1/17 未亡人の居住権 保護しているわけ?
未亡人の年齢によって住居の価値が変わると聞いた。
この居住権を取り、居住の建物の価値を下げることで、現金、生活費がゲットできるとか。
ただこの方法をすると、その価値によっては、養護施設に移ることにしても
売却ができないとか。 安くなり過ぎたから?
今、CMで売却してもそのまま住み続けられると宣伝している不動産業があるけど、
同じ論理で、何かみつけられないものか?
例えば、将来はこの養護施設に住みたいと思うところと契約して
いずれはその居住建物をその養護施設に売却するとか?
ただ、この改革?の中で、子供という存在はどうなっているんだろう?
私は亭主も子供もいないけど、
この新しい規制に興味深々です。
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