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【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:093 ●徳●澄の証人尋問では、検察官の作成した供述調書を否定する●徳には、以下の質問をし、 結果、証人尋問の供述を採用しない暴挙に出ている。

2021-07-14 09:08:52 | そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ


【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:093
●徳●澄の証人尋問では、検察官の作成した供述調書を否定する●徳には、以下の質問をし、
結果、証人尋問の供述を採用しない暴挙に出ている。


(6)裁判官の自己保身は、到底、公平とは思えないことである。例えば、
①ジン(●軍学)の証人尋問では、以下の助け舟をだす。
ジン(●軍学)から私に対する報酬の分配の合意があったのか、その結果いくらの報酬が支払われたのかはジン(●軍学)と私の間で、共謀の有無があったのか、非常に重要な事実である。そうであるにも拘らず、ジン(●軍学)はその報酬額についての供述を変遷させており、且つその理由について合理的な説明をしていない。その中で、
この点について裁判所は、「40万かもしれないけども、少なくとも30万もらってることは確実だから、30万という限度で言えば間違いじゃないと、そういう意味で30万と取調べでは言ったと、そういうことが言いたいわけですね。」と問い、助け舟をだし、ジン(●軍学)はそれに対して「はい、そうですね。」と回答している。

②●徳●澄の証人尋問では、検察官の作成した供述調書を否定する●徳には、以下の質問をし、結果、証人尋問の供述を採用しない暴挙に出ている。
●徳は、原審裁判所の「長野さんの前では証言しにくいということはないんですか。」と恣意的に質問する。
しかし●徳は「というのは、自分の意見を言われるときには、ちょっと言いづらいっていうのはあります。事実については、きちっと言ったつもりですから。」と回答し、「推測以外の部分ははっきり言えるんですか。」との質問に対しては「はい。」と明確に回答している。

③私尋問で私は「虚偽の雇用契約書」を立証する資料を警察が証拠隠滅したと主張したが、裁判官は私に雇用契約書が虚偽で無い立証を要求し、判決では逆に私が証拠を隠滅したとしている。

④裁判官は、ジン(●軍学)の供述は信用できると主張する。しかし、ジン(●軍学)は、公判で、私が雇用の意思(長野さんが使いたいと言うことです)があったことを認める供述をするが、この重大な供述を、判決では、完全に無視する。最高裁におかれましては、公正なる審判をお願いします。

 

NO:094 に続きます

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オリジナルです。
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#############################################################################################


第三十一条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。


「入管法の違反事件」で国際社会が日本を糾弾しなことを悪用して、
日本政府は2015年(2014年)、フィリッピンの在日本大使館の職員や外交官を逮捕して処罰しました。
国際社会が迅速に日本政府を糾弾していればこの事件は発生しなかったのです。
「当時」、「私」はこの事件を「追求」していたのです。
「私」は、「この事件に関与した警察官、検察官、裁判官」を「刑事告発」したのです。
一部の「在日本大使館」の「大使」は国際機関を動かしました。
それで2016年11月18日,第192回臨時国会において
「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」が成立したのです。
外国政府が動けば、日本政府は「受け入れる」しか選択がないのです。
国際社会の皆さん!日本政府を糾弾してください。そして私たちを救済してください。


2017年1月の入管法の改正で「私は無罪」であることが改正理由で述べています。
理由:「処罰できない」から「処罰できる」ように改正する。「冤罪」です。

2.改正法の趣旨
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、罰則の対象ではありませんでした
(旧法70条、74条の6)。
3.改正入管法は、偽りその他不正の手段(虚偽申請)によって、
在留資格を取得等した者は、罰則の対象となる旨規定します(法70条1項2号の2)。

虚偽申請によって在留資格を取得した者を罰則の対象とした改正法適用
虚偽申請によって在留資格を取得した者、
これを幇助した勤務先、弁護士、行政書士及び学校職員等の申請取次者を
罰則の対象とした改正入管法が第192回臨時国会において成立し、
平成29年1月1日から施行されています。

http://www.visa-daiko.com/topics/5297/

日本政府の人権侵害による被害者を支援してください。
入管法「資格外活動」を行った外国人に、「虚偽の雇用の契約書類」を「提供」した者は「無罪」です。
日本の国会が証明しています。
上記の行為を従来は処罰できなかったので、「入管法の改正」により処罰できるようにしました。
2017年入管法を改訂しました。

したがって過去に処罰された者は「無実」です。
しかし日本政府は被害者の名誉の回復と賠償をしていません。
日本の「与党と野党」はこの事実を隠して無視し続けています。
自由世界の繁栄は、自由と民主そして「人権の尊重」は、「法の下で支配」されることで「実現」されます。
私は真剣に日本国の「法の下での統治」を求めています。
「入管法の違反」の「違法な処罰」により世界で多くの被害者がいます。
詳しくは、土曜日および「平日に送信」のメールをご覧ください。


2010年の「入管法違反の支援の犯罪」の「冤罪」は以下をご覧ください
日本語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/d28c05d97af7a48394921a2dc1ae8f98
英語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/ac718e4f2aab09297bdab896a94bd194


起訴状は下記でご覧ください。
犯罪は入管法22-4-4条の支援を理由としています。
(虚偽の書類を中国人に提供した)
しかし中国人は処罰をうけません(改正理由)中国人の在留資格を取り消すだけです。
よって、中国人に例え「内容虚偽の書類(雇用契約書)を提供しても処罰は受けません!
無罪の行為に刑法のほう助罪は適用できません!

リーマンショックが発生して仕事がなくなったので、入社を取り消しました。

起訴状は下記でご覧ください。(日本語)
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c9639cd8d9ab6f7d734bdbb61511a31e
起訴状は下記でご覧ください。(英語翻訳)
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf

出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act

http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?ft=1&re=01&dn=1&x=53&y=13&co=01&ia=03&ja=04&ky=%E5%85%A5%E7%AE%A1%E6%B3%95&page=3


刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?ft=1&re=01&dn=1&x=0&y=0&co=01&ia=03&ja=04&ky=%E6%86%B2%E6%B3%95&page=3

 

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(6)裁判官の自己保身は、到底、公平とは思えないことである。例えば、
①ジン(●軍学)の証人尋問では、以下の助け舟をだす。
ジン(●軍学)から私に対する報酬の分配の合意があったのか、その結果いくらの報酬が支払われたのかはジン(●軍学)と私の間で、共謀の有無があったのか、非常に重要な事実である。そうであるにも拘らず、ジン(●軍学)はその報酬額についての供述を変遷させており、且つその理由について合理的な説明をしていない。その中で、
この点について裁判所は、「40万かもしれないけども、少なくとも30万もらってることは確実だから、30万という限度で言えば間違いじゃないと、そういう意味で30万と取調べでは言ったと、そういうことが言いたいわけですね。」と問い、助け舟をだし、ジン(●軍学)はそれに対して「はい、そうですね。」と回答している。

②●徳●澄の証人尋問では、検察官の作成した供述調書を否定する●徳には、以下の質問をし、結果、証人尋問の供述を採用しない暴挙に出ている。
●徳は、原審裁判所の「長野さんの前では証言しにくいということはないんですか。」と恣意的に質問する。
しかし●徳は「というのは、自分の意見を言われるときには、ちょっと言いづらいっていうのはあります。事実については、きちっと言ったつもりですから。」と回答し、「推測以外の部分ははっきり言えるんですか。」との質問に対しては「はい。」と明確に回答している。

③私尋問で私は「虚偽の雇用契約書」を立証する資料を警察が証拠隠滅したと主張したが、裁判官は私に雇用契約書が虚偽で無い立証を要求し、判決では逆に私が証拠を隠滅したとしている。

④裁判官は、ジン(●軍学)の供述は信用できると主張する。しかし、ジン(●軍学)は、公判で、私が雇用の意思(長野さんが使いたいと言うことです)があったことを認める供述をするが、この重大な供述を、判決では、完全に無視する。最高裁におかれましては、公正なる審判をお願いします。

 

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第三十一条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。


「入管法の違反事件」で国際社会が日本を糾弾しなことを悪用して、
日本政府は2015年(2014年)、フィリッピンの在日本大使館の職員や外交官を逮捕して処罰しました。
国際社会が迅速に日本政府を糾弾していればこの事件は発生しなかったのです。
「当時」、「私」はこの事件を「追求」していたのです。
「私」は、「この事件に関与した警察官、検察官、裁判官」を「刑事告発」したのです。
一部の「在日本大使館」の「大使」は国際機関を動かしました。
それで2016年11月18日,第192回臨時国会において
「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」が成立したのです。
外国政府が動けば、日本政府は「受け入れる」しか選択がないのです。
国際社会の皆さん!日本政府を糾弾してください。そして私たちを救済してください。


