【第3期横浜市スポーツ推進計画についてスポーツ基本法第10条第1項の規定に基づき、第3期横浜市スポーツ推進計画が策定されました。】
スポーツ基本法第10条第1項の規定に基づき、第3期横浜市スポーツ推進計画が策定されました。令和4年度から5年間の計画です。
・第3期横浜市スポーツ推進計画 冊子版(全文)(PDF:17,614KB)
・第3期横浜市スポーツ推進計画 概要版(PDF:16,515KB)
スポーツに親しむ人が増えることで、健康寿命の延伸と遺領、介護費の削減ならびに抑制、多様性を認め合う意識の醸成、地域コミュニティの活性化、市民活力の創出、地域経済の活性化の効果が期待できます。
この「第3期横浜市スポーツ推進計画」は、「横浜市の方針」がここに書かれていますので、日頃の地域活動の根拠に、あるいは、やりたいことを実現するための根拠に利用してください。
【横浜市スポーツ推進委員連絡協議会での発言 (一部抜粋)】
(議長)
毎回、区の地域振興課に配布したところで終わってしまい、各委員にまで内容が周知されていない実情がある。その点は審議会の中でも指摘が出ており、スポーツ推進委員の意識を変えていく必要がある。
スポーツボランティアについての調査結果もあったが、「スポーツボランティア実施率」と比較して、「スポーツをささえることが好き」と回答した人の割合が小さく、好きではないがボランティアを実施しているという状況。スポーツ推進委員にも同じような現象が起きていると考えられ、意識から変えていかなければならないと感じている。
(港北区会長)
「第3期横浜市スポーツ推進計画」について、平井議長の発言もあったように、配布して終わり、読まない、読んでも理解できないという実情がある。
地区会長、区会長は、この「第3期横浜市スポーツ推進計画」を日頃の活動の根拠に、あるいは、やりたいことを実現するための根拠にどんどん利用してほしい。「横浜市の方針」がここに書いてあるのだと、何度も発言してほしい。
推進計画は必ず役に立つ上に、各委員の意識を変えていくことになる。何よりも、公務員として職務を担っているという誇りにつながる。ぜひ積極的に活用してもらいたい。
【港北区さわやかスポーツ普及委員会での発言】(港北区スポ協会長)
第3期横浜市スポーツ推進計画策定では、横浜市スポーツ協会 山口会長が委員長ですが、「さわやかスポーツ普及委員」についての記述を見つけることができませんでした。中間見直しにはあったのに削除されているようです。まことに残念に思いました。
ちょっと話は逸れますが、よく「スポーツ推進委員の活動が大変なので負担を軽減する」というようなことが話題になることがありますが、自分は、工夫することで従事時間を短縮したり作業や警備の負担を軽減することは必要だと思っていますが、動員人数を減らしたり、要請する回数を減らすというようなことは一切考えたことはありません。むしろ、一人でも多くのスポーツ推進委員が区、市、県、国の事業に関わることができるようにすべきだと考えています。要員計画を無理に変更して人を減らせば、一人一人の負担が増えてしまいます。要請を受けた人数の動員が出せないこともありますが、それは要請した側が調整すればいいだけの話です。しかし、たくさんの委員が協力したいのに遠慮したり、あえて選抜するようなことは望ましくありません。
前向きに活動に取り組んでいただくために必要なことは、負担の軽減ではなく、スポーツ推進委員としての「誇り」であり、活動することで「達成感を感じること」だと思っています。ですから、一言で言えば、スポーツ推進委員の地位向上を常に図っていくことが大切なことです。
それは、さわやかスポーツ普及委員さんも同じです。なので、横浜市のスポーツ推進計画の中に出てこなかったことが残念に思いました。
スポーツ協会にお願いがあります。横浜市スポーツ協会の事業運営においては、さわやかスポーツ普及委員の皆さんが委員という立場とその活動に一層の誇りを持っていただけるよう、委員の皆さんの地位向上のためには何をすべきかということを常に意識していただきたいので、その旨を市スポーツ協会の皆さんに伝えていただきたいです。
※「さわやかスポーツ普及委員」は、もともとは横浜市教育委員会(体育指導委員)と民生局の共同の事業から組織され、横浜市スポーツ振興事業団の下で各区スポーツセンターを拠点として運営され、横浜市スポーツ協会が引き継いでいます。
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【第3期計画でこれまでの計画と変わったと思われること】
1 「手に取っていただき見てもらおう」という思いが感じられる体裁
見た目からして親しみやすく、写真の使い方、内容のレイアウトと文書表現、簡略化された図表とその配置など、「手に取って読んでもらおう」という思いが感じられます。
2 スポーツを推進する意義が明確に示された
第1期計画では「なんのためにスポーツを推進するのか」ということが市長の挨拶などで抽象的述べられているに過ぎませんでした。私は、「スポーツ推進委員の活動はスポーツを推進することだけではない。地域の安心のために顔の見える地域を創造することだ。」ということをこの10年間スポーツ推進委員の皆さんに訴えてきましたが、中間見直しでは「スポーツ推進の意義」として個人、地域、社会、横浜市への効果が明確にされました。
