3月26日 富士通SE過労死裁判(傍聴の報告と、控訴を控えるFAXのお願い)

2011-03-26 14:02:21 | 京都POSSEの活動報告です!


3月25日東京地裁で、富士通のシステムエンジニアであった、西垣和哉さん(当時27歳)の過労死の労災認定を求める裁判の判決があり、POSSEのメンバーでこの裁判を傍聴しました。

この裁判の経緯は以下のとおりです。

2002年4月、西垣さんは神戸の専門学校を卒業後に神奈川県川崎市に本社があるIT企業、富士通に入社しました。そこでは1カ月80時間以上の深夜勤を含む時間外労働が強いられ、先行実施が同年末に迫っている地デジプロジェクトへの従事、さらに人員不足などもあり、厳しい職場環境でした。
そして2003年9月うつ病を発症してしまいました。その後、休職と復職を繰り返すようになり、治療薬を過量服用して2006年1月26日、27歳で亡くなりました(急性薬物中毒)。
その後、2006年4月に川崎北労基署に労災の申請をしましたが、2007年12月に不支給処分となり、その後も行政不服審査を請求しましたが認められませんでした。
そして2009年2月、東京地裁に提訴し、2011年3月25日、判決の言い渡しが行われました。
http://homepage3.nifty.com/gectosaiseii/w-horse.html
(システムエンジニア西垣和哉さんの過労死認定を支援する会HP)


判決は行政側の労災不認定を取り消す、原告側の勝訴というかたちになりました。
今回の裁判では、会社で行っていた業務と西垣さんの死亡との間に因果関係があるかどうかが争点となっていました。

今回の裁判では裁判長からの詳細な説明があり、主に2点の理由が述べられていました。
1点目として、業務の過重性があるということです。長時間労働にも関わらず会社側は増員することもなく、職場に仮眠を取れるようなスペースもなく、疲労を回復することができない。また、せまい事業所内で人が多く二酸化炭素濃度も高かった。さらにミスが多いと納期に間にあわなくなってしまうため、ミスが許されず精神的負担を強いられる。にもかかわらず、比較的単純な作業で達成が得られない。こうした状況をふまえて、業務の過重性があり、その結果、精神障害になってしまったことが認められました。
2点目として、精神障害に伴い薬物依存になったという点です。発病から亡くなるまでの長い間、十分に睡眠をとれず、精神疾患・睡眠障害が回復しなかった。そのために薬物依存になってしまった、ということが認められました。

以上から西垣さんの死亡と業務との間には因果性があり労災を認める判決となりました。

今回の裁判では勝訴となりましたが、行政側が控訴する可能性もあります。そのため、控訴をしないように要請する行動を行っています。厚生労働省や川崎北労基署などにFAXを送ることもします。

つきましては、このブログをご覧のみなさまにお願いを申しあげます。
この判決について国側が控訴しないように、以下の「控訴しないでくださいFAX用紙」を印刷して必要事項を記入し、関係各機関にFAXを送っていただきたく存じます。
国側の控訴期限は判決日から2週間以内ですので、その間にどれだけFAXを送ることができるかで結果が変わってきます。

若年労働者が過労死していくような社会を少しでも改善していくために、ご協力をよろしくお願いいたします。

http://homepage3.nifty.com/gectosaiseii/fax.html(緊急FAXのお願い)
http://homepage3.nifty.com/gectosaiseii/sei.html(緊急FAX用紙)
【システムエンジニア西垣和哉さんの過労死認定を支援する会HPより】

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