皆さま、GEIT(Governance of Enterprise Information Technology)のエバンジェリストこと、ITコーディネータの元村憲一です。
「おっ!何か役立つまたは、面白そうな事が書いてありそうだ」と思われたら、是非読者登録してください。
ブログの第109回目は、個人的に注目している原子力発電についてをお伝えします。
判決が出ましたね!
福井地裁は本日、福井県おおい町にある関西電力大飯原子力発電所3、4号機加圧水型軽水炉(PWR)に対して、再稼働を認めない判決を言い渡しました。
今回の訴訟は、以下の概要です。
福井や大阪など22都道府県の住民189人が原告となり、関電を相手取って、関西電力大飯原子力発電所3、4号機の安全対策が不十分で耐震安全性が保障されていないなどとして、運転や再稼働の差し止めを求めたものです。
今回の訴訟では、福島第1原発事故の後、両機が再稼働していた2012年11月の提訴時点における安全対策の是非が審理されていました。
裁判での主な争点は、以下の通りです。
・耐震設計上の想定:想定される最大の地震の揺れ(基準地震動)は妥当か
・安全対策上の手法:非常用の発電機や給水ポンプなど、放射性物質が外部に漏れるのを防ぐための安全対策は有効か
福井地裁の樋口英明裁判長は、250Km圏内に住む原告の請求を認めました。
そして、「具体的な危険性が万が一でもあれば、運転が差し止められるのは当然」として原告側の主張を全面的に認め、「再稼働してはならない」という判断を示しました。
東京電力福島第1原子力発電所事故後、原子力発電所差し止め訴訟の判決は初めてとなります。
両機は定期検査のため昨年(2013年)9月から運転を停止しています。
現在は、昨年(2013年)7月に施行された原発の新規制基準に基づいて、原子力規制委員会が安全審査に入っている最中です。
この大飯原子力発電所3、4号機を巡っては、大阪高裁が今月9日に別の住民らが再稼働差し止めを求めた仮処分裁判の抗告審決定で、規制委の結論前に差し止めが必要とは認められないとして、住民側の申し立てを却下する全く逆の結果が出ています。
この判決により、司法判断で耐震安全性に疑問符が付いた事になります。
今後、全国の原発の安全審査や多くの訴訟にも影響を与える事になりそうです。
脱原発弁護団全国連絡会(事務局・東京)などによると、2011年3月の東京電力福島第1原子力発電所事故後、全国で住民側が提訴した原発の運転差し止め訴訟は少なくとも16件ある様ですから、その行方に注目です。
私はこの夏、原子力発電無しで乗り切れるようなら、原子力発電所不要論が成立すると考えています。
原子力発電は、化石資源の乏しい日本にとって、コスト面(安い)を良く言われていますが、本当にそうなのでしょうか?
もう1度、原子力発電に掛かるライフサイクル全てのコストを一から見直して、明快な論理で公表して欲しいと思います。
素人の私が少し考えてみただけでも、以下の様な事が挙げられて、莫大な費用が掛かると思います。
事故の確立や影響の見積りにもよりますが、0%にはなり得ないので、その対策費用が必要となります。
しかし、1度何か起これば制御不能になり、3年以上が経過した現在でも収束できない、かつ事故前の状態には絶対戻らない事を考えると、その事後費用は莫大なものだと思います。
現在増税されている復興特別税の内、原発を原因とする割合は大きいのではないでしょうか?
