無限の可能性!日本版LLP(有限責任事業組合)の鼓動

LLPによってビジネスモデルの選択ワクが大きく広がります。そんな日本版LLPに関する情報を発信していきます!

日本版LLPと節税

2005-08-31 23:44:05 | LLPと組合員の税務
こんばんは、以前にも触れましたが節税を考える際のポイントをまとめたいと思います。

(1)LLP自体は課税されないが、LLPに参加している個人・法人側で課税される。

(2)LLPに参加している個人・法人側への損益取込時期は、LLPの決算期末の日を含む年(個人)及び事業年度(法人)のため、損益取込みから決算期末まで猶予時間が長ければ長いほど、”決算対策”を行うことが可能となる。

(3)LLPからの分配金は、配当ではないため法人課税上、受取配当の益金不算入という規定は使えない。

(4)LLPに参加する前提が、経営参画のため外国法人の純粋投資は認められず、日本に拠点を有しない外国法人がLLPに参加してしまうと、自動的に日本に拠点(恒久的施設)を有しているものとみなされてしまう。→源泉徴収20%の上に総合課税を受ける

(5)損失の取込みは、出資額を限度とするため損失取込みによる節税は考えない方が良い。

(6)利益分配を前提とした場合、任意の割合(合理的理由が必要)で分配できるため、節税プラン検討が色々と可能かも。。

ご参考まで~
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LLPの会計報告書を作成しなければならない時は?

2005-08-17 21:53:39 | LLPの会計
LLPの場合、次のようなタイミングで一定の会計報告書を作成しなければなりません。

これは、有限責任事業組合契約に関する法律施行規則の第10条(会計帳簿の作成方法)、第11条(会計帳簿の記載事項)に明記されています。列挙すると、

(作成期限:速やかに)
1.組合が成立したとき
2.組合員の加入及び組合員による新たな出資があったとき

(作成期限:2ヶ月以内)
3.事業年度が終了したとき
4.損益分配の割合の変更があったとき
5.組合員の脱退があったとき
6.組合財産の分配があったとき


組合員の加入、脱退が頻繁に発生するようなLLPを組成してしまうと、会計処理が大変なことになりそうですね~



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LLP構成員としての外国法人について

2005-08-16 00:26:09 | LLPと組合員の税務
関係ない人には全く意味不明かもしれませんが、実務のケースにあたっている中で気付いた点を備忘のため書いておきます。

LLPの構成員は、事業に実質的に参画していることが要件となります。外国法人が構成員になること自体問題ないのですが、日本に恒久的施設を有しない4号PEでも構成員になれるのか?というと、やはり無理ということになると思います。外国法人であったとしても、その職務執行者が日本に在住しており、外国法人も日本に支店(営業所)登記が行われていて初めて構成員として実態があると言えることとなると思います。そうすると、この外国法人は日本において国内源泉所得に対して、日本法人と同様に法人税申告義務が生じる1号PE(恒久的施設が国内にある法人)となってしまい、源泉所得税課税のみで完結させることはできないと考えた方が良いと思います。

1号とは、所得税法第164条の第一号のこと
4号とは、所得税法第164条の第四号のこと
PEとは、恒久的施設(Permanent Establishment)のこと

平成17年7月29日に出た法務省の登記通達の記載例を見ると、外国法人に関して次のような表記をしています。

アメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルス市ハーバ通4番地
(日本における営業所 東京都新宿区北新宿一丁目8番22号)
組合員 アメリカンジムアンドメアリーコーポレーション

東京都渋谷区宇田川町1番10号 職務執行者 ロバート・ウイリアム

平成19年12月 3日加入
平成19年12月10日登記


完璧な1号PE法人です~(笑)


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LLP相談日記

2005-08-11 19:42:41 | その他
こんばんは、サボり倒してしまいました。また少しづつ書いていきたいと思います。

8月1日にLLP法施行となりましたが、着実にLLPの鼓動が聞こえてきています。ビジネスを構想する方々の思考は、事業参加者間での利益分配がべースにあるため、事業スキームの中にLLPを組み合わせることで、解決できる問題がかなりありそうです。

LLP単独ではなく、株式会社や有限会社との組み合わせが有効かな?っていう案件が複数浮上してきていますので、またご紹介していきたいと思います!

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静かにスタート?!日本版LLP(有限責任事業組合)

2005-08-02 23:50:52 | その他
こんばんは、日本版LLP(有限責任事業組合)制度が8月1日よりスタートしました。それ程騒がれないだろうと思っていましたが、予想以上の静けさでした(笑)

LLPの利用は、特殊なビジネス形態に偏ったりしないと確信を持っていますが、やはり最初は、今までもSPC、匿名組合、任意組合などを使ってきたビジネス分野なのでしょうか。。。そんな気がしています。

ここは一つ、経済産業省がマスコミを引き連れて大々的な普及活動に精を出してもらうしかないかな~ コンビニや書店のビジネス雑誌棚に、LLPの文字が溢れる日を夢見て♪

無駄話はこの辺ににして、経済産業省のHPにLLPに関する政省令が公開されていますので、ご紹介しておきます。省令には会計帳簿の記載方法等が定められていますので、実務家は要チェックですね。

http://www.meti.go.jp/policy/economic_oganization/llp_seido.html

<法令>

 1.有限責任事業組合契約に関する法律について
      (要綱・条文・理由・新旧対照条文・参照条文)(PDF形式:74KB)


 2.有限責任事業組合契約に関する法律政令について(PDF形式:147KB)


 3.有限責任事業組合契約に関する法律省令について(PDF形式:46KB)



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