無限の可能性!日本版LLP(有限責任事業組合)の鼓動

LLPによってビジネスモデルの選択ワクが大きく広がります。そんな日本版LLPに関する情報を発信していきます!

日本版LLP(有限責任事業組合)を選択すべきか?!(8日目)

2005-06-30 18:58:53 | LLPビジネスソリューション
こんにちは、今日は法人構成員(法人株主)側の税金についてです。

(2)有限会社(資本金400万円で設立)
③法人C社及びD社

<6/20ブログ参照>
株式会社C社 (毎年法人税の課税所得が5000万円あり、今後も継続)
株式会社D社 (2年前から赤字続きで、現在繰越欠損金3000万円あり)

<6/27ブログ参照>

<資本金>
  個人A氏 100万円 (25%)
  個人B氏 100万円 (25%) 
  株式会社C社 100万円 (25%) 
  株式会社D社 100万円 (25%) 
<事業貸付金>※貸付金利息は無視
  株式会社C社 4900万円
  株式会社D社 4700万円 

配当金:1367万円(出資割合25%)

1.会社経理上

配当金が会社の銀行口座に入金があった時点で、

借方)普通預金 1367万円 貸方)受取配当金 1367万円

この仕訳の結果、利益が1367万円増えることとなります。

2.税法上の課税所得金額の計算

法人税法上、以下の特定株式等から生じる配当は、100%益金不算入(利益に入れなくてOK!)となります。

【特定株式等 】
配当を受け取る内国法人が他の内国法人の発行済株式総数(出資金額)の25%以上を、配当等の支払義務が確定する日(控除される負債利子の計算にあたっては、その事業年度終了の日)以前6か月以上引き続き保有している場合の株式等です。


今回、C社及びD社はそれぞれ25%を所有していますので、有限会社からの配当については、税金がかからないこととなります。
(※正確には借入金利息がC社、D社にあった場合、若干減額されますが、無視できる程度の金額だと思います。)

3.結論

P/L上 +1367万円(受取配当金)
税務上  △1367万円(受取配当等の益金不算入)

差引き    0万円

となり、法人構成員側での課税は受けないこととなります。また良いことに、会社決算書上は税金のかからない利益が計上できるので、金融機関等へ決算書を提出する際、見栄えが少し?!良くなります!

獲得した利益2500万円(全体の25%)のうち、有限会社で課税された法人税等を差し引いた1367万円がそのまま残りますので、実効税率は、45.3%ということになります。


難しいことをいうと、留保金課税というものも検討しないといけないのですが、試算に含めるのはやめておきます。但し、次のいづれかに該当しない法人の場合、同族会社の留保金課税を確認するようにしてください。法人税(留保金課税)が配当にかかってくる可能性があります。(本当はもう少し細かい規定があります。)

■設立後10年以内の新事業創出促進法の中小企業者(ベンチャー企業は大体該当してくるのでは?)
■自己資本比率が50%以下の中小法人(資本金1億円以下)(資本金よりも借入金等の負債が大きい企業)


【新事業創出促進法】第二条第三項

3 この法律において「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

 一 資本の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であって、工業、鉱業、運送業その他の業種(次号に掲げる業種及び第三号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの

 二 資本の額又は出資の総額が千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であって、小売業又はサービス業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの並びに資本の額又は出資の総額が三千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、卸売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの

 三 資本の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であって、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの



書き出すとキリがなく、また分かりにくいので、専門家の方以外は以下のよう理解しておくことをお薦めしま~す。

法人が、共同事業に出資(25%以上)して獲得した配当金は、一定の中小法人の場合、法人税はかからない。但し、”同族会社の留保金課税”には注意する。


明日は、...”8日目の補講”として、留保金課税の仕組みを説明しようかなと思います。一般の方に分かるように頑張ります!


