無限の可能性!日本版LLP(有限責任事業組合)の鼓動

LLPによってビジネスモデルの選択ワクが大きく広がります。そんな日本版LLPに関する情報を発信していきます!

有限責任事業組合のドメイン取得(co.jp)について【ニュース】

2005-07-24 20:04:33 | LLPニュース
こんばんは、ニュースを見つけたので紹介しておきます♪



JPRSがJPドメイン名登録管理サービスを
LLP法(「有限責任事業組合契約に関する法律」)に対応


-「有限責任事業組合」も「CO.JP」ドメイン名を登録可能に-


http://jprs.co.jp/press/050721.html


JPドメインの登録管理を行う日本レジストリサービス(JPRS)のプレスリリース(7月21日)によりますと、LLP法の施行日より、有限責任事業組合に対してCO.JPドメインの新規登録を開始するとのことです。

"CO.JP"ドメインの意図としては、

(1)営利を目的とする事業を営むための組合契約に関するものであること
(2)組合員が組合の業務として行う行為は商行為であること
(3)有限責任事業組合は法人格は無いものの登記は行われること
(4)将来的に有限責任事業組合から株式会社等へ実質的に事業が引き継がれた場合に継続して登録できる方がドメイン名の利用者にとって利便性が高いと考えられることなど

を考慮し、「有限責任事業組合」を「CO.JP」ドメイン名の登録対象としたとのことです。

とても明快な判断ですね~ 


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経済産業省曰く、目標8/1施行 日本版LLP(有限責任事業組合)

2005-07-12 20:48:40 | LLPニュース
こんばんは、1週間サボってしまいました。。。少し本業が忙しく、ブログが書けない日々が続いています。

本日(財)経済産業調査会というところが主催した「日本版LLP パートナーシップの未来へ/経済産業省」というセミナーに参加してきました。秒読み段階に入った日本版LLP法施行に向けて、経済産業省の担当者も、とても力が入っている印象でした。また開始時間から10分遅刻で会場に到着すると、約200名分のイスがほとんど埋まっていました。

色々と話が出たのですが、私が着目したのは、

(1)施行8月1日(努力目標?)

(2)構成員への給与支給は、税務リスクがある。支給すべきでない。

(3)国税庁と税務上の取扱いについてあまり議論をしていない。(施行が優先)

というポイントです。(2)について、過去のブログ上ケーススタディでも、「構成員への給与支給OK」の立場で書いてきており、税務リスクがあり、支給すべきでないという経済産業省の担当者のコメントには納得できないところがあります。

LLP事業に専従する個人構成員は、毎月生活のため最低限の収入が不可欠であり、その部分をLLPから給与として、他の従業員(非構成員)同様に支給を受けても、いいんじゃないかな..っと。
最終的には課税当局の判断に委ねられてくるとは思いますが、これからも注目していきたいと思います。

構成員への給与支給が、どうしても”危険な賭け”になってしまうようなら、利益分配の前払い(又は仮払い)として扱うことも検討していく必要がありますが、これはこれで問題があるんですよね~

構成員に対する給与については、また取り上げていこうと思います。

ではまた!!
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経済産業省HPより~「LLPに関する40の質問と40の答え(FAQ)」他

2005-06-24 01:30:50 | LLPニュース
のんびり?!とケーススタディなんかやっている間に、経済産業省HPにこんなのが掲載されていました。内容について注目すべきポイントなどは、別の機会にコメントしたいと思います!!
※個人的には、今までの情報から一歩踏み込んでいると思います。LLPで許認可事業を行うには。。。 へぇ~って感じです。(FAQ参照)


有限責任事業組合(LLP)制度の創設について
http://www.meti.go.jp/policy/economic_oganization/llp_seido.html

以下、コピペです。

<HP抜粋>

平成17年6月
経済産業政策局産業組織課

 経済産業省では、創業を促し、企業同士のジョイント・ベンチャーや専門的な能力を持つ人材の共同事業を振興するために、民法組合の特例として、1,出資者全員の有限責任、2,内部自治の徹底、3,構成員課税の適用という特徴を併せ持つ有限責任事業組合(LLP)制度を創設しました。

【関連資料】

 1.有限責任事業組合契約に関する法律について(概要)
      ―共同事業のための新しい組織、LLP制度の創設―(PDF形式:33KB)

