──人権明記憲法──
本憲法には、6本の柱があります。
〔1〕【明記指向】 |
解釈が分かれていた事項、不明瞭な事項、
重要な法律条文なのに有名でない事項は、
すっきりと憲法に明記しました。
もう憲法の趣旨に反する立法、行政、司法にあなたが苦しめられることはありません。
●憲法の目的(国民にさせることでなく国にさせることを決めるという本来の目的を明記しました)
●憲法の理念(自由・人権の保障と互助互楽)
●条約・国際法規の遵守、自動執行区分(条約は軽視されてきた)
●法律の有効性(どっしりと憲法に明記しました)
●罪刑均衡
●無罪推定の原則(疑わしきは被告人の利益に)
●絶対的不定期刑禁止
●正当防衛
●緊急避難
●国旗、ロゴおよびロゴマーク
●国歌
●暦
●憲法の表記の明快化、前時代的表現の言い換え(何人も→全国民は、者→人(熟語を除く)、請願→要望、下級裁判所→一般裁判所)
●法律・政令の明快表記
〔2〕【平等権の完成】 |
国民の完全な平等を実現しました。
もうあなたを見下す人はいません。
●天皇制の廃止(その代わりに、公務員である儀礼官が設けられました)
●人が差別されない条件の例を補充しました
●男女平等の徹底
●日本にいる外国人の権利重視
●元外国人の国民の人権重視(国務大臣には元外国人の国民が1名以上必要となりました。特別永住者は届出で国籍が取得できます。)
●一票の重みの平等(自分の1.5倍以上の重みの票をもつ人がいないことが保証されます)
〔3〕【平和的貢献主義】 |
人と殺傷しあいたくない気持ちと、
国際社会への貢献を両立させました。
あなたは安心に暮らすことができ、世界平和を推進する日本人であることを誇りに思うでしょう。
●軍隊、軍備の禁止(国内と国境の警備は警察が行います。警察・消防・医療などで非軍事の国際救助隊は作れます)
●戦争禁止
●警察の軍隊化の禁止
●核、生物、化学兵器の禁止
●有事例外の禁止(政府が突然、憲法・法律にないような言論統制、私財取り上げ、軍事裁判所設置、などの人権制限をはじめることを防止します)
〔4〕【互助互楽(ごじょごらく)の国】 |
助け合い楽しませ合う日本人の伝統を、
しっかり守る国にしました。
あなたが人助けをすれば困ったときには誰かが助けてくれる国になります。
●対話と協調(多数者利益優先ではなく権利の衝突の調整が必要と明記しました。これにより「公共の福祉」は公益優先や秩序(治安)優先のことというのだというすり替えはとめられます。)
●投票の義務と権利(政治参加意識を保つために明記しました)
●助け合い・楽しませ合いの義務と権利
●守る伝統の明示(自分さえよければよい」ではなく人への尊敬と思いやりと感謝をもって誠実に助け合う、独創と改善に努め人のために勤勉にはたらく)
〔5〕【人権の補強】 |
国が現代社会での不幸の解決にもっと努めるよう、
明記されていなかった人権も補強しました。
あなたが幸せに自由に生きていく権利を侵害することのない、よい国家になります。
●国の生存保障義務
●自己決定権
●健康権
●受療権
●リハビリテーション権(療養権)
●環境権
●日照権
●静穏権
●景観権
●眺望権
●清浄権
●環境保全義務
●災害対策義務
●衣食住の安全
●出産権
●扶養権
●人格権
●心身不可侵権
●名誉権
●犯罪被害者およびその家族の人権
●情報発信権
●表現権
●反論権
●憲法議論権(憲法改正前に政府がマスコミの議論を統制して不当に成立を図ることを防止します)
●結党の自由
●プライバシー権(改ざん・なりすまし・不当な復号化の禁止など、通信の秘密の保障を現代的に強化しました)
●肖像権
●知る権利・(国民に)知らせる義務(これにしたがい、各種の国政情報はウェブサイトで公告されるようになりました)
●学問と創作活動の自由
●選挙権(18歳から投票可能に2歳引き下げました)
●被選挙権(衆議院議員は23歳から立候補可能に2歳引き下げました。参議院は変えず参議院の特色を維持しました。)
●人身売買の禁止
●養育権(義務とセットで)
●人権救済局の設置
●個人通報制度
●搾取の禁止(拡張されました)
●労働組合結成・加入権
〔6〕【国家権力牽制の補強】 |
公務員が国民のマイナスのことに走らないよう、
チェック機構を補強しました。