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日本版LLP(有限責任事業組合)を選択すべきか?!(7日目)

2005-06-29 21:06:56 | LLPビジネスソリューション
こんばんは、昨日から細かい税金計算が続きますが、お付き合い下さい~ 今日は昨日の個人Aさんと給与所得金額が異なるだけの違いですので、軽く読み流してください。


(2)有限会社(資本金400万円で設立)
②個人Bさん

給与所得: 600万円(他社からの給与はないが、月額50万円を役員報酬としてもらう)
配当所得:1367万円(実際は源泉徴収20%が天引きされているのですが、最終的に精算されるので、ここでは、源泉徴収ゼロで計算します。)

1.所得金額計算

給与所得 600万円―1,743,200円(給与所得控除)=4,256,800円
配当所得 1367万円 
合計   17,926,800円

2.所得控除

基礎控除  38万円
その他控除100万円(社会保険料控除など)
合計   138万円

3.課税所得金額

17,926,800円―138万円=16,546,000円(千円未満切捨)

4.所得税計算

①税額算出 16,546,000円X30%―123万円=3,733,800円
②配当控除 (1000万円―4,256,800円)X10%+(17,926,800円-1000万円)X5%=970,660円
③ ①―② = 2,763,140円
④定率減税 2,763,140円X10%>125,000円 ∴125,000円
⑤ ③―④ = 2,638,100円(百円未満切捨)

5.住民税計算

①税額算出 16,596,000円X13%―31万円=1,847,480円
(基礎控除が33万円となり所得税計算より5万円課税所得が増加)
②配当控除 (1000万円―4,256,800円)X2.8%+(17,926,800円-1000万円)X1.4%=271,784円
③ ①―② = 1,575,696円
④定率減税 1,575,696円X7.5%>20,000円 ∴20,000円
⑤ ③―④+4,000円(均等割)=1,559,600円(百円未満切捨) 

6.合計税負担額

2,638,100円+1,559,600円=4,197,700円

7.比較対象税額計算(配当所得がなかったと仮定した場合)

①所得税 258,800円(算式省略)
②住民税 182,100円(算式省略) ※均等割4000円
③合計税負担 ①+②=440,900円

8.増加税負担額

4,197,700円(給与所得と配当所得の税額)―440,900円(給与所得のみの税額)=3,756,800円

9.結論

Bさんの場合、利益1億円に対して2500万円(25%)あった自分の取り分の内、最終的に手元に残ったのは、

13,670,000円(配当所得金額)―3,756,800円(配当所得に対する所得税)=9,913,200円 ということになります。

2500万円に対する実効税率を計算すると、実効税率なんと60.3%となってしまいます。



明日は有限会社を選択した場合の法人株主の税金についてです。ではでは~
 
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日本版LLP(有限責任事業組合)を選択すべきか?!(6日目)

2005-06-28 22:33:10 | LLPビジネスソリューション
こんにちは、昨日の続きです。初めての方は1日目からご覧下さい~

(2)有限会社(資本金400万円で設立)

出資金額を1億円とすると、前日書いた株式会社と同じ問題点となりますので、省略します。そこで、無理やり資本金400万円、残り9600万円は資金提供(貸付金)として、有限会社を設立することとします。

<資本金>
  個人A氏 100万円 (25%)
  個人B氏 100万円 (25%) 
  株式会社C社 100万円 (25%) 
  株式会社D社 100万円 (25%) 
<事業貸付金>※貸付金利息は無視
  株式会社C社 4900万円
  株式会社D社 4700万円 

(1)獲得利益に対して法人税課税
(2)利益分配(配当)に対して、個人の場合課税される
   ※配当時、源泉所得税20%を天引きされますが、精算されます。

こととなります。”具体的”な説明をモットーとしてますので、試算してみることとします!!


① 当期利益 100,000,000円
② 課税所得 100,000,000円
③ 法人税   29,360,000円(800万円X22%+9200万円X30%)
④ 法人都民税
  (a) 所得割 6,077,500円(29,360,000円X20.7%)
  (b) 均等割 70,000円(資本金400万円:東京都)
  (c) (a)+(b)=6,147,500円
⑤ 法人事業税 9,790,200円(400万円X5.25%+400万円X7.665%+9200万円X10.08%)
⑥ ③+④+⑤  45,297,700円  
  ※税率45%(通常よく使われる実行税率40%とは、上記⑤事業税が翌年度の経費になるため、その効果を考慮した場合の税率のことです。)
⑦ 可処分利益 ①―⑥=54,702,300円