また、中間見直しでは「スポーツを推進することは」というようなこの計画に関わる側からの視点で意義が述べられていましたが、第3期計画では、「スポーツに親しむことは」という、読み手の立場を限定しない誰が読んでも受け入れやすい表現になっているようです。
3 横浜市としてのスポーツの捉え方、定義が示された
スポーツの捉え方はひとそれぞれです。勝つためのスポーツもあれば、健康のため、ただただ楽しむことができればいいと考える人もいます。第3期計画では、横浜市としてのスポーツの定義が「スポーツの捉え方」として、次のように明確に示されました。この横浜市としての捉え方は、今後の地域活動においてもひとつの指針として利用できるものです。
<第3期横浜市スポーツ推進計画 第1章 (2)スポーツの捉え方 3頁)
本計画では、市民がスポーツ(sport)をより身近なものとして楽しみ、人類共通の文化として親しむことができるように、スポーツの語源や「スポーツ基本法」で示されている定義を踏まえ、スポーツの概念を幅広くとらえます。具体的には、勝敗や記録を競うものだけではなく、身体を動かす遊びやレクリエーション、散歩やウォーキング、健康づくり・介護予防のためのトレーニングや体操なども含め、自発的に楽しむ身体活動全てをスポーツとしてとらえます。
4 障害者スポーツの推進は、「全員参加型の社会」という概念への踏み込みが足りない
共生社会の実現や多様性と調和への関心がより一層高まる社会情勢の変化に対応して計画も見直されていますが、「インクルーシブの全員参加型社会」という概念、「障害者差別解消法」の理念に則った具体的な取組まで踏み込んでいないことが残念です。
【スポーツ推進委員に関連する計画、記述について】
<第1期計画>
第1章 スポーツを取り巻く現状と課題について
公益財団法人横浜市体育協会が12ページ全面で記述され、13ページの「(5)主な地域のスポーツ団体」の一団体として横浜市スポーツ推進委員連絡協議会が紹介されています。
⇒ 平成25年は東日本大震災、スポーツ基本法の施行という大きな節目であり、自分が地域活動を始めたきっかけが95年の阪神淡路大震災の惨状を見たこと、そして地区会長としても3期目ということもあって、スポーツ推進委員が地域で活動する根拠となる法律やこういった計画にじっくりと目を通すようになりました。
この計画を最初に読んで一番感じたことは、スポーツ推進委員の地域での活動が横浜市には何も認知されていないのではないか、というショックでした。そもそも、具体的に地域で活動しているのは、横浜市スポーツ推進委員連絡協議会ではなく、各地区のスポーツ推進委員なのに、という思いを持ちました。
第3章 スポーツを推進するための具体的な取組
取組15:スポーツ推進委員の育成・活用
スポーツ推進委員が、地域スポーツ団体と連携・協力し、地域スポーツの企画・立案等のコーディネートなど、総合的な地域スポーツの推進役を担えるよう、研修等の充実を図っていきます。
⇒ 取り組む内容が「総合的な地域スポーツの推進役を担えるよう、研修等の充実を図る」としかなく、これまで各地区のスポーツ推進委員が積み重ねてきた活動の実績やノウハウ、地域で築いてきた信頼関係の醸成に一切触れられていないことに少々怒りすら覚えた記憶があります。
<第2期(中間見直し)>
第1章 計画の実現に向けた連携・協働体制
協働の具体的なイメージを示す図の中で、地域で活動する団体として「スポーツ推進委員」と固有名詞で記載され、用語集で「横浜市スポーツ推進委員」について説明が追加されました。(市協議会の記述はなくなる。)
第2章 スポーツを推進するための具体的な取組
取組18:スポーツ推進委員や、地域スポーツ団体、地域スポーツ・レクリエーション団体、企業と連携・協働の推進
スポーツ推進委員や、地域でそれぞれ活動している地域スポーツ団体、地域スポーツ・レクリエーション団体、企業と連携・協力しながら、年齢や性別、技術等に関係なく、誰でも身近な地域で気軽にスポーツを楽しむことができる環境を整えます。
⇒ 計画全体の役割を担う存在として「スポーツ推進委員」の固有名詞が使われ、本文の取り組む内容で、スポーツ推進委員の具体的な取り組みと「誰もが身近な地域で気軽にスポーツを楽しむことができる環境を整える」という目的が明記されたことは、スポーツ推進委員の立場としては半歩前進した計画の見直しでした。ただ、全体的には横浜市体育協会の視点で書かれていることは変わっていませんでした。
⇒ 用語集の中ではありますが、地域スポーツ団体として「さわやかスポーツ普及委員」が紹介されていたことは、一歩前進したと感じました。
<第3期計画>
第2章 スポーツを取り巻く現状と課題について
(2)市のスポーツ環境、イ スポーツを支える担い手に「(ア)スポーツ推進委員」で紹介されています。
第3章 スポーツを推進するための具体的な取組
取組16:スポーツ推進委員やスポーツ支援団体との連携・協働の推進
