無限の可能性!日本版LLP(有限責任事業組合)の鼓動

LLPによってビジネスモデルの選択ワクが大きく広がります。そんな日本版LLPに関する情報を発信していきます!

なぜLLPは急速に普及しないのか?

2009-05-29 22:43:14 | その他
こんばんは、

LLPは制度がスタートして早くも4年が経過しようとしています。世の中から
無視されていることもないですが、注目もされていないのが現状だと思います。

LLPが急速に普及しない要因を考えてみることにします。


 1.LLPを柔軟に活用するための税制整備がなされなかったこと

 LLPは経済産業省が立ち上げた制度ですが、肝心要なのはビジネスを行う
 上で、最も重要な税制を司る国税庁が、何ら前向きな協力を行わなかった
 ため、税制整備はほぼゼロというのが現状です。
 (※正確には、LLPを使った節税スキームが生じないように組合損益の
   取り扱いには厳しく規制がかかっています。。。)

 では、どのように税務上取り扱うかというと、既存の任意組合の一種と捉えて
 税務上取り扱うこととなるのです。

 その任意組合とは何かというと、組合員の寄り集まりのことです。良く相談
 を受けた際、組合を表現するために、

 「遠くから見ると、LLPという組織体に見えるが、顕微鏡で覗き込むと、
  複数の組合員がお互いにしがみつきあっているようなもの」

 と説明します。すなわち税務上は、LLPという人格が存在するのではなく、
 組合員がしがみつきあっているに過ぎず、バラすことにより、個人組合員は
 所得税、法人組合員は法人税という具合に既存の税制に当てはめて考えなけ
 ればならないのです。

 個人的には何でもかんでも規制して税収の減少を防ぐというのではなく、LLP
 に対して優遇措置を講じて、自由な発想で様々なビジネスが誕生し、産業を
 活性化し、税収UPを目論むような発想を持って欲しいなと思います。


 2.パートナーシップビジネスという考え方があまり、日本のカルチャー
   に根付いていないこと


 今まで前例がないため、事業者側もピンとこないように感じます。ビジネスの
 中には他社と共同で取り組むことで相乗効果を生むことも結構あると思います。

 しかし、共同事業を行う際も、複数社が相互に協力して...となると結局
 各社ともに、

  -自社が損をしないように。。。
  -自社だけノウハウを提供してしまっては。。。

 のような非協力的なチカラが働くものです。

 そこで、共同でLLPに参画し、出資金を拠出し、損益分配のルールを決める
 ことで、本来期待していた相乗効果が生まれるように思うのですが、中々簡単
 ではないのが、現実です。何故だろうと考えると、やはりパートナーシップ
 ビジネスというカルチャーが根付いていないからだと、思います。


LLP普及の提言としては、産業界がもっとLLPを活用するように経済産業省
は、具体的に活用するためのツールを提供すると良いように思います。国税庁
には期待しないので、経済産業省だけでできるツールの提供で十分だと思います。

せっかく制度を作ったんだからもうちょっと面倒みましょ!!
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謹賀新年2008 LLPの今

2008-01-03 19:18:53 | その他
新年おめでとうございます。

LLPと出会って、早くも3年が経とうとしております。また有限責任事業組合法が制定されてから約2年半が経過しました。

この2年半の間に、LLPも少しずつ浸透してきたような気がします。ご相談頂く内容に関して、最初の頃は大きく勘違いされていたケースが多かったように記憶しています。

しかし今では、大きく勘違いしているケースも少なく、具体的にLLPを組成したいというご相談が多くなってきたような気がします。

当社におきまして、LLPの顧問先も徐々に増えてきており、これからもLLP設立運営サービスのリーディングカンパニーとして、質量とも充実していきたいと思います。

ご興味のある方は、是非こちらまで! http://www.llp.ne.jp


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2007年のLLP

2007-01-01 19:11:14 | その他

新年明けましておめでとうございます。本年もどうぞ宜しくお願い致します。

2005年8月に開始された有限責任事業組合(LLP)も、早くも1年半が経とうとしています。いまだブレイクの兆しのない(笑)LLPですが、予測としては目立つことなく、ビジネス界に認知&浸透していくのが今年のように思います。 日々相談を受ける中、感じていることは、ビジネスに活用するという観点でLLPを正確に捉えることができる方が少ないということです。難しいところは、

1.構成員課税という名の税務

2.組合という名の会計

3.パートナーシップ(共同事業)という名のビジネス

です。

1は専門家のアドバイスを受けないと処理は非常に困難だと思います。

2は決算処理のみ専門家のサポートがあれば良いのではないでしょうか?

3は事業家の方々としては、正確に理解して頂きたいところです。


では今年も不定期ブログですが、宜しく!

