択がないのです。
国際社会の皆さん!日本政府を糾弾してください。そして私たちを救済してください。


2017年1月の入管法の改正で「私は無罪」であることが改正理由で述べています。
理由:「処罰できない」から「処罰できる」ように改正する。「冤罪」です。

2.改正法の趣旨
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、罰則の対象ではありませんでした
(旧法70条、74条の6)。
3.改正入管法は、偽りその他不正の手段(虚偽申請)によって、
在留資格を取得等した者は、罰則の対象となる旨規定します(法70条1項2号の2)。

虚偽申請によって在留資格を取得した者を罰則の対象とした改正法適用
虚偽申請によって在留資格を取得した者、
これを幇助した勤務先、弁護士、行政書士及び学校職員等の申請取次者を
罰則の対象とした改正入管法が第192回臨時国会において成立し、
平成29年1月1日から施行されています。

http://www.visa-daiko.com/topics/5297/

日本政府の人権侵害による被害者を支援してください。
入管法「資格外活動」を行った外国人に、「虚偽の雇用の契約書類」を「提供」した者は「無罪」です。
日本の国会が証明しています。
上記の行為を従来は処罰できなかったので、「入管法の改正」により処罰できるようにしました。
2017年入管法を改訂しました。

したがって過去に処罰された者は「無実」です。
しかし日本政府は被害者の名誉の回復と賠償をしていません。
日本の「与党と野党」はこの事実を隠して無視し続けています。
自由世界の繁栄は、自由と民主そして「人権の尊重」は、「法の下で支配」されることで「実現」されます。
私は真剣に日本国の「法の下での統治」を求めています。
「入管法の違反」の「違法な処罰」により世界で多くの被害者がいます。
詳しくは、土曜日および「平日に送信」のメールをご覧ください。


2010年の「入管法違反の支援の犯罪」の「冤罪」は以下をご覧ください
日本語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/d28c05d97af7a48394921a2dc1ae8f98
英語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/ac718e4f2aab09297bdab896a94bd194


起訴状は下記でご覧ください。
犯罪は入管法22-4-4条の支援を理由としています。
(虚偽の書類を中国人に提供した)
しかし中国人は処罰をうけません(改正理由)中国人の在留資格を取り消すだけです。
よって、中国人に例え「内容虚偽の書類(雇用契約書)を提供しても処罰は受けません!
無罪の行為に刑法のほう助罪は適用できません!

リーマンショックが発生して仕事がなくなったので、入社を取り消しました。

起訴状は下記でご覧ください。(日本語)
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c9639cd8d9ab6f7d734bdbb61511a31e
起訴状は下記でご覧ください。(英語翻訳)
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf

出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act

http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?ft=1&re=01&dn=1&x=53&y=13&co=01&ia=03&ja=04&ky=%E5%85%A5%E7%AE%A1%E6%B3%95&page=3


刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?ft=1&re=01&dn=1&x=0&y=0&co=01&ia=03&ja=04&ky=%E6%86%B2%E6%B3%95&page=3

 

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【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:074 普通は事実関係ででっちあげられるのですが、この事件は、どんなにでっちあげても、

2021-06-17 07:54:39 | そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ


【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:074
普通は事実関係ででっちあげられるのですが、この事件は、どんなにでっちあげても、
法律で違反にならないことをでっちあげているので、これまでのケースとは違います。


この事件では、中国人4人の生贄としては私を首謀者にすることが絶対に必要だったのです。

最初から、私を首謀者扱いにしたのです。犯行を否認する私を無理やり、犯罪人にするため理屈を押し付けていますが恣意的(故意がある)です。これは、公判になるともっとひどくなります。

警察は、L社の会計事務所をヒアリングし、L社の経営状況を担当より聞いたり、帳簿等を押収しています。取引先の日本コカコーラやAITにも事情聴取に行っています。結果、私には、L社として実態があるのはわかったのですが無視します。

L社がカネに困って犯行に及んだ疑いは晴れた。といいましたが、判決は、カネ目当てになっています。恣意的(故意がある)に首謀者として、犯罪人にしています。日本の裁判制度を揺るがす犯罪です。

なんら犯罪にならないことを、私法で故意論をでっち上げ、そして、不法就労助長罪の事業者に代役にさせられるのです。

代役がでっち上げられたので、正犯4人は、見事、不法就労罪で犯罪人になったのです。

普通は、警察とマスコミによって犯罪者にされた者は泣き寝入りをします。

普通は事実関係ででっちあげられるのですが、この事件は、どんなにでっちあげても、法律で違反にならないことをでっちあげているので、これまでのケースとは違います。

ですから私は、最後まで、認めていません。警察も検察もあせりました。

 