年齢や性別、障害の有無、国籍等に関係なく、誰でも気軽に身近にスポーツを楽しむことができる環境を整えるため、スポーツ施設の職員や、スポーツ推進委員、スポーツボランティア、競技団体、地域団体、企業等に障害者スポーツ等に関する研修などへの参加を促し、障害等ついて理解し、インクルーシブスポーツを推進できる人材を育成します。また、スポーツ関係団体における女性参画に務めます。
⇒ 第1期では地域の団体としての「横浜市スポーツ推進委員連絡協議会」として記載されていましたが、第3期では横浜市のスポーツを支える担い手として、実際に活動する「スポーツ推進委員」が一番初めに記載されたことは、一歩前進したと感じました。
取組については、目指す環境が具体的に記述され、インクルーシブを推進できる人材という資質の向上。そして、「協働」により目的達成のために活動することと、女性の参画についても言及したことは大きな前進だと感じました。
ただ、33期65年にわたる活動、2011年施行の教育基本法で新たな役割が求められたスポーツ推進委員となって11年、第1期計画から10年、見直しでインクルーシブスポーツという言葉が使われて5年、これまでの長い地域活動でスポーツ推進委員が築いた実績、積み重ねてきたノウハウ、築いた信頼関係については何も言及していないことは残念でした。
せめても、「これまで永年にわたる地域でのスポーツ推進活動でそのノウハウを積み重ね、信頼関係を築いてきたスポーツ推進委員、スポーツボランティア、競技団体、地域団体において、さらに、障害者について理解を深めることで、スポーツ施設及び企業などとの協働により一層のインクルーシブスポーツの推進を図ります。」くらいの書き方をしていただきたかったと思っています。
【横浜市全体の視点だけでなく地場の地道な具体的な活動にも目を凝らすことが必要】
中間見直しでは「さわやかスポーツ普及委員会」が単独で用語集の中で紹介されていたが、第3期計画では冊子56ページで「地域スポーツ団体*」の詳細説明として「総合型地域スポーツクラブ、各区のスポーツ協会、さわやかスポーツ普及委員、スポーツ少年団、スポーツチーム等、地域のスポーツ振興のために活動している団体を指す。」と、名称のみの紹介になってしまったことは大きな後退です。
さわやかスポーツ普及委員は、スポーツ振興においては、まさにレジェンドであり豊富な経験と実績を持つ方が多く活動されています。そのため主催する大会や各区での活動は、行政から支持され、老若男女問わず多く区民から親しまれています。
行政やスポーツ関係者を統括する団体がこういった計画の策定や事業、施策を検討する際は、市民に直接働きかける地場の活動にもう少し目を凝らしていただき、こういった活動をやりやすくするには、何が必要がという視点をもう少し持っていただきたいなと願います。
【障害を持つ立場から一言 障害者スポーツの推進について】
<第1期計画>
「第1章スポーツを取り巻く現状と課題について 4 障害者のスポーツ」で主に横浜ラポールの活動について紹介し、「第2章 スポーツ推進のビジョン (3)目標3:高齢者・障害者スポーツの推進」で「目標値:地域において自主的に障害者のスポーツ活動を行っている団体等を18 区に立ち上げます。」という目標が設定されています。具体的な取組として、取組27で障害者スポーツに関するノウハウの浸透のための指導者向けの研修の充実、取組28で障害者スポーツの場の確保と普及、取組29で障害者団体と地域団体とのネットワークづくり、取組30で障害の有無に関わらず、誰もが一緒に参加できるスポーツイベントの実施について述べています。
⇒ 「地域において自主的に障害者のスポーツ活動を行っている団体等を18 区に立ち上げます。」という目標において、どのような団体が組織されたのかが、中間見直し、第3期計画を見てもわかりませんでした。
<第2期(中間見直し)>
「第1章 横浜市スポーツ推進計画について 目標3 高齢者・障害者スポーツの推進 ②障害者スポーツの推進」で、障害者(成人)の週1回以上のスポーツ実施率が40パーセント程度という目標が設定され、取組26で障害者が幼児から運動に親しめる環境の整備として、学校や地域で障害者が参加できるプログラムの充実、保護者に対する普及啓発、トップアスリートとの交流、イベントが新規に追加されました。第1期計画の取組27から取組30までは、若干の変更を加えて継続して取組むことになっています。取組28では、はじめて「インクルーシブスポーツ」という概念を用いています。
※インクルーシブスポーツ(用語集より)
障害の有無や年齢、性別、国籍等を問わず誰もが相互に人格と個性を尊重し支え合い、人々の多様な在り方を相互に認め合える全員参加型の社会である共生社会の実現に向けた取組を推進する、各人の適正にあったスポーツ活動のことをさしています。