2017年1月の入管法の改正で「私は無罪」であることが改正理由で述べています。
理由:「処罰できない」から「処罰できる」ように改正する。「冤罪」です。

2.改正法の趣旨
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、罰則の対象ではありませんでした
(旧法70条、74条の6)。
3.改正入管法は、偽りその他不正の手段(虚偽申請)によって、
在留資格を取得等した者は、罰則の対象となる旨規定します(法70条1項2号の2)。

虚偽申請によって在留資格を取得した者を罰則の対象とした改正法適用
虚偽申請によって在留資格を取得した者、
これを幇助した勤務先、弁護士、行政書士及び学校職員等の申請取次者を
罰則の対象とした改正入管法が第192回臨時国会において成立し、
平成29年1月1日から施行されています。

http://www.visa-daiko.com/topics/5297/

日本政府の人権侵害による被害者を支援してください。
入管法「資格外活動」を行った外国人に、「虚偽の雇用の契約書類」を「提供」した者は「無罪」です。
日本の国会が証明しています。
上記の行為を従来は処罰できなかったので、「入管法の改正」により処罰できるようにしました。
2017年入管法を改訂しました。

したがって過去に処罰された者は「無実」です。
しかし日本政府は被害者の名誉の回復と賠償をしていません。
日本の「与党と野党」はこの事実を隠して無視し続けています。
自由世界の繁栄は、自由と民主そして「人権の尊重」は、「法の下で支配」されることで「実現」されます。
私は真剣に日本国の「法の下での統治」を求めています。
「入管法の違反」の「違法な処罰」により世界で多くの被害者がいます。
詳しくは、土曜日および「平日に送信」のメールをご覧ください。


2010年の「入管法違反の支援の犯罪」の「冤罪」は以下をご覧ください
日本語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/d28c05d97af7a48394921a2dc1ae8f98
英語。
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起訴状は下記でご覧ください。
犯罪は入管法22-4-4条の支援を理由としています。
(虚偽の書類を中国人に提供した)
しかし中国人は処罰をうけません(改正理由)中国人の在留資格を取り消すだけです。
よって、中国人に例え「内容虚偽の書類(雇用契約書)を提供しても処罰は受けません!
無罪の行為に刑法のほう助罪は適用できません!

リーマンショックが発生して仕事がなくなったので、入社を取り消しました。

起訴状は下記でご覧ください。(日本語)
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c9639cd8d9ab6f7d734bdbb61511a31e
起訴状は下記でご覧ください。(英語翻訳)
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf

出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act

http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?ft=1&re=01&dn=1&x=53&y=13&co=01&ia=03&ja=04&ky=%E5%85%A5%E7%AE%A1%E6%B3%95&page=3


刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?ft=1&re=01&dn=1&x=0&y=0&co=01&ia=03&ja=04&ky=%E6%86%B2%E6%B3%95&page=3

 

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【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:092 私を、中国人4人(正犯)の不法就労の因果関係として、恣意的に刑法の幇助罪を適用するのは、憲法第31条違反であり、

2021-07-13 07:59:45 | そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ

【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:092
私を、中国人4人(正犯)の不法就労の因果関係として、恣意的に刑法の幇助罪を適用するのは、憲法第31条違反であり、
又、不法就労の因果関係として、憲法第14条の法の下の平等に反するものである。


(5)因果関係は、到底、法の下で公平とは思えないことである。
①採用中止後、ジン(●軍学)は、中国人4人(正犯)を「自分が使う」と言って、収入を多く見せる源泉徴収代行サービス(給与支払仮想)の提供を強要し、責任を持って管理すると言って、公判での供述のとおり「給与支払仮想」の振り込みを管理し、嘘の仕事の報告を私にしていたが、結果からすると不法就労することを知っていて私を騙していたことになる。
さらに、ジン(●軍学)は、検察官に唐突に、入社以来Lサービス社で飲食の調理をして不法就労していたことを自白する。彼は入社以来、コンピュータを使った事務や開発で同社へ派遣されていたが、警察の調べでも、同社社長と共謀して私をだましており明確な不法就労助長行為であるが、同社社長の行為は犯罪とされていない。入管法の、「不法就労助長罪」を適用しないのは、公務員としての犯罪行為である。

②事実としては、中国人4人(正犯)は、事業者である飲食店経営者の店で雇用され不法就労していたことである。しかし、いずれの雇用管理者も入管法の不法就労助長罪で犯罪とされていない。立法趣旨から言って、不法就労の因果関係である、73条2(不法就労助長罪)が適用されるべきであるが、されていない。
しかし、入管法では、虚偽の書類「内容虚偽の雇用契約書等」を提出した場合は「在留資格の取消し」(第22条の4)で、違反者は行政処分を受けるが、中国人4人(正犯)は当該行為違反として行政処分を受けていないので、犯罪の証明がされていないにもかかわらず、私を、中国人4人(正犯)の不法就労の因果関係として、恣意的に刑法の幇助罪を適用するのは、憲法第31条違反であり、又、不法就労の因果関係として、憲法第14条の法の下の平等に反するものである。

NO:093に続きます

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第三十一条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。


「入管法の違反事件」で国際社会が日本を糾弾しなことを悪用して、
日本政府は2015年(2014年)、フィリッピンの在日本大使館の職員や外交官を逮捕して処罰しました。
国際社会が迅速に日本政府を糾弾していればこの事件は発生しなかったのです。
「当時」、「私」はこの事件を「追求」していたのです。
「私」は、「この事件に関与した警察官、検察官、裁判官」を「刑事告発」したのです。
一部の「在日本大使館」の「大使」は国際機関を動かしました。
それで2016年11月18日,第192回臨時国会において
「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」が成立したのです。
外国政府が動けば、日本政府は「受け入れる」しか選択がないのです。
国際社会の皆さん!日本政府を糾弾してください。そして私たちを救済してください。


2017年1月の入管法の改正で「私は無罪」であることが改正理由で述べています。
理由:「処罰できない」から「処罰できる」ように改正する。「冤罪」です。

2.改正法の趣旨
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、罰則の対象ではありませんでした
(旧法70条、74条の6)。
3.改正入管法は、偽りその他不正の手段(虚偽申請)によって、
在留資格を取得等した者は、罰則の対象となる旨規定します(法70条1項2号の2)。

虚偽申請によって在留資格を取得した者を罰則の対象とした改正法適用
虚偽申請によって在留資格を取得した者、
これを幇助した勤務先、弁護士、行政書士及び学校職員等の申請取次者を
罰則の対象とした改正入管法が第192回臨時国会において成立し、
平成29年1月1日から施行されています。

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日本政府の人権侵害による被害者を支援してください。
入管法「資格外活動」を行った外国人に、「虚偽の雇用の契約書類」を「提供」した者は「無罪」です。
日本の国会が証明しています。
上記の行為を従来は処罰できなかったので、「入管法の改正」により処罰できるようにしました。
2017年入管法を改訂しました。

したがって過去に処罰された者は「無実」です。
しかし日本政府は被害者の名誉の回復と賠償をしていません。
日本の「与党と野党」はこの事実を隠して無視し続けています。
自由世界の繁栄は、自由と民主そして「人権の尊重」は、「法の下で支配」されることで「実現」されます。
私は真剣に日本国の「法の下での統治」を求めています。
「入管法の違反」の「違法な処罰」により世界で多くの被害者がいます。
詳しくは、土曜日および「平日に送信」のメールをご覧ください。


2010年の「入管法違反の支援の犯罪」の「冤罪」は以下をご覧ください
日本語。
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英語。
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起訴状は下記でご覧ください。
犯罪は入管法22-4-4条の支援を理由としています。
(虚偽の書類を中国人に提供した)
しかし中国人は処罰をうけません(改正理由)中国人の在留資格を取り消すだけです。
よって、中国人に例え「内容虚偽の書類(雇用契約書)を提供しても処罰は受けません!
無罪の行為に刑法のほう助罪は適用できません!

