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旧法賃借権について考えよう。

2024年09月07日 | 考える人

 

足場の組み立て中、ああ、やはり工事中の騒音が辛い。涙。

タケチンもストレスになっているだろう。

 

 

ところで、近所の一画に三軒の新築一戸建てが完成している。

昨日、自転車でクリーニング屋へ服を取りに行く途中、そのうちの一軒、まだ分譲中の物件のまえに不動産屋の女性がいたので、この物件を見学したいと願い出ると、営業マンにわざわざ連絡を取ってくれて内覧することができた。

 

一画に三軒コンパクトに建っているうちの二軒はもう入居者が決まっている。

分譲中の土地の広さは40平米しかなく、ベランダはない。

屋上の四階に小さなバルコニー(バルコニーは屋根がない)がある。

 

一階には部屋がひとつだけ。エントランスの横に車庫らしきものも付いている。

二階がリビングとダイニングキッチン、トイレがある。

三階にはバスルーム、トイレなど、あと四畳半くらいの部屋がふたつある。

四階には四畳半ほどのバルコニーがあって、三階の屋根がバルコニーから見える。

 

まあ、とにかくせせこましい感じで、いいようにいえばコンパクト。

家族三人がやっと暮らせるくらいのコンパクトすぎる新築一軒家、すでに購入者はいたのだが、転勤になってしまったという経緯があるので、物件価格は五百万ほど下がっている。

この地域であの安さというのは驚いてしまう。

 

ただ、土地権利は旧法賃借権20年とかで、地主がいるのだ。

だから、固定資産税はかからないけれど、地主に固定資産税を支払わなくてはいけない。

つまりは、土地は地主のものなのだと思う。

 

旧法賃借権は、他人名義の土地を借りて使用する権利のことを指すのである。

建物自体は借主の所有物となるが、土地の所有権は地主というわけである。

なんだ、じゃあ、賃貸物件のようではないのか・・・でも、まあ、マンションを購入したとしてもマンションの部屋の空間だけを所有していることになるし、共有部分は皆で相談して改善していかなくてはならない。

 

地主がいるので、土地を使用する費用を抑えることができる。だから物件価格も下がるのだと思う。

固定資産税もかからないし(土地の固定資産税や都市計画税の支払いは、土地所有者である地主が行う。)、更新が可能で半永久的に住み続けられるというわけです。

 

旧法借地権とは、1992年7月までに設定された借地権のことで、土地を得る初期費用を抑えられ、なおかつ借り手側に非常に有利な権利であり、半永久的に住み続けられるメリットがある。一方で、地代や更新料などのコストがかかったり、建て替えの際に地主の許可が必要だったりするなどのデメリットもあるのだ。

 

わしの結論からいうと、土地が資産にならない場合は、賃貸と変わらないと思われる。