平成うきよの覚え書き

日々の出来事などを老化防止の為 書いてゆきます。

検察vs民主党

2010年01月11日 | Weblog
以下「人生学院」より転載
2010年早々、東京地検特捜部による執拗な小沢パッシングが始まっている。これに対するれんだいこの不快を吐露しておく。検察司法の本来的役目は「法の番人」としての正義を護持するところにあると思わるのだが、東京地検特捜部はそのような役割を果たしているのだろうか。あまりにも露骨な「上からの法破り」により法秩序そのものを毀損せしめている張本人なのではなかろうか。だとすれば、政治の力で、こういう法匪を成敗せねばならないのではなかろうか。

 小沢パッシングの何がやり過ぎなのかというと、法というものは万人に等しく適用される法理で裁かれねばならぬところ、小沢パッシングの為の特殊な法論理によって小沢裁きに興じているように見えてならない。ここがやり過ぎと云わざるを得ない所以である。こたび喧騒されている「陸山会の4億円収支報告書問題」では、収支報告書への記載がなかったことによる咎めを受けようとしているのではない。小沢氏側は、これを記載報告しているところ、その支出経緯の疑惑問題へと発展せしめられようとしている。

 この際、使途目的が問題なのではない。使途目的は秘書団の寮建設であることが判明しており、これが咎められる筋はない。東京地検特捜部が問題にしようとしているのは、寮建設の為の土地取得に絡む資金捻出疑惑である。しかし、果たしてそのような疑惑を生みだすべきであろうか。通常は事件化されるとしたら、政治利用による不当払下げであろうが、本件の場合にはそのような疑惑は見当たらない。市場の中から任意の物件を見つけて相場で取引しているからである。取引過程での詐欺とか恐喝とかの事件が発生している訳でもない。そこで検察は無理矢理にも資金捻出疑惑を仕立てようとしている。

 しかし、それなら、資金捻出疑惑は小沢一人の問題としてではなく等しく適用されねばならない。しかしながら、東京地検特捜部はそのような訴追の仕方をしているのだろうか。というより、そういう訴追の仕方が許されるのだろうか。これを論理的に云うと、資金捻出の金種と金主責任論と云うことになろうが、こういう法概念が有り得て良いことだろうか。人がある取引行為を為す場合、今後はそこに支出する金銭の透明性、正当性を証明せねばならないことになるが、こういう法概念を弄び始めると際限のないことになりはすまいか。

 東京地検特捜部は、今後こういう法概念を使って取り締まり始めようとしていることになる。こうなると、これは立派すぎる予防取締法である。最近はこういう事前取締まり予防法がめたらやたらに増えつつある。しかし、これは、危険極まりない権力万能に道を開く「上からの法破り」ではなかろうか。かく問わねばなるまい。ケッタイナことに、「社会の木鐸」を任ずるマスコミが、検察の後押しをして検察の正義を吹聴している。とんだ「社会の木鐸」ではなかろうか。どいつもこいつも狂っていよう。れんだいこの子供時代の記憶によれば、新聞は冤罪事件史を好んで取り上げていた。それが今や、検察エールで旗振りすることを得手としている。いつからこんな世の中になってしまったのだろう。れんだいこには分かる。ナベツネが台頭し始めてからのことである。

 れんだいこは、東京地検特捜部の動きは職権乱用罪に抵触すると見立てている。東京地検特捜部の動きがハト派に厳しくタカ派を見逃し、国際金融資本の御用聞きによる政治主義的立ち回りをしていることを思えば、なおさら断じて許し難い。日本国憲法はオオトリの第99条で「憲法尊重擁護の義務」を課し、「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ」と記している。検察庁は、これを監視する役目を持つ司法官庁である。その検察が、好んで法破りしている痛ましい現象を思わねばなるまい。

 こういう検察の露骨な法破りは、ロッキード事件から始まった。かりそめにも直近の前首相であった田中角栄を外為法違反容疑で別件逮捕した。ちなみに、外為法なるものは為替自由化の波に洗われて死文法でしかなかった。そういう法の違反容疑で前首相という要職にあった者を、しかも別件逮捕するようなことが果たして許されるであろうか。三権分立に対する弁えの喪失というべきではなかろうか。その角栄に対して検察は、外為法違反と受託収賄罪で起訴した。「5億円は全日空のトライスター機導入に絡む賄賂である」として受託収賄罪が適用された。角栄は、これにより「総理大臣より一転して刑事被告人」の立場に追いやられることになった。マスコミと日共が、判決前から容疑クロ一色で包囲網を敷いたのは衆知の通りである。

