7月14日(木) ダイキン工業雇い止め裁判を傍聴しました。

2011-07-15 22:00:42 | 京都POSSEの活動報告です!


この事件は、昨年(2010年)の8月末で、203人の有期間社員が期間満了を理由に雇い止めされたことに対し、雇い止めの不当性と雇用継続を求めて争っている裁判です。詳しくは、過去のブログ記事をご覧ください。

「4月28日 ダイキン工業雇い止め裁判を傍聴しました」
http://blog.goo.ne.jp/kyotoposse/e/0d3ea2d00a74f841d4abcdbad7e168f1

前回の弁論では、大阪労働局がダイキンが偽装請負をしていたために指導に入った時の資料の提出を原告側が求めましたが、その申し立ては必要性がないとのことで裁判所に却下されました。ただ、この間は4人の雇い止めされた原告の働きぶりを詳細にまとめた報告書を裁判所に提出するなどして、こちら側の主張の補強を弁護士の方々が行われました。

また、実態と全く異なる労働条件が記載されている偽装請負時代の契約書などを裁判所に提出しました。ダイキン側は適正な業務請負だと主張していますが、「請負」社員がばらばらのラインでダイキン社員と一緒にエアコンの製造にかかわっており、しかもエアコンの部品一つ一つを誰がつくったか(本当にそのエアコンが請負社員のみの手によってつくられたのか)など特定できるわけがないので、業務請負と考えるのは無理があります。つまり、請負にしていたのは雇用責任から逃れ、簡単に従業員を入れ替えるためだと考えられます。

仕事があるにも関わらず、雇用責任を回避するために203人を雇い止めし、新たに335人を同じ条件で雇い入れたダイキン工業の行為は許されるものではありません。この裁判は、継続的に仕事があるにもかかわらず企業が請負や有期雇用で労働者を使うことは社会的に許されないと主張するもので、その意義は非常に大きいと考えています。

次回の弁論は9月22日(木)の11:00からです。今後もPOSSEのメンバーで裁判支援を続けていきたいと思います。


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