⇒ 平成28(2016)年4月に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(通称:障害者差別解消法)が施行されました。この法律の理念の下、第24期横浜市スポーツ推進審議会委員に、冬季長野パラリンピックアルペンスキーで金メダルを取った、日本パラリンピアンズ協会副会長(平成29年当時)の大日向邦子氏を委員に迎えて中間見直しをされたことは、大きな前進であったと思われます。そういったことから、全員参加型の社会である共生社会の実現に向けて「インクルーシブスポーツ」という概念が取り入れられたのではないかと思われます。
⇒ 平成18(2006)年に国際社会の総意として「障害者の権利に関する条約」が国連で採択されました。日本政府はこの条約の締結に必要な国内法の整備の一環として、障害当事者と学識経験者等からなる「障害者制度改革推進会議」を設けて、この法律を検討しました。横浜市でも副市長をトップに、全区局統括本部長による推進会議を組織し、庁内における障害者差別解消の取組について、副市長が先頭に立って、障害者当事者と一緒に、指針を策定してきました。
<第3期計画>
「共生社会」をキーワードとして、「第2章 スポーツを取り巻く現状と課題について 1. 社会情勢の変化」で、スポーツを「する」「みる」「ささえる」ことを真に実現できる社会を目指すため、③ 性別、年齢、障害の有無、経済的事情、地域事情等にかかわらず、全ての人がスポーツにアクセスできるような社会の実現・機運の醸成を目指すという視点を明確にし、スポーツに親しむ場においても、性別、年齢、障害の有無、国籍等の違いを超え、多様性を尊重し合うことが重要であることを述べています。
具体的な取組として、取組11障害者スポーツの推進 横浜ラポールをはじめとして、各団体でこれまでのノウハウを共有できるネットワークを構築して活用していくこととし、第2期までの取組26から取組30については、取組12では中間見直しから使われている「インクルーシブスポーツの推進」という概念を使ってまとめられています。
※インクルーシブスポーツ(用語集より)
年齢や性別、障害の有無、国籍等に関わらず、誰もがお互いの個性や人格を尊重するとともに、人々の多様性を認め合い、様々な人がともに実施できるスポーツのこと。
⇒ 平成25(2011)年から令和32021)年までの経緯は、共生社会の実現や多様性と調和への関心がより一層高まる社会情勢の変化に対応して計画も見直されています。しかし、「インクルーシブ」の概念である「全員参加型の社会である共生社会」という視点からの施策、いわゆる、障害者差別解消法の理念に則った取組みまで踏み込んでいません。
⇒「障害者の権利に関する条約」のスローガンである“Nothing About Us Without Us”(私たちのことを,私たち抜きに決めないで)というスローガンの下で整備された「障害者差別解消法」の理念に則って、スポーツを事業とする企業や団体における障害者の積極的な採用、スポーツ施設建設に関わるプロジェクトや施策を検討する審議会・委員会の一員への積極的な障害者の登用、どのような障害であっても受講することができるスポーツ指導者研修の充実など、もう一歩踏み込んだ具体的な施策を計画に盛り込んでいただきたかったと思いました。
⇒ 一言で言ってしまえば、健常者と障害者では、そこには明らかな能力差というものがあります。自由競争を前提とする社会は、この能力による結果の相違については、「健康で文化的な生活を保障する」といった「福祉的」な支援をすることで、不平等を解消するというのが社会通念となっています。しかし、当然のことながら障害者も人としての尊厳を持ち、人の役に立って生きたい、社会的な地位、組織の中での地位を得たいといいった、自己実現の欲求があります。「インクルーシブスポーツ」の概念である、全員参加型の共生社会の実現に向けて、障害者が社会に貢献する立場として活躍できるような取組について、横浜ラポールでの実績、蓄積されたノウハウも参考にされて、特に意識して第3期スポーツ推進計画で表現していただきたかったと思います。
⇒ スポーツ推進委員は各自治会町内会から1名の推薦ということになっていますが、もし、地区内で障害を持つ方がスポーツ推進委員として活動したいということであれば、各自治会町内会1名+αを認めるようにしてもよいと思います。希望される方が現時点ではいなくても、行政が障害者差別解消法の理念を示すことに大きな意義があります。これは、「スポーツ関係団体における女性参画に務めます。」という取組を具体的なものにするために、女性スポーツ推進委員は「+αでも構わない」と示すことも同様です。
<参考:横浜市スポーツ推進計画中間見直し(平成30年)>
https://www.city.yokohama.lg.jp/kanko-bunka/sports/shinko/shinko/keikaku/20180327151525.files/0036_20180713.pdf
<参考:スポーツ推進計画(平成25年)>
https://www.city.yokohama.lg.jp/kanko-bunka/sports/shinko/shinko/keikaku/sports-plan.files/0004_20180713.pdf
(文責:新羽地区スポーツ推進委員連絡協議会 小松)
