無限の可能性!日本版LLP(有限責任事業組合)の鼓動

LLPによってビジネスモデルの選択ワクが大きく広がります。そんな日本版LLPに関する情報を発信していきます!

日本版LLC(合同会社)について

2005-04-21 22:24:31 | その他
合同会社<LLC(リミテッド・ライアビリティ・カンパニー:有限責任会社)> というものも、有限責任事業組合(日本版LLP)とともに創設が予定されています。そもそも経済産業省の”本丸”はこちらのLLCでした。会社組織でありながら法人税課税を受けない組織体(パススルー課税)の創設というのは、本当に実現できれば画期的なものでした。そこに立ちふさがったのが財務省です。徴税サイドとして全く耳を貸さなかったという感じでしょうか?というよりも無視?経済産業省の担当者の方の説明をある会合で説明があった際感じた印象は、まさに「門前払い」のようです。課税当局というのは、自由な経済発展を促進し税収を確保するという思考の前に、目の前の課税逃れは見逃せないと考えるようです。課税逃れの要因と成り得る制度はまずNO!という感じです。愚痴をいっても仕方ないので、結局どうなったかというと、

法人たる合同会社「LLC」---> 当然法人税課税を受けるべし

となったとたん、お役所(経済産業省)の興味は俄然LLPに移行し、われわれもLLPに興味を持ち始めました。

LLC、LLPとも、①有限責任組織 ②内部自治原則 という特徴を備えていますが、これだけでは極論だれも興味を持たないと思います。少なくとも実務家は。。。そんな肩身の狭いLLCですが、いつの日か構成員課税を選択可能!なんてことになったら、一躍主役の座に躍り出ること間違いなしですが、いつの日なのか~ 
(ちなみにアメリカではLLCは構成員[パススルー]課税を選択可能です。)

では次回からまたLLPに話を戻します♪

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税金の取扱いPart2(後出しジャンケン)

2005-04-11 19:50:06 | LLPと組合員の税務
前回LLP活用のポイントは、損益計上の「時期」といいました。果たして何がいいのでしょうか?

建前はともかくとして、経営者の一番の関心事は、

「当期利益」
「当期利益に対して税金がいくらかかるのか」
「そして、いくら残るのか」

です。しかしながら、会社の利益はやはり決算期末の直前にならないと読めないため、中々、
役員報酬等を事前に節税という観点から、最適金額に設定するのは非常に困難です。そのため、
利益を見込みすぎて役員報酬を高く設定し、余計な所得税・住民税・社会保険料を支払うことに
なったり、逆に保守的になり、役員報酬の設定を低く抑えすぎて、最終的な法人利益が予想外に
生じて、法人税をごっそり持っていかれたりと、中々節税プランニングはうまくいかないことが
多いのです。
(補足説明:役員報酬は、設定する金額が過大役員報酬とみなされて税務調査で否認されるリスク
がないかを別途検討します。また一度設定した役員報酬を期中に増額改訂すると役員賞与扱いとな
り税務上経費として認められません。)

では、当期にどれだけ利益が生じるか予測ができれば、節税プランニングも比較的楽に考えること
ができるのではないでしょうか?次の図は、レストラン経営とコンサルタント業とデザイン事務所
業を営んでいる法人A社が仮に、各事業をLLPを通じて行うこととした場合のシュミレーション
となります。LLPは単独出資者では成立しませんので、各事業部門の責任者を共同出資者として、
LLPに参画させることにより、LLPを設立するものとします。
(※ここで色々検討しなければいけないことがあるのですが、論点がズレないように全て無視し
ます。***はどうするんだぁ~と突っ込まないで下さい m(__)m )



プロジェクトabcにLLPを通じて出資した法人A社は、各LLPの事業年度末日である平成19年
1月31日が属する翌事業年度(平成19年1月1日~平成19年12月31日)に各LLPから生じた利益を
取込めば良いこととなります。いかがでしょう?後出しジャンケンのように翌事業年度の利益を
翌期首から1~2ヶ月経過時点の段階で概算把握出来たとしたら、単なる節税プランニングだけで
はなく、事業戦略を立てる上でも非常に魅力的だと言えないでしょうか?