今回は資本金400万円のため問題ありませんが、資本金1000万円以上の場合、設立初年度から消費税がかかってしまい、

⑧ 消費税額  7,000,000円(算式省略)が必要となります。

逆に言うと、資本金1000万円未満であれば、この700万円を払わなくてすむこととなります。そして収入金額に加算(税抜処理の場合)することとなります。※今回の仮定計算でも収入に加算する必要があるのですが、ややこしくなるので、利益1億円の中に消費税の”益税”部分700万円を含むものとします。


まとめますと

有限会社で1事業年度に1億円利益が生じると、税金が4530万円かかって、税金を支払うと手元には5470万円しか残らないということです。
さてこの残ったお金を各25%づつ配当として分配しますので、

【配当金】
  (1)個人A氏 1367万円
  (2)個人B氏 1367万円
  (3)株式会社C社 1367万円
  (4)株式会社D社 1367万円 

となります。(端数切捨)


また、6/20のブログ前提条件にて

(1)個人A氏(毎年給与所得が800万円あり、今後も継続)
(2)個人B氏(現在無職、所得なし)
(3)株式会社C社 (毎年法人税の課税所得が5000万円あり、今後も継続)
(4)株式会社D社 (2年前から赤字続きで、現在繰越欠損金3000万円あり)

とありましたので、これを元に構成員側での税金を計算してみたいと思います。


①個人Aさん

給与所得: 800万円
配当所得:1367万円(実際は源泉徴収20%が天引きされているのですが、最終的に精算されるので、ここでは、源泉徴収ゼロで計算します。)

1.所得金額計算

給与所得 800万円―200万円(給与所得控除)=600万円
配当所得 1367万円 
合計   1967万円

2.所得控除

基礎控除  38万円
その他控除100万円(社会保険料控除など)
合計   138万円

3.課税所得金額

1967万円―138万円=1,829万円

4.所得税計算

①税額算出 1,829万円X37%―249万円=4,277,300円
②配当控除 (1000万円―600万円)X10%+(1967万円-1000万円)X5%=883,500円
③ ①―② = 3,393,800円
④定率減税 3,393,800円X10%>125,000円 ∴125,000円
⑤ ③―④ = 3,268,800円

5.住民税計算

①税額算出 1,834万円X13%―31万円=2,074,200円
(基礎控除が33万円となり所得税計算より5万円課税所得が増加)
②配当控除 (1000万円―600万円)X2.8%+(1967万円-1000万円)X1.4%=247,380円
③ ①―② = 1,826,820円
④定率減税 1,826,820円X7.5%>20,000円 ∴20,000円
⑤ ③―④+4,000円(均等割)=1,810,800円(百円未満切捨て) 

6.合計税負担額

3,268,800円+1,810,800円=5,079,600円

7.比較対象税額計算(配当所得がなかったと仮定した場合)

①所得税 534,600円(算式省略)
②住民税 351,000円(算式省略) ※均等割4000円
③合計税負担 ①+②=885,600円

8.増加税負担額

5,079,600円(給与所得と配当所得の税額)―885,600円(給与所得のみの税額)=4,194,000円

9.結論(長かった~)

Aさんの場合、利益1億円に対して2500万円(25%)あった自分の取り分の内、最終的に手元に残ったのは、

13,670,000円(配当所得金額)―4,194,000円(配当所得に対する所得税)=9,476,000円 ということになります。

2500万円に対する実効税率を計算すると、実効税率なんと62.1%となってしまいます。



疲れましたね~!? ではまた明日! 

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日本版LLP(有限責任事業組合)を選択すべきか?!(5日目)

2005-06-27 23:39:10 | LLPビジネスソリューション
こんばんは、ミーティング再開です。さて先週は出資金の面から組織形態の適否を見てきましたが、今週は税金面から見ていきたいと思います。