NO:075 に続きます

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第三十一条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。


「入管法の違反事件」で国際社会が日本を糾弾しなことを悪用して、
日本政府は2015年(2014年)、フィリッピンの在日本大使館の職員や外交官を逮捕して処罰しました。
国際社会が迅速に日本政府を糾弾していればこの事件は発生しなかったのです。
「当時」、「私」はこの事件を「追求」していたのです。
「私」は、「この事件に関与した警察官、検察官、裁判官」を「刑事告発」したのです。
一部の「在日本大使館」の「大使」は国際機関を動かしました。
それで2016年11月18日,第192回臨時国会において
「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」が成立したのです。
外国政府が動けば、日本政府は「受け入れる」しか選択がないのです。
国際社会の皆さん!日本政府を糾弾してください。そして私たちを救済してください。


2017年1月の入管法の改正で「私は無罪」であることが改正理由で述べています。
理由:「処罰できない」から「処罰できる」ように改正する。「冤罪」です。

2.改正法の趣旨
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、罰則の対象ではありませんでした
(旧法70条、74条の6)。
3.改正入管法は、偽りその他不正の手段(虚偽申請)によって、
在留資格を取得等した者は、罰則の対象となる旨規定します(法70条1項2号の2)。

虚偽申請によって在留資格を取得した者を罰則の対象とした改正法適用
虚偽申請によって在留資格を取得した者、
これを幇助した勤務先、弁護士、行政書士及び学校職員等の申請取次者を
罰則の対象とした改正入管法が第192回臨時国会において成立し、
平成29年1月1日から施行されています。

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日本政府の人権侵害による被害者を支援してください。
入管法「資格外活動」を行った外国人に、「虚偽の雇用の契約書類」を「提供」した者は「無罪」です。
日本の国会が証明しています。
上記の行為を従来は処罰できなかったので、「入管法の改正」により処罰できるようにしました。
2017年入管法を改訂しました。

したがって過去に処罰された者は「無実」です。
しかし日本政府は被害者の名誉の回復と賠償をしていません。
日本の「与党と野党」はこの事実を隠して無視し続けています。
自由世界の繁栄は、自由と民主そして「人権の尊重」は、「法の下で支配」されることで「実現」されます。
私は真剣に日本国の「法の下での統治」を求めています。
「入管法の違反」の「違法な処罰」により世界で多くの被害者がいます。
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2010年の「入管法違反の支援の犯罪」の「冤罪」は以下をご覧ください
日本語。
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英語。
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起訴状は下記でご覧ください。
犯罪は入管法22-4-4条の支援を理由としています。
(虚偽の書類を中国人に提供した)
しかし中国人は処罰をうけません(改正理由)中国人の在留資格を取り消すだけです。
よって、中国人に例え「内容虚偽の書類(雇用契約書)を提供しても処罰は受けません!
無罪の行為に刑法のほう助罪は適用できません!

リーマンショックが発生して仕事がなくなったので、入社を取り消しました。

起訴状は下記でご覧ください。(日本語)
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c9639cd8d9ab6f7d734bdbb61511a31e
起訴状は下記でご覧ください。(英語翻訳)
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf

出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act

http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?ft=1&re=01&dn=1&x=53&y=13&co=01&ia=03&ja=04&ky=%E5%85%A5%E7%AE%A1%E6%B3%95&page=3


刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?ft=1&re=01&dn=1&x=0&y=0&co=01&ia=03&ja=04&ky=%E6%86%B2%E6%B3%95&page=3

 

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【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:073 働く資格のない外国人を雇用した事業者、つまり不法就労助長罪で処罰する代わりになる、 不法就労を幇助した者をでっち上げたのです。

2021-06-16 08:19:55 | そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ

【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:073
働く資格のない外国人を雇用した事業者、つまり不法就労助長罪で処罰する代わりになる、
不法就労を幇助した者をでっち上げたのです。


大手の新聞社や雑誌社は裏付け調査で罪にならないと見抜いています

それで、働く資格のない外国人を雇用した事業者、つまり不法就労助長罪で処罰する代わりにな
る、不法就労を幇助した者をでっち上げたのです。

そうすれば、中国人の4人の不法就労者を処罰する、と同時に、不法就労を助長した者を処罰し
たことで、入管行政や国際社会からは、公平な処罰で、恣意はないと認められるのです。

それで、私と●軍学が共謀したとして、正犯4人は、彼等から内容虚偽の雇用契約書を作っ
てもらい、入管に提出して、在留資格を得た。


本来は在留資格取消で、その幇助をした者は、処分は出来ないのであるが、誰もが気がつかない
ように、不法就労罪の幇助理由とし、堂々と、入管法(資格外の不法就労)違反の幇助としたのです
正に、味噌糞を一緒にした、内容虚偽の罪名です。勿論、犯罪です。