悪いリーダーや公務員や議員はすぐクビにでき、横暴な権力者に搾取されいじめられる無力感から、あなたはスッキリ解放されます。
●天下りを厳しく禁止(談合等税金無駄遣いの温床を一掃しました)
●省職員のローテーション制度(省益保持や業者癒着を防ぐため新風を吹き込みました)
●死刑の制限(死刑は法務大臣でなく内閣総理大臣が命令するようになりました。無実の確率がほぼ0%でなければ死刑執行を命令できなくなりました)
●政党前提制度の廃止(問題の大きかった政党助成金や比例名簿による選挙等の制度はなくなります。結党や、たとえば議院での党議拘束による投票などの政党活動は自由です)
●条約批准権を内閣から国会に移動
●議員の有罪による資格喪失(控訴段階では議院での投票権と発言権が停止、有罪が確定すれば罷免されます)
●議院への大臣代理出席を可能に(大臣は衆議院と参議院で日程が重なれば代理を出して衆参並行論議が容易になりました。国会のスピードアップになります)
●参議院の内閣不信任(参議院の決議からも内閣を総辞職できるようになり内閣の責任が高まりました)
●国務大臣のリコール(多数の議員に守られて責任をとらない大臣を国民がリコールできるようになりました)
●裁判の迅速性確保
●裁判官のリコール(機能することのない国民審査制度をリコール制度で補強しました)
●内閣の国家経営責任(企業の経営者のように健全経営を義務づけました)
●納税者の権利明記(公平かつ明朗な税制のもとで納税する権利が明記されました。納税者権利憲章が制定され、ルールを知らなかったための処分や、独断的処分での経営破綻を防止されます)
●納税窓口一本化(税務署だけで済むようになりました)
●国民の税金使途監視権
●合憲性審査義務(訴状で付帯請求すれば裁判所は公開裁判で合憲性審査結果を判決で必ず述べてくれることになりました)
●違憲と判決された法律・条約への対応
●違憲と判決された政令・行政行為への対応
●憲法改正の手続(国民の署名、地方公共団体決議も改正発議のひとつの条件になりましたが、国民投票の必要投票数は有権者数の3分の2以上という比較的慎重な条件にして、改憲の乱発を防ぐようにしました)
これと比較して、自民党新憲法草案の柱は何か考えてみましょう。
それは第9条改正による軍拡と、公益、公共の名のもとに行う人権制限です。愛国心教育(軍国教育)や、有事(戦時)のいろいろな強制に道を開くものです。
そして書いても書かなくても大差ない、最近の人権のほんの少しの明記が、飴と鞭でいう飴のようにくっついていて、国民を軍拡の問題から視点をそらさせる目くらましになっています。
自民党案が可決すれば、上記のような日本国憲法2.0の用意している将来の新機能をあなたが得ることは(環境権などごく一部を除き)不可能になってしまいますがそれでいいですか。
国家どころか地方自治体、いや一企業ですら無理。
国を滅して、誰に売り渡すおつもりですか?
書き込みありがとうございます。
こんな草案はメチャクチャ粗末なもので、日本を滅ぼしてしまうものだ、というご意見ですね。
その反対に、豊かで国を繁栄させる憲法草案といったらどのようなものか、TR様のイメージをご教示いただければさいわいです。
とりあえず、1~6まで全部りテイクで。
特に2は存在自体が不必要、全削除。
3も完全削除。
4はそもそも憲法ではない。
5には、権利に付帯する義務を明記。
また、他者の権利を侵害した場合の罰則を別途定めなければいけない。
憲法は「最高法規」のため、通常の法整備では不適当。
6も消した方が良い。
特に、ローテーション等運用効率を極端に落とす共産主義的手法は、税金の無駄遣いという面でも国民にとって害悪以外の何者でもない。
どうも、机上の空論というか、叩き台にすらなっていない気がします。
2の男女平等を履き違えているのもそう。
女性も帰化人も不要。
能力のある適任者がやればいいことであり、そこに性別や素性の「ゲタ」を履かせる必要はない。
性別に関係なく、デキる人間がやるべき。
その結果が全員女性だろうと、帰化した人になろうと、最大限の結果が出せるのであれば無問題。
逆に、「能力は最適なのに、枠がもうない」という事態が一件でも起こる可能性があるのならば、その時点で不利益が生じる。
国政への不利益は日本一国のみではなく、世界全体へも盈虚を及ぼす。
日本だけの独り善がりのシステムで、諸外国にまで被害を与えて良いのだろうか?
