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【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:105 東京高検と弁護士が収監日の調整をしてます。弁護士が私の携帯電話を教えると、そのあと、東京高検の職員から私に電話があり

2021-07-30 07:46:28 | そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ


【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:105
東京高検と弁護士が収監日の調整をしてます。弁護士が私の携帯電話を教えると、そのあと、東京高検の職員から私に電話があり、収監日の調整をします。職員は、ご要望にお応えしますと言ってサービス精神満載です。


13.否認すると刑務所からの仮釈放はない

東京拘置所に収監

最高裁で上告が棄却されると、受刑するだけです。
私は、懲役1年半、罰金100万円の判決をうけて、結局、翌年の3月5日に東京高検に自主的に出頭して、逮捕されて東京拘置所に収監されるのです。

東京高検と弁護士が収監日の調整をしてます。弁護士が私の携帯電話を教えると、そのあと、東京高検の職員から私に電話があり、収監日の調整をします。職員は、ご要望にお応えしますと言ってサービス精神満載です。

私は、早く行って早く帰りたいので、出来るだけ早くと言います。そんなに急がなくても4月や5月くらいまでだったら待ちますよと言ってサービスがいいですよ。私は持病があるので東京拘置所での収監も可能かもわからないので、飲んでいる薬を持って、東京高検へ打ち合わせに来るように言われます。

私は高血圧と糖尿病の東京高検に行って収監の打ち合わせをします。持っていくものも教えてくれますが、基本的に何もありません。下着も室内着も全て受刑者用の衣類を貸与されます。下着と外着は身につけているものと出所日に着るものくらいです。必要なものは刑務所で購入する品物の現金くらいです。

収監先は、原則として居住地の刑務所でので、私の場合は千葉刑務所ですが、職員が書類送付などの手続きがあるので、東京拘置所にしますというので、「ハイ」ということで東京拘置所に収監されることにして、収監日は結局3月5日になりました。


NO:106 に続きます

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#############################################################################################


第三十一条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。


「入管法の違反事件」で国際社会が日本を糾弾しなことを悪用して、
日本政府は2015年(2014年)、フィリッピンの在日本大使館の職員や外交官を逮捕して処罰しました。
国際社会が迅速に日本政府を糾弾していればこの事件は発生しなかったのです。
「当時」、「私」はこの事件を「追求」していたのです。
「私」は、「この事件に関与した警察官、検察官、裁判官」を「刑事告発」したのです。
一部の「在日本大使館」の「大使」は国際機関を動かしました。
それで2016年11月18日,第192回臨時国会において
「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」が成立したのです。
外国政府が動けば、日本政府は「受け入れる」しか選択がないのです。
国際社会の皆さん!日本政府を糾弾してください。そして私たちを救済してください。


2017年1月の入管法の改正で「私は無罪」であることが改正理由で述べています。
理由:「処罰できない」から「処罰できる」ように改正する。「冤罪」です。

2.改正法の趣旨
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、罰則の対象ではありませんでした
(旧法70条、74条の6)。
3.改正入管法は、偽りその他不正の手段(虚偽申請)によって、
在留資格を取得等した者は、罰則の対象となる旨規定します(法70条1項2号の2)。

虚偽申請によって在留資格を取得した者を罰則の対象とした改正法適用
虚偽申請によって在留資格を取得した者、
これを幇助した勤務先、弁護士、行政書士及び学校職員等の申請取次者を
罰則の対象とした改正入管法が第192回臨時国会において成立し、
平成29年1月1日から施行されています。

http://www.visa-daiko.com/topics/5297/

日本政府の人権侵害による被害者を支援してください。
入管法「資格外活動」を行った外国人に、「虚偽の雇用の契約書類」を「提供」した者は「無罪」です。
日本の国会が証明しています。
上記の行為を従来は処罰できなかったので、「入管法の改正」により処罰できるようにしました。
2017年入管法を改訂しました。

したがって過去に処罰された者は「無実」です。
しかし日本政府は被害者の名誉の回復と賠償をしていません。
日本の「与党と野党」はこの事実を隠して無視し続けています。
自由世界の繁栄は、自由と民主そして「人権の尊重」は、「法の下で支配」されることで「実現」されます。
私は真剣に日本国の「法の下での統治」を求めています。
「入管法の違反」の「違法な処罰」により世界で多くの被害者がいます。
詳しくは、土曜日および「平日に送信」のメールをご覧ください。


2010年の「入管法違反の支援の犯罪」の「冤罪」は以下をご覧ください
日本語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/d28c05d97af7a48394921a2dc1ae8f98
英語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/ac718e4f2aab09297bdab896a94bd194


起訴状は下記でご覧ください。
犯罪は入管法22-4-4条の支援を理由としています。
(虚偽の書類を中国人に提供した)
しかし中国人は処罰をうけません(改正理由)中国人の在留資格を取り消すだけです。
よって、中国人に例え「内容虚偽の書類(雇用契約書)を提供しても処罰は受けません!
無罪の行為に刑法のほう助罪は適用できません!

リーマンショックが発生して仕事がなくなったので、入社を取り消しました。

起訴状は下記でご覧ください。(日本語)
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c9639cd8d9ab6f7d734bdbb61511a31e
起訴状は下記でご覧ください。(英語翻訳)
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf

出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act

http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?ft=1&re=01&dn=1&x=53&y=13&co=01&ia=03&ja=04&ky=%E5%85%A5%E7%AE%A1%E6%B3%95&page=3


刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?ft=1&re=01&dn=1&x=0&y=0&co=01&ia=03&ja=04&ky=%E6%86%B2%E6%B3%95&page=3

 

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【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:104 弁護士を変えて、こんなことが露見すると、公判は持ちませんよね。 但し、こんな事実関係の前に

2021-07-29 08:46:15 | そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ

【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:104
弁護士を変えて、こんなことが露見すると、公判は持ちませんよね。
但し、こんな事実関係の前に、味噌糞いっしょの内容嘘偽の罪名ですから、それだけでアウトです。


公判で私が主張する、警察による証拠隠滅で、当事件は入管法なので、入管法の「事実の調査」で「内容虚偽の雇用契約書等」を立証する法的位置づけに気づいた裁判官は、判決で唐突に、証拠を被告人自らが隠滅したと言うが、私の言い分は、逮捕前に家宅捜査が行われていること。

被告人が二度にわたって事務所を閉めるので全てを廃棄すると通知したにもかかわらず、警察は逮捕前に、故意に、入管法で言う「雇用が実需である」証拠の提出を求めず、又証拠書類の押収をしなかった。廃棄されるのを確認して逮捕した。つまり警察による悪質な証拠隠滅で計画的な家宅捜査であり逮捕だったのです。

弁護士を変えて、こんなことが露見すると、公判は持ちませんよね。
但し、こんな事実関係の前に、味噌糞いっしょの内容嘘偽の罪名ですから、それだけでアウトです。

もちろん否認すると留置所や拘置所からの保釈はありません
判決を出しても、一審の裁判官に権限があるうちは国家権力で2ヶ月も保釈しません
風が吹けば桶屋が儲かる論法の怖い幇助論/13.否認すると刑務所からの仮釈放はない
・・・ 冤罪がばれるのが、そんなに怖いのですか

 

NO:105 に続きます

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第三十一条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。


「入管法の違反事件」で国際社会が日本を糾弾しなことを悪用して、
日本政府は2015年(2014年)、フィリッピンの在日本大使館の職員や外交官を逮捕して処罰しました。
国際社会が迅速に日本政府を糾弾していればこの事件は発生しなかったのです。
「当時」、「私」はこの事件を「追求」していたのです。
「私」は、「この事件に関与した警察官、検察官、裁判官」を「刑事告発」したのです。
一部の「在日本大使館」の「大使」は国際機関を動かしました。
それで2016年11月18日,第192回臨時国会において
「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」が成立したのです。
外国政府が動けば、日本政府は「受け入れる」しか選択がないのです。
国際社会の皆さん!日本政府を糾弾してください。そして私たちを救済してください。