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新年のご挨拶

2006-01-09 04:11:41 | その他
新年明けましておめでとうございます。

 2006年の新春にあたり謹んでご挨拶を申し上げます。

えっ遅い。。。忙しいんですよねこの季節(言い訳)

さて、LLP制度が施行されてから5ヶ月が経過し、今年が実際のLLP元年になるとひそかに期待しています。経済産業省がLLPの全国登記データを元に分析結果を公開していますが、注目度が低いなぁというのが正直な感想です。恐らく現時点でも登記件数は数百件どまりでは?と思います。

First 100 LLPs  ~最初の100件のLLP~(PDF形式:68KB)
http://www.meti.go.jp/policy/economic_oganization/pdf/First100_LLPs.pdf

インターネットの普及に重ねて考えるのは、少しスケールが違うと思いますが、1994年にNetWorld+Interop という展示会で、インターネットの無限の可能性を感じ取った起業家たちが、次々と新規事業を立ち上げ、ネットベンチャーの先駆けになったことを考えると、2005年がLLPにとって1994年と言えるのではないでしょうか。1995年にウインドウズ95が発売され、パソコンの大衆化とインターネットに火がついたような状況が2006年LLPにも起こる!...といいなっと思っています。

日本のビジネス界では、まだパートナーシップやパススルー課税を感覚的に理解するに至らないというのが現状だと思いますが、近い将来年間数万件の登記件数に到達すると確信しています。

では、その日が来るまで気長~にブログを書いていきますね♪
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LLP相談日記

2005-08-11 19:42:41 | その他
こんばんは、サボり倒してしまいました。また少しづつ書いていきたいと思います。

8月1日にLLP法施行となりましたが、着実にLLPの鼓動が聞こえてきています。ビジネスを構想する方々の思考は、事業参加者間での利益分配がべースにあるため、事業スキームの中にLLPを組み合わせることで、解決できる問題がかなりありそうです。

LLP単独ではなく、株式会社や有限会社との組み合わせが有効かな?っていう案件が複数浮上してきていますので、またご紹介していきたいと思います!

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静かにスタート?!日本版LLP(有限責任事業組合)

2005-08-02 23:50:52 | その他
こんばんは、日本版LLP(有限責任事業組合)制度が8月1日よりスタートしました。それ程騒がれないだろうと思っていましたが、予想以上の静けさでした(笑)

LLPの利用は、特殊なビジネス形態に偏ったりしないと確信を持っていますが、やはり最初は、今までもSPC、匿名組合、任意組合などを使ってきたビジネス分野なのでしょうか。。。そんな気がしています。

ここは一つ、経済産業省がマスコミを引き連れて大々的な普及活動に精を出してもらうしかないかな~ コンビニや書店のビジネス雑誌棚に、LLPの文字が溢れる日を夢見て♪

無駄話はこの辺ににして、経済産業省のHPにLLPに関する政省令が公開されていますので、ご紹介しておきます。省令には会計帳簿の記載方法等が定められていますので、実務家は要チェックですね。

http://www.meti.go.jp/policy/economic_oganization/llp_seido.html

<法令>

 1.有限責任事業組合契約に関する法律について
      (要綱・条文・理由・新旧対照条文・参照条文)(PDF形式:74KB)


 2.有限責任事業組合契約に関する法律政令について(PDF形式:147KB)


 3.有限責任事業組合契約に関する法律省令について(PDF形式:46KB)



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有限責任事業組合を理解するための参考図書のご紹介

2005-06-08 23:48:01 | その他
今日はW杯アジア最終予選があったので(意味不明?!)簡単に参考図書の紹介をします。

会計関係の専門家の方には馴染みがあると思いますが、SPCや組合を活用したスキームの法律会計実務書です。会計・税務については、任意組合の取り扱いが大体日本版LLP(有限責任事業組合)の取り扱いと似通っているはずなので、任意組合部分が要CHECKです。

また”投資”という特化した分野での活用に限定されていますが、色々とビジネスのヒントが隠れているのではないでしょうか??

「SPC&匿名組合の法律・会計税務と評価―投資スキームの実際例と実務上の問題点」
監修 弁護士 永沢 徹 編著 さくら綜合事務所 
 清文社

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米国LLCから学ぶ日本版LLP(有限責任事業組合)の将来像

2005-05-30 21:14:07 | その他
こんばんは、今日は共同事業組織の具体例を見てみたいと思います。

経済産業省が、日本版LLC制度(LLPではなく最初はLLC)の研究を始めた当初、

「人的資産を活用する新しい組織形態に関する提案-日本版LLC制度の創設に向けて-」


という報告書を発表しています。
http://www.meti.go.jp/feedback/downloadfiles/i31117dj3.pdf

その13ページ目に、「モスキート投資銀行(ロバーツ・ミタニLLC)」という会社が紹介されていて、個人の専門的知識やノウハウを使った専門企業とあります。面白そうだったので、検索エンジンで調べてみると、代表者が書いた本あり、早速購入して読んでみました。

ニューヨーク流たった5人の「大きな会社」―我々の仕事の仕方・考え方
神谷 秀樹 (著)


