ブーゲンビリアのきちきち日記

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反戦の視点・その65

2008年08月18日 08時26分06秒 | 井上澄夫さんから
井上澄夫さんよりメールをいただき、許可を得て、掲載させていただきました。

反戦の視点・その65

 平和とは何か─久野収の「『安全』の論理と平和の論理」を手がかりに─


                      井上澄夫(市民の意見30の会・東京)
 
 哲学者の久野収(故人)が憲法問題研究会編『憲法読本・下』(岩波新書、1965年刊)に「『安全』の論理と平和の論理」を寄せている。それを手がかりに、平和とは何かを考える。論文中にこうある。

 〈(日本国)憲法の平和主義は、平和を『安全』ととりちがえ、『安全』と『安全』保障を同視し、『安全』保障を軍事的安全保障に帰着させる“思考の惰性”ときっぱり手をきる決断を表現している。〉

◆「平和」と「安全」
 久野はまず「平和を『安全』ととりちがえる」ことを戒めている。そこで平和と安全の定義を『新明解国語辞典』(三省堂)でみてみよう。

 平和   (1)心配・もめごとなどが無く、なごやかな状態 
      (2)戦争や災害などが無く、不安を感じないで生活出来る状態

安全   災害や事故などによって、生命をおびやかされたり、損傷・損失を被ったり      するおそれが無い状態 反対語=危険

 こうしてみると、一見、「平和」と「安全」をとりちがえても不思議ではないように感じるが、語義はやはり同一ではない。安全はその反対語(危険)が示すように、とにかく身にふりかかる危険がないことである。ところが「平和」の反対語を問われると、ほとんどの人が即座に「戦争」と答える。実際、角川の『国語辞典』は「平和」を「戦争がなく、世の中がおだやかなこと、おだやかでおさまっていること」としている。
 『新選国語辞典』(小学館)では「安全」は「あぶなくないこと」で、「平和」は「戦争などがなく、おだやかにおさまっていること、安らかなこと」である。こちらの方が『新明解』より「安全」を「平和」と区別しやすい。「あぶなくないこと」が安心を産むことはあるが、だからといって、そのまま「平和」の代名詞にはできない。「平和」は「安全」よりはるかに広い意味をもっているからである。
 「安全」は、それを口にする者がどのような社会的位置にあるかによって意味が異なる。北京五輪を前に、約100万人いたとされる出稼ぎ労働者のほとんどが北京から追い出された。公安関係者はこう説明する。「社会に不満を持ち身元確認がしづらい出稼ぎ者を排除することで真の安全が確保できる」(8月4日付『朝日新聞』)。ここにいう「真の安全」は何としても北京五輪を成功させたい国家の「安全」である。この「安全」は出稼ぎ者にとっての「平和」=「不安を感じないで生活できる状態」(『新明解』)とは対極に位置する。出稼ぎ労働者が五輪成功のために北京から追放されるのは、戦争による難民化とそう変わらない。国家の「安全」が民衆の「平和」に牙をむく例は枚挙にいとまがない。国家にとって国家の「安全」に勝るものはないからである。
 久野がいうように「平和を『安全』ととりちがえる」のは、「平和」をひたすら国家の「安全」に切り縮めることだ。平和が人間の生活にもたらす豊かなもの、平和の意味の広がりと深さをとらえようとせず、「平和」を「安全」に収斂(しゅうれん)させるのは、軍国主義の発想である。
 日本国憲法の前文がかかげる「平和のうちに生存する権利」(平和的生存権)は人権保障の基盤である。平和であってこそ人権保障の土壌が育まれる。近代市民革命において、とりわけ1789年のフランスの人権宣言が示すように、人民が国家をつくる目的はほんらいその成員のすべてに人権を保障することであり、国家はそのための枠組み、仮りの宿にすぎない。国家(政府)は人民の人権を守る義務を負っているのだから、戦争を回避し平和を維持する義務も負っている。
 しかし近代化が遅れた日本は単に近代国家としての体裁を整え、帝国の支配をつらぬく目的をもって憲法をつくった(大日本帝国憲法)。人民が国家権力を制約することはまるで発想になく、憲法は政府が人民を統治する道具だった。その政治文化の風土は日本国憲法制定後も続き、司法はこれまで「平和的生存権」を一般的・抽象的な規定としかみなして来なかった。歴代保守政権はそこにつけこんで、ひたすら軍備を拡張するとともに、戦時(有事)に人権を抑圧する国民保護法まで制定した。これは明らかに、数々の人権規定を盛り込んだ現憲法に違反する違憲立法である。
自衛隊は常備軍であり、常備軍である軍隊は国家の「安全」のために民衆の「安全」を破壊する。もっと正確にいえば、軍隊は民衆から国家を守る。軍隊は国家の行政機構を守るために存在するのである。自衛隊法第3条は「自衛隊の任務」を「わが国の平和と独立を守り、国の安全を保つ」と規定しているが、そこでいう「国」に私たち一人ひとりは含まれない。自衛隊が自分たちを守ってくれると思っている人は夢を見ているのである。