2017年1月の入管法の改正で「私は無罪」であることが改正理由で述べています。
理由:「処罰できない」から「処罰できる」ように改正する。「冤罪」です。

2.改正法の趣旨
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、罰則の対象ではありませんでした
(旧法70条、74条の6)。
3.改正入管法は、偽りその他不正の手段(虚偽申請)によって、
在留資格を取得等した者は、罰則の対象となる旨規定します(法70条1項2号の2)。

虚偽申請によって在留資格を取得した者を罰則の対象とした改正法適用
虚偽申請によって在留資格を取得した者、
これを幇助した勤務先、弁護士、行政書士及び学校職員等の申請取次者を
罰則の対象とした改正入管法が第192回臨時国会において成立し、
平成29年1月1日から施行されています。

http://www.visa-daiko.com/topics/5297/

日本政府の人権侵害による被害者を支援してください。
入管法「資格外活動」を行った外国人に、「虚偽の雇用の契約書類」を「提供」した者は「無罪」です。
日本の国会が証明しています。
上記の行為を従来は処罰できなかったので、「入管法の改正」により処罰できるようにしました。
2017年入管法を改訂しました。

したがって過去に処罰された者は「無実」です。
しかし日本政府は被害者の名誉の回復と賠償をしていません。
日本の「与党と野党」はこの事実を隠して無視し続けています。
自由世界の繁栄は、自由と民主そして「人権の尊重」は、「法の下で支配」されることで「実現」されます。
私は真剣に日本国の「法の下での統治」を求めています。
「入管法の違反」の「違法な処罰」により世界で多くの被害者がいます。
詳しくは、土曜日および「平日に送信」のメールをご覧ください。


2010年の「入管法違反の支援の犯罪」の「冤罪」は以下をご覧ください
日本語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/d28c05d97af7a48394921a2dc1ae8f98
英語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/ac718e4f2aab09297bdab896a94bd194


起訴状は下記でご覧ください。
犯罪は入管法22-4-4条の支援を理由としています。
(虚偽の書類を中国人に提供した)
しかし中国人は処罰をうけません(改正理由)中国人の在留資格を取り消すだけです。
よって、中国人に例え「内容虚偽の書類(雇用契約書)を提供しても処罰は受けません!
無罪の行為に刑法のほう助罪は適用できません!

リーマンショックが発生して仕事がなくなったので、入社を取り消しました。

起訴状は下記でご覧ください。(日本語)
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c9639cd8d9ab6f7d734bdbb61511a31e
起訴状は下記でご覧ください。(英語翻訳)
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf

出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act

http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?ft=1&re=01&dn=1&x=53&y=13&co=01&ia=03&ja=04&ky=%E5%85%A5%E7%AE%A1%E6%B3%95&page=3


刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?ft=1&re=01&dn=1&x=0&y=0&co=01&ia=03&ja=04&ky=%E6%86%B2%E6%B3%95&page=3

 

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【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:103 事実は、被告人は、入管より又、警察よりも雇用の実需の調査を受けていないし、「在留資格の取消」規定で、

2021-07-28 07:59:16 | そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ


【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:103
事実は、被告人は、入管より又、警察よりも雇用の実需の調査を受けていないし、「在留資格の取消」規定で、正犯に偽変造文書等の作成等を教唆・幇助する行為をしたこと、不法就労助長行為をしたことで行政処分を受けていません。


私は、平成21年の受注動向をみて要員計画を作成し、被告人が代表取締役を務めるL社の契約社員である中国人であるジン(●軍学)に、平成20年に10月頃、中国人新卒者の採用を任せ、平成20年に12月採用を内定し、雇用契約書を発行したのです。

既に学生の資格で在日している4人は、入管に技術や人文国際の在留資格変更の申請を行い、在留資格を取得したのです。

彼らが入社する平成21年4月はリーマンショックで経済の激変により採用ができず、採用を取り消したもので、不法就労を幇助する目的で雇用契約書を発行したものではないと主張したのです。

検察は、雇用が虚偽であったことの唯一の物的証拠として、4人が入管へ提出した雇用契約書を物的証拠とし、この雇用契約書に、被告人が代表印を押印している、と主張するが、おかしなことです。
雇用契約書は採用の意思があるから代表印を押印し発行したのであり、通常の採用事務の一端であり、虚偽の発行を立証するものにはならないと主張したしのです。

この事件は入管法違反です。虚偽の書類(内容虚偽の雇用契約書等)を証明するには、入管法の「事実の調査」(通常の捜査でも事実調査は必要)で、雇用の実需がなかったことを立証しなければ虚偽とは言えないと主張したのです。

検察の主張であり判決でも、アホなことに私が中国人4人の採用内定に際し、面接をしていないことが虚偽の採用の証拠だと主張するのです。

私は代表取締役として、面接を含めた採用業務を契約社員である●軍学に一任しており、採用にあたって、被告人の会社の慣習どおり、面接は担当である●軍学に一任しており、代表取締役が面接をして採用内定しなければならないという法的規制はないので、主張は不当だと言ったのです。

また入管法で言う「事実の調査」で、雇用の実需がなかったことを立証することとはあまりにも次元が違う主張だと言ったのです。

事実は、入管は入管法により、必要に応じて「事実の調査」も行い、在留許可を出している。又、正犯4人は虚偽の書類を提出したことで在留資格を受けたとして、入管法の「在留資格の取消」処分を受けていないのです。従って、私が、虚偽の書類(内容虚偽の雇用契約書等)を正犯に付与して在留資格を取得させたとは言えないのです。

事実は、被告人は、入管より又、警察よりも雇用の実需の調査を受けていないし、「在留資格の取消」規定で、正犯に偽変造文書等の作成等を教唆・幇助する行為をしたこと、不法就労助長行為をしたことで行政処分を受けていません。

従って、被告人が、虚偽の書類(内容虚偽の雇用契約書等)を正犯に付与して在留資格を取得させたとは言えません。


NO:104 に続きます

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第三十一条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。


「入管法の違反事件」で国際社会が日本を糾弾しなことを悪用して、
日本政府は2015年(2014年)、フィリッピンの在日本大使館の職員や外交官を逮捕して処罰しました。
国際社会が迅速に日本政府を糾弾していればこの事件は発生しなかったのです。
「当時」、「私」はこの事件を「追求」していたのです。
「私」は、「この事件に関与した警察官、検察官、裁判官」を「刑事告発」したのです。
一部の「在日本大使館」の「大使」は国際機関を動かしました。
それで2016年11月18日,第192回臨時国会において
「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」が成立したのです。
外国政府が動けば、日本政府は「受け入れる」しか選択がないのです。
国際社会の皆さん!日本政府を糾弾してください。そして私たちを救済してください。


2017年1月の入管法の改正で「私は無罪」であることが改正理由で述べています。
理由:「処罰できない」から「処罰できる」ように改正する。「冤罪」です。

2.改正法の趣旨
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、罰則の対象ではありませんでした
(旧法70条、74条の6)。
3.改正入管法は、偽りその他不正の手段(虚偽申請)によって、
在留資格を取得等した者は、罰則の対象となる旨規定します(法70条1項2号の2)。

虚偽申請によって在留資格を取得した者を罰則の対象とした改正法適用
虚偽申請によって在留資格を取得した者、
これを幇助した勤務先、弁護士、行政書士及び学校職員等の申請取次者を
罰則の対象とした改正入管法が第192回臨時国会において成立し、
平成29年1月1日から施行されています。