6/20のブログに前提条件を明記しているのですが、見返すのも面倒くさいと思いますので、再度載せておきます。

【前提条件】
1.事業開始から1年間(1事業年度)に、1億円の利益を獲得する
2.事業参加者は次の通り
  (1)個人A氏(毎年給与所得が800万円あり、今後も継続)
  (2)個人B氏(現在無職、所得なし)
  (3)株式会社C社 (毎年法人税の課税所得が5000万円あり、今後も継続)
  (4)株式会社D社 (2年前から赤字続きで、現在繰越欠損金3000万円あり)
3.出資金額
  (1)個人A氏 100万円
  (2)個人B氏 100万円
  (3)株式会社C社 5000万円
  (4)株式会社D社 4800万円
4.分配割合(分配割合には合理性があるものとします。)
  (1)個人A氏 25%
  (2)個人B氏 25%
  (3)株式会社C社 25%
  (4)株式会社D社 25%
5.給与
   常駐して業務を行う個人B氏に対して、上記4の他、月額50万円の固定給与を支給
  (※損益分配とみなさないものとします。)
6.設立場所   東京都港区
7.社員数    10名(上記A~Dを除く)
8.事業内容   コンサルティングサービス


今回のケーススタディではなんと1億円の利益を計上できることを前提としています。(そんなビジネスあったらなぁ...)

ここで、もう少しディテールを設定したいと思います。



<消費税抜>
売上金額 2億2千万円(国内売上)

人件費   △4千万円
外注費   △3千万円(全額消費税対象)
設備他   △5千万円(全額消費税対象) 

利益      1億円


とします。

では、組織形態毎一つづつ見ていきたいと思います。

(1)株式会社(資本金1億円で設立)

仮に1億円の利益が出ることが、本当に確実な場合はC社、D社がそれぞれ新設株式会社(X社)から業務委託を受け、

人件費   △4千万円
外注費   △3千万円
設備他   △5千万円  合計△1億2千万円

に、各2500万円のマージンをのせて請求する。Aさん、Bさんは各役員報酬2500万円とすれば良いと思います。会社を作る必要性も??と言えます。

Aさん 役員報酬2500万円
Bさん 役員報酬2500万円(左記プラス給与50万円X12ヶ月を上乗せ)
C社  売上 8500万円 (原価 △6000万円) 利益2500万円
D社  売上 8500万円 (原価 △6000万円) 利益2500万円
X社  利益    0万円

但し、最初から利益額を想定して、分配方法を固定したスキームを組めるケースは稀ですので、

通常は結果的に獲得した利益を分配することとなりますので、出資割合に応じて配当により利益分配することにすると....えっ

【出資金額】 (出資割合)
  (1)個人A氏 100万円  (1%)
  (2)個人B氏 100万円  (1%)
  (3)株式会社C社 5000万円 (50%)
  (4)株式会社D社 4800万円 (48%)

となり、均等に25%を分配することができないので、OUT!!



それでも、株式会社でスキームを組みたいというのであれば、

<資本金>
  個人A氏 250万円(150万円を借入れ) (25%)
  個人B氏 250万円(150万円を借入れ) (25%) 
  株式会社C社 250万円 (別途150万円をA氏に貸付) (25%)
  株式会社D社 250万円 (別途150万円をB氏に貸付) (25%)
<事業貸付金>
  株式会社C社 4600万円
  株式会社D社 4400万円

とすれば、何とかカタチは整いますが、前提条件が崩れるのでここで止めておきます。類似ケースは有限会社で試算してみます。


(2)有限会社(資本金400万円で設立)

出資金額を1億円とすると、上記株式会社と同じ問題点となりますので、省略します。

しかし、法人課税+配当課税を受ける場合の試算も行っておきたいので、次のスキームを前提に試算を行ってみます。

<資本金>
  個人A氏 100万円 (25%)
  個人B氏 100万円 (25%) 
  株式会社C社 100万円 (25%) 
  株式会社D社 100万円 (25%) 
<事業貸付金>※貸付金利息は無視
  株式会社C社 4900万円
  株式会社D社 4700万円 

で、...そろそろ疲れたのでまた明日にします~(読んでる方が疲れたって?ごもっともです。。)
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日本版LLP(有限責任事業組合)を選択すべきか?!(4日目)の補足

2005-06-24 16:17:31 | LLPビジネスソリューション
こんにちは、昨日の補足を少々..

