不動産屋に騙されるな!~その金額、本当に適正ですか?~

司法書士が代表を務める不動産業者のブログです。
正義正論を貫きながら業界のタブーに迫ります!

共有物分割訴訟(1)~伝家の宝刀「民法第256条」を抜く~

2015年04月24日 | 法律・裁判
今まで競売や公売で共有持分を好んで取得してきた。

当社が残りを買い取る、当社持分を買い取ってもらう、全体を第三者に売却するというパターンは全て経験してきた。

しかし1月末に取得した物件(尼崎市杭瀬北新町)は今までのようにはいかない。

他の共有者は海外在住で連絡がつかず、その親である占有者は○○○○である。

つまり交渉の余地がないのである。

そこで民法第256条に基づき「共有物分割訴訟」を提起し、他の共有者の持分を買い取ることにした。