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日本政府の人権侵害による被害者を支援してください。
入管法「資格外活動」を行った外国人に、「虚偽の雇用の契約書類」を「提供」した者は「無罪」です。
日本の国会が証明しています。
上記の行為を従来は処罰できなかったので、「入管法の改正」により処罰できるようにしました。
2017年入管法を改訂しました。

したがって過去に処罰された者は「無実」です。
しかし日本政府は被害者の名誉の回復と賠償をしていません。
日本の「与党と野党」はこの事実を隠して無視し続けています。
自由世界の繁栄は、自由と民主そして「人権の尊重」は、「法の下で支配」されることで「実現」されます。
私は真剣に日本国の「法の下での統治」を求めています。
「入管法の違反」の「違法な処罰」により世界で多くの被害者がいます。
詳しくは、土曜日および「平日に送信」のメールをご覧ください。


2010年の「入管法違反の支援の犯罪」の「冤罪」は以下をご覧ください
日本語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/d28c05d97af7a48394921a2dc1ae8f98
英語。
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起訴状は下記でご覧ください。
犯罪は入管法22-4-4条の支援を理由としています。
(虚偽の書類を中国人に提供した)
しかし中国人は処罰をうけません(改正理由)中国人の在留資格を取り消すだけです。
よって、中国人に例え「内容虚偽の書類(雇用契約書)を提供しても処罰は受けません!
無罪の行為に刑法のほう助罪は適用できません!

リーマンショックが発生して仕事がなくなったので、入社を取り消しました。

起訴状は下記でご覧ください。(日本語)
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c9639cd8d9ab6f7d734bdbb61511a31e
起訴状は下記でご覧ください。(英語翻訳)
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf

出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act

http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?ft=1&re=01&dn=1&x=53&y=13&co=01&ia=03&ja=04&ky=%E5%85%A5%E7%AE%A1%E6%B3%95&page=3

 


刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?ft=1&re=01&dn=1&x=0&y=0&co=01&ia=03&ja=04&ky=%E6%86%B2%E6%B3%95&page=3

 

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【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:102 この事件は入管法違反です。虚偽の書類(内容虚偽の雇用契約書等)を証明するには、入管法の

2021-07-27 08:44:28 | そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ

【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:102
この事件は入管法違反です。虚偽の書類(内容虚偽の雇用契約書等)を証明するには、入管法の「事実の調査」(通常の捜査でも事実調査は必要)で、雇用の実需がなかったことを立証しなければ虚偽とは言えないと主張したのです。


私は、平成21年の受注動向をみて要員計画を作成し、被告人が代表取締役を務めるL社の契約社員である中国人であるジン(●軍学)に、平成20年に10月頃、中国人新卒者の採用を任せ、平成20年に12月採用を内定し、雇用契約書を発行したのです。

既に学生の資格で在日している4人は、入管に技術や人文国際の在留資格変更の申請を行い、在留資格を取得したのです。

彼らが入社する平成21年4月はリーマンショックで経済の激変により採用ができず、採用を取り消したもので、不法就労を幇助する目的で雇用契約書を発行したものではないと主張したのです。

検察は、雇用が虚偽であったことの唯一の物的証拠として、4人が入管へ提出した雇用契約書を物的証拠とし、この雇用契約書に、被告人が代表印を押印している、と主張するが、おかしなことです。
雇用契約書は採用の意思があるから代表印を押印し発行したのであり、通常の採用事務の一端であり、虚偽の発行を立証するものにはならないと主張したしのです。

この事件は入管法違反です。虚偽の書類(内容虚偽の雇用契約書等)を証明するには、入管法の「事実の調査」(通常の捜査でも事実調査は必要)で、雇用の実需がなかったことを立証しなければ虚偽とは言えないと主張したのです。

検察の主張であり判決でも、アホなことに私が中国人4人の採用内定に際し、面接をしていないことが虚偽の採用の証拠だと主張するのです。

私は代表取締役として、面接を含めた採用業務を契約社員である●軍学に一任しており、採用にあたって、被告人の会社の慣習どおり、面接は担当である●軍学に一任しており、代表取締役が面接をして採用内定しなければならないという法的規制はないので、主張は不当だと言ったのです。

また入管法で言う「事実の調査」で、雇用の実需がなかったことを立証することとはあまりにも次元が違う主張だと言ったのです。

事実は、入管は入管法により、必要に応じて「事実の調査」も行い、在留許可を出している。又、正犯4人は虚偽の書類を提出したことで在留資格を受けたとして、入管法の「在留資格の取消」処分を受けていないのです。従って、私が、虚偽の書類(内容虚偽の雇用契約書等)を正犯に付与して在留資格を取得させたとは言えないのです。

事実は、被告人は、入管より又、警察よりも雇用の実需の調査を受けていないし、「在留資格の取消」規定で、正犯に偽変造文書等の作成等を教唆・幇助する行為をしたこと、不法就労助長行為をしたことで行政処分を受けていません。

従って、被告人が、虚偽の書類(内容虚偽の雇用契約書等)を正犯に付与して在留資格を取得させたとは言えません。

 


NO:103に続きます

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第三十一条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。


「入管法の違反事件」で国際社会が日本を糾弾しなことを悪用して、
日本政府は2015年(2014年)、フィリッピンの在日本大使館の職員や外交官を逮捕して処罰しました。
国際社会が迅速に日本政府を糾弾していればこの事件は発生しなかったのです。
「当時」、「私」はこの事件を「追求」していたのです。
「私」は、「この事件に関与した警察官、検察官、裁判官」を「刑事告発」したのです。
一部の「在日本大使館」の「大使」は国際機関を動かしました。
それで2016年11月18日,第192回臨時国会において
「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」が成立したのです。
外国政府が動けば、日本政府は「受け入れる」しか選択がないのです。
国際社会の皆さん!日本政府を糾弾してください。そして私たちを救済してください。


2017年1月の入管法の改正で「私は無罪」であることが改正理由で述べています。
理由:「処罰できない」から「処罰できる」ように改正する。「冤罪」です。

2.改正法の趣旨
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、罰則の対象ではありませんでした
(旧法70条、74条の6)。
3.改正入管法は、偽りその他不正の手段(虚偽申請)によって、
在留資格を取得等した者は、罰則の対象となる旨規定します(法70条1項2号の2)。

虚偽申請によって在留資格を取得した者を罰則の対象とした改正法適用
虚偽申請によって在留資格を取得した者、
これを幇助した勤務先、弁護士、行政書士及び学校職員等の申請取次者を
罰則の対象とした改正入管法が第192回臨時国会において成立し、
平成29年1月1日から施行されています。

http://www.visa-daiko.com/topics/5297/

日本政府の人権侵害による被害者を支援してください。
入管法「資格外活動」を行った外国人に、「虚偽の雇用の契約書類」を「提供」した者は「無罪」です。
日本の国会が証明しています。
上記の行為を従来は処罰できなかったので、「入管法の改正」により処罰できるようにしました。
2017年入管法を改訂しました。

したがって過去に処罰された者は「無実」です。
しかし日本政府は被害者の名誉の回復と賠償をしていません。
日本の「与党と野党」はこの事実を隠して無視し続けています。
自由世界の繁栄は、自由と民主そして「人権の尊重」は、「法の下で支配」されることで「実現」されます。
私は真剣に日本国の「法の下での統治」を求めています。
「入管法の違反」の「違法な処罰」により世界で多くの被害者がいます。
詳しくは、土曜日および「平日に送信」のメールをご覧ください。


2010年の「入管法違反の支援の犯罪」の「冤罪」は以下をご覧ください
日本語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/d28c05d97af7a48394921a2dc1ae8f98
英語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/ac718e4f2aab09297bdab896a94bd194


起訴状は下記でご覧ください。
犯罪は入管法22-4-4条の支援を理由としています。
(虚偽の書類を中国人に提供した)
しかし中国人は処罰をうけません(改正理由)中国人の在留資格を取り消すだけです。
よって、中国人に例え「内容虚偽の書類(雇用契約書)を提供しても処罰は受けません!
無罪の行為に刑法のほう助罪は適用できません!

