不動産屋に騙されるな!~その金額、本当に適正ですか?~

司法書士が代表を務める不動産業者のブログです。
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『まんだらけ』問題(自力救済の禁止)

2014年08月13日 | 法律・裁判
窃盗犯の顔写真公開問題。

警視庁の要請で公開はしなかったようだが、犯罪者に最大限のプレッシャーを与える効果はあったし、世論に一石を投じた功績は大きい。

個人的には公開して欲しかったが、有名企業ということもあり、警視庁の顔を立てたのだろう。

素晴らしい社長であり、素晴らしい会社である。

それに引き替え、バカな法律家どもが「名誉毀損・脅迫・恐喝未遂になる可能性がある」などと机上の空論を述べていたのにはヘドがでそうになった。

犯罪が成立するには「構成要件該当性」だけではなく「違法性」も必要で、今回の行為に違法性があるとはとても思えない。

つまり、条文上の犯罪の構成要件に該当していても、違法性がなければ犯罪ではないのである。

それに、名誉毀損罪は親告罪であるし、警察が脅迫や恐喝未遂でまんだらけを捜査すれば世論が黙っていないだろう。

あとは公開を差し止めた警視庁がサクッと犯罪者を検挙し、新聞やTVで公に映像を公開してやれば100点満点やな。


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