大同大学-高森裁判 経過ブログ

「ペンネーム使えますか?」
問い合わせただけで契約を解除された高森が、支援者とともに裁判を闘うドキュメンタリー。

10月16日の弁論準備手続きについてレポート

2009-10-21 03:39:35 | 裁判傍聴記
 先日16日に高森裁判の弁論準備手続が開催されました。最後の弁論準備手続です、いよいよ次回は証人尋問、12月2日(水)午前10:00、名古屋裁判所1103法廷です。一人でも多くの人の傍聴を、心からお願いします。

10月16日 大同大学裁判弁論準備手続きの報告(高森記)

 今回は弁論準備手続きの最終回ということで、論点の整理と証人が最終的に決定しました。
 まず、今回の公判に先立って被告大学から提出された第4準備書面の内容について、竹内弁護士のほうから、大学がリストアップといっているのは、リストアップをされた人の承諾を取っているのかどうかを問い合わせたところ、大学側としてはその点について感知しないが、教室主任の教授はその点分かっていると思われるので証人尋問で聞けばよいとのことでした。答弁書では、「非常勤講師に応募してきた人」との趣旨の記述があるのですが、実際には「非常勤講師として適任である可能性がある人物」を勝手に列挙している可能性があり、大学側が言う「リストアップ」の意味にぶれがあります。
 続いて、弁論準備手続きで出てきた内容の整理が行われました。
1:雇用契約の成立について
 意思の合致については、間に立った別の大学の教員経由で10月29日までに講師の募集に対する申し込みは行われたことと、上記別の大学の教員を伝令として雇用の条件を詰めて合意に至ったという主張を、こちらはしています。
 また、権限については、窓口担当者が教授会から授権しているか、もしくは教室主任が授権しており窓口担当者が代理で大学側の意思をメールで送信したか、どちらかであろうということも主張しました。この点については、教室主任の証人尋問で聞いてみることになろうかと思います。以上が、有権代理の論証となります。
 さらに仮に有権代理が成立しなかったとしても、表見代理は成立するという主張も行っております。教室主任ないし窓口担当者には、募集の誘引、応募の受付、リストアップについては権限を有しています。大学側は、これは事実行為だと主張していますが、こちらは少なくともこの中の一部は法律行為であり、基本代理権を構成するという主張です。
 これに対して、大学側は、そもそもこの時点では単なるリストアップにすぎず、2月初旬なってはじめて応募の意思表示と受領の手続きが取られたと主張しました(第1準備書面)。
 また、こちらとしては大同工業大学の窓口担当者が教室主任と相談の上送ってきたメールにより、大同工業大学の非常勤講師採用担当者からメールがあったと考え、代理権授与の表示による表見代理も成立するのではないかという主張もしました。
 大学側は、リストアップをしてその中から適任と思われ教務委員会や教授会に持っていく人選をすることは事実行為であり表見代理は成立せず、代理権授与の表示もないのでこちらの面からも表見代理は成立しないと主張をしています。
2:就労請求権について
 原告第3準備書面にあるとおり、特段の事情があると考えられるので、就労請求権を求めています。つまり、ごく大雑把にいうと、大学非常勤講師は講義を行うことによって、研究を深め、次のキャリアを目指すものなので、単なる金銭の問題ではなく就労することそのものに意味があるという主張です。
3:慰謝料請求について
 以上のように、権利を不当に貶められているので、それに対して慰謝料を請求しています。
 以上が、ここまでに出てきた争点です。要は窓口担当者が送ってきた「授業担当をお引き受けいただき、誠にありがとうございました」の一文のあるメールが大学側の意思の表示といえるのかどうなのかという点が、一番の争点となります。
 このような争点を明らかにすべく、証人を誰にするのかを決定しました。まず大同大学の人文社会科学教室主任、今回の大同大学と私の間の伝令役を勤めた他大学教員、および私ということになります。
 次回の公判は、12月2日午前10時より名古屋地方裁判所1103号法廷にて行われます。このとき私の証人尋問があります。あと最後の一押しです。傍聴を強く望みます。

 ネット上からも可能ですので、まだの人はぜひお願いします。ただし、IPアドレスで照会可能ですので、できるだけご自宅またはケータイからお願いします。
http://www.hijokin.org/~tokai/taka-sai/shomei.htm

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