リーマンショックが発生して仕事がなくなったので、入社を取り消しました。

起訴状は下記でご覧ください。(日本語)
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c9639cd8d9ab6f7d734bdbb61511a31e
起訴状は下記でご覧ください。(英語翻訳)
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf

出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act

http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?ft=1&re=01&dn=1&x=53&y=13&co=01&ia=03&ja=04&ky=%E5%85%A5%E7%AE%A1%E6%B3%95&page=3


刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?ft=1&re=01&dn=1&x=0&y=0&co=01&ia=03&ja=04&ky=%E6%86%B2%E6%B3%95&page=3

 

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【三太郎、鬼退治をしてくれ!雉 鳥 猿でもわかる入管法違反嘘偽事件 司法の犯罪】NO-096 なお、フィリピン人は3人とも、法務大臣より在留資格取消(第22条の44項)を理由として

2021-07-26 08:02:14 | そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ

【三太郎、鬼退治をしてくれ!雉 鳥 猿でもわかる入管法違反嘘偽事件 司法の犯罪】NO-096
なお、フィリピン人は3人とも、法務大臣より在留資格取消(第22条の44項)を理由として、国外退去の処分さえ受けていないので、内容嘘偽の雇用契約書を堤出して在留資格を取得したとは言えないのです。


従って、不法就労の主たる根本の事業者を処罰せずにフィリピン人だけをを処罰するのは法の下で平等でなく不法なのです。

また、フィリピン人の不法就労罪の因果関係は、不法就労助長罪で規定されて因果関係とは、明らかに異なるもので不法なのです。

外形は、不法就労させられたフィリピン人を不法就労罪で、内容虚偽の雇用契約書を提供した刑法幇助者を不法就労の幇助者としているが、入管法の趣旨からも大きく外れたものであり、また内容嘘偽の雇用契約書を提供した行為は在留資格取消の幇助行為であり、なんら刑事罪にならず、入管法の不法就労罪に対する幇助理由ではなく、在留資格取消及びその幇助行為の理由なのです。
なんら刑事処分ではない、国外退去の行政処分である、在留資格取消の行為及びその幇助行為を、不法就労行為及び不法就労幇助行為としたことは、不法な内容嘘偽の罪名で違法行為です。

なお、フィリピン人は3人とも、法務大臣より在留資格取消(第22条の44項)を理由として、国外退去の処分さえ受けていないので、内容嘘偽の雇用契約書を堤出して在留資格を取得したとは言えないのです。申請後、心変わりしたかもしれません。

フィリピン人3名は、入管法の趣旨、法の下での平等、国際法に反しないためには、不法就労させた雇用者を注意程度で入管法で刑事処分しないのなら、不法就労させられたフィリピン人も注意処分としなければならないが、入管法に反して不法就労させられたフィリピン人だけを不法逮捕し、不法な手段で意思決定の自由を圧迫しての、逮捕・監禁行為は単なる過失ではなく悪質な故意のある犯罪行為(後述)です。

よって、被告発人の所為は、刑法194条特別公務員職権濫用罪に該当するものです。

 

明日に続きます!


↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑

第三十一条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。


#############################################################################################

「入管法の違反事件」で国際社会が日本を糾弾しなことを悪用して、
日本政府は2015年(2014年)、フィリッピンの在日本大使館の職員や外交官を逮捕して処罰しました。
国際社会が迅速に日本政府を糾弾していればこの事件は発生しなかったのです。
「当時」、「私」はこの事件を「追求」していたのです。
「私」は、「この事件に関与した警察官、検察官、裁判官」を「刑事告発」したのです。
一部の「在日本大使館」の「大使」は国際機関を動かしました。
それで2016年11月18日,第192回臨時国会において
「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」が成立したのです。
外国政府が動けば、日本政府は「受け入れる」しか選択がないのです。
国際社会の皆さん!日本政府を糾弾してください。そして私たちを救済してください。


2017年1月の入管法の改正で「私は無罪」であることが改正理由で述べています。
理由:「処罰できない」から「処罰できる」ように改正する。「冤罪」です。

2.改正法の趣旨
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、罰則の対象ではありませんでした
(旧法70条、74条の6)。
3.改正入管法は、偽りその他不正の手段(虚偽申請)によって、
在留資格を取得等した者は、罰則の対象となる旨規定します(法70条1項2号の2)。

虚偽申請によって在留資格を取得した者を罰則の対象とした改正法適用
虚偽申請によって在留資格を取得した者、
これを幇助した勤務先、弁護士、行政書士及び学校職員等の申請取次者を
罰則の対象とした改正入管法が第192回臨時国会において成立し、
平成29年1月1日から施行されています。

http://www.visa-daiko.com/topics/5297/

日本政府の人権侵害による被害者を支援してください。
入管法「資格外活動」を行った外国人に、「虚偽の雇用の契約書類」を「提供」した者は「無罪」です。
日本の国会が証明しています。
上記の行為を従来は処罰できなかったので、「入管法の改正」により処罰できるようにしました。
2017年入管法を改訂しました。

したがって過去に処罰された者は「無実」です。
しかし日本政府は被害者の名誉の回復と賠償をしていません。
日本の「与党と野党」はこの事実を隠して無視し続けています。
自由世界の繁栄は、自由と民主そして「人権の尊重」は、「法の下で支配」されることで「実現」されます。
私は真剣に日本国の「法の下での統治」を求めています。
「入管法の違反」の「違法な処罰」により世界で多くの被害者がいます。
詳しくは、土曜日および「平日に送信」のメールをご覧ください。


2010年の「入管法違反の支援の犯罪」の「冤罪」は以下をご覧ください
日本語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/d28c05d97af7a48394921a2dc1ae8f98
英語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/ac718e4f2aab09297bdab896a94bd194


起訴状は下記でご覧ください。
犯罪は入管法22-4-4条の支援を理由としています。
(虚偽の書類を中国人に提供した)
しかし中国人は処罰をうけません(改正理由)中国人の在留資格を取り消すだけです。
よって、中国人に例え「内容虚偽の書類(雇用契約書)を提供しても処罰は受けません!
無罪の行為に刑法のほう助罪は適用できません!

リーマンショックが発生して仕事がなくなったので、入社を取り消しました。

起訴状は下記でご覧ください。(日本語)
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c9639cd8d9ab6f7d734bdbb61511a31e
起訴状は下記でご覧ください。(英語翻訳)
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【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:100 正犯4人はいずれも、「在留資格変更申請」では在留資格変更が許可されています。 従って「内容虚偽の雇用契約書等」とは言えません。

2021-07-24 06:58:31 | そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ

【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:100
正犯4人はいずれも、「在留資格変更申請」では在留資格変更が許可されています。
従って「内容虚偽の雇用契約書等」とは言えません。


吐き気がするほど苦しい中での私の反論要旨

犯罪理由は、内容嘘偽の雇用契約書であったことがポイントですから、正犯が飲食店で働いて所得税を払うのとは別に、L社にも勤務したことにして税金を収めたことを情況証拠としたのです。

この税金については税務署にも相談し源泉徴収したものです。この行為については税務署も違法ではないし、税務署としても歓迎の意向で犯罪とはまったく関係ありません。
もしこれが犯罪であれば、この犯罪の罪名で逮捕されなければなりません。

もし内容嘘偽の雇用契約書であるならば、入管は正犯4人を「在留資格取消(嘘偽の書類堤出)」で法務大臣名で、通知を出したはずです。
その場合、入管は事実調査権を使って雇用の実需を調べます。

主な訴因である、「内容虚偽の雇用契約書等」は、「在留資格変更申請書」に「雇用契約書(内定書)」等が添付された資料で、在留資格変更の審査を行い、入国審査官には事実の調査権を与えているので、必要に応じて(嫌疑を抱いた場合は)、いつでも「事実の調査」 (第五十九条の二)を行い、在留資格の付与を行っています。

在留資格の付与条件は、雇用契約書が第一ではありません。資格にふさわしい学歴などがポイントであることは細則に詳しく記載されています。

申請時はL社でも、在留資格(証印)受け取り時には他社に入社していても、在留資格は有効なのです。入管に苦情で在留資格を取消せと抗議しても、在留資格は申請時の会社に与えるものではなく、外国人個人に与えるものですから、異論があれば正式に異議申立て手続されたらどうですか。でも変わらないと思いますよ。入管法の趣旨をよく勉強されてください。と言われます。

勿論、「事実の調査」でL社の雇用の実需が証明されず、虚偽の雇用契約書などの場合は、「技術や人文国際」の在留資格は許可されず、虚偽の書類提出の罪で、「在留資格の取消し」(第22条の4)で現在の「留学」は取消しされ、退去強制の行政処分を受けるだけです。

しかし実際の運用で、入管はこんな冷たくはしません。申請者に、L社以外の就労先を探して再申請しなさいと言うはずです。
なぜなら、他社を受験して、入管より雇用契約書が偽物だったので他社を探しなさいと言われて、L社に来た中国人を採用したのですが、在留資格を得られました。


正犯4人はいずれも、「在留資格変更申請」では在留資格変更が許可されています。従って「内容虚偽の雇用契約書等」とは言えません。

入管法では、可能な限り、「事実の調査」を含め審査を行い、在留資格を付与しているのです。しかし、本邦に在留する外国人の中には、偽りその他不正の手段により上陸許可等を受け、あるいは、在留資格に該当する活動を行うことなく不法就労を行ったり、犯罪を犯すなど、公正な出入国管理を阻害するものが少なからず存在していることから、在留資格制度をより適切に運用するため、平成16年の入管法の一部改正において、「在留資格の取消」制度が創設されたのです。(同年12月2日施行)。

在留資格取得後でも、入管法は、内容虚偽の雇用契約書等の虚偽の書類を提出するなどして在留資格を取得するなどした場合、「在留資格の取消し」(第22条の4)の行政処分を行うが、この場合、入国審査官は「事実の調査」 (第五十九条の二)を行い、内容虚偽の雇用契約書等と思われる虚偽の書類であるか否かについて、雇用の実需の調査を行うのです。

勿論、「事実の調査」で雇用の実需はなく虚偽の書類(内容虚偽の雇用契約書等)などの場合は、取消処分となり退去強制処分がされるのです。

正犯4人はいずれも、虚偽の書類(内容虚偽の雇用契約書等)提出で「在留資格取消し」処分は受けていない。従って「内容虚偽の雇用契約書等」とは言えないのです。


NO:101 に続きます

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オリジナルです。
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第三十一条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。


「入管法の違反事件」で国際社会が日本を糾弾しなことを悪用して、
日本政府は2015年(2014年)、フィリッピンの在日本大使館の職員や外交官を逮捕して処罰しました。
国際社会が迅速に日本政府を糾弾していればこの事件は発生しなかったのです。
「当時」、「私」はこの事件を「追求」していたのです。
「私」は、「この事件に関与した警察官、検察官、裁判官」を「刑事告発」したのです。
一部の「在日本大使館」の「大使」は国際機関を動かしました。
それで2016年11月18日,第192回臨時国会において
「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」が成立したのです。
外国政府が動けば、日本政府は「受け入れる」しか選択がないのです。
国際社会の皆さん!日本政府を糾弾してください。そして私たちを救済してください。


2017年1月の入管法の改正で「私は無罪」であることが改正理由で述べています。
理由:「処罰できない」から「処罰できる」ように改正する。「冤罪」です。

2.改正法の趣旨
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、罰則の対象ではありませんでした
(旧法70条、74条の6)。
3.改正入管法は、偽りその他不正の手段(虚偽申請)によって、
在留資格を取得等した者は、罰則の対象となる旨規定します(法70条1項2号の2)。

虚偽申請によって在留資格を取得した者を罰則の対象とした改正法適用
虚偽申請によって在留資格を取得した者、
これを幇助した勤務先、弁護士、行政書士及び学校職員等の申請取次者を
罰則の対象とした改正入管法が第192回臨時国会において成立し、
平成29年1月1日から施行されています。

http://www.visa-daiko.com/topics/5297/

日本政府の人権侵害による被害者を支援してください。
入管法「資格外活動」を行った外国人に、「虚偽の雇用の契約書類」を「提供」した者は「無罪」です。
日本の国会が証明しています。
上記の行為を従来は処罰できなかったので、「入管法の改正」により処罰できるようにしました。
2017年入管法を改訂しました。

したがって過去に処罰された者は「無実」です。
しかし日本政府は被害者の名誉の回復と賠償をしていません。
日本の「与党と野党」はこの事実を隠して無視し続けています。
自由世界の繁栄は、自由と民主そして「人権の尊重」は、「法の下で支配」されることで「実現」されます。
私は真剣に日本国の「法の下での統治」を求めています。
「入管法の違反」の「違法な処罰」により世界で多くの被害者がいます。
詳しくは、土曜日および「平日に送信」のメールをご覧ください。


2010年の「入管法違反の支援の犯罪」の「冤罪」は以下をご覧ください
日本語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/d28c05d97af7a48394921a2dc1ae8f98
英語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/ac718e4f2aab09297bdab896a94bd194


起訴状は下記でご覧ください。
犯罪は入管法22-4-4条の支援を理由としています。
(虚偽の書類を中国人に提供した)
しかし中国人は処罰をうけません(改正理由)中国人の在留資格を取り消すだけです。
よって、中国人に例え「内容虚偽の書類(雇用契約書)を提供しても処罰は受けません!
無罪の行為に刑法のほう助罪は適用できません!

リーマンショックが発生して仕事がなくなったので、入社を取り消しました。

起訴状は下記でご覧ください。(日本語)
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c9639cd8d9ab6f7d734bdbb61511a31e
起訴状は下記でご覧ください。(英語翻訳)
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf

出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act

http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?ft=1&re=01&dn=1&x=53&y=13&co=01&ia=03&ja=04&ky=%E5%85%A5%E7%AE%A1%E6%B3%95&page=3


刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?ft=1&re=01&dn=1&x=0&y=0&co=01&ia=03&ja=04&ky=%E6%86%B2%E6%B3%95&page=3

 

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【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:098 調書に出来ない部分は検事さんに口頭で説明しておくと言ったが、全く事実と異なる判決文となっている、都合の悪い調書は改竄

2021-07-21 08:32:50 | そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ


【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:098
調書に出来ない部分は検事さんに口頭で説明しておくと言ったが、全く事実と異なる判決文となっている、
口頭の連絡は隠匿され、都合の悪い調書は改竄された可能性がある。


