交通事故で臭覚脱失が発生しても、多くの職業では臭覚がなくても業務に支障がないため、逸失利益の賠償が認められないか、減額されることが多くあります。
大阪地裁平成29年8月30日判決は、ガス管の配管工に交通事故で臭覚脱失の後遺障害が残った事例について逸失利益を認めています。
被害者には12級相当の臭覚障害、12級の醜状障害、12級の間接の疼痛などがあるとされ、併合11級と認定されています。
裁判所は、被害者はガス漏れに気づかないため1人で仕事ができない、神経症状により重いパイプを用いた配管作業に支障が生ずるとし、20パーセントの労働能力喪失を認めました。これは11級の場合の労働能力喪失率と一致します。ですから裁判所は後遺障害の等級並みの逸失利益を認めたという評価も可能だろうと思います。
このように臭覚障害の場合、自動的に逸失利益が認められるわけではなく、それなりに臭覚に問題があることによる支障を主張立証する必要があることになります。
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弁護士 齋 藤 裕(新潟県弁護士会所属)
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