日本共産党新宿区議会議員 佐藤佳一

日本共産党新宿区議会議員です。 家族、妻、1男、1女、新宿区北新宿在住、現在地元の町会長です。

住宅宿泊事業に関する条例(民泊条例)が成立ー問題点や課題を指摘し賛成討論を行う

2017-12-19 22:43:47 | 区議会

 

日本共産党区議団の佐藤佳一です。第65号議案「新宿区住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例」について賛成討論を行います。 

政府は、国内外からの観光旅客の宿泊需要に対応し経済の発展に寄与するためなどとして、現行「旅館業法」で違法とされている民泊営業を合法化する「住宅宿泊事業法」を制定しました。従前は、宿泊業を営むには、消防設備や衛生基準など最低限の基準を満たし、旅館業法上の許可が必要でしたが、新法では基準を満たさない住宅での宿泊事業も、届け出だけで認められるなどの問題があり、国会では日本共産党は反対しました。

新宿区内では旅館業の許可を取得していない「違法民泊」が4000件を超すと言われており、周辺に住む区民からは、騒音やゴミなど生活環境が脅かされているとの苦情が上がっており、新宿区にも2015年度から今年10月末までに延べ601件の苦情が寄せられています。来年6月15日の法施行を前に、新宿区独自のルールを作って区民生活を守る必要があるという認識のもと、検討会等の議論を経て、「新宿区住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例」いわゆる「民泊条例」が提案されたことについては、私たちも要望してきたことであり評価し、賛成するものです。

しかし、本条例ができたからと言って区民の不安がすべて解消されるわけでなく、条例の内容については、今後の経過をみて改善・強化していく必要があると考えます。

1点目は、民泊の営業規制についです。条例案では、区内面積の34%を占める住居専用地域で月曜日の正午から金曜日の正午までは民泊の営業を禁止し、賃貸借契約書やマンション管理規約に住宅宿泊事業実施の可否を記載することが努力義務とされています。しかし、パブリック・コメントでも意見が寄せられましたが、私どものところにも、住居専用地域での民泊営業は全面禁止をしてほしいという要望が多数寄せられています。大田区の条例は全面禁止区域を設けており、新宿区でもその方向で検討すべきと考えます。また、マンション管理規約で禁止しても違法民泊が横行している実態を鑑みれば、マンションが多い商業地域などでも一定の規制を設けることが必要です。さらに、陳情にもあったように、学校周辺での旅館・ホテル業は文教地区に指定された地区内で規制がかかっている現状に照らせば、民泊についても同様の対処を求める住民・学校関係者の意見を聞いて改善を図るべきです。

2点目は、事業者の説明義務についてです。条例案では、届け出の7日前までに周辺住民に説明会等で周知することとされていますが、トラブルを未然に防ぐためにも7日前で充分とは思えません。今後同様の条例を提案しようと考えている練馬区は15日前などで検討されており、新宿区でも2週間以上の一定の期間が必要ではないかと考えます。

福祉健康委員会の質疑で、私ども日本共産党の委員が今後条例を施行していくなかで条例の検証と見直しを求め、担当副参事もその必要性はお認めになりましたので、今後も改善がされていくことを期待して、本条例に賛成をするものです。

なお、今定例会の私どもの代表質問でも要求しましたが、実態調査の実施や相談窓口と職員体制の強化については、来年の6月15日の法施行を前に条例の実効性を担保するためには必要不可欠であると考えます。改めてその事を強く求めるとともに、私ども日本共産党区議団は区民の生活環境を守るため今後とも奮闘する決意も申し上げ賛成討論を終わります。ご清聴ありがとうございました。

 

 

 

 


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