こういった按配ですな。
人事をやれば、このジレンマはよくわかります。
適材を適所に置けない、そんな縛りは一つとして設けてはいけないのです。
憲法は最高法規、努力目標なのですから。
具体論をどうもありがとうございます。人事にお詳しい方のようですね。
> 能力のある適任者がやればいいことであり、そこに性別や素性の「ゲタ」を履かせる必要はない。
> 性別に関係なく、デキる人間がやるべき。
> その結果が全員女性だろうと、帰化した人になろうと、最大限の結果が出せるのであれば無問題。
> 逆に、「能力は最適なのに、枠がもうない」という事態が一件でも起こる可能性があるのならば、その時点で不利益が生じる。
ここは一理あると思いました。
(他の感覚の開きは大きいとしても。)
参考にさせてください。ありがとうございました。
こちらを訪問したところ、2.03に改訂したことは解るのですが、どこにその本文全体があるのか解りません。
バラバラの状態で「投稿」されているのでしょうか?
本文のページのトラックバックを送ってください。
という疑問が湧いてググったらここにかかりました。
(憲法の基礎を勉強中で・・・)
個人的には、ただでさえコロコロ変わる国のトップ
が益々変わりやすくなるのかと思うと嫌ですね。
| ⊿参議院の内閣不信任(参議院の決議
| からも内閣を総辞職できるようになり
| 内閣の責任が高まりました)
> 個人的には、ただでさえコロコロ変わる国のトップ
> が益々変わりやすくなるのかと思うと嫌ですね。
はあそうですか。
もし誰がやっても変わらないなら同じ人が長くつとめる方がいいですよね。
でも抜きんでた人がいれば総理大臣を長くやってもらい、ダメな人と分かったら早く退場してもらいたいとは思いませんか。
あんた、憲法の基本的な考え方を理解しているの?
憲法のゼミでこんな案を出したら、
もう一度中学生からやり直せと言われますよ。
どんな点が基本をはずしているか、ちょっと書いていっていただけると勉強になるのですが。
〔2〕【平等権の完成】について。
憲法は対国家制限規範なので
平等権の主体=国民
平等原則に拘束されるもの=国家
であるべきです。
国民に対して平等原則を守るべき義務を課すことは、
制限規範性を逸脱しますし、私的自治の原則も害するので不適切です。
〔4〕【互助互楽(ごじょごらく)の国】 について。
同様に、国民に対して「助け合いと楽しませ合いの義務」を課すのも制限規範性の観点から不適切です。
この義務規定を根拠にして、国家権力が国民の人権を広汎にに制約することにつながりかねません。
〔5〕【人権の補強】について。
ここに列挙された権利のいくつかは、すでに判例上確立されているので、それについては改めて規定する必要があるのか疑問です。
また、新しい人権の無原則な追加が①人権のインフレ化を招き、②個人の人権制約の根拠をも作り出すという点にも配慮すべきです。
〔6〕【国家権力牽制の補強】について。
ここに挙げられている事項のほとんどは、具体的な政策課題であって、憲法事項ではありません。憲法の役割を誤解しているのではないでしょうか。
・立憲主義の意義
・統治規定の役割
・憲法41条以下の規定の意義、趣旨
を確認すべきだと思います。
そのほか気になった点を列挙します。
現行憲法の12条、13条の「公共の福祉」が人権相互の矛盾・衝突を調整するための実質的公平の原理と解している点に異論はありません。ただ、22条1項、29条2項の「公共の福祉」は経済的自由権が福祉国家理念(25条等)を実現するために政策的制約に服することを規定したものと解されています。
改正案はこのような公共の福祉論が反映されていません。
表現の自由や信教の自由に(イ)国の安全のため、(ロ)公の秩序のため、(ハ)公衆の健康のため、(ニ)公衆の道徳の保護のため留保をつけるのは論外です。
これでは国家権力が「公の秩序」と言えば、個人の人権がいかようにも制約できることになります。
戦前に逆戻りしたいのですか。
さらに、思想・信条の自由についてもこれらの理由で制限できるとしていますが、思想・信条はそれが内心にとどまっている限りは、絶対無制約と解されています。
人権の保障強化と言っておきながら、自民党の改憲案以上に人権侵害の危険が高い内容になっているのですが、これはいったい?
最後に、国務大臣のリコール制、裁判官のリコール制は、立憲主義および司法権の独立に反します。
現代立憲主義が間接民主制をとったのは、
①多数派による少数派の人権侵害を防止するため。
②国会議員の自由な審議と討論を通じて、民意をもとによりよい政策を決定するためです。
直接民主制的な制度は一見良いように見えますが、多数派が少数派を抑圧する危険が常にあるので、(ヒトラーの例のように)、懐疑的であるべきです。