
東京地裁平成22年4月16日判決は、自転車が自動車に追突した事故の過失割合について判断を示しているのでご紹介します。
事故は午前10時55分ころです。
事故現場は信号機のない交差点です。
自動車が交差点を右折しようとしたところ、後続して右折した自転車(5歳)が追突したものです。
裁判所は自転車の過失割合を100パーセントとしました。追突事故であるためやむを得ないでしょう。
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弁護士 齋 藤 裕(新潟県弁護士会所属)
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