「踏み字」元警部補に有罪=懲役10月猶予3年-鹿児島県議選・福岡地裁判決(時事通信) - goo ニュース
これは、昨日更新予定だったのですが、昨日は近所で「電話回線工事」があり、ほぼ半日インターネットが使用できなかったので、今日の記事更新となりました・・・。m(_ _)mペコリ
これは、5年前(2003年・平成15年)に行われた、前回の鹿児島県議会議員選挙での「公職選挙法違反事件」の取調べの際に起こった事件です。その際の取調べが、「常軌を逸した事情捜査」で、警察・検察の「捜査手法」が厳しく問われ、現在の「警察」への不信・信用失墜をより深刻なものとした事件です。
昨日、福岡地方裁判所は、「踏み字」捜査を強要した、元鹿児島県警警部補の被告(45)に懲役10月(執行猶予3年)を言い渡しました。求刑は懲役10月でした。
判決によると、元警部補の被告は2003年(平成15年)4月16日、県議選の旧曽於(そお)郡区で有権者に焼酎を配った疑いがあるとして、同県志布志(しぶし)市のホテル経営川畑幸夫さん(62)を志布志署で事情聴取した際、川畑さんが供述を拒んだため、A4判3枚の紙に「お前をこんな人間に育てた覚えはない(父親の名)」などと親族からの説得に見立てた文章を書き、川畑さんの両足首をつかんで1回踏ませて「精神的苦痛」を与えたという内容です。
弁護側は「踏み字はわずか1回で、精神的、肉体的にはずかしめを与えたとは言えず「陵虐行為」に当たらない」と無罪を主張したのですが、福岡地裁の林裁判長は「川畑さんの家族に対する尊敬、情愛が踏みにじらされ、人格そのものも否定された。踏み字が1回でも精神的苦痛を与えるに十分だった」と認定したうえで、「人権に配慮して取り調べを行うべき取調官としてはあるまじき行為」と断罪し、上記の判決理由を述べました。
この踏み字行為を巡っては、昨年1月、鹿児島地裁の民事訴訟判決で県に対し川畑さんへの慰謝料60万円の賠償が命じられております。
被告は、昨年8月県警を依願退職し、鹿児島市から福岡市に転居。同年9月に福岡地裁に在宅起訴されております。 この判決を受けて、鹿児島県警の藤山雄治本部長は「元警察官が在職中の行為に関し有罪判決を受けたことは大変遺憾。県警として再発防止に努め、緻密かつ適正な捜査を一層推進していきたい」とのコメントを出しました。
「踏み字」手法は、キリスト禁教令が行われた、400年前の歴史として教わった記憶があるのですが、時代も進み「人権尊重」が国際水準である現代において、行われたという、言葉にならない行為が必然的に行われたことに、地元民として、大きなショックだったことは忘れられません。
地元は、昨年の「無罪判決」以降、この「事件」には大変神経質になっており、事あるごとに地元ニュースに話題として、取り上げられております。まだ事件の真相は解明されておらず、県警に対する「疑念」は、消え去っておりません。事件の早期解明と、県として「不名誉」な事件の再発防止策を、県民の目に見える形で公表してほしいです。