リーマンショックが発生して仕事がなくなったので、入社を取り消しました。

起訴状は下記でご覧ください。(日本語)
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出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act

http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?ft=1&re=01&dn=1&x=53&y=13&co=01&ia=03&ja=04&ky=%E5%85%A5%E7%AE%A1%E6%B3%95&page=3


刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?ft=1&re=01&dn=1&x=0&y=0&co=01&ia=03&ja=04&ky=%E6%86%B2%E6%B3%95&page=3

 

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【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:091 風が吹けば桶屋が儲かる論法の怖い幇助論/11.結論ありきの裁判、情報操作と公訴事実の矛盾 私は共犯者としてジン

2021-07-12 07:53:19 | そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ

【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:091

 

風が吹けば桶屋が儲かる論法の怖い幇助論/11.結論ありきの裁判、情報操作と公訴事実の矛盾
私は共犯者としてジン(●軍学)の公判にあたり、証人として訊問されることはなく、いわゆる欠席裁判であり、
公平な公開裁判を受ける権利、証人尋問を与えられる権利を有する私に対する憲法第37条違反である。


11.結論ありきの裁判

2.分離公判(欠席裁判)が私の権利を奪い裁判を不利にした
(1)本件は分離公判となり、強制出国前に、慌しくジン(●軍学)の証人尋問を行ったが、先に共犯とされているジン(●軍学)の判決があり、彼はすべてを認めたので、ジン(●軍学)の公判で、共犯の立場である私の証人(私)尋問はなく、ジン(●軍学)は単独で判決を受け、10月末強制出国で中国へ帰国した。

私は共犯者としてジン(●軍学)の公判にあたり、証人として訊問されることはなく、いわゆる欠席裁判であり、公平な公開裁判を受ける権利、証人尋問を与えられる権利を有する私に対する憲法第37条違反である。
【憲法第37条】
第37条すべて刑事事件においては、私は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
2刑事私は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。

(2)したがって、ジン(●軍学)の一方的な供述、証言が採用され、弁護人によればジン(●軍学)に有利な判決が出ている。

(3)同一裁判官による私の裁判で、私に有利な判決を下すことは、自ら下したジン(●軍学)への判決が間違っていたことになるので、裁判官はそうした判決は自己保身があり、常識的に下すはずがないと容易に考えられる。
こうしたこともあり、事実、一方的に首謀者の立場で裁いており、公平な裁判と言えず憲法第37条違反である。

(4)共犯とされているジン(●軍学)の罪状は、
1)罪状
共犯とされているジン(●軍学)の罪状は、(懲役1年半、罰金100万円執行猶予3年)
①私と同じ入管法違反幇助の罪(資格外による不法就労、共犯、共謀)
②在留資格が技術の在留資格で中華料理店の調理に従事した不法就労の罪
③在留資格が技術で飲食店経営(投資経営)に従事した不法就労の罪があり、
④ ②③はジン(●軍学)の単独犯であるので認めるのは良いが、
①は私と共犯と言われているのに、ジン(●軍学)が安易にその罪を認めるので、検察のペースとなり、弁護人は、重要な公訴事実の誤り(第1章)を、反論せずそのまま公判が進行し、最終弁論でも因果関係を適切に弁証出来なかった。

⑤ジン(●軍学)はLサービスより中華料理店を居抜きで譲り受けている。従業員も数人いるという。少なくとも開業費用は1000万円以上と聞いたが、中国人4人(正犯)4人を含む中国人からの報酬を貯めたカネであることは容易に想像がつくが、今回の事件と彼が中国人より受けた報酬との関係が明らかにされていない。

⑥警察は、ジン(●軍学)を逮捕する前、彼の経営する中華料理店で、常連客と彼が在留資格(ビザ)斡旋(ブローカー)業をやっている会話を聞いているが、この事実と今回の事件の関連が明らかにされていない。独立資金を稼いでいたことは容易に想像がつく。又、私を利用すること、犯罪に引きずりこむことは容易であろうことは推測できる。重大な事実であるが、ジン(●軍学)は信用できるとしているのは大きな事実誤認である。

⑦ジン(●軍学)は、公判で、中国人4人(正犯)の給与支払仮装の管理をしていたことを供述している。彼は私に怒られてまで、毎月、彼らの振込みを管理していた。彼が専門学校に通っていた頃、入社した頃のソフト技術者の派遣業界の状況で彼がジャパニーズドリームを夢見たことは容易に想像がつく。

⑧ジン(●軍学)は、公判で、私が雇用の意思(長野さんが使いたいと言うことです)があったことを認めるが、彼はL社で働くわけではないと言って中国人を募集していた。これは、前記の彼が、中国人4人(正犯)の給与支払仮装の管理をしていたこととも関連し、彼が、中国人4人(正犯)を使う(雇用)する目的があったことを証明する。

 

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第三十一条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。


「入管法の違反事件」で国際社会が日本を糾弾しなことを悪用して、
日本政府は2015年(2014年)、フィリッピンの在日本大使館の職員や外交官を逮捕して処罰しました。
国際社会が迅速に日本政府を糾弾していればこの事件は発生しなかったのです。
「当時」、「私」はこの事件を「追求」していたのです。
「私」は、「この事件に関与した警察官、検察官、裁判官」を「刑事告発」したのです。
一部の「在日本大使館」の「大使」は国際機関を動かしました。
それで2016年11月18日,第192回臨時国会において
「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」が成立したのです。
外国政府が動けば、日本政府は「受け入れる」しか選択がないのです。
国際社会の皆さん!日本政府を糾弾してください。そして私たちを救済してください。


2017年1月の入管法の改正で「私は無罪」であることが改正理由で述べています。
理由:「処罰できない」から「処罰できる」ように改正する。「冤罪」です。

2.改正法の趣旨
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、罰則の対象ではありませんでした
(旧法70条、74条の6)。
3.改正入管法は、偽りその他不正の手段(虚偽申請)によって、
在留資格を取得等した者は、罰則の対象となる旨規定します(法70条1項2号の2)。

虚偽申請によって在留資格を取得した者を罰則の対象とした改正法適用
虚偽申請によって在留資格を取得した者、
これを幇助した勤務先、弁護士、行政書士及び学校職員等の申請取次者を
罰則の対象とした改正入管法が第192回臨時国会において成立し、
平成29年1月1日から施行されています。

http://www.visa-daiko.com/topics/5297/

日本政府の人権侵害による被害者を支援してください。
入管法「資格外活動」を行った外国人に、「虚偽の雇用の契約書類」を「提供」した者は「無罪」です。
日本の国会が証明しています。
上記の行為を従来は処罰できなかったので、「入管法の改正」により処罰できるようにしました。
2017年入管法を改訂しました。

したがって過去に処罰された者は「無実」です。
しかし日本政府は被害者の名誉の回復と賠償をしていません。
日本の「与党と野党」はこの事実を隠して無視し続けています。
自由世界の繁栄は、自由と民主そして「人権の尊重」は、「法の下で支配」されることで「実現」されます。
私は真剣に日本国の「法の下での統治」を求めています。
「入管法の違反」の「違法な処罰」により世界で多くの被害者がいます。
詳しくは、土曜日および「平日に送信」のメールをご覧ください。


2010年の「入管法違反の支援の犯罪」の「冤罪」は以下をご覧ください
日本語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/d28c05d97af7a48394921a2dc1ae8f98
英語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/ac718e4f2aab09297bdab896a94bd194


起訴状は下記でご覧ください。
犯罪は入管法22-4-4条の支援を理由としています。
(虚偽の書類を中国人に提供した)
しかし中国人は処罰をうけません(改正理由)中国人の在留資格を取り消すだけです。
よって、中国人に例え「内容虚偽の書類(雇用契約書)を提供しても処罰は受けません!
無罪の行為に刑法のほう助罪は適用できません!

リーマンショックが発生して仕事がなくなったので、入社を取り消しました。

起訴状は下記でご覧ください。(日本語)
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c9639cd8d9ab6f7d734bdbb61511a31e
起訴状は下記でご覧ください。(英語翻訳)
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf

出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act

http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?ft=1&re=01&dn=1&x=53&y=13&co=01&ia=03&ja=04&ky=%E5%85%A5%E7%AE%A1%E6%B3%95&page=3


刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?ft=1&re=01&dn=1&x=0&y=0&co=01&ia=03&ja=04&ky=%E6%86%B2%E6%B3%95&page=3

 

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【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:090 テレビドラマに登場する検察官や裁判官は、自宅に帰ってからも夜遅くなるまで六法と睨めっこしながら

2021-07-09 08:29:46 | そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ

【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:090
テレビドラマに登場する検察官や裁判官は、自宅に帰ってからも夜遅くなるまで六法と睨めっこしながら、深く考えこんで資料を見たり作成していますが、もはやそうした習慣は無いのでしょうね。


ただただ警察官が請求してくるので事務的に逮捕状を発行している「税金泥棒」です。
制度の趣旨は、罪刑法定主義のよって、高度な法律知識を有し公平な人格のある裁判官に、警察官の故意の有無を問わず、国会の制定した法律に添った犯罪であるか否かを判定させているのです。

