ふつうの暮らしとリハビリテーションとケア

もし、障害を負ってしまったらどうするか?
今までの生活は??
暮らしを支えるリハビリテーションとケアを考えます。

リハビリテーション 日数制限、本当のところ

2007年10月06日 | 制度を問う!
3連休。
それでも仕事はやってきて(苦笑)

さて、昨日WAMにて、
障害者関連の資料がたくさん出ていた。

障害者基本法
障害者基本計画
障害者週間
障害者の社会参加に関する特別世論調査(平成16年度)
障害者白書
障害者施策に関する基礎データー
障害者施策総合調査(平成17年度)
障害者に関する世論調査
平成19年度障害者施策関係予算(案)の概要

まぁ、本当にたくさんあって(汗)
どこから読むべきか考えるのだが、
まずは「障害者基本法」から。

「障害者基本法」をクリックすると、
またたくさんの資料あり。

その中でも注目が「障害者基本法の改正について(平成16年6月)」である。

そこから気になるところをコピペ。

第十 医療、介護等(新第十二条関係)
一 国及び地方公共団体は、障害者が生活機能を回復し、取得し、又は維持するために必要な医療の給付及びリハビリテーションの提供を行うよう必要な施策を講じなければならないものとすること。
二 国及び地方公共団体は、一の医療及びリハビリテーションの研究、開発及び普及を促進しなければならないものとすること。
三 国及び地方公共団体は、障害者がその年齢及び障害の状態に応じ、医療、介護、生活支援その他自立のための適切な支援を受けられるよう必要な施策を講じなければならないものとすること。
四 国及び地方公共団体は、一及び三の施策を講ずるために必要な専門的技術職員その他の専門的知識又は技能を有する職員を育成するよう努めなければならないものとすること。
五 国及び地方公共団体は、福祉用具及び身体障害者補助犬の給付又は貸与その他障害者が日常生活を営むのに必要な施策を講じなければならないものとすること。
六 国及び地方公共団体は、五の施策を講ずるために必要な福祉用具の研究及び開発、身体障害者補助犬の育成等を促進しなければならないものとすること。

さて、過去にも書いたが、現在医療においては、
リハビリテーションの日数制限が制度としてある。

しかし、よくもここまで矛盾していることを書くものだ・・・
また、制度設計をするものだ・・・と違う意味で感心してしまう。

病気はなにも「風邪」みたいな治るものばかりではない。
その風邪とて、高齢者にとっては致命傷となり、
生活機能低下を起こしかねない。

脳卒中や神経難病など、その典型である。

その病気によってさまざまな機能低下を来たし、
その機能低下を補い、
その方の生活に適応への支援こそ「リハビリテーション」。

その一番根っこの医療におけるリハビリテーションの制限。

介護保険のなかのリハビリテーションを利用すれば、
もう「医療」のリハビリテーションは受けれない。

では、介護の中のリハビリテーションはどうか?
老健施設は理学療法士・作業療法士・言語聴覚士、
利用者100:1という基準。

まぁ、基本がそれなので、押して知るべし。
では、通所リハビリテーションは?
医療で日数制限されたため、こちらが期待されたが、
これもすでに満員御礼。

いまさら新規は受けられない、という現状。

ディサービスも、ここに関わる理学・作業療法士は少ない。

では、在宅は?
実は訪問看護ステーションからの理学療法士・作業療法士の訪問は、
規制があったりする。

病院や老健からの訪問は、事業所数が少ない。

特養は理学・作業療法士がいることのほうが珍しい。
特養に入所するのも2年待ちとか当たり前のように聞くことができる。

身障療護施設も同様だ。理学・作業療法士がいることのほうが珍しい。
100人以上の施設で理学療法士が1名、という施設もある。

まとめると、この国の社会保障は、
生活機能再建・生活支援システムが構築されてない、
ということになる。

福祉用具すら、軽度要介護者は制限があるのだ。

ましてや、リハビリテーションシステムなど、
上記法律に掲げる推進どころか、
衰退の一途ではないか・・・

いったいどこへ向かっているの・・・?



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2 コメント

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Unknown (onuki)
2007-10-07 10:22:43
いやもう、大きく後退していますよね。

ほんとにもう、おやくそ・・・。
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onukiさん (life-reha-care)
2007-10-07 12:42:48
いやもう、医療も介護も推進、
とはなかなか行きませんなあ・・・
返信する

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