◆「安全」と「安全保障」を同視し、『安全』保障を軍事的安全保障に帰着させる“思考の惰性”
 さらに久野は、「『安全』と『安全保障』の同視」と「『安全』保障を軍事的安全保障に帰着させる」ことを「思考の惰性」と批判する。保障とは「それが守られるように手段を講じること」(『新明解』)、「立場や権利などがじゃまされたり、おかされたりしないようにまもること」(『新選』)である。「安全」を「あぶなくないこと」とすれば、「安全保障」は「あぶなくないように手段を講じること」である。
ところが久野がいうように、「安全」と聞くとたちまち「安全保障」という言葉が脳裏に浮かび、それがそのまま軍事的安全保障に直結することをいささかも怪しまない人が少なくない。しかし「安全保障」が「あぶなくないように手段を講じること」であるなら、それには多様な形態が考えられるし、現にその努力は外交面でも経済面でも世界各地でしたたかになされている。そのような軍事によらない不断の努力がなされているからこそ、かろうじて人類が第3次世界戦争に直面しないですんでいるのだ。久野はさらにこうのべている。

〈『安全』は現実には、平和の領域をはみだし、平和をきずつけなければ実現されえないし、概念としてみれば、安全概念は平和概念よりはるかにせまく、不寛容である。だから平和と両立し、平和の前提となる安全は、最少限の安全に満足する外交的安全、余力のすべてを平和の確立にふりむけ、平和の中で自己の安全の最大限をはかろうとする政治的安全でしかありえない。〉

 交通安全はルールが守られれば保障される。国家間においても外交であらゆる問題を解決するというルールが守られれば、戦争は起きない。だが自衛隊と軍需産業そして自民党国防族などの保守政治家は、軍事を政治・外交の手段にしたがる。彼らは、「安全保障」をすべて「軍事的安全保障」に帰着させる。軍事力がなければ、いかなる「安全保障」も不可能である、というわけだ。もっともそう主張しないと、軍隊は存在理由を失い、軍需産業は瓦解し、保守の国防族は政治的利権のうまみにありつけない。
 70年代のことだが、防衛庁(当時)でずっと主計(会計)畑で働いた幹部が、退職祝いの席で「最後に一言」と乞われて、こうのべたそうだ。「一度だけでいいから、実戦に参加したかった」。
 「平和」を「安全」に切り縮め、その「安全」を保障することは軍事力によってしか達成されえないとする発想は、世界の民衆が「戦争のない世紀」を切に求める21世紀にまったくふさわしくない軍国主義思想である。
 「平和」が軍事的安全保障によってもたらされることはない。軍事的安全保障論者がかかげる「平和」は諸国間で軍事的均衡(バランス)が保たれている状態のことで、そのバランスがずっと続く保証はどこにもない。累卵の危ういバランスが少しでも崩れれば、そのような「平和」はたちまち消し飛んでしまう。だが、軍事的安全保障論者にとってはそのほうが都合がいいのである。危ういバランスを崩さないためには周辺国に卓越した軍事力を保有すべきであると主張できるからである。彼らには果てしない軍拡以外の選択肢はない。

◆「政治的安全」を考える
久野は「軍事的安全保障を平和の前提と信じ込む“思考の惰性”は、政治的安全を平和の内容の一部にとりいれる健康な思考様式にきりかえられなければならない。憲法の平和主義が原理として主張しているのは、このような健康な思考様式である。憲法の平和主義は抽象的、観念的にただしいばかりでなく、政治的判断としても現実の状況に適合しているのである。」とのべている。ここでいう「政治的安全」とは「外交と内政によって保障された安全である」。外交によって保障される安全について、少し長く引用する。