入管難民法違反の疑いで逮捕されたのは、東京・千代田区のコンピューターソフト開発会社社長、長野恭博容疑者(60)ら2人です。

長野恭博容疑者(60)ら2人です。この意味するところは、非常に大きな影響を与えています。
つまり、首謀者が、私で、従が、名前のでない、「ジン(●軍学)」です。この段階で、この取調べ、判決は決まったようなものです。

事実、そのように展開しました。

ジン(●軍学)の逮捕前に、警察は彼の経営する中華料理店で、彼がビザ(在留資格)の斡旋(ブローカー)業をしている会話を聞いています。しかし、当事件で、何ら問題にしていません。常識的には、このことは重要なことです。

首謀者はジン(●軍学)では、困るのです。彼は、L社の元社員で事業者ではないので、不法就労助長罪の代役は務まらないのです。

L社株式公開準備中ですので、同社は、昭和58年10月設立、資本金16,492万円、従業員約5名、年商約1億円。・・・・これが欲しかったのです。これだと、内外にむけて、「不法就労助長罪」の代替会社になるのです。

又、ジン(●軍学)の中華料理店は、Lサービスより譲り受けたものですが、従業員が数人いるとのことですので、ジン(●軍学より、少なくとも1000万円以上の開業資金が掛かったと聞くが、
中国人より受けた報酬が資金源になっていたと常識的に考えられるのに、何ら問題にしていません。
常識的には、このことは重要なことですが、


NO:074 に続きます

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第三十一条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。


「入管法の違反事件」で国際社会が日本を糾弾しなことを悪用して、
日本政府は2015年(2014年)、フィリッピンの在日本大使館の職員や外交官を逮捕して処罰しました。
国際社会が迅速に日本政府を糾弾していればこの事件は発生しなかったのです。
「当時」、「私」はこの事件を「追求」していたのです。
「私」は、「この事件に関与した警察官、検察官、裁判官」を「刑事告発」したのです。
一部の「在日本大使館」の「大使」は国際機関を動かしました。
それで2016年11月18日,第192回臨時国会において
「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」が成立したのです。
外国政府が動けば、日本政府は「受け入れる」しか選択がないのです。
国際社会の皆さん!日本政府を糾弾してください。そして私たちを救済してください。


2017年1月の入管法の改正で「私は無罪」であることが改正理由で述べています。
理由:「処罰できない」から「処罰できる」ように改正する。「冤罪」です。

2.改正法の趣旨
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、罰則の対象ではありませんでした
(旧法70条、74条の6)。
3.改正入管法は、偽りその他不正の手段(虚偽申請)によって、
在留資格を取得等した者は、罰則の対象となる旨規定します(法70条1項2号の2)。

虚偽申請によって在留資格を取得した者を罰則の対象とした改正法適用
虚偽申請によって在留資格を取得した者、
これを幇助した勤務先、弁護士、行政書士及び学校職員等の申請取次者を
罰則の対象とした改正入管法が第192回臨時国会において成立し、
平成29年1月1日から施行されています。

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日本政府の人権侵害による被害者を支援してください。
入管法「資格外活動」を行った外国人に、「虚偽の雇用の契約書類」を「提供」した者は「無罪」です。
日本の国会が証明しています。
上記の行為を従来は処罰できなかったので、「入管法の改正」により処罰できるようにしました。
2017年入管法を改訂しました。

したがって過去に処罰された者は「無実」です。
しかし日本政府は被害者の名誉の回復と賠償をしていません。
日本の「与党と野党」はこの事実を隠して無視し続けています。
自由世界の繁栄は、自由と民主そして「人権の尊重」は、「法の下で支配」されることで「実現」されます。
私は真剣に日本国の「法の下での統治」を求めています。
「入管法の違反」の「違法な処罰」により世界で多くの被害者がいます。
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日本語。
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犯罪は入管法22-4-4条の支援を理由としています。
(虚偽の書類を中国人に提供した)
しかし中国人は処罰をうけません(改正理由)中国人の在留資格を取り消すだけです。
よって、中国人に例え「内容虚偽の書類(雇用契約書)を提供しても処罰は受けません!
無罪の行為に刑法のほう助罪は適用できません!

リーマンショックが発生して仕事がなくなったので、入社を取り消しました。

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出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act

http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?ft=1&re=01&dn=1&x=53&y=13&co=01&ia=03&ja=04&ky=%E5%85%A5%E7%AE%A1%E6%B3%95&page=3

 


刑法
Penal Code

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