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スポーツ基本法第10条第1項の規定に基づき、第3期横浜市スポーツ推進計画が策定されました。令和4年度から5年間の計画です。
・第3期横浜市スポーツ推進計画 冊子版(全文)(PDF:17,614KB)
・第3期横浜市スポーツ推進計画 概要版(PDF:16,515KB)
スポーツに親しむ人が増えることで、健康寿命の延伸と遺領、介護費の削減ならびに抑制、多様性を認め合う意識の醸成、地域コミュニティの活性化、市民活力の創出、地域経済の活性化の効果が期待できます。
この「第3期横浜市スポーツ推進計画」は、「横浜市の方針」がここに書かれていますので、日頃の地域活動の根拠に、あるいは、やりたいことを実現するための根拠に利用してください。
【横浜市スポーツ推進委員連絡協議会での発言 (一部抜粋)】
(議長)
毎回、区の地域振興課に配布したところで終わってしまい、各委員にまで内容が周知されていない実情がある。その点は審議会の中でも指摘が出ており、スポーツ推進委員の意識を変えていく必要がある。
スポーツボランティアについての調査結果もあったが、「スポーツボランティア実施率」と比較して、「スポーツをささえることが好き」と回答した人の割合が小さく、好きではないがボランティアを実施しているという状況。スポーツ推進委員にも同じような現象が起きていると考えられ、意識から変えていかなければならないと感じている。
(港北区会長)
「第3期横浜市スポーツ推進計画」について、平井議長の発言もあったように、配布して終わり、読まない、読んでも理解できないという実情がある。
地区会長、区会長は、この「第3期横浜市スポーツ推進計画」を日頃の活動の根拠に、あるいは、やりたいことを実現するための根拠にどんどん利用してほしい。「横浜市の方針」がここに書いてあるのだと、何度も発言してほしい。
推進計画は必ず役に立つ上に、各委員の意識を変えていくことになる。何よりも、公務員として職務を担っているという誇りにつながる。ぜひ積極的に活用してもらいたい。
【港北区さわやかスポーツ普及委員会での発言】(港北区スポ協会長)
第3期横浜市スポーツ推進計画策定では、横浜市スポーツ協会 山口会長が委員長ですが、「さわやかスポーツ普及委員」についての記述を見つけることができませんでした。中間見直しにはあったのに削除されているようです。まことに残念に思いました。
ちょっと話は逸れますが、よく「スポーツ推進委員の活動が大変なので負担を軽減する」というようなことが話題になることがありますが、自分は、工夫することで従事時間を短縮したり作業や警備の負担を軽減することは必要だと思っていますが、動員人数を減らしたり、要請する回数を減らすというようなことは一切考えたことはありません。むしろ、一人でも多くのスポーツ推進委員が区、市、県、国の事業に関わることができるようにすべきだと考えています。要員計画を無理に変更して人を減らせば、一人一人の負担が増えてしまいます。要請を受けた人数の動員が出せないこともありますが、それは要請した側が調整すればいいだけの話です。しかし、たくさんの委員が協力したいのに遠慮したり、あえて選抜するようなことは望ましくありません。
前向きに活動に取り組んでいただくために必要なことは、負担の軽減ではなく、スポーツ推進委員としての「誇り」であり、活動することで「達成感を感じること」だと思っています。ですから、一言で言えば、スポーツ推進委員の地位向上を常に図っていくことが大切なことです。
それは、さわやかスポーツ普及委員さんも同じです。なので、横浜市のスポーツ推進計画の中に出てこなかったことが残念に思いました。
スポーツ協会にお願いがあります。横浜市スポーツ協会の事業運営においては、さわやかスポーツ普及委員の皆さんが委員という立場とその活動に一層の誇りを持っていただけるよう、委員の皆さんの地位向上のためには何をすべきかということを常に意識していただきたいので、その旨を市スポーツ協会の皆さんに伝えていただきたいです。
※「さわやかスポーツ普及委員」は、もともとは横浜市教育委員会(体育指導委員)と民生局の共同の事業から組織され、横浜市スポーツ振興事業団の下で各区スポーツセンターを拠点として運営され、横浜市スポーツ協会が引き継いでいます。
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【第3期計画でこれまでの計画と変わったと思われること】
1 「手に取っていただき見てもらおう」という思いが感じられる体裁
見た目からして親しみやすく、写真の使い方、内容のレイアウトと文書表現、簡略化された図表とその配置など、「手に取って読んでもらおう」という思いが感じられます。
2 スポーツを推進する意義が明確に示された
第1期計画では「なんのためにスポーツを推進するのか」ということが市長の挨拶などで抽象的述べられているに過ぎませんでした。私は、「スポーツ推進委員の活動はスポーツを推進することだけではない。地域の安心のために顔の見える地域を創造することだ。」ということをこの10年間スポーツ推進委員の皆さんに訴えてきましたが、中間見直しでは「スポーツ推進の意義」として個人、地域、社会、横浜市への効果が明確にされました。
