不動産屋に騙されるな!~その金額、本当に適正ですか?~

司法書士が代表を務める不動産業者のブログです。
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マンション「標準管理規約」改正へ~国土交通省案~

2015年12月02日 | 法律・裁判
国土交通省の改正案の中で実務上影響があるの以下のとおり。

(1)役員の資格要件

「現に居住する」を外し、非現住組合員でも役員になれる規定とする。

(2)議決権行使の方法

白紙委任ではなく代理人を明確にする。代理人がいない場合は書面による議決権行使を優先する。

(3)組合財産の使用目的

組合員の一部しか参加しない親睦会に使用されないよう、管理費の使途から「コミュニティ形成要する費用」を外す。



詳細は以下のとおり。

http://www.mlit.go.jp/report/press/house06_hh_000065.html


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