テレビドラマに登場する検察官や裁判官は、自宅に帰ってからも夜遅くなるまで六法と睨めっこしながら、深く考えこんで資料を見たり作成していますが、もはやそうした習慣は無いのでしょうね。
自分に提出される書類に万が一にも間違いはない。そして自分が作った書類を他の者は手間暇かけて検証するなどしないと高が括れる司法社会が出来上がっているとしか思えません。

もう精神論だけでは、法の下での統治はできないと思います。
こうしたことが起こる対策として、警察の逮捕請求を入力させると、コンピュータが文章を解析し、法律の条項や判例などで法律的解析を行ない、入力された適用法の合否、あるいは適用法の出力をするなどのシステム(仮称:刑事事件裁定システム)を開発して導入することが必要なのでしょう。

こうしたシステムを開発するのであれば、警察の送検書類も、この「刑事事件裁定システム」でオンラインで作成し、全国1箇所に設置した「司法オンラインセンター」に送信することで、裁判官が端末から、当面は、システムの判定ミスを検証するなどの確認することでだけの作業になり、より罪刑法定主義による、法の下での統治がシステム的に可能になるのだと思います。

もちろん検察官の起訴状や論告求刑、そして裁判官の判決書も「司法オンラインセンター」とオンラインで「刑事事件裁定システム」で作成するようになれば、国会で立法された法律にそった罪刑法定主義のもと法の下での統治が可能になるのだと思います。

そして、そのシステムは、オンラインにより、スピーディであり、警察官、検察官や裁判官のコストを大幅に削減するものとなり、司法の行政改革として画期的であると言えます。

コンピュータシステムを導入することにすれば、現在の情報技術でも高度な司法判断を織り込んだシステムは可能だと思います。

どんなにしても、人間のすることです、過ちはあります。ここで解決しないのは、自らの過ちを認めて自首しない特別公務員らの誤った特権意識をどうすれば正常な意識にさせられるかです。

東京地検特捜部、警視庁刑事課、法務省などのように司法仲間内の犯罪を握りつぶす行為をする実態に、日本の司法の深く暗い闇があるのです。

犯罪者を裁く者の犯罪は極悪犯罪です。

 

NO:091 に続きます

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#############################################################################################


第三十一条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。


「入管法の違反事件」で国際社会が日本を糾弾しなことを悪用して、
日本政府は2015年(2014年)、フィリッピンの在日本大使館の職員や外交官を逮捕して処罰しました。
国際社会が迅速に日本政府を糾弾していればこの事件は発生しなかったのです。
「当時」、「私」はこの事件を「追求」していたのです。
「私」は、「この事件に関与した警察官、検察官、裁判官」を「刑事告発」したのです。
一部の「在日本大使館」の「大使」は国際機関を動かしました。
それで2016年11月18日,第192回臨時国会において
「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」が成立したのです。
外国政府が動けば、日本政府は「受け入れる」しか選択がないのです。
国際社会の皆さん!日本政府を糾弾してください。そして私たちを救済してください。


2017年1月の入管法の改正で「私は無罪」であることが改正理由で述べています。
理由:「処罰できない」から「処罰できる」ように改正する。「冤罪」です。

2.改正法の趣旨
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、罰則の対象ではありませんでした
(旧法70条、74条の6)。
3.改正入管法は、偽りその他不正の手段(虚偽申請)によって、
在留資格を取得等した者は、罰則の対象となる旨規定します(法70条1項2号の2)。

虚偽申請によって在留資格を取得した者を罰則の対象とした改正法適用
虚偽申請によって在留資格を取得した者、
これを幇助した勤務先、弁護士、行政書士及び学校職員等の申請取次者を
罰則の対象とした改正入管法が第192回臨時国会において成立し、
平成29年1月1日から施行されています。

http://www.visa-daiko.com/topics/5297/

日本政府の人権侵害による被害者を支援してください。
入管法「資格外活動」を行った外国人に、「虚偽の雇用の契約書類」を「提供」した者は「無罪」です。
日本の国会が証明しています。
上記の行為を従来は処罰できなかったので、「入管法の改正」により処罰できるようにしました。
2017年入管法を改訂しました。

したがって過去に処罰された者は「無実」です。
しかし日本政府は被害者の名誉の回復と賠償をしていません。
日本の「与党と野党」はこの事実を隠して無視し続けています。
自由世界の繁栄は、自由と民主そして「人権の尊重」は、「法の下で支配」されることで「実現」されます。
私は真剣に日本国の「法の下での統治」を求めています。
「入管法の違反」の「違法な処罰」により世界で多くの被害者がいます。
詳しくは、土曜日および「平日に送信」のメールをご覧ください。


2010年の「入管法違反の支援の犯罪」の「冤罪」は以下をご覧ください
日本語。
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英語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/ac718e4f2aab09297bdab896a94bd194


起訴状は下記でご覧ください。
犯罪は入管法22-4-4条の支援を理由としています。
(虚偽の書類を中国人に提供した)
しかし中国人は処罰をうけません(改正理由)中国人の在留資格を取り消すだけです。
よって、中国人に例え「内容虚偽の書類(雇用契約書)を提供しても処罰は受けません!
無罪の行為に刑法のほう助罪は適用できません!

リーマンショックが発生して仕事がなくなったので、入社を取り消しました。

起訴状は下記でご覧ください。(日本語)
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c9639cd8d9ab6f7d734bdbb61511a31e
起訴状は下記でご覧ください。(英語翻訳)
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf

出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act

http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?ft=1&re=01&dn=1&x=53&y=13&co=01&ia=03&ja=04&ky=%E5%85%A5%E7%AE%A1%E6%B3%95&page=3


刑法
Penal Code

http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?ft=1&re=01&dn=1&x=0&y=0&co=01&ia=03&ja=04&ky=%E6%86%B2%E6%B3%95&page=3

 

 

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【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:089 糞味噌いっしょの内容嘘偽の罪名で不法に逮捕監禁したとして、

2021-07-08 09:15:52 | そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ


【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:089
糞味噌いっしょの内容嘘偽の罪名で不法に逮捕監禁したとして、
私が、刑法194条特別公務員職権濫用罪に該当する者として告訴した、裁判官だけでもこんなにいます(●軍学や中国人4人を除く)


10.なぜ裁判所の罪刑法廷主義が機能しないのか

糞味噌いっしょの内容嘘偽の罪名で不法に逮捕監禁したとして、私が、刑法194条特別公務員職権濫用罪に該当する者として告訴した、裁判官だけでもこんなにいます(●軍学や中国人4人を除く)

1)逮捕請求を承認し逮捕状を発行した東京簡易裁判所の裁判官(姓名不詳)
2)再逮捕請求を承認し逮捕状を発行した東京簡易裁判所の裁判官(姓名不詳)
3)勾留請求を承認し勾留状を発行した東京地方裁判所の裁判官(姓名不詳)
4)再勾留請求を承認し勾留状を発行した東京地方裁判所の裁判官(姓名不詳)
5)拘留取消の請求に対し却下の決定をした東京地方裁判所の裁判官須田雄一
6)逮捕・勾留をして公判を行い、保釈請求を全て棄却した東京地裁刑事第三部裁判官岡部豪
7)保釈請求を棄却した東京地裁の裁判官●藤●寛
8)保釈請求を棄却した東京地裁の裁判官●瀬●史
9)保釈請求の準抗告を棄却した
東京地裁の裁判長裁判官●井●夫裁判官●木●佳裁判官●島●朋
10)保釈請求の抗告を棄却した
東京高裁の裁判長裁判官●倉●三裁判官●田●彦裁判官●口●伸
11)保釈請求の抗告を棄却した
東京高裁の裁判長裁判官●上●通裁判官●本●一裁判官●下●
12)保釈請求の抗告を棄却した
東京高裁の裁判長裁判官●田●信裁判官●口●高裁判官●善●

家宅捜査を認めて違法な家宅捜査をさせた裁判官の罪名は「職権乱用罪」なので、時効が3年ですから、成立ですので除外しています。

何ら法律に反していないのに、一審判決を認めて、原審を指示した東京高裁の裁判官三人の罪名は「職権乱用罪」なので、時効が3年ですから、成立ですので除外しています。

逮捕請求を承認し逮捕状を発行した東京簡易裁判所の裁判官や再逮捕請求を承認し逮捕状を発行した東京簡易裁判所の裁判官は、なんのために、裁判官に罪刑法定主義の確認をさせているのか意味を理解していません。

この簡易裁判所の裁判官が、「何ら法律に反していないじゃないか」と気がつけば、警察官や検察官の犯罪は止められたのです。そうすると、数多くの地位の高い地裁や高裁の裁判官が例えアホでも犯罪を起こさずにすんだのです。でもこの論理は主客転倒ですね。

 


NO:090 に続きます

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第三十一条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。


