バイクも仕事も走ります。

バイクででかける。美味いものを食べる。は継続。弁理士の仕事のはなしを加えていきます。

鹿児島方面へのツー  5

2024-09-12 22:06:42 | ツーリング
6月3日の日記

この日の最初の行く方向は、昨日の続き

草見の石垣棚田

鹿児島県日置市とある。

昨日の最後の行き先と同じ市内にありながら、使う国道が違う。

鹿児島は、簡単に西のほう、とかあまり考えずに走ってしまうと、思わぬところに運ばれてしまう。

注意しつつの走行。

1回間違えたが、すぐに挽回できた。

県道に入ってしばらく、田舎道に入る。

棚田の看板あるところに出た。

バイクを停めてしばらく見るタイム

時期的にはいい時期だったと思う。

思ったほどには紫陽花がなかった。











棚田の後は、国道に入って北上。

昼過ぎころに、橋を渡る

橋を渡ってすぐの道の駅にて休憩。

ここで昼飯処を検索

あらかぶ亭

あらかぶの定食を頂く。

初めて頂いたが、煮付けも刺身も美味い「あらかぶ」

次来たときもこれにしよう。







しばらく長島中を走る。YouTubeで事前調査して、この島、強くお勧めされていたので、今回のツーのお楽しみの時間である。

海沿いを1周する感じに走る。段畑と海と別荘的な家がええ案配で風景的に素晴らしいな。

そのうちに、港に出る。

天草方向に行くやつみたい。ちょうどフェリーが来てたので、乗ったろかな、というのも頭によぎる。

乗らずに港からちょっと行ったところで、バイクと海の写真撮る。

いい感じのものが撮れた。





またしばらく道なりに。

展望台を目指す。

ちょっと探して着いた。

針尾空中展望トイレ

トイレが一番いいところにあって、展望台を兼ねている感じ。










もうそろそろいい感じの時間になったので、島から出て、熊本方向へ。

熊本にまで着かなくてもよかったが、適当なホテルもなかったので、結局、熊本まで走ってしまった。

走行距離 280.8km
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

ちまちま中間手続17

2024-09-12 21:43:34 | 仕事日記
弁理士近藤充紀のちまちま中間手続17

拒絶理由通知 新規性・進歩性
引用文献1の段落・・・には、排煙(集塵装置に至る前)にチオ尿素の水溶液(500mg/L)を噴霧することが記載されている。そして、引用文献1には、塩素化芳香族化合物の生成抑制についての記載がないものの、引用文献1に記載された発明においても、生成抑制作用は発揮されているものと認められる。 
 したがって、本願請求項1、6、8、11に係る発明は、引用文献1に記載さ れている。 
 この拒絶理由通知書中で指摘した請求項以外の請求項に係る発明については、 現時点では、拒絶の理由を発見しない。拒絶の理由が新たに発見された場合には 拒絶の理由が通知される。


意見書
拒絶理由が通知された旧請求項1を削除し 、拒絶理由が通知されていない旧請求項2を新請求項1とした。

拒絶理由 36条6項2号
請求項2には「100:0~5:95」という「0」を含む比率限定に関する 記載があるため、請求項2に記載された「・・・」が必須成 分なのか、選択的成分なのかが不明である。

意見書
請求項2削除

登録

拒絶理由が通知されていない請求項2を独立として登録に。出願人、特許庁、特許事務所のいずれも不満の残らない措置にはなった。

ただ、拒絶理由の妥当性については検討しておかないいけないので、追加する。

・・・ことが記載されている。と指摘されている。「こと」は発明なのか否かを検討しなければいけなかった。新規性も進歩性も「発明」によって拒絶されるのが条文なので。

引用文献1に記載された発明においても、生成抑制作用は発揮されているものと認められる。

「認められる」根拠はなんだろう?

元のクレームを参照すると、「生成抑制剤 」を規定しているが、この剤について「チオシアン酸塩および/またはチオ尿素からなる 」と具体的に規定されてしまっている。

引用文献1にも同剤の記載はあるとして、上記の拒絶理由もやむを得ないものと思われる。

ただ、請求項1では具体物として2つ特定しているが、もっと多種類のものと、クレームか明細書に記載しておけば、もっと広い範囲で権利化できたかもしれない。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする