【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:097
検察官の質問に、調書の内容を明確に否定する証言をしているが、宣誓した公判での供述を採用しないで密室での検察官作成のの供述調書を採用し、日本の裁判制度を揺るがす暴挙に出ている。
(4)マスコミに公開した情報操作の公判への影響
①重要なことは、
入管難民法違反の疑いで逮捕されたのは、東京・千代田区のコンピューターソフト開発会社社長、長野恭博容疑者(60)ら2人です。
長野恭博容疑者(60)ら2人です。この意味するところは、非常に大きな影響を与えています。つまり、首謀者が、私で、従が、名前のでない、「ジン(●軍学)」です。この段階で、この取調べ、判決は決まったようなものです。
ジン(●軍学)の逮捕前に、警察は彼の経営する中華料理店で、彼がビザ(在留資格)の斡旋(ブローカー)業をしている会話を聞いています。しかし、当事件で、何ら問題にしていません。常識的には、このことは重要なことです。
又、この中華料理店は、Lサービスより譲り受けたものですが、従業員が数人いるとのことですので、ジン(●軍学より、少なくとも1000万円以上の開業資金が掛かったと聞くが、中国人より受けた報酬が資金になっていたと常識的に考えられるのに、何ら問題にしていません。常識的には、このことは重要なことです。
最初から、私を首謀者扱いです。犯行を否認する私を無理やり、犯罪人にするため理屈を押し付けていますが恣意的です。
これは、公判になるともっとひどくなります。
警察は、L社の会計事務所をヒアリングし、L社の経営状況を担当より聞いたり、帳簿等を押収しています。取引先の日本コカコーラやAITにも事情聴取に行っています。結果、私には、L社として実態があるのはわかった。L社がカネに困って犯行に及んだ疑いは晴れた。といいましたが、判決は、カネ目当てになっています。恣意的に首謀者として、犯罪人にしています。日本の裁判制度を揺るがす犯罪です。
②検察側証人となる●徳正純氏は、公判で、検察官に対する供述調書については、検察官の質問に、調書の内容を明確に否定する証言をしているが、宣誓した公判での供述を採用しないで密室での検察官作成のの供述調書を採用し、日本の裁判制度を揺るがす暴挙に出ている。●徳正純氏の証人尋問記録を再度証左して戴きたい。
NO:098に続きます
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第三十一条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
「入管法の違反事件」で国際社会が日本を糾弾しなことを悪用して、
日本政府は2015年(2014年)、フィリッピンの在日本大使館の職員や外交官を逮捕して処罰しました。
国際社会が迅速に日本政府を糾弾していればこの事件は発生しなかったのです。
「当時」、「私」はこの事件を「追求」していたのです。
「私」は、「この事件に関与した警察官、検察官、裁判官」を「刑事告発」したのです。
一部の「在日本大使館」の「大使」は国際機関を動かしました。
それで2016年11月18日,第192回臨時国会において
「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」が成立したのです。
外国政府が動けば、日本政府は「受け入れる」しか選択がないのです。
国際社会の皆さん!日本政府を糾弾してください。そして私たちを救済してください。
2017年1月の入管法の改正で「私は無罪」であることが改正理由で述べています。
理由:「処罰できない」から「処罰できる」ように改正する。「冤罪」です。
2.改正法の趣旨
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、罰則の対象ではありませんでした
(旧法70条、74条の6)。
3.改正入管法は、偽りその他不正の手段(虚偽申請)によって、
在留資格を取得等した者は、罰則の対象となる旨規定します(法70条1項2号の2)。
虚偽申請によって在留資格を取得した者を罰則の対象とした改正法適用
虚偽申請によって在留資格を取得した者、
これを幇助した勤務先、弁護士、行政書士及び学校職員等の申請取次者を
罰則の対象とした改正入管法が第192回臨時国会において成立し、
平成29年1月1日から施行されています。
http://www.visa-daiko.com/topics/5297/
日本政府の人権侵害による被害者を支援してください。
入管法「資格外活動」を行った外国人に、「虚偽の雇用の契約書類」を「提供」した者は「無罪」です。
日本の国会が証明しています。
上記の行為を従来は処罰できなかったので、「入管法の改正」により処罰できるようにしました。
2017年入管法を改訂しました。
したがって過去に処罰された者は「無実」です。
しかし日本政府は被害者の名誉の回復と賠償をしていません。
日本の「与党と野党」はこの事実を隠して無視し続けています。
自由世界の繁栄は、自由と民主そして「人権の尊重」は、「法の下で支配」されることで「実現」されます。
私は真剣に日本国の「法の下での統治」を求めています。
「入管法の違反」の「違法な処罰」により世界で多くの被害者がいます。
詳しくは、土曜日および「平日に送信」のメールをご覧ください。
2010年の「入管法違反の支援の犯罪」の「冤罪」は以下をご覧ください
日本語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/d28c05d97af7a48394921a2dc1ae8f98
英語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/ac718e4f2aab09297bdab896a94bd194
起訴状は下記でご覧ください。
犯罪は入管法22-4-4条の支援を理由としています。
(虚偽の書類を中国人に提供した)
しかし中国人は処罰をうけません(改正理由)中国人の在留資格を取り消すだけです。
よって、中国人に例え「内容虚偽の書類(雇用契約書)を提供しても処罰は受けません!
無罪の行為に刑法のほう助罪は適用できません!
リーマンショックが発生して仕事がなくなったので、入社を取り消しました。
起訴状は下記でご覧ください。(日本語)
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c9639cd8d9ab6f7d734bdbb61511a31e
起訴状は下記でご覧ください。(英語翻訳)
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?ft=1&re=01&dn=1&x=53&y=13&co=01&ia=03&ja=04&ky=%E5%85%A5%E7%AE%A1%E6%B3%95&page=3
刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?ft=1&re=01&dn=1&x=0&y=0&co=01&ia=03&ja=04&ky=%E6%86%B2%E6%B3%95&page=3
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