〈外交のめざす政治的安全は、国家相互の権利の平等をみとめあったうえで、国家相互の利害を共同的に調節する過程の中で保証される安全である。軍事的安全保障のように、一方の安全保障がそのまま他方の安全減殺になるような独善的安全ではない。外交による政治的安全は、「あいみたがい」(フィフティ・フィフティ)の公理にたち、相互の利害と権利を両立させ、自発的に尊重しあう微妙なシステムによって保証される。「あいみたがい」の公理は、何らかの意味で政治的に仲よしの国家グループだけに適用され、仲よしでないグループは除外される公理であってはならない。軍事的安全保障が敵味方関係を前提とするのに反し、外交による政治的安全保障は、いかなる国家とも権力や利害の調節は、政治的に可能だとする信条にたたなければならない。主権の相互尊重や内政不干渉や平等互恵や共存的競争が政治的安全を保証する定理とされるのは、この公理や信条から引きだされる結論だからである。〉
 〈主権の相互尊重や内政不干渉の定理は、相手の自由をそれだけみとめるのだから、平等互恵や共存的競争の定理とはちがって、自国の安全保障要求からすれば、消極的、抑制的定理であるのをまぬがれない。だから、政治的安全保障は、軍事的安全の場合のように、最大限の保障を追求するのではなく、むしろ最少限の保障で満足しなければならない。最少限の保障であっても、この保障は相互的であるから、平和の前提となることができるのである。〉
 〈憲法の平和主義は、政府にたいして、最少限の「安全」を追求する政治的安全の国策を指令するだけで、それ以上の平和計画はおもてだってのべているわけではない。しかし、政治的安全のための国策だけでも、その分野と方法は予想外にひろく、ただ政府当局が実践する才覚をもとうとしないだけである。〉

現在の日本政府に「外交」といえるものはない。どこまでも対米追従を、それも主体的に続けることが国策であり、ことあるごとに「日米同盟と国際協調を両立させる」とか「日米同盟と国際協調は車の両輪」とか強調するが、「国際協調」はあくまで対米追従の一環であり、米国政府が好まない「国際協調」はなされない。したがって、久野がいう「政治的安全のための国策」は望むべくもない。
 しかし久野は「平和の前提となることができる政治的安全保障」について安易な楽観を戒(いまし)めている。憲法の平和主義がその特殊性ゆえ私たちに要求する決意をリアルにこう語る。
 〈最少限の保障に満足する政治的安全はもちろん、危険にひんする場合がある。自国の尊厳や致命的利害が他国によって傷つけられたり、軽視されたりする場合、政治的安全にたよる立場は、尊厳と利害において、被害者国と共通の立場にある他の国々に、徹底的にその不当を訴え、これらの国々の政治的援助によって、加害者国の一方的国策を放棄させる方法をえらばなければならない。この方法が不成功におわってはじめて、普通の国家は軍備の発動にものをいわし、戦争に訴える権利をもつことになるのである。けれども憲法の平和主義は、軍備の最終的発動の権利さえも禁欲し、国際機構、国際社会への信頼と提訴によってこの問題を解決しようとするのである。
 ここにはたしかに、重大な決断がふくまれている。憲法の平和主義は、軍備のもたらす自殺過程に賭けるよりも、政治的安全のもたらしかねない危険過程のほうに賭けている。
軍備のもたらす自殺過程は証明ずみであると判断し、政治的安全のもたらしかねない危険過程は、未来にむかっての自己実験であると判断するのである。政治指導者はもちろん、
われわれ国民も、このパスカル的賭けの意味を充分深くほりさげて、自覚する必要があるであろう。〉

 久野の「軍備のもたらす自殺過程は証明ずみであると判断し、政治的安全のもたらしかねない危険過程は、未来にむかっての自己実験であると判断するのである。」という指摘はきわめて重要である。国連憲章の前文には「われら連合国の人民は、われらの一生のうちに二度まで言語に絶する悲哀を人類に与えた戦争の惨害から将来の世代を救い」とあるが、日本国憲法の前文はそこまで明確にのべず、侵略戦争への反省を「政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し」という文言にこめている。ただし9条で戦争の放棄を宣言し軍備および交戦権を否認することによって、「軍備のもたらす自殺過程は証明ずみである」という判断を示している。
 問題は「政治的安全のもたらしかねない危険過程は、未来にむかっての自己実験である」という判断が要請する「重大な決断」を私たちが共有するかどうかである。あくまで「政治的安全保障」によって「われらの安全と生存を保持する」ことは、久野が「未来にむかっての自己実験」と表現するように、大いなる主体的努力を必要とする。
 ただここで私は久野に一言異論をのべたい。久野の「政治的安全のもたらしかねない危険過程は、未来にむかっての自己実験であると判断するのである。」という表現はいささか臆した消極性を内包してはいないか。9条が明瞭に規定する「非武装」は積極的な意志の表明であり、「非武装」は日本が自らの主体的責任において〈一方的に〉実現すべきものと読むべきだ。その「非武装」は周辺諸国が軍縮に向かっているから日本も軍縮するといった腰の引けたものではない。その種の軍縮は周辺諸国が軍拡に転じるや、たちまち軍拡に転向しかねない日和見の対応である。
 日本がなすべき「非武装」は、周辺諸国に軍拡の傾向がみられても、かまわず実現すべきもので、繰り返すが〈一方的に〉なされるものである。あえて丸腰で立ち、その事実を外国からの攻撃や侵略への抑止力にするのである。非武装を最良の安全保障と確信し、いかなる軍事的挑発にもどこまでも不戦をもって応じるのである。それは久野がいう外交による「政治的安全保障」が破綻してもなお、いや、そのような事態においてこそ不動の姿勢で貫かれるべきものだ。
私は「9条を世界に」とか「平和憲法を世界に広げよう」というスローガンに反対ではない。しかしそう叫ぶとき求められるのは、現憲法が施行されてわずか数年で再軍備を強行し、今や世界有数の巨大な軍事力(軍隊)を保有して近隣諸国をおびやかしているばかりか、海外派兵まで行なっている日本のありようへの痛切な反省と、外交という「政治的安全保障」によって「安全と生存を維持する」ことが困難な場合があることを予想しつつも、なお「非武装」を選択し貫徹する不屈の意志ではあるまいか。そういう現状への深い反省と強固な意志を欠いて掲げられる「9条を世界に」という主張は、海外あるいは在日の人びとからの「9条はすばらしいが、日本はその9条を実現しているのか」という問いに正面から答えられないのではないだろうか。作家の高村薫さんがこうのべている(8月12日付『東京新聞』)。

