11月12日、大阪高裁のダイキン工業雇止め裁判を傍聴しました。

2013-11-20 00:08:08 | 京都POSSEの活動報告です!

 11月12日(火)に大阪高裁で行われたダイキン工業雇い止め裁判をPOSSEのメンバーが傍聴してきました。
 
 この事件は、2010年の8月末で、203人の有期間社員が期間満了を理由に雇い止めされたことに対し、雇い止めの不当性と雇用継続を求めて争っている裁判です。
 詳しくは、過去のブログ記事をご覧ください。
2011年4月28日 ダイキン工業雇い止め裁判を傍聴しました
2011年7月14日(木) ダイキン工業雇い止め裁判を傍聴しました。
2012年1月12日 ダイキン工業雇い止め裁判を傍聴しました
2012年4月5日(木)、ダイキン工業雇止め裁判を傍聴しました。
2012年5月17日(木)、大阪地裁であったダイキン工業雇い止め裁判を傍聴しました


 今回は高裁への控訴後初の証人尋問でした。地裁では採用されませんでしたが、高裁では当時の人事部長の証人尋問が採用されました。

【1】偽装請負について
証人本人は、請負は「適切な業務」であり、大阪労働局から指導があったときは驚いたと話しています。しかし、文書指導があった日に「直接雇用にする」とプレスリリースするなど、批判を防止するようにしていたことが伺えます。

【2】直接雇用になった時の期間の定めについて
なぜ雇用期間の上限を2年6ヶ月にし、また雇用期間満了後再度応募するには3ヶ月の「クーリング期間」を経なければならなかったのでしょうか。まず前者については、他社が3年ほどのため、自社は3年未満かつ切りのいい期間にしたかったからと述べていました。後者については、期間満了の翌日からまた再雇用しては有期間雇用の意味がなくなるためと述べていました。また、契約期間は6ヶ月、1年、1年と2回行われていました。何度も契約を更新し、雇用し続けると自由に雇い止めできなくなるため、より少ない更新回数にしたのだと思われますが、証人は「労働者にとって少しでも雇用期間は長い方がいい」ため、このような契約にしたのだと述べていました。


 一連の尋問からは、原告たち有期雇用社員を人として見ていないことが伺えました。あくまでも儲けが出るかどうかが中心であり、「人を基軸」とした証言ではありませんでした。

 今回から大法廷で開廷されましたが、傍聴人数も予定人数を大きく上回り、抽選となりました。すべての人が不安定な雇用に生活を振り回されることのない社会を作っていくためにも、偽装請負時代から連続している雇用責任の回避をこの裁判で正していくことは重要です。
 次回は結審となります。POSSEは最後までダイキン裁判を支援していきたいと思います。

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