「入管法の違反事件」で国際社会が日本を糾弾しなことを悪用して、
日本政府は2015年(2014年)、フィリッピンの在日本大使館の職員や外交官を逮捕して処罰しました。
国際社会が迅速に日本政府を糾弾していればこの事件は発生しなかったのです。
「当時」、「私」はこの事件を「追求」していたのです。
「私」は、「この事件に関与した警察官、検察官、裁判官」を「刑事告発」したのです。
一部の「在日本大使館」の「大使」は国際機関を動かしました。
それで2016年11月18日,第192回臨時国会において
「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」が成立したのです。
外国政府が動けば、日本政府は「受け入れる」しか選択がないのです。
国際社会の皆さん!日本政府を糾弾してください。そして私たちを救済してください。


2017年1月の入管法の改正で「私は無罪」であることが改正理由で述べています。
理由:「処罰できない」から「処罰できる」ように改正する。「冤罪」です。

2.改正法の趣旨
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、罰則の対象ではありませんでした
(旧法70条、74条の6)。
3.改正入管法は、偽りその他不正の手段(虚偽申請)によって、
在留資格を取得等した者は、罰則の対象となる旨規定します(法70条1項2号の2)。

虚偽申請によって在留資格を取得した者を罰則の対象とした改正法適用
虚偽申請によって在留資格を取得した者、
これを幇助した勤務先、弁護士、行政書士及び学校職員等の申請取次者を
罰則の対象とした改正入管法が第192回臨時国会において成立し、
平成29年1月1日から施行されています。

http://www.visa-daiko.com/topics/5297/

日本政府の人権侵害による被害者を支援してください。
入管法「資格外活動」を行った外国人に、「虚偽の雇用の契約書類」を「提供」した者は「無罪」です。
日本の国会が証明しています。
上記の行為を従来は処罰できなかったので、「入管法の改正」により処罰できるようにしました。
2017年入管法を改訂しました。

したがって過去に処罰された者は「無実」です。
しかし日本政府は被害者の名誉の回復と賠償をしていません。
日本の「与党と野党」はこの事実を隠して無視し続けています。
自由世界の繁栄は、自由と民主そして「人権の尊重」は、「法の下で支配」されることで「実現」されます。
私は真剣に日本国の「法の下での統治」を求めています。
「入管法の違反」の「違法な処罰」により世界で多くの被害者がいます。
詳しくは、土曜日および「平日に送信」のメールをご覧ください。


2010年の「入管法違反の支援の犯罪」の「冤罪」は以下をご覧ください
日本語。
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英語。
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起訴状は下記でご覧ください。
犯罪は入管法22-4-4条の支援を理由としています。
(虚偽の書類を中国人に提供した)
しかし中国人は処罰をうけません(改正理由)中国人の在留資格を取り消すだけです。
よって、中国人に例え「内容虚偽の書類(雇用契約書)を提供しても処罰は受けません!
無罪の行為に刑法のほう助罪は適用できません!

リーマンショックが発生して仕事がなくなったので、入社を取り消しました。

起訴状は下記でご覧ください。(日本語)
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起訴状は下記でご覧ください。(英語翻訳)
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf

出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act

http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?ft=1&re=01&dn=1&x=53&y=13&co=01&ia=03&ja=04&ky=%E5%85%A5%E7%AE%A1%E6%B3%95&page=3


刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?ft=1&re=01&dn=1&x=0&y=0&co=01&ia=03&ja=04&ky=%E6%86%B2%E6%B3%95&page=3

 

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【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:088 ●軍学は、私人である中国人どおしの文化で「謝礼」を受け取っただけですから犯罪じゃないですよ。警察や検察官が、

2021-07-07 08:37:44 | そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ

【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:088
●軍学は、私人である中国人どおしの文化で「謝礼」を受け取っただけですから犯罪じゃないですよ。警察や検察官が、あたかも犯罪のように脅したのでうろたえただけですよ。

 

中国では良く言えば「儒学」文化で、贈収賄なしで絶対に商売なんてできませんからね。贈収賄費用はコストの一部ですからね。でも怖いのは、日本人が中国の役人にワイロを贈ると日本の法律で処罰されますから、ワイロは迂回して贈ることですよね。日本人の方が上手かもしれませんね。

●軍学は、私人である中国人どおしの文化で「謝礼」を受け取っただけですから犯罪じゃないですよ。警察や検察官が、あたかも犯罪のように脅したのでうろたえただけですよ。

彼は、サッカー少年ですから高校に進学するのですが、サッカーだけで授業を受けた記憶がないと言うのです。それで卒業後はエンベのプロサッカーチームにはいるのです。
しかし足の故障で退団を余儀なくされて日本にきたのだ・・・と言うと「じゃ、頭悪いじゃない」と言うのですが、彼は非常に頭の良い男でした。
しかし、検察から公判でのシナリオを聞かされて望むのでしょうが、はじめての体験で恐怖と緊張で、検察のシナリオを暗記できなくて、矛盾するのです。聞いていても可愛そうでした。

でもね、2010年7月からは、外国人が他の外国人に嘘偽の書類を作成したり提供したりして在留資格の取得を幇助したり助成すると、犯罪ではないけど国外強制退去になるから、やらないほうがいいよとね。話したのです。

中国人は、よく理解したようです。でも、日本が怖くなったという感想をいいました。
一人バカな中国人がいて、「検察官や裁判官は日本共産党の党員か?」と聞くのです。一瞬、意味がわかりませんでした。私がなんと答えたかは読者の皆様が推測してください。
でもね、答はバカな中国人の推測のほうが正解かもしれません。

東京地裁判決から2ヶ月後、東京高裁の裁判官に、引き継ぎが終わると、6月24日、逮捕から1年と10日ぶりにやっと保釈されました。

状況がどう変わったと言うのでしょうか。
証拠隠滅のおそれ、逃亡のおそれが、裁判官や検察官がかわると状況が変わるのでしょうか。
まったくアホナ話です。「私は偉いのです」か!なるほど職権濫用もいいとこです。


警察官、検察官、裁判官は、銀行振込の際、「姓」だけで振り込むのでしょうか?
仲人さんへのお礼は銀行振込でするのでしょうか?

彼等は、美しい日本に住む「汚い日本人」です。吐き気がします。

私は、美しい国の美しい日本人です、子供らへそんな教育はしません。
子供らに、「味噌糞いっしょの味噌汁」なんて絶対に飲ませません!

警察官の一部なのか多くのなのか、検察官の一部なのか多くのなのか、裁判官の一部なのか多くのなのか、美しい日本人の警察官、検察官、裁判官も必ずいると思います。

職として国家権力をもった特別公務員は、日本を悪が栄えた例はないという社会にしてください。
それは、あなたたちの使命です。

そして明日の日本のために、汚い特別公務員の子どもたちには、せめて「味噌糞いっしょの味噌汁」を飲まされず育つように救ってあげてください。それもあなた達の仕事ですよ。

風が吹けば桶屋が儲かる論法の怖い幇助論/10.なぜ裁判所の罪刑法廷主義が機能しないのか・・・税金ドロボー

 


NO:089 に続きます

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第三十一条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。


「入管法の違反事件」で国際社会が日本を糾弾しなことを悪用して、
日本政府は2015年(2014年)、フィリッピンの在日本大使館の職員や外交官を逮捕して処罰しました。
国際社会が迅速に日本政府を糾弾していればこの事件は発生しなかったのです。
「当時」、「私」はこの事件を「追求」していたのです。
「私」は、「この事件に関与した警察官、検察官、裁判官」を「刑事告発」したのです。
一部の「在日本大使館」の「大使」は国際機関を動かしました。
それで2016年11月18日,第192回臨時国会において
「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」が成立したのです。
外国政府が動けば、日本政府は「受け入れる」しか選択がないのです。
国際社会の皆さん!日本政府を糾弾してください。そして私たちを救済してください。


2017年1月の入管法の改正で「私は無罪」であることが改正理由で述べています。
理由:「処罰できない」から「処罰できる」ように改正する。「冤罪」です。

2.改正法の趣旨
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、罰則の対象ではありませんでした
(旧法70条、74条の6)。
3.改正入管法は、偽りその他不正の手段(虚偽申請)によって、
在留資格を取得等した者は、罰則の対象となる旨規定します(法70条1項2号の2)。

虚偽申請によって在留資格を取得した者を罰則の対象とした改正法適用
虚偽申請によって在留資格を取得した者、
これを幇助した勤務先、弁護士、行政書士及び学校職員等の申請取次者を
罰則の対象とした改正入管法が第192回臨時国会において成立し、
平成29年1月1日から施行されています。

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日本政府の人権侵害による被害者を支援してください。
入管法「資格外活動」を行った外国人に、「虚偽の雇用の契約書類」を「提供」した者は「無罪」です。
日本の国会が証明しています。
上記の行為を従来は処罰できなかったので、「入管法の改正」により処罰できるようにしました。
2017年入管法を改訂しました。

したがって過去に処罰された者は「無実」です。
しかし日本政府は被害者の名誉の回復と賠償をしていません。
日本の「与党と野党」はこの事実を隠して無視し続けています。
自由世界の繁栄は、自由と民主そして「人権の尊重」は、「法の下で支配」されることで「実現」されます。
私は真剣に日本国の「法の下での統治」を求めています。
「入管法の違反」の「違法な処罰」により世界で多くの被害者がいます。
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犯罪は入管法22-4-4条の支援を理由としています。
(虚偽の書類を中国人に提供した)
しかし中国人は処罰をうけません(改正理由)中国人の在留資格を取り消すだけです。
よって、中国人に例え「内容虚偽の書類(雇用契約書)を提供しても処罰は受けません!
無罪の行為に刑法のほう助罪は適用できません!