 〈いまも昔も、平和は政治的につくりだされる力の平衡状態にすぎない。それがたまたま63年間続いてきたのは、日本の幸運にすぎない。この間、日本を除くほとんどの国が常にどこかで武力を行使し、核兵器の新たな保有国が生まれ続けていることを考えると、私たちはたぶん、こんなふうに過去の記憶を薄れさせている場合ではなかったのだと言うほうが正しい。
 人は体験しないものを心身に刻むことはできない。体験のない戦争について考えるのはどこまでも理性であり、理性を発動させる意志である。今日薄れているのは記憶よりも、私たちの理性と意志だと思う。〉
 
 紹介を続けてきた久野の論文は1965年に書かれている。改憲の動きが執拗に続いている昨今の政治状況に照らしてみれば、彼の論の先見性は明らかである。現憲法の先進性とそれがゆえに常につきまとう「危うさ」、久野の言葉を再度引用すれば、「憲法の平和主義は、軍備のもたらす自殺過程に賭けるよりも、政治的安全のもたらしかねない危険過程のほうに賭けている」という原理的認識が、私たちの反改憲運動に投げかける課題は根源的なものだ。
しかし私たちは久野の原理的認識を共有しつつも、国際政治のリアル・ポリティクス的側面のみにとらわれず、政治的想像力の翼を広げることを時代に求められているのではあるまいか。硬骨のジャーナリスト、むのたけじがこうのべている(『戦争絶滅へ、人間復活へ』、岩波新書)。

 〈いつも講演で言ったり、文章で書いたりしていることですが、「国際」という言葉ではまったくだめだということです。国際は「インターナショナル」の訳語ですが、「インターナショナル」を私たちは国家を越えるものだと思っている。でも、そうではない。
 「インターナショナル」の主体は「ナショナル」なんです。インターとは縁(へり)のこと。窓際ですよ。だから「国際」とは、国家主義を否定するのではなくて、国家主義の縁をすりあわせて折り合いをつけること。つまり、妥協なんです。結局、「国際」と名のついたものは、オリンピックをはじめとして、人間の生活を全然変えていないでしょう。国際連合もそうです。
 国際連合も、「国際」という言葉はやめたほうがいい。ただし、それに代わるピッタリの言葉がないので、いまある言葉を使うなら「世界連合」とか「人類連合」というものにする。そういう発想をすべきだと思う。〉

 むのはこう主張したうえで、「国家ではない別の組織」のいい例としてEU(欧州連合)をあげ、「これから先、アジアにおいても国家ではないそういうものが、できるという気がします。国家は単なる『連絡所』でいいんです。」とのべている。
 国連は英語では、ユナイテッド・ネイションズ(United Nations)であり、そもそも連合国、つまり第二次世界戦争で勝った国ぐにである。したがって国連憲章は「われら連合国の人民は」という主語で始まる。それを考慮し、5つの国連安保理常任理事国が国連で圧倒的な力をもっている現状をみれば、国連を「世界連合」とか「人類連合」と呼ぶことはできない。国連は「ナショナル」を超える世界政府ではなく、大小の「ナショナル」(国家)の利害調整機構にすぎない。
 しかしむのは「国家ではない別の組織」を展望して上記のように主張しているのだから、その意味で彼の言は大いに聴くべきである。久野がいう「未来にむかっての自己実験」を続けて「平和」を実現することは容易な道ではない。しかし「政治的安全保障」に全力を傾注しつつ、むののいう《国家主義を超える発想》を共有するところに人類の未来はあるのではないだろうか。


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このブログは、1万字までしか載せられない為、小牧の判断で2つに分けました。以下につづきます。
写真は8月15日の原宿。

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1 コメント

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Unknown (にんにん)
2008-08-18 23:22:59
血が燃え立つ時は、心も出たらめに、いろんな誓いを口に言わせるものさ。

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