また、中間見直しでは「スポーツを推進することは」というようなこの計画に関わる側からの視点で意義が述べられていましたが、第3期計画では、「スポーツに親しむことは」という、読み手の立場を限定しない誰が読んでも受け入れやすい表現になっているようです。
3 横浜市としてのスポーツの捉え方、定義が示された
スポーツの捉え方はひとそれぞれです。勝つためのスポーツもあれば、健康のため、ただただ楽しむことができればいいと考える人もいます。第3期計画では、横浜市としてのスポーツの定義が「スポーツの捉え方」として、次のように明確に示されました。この横浜市としての捉え方は、今後の地域活動においてもひとつの指針として利用できるものです。
<第3期横浜市スポーツ推進計画 第1章 (2)スポーツの捉え方 3頁)
本計画では、市民がスポーツ(sport)をより身近なものとして楽しみ、人類共通の文化として親しむことができるように、スポーツの語源や「スポーツ基本法」で示されている定義を踏まえ、スポーツの概念を幅広くとらえます。具体的には、勝敗や記録を競うものだけではなく、身体を動かす遊びやレクリエーション、散歩やウォーキング、健康づくり・介護予防のためのトレーニングや体操なども含め、自発的に楽しむ身体活動全てをスポーツとしてとらえます。
4 障害者スポーツの推進は、「全員参加型の社会」という概念への踏み込みが足りない
共生社会の実現や多様性と調和への関心がより一層高まる社会情勢の変化に対応して計画も見直されていますが、「インクルーシブの全員参加型社会」という概念、「障害者差別解消法」の理念に則った具体的な取組まで踏み込んでいないことが残念です。
【スポーツ推進委員に関連する計画、記述について】
<第1期計画>
第1章 スポーツを取り巻く現状と課題について
公益財団法人横浜市体育協会が12ページ全面で記述され、13ページの「(5)主な地域のスポーツ団体」の一団体として横浜市スポーツ推進委員連絡協議会が紹介されています。
⇒ 平成25年は東日本大震災、スポーツ基本法の施行という大きな節目であり、自分が地域活動を始めたきっかけが95年の阪神淡路大震災の惨状を見たこと、そして地区会長としても3期目ということもあって、スポーツ推進委員が地域で活動する根拠となる法律やこういった計画にじっくりと目を通すようになりました。
この計画を最初に読んで一番感じたことは、スポーツ推進委員の地域での活動が横浜市には何も認知されていないのではないか、というショックでした。そもそも、具体的に地域で活動しているのは、横浜市スポーツ推進委員連絡協議会ではなく、各地区のスポーツ推進委員なのに、という思いを持ちました。
第3章 スポーツを推進するための具体的な取組
取組15:スポーツ推進委員の育成・活用
スポーツ推進委員が、地域スポーツ団体と連携・協力し、地域スポーツの企画・立案等のコーディネートなど、総合的な地域スポーツの推進役を担えるよう、研修等の充実を図っていきます。
⇒ 取り組む内容が「総合的な地域スポーツの推進役を担えるよう、研修等の充実を図る」としかなく、これまで各地区のスポーツ推進委員が積み重ねてきた活動の実績やノウハウ、地域で築いてきた信頼関係の醸成に一切触れられていないことに少々怒りすら覚えた記憶があります。
<第2期(中間見直し)>
第1章 計画の実現に向けた連携・協働体制
協働の具体的なイメージを示す図の中で、地域で活動する団体として「スポーツ推進委員」と固有名詞で記載され、用語集で「横浜市スポーツ推進委員」について説明が追加されました。(市協議会の記述はなくなる。)
第2章 スポーツを推進するための具体的な取組
取組18:スポーツ推進委員や、地域スポーツ団体、地域スポーツ・レクリエーション団体、企業と連携・協働の推進
スポーツ推進委員や、地域でそれぞれ活動している地域スポーツ団体、地域スポーツ・レクリエーション団体、企業と連携・協力しながら、年齢や性別、技術等に関係なく、誰でも身近な地域で気軽にスポーツを楽しむことができる環境を整えます。
⇒ 計画全体の役割を担う存在として「スポーツ推進委員」の固有名詞が使われ、本文の取り組む内容で、スポーツ推進委員の具体的な取り組みと「誰もが身近な地域で気軽にスポーツを楽しむことができる環境を整える」という目的が明記されたことは、スポーツ推進委員の立場としては半歩前進した計画の見直しでした。ただ、全体的には横浜市体育協会の視点で書かれていることは変わっていませんでした。
⇒ 用語集の中ではありますが、地域スポーツ団体として「さわやかスポーツ普及委員」が紹介されていたことは、一歩前進したと感じました。
<第3期計画>
第2章 スポーツを取り巻く現状と課題について
(2)市のスポーツ環境、イ スポーツを支える担い手に「(ア)スポーツ推進委員」で紹介されています。
第3章 スポーツを推進するための具体的な取組
取組16:スポーツ推進委員やスポーツ支援団体との連携・協働の推進