リーマンショックが発生して仕事がなくなったので、入社を取り消しました。

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出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act

http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?ft=1&re=01&dn=1&x=53&y=13&co=01&ia=03&ja=04&ky=%E5%85%A5%E7%AE%A1%E6%B3%95&page=3


刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?ft=1&re=01&dn=1&x=0&y=0&co=01&ia=03&ja=04&ky=%E6%86%B2%E6%B3%95&page=3

 

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【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:087 満期出所後、多くの中国人に個人の金を振り込む場合姓(ファミリーネーム)だけで振込むかと聞いたら  全員がありえないと答えました。

2021-07-06 08:17:49 | そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ


【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:087
満期出所後、多くの中国人に個人の金を振り込む場合姓(ファミリーネーム)だけで振込むかと聞いたら 
全員がありえないと答えました。


【中国人は姓名が常にセットです】

満期出所後、多くの中国人に個人の金を振り込む場合姓(ファミリーネーム)だけで振込むかと聞いたら全員がありえないと答えました。

参考までに、中国人は、「●軍学」を「金軍学」と書くと怒る人がいます。姓名の間に空白をいれるなと言うのです。確かにそうですので、平に勘弁してもらいます。
でもね「李華」さんっていう人がいるのです。紛らわしいですよね。「李華」なんですよ。でも「李華」だと「李華」が姓のようで呼びやすいですよ。でも私は「リカちゃん」感覚でよんでいました。

中国人は常に「姓名」です。日本人の場合でも個人の銀行振込は、姓名です。
姓だけで銀行に振込む常識は検察官や裁判官だけでしょう!

それに、謝礼の金を銀行振込するなんて、日本の常識ではありえないし、
中国人も100%ありえないとの答えでした。

私は、中国人に言ってあげました。●軍学のしたことは、日本でも犯罪ではありません。
日本人も教養のある人は「論語」で育ちました。だから人にお願いしたり、訪問するときには「論語」の教えで、手土産を持って行ったり、謝礼をするのです。

中国では「儒教」じゃない「儒学」は中国の文化だというじゃないですか。でもね、日本では公務員が仕事上、謝礼をもらうと「収賄」で犯罪なんですよ。中国でも法律では犯罪でいっしょでしょう。

 

NO:088に続きます

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#############################################################################################


第三十一条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。


「入管法の違反事件」で国際社会が日本を糾弾しなことを悪用して、
日本政府は2015年(2014年)、フィリッピンの在日本大使館の職員や外交官を逮捕して処罰しました。
国際社会が迅速に日本政府を糾弾していればこの事件は発生しなかったのです。
「当時」、「私」はこの事件を「追求」していたのです。
「私」は、「この事件に関与した警察官、検察官、裁判官」を「刑事告発」したのです。
一部の「在日本大使館」の「大使」は国際機関を動かしました。
それで2016年11月18日,第192回臨時国会において
「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」が成立したのです。
外国政府が動けば、日本政府は「受け入れる」しか選択がないのです。
国際社会の皆さん!日本政府を糾弾してください。そして私たちを救済してください。


2017年1月の入管法の改正で「私は無罪」であることが改正理由で述べています。
理由:「処罰できない」から「処罰できる」ように改正する。「冤罪」です。

2.改正法の趣旨
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、罰則の対象ではありませんでした
(旧法70条、74条の6)。
3.改正入管法は、偽りその他不正の手段(虚偽申請)によって、
在留資格を取得等した者は、罰則の対象となる旨規定します(法70条1項2号の2)。

虚偽申請によって在留資格を取得した者を罰則の対象とした改正法適用
虚偽申請によって在留資格を取得した者、
これを幇助した勤務先、弁護士、行政書士及び学校職員等の申請取次者を
罰則の対象とした改正入管法が第192回臨時国会において成立し、
平成29年1月1日から施行されています。

http://www.visa-daiko.com/topics/5297/

日本政府の人権侵害による被害者を支援してください。
入管法「資格外活動」を行った外国人に、「虚偽の雇用の契約書類」を「提供」した者は「無罪」です。
日本の国会が証明しています。
上記の行為を従来は処罰できなかったので、「入管法の改正」により処罰できるようにしました。
2017年入管法を改訂しました。

したがって過去に処罰された者は「無実」です。
しかし日本政府は被害者の名誉の回復と賠償をしていません。
日本の「与党と野党」はこの事実を隠して無視し続けています。
自由世界の繁栄は、自由と民主そして「人権の尊重」は、「法の下で支配」されることで「実現」されます。
私は真剣に日本国の「法の下での統治」を求めています。
「入管法の違反」の「違法な処罰」により世界で多くの被害者がいます。
詳しくは、土曜日および「平日に送信」のメールをご覧ください。


2010年の「入管法違反の支援の犯罪」の「冤罪」は以下をご覧ください
日本語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/d28c05d97af7a48394921a2dc1ae8f98
英語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/ac718e4f2aab09297bdab896a94bd194


起訴状は下記でご覧ください。
犯罪は入管法22-4-4条の支援を理由としています。
(虚偽の書類を中国人に提供した)
しかし中国人は処罰をうけません(改正理由)中国人の在留資格を取り消すだけです。
よって、中国人に例え「内容虚偽の書類(雇用契約書)を提供しても処罰は受けません!
無罪の行為に刑法のほう助罪は適用できません!

リーマンショックが発生して仕事がなくなったので、入社を取り消しました。

起訴状は下記でご覧ください。(日本語)
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c9639cd8d9ab6f7d734bdbb61511a31e
起訴状は下記でご覧ください。(英語翻訳)
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf

出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act

http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?ft=1&re=01&dn=1&x=53&y=13&co=01&ia=03&ja=04&ky=%E5%85%A5%E7%AE%A1%E6%B3%95&page=3


刑法
Penal Code

http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?ft=1&re=01&dn=1&x=0&y=0&co=01&ia=03&ja=04&ky=%E6%86%B2%E6%B3%95&page=3

 

 

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【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:086 この事件は恣意的な適用法の誤りです。しかし裁判は恣意的に故意を創作していきます! でも公判は、こんなアホな話を真面目にやるんですよ。

2021-07-05 09:05:05 | そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ


【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:086
この事件は恣意的な適用法の誤りです。しかし裁判は恣意的に故意を創作していきます!
アホなことをくどくど書いてもしかたありませんね。でも公判は、こんなアホな話を真面目にやるんですよ。


翌日、警察での取り調べの際、私の目の前で、検察官より、取調べの警察官へ電話がありました。更に、取調べの警察官の上司からも取調べの警察官へ電話がありました。バタバタしましたが取調べの警察官より叱られました。確認をしていないものについて、検察官に話をしないで欲しい。この件は、無かったことにする。警察官(K)は、上司の係長と携帯電話で指示を受けて言った。

この21年1月の90万円振込について、ジン(●軍学)は取り調べの供述調書では何も述べていませんが、証人尋問で突如、「友達に言われて思い出した」「友達にATM操作を手伝って貰って90万円振込んだ」と言い出します。

弁護人は、証人尋問で執拗に、矛盾を突いていきます。
供述調書の金額が毎回違うこと。尋問でも言うたびに違うこと。
金種が現金からATM振込に変わること。時期が、卒業し在留資格が取れた3、4月ごろから、
突如1月に変わること。しかし、裁判官が、助け舟をだして、尋問の流れを変えます。

この報酬の分け前についても、もう少し追求すれば、「嘘」だと白状したと思います。
前述したように、彼は、独立資金(派遣会社の設立や中華料理店の買収)を貯めなければならず、私に分け前を配る余裕などなかったのであります。