 その角栄の受託収賄罪容疑の証拠固めが無茶苦茶なものであった。伊藤調書と桧山調書がこれに手を貸したが、桧山氏は後に「検察ストーリーでしかない絵空事」として自身が調書内容を否定している。鳴り物入りで「コーチャン証言」なるものを引き出したが、コ―チャンに免責特権を与えての、反対尋問を許さない一方的な供述でしかなく、そのようなものに証拠価値を認める訳には行かないとすべきだろう。その後コ―チャンは姿をくらまし、ロッキード事件の取材を拒否し続けるというオマケ付きである。日本の刑事訴訟法には「免責特権付き供述」なるものは認められていない。それを最高検察庁と最高裁判所が「不起訴宣明」までだして証拠採用した。問題は、「コーチャン証言」が正しい供述ならばまだしも、角栄を貶める為の意図的悪意な供述であったとするなら、どういうことになるのか。これについての司法決着はまだついていない。というかつけようともしないで今日まで経緯している。

 角栄は、「5億円収賄」につき徹底否認し最後まで法廷闘争を繰り広げた。この間、マスコミと日共、社会党は、角栄の政界追放を掲げて検察裁きに呼応し続けた。さて、裁判の決着はどうなったか。1993(平成5)年12.16日、角栄は、別件逮捕劇から17年、有罪か無罪かロッキード最高裁判決の日を見ることなく上告審に係属中のまま逝去した。最高裁は、本人死亡により「控訴棄却」を決定し、裁判終結。つまり、確定判決はないまま公訴棄却となった。つまり、事件の真実は何ら明らかにされないまま終結させられている。

 1995(平成7)年2.22日、最高裁は、榎本と桧山に上告棄却を言い渡す。この時の論法が凄い。判決は、事件当時のロッキード社コーチャン社長に対する嘱託尋問に関して、証拠能力を否定していた。ということは、「嘱託尋問問題」は角栄を葬るために援用された特殊法理論であったということを、角栄死去後初めて最高裁が認めたということになる。最高裁が一度認めたものを否定するということは重大な事態であり、本来であれば、このことだけで角栄有罪判決は破棄されるに値する。ところが、角栄に対しては「嘱託尋問手法が否定されてもなお有罪」という果実だけ残されることとなった。法とは、かくも政治主義的なものであることがここに判明する。これまで「嘱託尋問問題」に問題なしとしてきた学会・マスコミがこれに口を閉ざすことが許されないにもかかわらず、この検討が為された形跡がない。

 参考までに、刑事裁判での「毒樹の果実」理論について触れておく。これを角栄のロッキード裁判に当てはめると、「嘱託尋問調書という違法な手続きについて捜査が進められて、榎本や伊藤の調書が取られている。それは毒樹になった果実のようなもので、全て汚染されているから、証拠としては排除しなければならない筈である」ということになる。

 この時の判決は、こうして「嘱託尋問」の有効性を否認したことから、「嘱託尋問」から発生する受託収賄罪によって角栄を裁くことができず、かわりに援用されたのが「内閣総理大臣の(過剰)職務権限」論であった。ところが、この論も又杜撰な様が露呈している。判決文には、判決書に名を連ねた12名の判事全員が、単独あるいは連名の補足意見をつけているという異例になっている。つまり、職務権限論での統一的な考えが為されないままの「為にする法理論」を又もや駆使していることが明らかにされていることになる。これがわが国の最高の法規判断機関の実体であることを銘記しておく必要があろう。

 「小沢対検察の攻防戦」は次第にミニロッキード事件化しつつあるように見える。検察が何らの反省なく、昔取った杵柄で小沢を掣肘せんとしているように見える。日本人民大衆はまたもや、これにだまくらされるのであろうか。あの時と違って、我々にはインターネットいう武器がある。このウェブ上では何らの利益誘導も効かない。これが見ものの言論戦世界である。このことを深く肝に銘じたいと思う。

 2010.01.10日 れんだいこ拝

 転載以上
 人生学院は私が支持しとても気に入ったブログです。何よりも的確な政治センスと日本的正義感に溢れています。中庸、現実を踏まえているという点で、とても他の追随を許さないものでしょう。この方は思想界、論壇などにおいていわゆる素人かもしれませんが、それゆえにこそ歯に衣を着せぬ物言いがズバリ真実をついている。

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