設立登記時点の登録免許税が資本金の金額に影響するのを忘れてました。1億円の出資により以下の費用が必要となりますので、ご注意下さいね。


【登録免許税】
株式会社の場合: 資本の金額 1,000分の7
(税額が15万円に満たないときは、申請件数1件につき15万円)
有限会社の場合: 資本の金額 1,000分の7
(税額が6万円に満たない時は、申請件数1件につき6万円)


<昨日のブログ補足>

(1)株式会社

*1億円を資本金とした場合、各人への利益分配を配当として、又持株割合に応じて分配する必要があり、各人25%均等分配ができない
*資本金が1億円の場合、法人住民税均等割が1年間で、18万円(東京都港区)生じてしまう(ちなみに1億円を1円でも超過すると均等割りは29万円になります。[スタッフ数50名以下を前提])
*資本金が1億円の場合、設立時の登録免許税が70万円(1億円X7/1000)かかってしまう

(2)有限会社

上記(1)株式会社と同じ

(3)有限責任事業組合(日本版LLP)

*出資金1億円に対して、法人住民税均等割がかからない(法人でないので当たり前ですが..)
*組合契約書に明記すれば、出資割合に関係比率での利益分配ができる
*株式会社、有限会社同様に、組織内の財産をLLP組合員個々の倒産、破産という不測の事態から隔離できる
*出資金額に関係なく、設立時の登録免許税は6万円ですむ

(4)組織化しない

*出資という概念がない。
*仮に、屋号を設けて銀行口座(ABCコンサルティング 代表Bさん)を開設し、事業資金1億円を入れて、活動してしまうと、任意組合、匿名組合、人格なき社団など、登記義務のない組織形態に税務上みなされる可能性があり、リスクが大きい(なぜ?って、それぞれの組織形態で税務上取扱いの差異があって、組織自体で課税が生じたり、構成員課税部分で間違ったりするからです)
*各自が持ち寄った資金も、その帰属が個々に色分けされるため、倒産や破産により、差し押さえられる可能性がある



また次回から、「日本版LLP(有限責任事業組合)を選択すべきか?!(5日目)」へ突入します!!
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経済産業省HPより~「LLPに関する40の質問と40の答え(FAQ)」他

2005-06-24 01:30:50 | LLPニュース
のんびり?!とケーススタディなんかやっている間に、経済産業省HPにこんなのが掲載されていました。内容について注目すべきポイントなどは、別の機会にコメントしたいと思います!!
※個人的には、今までの情報から一歩踏み込んでいると思います。LLPで許認可事業を行うには。。。 へぇ~って感じです。(FAQ参照)


有限責任事業組合(LLP)制度の創設について
http://www.meti.go.jp/policy/economic_oganization/llp_seido.html

以下、コピペです。

<HP抜粋>

平成17年6月
経済産業政策局産業組織課

 経済産業省では、創業を促し、企業同士のジョイント・ベンチャーや専門的な能力を持つ人材の共同事業を振興するために、民法組合の特例として、1,出資者全員の有限責任、2,内部自治の徹底、3,構成員課税の適用という特徴を併せ持つ有限責任事業組合(LLP)制度を創設しました。

【関連資料】

 1.有限責任事業組合契約に関する法律について(概要)
      ―共同事業のための新しい組織、LLP制度の創設―(PDF形式:33KB)

 2.有限責任事業組合制度(LLP)の創設について(PDF形式:829KB)

 3.LLPに関する40の質問と40の答え(FAQ)(PDF形式:267KB)

 4.有限責任事業組合契約に関する法律について
      (要綱・条文・理由・新旧対照条文・参照条文)(PDF形式:74KB)

 (参考)「有限責任事業組合制度の創設の提案」
       (日本版LLP研究会 中間とりまとめ)

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日本版LLP(有限責任事業組合)を選択すべきか?!(4日目)

2005-06-23 13:12:43 | LLPビジネスソリューション
こんにちは、続きです~

【2005年9月10日 キックオフミーティング開催】

引き続き、各人が拠出する予定の出資金という観点から、各組織形態の優劣を検討することになりました。

【6月20日分ブログ参照】

■出資金額
  (1)個人A氏 100万円
  (2)個人B氏 100万円
  (3)株式会社C社 5000万円
  (4)株式会社D社 4800万円

■分配割合(分配割合には合理性があるものとします。)
  (1)個人A氏 25%
  (2)個人B氏 25%
  (3)株式会社C社 25%
  (4)株式会社D社 25%

