blueglassの向こう側

厚木市議会議員「奈良なおし」の思うことをそのままに

愛川町議 あべ隆之さん事務所開き

2019-09-15 18:13:39 | 政治
生まれ育った愛川町の議会議員選挙が10月1日告示、10月6日(日)投開票で予定されてます。
今日は2期目をめざす、田代の「あべ隆之」さんの事務所開きにお邪魔いたしました。

愛川町議会は昔、定数が22人あったのですが、この10年ぐらいで段階的に16人にまで減らした結果、人口が少ない旧愛川村(半原や田代)は議員を出しにくい地域となってしまいました。



たまたま今は町長が半原の人だから良いですけど、地域の声が通らなくなることに対して懸念していますので是が非でも勝ってもらわねばなりません。がんばれー!


NHKについて

2019-08-16 20:56:40 | 政治
(市政のことと関係なく申し訳ありません)
少しtwitter上では発言していますが、先の参院選、いわゆるN国が議席を獲得したことで、NHKに対する視線が厳しくなっています。

私自身のNHK受信料制度に対する意見として、

1)公共放送の必要性と使命は理解しているものの、国内向けだけでもラジオ3波、テレビ6波、これからネット配信も開始され、ネット環境があれば、今後スマホを所有するだけで受信料支払いの対象となる状況があって、決して安くは無い受信料を徴収し続けることに無理があること。
2)事実上税金であるNHK受信料が、世帯の所得を無視した金額設定(=一律)であるが故、極めて高い逆進性(=それぞれが逆の方向に進む傾向。 例えば、消費税率が上がると低所得者ほど収入に対する食料品などの生活必需品購入費の割合が高くなり、高所得者よりも税負担率が大きくなるということ。)を持っていることに対する矛盾。
3)年金受給世帯ではNHK契約は義務とされているのに対し、生活保護世帯では免除となっており、収入面では生活保護世帯の方が受給額が大きいケースがあるにも関わらず、その実態を無視した制度に対する矛盾。

こうした受信料制度のムリや矛盾について基本的なことをクリアにしない限り、NHK受信料制度が支持されにくい要素はあるのだと考えています。
一方で、公共放送は必要であるとも考えています。放送法2章でNHKについて定めていますが、

放送法 第二章 第七条(目的)
協会は、公共の福祉のために、あまねく日本全国において受信できるように豊かで、かつ、良い放送番組による国内放送を行い又は当該放送番組を委託して放送させるとともに、放送及びその受信の進歩発達に必要な業務を行い、あわせて国際放送及び委託協会国際放送業務を行うことを目的とする。

「公共の福祉のため」の放送を行うことが第一義であるからこそ、災害時などでは信頼ある放送が、地上波、衛星波、ラジオ波を通じ、日本国民の99%には行き届くであろう放送を展開している事実と、その必要性は認めなければならないでしょう。

例えば、ビデオリサーチでの視聴率調査を追いかけてみると、地震時におけるNHKの視聴率は地震の震度に比例して上昇するという関係があることは解ってますし、実際、東日本大震災当日、関東エリアでは21時台に60%という視聴率が記録されています。

民放が有事で信用されないのは普段からの報道姿勢に疑問があるからで、過去の震災報道を見ていても地震放送で火災の煙を「まるで温泉街のようだ」と例え、寒さに凍える被災者にマイクを突きつける女性アナウンサーが毛皮のコートだったり、とりあえず時間つぶしの行政批判と、我々が本当に必要な情報とは乖離した実態をさらけ出し、最近ではネットから情報を拾うような姿勢も不信感を抱く原因であり、災害報道時のNHKに対しての信用につながっていると考えられます。

ネットユーザーからは「災害時もネットで十分情報が拾える」といわれるのですが、熊本地震を振り返ればデマを流す人が出てくることも想定できることになります。関東大震災では総理大臣が急逝し「首相不在」という異常事態下での災害でした。震災による通信・交通手段の途絶も加わって、関東以外の地域では伝聞情報による情報収集に頼らざるを得なくなり、新聞紙上では「東京全域が壊滅・水没」「政府首脳の全滅」「伊豆諸島の大噴火による消滅」などと言ったデマが朝日新聞などを通じて流れる事態となったことも歴史の事実です。

こうした状況を防ぐためにも、情報の指標となる公共放送の必要性はあると考えるのが普通でしょう。
受信料制度が議論対象となっている以上、NHKの国営化という話もひとつの考えだと思います。

国営放送の存在は決して珍しくありませんが、朝鮮中央放送や、北京放送、ボイスオブアメリカ、台湾自由中国之声等のように国家のプロパガンダに使われる可能性はゼロではありません。本来、そのような使われ方をしないが為(放送側のさじ加減で変わるので、時々ポジションが出て議論になっているときもありますけどね…)、NHKは国家とは別組織として構成され、そして受信料制度で根幹を支える仕組みとなっています。

「NHKをぶっ壊す」という議論。
これまで右肩上がりの成長を前提に枠組みが作られてきたのだと思いますが、今後、受信料負担の軽減とか、国営化とか、放送の歴史等に照らし合わせた議論が深まることが望ましいと思います。