4.源泉徴収代行サービス(給料支払仮装)について
(1)警察、検察での取調べ
①この説明は、逮捕当時、私が警察官に話し始めると、ジン(●軍学)のせいにするのか、かっこ悪いよ。サラリーマン時代、新規事業(ECS)に失敗して、社長は責任をとって会社をやめたといったじゃないの。ジン(●軍学)のせいにするのは男らしくないよ、などと言って聞く耳を持ちませんでした。
再逮捕後、情報操作された内容の供述調書のノルマが終わると、余裕が出来たのか、聞く耳を持ちましたので、2~3日かけて、A4用紙にも時系列に書いて、詳しく説明しましたが、調書に取ることは、ほとんどありません。
又その調書もかっこよく作ろうとするので正確なものではありません。又、検察官は、質問にだけ答えてください、と言って、私の説明を拒絶しています、こうしたことが原因で、大きな事実誤認を生んでおります。以下詳しく、説明します。

事件の核心部分について、推測で論告および判決がなされているので、事実を正確に知る必要がある。
私より2、3日にわたって詳しく聞いたが会計知識がないこともあり把握していない。又、警察官の文章能力もあり、調書になったのは
①考案者が李鎮軍であること、と中国人4人(正犯)4人を含む中国人新人の採用は、駄目なら採用を取消せば良いやという安易な気持ちで採用したことの調書と
②「内容虚偽の雇用契約書等」について私が、源泉徴収代行サービスでは自分で給与の原資を振込んでいたので、このことを捕らえ、給与が25万円ではなく0円と言いたいのですかと質問すると、ああ、それは良いですねと言って、虚偽は給与が25万円でなく0円であるとの調書の2本が」作られ、この調書には署名した。
調書に出来ない部分は検事さんに口頭で説明しておくと言ったが、全く事実と異なる判決文となっている、口頭の連絡は隠匿され、都合の悪い調書は改竄された可能性がある。
風が吹けば桶屋が儲かる論法の怖い幇助論/12.事実関係を捏造してでっちあげ認めさせるための逮捕・収監


NO:099 に続きます

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第三十一条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。


「入管法の違反事件」で国際社会が日本を糾弾しなことを悪用して、
日本政府は2015年(2014年)、フィリッピンの在日本大使館の職員や外交官を逮捕して処罰しました。
国際社会が迅速に日本政府を糾弾していればこの事件は発生しなかったのです。
「当時」、「私」はこの事件を「追求」していたのです。
「私」は、「この事件に関与した警察官、検察官、裁判官」を「刑事告発」したのです。
一部の「在日本大使館」の「大使」は国際機関を動かしました。
それで2016年11月18日,第192回臨時国会において
「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」が成立したのです。
外国政府が動けば、日本政府は「受け入れる」しか選択がないのです。
国際社会の皆さん!日本政府を糾弾してください。そして私たちを救済してください。


2017年1月の入管法の改正で「私は無罪」であることが改正理由で述べています。
理由:「処罰できない」から「処罰できる」ように改正する。「冤罪」です。

2.改正法の趣旨
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、罰則の対象ではありませんでした
(旧法70条、74条の6)。
3.改正入管法は、偽りその他不正の手段(虚偽申請)によって、
在留資格を取得等した者は、罰則の対象となる旨規定します(法70条1項2号の2)。

虚偽申請によって在留資格を取得した者を罰則の対象とした改正法適用
虚偽申請によって在留資格を取得した者、
これを幇助した勤務先、弁護士、行政書士及び学校職員等の申請取次者を
罰則の対象とした改正入管法が第192回臨時国会において成立し、
平成29年1月1日から施行されています。

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入管法「資格外活動」を行った外国人に、「虚偽の雇用の契約書類」を「提供」した者は「無罪」です。
日本の国会が証明しています。
上記の行為を従来は処罰できなかったので、「入管法の改正」により処罰できるようにしました。
2017年入管法を改訂しました。

したがって過去に処罰された者は「無実」です。
しかし日本政府は被害者の名誉の回復と賠償をしていません。
日本の「与党と野党」はこの事実を隠して無視し続けています。
自由世界の繁栄は、自由と民主そして「人権の尊重」は、「法の下で支配」されることで「実現」されます。
私は真剣に日本国の「法の下での統治」を求めています。
「入管法の違反」の「違法な処罰」により世界で多くの被害者がいます。
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2010年の「入管法違反の支援の犯罪」の「冤罪」は以下をご覧ください
日本語。
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犯罪は入管法22-4-4条の支援を理由としています。
(虚偽の書類を中国人に提供した)
しかし中国人は処罰をうけません(改正理由)中国人の在留資格を取り消すだけです。
よって、中国人に例え「内容虚偽の書類(雇用契約書)を提供しても処罰は受けません!
無罪の行為に刑法のほう助罪は適用できません!

リーマンショックが発生して仕事がなくなったので、入社を取り消しました。

起訴状は下記でご覧ください。(日本語)
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出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act

http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?ft=1&re=01&dn=1&x=53&y=13&co=01&ia=03&ja=04&ky=%E5%85%A5%E7%AE%A1%E6%B3%95&page=3


刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?ft=1&re=01&dn=1&x=0&y=0&co=01&ia=03&ja=04&ky=%E6%86%B2%E6%B3%95&page=3

 

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【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:097 検察官の質問に、調書の内容を明確に否定する証言をしているが、宣誓した公判での供述を採用しないで密室

2021-07-20 08:25:13 | そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ


【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:097
検察官の質問に、調書の内容を明確に否定する証言をしているが、宣誓した公判での供述を採用しないで密室での検察官作成のの供述調書を採用し、日本の裁判制度を揺るがす暴挙に出ている。


(4)マスコミに公開した情報操作の公判への影響
①重要なことは、
入管難民法違反の疑いで逮捕されたのは、東京・千代田区のコンピューターソフト開発会社社長、長野恭博容疑者(60)ら2人です。

長野恭博容疑者(60)ら2人です。この意味するところは、非常に大きな影響を与えています。つまり、首謀者が、私で、従が、名前のでない、「ジン(●軍学)」です。この段階で、この取調べ、判決は決まったようなものです。

ジン(●軍学)の逮捕前に、警察は彼の経営する中華料理店で、彼がビザ(在留資格)の斡旋(ブローカー)業をしている会話を聞いています。しかし、当事件で、何ら問題にしていません。常識的には、このことは重要なことです。

又、この中華料理店は、Lサービスより譲り受けたものですが、従業員が数人いるとのことですので、ジン(●軍学より、少なくとも1000万円以上の開業資金が掛かったと聞くが、中国人より受けた報酬が資金になっていたと常識的に考えられるのに、何ら問題にしていません。常識的には、このことは重要なことです。

 最初から、私を首謀者扱いです。犯行を否認する私を無理やり、犯罪人にするため理屈を押し付けていますが恣意的です。
これは、公判になるともっとひどくなります。
警察は、L社の会計事務所をヒアリングし、L社の経営状況を担当より聞いたり、帳簿等を押収しています。取引先の日本コカコーラやAITにも事情聴取に行っています。結果、私には、L社として実態があるのはわかった。L社がカネに困って犯行に及んだ疑いは晴れた。といいましたが、判決は、カネ目当てになっています。恣意的に首謀者として、犯罪人にしています。日本の裁判制度を揺るがす犯罪です。

②検察側証人となる●徳正純氏は、公判で、検察官に対する供述調書については、検察官の質問に、調書の内容を明確に否定する証言をしているが、宣誓した公判での供述を採用しないで密室での検察官作成のの供述調書を採用し、日本の裁判制度を揺るがす暴挙に出ている。●徳正純氏の証人尋問記録を再度証左して戴きたい。

 

NO:098に続きます

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第三十一条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。


「入管法の違反事件」で国際社会が日本を糾弾しなことを悪用して、
日本政府は2015年(2014年)、フィリッピンの在日本大使館の職員や外交官を逮捕して処罰しました。
国際社会が迅速に日本政府を糾弾していればこの事件は発生しなかったのです。
「当時」、「私」はこの事件を「追求」していたのです。
「私」は、「この事件に関与した警察官、検察官、裁判官」を「刑事告発」したのです。
一部の「在日本大使館」の「大使」は国際機関を動かしました。
それで2016年11月18日,第192回臨時国会において
「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」が成立したのです。
外国政府が動けば、日本政府は「受け入れる」しか選択がないのです。
国際社会の皆さん!日本政府を糾弾してください。そして私たちを救済してください。