さて、出資金額の総額は1億円になります。5000万円は設備他に自腹支出が必要で、ランニングコストを約5000万円と見込んでいます。コストがオーバーした場合はC社が貸付けにより資金援助を行う予定です。

(1)株式会社

*1億円を資本金とした場合、各人への利益分配を配当として、又持株割合に応じて分配する必要があり、各人25%均等分配ができない
*資本金が1億円の場合、法人住民税均等割が1年間で、18万円(東京都港区)生じてしまう(ちなみに1億円を1円でも超過すると均等割りは29万円になります。[スタッフ数50名以下を前提])

(2)有限会社

上記(1)株式会社と同じ

(3)有限責任事業組合(日本版LLP)

*出資金1億円に対して、法人住民税均等割がかからない(法人でないので当たり前ですが..)
*組合契約書に明記すれば、出資割合に関係比率での利益分配ができる
*株式会社、有限会社同様に、組織内の財産をLLP組合員個々の倒産、破産という不測の事態から隔離できる

(4)組織化しない

*出資という概念がない。
*仮に、屋号を設けて銀行口座(ABCコンサルティング 代表Bさん)を開設し、事業資金1億円を入れて、活動してしまうと、任意組合、匿名組合、人格なき社団など、登記義務のない組織形態に税務上みなされる可能性があり、リスクが大きい(なぜ?って、それぞれの組織形態で税務上取扱いの差異があって、組織自体で課税が生じたり、構成員課税部分で間違ったりするからです)
*各自が持ち寄った資金も、その帰属が個々に色分けされるため、倒産や破産により、差し押さえられる可能性がある

以上のことから、(3)有限責任事業組合(日本版LLP)がいいね~という話になりました。


ちょっとまった~!!!


出資割合がネックなのなら、

  (1)個人A氏  100万円
  (2)個人B氏  100万円
  (3)株式会社C社100万円 貸付金4900万円
  (4)株式会社D社100万円 貸付金4700万円 合計1億円

で、有限会社作ってもいいんじゃないか?!という意見が出ました。
何か問題は?との問い掛けに

貸付金だと、C社、D社の都合で資金を引き上げられる可能性がないとは言えないことと、倒産により資金回収を行われる可能性もあることから、

やはり、(3)有限責任事業組合(日本版LLP)がいいかなぁという話にまとまり、

休憩タイムとなりました。。。


ではまた明日!!
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日本版LLP(有限責任事業組合)を選択すべきか?!(3日目)

2005-06-22 18:04:10 | LLPビジネスソリューション
こんにちは、今日も引き続きケーススタディについてです。

【2005年9月10日 キックオフミーティング開催】

Aさん、Bさん、cさん、dさんはまずどの組織形態がふさわしいのか、それぞれの特徴を列挙してみることとしました。
<注意点>
●1年間の事業活動を前提としていますが、短期間で組織自体を清算することは考えないもととします。
●登記手続きの煩雑さ、必要経費、必要時間などは、LLPの登記手続きの詳細が確定していないため、考慮対象外。(LLPの登録免許税は有限会社と同じく6万円、ちなみに株式会社は15万円)
●確認株式会社・確認有限会社は無視します。


(1)株式会社

<メリット>
*やはり株式会社という看板が取引先に与える安心感では一番では?
*出資金額を上限とする有限責任なので、安心

<デメリット>
*商法改正間近ながら、現行法に従うと、資本金1000万円以上が必要
*取締役3人監査役1人が最低必要
*法人税課税を受ける
*消費税の納税義務も初年度から発生してしまう
*出資割合を無視した配当はできない
*法人住民税均等割りが資本金の金額に応じて、7万円~必要となる

(2)有限会社

<メリット>
*資本金が300万円あればOK
*出資金額を上限とする有限責任なので、安心
*役員は取締役1人いればOK
*資本金1000万円未満とすれば、消費税の納税義務が2年間免除


<デメリット>
*取引先に与える安心感は株式会社に劣る
*出資割合を無視した配当はできない
*法人税課税を受ける
*法人住民税均等割りが出資金の金額に応じて、7万円~必要となる

(3)有限責任事業組合(日本版LLP)