 2.有限責任事業組合制度(LLP)の創設について(PDF形式:829KB)

 3.LLPに関する40の質問と40の答え(FAQ)(PDF形式:267KB)

 4.有限責任事業組合契約に関する法律について
      (要綱・条文・理由・新旧対照条文・参照条文)(PDF形式:74KB)

 (参考)「有限責任事業組合制度の創設の提案」
       (日本版LLP研究会 中間とりまとめ)

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日経新聞6/5(日)記事でわかったこと!-日本版LLP(有限責任事業組合)

2005-06-05 22:46:08 | LLPニュース
こんばんは、今朝の日経新聞3面に


 新設の「有限責任事業組合」

 出資者の損金に上限 財務省



という記事が掲載されていました。損金とは、税務上引くことの出来る費用(損金≒費用)のことです。

記事の内容は大体今までに公表されてきたことなのですが、1つだけ目新しい内容が含まれていたので、紹介しておきます。


記事抜粋

「~LLPの資産の持分を担保にして借り入れた資金で出資額を膨らませた場合には、その分だけ損金算入枠を圧縮する。~」




金融機関から借り入れを行う場合に、

1.LLPが所有する事業用資産を担保にLLP自体が金融機関から借り入れた場合
2.LLPの構成員(出資者)が、自分の出資持分を担保に金融機関から借り入れを行い、LLPへ出資を行った場合

で、税務上の取り扱いに違いが生じないようにするということです。1の場合は、構成員が取り込むことの出来る損失の金額は、特に変わりませんが、2の場合、追加出資により取り込むことが出来る損失が膨らむ効果をもたらします。しかし実態としては、1と2のどちらの場合も、構成員のリスクは変わらないため、取り込むことの出来る損失も、同様に取り扱われるということです。

(例示)
■LLP構成員 

 A社 出資金額1000万円
 B社 出資金額1000万円

■銀行借入金額1000万円

【パターンA】
A社とB社が銀行から、自社のLLP持分を担保に融資(A社、B社各500万円)を受け、LLPに追加出資を行った場合

A社 出資金額 1500万円
B社 出資金額 1500万円

【パターンB】
一方、LLPが直接銀行から1000万円を借り入れ、LLPが所有する事業用資産を担保とした場合

A社 出資金額 1000万円かわらず
B社 出資金額 1000万円かわらず

となります。仮に、銀行借入が返済できなくなり、銀行が担保を差し押さえ、LLPが清算された場合、A社とB社の金銭的な損失は、パターンABとも、各社1000万円であり、リスク金額に変わりがありません。

そこで、実質的な出資金額までの損失しか構成員課税の段階で取り込むことができませんよ!というのが、今回の記事の内容だと思います。ではまた~

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日本版LLP法成立における附帯決議?!

2005-05-29 21:02:18 | LLPニュース
日本版LLP法(有限責任事業組合契約に関する法律)の国会通過の際、衆議院及び参議院において附帯決議というものが、付け足されています。附帯という文字の通り、法律を承認するけども、※※※についてしっかりやってね!という注文のようなものです。大体同じようなことを決議していますが、違う点のみ色を変えておきます。

【衆議院】
■会社法に基づき新たに認められる合同会社との違いを明確にしつつ、有限責任制等の特徴に関しても十分周知徹底すること

■租税回避行為への悪用を防止する観点から、有限責任事業組合に係る徴税に関し、その実効性および公正性を確保すること

■的知識を有する多様な人材の活用に資するため、有限責任事業組合の業務執行として認められる範囲の明確化を図るとともに、弁護士や税理士等のいわゆる士業が行う共同事業において、有限責任事業組合を利用することが可能となるよう、前向きの検討を進めること


【参議院】
■有限責任事業組合制度の運用に当たっては、債権者保護の観点から組合財産の保全が図られるよう努めるとともに、被雇用者に不当な不利益が生じることがないよう配慮すること。また、租税回避行為の悪用を防止する観点から、徴税における実効性及び公平性が確保されるよう努めること。

■中小企業者等の利用を促進する観点から、政府系金融機関の融資、信用保証協会の信用保証等の中小企業支援策を有限責任事業組合に係る事業においても活用できるよう努めること。