更に過去と違って、その安全対策にかかる費用は、かなり増大しているはずです。
そして、何より重要となるのが、その放射能廃棄物を気の遠くなるほど長期に渡って管理して、できるだけ安全に処分する費用でしょう。
この件は、臭いものには蓋? と言う様に、先延ばしにして何も具体的に決まっていないようですから。
この記事を読んでいただいてお分かりのように、私は10代の頃から、危険な原子力発電不要論者です。
最後まで、お付き合いくださいまして、ありがとうございます。
次回以降は、本題のGEITの凄いフレームワークCOBITを中心に、ISACAが発行している資格などについても順次お伝えして行きます。
ただし、ISACAの資料は、著作権の管理が非常に厳しいため、全引用とかはほぼ不可能となっています。
表現を変えたり、かみ砕いた言葉などで説明して行く予定です。
皆さまからの、ご意見・ご感想をお待ちしております。
これからのブログの成長に、どうぞご期待ください。
この記事を、気に入ってくださった方は、クリックをしていただけると励みになります。
【資格】
・ITコーディネータ
・公認情報システム監査人
Certified Information Systems Auditor (CISA)
・公認情報セキュリティマネージャ
Certified Information Security Manager (CISM)
・公認ITガバナンス専門家
Certified in the Governance of Enterprise IT (CGEIT)
・Certified in Risk and Information Systems Control (CRISC)
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福井地裁は本日、福井県おおい町にある関西電力大飯原子力発電所3、4号機加圧水型軽水炉(PWR)に対して、再稼働を認めない判決を言い渡しました。
今回の訴訟は、以下の概要です。
福井や大阪など22都道府県の住民189人が原告となり、関電を相手取って、関西電力大飯原子力発電所3、4号機の安全対策が不十分で耐震安全性が保障されていないなどとして、運転や再稼働の差し止めを求めたものです。
今回の訴訟では、福島第1原発事故の後、両機が再稼働していた2012年11月の提訴時点における安全対策の是非が審理されていました。
裁判での主な争点は、以下の通りです。
・耐震設計上の想定:想定される最大の地震の揺れ(基準地震動)は妥当か
・安全対策上の手法:非常用の発電機や給水ポンプなど、放射性物質が外部に漏れるのを防ぐための安全対策は有効か
福井地裁の樋口英明裁判長は、250Km圏内に住む原告の請求を認めました。
そして、「具体的な危険性が万が一でもあれば、運転が差し止められるのは当然」として原告側の主張を全面的に認め、「再稼働してはならない」という判断を示しました。
東京電力福島第1原子力発電所事故後、原子力発電所差し止め訴訟の判決は初めてとなります。
両機は定期検査のため昨年(2013年)9月から運転を停止しています。
現在は、昨年(2013年)7月に施行された原発の新規制基準に基づいて、原子力規制委員会が安全審査に入っている最中です。
この大飯原子力発電所3、4号機を巡っては、大阪高裁が今月9日に別の住民らが再稼働差し止めを求めた仮処分裁判の抗告審決定で、規制委の結論前に差し止めが必要とは認められないとして、住民側の申し立てを却下する全く逆の結果が出ています。
この判決により、司法判断で耐震安全性に疑問符が付いた事になります。
今後、全国の原発の安全審査や多くの訴訟にも影響を与える事になりそうです。
脱原発弁護団全国連絡会(事務局・東京)などによると、2011年3月の東京電力福島第1原子力発電所事故後、全国で住民側が提訴した原発の運転差し止め訴訟は少なくとも16件ある様ですから、その行方に注目です。
私はこの夏、原子力発電無しで乗り切れるようなら、原子力発電所不要論が成立すると考えています。
原子力発電は、化石資源の乏しい日本にとって、コスト面(安い)を良く言われていますが、本当にそうなのでしょうか?
もう1度、原子力発電に掛かるライフサイクル全てのコストを一から見直して、明快な論理で公表して欲しいと思います。
素人の私が少し考えてみただけでも、以下の様な事が挙げられて、莫大な費用が掛かると思います。
事故の確立や影響の見積りにもよりますが、0%にはなり得ないので、その対策費用が必要となります。
しかし、1度何か起これば制御不能になり、3年以上が経過した現在でも収束できない、かつ事故前の状態には絶対戻らない事を考えると、その事後費用は莫大なものだと思います。
現在増税されている復興特別税の内、原発を原因とする割合は大きいのではないでしょうか?
更に過去と違って、その安全対策にかかる費用は、かなり増大しているはずです。
そして、何より重要となるのが、その放射能廃棄物を気の遠くなるほど長期に渡って管理して、できるだけ安全に処分する費用でしょう。
この件は、臭いものには蓋? と言う様に、先延ばしにして何も具体的に決まっていないようですから。
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ただし、ISACAの資料は、著作権の管理が非常に厳しいため、全引用とかはほぼ不可能となっています。
表現を変えたり、かみ砕いた言葉などで説明して行く予定です。
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