不動産屋に騙されるな!~その金額、本当に適正ですか?~

司法書士が代表を務める不動産業者のブログです。
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代金納付手続しても嘱託登記されない

2014年08月01日 | 実務
結局、今朝の段階でも「事件中」で登記事項証明書が取れなかったので、それ以外の書類を整えて代金納付手続を行った。

これで8月から某大手新聞社が店子になっている物件の所有者である。

法律上の所有権移転は8月1日だが、嘱託登記がなされるのは現在申請中の登記(恐らく新たな差し押さえ)の処理が終わり、その内容を確認してからになる。

つまり、登記はあくまで「対抗要件」ということである。