「交通事故の影響で死亡した胎児は、“人”とは認められない」
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夫婦の乗った車にスリップした対向車が衝突、妊娠中の母親が負傷し、その影響で胎児は死亡したわけです。事故のせいで死んだととらえるのが普通だと思いますが、残念ながら、刑法上では胎児は「人」として認められていないため、「過失致死」とはならず、夫婦への過失傷害罪のみ適用で、「禁固2年、執行猶予4年(求刑禁固2年)」となったそうです。
判決で裁判官は、「子どもの誕生を待ち望んでいた夫妻の苦痛は筆舌に尽くしがたい」と述べたようですが、刑罰として課されないコメントなど、ただの気休めに..いや、気休めよりもさらにタチが悪いのかもしれません。
判決後に夫は、「交通裁判では大きな過失があっても執行猶予が形式化している。胎児の人権はどうなるのか。なぜ致死罪にならないのか、釈然としない」と話しています。法律家たちに百歩譲ったとして、致死罪の適用が難しかったとしても、執行猶予付き判決には大きな疑問が残ります。そもそも、求刑は禁固2年なのですから、敢えて執行猶予など付けず、そのまま禁固2年の判決を下せば済むことです。厳格な法律論など考えずとも、現行法の「幅」の中で十分に解釈できる問題だったと思うのですが、検察と弁護側の間を取った妥協の産物的判決に思えてなりません。
もうお子さんの名前も決まっていたそうです。両親はもちろん、親類や近所の方、職場の同僚など、たくさんの方が祝福してくれたであろう命が、無惨に奪われたわけです。両親は生涯、その子に対して懺悔の念に駆られることでしょう。周囲の人達も、何と声の掛けようもありません。特に母親は、「自分のせいだ」と一生自分自身を苦しめ続けるのではないでしょうか。そんな多くの人達の気持ちを汲んだ判決とは、私はとうてい思えません。
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判決で裁判官は、「子どもの誕生を待ち望んでいた夫妻の苦痛は筆舌に尽くしがたい」と述べたようですが、刑罰として課されないコメントなど、ただの気休めに..いや、気休めよりもさらにタチが悪いのかもしれません。
判決後に夫は、「交通裁判では大きな過失があっても執行猶予が形式化している。胎児の人権はどうなるのか。なぜ致死罪にならないのか、釈然としない」と話しています。法律家たちに百歩譲ったとして、致死罪の適用が難しかったとしても、執行猶予付き判決には大きな疑問が残ります。そもそも、求刑は禁固2年なのですから、敢えて執行猶予など付けず、そのまま禁固2年の判決を下せば済むことです。厳格な法律論など考えずとも、現行法の「幅」の中で十分に解釈できる問題だったと思うのですが、検察と弁護側の間を取った妥協の産物的判決に思えてなりません。
もうお子さんの名前も決まっていたそうです。両親はもちろん、親類や近所の方、職場の同僚など、たくさんの方が祝福してくれたであろう命が、無惨に奪われたわけです。両親は生涯、その子に対して懺悔の念に駆られることでしょう。周囲の人達も、何と声の掛けようもありません。特に母親は、「自分のせいだ」と一生自分自身を苦しめ続けるのではないでしょうか。そんな多くの人達の気持ちを汲んだ判決とは、私はとうてい思えません。
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