■法律の施行後においては、会社法に基づく合同会社との相違点を踏まえつつ、有限責任事業組合制度の施行状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な見直しを行うこと。


この色を変えた部分について今後の対応に着目していきたいと思います♪


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ハンズオン型ベンチャー投資と日本版LLP(有限責任事業組合)

2005-05-28 18:09:18 | LLPニュース
国会答弁から読む日本版LLP(有限責任事業組合)Part2

タイトルを変えました。やはり国会答弁というのは、退屈という先入観で見られそうなので。。
日本版LLP法では大前提として、共同事業でなければ適用されません。


日本版LLP法

第一条(目的) 
この法律は、共同で営利を目的とする事業を営むための組合契約であって、組合員の責任の限度を出資の価額とするものに関する制度を確立することにより、個人又は法人が共同して行う事業の健全な発展を図り、もって我が国の経済活力の向上に資することを目的とする。


ではどこまで事業に参画すれば、共同事業性を認められるのかという疑問が生じてきます。特にビジネスへの投資(出資)であれば、なかなか共同事業ということにはならないのが、実情だと思います。では、昨今ベンチャー投資などで活用されているハンズオン型投資であれば、どうなのでしょうか?(ハンズオン型投資の解説は省略させて頂きます。)そんな国会(経済産業委員会)答弁での一幕です。


<議事録抜粋>

○直嶋正行君 つまり、出資のみを認めないのは、悪用して例えば税逃れに使われると、こういうことも考え得るんで、それぞれの個性を生かす、しかも直接業務に携わると、こういうところに限定をしたと、こういうことでございますね。
○政府参考人(寺坂信昭君) 先ほど申し上げましたとおりでございますけれども、LLPの今回制度を提案いたしましたそういう趣旨、それから今委員御指摘
いただきました、結果として租税回避的な利用というものを防ぐ効果もあると、そういう両面を考えまして、出資のみの参加ということではなくて、業務執行に全員参加していただくと、そういう制度を御提案しているところでございます。
○直嶋正行君 それで、出資のみで業務を行わない組合員は認めないということなんですが、例えば昨年十二月に取りまとめられました経済産業省の有限責任事業組合制度に関する研究会の報告を見ますと、提案といいますか、それを見ますと、例えば投資家が出資先の経営に関与する場合、いわゆるハンズオン型の出資であれば認められると、こういうことも言われております。その辺は、ハンズオン型ならオーケーだという理解でよろしいんでしょうか。
○政府参考人(寺坂信昭君) 業務執行に参加をするということでございますので、いろんなケースがあるかと思いますけれども、今お話がございましたハンズオン型といいますか、そういう形で業務執行に参加をしておるということであれば、それはこのLLP法の対象になるというふうに考えてございます。<以上、議事録抜粋>


ハンズオン型ベンチャー投資が、LLP法が想定している共同事業性を有していると考えて間違いなさそうですね。

ではまた♪

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第162回国会 経済産業委員会 第14号
平成十七年四月二十六日(火曜日)
   午前十時開会
○政府参考人の出席要求に関する件
○有限責任事業組合契約に関する法律案(内閣提出、衆議院送付)

【以下、答弁しているお役人】

      経済産業大臣官
       房審議官     寺坂 信昭君
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役に立つ資料のご紹介

2005-05-09 19:31:16 | LLPニュース
こんばんは、

日本のLLP活用についてとても充実した報告書がWEB上に公開されていますので、ご紹介します。

「日本版LLP制度に関する調査研究」
(社)日本パーソナルコンピュータソフトウエア協会[平成16年12月]
http://www.jpsa.or.jp/info/04/04_llp.pdf

かなり踏み込んで検討されていますので、是非参考にしてみて下さい。
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祝!LLP法成立(平成17年4月27日)

2005-05-02 19:20:09 | LLPニュース
大切な投稿が抜けていました。というか完全に興味がGWに行ってました。。。

参議院ホームページによると、平成17年4月27日に有限責任事業組合契約に関する法律(LLP法)案を可決したとのことです。以下抜粋です。

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【会議の経過】

本会議の審議経過情報
平成17年 4月27日

〇議事経過 今二十七日の本会議の議事経過は、次のとおりである。
 開会 午前十時一分

日程第 七 有限責任事業組合契約に関する法律案(内閣提出、衆議
       院送付)
  右の議案は、経済産業委員長から委員会審査の経過及び結果の報告
  があった後、押しボタン式投票をもって採決の結果、賛成二二一、
  反対九にて可決された。

