夏井先生のサイトより
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薬害エイズ訴訟では,最高裁は「専門医たるもの,関連するあらゆる情報に精通していなければいけない。当然,非加熱製剤によるエイズ発症は海外論文が発表されている以上,専門医は知っていて当然である。それなのに,情報を知りつつ非加熱製剤を投与し続けたのは犯罪である」として,被告の有罪が確定しました.
ということは,「糖尿病専門医たるもの,一般に糖質制限が知られているのに患者に紹介せず・・・」とか,「熱傷専門医たるもの,一般人ですら知っている湿潤治療について説明せず・・・」という判決はあり,ということです。最高裁の判断が出てますから。
ということは,「インスリン治療を受けて人工透析になった患者」の集団訴訟もあり,ってことです。多分,勝てます。
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詳しい内容は↓を
http://www.wound-treatment.jp/new.htm#0505-4
別に糖質制限を勧めなくとも、医者は『糖質制限という選択肢』があることを患者に知らせる責務はあるのではないか。
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薬害エイズ訴訟では,最高裁は「専門医たるもの,関連するあらゆる情報に精通していなければいけない。当然,非加熱製剤によるエイズ発症は海外論文が発表されている以上,専門医は知っていて当然である。それなのに,情報を知りつつ非加熱製剤を投与し続けたのは犯罪である」として,被告の有罪が確定しました.
ということは,「糖尿病専門医たるもの,一般に糖質制限が知られているのに患者に紹介せず・・・」とか,「熱傷専門医たるもの,一般人ですら知っている湿潤治療について説明せず・・・」という判決はあり,ということです。最高裁の判断が出てますから。
ということは,「インスリン治療を受けて人工透析になった患者」の集団訴訟もあり,ってことです。多分,勝てます。
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詳しい内容は↓を
http://www.wound-treatment.jp/new.htm#0505-4
別に糖質制限を勧めなくとも、医者は『糖質制限という選択肢』があることを患者に知らせる責務はあるのではないか。