年齢や性別、障害の有無、国籍等に関係なく、誰でも気軽に身近にスポーツを楽しむことができる環境を整えるため、スポーツ施設の職員や、スポーツ推進委員、スポーツボランティア、競技団体、地域団体、企業等に障害者スポーツ等に関する研修などへの参加を促し、障害等ついて理解し、インクルーシブスポーツを推進できる人材を育成します。また、スポーツ関係団体における女性参画に務めます。
⇒ 第1期では地域の団体としての「横浜市スポーツ推進委員連絡協議会」として記載されていましたが、第3期では横浜市のスポーツを支える担い手として、実際に活動する「スポーツ推進委員」が一番初めに記載されたことは、一歩前進したと感じました。
取組については、目指す環境が具体的に記述され、インクルーシブを推進できる人材という資質の向上。そして、「協働」により目的達成のために活動することと、女性の参画についても言及したことは大きな前進だと感じました。
ただ、33期65年にわたる活動、2011年施行の教育基本法で新たな役割が求められたスポーツ推進委員となって11年、第1期計画から10年、見直しでインクルーシブスポーツという言葉が使われて5年、これまでの長い地域活動でスポーツ推進委員が築いた実績、積み重ねてきたノウハウ、築いた信頼関係については何も言及していないことは残念でした。
せめても、「これまで永年にわたる地域でのスポーツ推進活動でそのノウハウを積み重ね、信頼関係を築いてきたスポーツ推進委員、スポーツボランティア、競技団体、地域団体において、さらに、障害者について理解を深めることで、スポーツ施設及び企業などとの協働により一層のインクルーシブスポーツの推進を図ります。」くらいの書き方をしていただきたかったと思っています。
【横浜市全体の視点だけでなく地場の地道な具体的な活動にも目を凝らすことが必要】
中間見直しでは「さわやかスポーツ普及委員会」が単独で用語集の中で紹介されていたが、第3期計画では冊子56ページで「地域スポーツ団体*」の詳細説明として「総合型地域スポーツクラブ、各区のスポーツ協会、さわやかスポーツ普及委員、スポーツ少年団、スポーツチーム等、地域のスポーツ振興のために活動している団体を指す。」と、名称のみの紹介になってしまったことは大きな後退です。
さわやかスポーツ普及委員は、スポーツ振興においては、まさにレジェンドであり豊富な経験と実績を持つ方が多く活動されています。そのため主催する大会や各区での活動は、行政から支持され、老若男女問わず多く区民から親しまれています。
行政やスポーツ関係者を統括する団体がこういった計画の策定や事業、施策を検討する際は、市民に直接働きかける地場の活動にもう少し目を凝らしていただき、こういった活動をやりやすくするには、何が必要がという視点をもう少し持っていただきたいなと願います。
【障害を持つ立場から一言 障害者スポーツの推進について】
<第1期計画>
「第1章スポーツを取り巻く現状と課題について 4 障害者のスポーツ」で主に横浜ラポールの活動について紹介し、「第2章 スポーツ推進のビジョン (3)目標3:高齢者・障害者スポーツの推進」で「目標値:地域において自主的に障害者のスポーツ活動を行っている団体等を18 区に立ち上げます。」という目標が設定されています。具体的な取組として、取組27で障害者スポーツに関するノウハウの浸透のための指導者向けの研修の充実、取組28で障害者スポーツの場の確保と普及、取組29で障害者団体と地域団体とのネットワークづくり、取組30で障害の有無に関わらず、誰もが一緒に参加できるスポーツイベントの実施について述べています。
⇒ 「地域において自主的に障害者のスポーツ活動を行っている団体等を18 区に立ち上げます。」という目標において、どのような団体が組織されたのかが、中間見直し、第3期計画を見てもわかりませんでした。
<第2期(中間見直し)>
「第1章 横浜市スポーツ推進計画について 目標3 高齢者・障害者スポーツの推進 ②障害者スポーツの推進」で、障害者(成人)の週1回以上のスポーツ実施率が40パーセント程度という目標が設定され、取組26で障害者が幼児から運動に親しめる環境の整備として、学校や地域で障害者が参加できるプログラムの充実、保護者に対する普及啓発、トップアスリートとの交流、イベントが新規に追加されました。第1期計画の取組27から取組30までは、若干の変更を加えて継続して取組むことになっています。取組28では、はじめて「インクルーシブスポーツ」という概念を用いています。
※インクルーシブスポーツ(用語集より)
障害の有無や年齢、性別、国籍等を問わず誰もが相互に人格と個性を尊重し支え合い、人々の多様な在り方を相互に認め合える全員参加型の社会である共生社会の実現に向けた取組を推進する、各人の適正にあったスポーツ活動のことをさしています。
⇒ 平成28(2016)年4月に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(通称:障害者差別解消法)が施行されました。この法律の理念の下、第24期横浜市スポーツ推進審議会委員に、冬季長野パラリンピックアルペンスキーで金メダルを取った、日本パラリンピアンズ協会副会長(平成29年当時)の大日向邦子氏を委員に迎えて中間見直しをされたことは、大きな前進であったと思われます。そういったことから、全員参加型の社会である共生社会の実現に向けて「インクルーシブスポーツ」という概念が取り入れられたのではないかと思われます。
