昨日約束した通達とJIS規格をアップします。
電気用品取締法の一部を改正する法律の施行について(昭和43年12月10日43公局第607号)
電気用品取締法の一部を改正する法律(昭和43年法律第56号)に施行に当っては、下記により実施されたい。
記
1、甲種電気用品および乙種電気用品の範囲について(以下略)
2、経過措置について(以下略)
3、甲種電気用品に関する規定について
(1) 事業の登録について(以下略)
(2) 型式の認可について(以下略)
(3) 技術基準適合義務について(以下略)
(4) 検査の方式
電気用品取締法施行規則の一部を改正する省令により改正された電気用品取締法施行規則(昭和37年通商産業省第84号。以下「施行規則」という。)別表第6第2項の規定中「これと同等以上の方法」とは、絶縁耐力について日本工業規格に定める試験方法をいう。
4、(以下略)
この通達の、3、(4)が「同等以上」の根拠です。
しからば、日本工業規格「JIS C 0703」と題する文書の「5.3交流耐電圧試験」なる該当部分にこう記述してあります。
「なお、試験電圧を規定値の1.2倍にして1秒間印加する場合は、その電圧を発生させておいて直接印加する」
ただし、このJIS規格をいただいた業界団体の方からは、
「本規格は廃止となっていますが、絶縁耐力試験の運用上は、生きていると解釈しております。」
と注釈がついてきました。
昭和43年通達は、甲種電気用品すなわち、PSE法上では「特定電気用品」に関する「同等以上」を定めたもののようで、乙種「電気用品」については定めがありません。
また、JIS規格も平成10年に廃止されているもので、現在は1200V1秒の適法性を証明する根拠文書はないのではないでしょうか。
「J60065の付属書N(参考)の取り扱いについて」と言う文書も出現し
この状態が果たして許されるものなのかどうか、絶縁耐力についての謎は深まるばかりです。
なぜ、経産省は明文で規定しないのでしょうか?
そもそも1000V1分と1200V1秒は同等なのでしょうか?
電気用品取締法の一部を改正する法律の施行について(昭和43年12月10日)
日本工業規格(JIS規格)低圧電気機器の絶縁基準(JEITA提供)
衆議院決算行政監視委員会会議録(抜粋速報版)
電気用品取締法の一部を改正する法律の施行について(昭和43年12月10日43公局第607号)
電気用品取締法の一部を改正する法律(昭和43年法律第56号)に施行に当っては、下記により実施されたい。
記
1、甲種電気用品および乙種電気用品の範囲について(以下略)
2、経過措置について(以下略)
3、甲種電気用品に関する規定について
(1) 事業の登録について(以下略)
(2) 型式の認可について(以下略)
(3) 技術基準適合義務について(以下略)
(4) 検査の方式
電気用品取締法施行規則の一部を改正する省令により改正された電気用品取締法施行規則(昭和37年通商産業省第84号。以下「施行規則」という。)別表第6第2項の規定中「これと同等以上の方法」とは、絶縁耐力について日本工業規格に定める試験方法をいう。
4、(以下略)
この通達の、3、(4)が「同等以上」の根拠です。
しからば、日本工業規格「JIS C 0703」と題する文書の「5.3交流耐電圧試験」なる該当部分にこう記述してあります。
「なお、試験電圧を規定値の1.2倍にして1秒間印加する場合は、その電圧を発生させておいて直接印加する」
ただし、このJIS規格をいただいた業界団体の方からは、
「本規格は廃止となっていますが、絶縁耐力試験の運用上は、生きていると解釈しております。」
と注釈がついてきました。
昭和43年通達は、甲種電気用品すなわち、PSE法上では「特定電気用品」に関する「同等以上」を定めたもののようで、乙種「電気用品」については定めがありません。
また、JIS規格も平成10年に廃止されているもので、現在は1200V1秒の適法性を証明する根拠文書はないのではないでしょうか。
「J60065の付属書N(参考)の取り扱いについて」と言う文書も出現し
この状態が果たして許されるものなのかどうか、絶縁耐力についての謎は深まるばかりです。
なぜ、経産省は明文で規定しないのでしょうか?
そもそも1000V1分と1200V1秒は同等なのでしょうか?
電気用品取締法の一部を改正する法律の施行について(昭和43年12月10日)
日本工業規格(JIS規格)低圧電気機器の絶縁基準(JEITA提供)
衆議院決算行政監視委員会会議録(抜粋速報版)
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文書番号:JIS C 0703:1980
標題: 低圧電気機器の絶縁基準
廃止年月日:1998-06-20
移行先:―
廃止理由:特定の個別機器の規格において必要に応じて明記されており,また対応IEC規格と不整合であるため,廃止するのが適当と考えられるため。
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「必要に応じて」「また対応IEC規格と不整合である」この2点が気になりますね。
「JISC9335-1 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第1部:一般要求事項 」のなかの13.3ならびに、「付属書A製品検査の試験」をご覧ください。
それよりは、どんな過程で「全数検査」になったかを追求した方が良いかと思います。
「一品」の使い方を糺した方が突破口を見出せるような気がしますよ。
前者は、機器の絶縁抵抗を測定して、漏電や短絡がないかを調べる試験。
後者は、絶縁抵抗測定の後、定格の数倍から数十\倍の電圧を規定時間印加し、再び絶縁抵抗測定をして、絶縁破壊の有無を検査するものです。
家電製品に絶縁耐力試験が必要とは思えません。
また、絶縁抵抗測定であれば、電源部(電源~E間)以外に行うものではありません。
電源の端子間(コンセントの両端)には、定格電圧以上は印加してはいけません。
以上の事を踏まえての議論を願います。
http://blog.goo.ne.jp/hosakanobuto/e/60c39fa286a40a2079bdfe0535a37223
飛び出すんでしょうね、共謀罪。
これが成立したらこのような場で政府機関の批判でもしよう
ものなら、「その通り」などと言った暁には内乱の共謀で
身柄を平気で拘束される恐れがありますね。
民主党は廃案に追い込むのではなく、修正案で対抗すると
いうからなお驚きです。
こんな人権を侵害するような事態が、全然話題にならない
とは、PSEの時しかり民度が低いということなのでしょうか。
違憲立法審査権の発動も期待薄ですし。
こんな投稿ができるのも、これが最後になるのでしょうか。
仮に8条2項が製品検査でなく工程完成品検査のことだとすれば、肝心要のサンプルによる安全限界の確認検査はいったいどの条項で定められているのですか?
これはわかる方がいましたら、ご教唆いただきたいです。
この矛盾点について、もっと経産省にガンガン追求は出来ないの
でしょうか? 都合のよいように解釈されている中で、攻撃が
できる材料だと思います。
それに、ここでも何人かの方も書かれていますが、共謀罪が
強行で採決されてしまう勢いですね。言いたい事が強引に
共謀罪に適用されてしまう世の中になったら、奴隷のような
人生を送らなければならなくなってしまいます。マスコミも
他人事ではないのですよね。報道の自由も奪われかねない
法律ですからね。本音は反論の意見を大きく報道したいの
だろうが、見えない圧力がかかっているのだと信じています。
PSEの問題で経産省の事をあまり悪く報道出来ない事が
判りましたから、今回も法務省に対してそうであると
思っています。