不動産屋に騙されるな!~その金額、本当に適正ですか?~

司法書士が代表を務める不動産業者のブログです。
正義正論を貫きながら業界のタブーに迫ります!

弁護士法72条違反の正確な記事

2014年02月19日 | 法律・裁判
事件自体はよくある「整理屋」事件である。

脱税は端緒であり、小林は弁護士法72条違反で逮捕である。

72条の説明について、産経と日経は「弁護士または司法書士」と正確に記載していた。

「司法書士」に関しては72条の「ただし書き」に該当することになる。


NPO元代表、弁護士名義で報酬 1.5億円脱税容疑 国税が告発

産経新聞2014年2月15日(土)08:05

 債務整理の代理業務で得た所得を申告せず、所得税約1億5千万円を脱税したとして、東京国税局が所得税法違反罪で、NPO法人「ライフエイド」(東京都台東区、清算)の小林哲也元代表(48)を東京地検に刑事告発していたことが14日、関係者への取材で分かった。すでに修正申告を済ませたとみられる。
 弁護士法などでは債務整理は弁護士か司法書士しか行えないと定められているが、小林元代表はNPOのホームページ上で多重債務者を募集。弁護士計7人から名義を借り、多重債務者ら4千人前後の顧客を集めていたという。
 関係者によると、小林元代表は弁護士を紹介するなどと説明する一方、実際は自分たちで債務整理を行い、平成21~23年に債務者から受け取った手数料収入約3億8千万円を一切申告せず、約1億5千万円を脱税したとしている。
 告発を受けた東京地検は今後、弁護士法違反(非弁行為)の疑いも含めて小林元代表から事情を聴くとともに、名義を貸した弁護士についても調べを進める。
 小林元代表が「債務整理屋」を始めたのは平成20年7月ごろ。懲戒処分を受け、収入が少ない弁護士に狙いを定め、連携を持ちかけていた。
 小林元代表は弁護士事務所近くにマンションを借り事務員を派遣。消費者金融との交渉は主に小林元代表と事務員が行い、過払い金の返還などを受け取るための弁護士名義の口座も事務員が管理していた。弁護士は書面の作成といった最低限の関与をするだけで、小林元代表から月50万円の報酬を得ていたという。
 名義貸しをした弁護士の一人は取材に「多重債務者が救済され、自分の費用にもなればという安易さがあった」
としている。

(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
第72条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

物件引渡前の設備検査

2014年02月18日 | 実務
高く買いすぎて一年以上売れなかった物件がようやく今月25日に引渡となる。

そこで心配なのが給湯設備である。

長期間使用しないと稼働しないことがよくあるからだ。

特に今月の大雪や寒さで壊れてるのでは・・・?

確認してもらったところ正常に稼働したとのこと。

ほっと一安心。

只でさえ赤字に近い物件である。

さすがにこれ以上の経費はご勘弁願いたい。

ちなみに、タチの悪い低レベルの不動産屋の場合、検査もせず平気で引き渡すのが当たり前。

一生に一回の買い物である不動産は「ちゃんとした会社」から買いましょう!

不動産屋に騙されるな!

驚きがない

2014年02月17日 | 事件
2ヶ月に1回くらいのペースで弁護士は横領で逮捕される。

今回は35歳と若手なのは珍しい。

「女」かな?


業務上横領容疑:依頼人の預かり金着服、弁護士逮捕 西宮

毎日新聞 2014年02月13日 12時13分

◇「数千万円から1億円を着服した」と供述

 依頼人からの預かり金を着服したとして、兵庫県警西宮署などは13日、同県西宮市甲子園浜田町、弁護士、安村友宏容疑者(35)を業務上横領容疑で逮捕した。容疑を認め、「事務所経費や遊興費に使った。他の依頼人分と合わせて数千万円から1億円を着服した」と話しているという。
 逮捕容疑は、2013年9月、依頼人の男性社長から会社整理のため預かっていた現金約1億2000万円のうち427万円を横領したとされる。昨年12月に西宮署に自首して発覚。兵庫県弁護士会には12年4月以降、安村容疑者に関し13件の苦情があった。【藤顕一郎】

資格者の敵

2014年02月15日 | 事件
『記帳代行』という名目で違法行為をするヤカラ。

資格業やりたければ資格取る努力をしろ!

司法書士業界を荒らしまくっていたビジネスランドグループは摘発されたが、まだこの手のヤカラは腐るほど生息している。


無資格で税理士業務 10年以上、容疑の経理代行業者を逮捕 大阪

産経新聞 2月14日(金)9時25分配信

 無資格で税理士業務をしたとして、府警捜査2課と大阪府警淀川署は13日、税理士法違反(税理士業務の制限)容疑で、大阪市淀川区新高の経理代行業、松井賢容疑者(71)を逮捕した。容疑を認めているという。
 逮捕容疑は平成23年4月~25年5月、税理士資格がないのに、企業1社と個人事業主2人から依頼を受け、22~24年度分の法人税確定申告書など計十数通を作成し、報酬約90万円を受け取ったとしている。
 府警によると、10年以上前から同様の業務を行っていたとみられ、顧客はホームページや電話帳で勧誘していた。大阪国税局が税務調査で不正を把握し、1月に府警に告発していた。