去年の暮れに、キュピリちゃんのお部屋に
<わたしもわからないのです>と、ご質問を書き込んでくださった・・・ぽぅさん。
キュピリちゃん、あまりレスがつかないので・・・気がつくのが遅くなってしまいました(^_^;
ちょうど運悪く、Holiday Seasonのさなか、家事や家庭の事情で忙しくなてしまい・・・お返事が今日になってしまいました。
本当にごめんなさい。
とても大切なご質問・・・だったので、さくらが理解している範囲で、きっちりとお答えしなくはならないと思います。
ぽぅさんが何歳くらいの方か分からないので、妖精村に遊びに来てくれる小学生、中学生の方たちにも理解できるような、分かりやすい文章で説明しようと思います。
ぽぅさんがお返事に気付いてもらえるように、そして・・・同じような疑問をもってらっしゃる方たちにも読んでいただけるように・・・という思いを込めて、新規で投稿します。
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まず・・・簡単に裁判の経緯をおさらいしましょう。
1997年から法廷で争われてきた、俗にいう漫画<キャンディ・キャンディ>著作権裁判は、原告:名木田恵子によって、
『原作者としての名木田恵子の認定と、それに伴う、原作者に無断に行われるグッズや関連商品の販売の一切の禁止』を求めたものでした。
1999年の
地裁での判断は、原告:名木田恵子の全面勝訴。
原告の訴えを全面的に認めるものでした。
ところが、それを不服として漫画家が上告。最高裁まで持ち越されて審議が続きましたが、2001年に出された
最高裁の判決は、控訴棄却(旧キュピリちゃんのお部屋のアーカイヴから)・・・すなわち
漫画<キャンディ・キャンディ>の原作は名木田恵子によるものだという判断を確定するものでした。
この判決は、決して漫画家からキャンディ・キャンディの著作権を奪うというものではありません。
原作を書いた名木田恵子と、漫画の画を描いた漫画家とが同等な権利をもち、著作権を持つからといってどちらか一方だけの意思で漫画<キャンディ・キャンディ>を勝手に使って商売をしてはいけませんよ。
二人の許可が必要ですよ! というものです。
裁判中の被告(漫画家)側の申し分は・・・
『名木田恵子は原作とよべるものは書いていない。メモ書き程度で参考にもならなかった。自分の描いた絵を自由に商売に使って何が悪いのか。(要約)』
・・・という一貫したものでした。
残念ながら・・・最高裁の判決が出て法的に事実認定が確定したにもかかわらず、今もなお、漫画家は裁判中の考え方を何ら改めることなく、名木田先生に正式に謝罪することなく、現在に至っています。
判決で言い渡された賠償金も、いまだ全額支払われないままでいます。
(賠償金の総額や、支払われた金額の内訳などすべて、
Keiko Nagitaの小窓からの中の、
業者裁判のその後、そして
決算報告の中で詳しく触れられています。)
しかも、
海賊版とも、
漫画家だけの許可で売られているものとも区別のつかない、怪しいキャンディ・キャンディの関連商品がアジアやヨーロッパの各国でいまだ流通しつづけています。
日本国内でも、美術館の
特別展と称してキャンディ・キャンディの絵を展示して人を集めたり、キャンディ・キャンディのキャラクターと見間違うような絵を、全国ネットの番組のオープニングで流したり・・・。
それらすべてのことは、名木田先生に何ら報告も承諾も得られていないものです。
それがどういうことを意味しているのか、考えてみてください。
こんな状況のもとで、正規のコミックス<キャンディ・キャンディ>を流通させてしまえば、不正な商品やイベントの宣伝になってしまうのです。
ここで
不正な関連商品と呼ぶのは、名木田先生が許可していない商品のことです。
それら不正な商品がこの世から一掃されなければ、コミックス<キャンディ・キャンディ>は永遠に闇に葬られたまま・・・蘇ることはないのです。
そういう意味でいうと、裁判が終わって4年がすぎましたが、事件はまだまだ・・・解決していないんです。
以上の理由から、コミックス<キャンディ・キャンディ>は再販できないのです。