2017年1月の入管法の改正で「私は無罪」であることが改正理由で述べています。
理由:「処罰できない」から「処罰できる」ように改正する。「冤罪」です。

2.改正法の趣旨
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、罰則の対象ではありませんでした
(旧法70条、74条の6)。
3.改正入管法は、偽りその他不正の手段(虚偽申請)によって、
在留資格を取得等した者は、罰則の対象となる旨規定します(法70条1項2号の2)。

虚偽申請によって在留資格を取得した者を罰則の対象とした改正法適用
虚偽申請によって在留資格を取得した者、
これを幇助した勤務先、弁護士、行政書士及び学校職員等の申請取次者を
罰則の対象とした改正入管法が第192回臨時国会において成立し、
平成29年1月1日から施行されています。

http://www.visa-daiko.com/topics/5297/

日本政府の人権侵害による被害者を支援してください。
入管法「資格外活動」を行った外国人に、「虚偽の雇用の契約書類」を「提供」した者は「無罪」です。
日本の国会が証明しています。
上記の行為を従来は処罰できなかったので、「入管法の改正」により処罰できるようにしました。
2017年入管法を改訂しました。

したがって過去に処罰された者は「無実」です。
しかし日本政府は被害者の名誉の回復と賠償をしていません。
日本の「与党と野党」はこの事実を隠して無視し続けています。
自由世界の繁栄は、自由と民主そして「人権の尊重」は、「法の下で支配」されることで「実現」されます。
私は真剣に日本国の「法の下での統治」を求めています。
「入管法の違反」の「違法な処罰」により世界で多くの被害者がいます。
詳しくは、土曜日および「平日に送信」のメールをご覧ください。


2010年の「入管法違反の支援の犯罪」の「冤罪」は以下をご覧ください
日本語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/d28c05d97af7a48394921a2dc1ae8f98
英語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/ac718e4f2aab09297bdab896a94bd194


起訴状は下記でご覧ください。
犯罪は入管法22-4-4条の支援を理由としています。
(虚偽の書類を中国人に提供した)
しかし中国人は処罰をうけません(改正理由)中国人の在留資格を取り消すだけです。
よって、中国人に例え「内容虚偽の書類(雇用契約書)を提供しても処罰は受けません!
無罪の行為に刑法のほう助罪は適用できません!

リーマンショックが発生して仕事がなくなったので、入社を取り消しました。

起訴状は下記でご覧ください。(日本語)
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c9639cd8d9ab6f7d734bdbb61511a31e
起訴状は下記でご覧ください。(英語翻訳)
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf

出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act

http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?ft=1&re=01&dn=1&x=53&y=13&co=01&ia=03&ja=04&ky=%E5%85%A5%E7%AE%A1%E6%B3%95&page=3


刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?ft=1&re=01&dn=1&x=0&y=0&co=01&ia=03&ja=04&ky=%E6%86%B2%E6%B3%95&page=3

 

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【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:096 私は、中国人4人(正犯)4人も供述しているとおり、入管法の幇助罪である、不法就労助長罪の処罰対象行為は行っていない。

2021-07-19 07:57:41 | そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ


【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:096
私は、中国人4人(正犯)4人も供述しているとおり、入管法の幇助罪である、不法就労助長罪の処罰対象行為は行っていない。つまり飲食店などで働かせてはいないし、管理下にも置いていなく、斡旋行為もしていないので逮捕することは出来ない。


(3)情報操作と公訴事実の矛盾
①このニュースを見た者へは、「外国人労働者がわが国において就労先を見つけるのが難しいこと等もあり、実際にはブローカー等の仲介者が職業紹介やあっ旋等を行い、その外国人労働者から不当な手数料等を利得している実態も存在するため創設された」不法就労助長罪が適用されると思わせている。中でも外国人のビザ申請を代行している司法書士などは、誰もがそう思う。

②しかし、私は、中国人4人(正犯)4人も供述しているとおり、入管法の幇助罪である、不法就労助長罪の処罰対象行為は行っていない。つまり飲食店などで働かせてはいないし、管理下にも置いていなく、斡旋行為もしていないので逮捕することは出来ない。

③入管法の不法就労に対する因果関係の幇助罪である不法就労助長罪が対象外としている「「虚偽の雇用契約書」を作成し付与した」事象について、不法就労助長罪の雇用者は逮捕せず、私を無理やり、刑法の幇助罪で恣意的に逮捕している。

④私が「内容虚偽の雇用契約書等」を作成し付与し、それを中国人4人(正犯)が入管に提出して在留資格を容易に取得できたので、幇助であるとしている。しかし、おかしなことに、虚偽の雇用契約書を提出したとして、入管より在留資格の取り消し処分を受けていないので罪人がいない。罪人がいないのに刑法の幇助罪を適用して逮捕している。

⑤検察には、訴因にある「内容虚偽の雇用契約書等」の立証責任があるが、「事実の調査」をせず逮捕している。逮捕前の家宅捜査でも、雇用の実需を証明する資料の提供を求めていない。事実の調査もせず、「内容虚偽の雇用契約書等」としている。

⑥逮捕後は、訴因の「内容虚偽の雇用契約書等」を立証せず、いきなり「不法就労することを知りながら雇用の意思がないのに内容虚偽の雇用契約書等を付与し入管に提出した」ことの自白を強要している。

⑦しかし結果として、「雇用の意思がないのに雇用契約書を作成し入管に提出した」ことの故意の証拠は、収入を多く見せる給与支払仮装やジン(●軍学)の供述が中心になっているが、ジン(●軍学)は公判で、私に雇用の意思があったことについて、「長野さんが使いたいことです」と雇用の意思を供述します。又、中国人4人(正犯)の給与支払仮装仮装の振込み管理をジン(●軍学)がやっていたこと(振込が遅れると長野さんが怒るんですよ)も供述しています。
しかし、これらは無視して判決がなされます。裁判官は、ジン(●軍学)の供述は信用できると主張しています。しかし、公訴事実の成立を否定するジン(●軍学)供述は無視されます。最高裁の公正な判断をお願いします。

 

NO:097 に続きます

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第三十一条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。


「入管法の違反事件」で国際社会が日本を糾弾しなことを悪用して、
日本政府は2015年(2014年)、フィリッピンの在日本大使館の職員や外交官を逮捕して処罰しました。
国際社会が迅速に日本政府を糾弾していればこの事件は発生しなかったのです。
「当時」、「私」はこの事件を「追求」していたのです。
「私」は、「この事件に関与した警察官、検察官、裁判官」を「刑事告発」したのです。
一部の「在日本大使館」の「大使」は国際機関を動かしました。
それで2016年11月18日,第192回臨時国会において
「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」が成立したのです。
外国政府が動けば、日本政府は「受け入れる」しか選択がないのです。
国際社会の皆さん!日本政府を糾弾してください。そして私たちを救済してください。


2017年1月の入管法の改正で「私は無罪」であることが改正理由で述べています。
理由:「処罰できない」から「処罰できる」ように改正する。「冤罪」です。

2.改正法の趣旨
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、罰則の対象ではありませんでした
(旧法70条、74条の6)。
3.改正入管法は、偽りその他不正の手段(虚偽申請)によって、
在留資格を取得等した者は、罰則の対象となる旨規定します(法70条1項2号の2)。