追伸:集金人については状況が把握できてない部分もあるので触れてません。悪しからず。

今さらながらトリエンナーレについて

2019-08-12 20:58:28 | 政治
お盆期間中は9月議会の一般質問に向け、資料を読み込み論点の整理に充てさせて頂いてます。
一年生議員は何でも聞いてしまう元気があって良いのかもしれませんが、それでも答弁側に余計な手間をかけさせるのも本旨からずれるので、予習して質問に向かいたいと思います。

そんな中、鮎まつり中に炎上していたトリエンナーレ「表現の不自由展」の件。

今さらながらコメントいたしますが、天皇を侮辱したり、慰安婦像を置いてみたり、政治的ポジションが前面に出すぎた結果、我が国を蔑ろにしているだけで、ここにどんな”アート”があるのか理解に苦しみます。
※慰安婦像は解釈によっては海外に対して間違ったメッセージを送ることになります。

我が国は民主主義国家である以上”表現の自由”はある一方で、表現された自由に対して不快の意を示す”言論の自由”もあるということを念頭に置かなければなりません。

こうしたものを考えて表現するのが大人としての社会的責任であって、芸術監督だった津田氏が最も批判されるべきポイントは、自らが不快なものや、相容れないものを展示するセンスが無かったこと。よって、「作品」というより「悪意」と言われても仕方がないように感じます。

「表現の自由」は「言論の自由」と共に憲法第21条で定められており、一方、憲法第12条では国民に対して憲法上の権利は「公共の福祉のため」に行使するものであると定めています。ただし「表現の不自由展」が公共の福祉に反するかどうかは、個々の判断でしかありません。

そんな中、名古屋市の河村市長が「市長名」で、愛知県知事宛てに企画展示の中止を求める抗議文を送りました。
憲法は権力に向かって作られている、つまり権力側に向かって「表現の自由を確立せよ」と言ってるわけですから、この行為は”検閲”と言われても仕方がないことです。

最近ではテレビ番組、コマーシャル、ネットの書き込み等々、様々な抗議によってお蔵入りになってしまうものが多くあります。
これらもまた「表現の自由」と「言論の自由」が入り交じる世の中の結果ですが、せっかくのお盆の期間、ちょっと考えてみる機会ではないかと思います。

※表現の不自由展とはどんな展示だったのか?
https://www.huffingtonpost.jp/entry/aichitriennale-report_jp_5d43c7eae4b0ca604e2fb0fe?fbclid=IwAR2TUUGECmajUtKAL1gUO6yw3HFR3cP9RqwwK30KosL9wSubPBkCFKM0lbc

豊洲市場がオープン

2018-10-11 13:14:10 | 政治
豊洲市場がオープンしました。
何やら初日から接触事故と、ターレが燃えるという話も報道されていますが、それが全ての評価というとそんなことはありません。

そもそも人が生きていくためには「食」があり、「食」をめぐる問題は人の生存にとって一丁目一番地に位置していると思います。

我が国においては、戦後、高度成長期におけるイタイイタイ病(工場の金属廃液が原因)、水俣病(工場の廃液が原因)など公害の問題から始まり、1990年代では雪印集団食中毒事件や、O157による食中毒、BSE問題、偽装牛肉問題などを経て、消費者の食に関する関心は高まりを見せ、食品の安全性の確保について基本理念を規定した食品安全基本法が2003年に制定されました。

ここで例示した流れでもなんとなく見えることですが、食生活の状況も戦後と今では大きく異なります。
かつては生鮮野菜や食肉、鮮魚を買って自ら調理してきたものでしたが、加工食品を購入してそれを食べる時代に変わってきていますよね。それは、我々が口にする食品が原材料段階から消費者の口に届くまでの工程数が増えている事を意味しています。

そうなりますと食品の安全性を確保することは戦後のそれと、今では大きく意味が変わってきているのです。

なにも食に関する関心はなにも日本に限った話ではなく、米国においても1990年代に入ってから、それまで宇宙食の衛生基準としてきた規格を準用して適用範囲を拡大し、HACCP(Hazard Analysis and Critical Control Point)対応が実践されるようになっています。

ちなみにHACCPとは、「食品にかかる危害要因を特定し、製造における重要な工程を決め、科学的根拠に基づいた基準を満たしているか継続的に監視することによって、すべての製品の安全性を出荷前に保証しようとする衛生管理法」をいいます。

細かな部分についてはネットで検索いただければと思いますが、一応、建築士の観点から「施設」に絞って申し上げると、

1)施設内における設備・付帯設備の位置、食材・資材の位置、作業員・空気の動きを平面的にプロットし、
2)施設内の各区域を汚染レベルにしたがって、洗浄区域と非洗浄区域に区分けし、
3)そのことで病原菌や毒性化学物質の危害要因がどこにあるか?、どの作業工程で汚染の可能性があるのか?を検証する

そのことで、必要に応じて施設の改善(模様替え、改造、増改築、或いは新築)を重ねつつ、食品の事前リスクを回避していくことが求められている…と書けば伝わるでしょうか。リスク管理を行う必要性は国際的な共通認識ともいえることなのです。

