不動産屋に騙されるな!~その金額、本当に適正ですか?~

司法書士が代表を務める不動産業者のブログです。
正義正論を貫きながら業界のタブーに迫ります!

婚活マンション商法、訴訟へ!

2014年02月26日 | 事件
単なる投資用マンションの売り付けでさえ限りなく詐欺に近いのに・・・。

これは悪質。

不動産を買うときは代表者が司法書士の不動産屋に相談しましょう!

不動産屋に騙されるな!



婚活でマンション購入「契約は無効」と集団提訴

読売新聞 2月26日(水)15時24分配信

 不動産仲介会社の従業員であることを隠して「婚活サイト」に登録した異性から、高額な投資用マンションを購入させられたとして、サイト利用者の男女12人が26日、東京都内の仲介会社やマンション販売会社、銀行など14社を相手取り、2億円超の損害賠償を求める訴訟を東京地裁に起こした。
 訴状によると、原告はいずれも、サイトで知り合った異性に「将来設計のため」などと勧められ、紹介された販売会社から、首都圏のマンション計14戸を計約3億7000万円で購入した。その後に異性とは音信不通となり、銀行とのローンが残ったとしている。
 原告の弁護団は「結婚願望につけ込んだ悪質なデート商法。仲介会社と販売会社はぐるで、売買契約は無効だ」と主張。原告が販売会社に支払った頭金などの賠償を求め、住宅ローン契約を結んだ銀行には返済義務はないと主張している。