虚偽申請によって在留資格を取得した者を罰則の対象とした改正法適用
虚偽申請によって在留資格を取得した者、
これを幇助した勤務先、弁護士、行政書士及び学校職員等の申請取次者を
罰則の対象とした改正入管法が第192回臨時国会において成立し、
平成29年1月1日から施行されています。

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日本政府の人権侵害による被害者を支援してください。
入管法「資格外活動」を行った外国人に、「虚偽の雇用の契約書類」を「提供」した者は「無罪」です。
日本の国会が証明しています。
上記の行為を従来は処罰できなかったので、「入管法の改正」により処罰できるようにしました。
2017年入管法を改訂しました。

したがって過去に処罰された者は「無実」です。
しかし日本政府は被害者の名誉の回復と賠償をしていません。
日本の「与党と野党」はこの事実を隠して無視し続けています。
自由世界の繁栄は、自由と民主そして「人権の尊重」は、「法の下で支配」されることで「実現」されます。
私は真剣に日本国の「法の下での統治」を求めています。
「入管法の違反」の「違法な処罰」により世界で多くの被害者がいます。
詳しくは、土曜日および「平日に送信」のメールをご覧ください。


2010年の「入管法違反の支援の犯罪」の「冤罪」は以下をご覧ください
日本語。
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英語。
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起訴状は下記でご覧ください。
犯罪は入管法22-4-4条の支援を理由としています。
(虚偽の書類を中国人に提供した)
しかし中国人は処罰をうけません(改正理由)中国人の在留資格を取り消すだけです。
よって、中国人に例え「内容虚偽の書類(雇用契約書)を提供しても処罰は受けません!
無罪の行為に刑法のほう助罪は適用できません!

リーマンショックが発生して仕事がなくなったので、入社を取り消しました。

起訴状は下記でご覧ください。(日本語)
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c9639cd8d9ab6f7d734bdbb61511a31e
起訴状は下記でご覧ください。(英語翻訳)
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf

出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act

http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?ft=1&re=01&dn=1&x=53&y=13&co=01&ia=03&ja=04&ky=%E5%85%A5%E7%AE%A1%E6%B3%95&page=3


刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?ft=1&re=01&dn=1&x=0&y=0&co=01&ia=03&ja=04&ky=%E6%86%B2%E6%B3%95&page=3

 

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【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:094 自宅の玄関を出ると、自宅前道路に警察のワンボックス車が止まっていて、2人のカメラマンがお

2021-07-15 07:55:29 | そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ

【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:094
自宅の玄関を出ると、自宅前道路に警察のワンボックス車が止まっていて、2人のカメラマンがおり、1人はワンボックス車の開いたドアの前で私をビデオ撮影しておりもう1人はワンボックス車の反対側の運転席後方より、警察官が運転席にいたが、


3.マスコミに公開した情報操作と控訴事実の矛盾
(1)違反行為
1)平成22年6月14日、警察は先に押収した物品の返却のため午前9時半ごろ、千葉市にある、私の自宅に来た際、2、3日警察に来てくださいと言って、任意同行を求めた。
自宅の玄関を出ると、自宅前道路に警察のワンボックス車が止まっていて、2人のカメラマンがおり、1人はワンボックス車の開いたドアの前で私をビデオ撮影しており、もう1人はワンボックス車の反対側の運転席後方より、警察官が運転席にいたが、その横からワンボックス車にもたれかかり私をビデオ撮影していた。警察官は誰も、カメラマンに制止の注意をすることはなかった。

2)逮捕されたのは2時間位のちの世田谷署についてからで、この逮捕前の行為は憲法第11条の基本的人権及び第13条の国民の権利に違反する行為である。また私のプライバシーを著しく侵害する行為である。
【憲法第11条】国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
【憲法第13条】すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

(2)ニュース記事
1)インターネットのニュース記事
「中国人留学生らに長期滞在できるビザを取らさるため、ウソの雇用契約書などを東京入管に提出したとして、警視庁はブローカーの男2人を逮捕しました。
入管難民法違反の疑いで逮捕されたのは、東京・千代田区のコンピューターソフト開発会社社長、長野恭博容疑者(60)千葉市美浜区● [...]ら2人です。
2人は中国人留学生に長期の在留ビザを取得させるため、長野容疑者の会社に勤めているというウソの雇用契約書を東京入管に提出し、資格外活動をほう助した疑いが持たれています。
2人は中国人留学生らに専門職につくためのビザで入国させては、本来従事させてはいけない居酒屋などの単純労働をさせていて、不法に就労ビザを取得させ、およそ3年間に手数料などの名目で約60人から計約1億円を受け取っていたという。
 調べに対し、長野容疑者らは「金のためだった」と容疑を認めているということです。
同社は、昭和58年10月設立、資本金16,492万円、従業員約5名、年商約1億円。


NO:095 に続きます

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第三十一条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。


「入管法の違反事件」で国際社会が日本を糾弾しなことを悪用して、
日本政府は2015年(2014年)、フィリッピンの在日本大使館の職員や外交官を逮捕して処罰しました。
国際社会が迅速に日本政府を糾弾していればこの事件は発生しなかったのです。
「当時」、「私」はこの事件を「追求」していたのです。
「私」は、「この事件に関与した警察官、検察官、裁判官」を「刑事告発」したのです。
一部の「在日本大使館」の「大使」は国際機関を動かしました。
それで2016年11月18日,第192回臨時国会において
「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」が成立したのです。
外国政府が動けば、日本政府は「受け入れる」しか選択がないのです。
国際社会の皆さん!日本政府を糾弾してください。そして私たちを救済してください。


2017年1月の入管法の改正で「私は無罪」であることが改正理由で述べています。
理由:「処罰できない」から「処罰できる」ように改正する。「冤罪」です。

2.改正法の趣旨
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、罰則の対象ではありませんでした
(旧法70条、74条の6)。
3.改正入管法は、偽りその他不正の手段(虚偽申請)によって、
在留資格を取得等した者は、罰則の対象となる旨規定します(法70条1項2号の2)。

虚偽申請によって在留資格を取得した者を罰則の対象とした改正法適用
虚偽申請によって在留資格を取得した者、
これを幇助した勤務先、弁護士、行政書士及び学校職員等の申請取次者を
罰則の対象とした改正入管法が第192回臨時国会において成立し、
平成29年1月1日から施行されています。

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日本政府の人権侵害による被害者を支援してください。
入管法「資格外活動」を行った外国人に、「虚偽の雇用の契約書類」を「提供」した者は「無罪」です。
日本の国会が証明しています。
上記の行為を従来は処罰できなかったので、「入管法の改正」により処罰できるようにしました。
2017年入管法を改訂しました。

したがって過去に処罰された者は「無実」です。
しかし日本政府は被害者の名誉の回復と賠償をしていません。
日本の「与党と野党」はこの事実を隠して無視し続けています。
自由世界の繁栄は、自由と民主そして「人権の尊重」は、「法の下で支配」されることで「実現」されます。
私は真剣に日本国の「法の下での統治」を求めています。
「入管法の違反」の「違法な処罰」により世界で多くの被害者がいます。
詳しくは、土曜日および「平日に送信」のメールをご覧ください。


2010年の「入管法違反の支援の犯罪」の「冤罪」は以下をご覧ください
日本語。
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https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/ac718e4f2aab09297bdab896a94bd194


起訴状は下記でご覧ください。
犯罪は入管法22-4-4条の支援を理由としています。
(虚偽の書類を中国人に提供した)
しかし中国人は処罰をうけません(改正理由)中国人の在留資格を取り消すだけです。
よって、中国人に例え「内容虚偽の書類(雇用契約書)を提供しても処罰は受けません!
無罪の行為に刑法のほう助罪は適用できません!

リーマンショックが発生して仕事がなくなったので、入社を取り消しました。

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出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act

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刑法
Penal Code
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