実は既存の任意組合や匿名組合という組織形態でも同じことが出来たんですが、やはり一般的に
なじみがなく、一部の業種でしか認知されていませんでした。しかし今回のLLPは経済産業省
が後押ししていることからきっと、メジャーになる!という期待交じりの確信を抱いています。

話を戻して、じゃぁ~、損失が出たらどうするんだ?! なんだ?! かんだ?! と言い出すとキリが
ないので今回はこのへんで失礼します。 次回は簡単にLLCについて♪

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税金の取扱いPart1

2005-04-04 16:28:28 | LLPと組合員の税務
LLPの税金の取扱いは、”パススルー”となります。これがないと極論として、全く意味がない!本当はLLCという仕組みで”パススルー”が実現すると期待していたのですが、当分LLCでは無理ということが分かり、LLPが一躍脚光を浴びています。(今のところ専門家だけ...?)LLCについてはまた別の機会にコメントしたいと思います。

”パススルー”とは何か?スルーパスといえば、サッカー用語でしたっけ?パスとスルーの前後が逆になっていますが、意味は同じようなものです。利益や損失が生じた時にその金額に対する税金課税が、するっと通り抜けることを言います。意味がわからない??会社が営業活動を行って稼ぎ出した利益に対しては、決算毎に税金が課されます。会社のオーナー(株主)は税金を納めた後の利益しか配当として分配を受けることが出来ません。(一応教科書的には。。。)
しかし、パススルー課税が使えるとその会社(正確には組合なのですが)で税金を納めることなく、オーナー(株主)にてその利益を100%享受することができることとなります。もちろん損失が生じた場合は、その損失をオーナー側で取込むことができ、そのオーナーに他の事業から生じた利益があれば、"利益圧縮"することが認められます。(法律案によると損失の取込み限度額は出資金額が限度です)

それのどこがいいのか?!と思われるかもしれませんが、第三者と共同事業を行う場合このパススルーがとても使い勝手がいいのです。どう使い勝手がいいのかは、次々回あたりで触れるようにします。他には何もメリットはないのか?大した事ないなぁと思いました??期待は裏切りませんよ~

ポイントは損益計上の「時期」です!詳しくは次回ということで・・・  (つづく)

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本日よりLLPに関する情報を発信!(続くかな。。。)

2005-04-01 14:21:14 | LLPニュース
当ブログのポリシーは2つです。

■自分の役に立つ情報をLLPに関心のある方々と共有していくこと
■難しく書かないこと(まじめに解説したHPはネット上に溢れるでしょう。。)

有限責任事業組合(英語にすると、リミテッド・ライアビリティー・パートナシップ)
が今年の8-10月くらいに日本に誕生する見込みです。

現時点で公表されている情報は下記HPだけだと思います。すなわちこれが全てです。
ということで解説的なものは、全て割愛します!次回よりLLPの秘めた可能性に
ついて書いていこうと思います。

    行き着く先は税金の取扱いです・・・

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有限責任事業組合契約に関する法律案について
http://www.meti.go.jp/press/20050204002/20050204002.html

本件の概要: 民法組合の特例として、1,出資者全員の有限責任、
2,内部自治の徹底、3,構成員課税の適用という特徴を併せ持つ
有限責任事業組合(LLP)制度を創設します。

担   当: 経済産業政策局産業組織課

公 表 日: 平成17年2月4日(金)

発表資料名 : 有限責任事業組合契約に関する法律案について
(概要)(PDF形式:56KB)

~リミテッド・ライアビリティ・パートナーシップ
(Limited Liability Partnership)制度の創設~(PDF形式:120KB)

有限責任事業組合契約に関する法律案について(要綱・条文・理由
・新旧対照条文・参照条文)(PDF形式:188KB)
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