これは、公判担当の検察官が、私は知らないと思い、共謀の物的証拠がないので、キンの名前で入金記録がある、押収した銀行元帳を物的証拠とするため、証人尋問でジン(●軍学)に供述させたのだと容易に想像できますが、事実は前記のとおりであり、大きな事実誤認があります。

当件は、私尋問で不問にされていたことだと質問されたことには答えているが、詳細はのべていない。私の供述だけでは証拠として弱い。
公判では、30万円のATM振込とセットで報酬の分け前として処理されている。

上記の証拠は重要ですが、当初、私側の証人尋問として、取調べの警察官、検察官を予定していましたが、刑事訴訟の経験が少ない弁護人がどういうわけか証人尋問しないことにしたため、
証拠として採用できなかったものです。
また、控訴審も弁護人が始めての体験とかで失念したのだと思います。


前記の30万円の振込について延辺への出張旅費の返金は私の嘘です。
平成21年年度の決算処理を平成22年4月に行っている際、銀行預金残高が合わず、「キン」なる名前の振込が不明なので、●軍学に依頼したものです。

多分KIN(KagawaInformationNetwork)だと思うのですが、売上記帳がないので税務署の反面調査があった場合に備えて、●軍学からの口裏合わせをしていたものです。警察官は90万円の「キン」も見つけますが、不問にします。

私が警察官に警察が帳簿を押収しているから調べろと言ったのです。
警察官は会計が分からずに押収した請求書を持ってきて金NNなどの請求書を見せるので違う、補助簿で調べろと指示したのです。

警察官はこれは検察に言うなと言いましたが、私が検察官に話をしたのです。
私の目の前で警察官は、検察官から電話があり困っていましたが、上司の係長の指示を受けているようでした。結局、不問にしたのですが、公判の検事は、30万円と90万円を「キン」=「●軍学」とのシナリオで、●軍学が4人から受けた謝礼の一部をL社に謝礼として振り込んだと供述させるのですが、30万円で供述したシナリオを90万円の供述で矛盾させてしまいました。

アホなことをくどくど書いてもしかたありませんね。でも公判は、こんなアホな話を真面目にやるんですよ。

NO:087 に続きます

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第三十一条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。


「入管法の違反事件」で国際社会が日本を糾弾しなことを悪用して、
日本政府は2015年(2014年)、フィリッピンの在日本大使館の職員や外交官を逮捕して処罰しました。
国際社会が迅速に日本政府を糾弾していればこの事件は発生しなかったのです。
「当時」、「私」はこの事件を「追求」していたのです。
「私」は、「この事件に関与した警察官、検察官、裁判官」を「刑事告発」したのです。
一部の「在日本大使館」の「大使」は国際機関を動かしました。
それで2016年11月18日,第192回臨時国会において
「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」が成立したのです。
外国政府が動けば、日本政府は「受け入れる」しか選択がないのです。
国際社会の皆さん!日本政府を糾弾してください。そして私たちを救済してください。


2017年1月の入管法の改正で「私は無罪」であることが改正理由で述べています。
理由:「処罰できない」から「処罰できる」ように改正する。「冤罪」です。

2.改正法の趣旨
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、罰則の対象ではありませんでした
(旧法70条、74条の6)。
3.改正入管法は、偽りその他不正の手段(虚偽申請)によって、
在留資格を取得等した者は、罰則の対象となる旨規定します(法70条1項2号の2)。

虚偽申請によって在留資格を取得した者を罰則の対象とした改正法適用
虚偽申請によって在留資格を取得した者、
これを幇助した勤務先、弁護士、行政書士及び学校職員等の申請取次者を
罰則の対象とした改正入管法が第192回臨時国会において成立し、
平成29年1月1日から施行されています。

http://www.visa-daiko.com/topics/5297/

日本政府の人権侵害による被害者を支援してください。
入管法「資格外活動」を行った外国人に、「虚偽の雇用の契約書類」を「提供」した者は「無罪」です。
日本の国会が証明しています。
上記の行為を従来は処罰できなかったので、「入管法の改正」により処罰できるようにしました。
2017年入管法を改訂しました。

したがって過去に処罰された者は「無実」です。
しかし日本政府は被害者の名誉の回復と賠償をしていません。
日本の「与党と野党」はこの事実を隠して無視し続けています。
自由世界の繁栄は、自由と民主そして「人権の尊重」は、「法の下で支配」されることで「実現」されます。
私は真剣に日本国の「法の下での統治」を求めています。
「入管法の違反」の「違法な処罰」により世界で多くの被害者がいます。
詳しくは、土曜日および「平日に送信」のメールをご覧ください。


2010年の「入管法違反の支援の犯罪」の「冤罪」は以下をご覧ください
日本語。
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英語。
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起訴状は下記でご覧ください。
犯罪は入管法22-4-4条の支援を理由としています。
(虚偽の書類を中国人に提供した)
しかし中国人は処罰をうけません(改正理由)中国人の在留資格を取り消すだけです。
よって、中国人に例え「内容虚偽の書類(雇用契約書)を提供しても処罰は受けません!
無罪の行為に刑法のほう助罪は適用できません!

リーマンショックが発生して仕事がなくなったので、入社を取り消しました。

起訴状は下記でご覧ください。(日本語)
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c9639cd8d9ab6f7d734bdbb61511a31e
起訴状は下記でご覧ください。(英語翻訳)
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf

出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act

http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?ft=1&re=01&dn=1&x=53&y=13&co=01&ia=03&ja=04&ky=%E5%85%A5%E7%AE%A1%E6%B3%95&page=3


刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?ft=1&re=01&dn=1&x=0&y=0&co=01&ia=03&ja=04&ky=%E6%86%B2%E6%B3%95&page=3

 

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【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:085 的外れの論争を聞いていると、精神がおかしくなります!まさに「キチガイ裁判」です!

2021-07-02 07:53:14 | そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ

【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:085
的外れの論争を聞いていると、精神がおかしくなります!まさに「キチガイ裁判」です!
第192回臨時国会の説明と法廷の記録をくらべてください!


私も同様の供述をした。しかし、これを口裏あわせとして、私はなじられ、10日ほど無言になってしまった。

ジン(●軍学)は供述を警察の言うように翻している。
供述の経緯が隠されており、恫喝と利益誘導で供述が変わっていることはいることは明らかで、
分け前でないことは明白である。

当件は、証人尋問で質問されたことには答えているが、●軍学の供述だけでは証拠として弱い。
検察の供述調書作文でさえ、日々の謝礼と記されているが、公判では、90万円のATM振込とセットで報酬の分け前として処理されている。

ジン(●軍学)が振込んだ90万円は、捜査段階で裏づけがなく不問としたことが隠されている。
警察官が、時間があったので押収した銀行の元帳を見ていたら、「キン」なる名前で1月に90万円振込まれています。心あたりはないですか。と言うので、私は思い出せません、売掛金の入金ではないですか。と言うと、ジン(●軍学)からではないですか、と言うので、それは絶対無いとおもいますよ。と答える。

押収した、請求書をめくって、金XXあての請求書を見せて、このカネですか、というので、このカネではないですよ。時期と金額と名前が違います。事務所の書類を全て廃棄しているのでわからないですよ。と答える。

警察官は、よくあるのは、犯罪を巻き込むために、勝手にカネを振込むのは良くあるんですよ。
覚えが無いのであれば、それでも良いですよ。と言った。

この件は、弁護人さんに相談してください。と言うので、弁護人面会で、この件を話すと、警察が言えと言えば正直に話をすれば良い。というので翌日、警察官に、その旨を話すと、わかりました。この件は不問にしましょう。警察官(K)は、上司の係長と携帯電話で指示を受けて言った。

警察もこれを証明するのは大変なのです。預金通帳より振込んでいれば簡単ですが、ATMで現金を振込んでいる場合は、ビデオで振込み人の特定をしなければならないので黙っていてくださいと言われるが、又、隠していた、と言われるのは嫌なので、多分、翌日と思うが、検察での取調べの際、このことを検察官に話してしまった。

勿論、ジン(●軍学)からの入金ではなく、売掛金の入金だと言いましたが、警察はまだ調べていませんがジン(●軍学)からの入金かも知れませんと話をしましたが、特に追求されることはありませんでした。


NO:086 に続きます

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第三十一条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。