従って、対応ができていない全国各地の市場では建て替えが進んでおり、つい先日は神奈川県内でも「三浦市低温卸売市場」がオープンしたばかりです。

前置きが長くなってしまいましたが、つまり時代の流れは衛生管理であって、もちろん、豊洲も有害物質の懸念でオープンがずれましたが、この件は今後もしっかりモニタリングと情報公開を進めてほしいと思います。また、その上で、築地市場は、誰でも入れる開放型(どこから何が飛んでくるかわからない)で、移転に伴いネズミの大量発生が懸念される報道がありますが、このことは豊洲の安全性なんて消し飛ぶくらいの不衛生さを示す話であることは忘れちゃいけない事実なのだと思います。

ブロッキングについて思うこと

2018-10-10 18:42:16 | 政治
今年の春ごろまで「漫画村」というサイトがありまして、ここでは市販の漫画をスキャンしてデータベース化。誰がどう考えても著作権法違反という状況があって、政府が緊急対策として民間通信事業者へ自主判断を促し、結果として一般の方から当該サイトへの通信を遮断(=ブロッキング)し、当該サイトは閉鎖となりました。

このように「ブロッキング」は通信事業者が特定のサイトへの接続を遮断して「誰からも見られないようにする」というもので、漫画村は著作権法違反がベースであり、このほかの適用例としては児童ポルノ関係のサイトでも実施されているものです。

一応大義名分はあるんですが、問題がないわけではありません。
まずは憲法問題

日本国憲法第21条
  集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。


21条は表現の自由、言論の自由の根拠条文であり、集会の自由、結社の自由は表現の自由に類するものとして保障されています。更に2項では行政機関による検閲の禁止、そして通信の自由を定める現代日本の骨格ともいえるべき部分でもあります。

インターネットについては電気通信事業法が所管となりますが、この電気通信事業法の179条では「通信事業者の取扱中にかかる通信の秘密を侵すことを禁止」しています。

こういう背景があるので政府の見解としては「法制度整備までの臨時的かつ緊急的な措置」という立場をとっており、政府もどこかグレーなことをしていることの自覚はあるようです。

あまり自慢になりませんが、私のネット歴はかれこれ25年ぐらいあります。パソコン通信当時からネット上には良くも悪くも「既存メディアにない独特の自由」があり、色んな声が飛び交って参りました。実際、こうした「自由」は憲法、或いは電気通信事業法によって支えられている部分があり、本来であれば政府主導によるブロッキングに対して、もっと政治に関わる方が声を上げるべきですが、大義名分がそれなりにあったり、或いは政局に持ち込めないなどの理由で、議論は行政府と法学者などを中心に行われているようです。

よくよく考えなければいけない部分は「政府の判断で民間通信事業者へ自主判断を促してブロッキングができる」ということは、時の政権の考えによって、解釈の濫用が可能になってしまう可能性はゼロではないはずなんです。
別に著作権違反や児童ポルノを推奨する意図はありませんよ。
ありませんが「法」を考えた場合、避けられない議論になるかと思います。

漫画村のケースでは「漫画原作者の権利が侵害され、且つ、出版社の売り上げ減」が大義名分ですが、同様の事例はyoutubeやニコニコ動画でもあることです。こうなるとYoutubeですらブロッキング可能という理屈になります。

ブロッキングの是非については法令も無ければ(検討はされているが、憲法上の課題が解決しない上、憲法改正じたいの動きも進みそうで先行き不透明なのでフリーズしているような感じ)、司法による判例もありません。そんな中、表現の自由、知る自由、通信の秘密への制限が無く、且つ、時の政権による濫用が防がれるような形で、いわゆる「公共の福祉に抵触」するような場合にのみ、ブロッキングが合憲なものとして対処できるよう考えなければならないと思います。

これまでの議論としては、こうした表現の自由の問題が解決しない限り違憲であり、法制化が難しいという軸足を置く勢力と、出版社など権利者側の(アンダーグラウンドのサイトは)「海外サーバーに置かれるなどして、運営者の特定ができず(国内法では)対処できない」ことからブロッキングの法制化を目指している勢力に分かれています。

しかし、本日更新のBuzzFeed Newsでは、日本の弁護士(カルフォルニア修での弁護士資格をも持つ)が米国での訴訟手続きを通じ、データが置かれたクラウドフレア本社がある米国で民事訴訟を提訴。その上で、証拠開示手続き(ディスカバリー)を行い、クラウドフレア社から漫画村に対する課金関係の資料を取り寄せ、漫画村運営者の特定を試みた結果、特定に成功したと報じられていますので、そのことで対処が可能であれば、安易なブロッキングには賛同しかねます。

どうしても進めて行くのであれば、憲法21条を帝国憲法29条にあるような「法律の範囲内」と一言入れて改正をするか、公権力による濫用防止や当事者の手続き保障的な視点から、裁判所が求めによりブロッキングを行えるようにできるのが現実的な所かな…と思ってます。