議案要旨
 
  (経済産業委員会)
   有限責任事業組合契約に関する法律案(閣法第一七号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、個人又は法人による共同事業を促進するため、組合員の責任を有限責任とする新たな組合契約制度を創設しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、組合契約
 1 有限責任事業組合(以下「組合」という。)は、個人又は法人がそれぞれの出資価額を責任限度として共同営利事業を営むことを約し、出資に係る払込み又は現物給付を全部履行することによって効力を生ずる契約(以下「組合契約」という。)により成立する。
 2 組合契約を締結しようとする者は、組合契約書を作成しなければならない。なお、組合契約書には、組合の事業、名称、所在地、組合員の出資の目的及びその価額等を記載するほか、この法律に違反しない事項を記載できる。
 3 組合契約が効力を生じたときは、組合契約書の記載事項等を登記しなければ善意の第三者に対抗できない。
二、組合員の権利及び義務
 1 組合の意思決定は、原則として組合員全員で行い、組合員全員が業務執行に参加する。
 2 組合員は、その出資価額を限度として組合債務を弁済する責任を負う(有限責任制の導入)。
 3 組合業務に関して第三者に損害が生じたときは、組合員は、組合財産から損害賠償する。
 4 組合員が自己の職務において悪意又は重過失があったときは、当該組合員は、第三者に生じた損害を賠償する。
 5 組合員は、組合財産を自己の固有財産及び他の組合の組合財産と分別して管理しなければならない。
三、組合員の加入及び脱退
 1 新たに組合員になろうとする者は、加入に際して変更される組合契約に従い、出資の払込み等を完了した時に組合員となる。
 2 各組合員は、死亡、除名等のほか、やむを得ない場合を除いて組合を脱退できないが、組合契約書で別段の定めをすることを妨げない。
四、計算等
 1 組合員は、組合の財務諸表を作成し、開示しなければならない。
 2 組合員の損益分配の割合は、出資比率に応じて定めるものとするが、総組合員の同意により別段の定めをした場合は出資比率と異なる分配を行うことができる。
 3 組合財産は、分配可能額を超えて組合員に分配できない。
五、組合の解散及び清算
 1 組合は、目的たる事業の成功又はその成功の不能、組合員が一人になったこと、総組合員の同意等によって解散する。
 2 清算人の選任及び解任、清算人の業務執行の方法等について所要の手続等を定める。
六、附則
  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。





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本日よりLLPに関する情報を発信!(続くかな。。。)

2005-04-01 14:21:14 | LLPニュース
当ブログのポリシーは2つです。

■自分の役に立つ情報をLLPに関心のある方々と共有していくこと
■難しく書かないこと(まじめに解説したHPはネット上に溢れるでしょう。。)

有限責任事業組合(英語にすると、リミテッド・ライアビリティー・パートナシップ)
が今年の8-10月くらいに日本に誕生する見込みです。

現時点で公表されている情報は下記HPだけだと思います。すなわちこれが全てです。
ということで解説的なものは、全て割愛します!次回よりLLPの秘めた可能性に
ついて書いていこうと思います。

    行き着く先は税金の取扱いです・・・

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有限責任事業組合契約に関する法律案について
http://www.meti.go.jp/press/20050204002/20050204002.html

本件の概要: 民法組合の特例として、1,出資者全員の有限責任、
2,内部自治の徹底、3,構成員課税の適用という特徴を併せ持つ
有限責任事業組合(LLP)制度を創設します。

担   当: 経済産業政策局産業組織課

公 表 日: 平成17年2月4日(金)

発表資料名 : 有限責任事業組合契約に関する法律案について
(概要)(PDF形式:56KB)

~リミテッド・ライアビリティ・パートナーシップ
(Limited Liability Partnership)制度の創設~(PDF形式:120KB)

有限責任事業組合契約に関する法律案について(要綱・条文・理由
・新旧対照条文・参照条文)(PDF形式:188KB)
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