⇒ 平成18(2006)年に国際社会の総意として「障害者の権利に関する条約」が国連で採択されました。日本政府はこの条約の締結に必要な国内法の整備の一環として、障害当事者と学識経験者等からなる「障害者制度改革推進会議」を設けて、この法律を検討しました。横浜市でも副市長をトップに、全区局統括本部長による推進会議を組織し、庁内における障害者差別解消の取組について、副市長が先頭に立って、障害者当事者と一緒に、指針を策定してきました。
<第3期計画>
「共生社会」をキーワードとして、「第2章 スポーツを取り巻く現状と課題について 1. 社会情勢の変化」で、スポーツを「する」「みる」「ささえる」ことを真に実現できる社会を目指すため、③ 性別、年齢、障害の有無、経済的事情、地域事情等にかかわらず、全ての人がスポーツにアクセスできるような社会の実現・機運の醸成を目指すという視点を明確にし、スポーツに親しむ場においても、性別、年齢、障害の有無、国籍等の違いを超え、多様性を尊重し合うことが重要であることを述べています。
具体的な取組として、取組11障害者スポーツの推進 横浜ラポールをはじめとして、各団体でこれまでのノウハウを共有できるネットワークを構築して活用していくこととし、第2期までの取組26から取組30については、取組12では中間見直しから使われている「インクルーシブスポーツの推進」という概念を使ってまとめられています。
※インクルーシブスポーツ(用語集より)
年齢や性別、障害の有無、国籍等に関わらず、誰もがお互いの個性や人格を尊重するとともに、人々の多様性を認め合い、様々な人がともに実施できるスポーツのこと。
⇒ 平成25(2011)年から令和32021)年までの経緯は、共生社会の実現や多様性と調和への関心がより一層高まる社会情勢の変化に対応して計画も見直されています。しかし、「インクルーシブ」の概念である「全員参加型の社会である共生社会」という視点からの施策、いわゆる、障害者差別解消法の理念に則った取組みまで踏み込んでいません。
⇒「障害者の権利に関する条約」のスローガンである“Nothing About Us Without Us”(私たちのことを,私たち抜きに決めないで)というスローガンの下で整備された「障害者差別解消法」の理念に則って、スポーツを事業とする企業や団体における障害者の積極的な採用、スポーツ施設建設に関わるプロジェクトや施策を検討する審議会・委員会の一員への積極的な障害者の登用、どのような障害であっても受講することができるスポーツ指導者研修の充実など、もう一歩踏み込んだ具体的な施策を計画に盛り込んでいただきたかったと思いました。
⇒ 一言で言ってしまえば、健常者と障害者では、そこには明らかな能力差というものがあります。自由競争を前提とする社会は、この能力による結果の相違については、「健康で文化的な生活を保障する」といった「福祉的」な支援をすることで、不平等を解消するというのが社会通念となっています。しかし、当然のことながら障害者も人としての尊厳を持ち、人の役に立って生きたい、社会的な地位、組織の中での地位を得たいといいった、自己実現の欲求があります。「インクルーシブスポーツ」の概念である、全員参加型の共生社会の実現に向けて、障害者が社会に貢献する立場として活躍できるような取組について、横浜ラポールでの実績、蓄積されたノウハウも参考にされて、特に意識して第3期スポーツ推進計画で表現していただきたかったと思います。
⇒ スポーツ推進委員は各自治会町内会から1名の推薦ということになっていますが、もし、地区内で障害を持つ方がスポーツ推進委員として活動したいということであれば、各自治会町内会1名+αを認めるようにしてもよいと思います。希望される方が現時点ではいなくても、行政が障害者差別解消法の理念を示すことに大きな意義があります。これは、「スポーツ関係団体における女性参画に務めます。」という取組を具体的なものにするために、女性スポーツ推進委員は「+αでも構わない」と示すことも同様です。
<参考:横浜市スポーツ推進計画中間見直し(平成30年)>
https://www.city.yokohama.lg.jp/kanko-bunka/sports/shinko/shinko/keikaku/20180327151525.files/0036_20180713.pdf
<参考:スポーツ推進計画(平成25年)>
https://www.city.yokohama.lg.jp/kanko-bunka/sports/shinko/shinko/keikaku/sports-plan.files/0004_20180713.pdf
(文責:新羽地区スポーツ推進委員連絡協議会 小松)
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