「入管法の違反事件」で国際社会が日本を糾弾しなことを悪用して、
日本政府は2015年(2014年)、フィリッピンの在日本大使館の職員や外交官を逮捕して処罰しました。
国際社会が迅速に日本政府を糾弾していればこの事件は発生しなかったのです。
「当時」、「私」はこの事件を「追求」していたのです。
「私」は、「この事件に関与した警察官、検察官、裁判官」を「刑事告発」したのです。
一部の「在日本大使館」の「大使」は国際機関を動かしました。
それで2016年11月18日,第192回臨時国会において
「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」が成立したのです。
外国政府が動けば、日本政府は「受け入れる」しか選択がないのです。
国際社会の皆さん!日本政府を糾弾してください。そして私たちを救済してください。


2017年1月の入管法の改正で「私は無罪」であることが改正理由で述べています。
理由:「処罰できない」から「処罰できる」ように改正する。「冤罪」です。

2.改正法の趣旨
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、罰則の対象ではありませんでした
(旧法70条、74条の6)。
3.改正入管法は、偽りその他不正の手段(虚偽申請)によって、
在留資格を取得等した者は、罰則の対象となる旨規定します(法70条1項2号の2)。

虚偽申請によって在留資格を取得した者を罰則の対象とした改正法適用
虚偽申請によって在留資格を取得した者、
これを幇助した勤務先、弁護士、行政書士及び学校職員等の申請取次者を
罰則の対象とした改正入管法が第192回臨時国会において成立し、
平成29年1月1日から施行されています。

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日本政府の人権侵害による被害者を支援してください。
入管法「資格外活動」を行った外国人に、「虚偽の雇用の契約書類」を「提供」した者は「無罪」です。
日本の国会が証明しています。
上記の行為を従来は処罰できなかったので、「入管法の改正」により処罰できるようにしました。
2017年入管法を改訂しました。

したがって過去に処罰された者は「無実」です。
しかし日本政府は被害者の名誉の回復と賠償をしていません。
日本の「与党と野党」はこの事実を隠して無視し続けています。
自由世界の繁栄は、自由と民主そして「人権の尊重」は、「法の下で支配」されることで「実現」されます。
私は真剣に日本国の「法の下での統治」を求めています。
「入管法の違反」の「違法な処罰」により世界で多くの被害者がいます。
詳しくは、土曜日および「平日に送信」のメールをご覧ください。


2010年の「入管法違反の支援の犯罪」の「冤罪」は以下をご覧ください
日本語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/d28c05d97af7a48394921a2dc1ae8f98
英語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/ac718e4f2aab09297bdab896a94bd194


起訴状は下記でご覧ください。
犯罪は入管法22-4-4条の支援を理由としています。
(虚偽の書類を中国人に提供した)
しかし中国人は処罰をうけません(改正理由)中国人の在留資格を取り消すだけです。
よって、中国人に例え「内容虚偽の書類(雇用契約書)を提供しても処罰は受けません!
無罪の行為に刑法のほう助罪は適用できません!

リーマンショックが発生して仕事がなくなったので、入社を取り消しました。

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出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act

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Penal Code
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【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:084 起訴状の訴因が罪にならないことは平成28年第192回臨時国会の入管法改正が証明しています!だから法廷に論争が滑稽なのです

2021-07-01 08:45:11 | そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ

【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:084
起訴状の訴因が罪にならないことは平成28年第192回臨時国会の入管法改正が証明しています!だから法廷に論争が滑稽なのです!読んで拡散してください!


Lサービス社は、ジン(●軍学)の在留資格が「技術」であることを知って、中華料理店の調理場で働かせていた。

又、働かせていた店を、彼が投資経営の在留資格を得ていないにも関わらず、ジン(●軍学)に、
居抜で譲り渡している。

前記した警察官(K)が逮捕前に、調査に行った中華料理店は、この店である。そこで、常連客と見られるものと、在留資格の売買の話を聞いているのである。

ジン(●軍学)は、ずっと以前から、この店をアジトとして、在留資格の斡旋(ブローカー)業を行っていたと容易に推測されるが、弁護人はこのことを尋問してはいない。

Lサービス社およびLサービス社の社長は、明らかに入管法73条の2(不法就労助長罪)の罪であるが、犯罪とされていない。

司法は法を私物化しているといわれても言い訳できない。

又、虚偽の書類を提供したとするが、入管法の「在留資格の取消」で、事実として、虚偽の書類の提供で行政処分を受けていない。私を、虚偽の書類の提供理由で、恣意的(故意がある)に刑法の幇助罪で起訴するとは、憲法第31条違反および憲法の法の下の平等すら無視する大犯罪である。

ジン(●軍学)が振込んだ30万円は、延辺の出張旅費の返金は虚偽です。
平成21年4月のはじめに、銀行振り込みで「キン」なる名前で30万円が、L社のみずほ銀行口座に、振り込まれた件について、当初、この振込金30万円は、私よりジン(●軍学)へ、彼の郷里で集中暖房の技術者をしており共産党の幹部である、彼の父の住む中国吉林省延辺へ出張し、
彼の父へ集中暖房の熱源である日本製コークス製造装置の売り込みのため、出張旅費として仮払いしていたが、彼の父が彼の帰国を拒否し、その任務が果たせなくなったので、ジン(●軍学)は私の会社L社に返金したと供述している。

 

NO:085 に続きます

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第三十一条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。


「入管法の違反事件」で国際社会が日本を糾弾しなことを悪用して、
日本政府は2015年(2014年)、フィリッピンの在日本大使館の職員や外交官を逮捕して処罰しました。
国際社会が迅速に日本政府を糾弾していればこの事件は発生しなかったのです。
「当時」、「私」はこの事件を「追求」していたのです。
「私」は、「この事件に関与した警察官、検察官、裁判官」を「刑事告発」したのです。
一部の「在日本大使館」の「大使」は国際機関を動かしました。
それで2016年11月18日,第192回臨時国会において
「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」が成立したのです。
外国政府が動けば、日本政府は「受け入れる」しか選択がないのです。
国際社会の皆さん!日本政府を糾弾してください。そして私たちを救済してください。


2017年1月の入管法の改正で「私は無罪」であることが改正理由で述べています。
理由:「処罰できない」から「処罰できる」ように改正する。「冤罪」です。

2.改正法の趣旨
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、罰則の対象ではありませんでした
(旧法70条、74条の6)。
3.改正入管法は、偽りその他不正の手段(虚偽申請)によって、
在留資格を取得等した者は、罰則の対象となる旨規定します(法70条1項2号の2)。

虚偽申請によって在留資格を取得した者を罰則の対象とした改正法適用
虚偽申請によって在留資格を取得した者、
これを幇助した勤務先、弁護士、行政書士及び学校職員等の申請取次者を
罰則の対象とした改正入管法が第192回臨時国会において成立し、
平成29年1月1日から施行されています。

http://www.visa-daiko.com/topics/5297/

日本政府の人権侵害による被害者を支援してください。
入管法「資格外活動」を行った外国人に、「虚偽の雇用の契約書類」を「提供」した者は「無罪」です。
日本の国会が証明しています。
上記の行為を従来は処罰できなかったので、「入管法の改正」により処罰できるようにしました。
2017年入管法を改訂しました。

したがって過去に処罰された者は「無実」です。
しかし日本政府は被害者の名誉の回復と賠償をしていません。
日本の「与党と野党」はこの事実を隠して無視し続けています。
自由世界の繁栄は、自由と民主そして「人権の尊重」は、「法の下で支配」されることで「実現」されます。
私は真剣に日本国の「法の下での統治」を求めています。
「入管法の違反」の「違法な処罰」により世界で多くの被害者がいます。
詳しくは、土曜日および「平日に送信」のメールをご覧ください。


2010年の「入管法違反の支援の犯罪」の「冤罪」は以下をご覧ください
日本語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/d28c05d97af7a48394921a2dc1ae8f98
英語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/ac718e4f2aab09297bdab896a94bd194


起訴状は下記でご覧ください。
犯罪は入管法22-4-4条の支援を理由としています。
(虚偽の書類を中国人に提供した)
しかし中国人は処罰をうけません(改正理由)中国人の在留資格を取り消すだけです。
よって、中国人に例え「内容虚偽の書類(雇用契約書)を提供しても処罰は受けません!
無罪の行為に刑法のほう助罪は適用できません!

リーマンショックが発生して仕事がなくなったので、入社を取り消しました。

起訴状は下記でご覧ください。(日本語)
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c9639cd8d9ab6f7d734bdbb61511a31e
起訴状は下記でご覧ください。(英語翻訳)
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf

出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act

http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?ft=1&re=01&dn=1&x=53&y=13&co=01&ia=03&ja=04&ky=%E5%85%A5%E7%AE%A1%E6%B3%95&page=3


刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?ft=1&re=01&dn=1&x=0&y=0&co=01&ia=03&ja=04&ky=%E6%86%B2%E6%B3%95&page=3

 

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