少し内容を紹介すると、

「そもそも当社の損益計算書には人件費という勘定科目がない」

「あらゆる収益は七割がその取引を獲得してきた人に属し、三割が会社に属するというルールがある」


などと、過激?!な内容となっています。完全実力主義と構成員間の完璧な平等を素直に実現化しているとも言えます。是非、一度興味のある方は読んでみて下さい♪
(※上述の、~三割が会社に属する~とは、会社の家賃ほか経費に充当)

日本でもLLP制度が定着してくると、このような実力主義の組織が数多く誕生してくることとなるでしょう。

完全実力主義という言葉や定義があるのか知りませんが、

評価する人は社外の取引先、評価値は売上金額


そんな仕組みが完全実力主義と言えるのではないでしょうか?それって、個人事業主やオーナー社長と同じと言うことですね!

ではでは~
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国会答弁から読む日本版LLP(有限責任事業組合)Part1

2005-05-27 19:36:53 | その他
こんばんは、今日からは日本版LLP法が国会で承認を受けるために開催した経済産業委員会の議事録(平成17年4月26日)から、推進する経済産業省の意図、考え方そして問題点などを見て行きたいと思います。

<議事録抜粋>
○小林温君 最後に経済産業省さんにまた同じ質問をお伺いしたいと思いますが、後ほどベンチャーの視点というのを中心にまた法律案の中身について議論させていただきたいと思うんですが、やはり経済産業省さんは我が国の新しい産業をいかに育成して国際競争力を上げていくかということ、その責任を担っているわけでございまして、そういう点からも再度、このLLPとLLCの将来的な在り方について御見解をお伺いしたいと思います。

○国務大臣(中川昭一君) LLP、LLCはイギリス、アメリカがある意味ではお手本でございますけれども、日本が柔軟な企業活動をしていく上で非常に大事なポイントだろうというふうに思っております。
 日本の法制度におきましては、CとPとで沿革が違うわけでございますけれども、そこを何とか統合をしていきたいということで、法務省あるいは財務省、そして経済産業省で統合していきたいなということで、このLLP、LLC、若干時間的なタイムギャップがございますけども、これをやっていきたいなというふうに思っております。法人税の問題とかその他幾つかタイムギャップがございますけども、とにかく使い勝手のいいようにしていきたい、それがユーザーにとって非常にいいことだと思っておりますので、そういう意味でユーザーにとってプラスになるような制度をつくっていきたいというふうに思っております。
<以上、議事録抜粋>


くだらないことですが、みんな君付けで呼ぶのが面白いです..(笑)

さて、以下の答弁から立法サイドもLLCとLLPを、現在準備を進めている形態で満足しているわけではなく、今後さらに利用者にとって分かりやすく、使い勝手の良い制度に整備していくことを目指しているんだ、と再確認しました。また最終目標はやはりLLCの構成員課税(パススルー)の実現というところでしょうか。。。 

ではまた♪

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第162回国会 経済産業委員会 第14号
平成十七年四月二十六日(火曜日)
   午前十時開会
○政府参考人の出席要求に関する件
○有限責任事業組合契約に関する法律案(内閣提出、衆議院送付)

【以下、答弁しているお役人】

   国務大臣
       経済産業大臣   中川 昭一君
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日本版LLC(合同会社)について

2005-04-21 22:24:31 | その他
合同会社<LLC(リミテッド・ライアビリティ・カンパニー:有限責任会社)> というものも、有限責任事業組合(日本版LLP)とともに創設が予定されています。そもそも経済産業省の”本丸”はこちらのLLCでした。会社組織でありながら法人税課税を受けない組織体(パススルー課税)の創設というのは、本当に実現できれば画期的なものでした。そこに立ちふさがったのが財務省です。徴税サイドとして全く耳を貸さなかったという感じでしょうか?というよりも無視?経済産業省の担当者の方の説明をある会合で説明があった際感じた印象は、まさに「門前払い」のようです。課税当局というのは、自由な経済発展を促進し税収を確保するという思考の前に、目の前の課税逃れは見逃せないと考えるようです。課税逃れの要因と成り得る制度はまずNO!という感じです。愚痴をいっても仕方ないので、結局どうなったかというと、

法人たる合同会社「LLC」---> 当然法人税課税を受けるべし

となったとたん、お役所(経済産業省)の興味は俄然LLPに移行し、われわれもLLPに興味を持ち始めました。

LLC、LLPとも、①有限責任組織 ②内部自治原則 という特徴を備えていますが、これだけでは極論だれも興味を持たないと思います。少なくとも実務家は。。。そんな肩身の狭いLLCですが、いつの日か構成員課税を選択可能!なんてことになったら、一躍主役の座に躍り出ること間違いなしですが、いつの日なのか~ 
(ちなみにアメリカではLLCは構成員[パススルー]課税を選択可能です。)

では次回からまたLLPに話を戻します♪

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