交通事故と闘う

私の父は交通事故に遭い、脳に障害を負いました。加害者は謝罪せず、損保の対応は二転三転..。その「闘い」を綴っています。

「むち打ち」はかすり傷?

2005-09-27 09:38:12 | 交通事故と闘う
このblogによくTB下さるけいすけさんは、脳脊髄液減少症という病に苦しんでおられますが、その原因は、交通事故でのいわゆる「むち打ち」です。
追突事故などで頭が急激に振られることで起こる症状ですが、今までは「かすり傷」程度にしか解釈されてきませんでした。詳しくはけいすけさんのblogをお読みいただくのが早道かと思いますが、不当に扱われてきた「むち打ち」に捜査の手が入ることになりそうです。

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土浦検察審査会が「むち打ちは軽傷ではない」として不起訴不当

 被害者がむち打ち症の「真相」とされる脳脊髄(せきずい)液減少症になった2件の交通事故で、茨城県取手区検が「事故は軽微」として不起訴とした加害者2人について、土浦検察審査会は26日、不起訴不当を議決した。審査会は「被害者のけがは重く、軽微な事案でない」と判断し「むち打ち症は軽傷」とみなしてきた捜査当局に、再考を促した。事故との因果関係を初認定した福岡地裁行橋支部の民事判決(今年2月)に続き、同症は刑事手続きでも重い被害と認められた。
 同審査会が26日、審査を申し立てた茨城県内の高校教諭の女性(40)=埼玉県在住=に伝えた。それによると、不起訴不当の理由は(1)女性は現在も入退院を繰り返している状態で、仕事の復帰のめどが立たないほど被害が重い(2)加害者は女性との示談が未成立で、反省しているといえない――などとした。
 女性は車を運転中の00年10月、男性(38)の車に追突された。激しい頭痛が続いて体もしびれ、頚椎捻挫(けいついねんざ)や外傷性頚髄(けいずい)硬膜外血腫、バレ・リュー症候群と診断された。区検は事故翌月に、加害者を不起訴とした。
 その後、女性は自動車損害賠償責任(自賠責)保険の後遺障害で14級(局部に神経症状を残すもの)に認定されたが、治療中だった02年11月、車で通勤中に一時停止を怠った女性(44)の車と衝突。症状が悪化したが、区検は03年1月、この事故でも加害者を不起訴にした。
 女性は最初の事故の後から入退院を繰り返し、昨年9月に脳脊髄液減少症と診断。専門の治療で症状は好転しているが、今も休職中。交通事故で同じ症状と診断された患者は、全国で1000人以上と推計されている。
(毎日新聞) - 9月27日

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ちなみに、私の父をはねた加害者も、不起訴になっています。無論、検察審査会への申立準備をしています。父は脳損傷による高次脳機能障害を負い、まともな会話もできなくなりました。人間として1人で生きていくことも出来なくなったわけですが、それでも罪に問われないわけです。
裁判員制度の導入で、法曹界の人間とと一般市民との「乖離」がますます言われるようになりました。今回の土浦検察審査会の議決が、「適正な」犯罪捜査と被害者補償に繋がることを願ってやみません。
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