<メリット>
*出資金額を上限とする有限責任なので、安心
*出資割合に応じない損益分配ができる
*構成員課税(パススルー)により、所得課税なし
*法人でないため、出資金額に対する住民税均等割りのような税金が不要
*消費税もなし

<デメリット>
*取引先に与える安心感は、新しい組織形態のため未知数...
*民法上の組合とみなされる(特例)ため、当然のことながら法人格がない

(4)組織化しない

<メリット>
*状況からD社の単独契約、Aさん、Bさん、C社とは個別契約により役割を分担することにより、個々の責任を明確化できる。
*組織化不要のため、時間と費用がかからず、最終的な清算という煩わしさもない
*組織としての事務作業がなくシンプル

<デメリット>
*D社はクライアントに対して全責任を負うため、プロジェクトが失敗した場合や万が一、損害賠償が生じた場合は、D社に甚大な影響が及ぶ。
*事業資金を個別に管理することになり、プロジェクト全体での経費認識が難しく、利益分配という考え方のもとで、事業遂行は困難
*結果的に、D社に成功しても失敗してもそのしわ寄せが回ってきて、Aさん、Bさん、C社は業務受託等により享受すべき適正な対価をD社に請求するカタチとなり、事業の成功、失敗は関係なくなってくる
*個別業務に関して、業務委託・受託が発生してしまうため、契約手続きが煩雑になり、分かりにくい


上記、特徴を踏まえつつ、今回の具体的なプロジェクトを前提とした検討に移ることとしましょう~

続きは、また明日!!
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日本版LLP(有限責任事業組合)を選択すべきか?!(2日目)

2005-06-21 15:05:56 | LLPビジネスソリューション
こんにちは、今日は昨日からの続きのケーススタディについてです。

【2005年9月10日 キックオフミーティング開催】

1.参加者

A氏、B氏、C社(職務執行者c氏)、D社(職務執行者d氏)の4名

2.共同事業の目的

国際的な大イベントが2006年4月から6月に日本で開催され、その期間中のみサービスを提供し、利益1億円を獲得することが目的。D社が既に業務依頼を海外取引先から内々受けている。

3.共同事業化の経緯

*D社は、今回の仕事を持ってきたが、自社では対応ができない
*A氏、B氏 特殊なノウハウを有した専門家
*C社は、D社とは協力関係にあり、今回のプロジェクトでは、出資額では賄えない初期費用を一部貸付金として資金提供を行う予定

4.ゴール

参加者が出資する金額及び貸付金を回収した上で、利益を分配し、各人各社の最終的に手元に残るキャッシュを極大化すること

5.組織形態

検討対象となったのは、

(1)株式会社
(2)有限会社
(3)有限責任事業組合(日本版LLP)
(4)組織化しない

以上の4種類とします。
 

さて、本題の議論はまた明日~!

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日本版LLP(有限責任事業組合)を選択すべきか?!

2005-06-20 21:49:31 | LLPビジネスソリューション
こんばんは、今日から数回に分けて、仮に利益が出る前提で、どのような組織形態を採用するのが、得策なのか考えてみたいと思います。

【前提条件】

1.事業開始から1年間(1事業年度)に、1億円の利益を獲得する
2.事業参加者は次の通り

  (1)個人A氏(毎年給与所得が800万円あり、今後も継続)
  (2)個人B氏(現在無職、所得なし)
  (3)株式会社C社 (毎年法人税の課税所得が5000万円あり、今後も継続)
  (4)株式会社D社 (2年前から赤字続きで、現在繰越欠損金3000万円あり)

3.出資金額

  (1)個人A氏 100万円
  (2)個人B氏 100万円
  (3)株式会社C社 5000万円
  (4)株式会社D社 4800万円

4.分配割合(分配割合には合理性があるものとします。)

  (1)個人A氏 25%
  (2)個人B氏 25%
  (3)株式会社C社 25%
  (4)株式会社D社 25%

5.給与

   常駐して業務を行う個人B氏に対して、上記4の他、月額50万円の固定給与を支給
  (※損益分配とみなさないものとします。)

6.設立場所

  東京都港区

7.社員数

  10名(上記A~Dを除く)

8.事業内容

  コンサルティングサービス


さて、今日は前提条件のみということで~ また明日!


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